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生活衛生課

1.生活衛生関係営業の振興

(1) 生活衛生営業振興事業について
 公衆衛生の見地から、国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係営業(以下「生衛業」という。)の衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じて衛生水準の向上を図ることが重要であり、平成13年度より営業者組織の自主的活動を促進するため、「生活衛生営業振興事業」を行っているところである。都道府県等においては、生衛業の振興対策の積極的な取組みをお願いする。
 
(2) 生衛業に係る地方財政措置について
 生衛業の振興に関しては、平成12年度から、1交付税標準団体当たり500万円(全国需要額約4億円)の地方財政措置が講じられているところであるが、平成13年度需要額が、約3億5千万円と低調である。各都道府県においては、生衛業の振興のための財政措置の実施について格別の御尽力をお願いする。
 
(3) 生衛業の指導体制について
 都道府県生活衛生営業指導センターの経営指導員による指導体制の充実・強化については従来より御配慮いただいているが、相談内容の複雑、高度化等によりその必要性がより一層高まっているところである。このため、経営、金融、税務、衛生等に関する指導を的確に実施できるよう、中小企業診断士等の資格を有する者の配置や経営指導員の資質の向上を図るための研修の実施等について、引き続き御配慮をお願いする。
 
(4) 旅館・ホテルにおける生きがい対応型デイサービス
 「旅館・ホテルにおける生きがい対応型デイサービス」とは、旅館・ホテルを活用して、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所による各種サービスを提供することにより高齢者の社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を目的とする事業である。この事業については、平成13年9月10日健衛第94号生活衛生課長通知「旅館・ホテルにおける生きがい活動支援通所事業の実施について」により運用に当たっての実施要綱を定め、関係機関への周知及び積極的な支援についてお願いしたところである。
 厚生労働省としては、平成14年度税制改正の重点項目として当該事業を行う旅館・ホテルに係る固定資産税の減免について要望し、「各市町村の自主的な判断により減免することができる」旨が講じられたところである。
 当該事業の実施に関しては、引き続き、都道府県・市町村の福祉部局のみならず市町村の税制担当部局とも連携の上、積極的な御支援をお願いする。
 
(5) 標準営業約款の登録普及促進
 標準営業約款は、現在、理容・美容・クリーニングの3業種について定められており、全国生活衛生営業指導センターにおいて、平成元年度から毎年11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、特にこの期間におけるキャンペーンを実施しているところである。
 本制度の普及促進のため、ホームページや広報誌への掲載等による広報を行っているところであるが、都道府県、保健所設置市及び特別区においても、約款登録の普及促進のため、地域広報誌への掲載、関係団体への協力依頼等を積極的に実施されるよう御配慮をお願いする。特に、消費者に最も身近な市町村レベルでの広報の活用は、本制度の普及促進にとって効果的であるので、市町村等への要請方御配慮願いたい。
 なお、標準営業約款推進協議会を未だ設置していない都道府県においては早急に設置するようお願いする。
 
(6) 振興指針
 平成14年度は、食鳥肉販売業の振興指針を改正することとし、今後、所要の手続を経た後、官報告示することとしている。
 各生活衛生同業組合が作成する振興計画の認定の事務は、都道府県においては、地方厚生局と連携の上、当該事務が円滑に実施されるよう御協力方お願いする。
 
