| (1) | 輸入畜水産食品 | 
| ア | 検査対象物質 抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用剤、ホルモン剤及び有機塩素系農薬
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| イ | 検査対象食品 食肉(牛肉、豚肉、鶏肉、馬肉、羊肉、鹿肉等)、養殖魚介類(ウナギ、エビ、サケ・マス、ヒラメ等)、二枚貝、鰻加工品、液卵及びはちみつ
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| ウ | 検査実施機関 輸入時に検疫所においてサンプリングを実施し、横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター、神戸検疫所輸入食品・検疫検査センター及び各検疫所検査課において検査を実施した。
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| エ | 検査時期 平成15年4月1日〜平成16年3月31日
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| オ | 検査結果 別表1のとおり(違反事例がある場合、当該数をカッコ内に記載)。
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| カ | 措置等 各検疫所において、輸入者に対し違反が認められた事例について当該貨物の  状況を確認させ、積み戻し又は廃棄等の手続きを指導した。また、当該貨物の違反原因等の調査を指示した。
 
 
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| (2) | 国産畜水産食品 | 
| ア | 検査対象物質 抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用剤及び有機塩素系農薬
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| イ | 検査対象食品 食肉(牛肉、豚肉及び鶏肉)、養殖魚介類(ブリ、マダイ等11魚種)、鶏卵、乳及びはちみつ
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| ウ | 検査実施機関 都道府県、政令市及び特別区の食肉、養殖魚介類等の流通拠点を管轄する食肉衛生検査所、市場食品衛生検査所等において検査を実施した。
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| エ | 検査時期 平成15年4月1日〜平成16年3月31日
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| オ | 検査結果 別表2のとおり(違反事例がある場合、当該数をカッコ内に記載)。
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| カ | 措置等 各地方公共団体において、違反が認められた事例について農政部局、家畜保健衛生所等を通じて、生産者の指導を実施した。
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