(1) |
PFI−BTO方式で整備する在宅関係施設の地方自治体による買取費用に対する補助
地方自治体がPFI制度を活用し、PFI事業者に貸与することを目的として居宅サービスを提供する施設の整備を行う場合の買取費用について、国庫補助の対象に追加する。
○ |
補助対象の追加
(従来)
・ケアハウス |
→ |
(追加)
・老人デイサービスセンター(居住部門を含む。)
・痴呆性高齢者グループホーム
・老人短期入所施設
・在宅複合型施設 |
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(2) |
特定保育事業のための保育室等を整備する場合の加算の創設
保育所において特定保育事業のための保育室等を整備する場合の費用を補助対象とする。
○ |
改善内容 1施設当たり 55.8平方メートルを面積加算
※平成15年度からは、1施設当たり10,100千円を加算 |
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(3) |
保育所整備における学校余裕教室活用促進事業の拡充
公立学校の余裕教室等を保育所に転用する場合と同様に、廃止される公立学校の建物を保育所に転用する場合についても補助対象とする。
○ |
補助対象の追加
(従来)
・公立学校の余裕スペース |
→ |
(追加)
・廃止される公立学校の建物 |
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(4) |
国庫補助申請に係る事務負担軽減に伴う補助基準単価及び補助金算定方法の簡素・合理化
国庫補助申請に係る事務負担軽減のため、昨年度改善した介護関連施設以外のすべての施設について、補助基準単価及び補助金算定方法の簡素・合理化を行う。 |
(5) |
構造改革特区においてPFI−BTO方式で整備する特別養護老人ホームの地方自治体による買取費用に対する補助
構造改革特区内の特別養護老人ホーム不足区域において、地方自治体がPFI制度を活用し、PFI事業者に貸与することを目的として特別養護老人ホームの整備を行う場合の買取費用について、国庫補助の対象とする。 |
(6) |
老人短期入所施設(小規模生活単位型)の整備費補助の創設
ユニットケアを行う「小規模生活単位型」の老人短期入所施設に対する整備費補助を創設する。 |
(7) |
母子生活支援施設の母子家庭等子育て支援室加算の創設
母子生活支援施設において、保育機能の充実を図り、地域で生活する母子家庭等の児童を受け入れることにより、その自立を支援する。
○改善内容 1人当たり 1,740千円を加算 |
(8) |
救護施設及び更生施設の補助基準の改善
救護施設等の入所者処遇向上のための補助基準の改善を図る。
○改善内容 1人当たり 5,700千円 → 6,000千円 |
(9) |
支援費制度施行に伴う身体障害者更生施設等の補助基準の改善
平成15年度の支援費制度の施行に伴い、身体障害者更生施設及び身体障害者授産施設について、施設利用者の障害の程度を勘案して、補助基準の改善を図る。
○ |
改善内容 1人当たり
(例) |
肢体不自由者更生施設 |
6,300千円 |
→ |
6,500千円 |
身体障害者授産施設 |
6,700千円 |
→ |
7,000千円 |
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(10) |
児童福祉施設等における木製遊具の整備について(林野庁との連携施策)
林野庁との連携により、児童福祉施設等において、木材の特性をいかした遊具を整備する場合、木造公共施設整備事業(林野庁)により、補助対象とする。 |