(7) 国民生活金融公庫の融資制度
 重点事項19ページの資料を参照されたい。
 
(8) 平成15年度税制改正
 平成15年度における生活衛生関係営業に関連する税制改正の概要は以下のとおりである。
(1)  生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長 <
(法人税)
 生活衛生同業組合等が振興計画に基づき共同利用施設を設置した場合には取得価額の8%の特別償却が認められており、この適用期限を2年間延長する。
(2)  生活衛生同業組合等の留保所得に係る特別控除制度の適用期限の延長
(法人税)
 一定の要件のもとに控除対象留保金額の100分の32相当額を損金に算入できるが、その適用期限を2年間延長する。
(3)  中小企業の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長
(法人税)
 資本金1億円以下の普通法人等の貸倒引当金については、特例として、通常の場合での損金算入限度額の116%相当額が当該法人等の限度額となっているが、この措置の適用期限を2年間延長する。
(4)  中小企業者等の事業基盤強化設備に係る特別償却制度等の適用期限の延長
(所得税・法人税)
 生活衛生営業者等が事業基盤強化設備を取得した場合には取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を認められており、その適用期限を2年間延長する
(5)  中小企業者の機械等に係る特別償却制度について
(所得税、法人税)
 中小企業者の機械等に係る特別償却制度(中小企業事業者が、一定規模以上の機械等を取得した場合には、11%の特別償却が認められているもの。)は廃止されるが、引き続き、中小企業投資促進税制により同様の税制措置の適用を受けられることとなった。
中小企業投資促進税制の概要
 中小企業者等が取得価額160万円以上又はリース費用の総額が210万円以上の機械及び装置を取得した場合等に30%の特別償却又は7%の税額控除が認められているもの。
(6)  産業活力再生特別措置法の抜本強化に伴う税制上の所要の措置
(所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税)
 事業再構築計画の認定を受けた事業者等は、以下に掲げる税制措置の適用を受けられることとなった。
特定の事業革新設備について、100分の30の特別償却
共同で現物出資により共同新設会社設立の際に生ずる譲渡益についての課税繰延べ
会社設立又は増資の登記等に対する登録免許税の税率軽減
設備廃棄による欠損金額の範囲拡充及び繰越期間の延長
(7) その他中小企業等共通事項
交際費の損金算入範囲の見直し
適用対象法人の拡大(現行資本金5千万円以下を1億円以下に引き上げ)
損金算入限度額の拡大(現行320万円を360万円に引き上げ)
相続税及び贈与税の最高税率引き下げ
現行70%を50%に引き下げ
外形標準課税の導入
対象は、資本金1億円超の法人
適用は、平成16年4月1日から
消費税の見直し
事業者免税点の引き下げ(年間課税売上高3千万円以下を1千万円以下に引き下げ)
簡易課税制度適用対象者の縮小(年間課税売上高2億円以下を5千万円以下に引き下げ)
申告納付回数の増加(年間納付納税額6千万円以上の事業者は、年4回納付を毎月納付とする)
総額表示の義務付け
適用は、個人事業者につき、平成17年1月1日から、法人については、平成16年4月1日から(但し、総額表示については、個人事業者も平成16年4月1日から)
2.生活と環境における衛生対策

(1) 建築物衛生対策
 建築物衛生対策については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)」に基づき、推進しているところであるが、近年の建築物衛生を取り巻く状況の変化に対応するため、維持管理基準の見直し等を内容とした同法の関連政省令の改正が昨年10月及び12月に、それぞれ行われ、本年4月1日から施行されることとなった。その主な内容は以下のとおりである。
(1) 特定建築物の範囲の見直し
 特定用途に供される部分の延べ面積が3千平方メートル以上の建築物のうち、専ら特定用途以外の用途に供される部分の延べ面積が特定用途に供される部分の延べ面積の10パーセントを超える建築物を、特定建築物の対象に追加することとした。
(2) 建築物環境衛生管理基準の見直し

空気環境設備及び機械換気設備の維持管理基準の見直し
 建築物環境衛生管理基準に従って空気環境の調整を行わなければならない設備として、中央管理方式以外の空気調和設備及び機械換気設備を追加することとした。
 室内の空気環境の調整を行わなければならない物質の基準に「ホルムアルデヒドの量」を追加するとともに、特定建築物の建築等(建築基準法に規定する建築、大規模の修繕、大規模の模様替をいう。)を行ったときは、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(6月1日から9月30日までの期間をいう。)中に1回、ホルムアルデヒドの量を測定することとした。
 ホルムアルデヒドの量の基準値は、1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下とした。
 空気調和設備を設置している場合は、病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずることとした。

給水装置の維持管理基準の見直し
 人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する目的で水を供給する場合は、水道法の水質基準に適合する水を供給することとした。
 イの目的以外の目的のために水(雑用水)を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずることとした。

清掃及びねずみ等の防除
 日常行う清掃のほか、大掃除を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこととした。
 ねずみ等の発生場所、生息場所などについて、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずることとした。
 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法上の製造販売の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いることとした。

 また、平成14年3月に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」に基づき、建築物環境衛生管理技術者講習会については、指定機関による実施から登録機関による実施に変更することとし、今通常国会に、このための建築物衛生法改正案を提出することとしている。
 
(2) シックハウス対策
 近年、住宅等の室内で、建材等から放散する化学物質を原因とした室内空気汚染等による健康への影響、いわゆる「シックハウス症候群」が問題となっている。これに対しては、平成12年4月に、シックハウス対策関係省庁連絡会議(厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、文部科学省及び環境省により構成)を設置し、関係省庁間で情報交換や政策協議等を行っている。
 シックハウスの問題については、様々な要因が複雑に関係していると考えられることから、「原因分析」「健康基準値と測定法の基準」「防止対策」「相談体制整備」「医療・研究対策」「汚染住宅の改修」の6つの柱からなるシックハウス総合対策を関係省庁が連携して推進しているところである。このうち、厚生労働省の主な取組は、以下のとおりである。
(1) 室内空気中の化学物質による健康影響等に関する研究
 平成14年度においては、昨年度に引き続き、疫学調査による実態の把握及び原因究明、健康影響の診断治療法等に関する研究を実施している。
(2) 建材等から放散される化学物質の室内濃度指針値等の策定
 これまでにホルムアルデヒド等13物質の室内濃度指針値とTVOC(総揮発性有機化合物)の暫定目標値のほか、「室内空気中化学物質の測定マニュアル」及び「室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き」が策定されているところである。
(3) シックハウスに関する情報収集、普及啓発及び相談体制の充実
 防止対策を推進するため、普及啓発のためのパンフレットを作成・配布するとともに、シックハウスに関する普及啓発及び相談体制の充実を図るため、都道府県等の担当者を対象とした会議を平成13年度末に実施したところである。
 都道府県等においては、保健所におけるシックハウスに関する情報収集、普及啓発及び相談体制の充実について、引き続き、特段の御配慮をお願いする。
 平成15年度予算案においては、以上に係る経費の他、いわゆる「シックハウス症候群」が疑われる患者の鑑別診断、カウンセリング等を行えるよう、公的医療機関に環境調整室(クリーンルーム)を整備する場合について、昨年度に引き続き、補助金を支出することとしている(医療施設等設備整備費補助金、医療施設等施設整備費補助金。国庫補助率は1/3。対象の施設整備は1億円程度のものを想定。)。近々に建替えを予定している公的医療機関やいわゆる「シックハウス症候群」やその類似症候群対策に重点を置く公的医療機関に関してこの補助金が活用されるよう、公的医療機関関係者との相談協議について意を用いられたい。
 
(3) 遊泳用プールの衛生確保
 遊泳用プールの衛生確保の基準については、平成13年7月24日健発第774号健康局長通知「遊泳用プールの衛生基準について」により改正を行っているところであり、昨年に引き続き、本格的な利用の時季までに周知広報や関係者への指導を行い、利用者が安心して新しい基準に従った衛生的かつ快適なプールを利用できるよう対応をお願いする。
 なお、改正の主な内容は以下のとおりである。
水質基準: 濁度及び大腸菌群の基準強化、一般細菌の基準設定、総トリハロメタンの暫定目標値の設定
施設基準: 排水口等における吸い込み防止対策の強化、循環ろ過装置の出口における濁度の測定のための採水栓の設置
維持管理基準: 遊離残留塩素濃度の測定回数の増加、気泡浴槽等におけるレジオネラ属菌の定期的な測定
(4) 試験・許認可等
(1) 理容師・美容師国家試験
 理容師及び美容師の厚生労働大臣試験が平成12年4月から実施されており、その事務は財団法人理容師美容師試験研修センターに委託しているところであるが、この大臣試験を円滑に実施するためには都道府県の御協力が不可欠であり、今後とも格別の御協力方よろしくお願いする。
(2) 理容師・美容師養成施設
 理容師・美容師養成施設の指定等の事務については、平成13年1月6日以降は、地方厚生局において実施されていることから、都道府県においては、地方厚生局と連携の上、当該事務が円滑に実施されるよう御協力方よろしくお願いする。
 また、近年、新たに養成施設を設立する者が増加していることにより、関係者から需給調整の観点から新設を抑制するようにとの意見が寄せられることがあるが、そのような観点に立った処分は行政の裁量を超えるものであり、許可・不許可の判断に当たっては指定基準に即して審査することとなっているので、都道府県においては、この趣旨を御理解の上事務の取進め方お願いする。
(3) クリーニング師の研修受講等の促進
 今日のクリーニング業界では、繊維製品の素材の多様化、溶剤等により環境問題、消費者からのクレームの増加など、様々な問題に直面しており、クリーニング師・業務従事者においては、これら諸問題に対応するため、クリーニング業法第8条の2(クリーニング師の研修)及び第8条の3(業務従業者に対する講習)に基づき研修・講習を3年に1度受講することが義務付けられているところであるが、年々受講率が低下傾向にある。これらは制度上問題があるので、都道府県においては、クリーニング師の研修受講等について、より一層の御配慮をお願いする。



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