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水道課

1.水道施策の推進

(1) 今後の水道施設整備の基本的考え方
 全国の水道普及率は、96.6%(平成12年度末)に達し、水道は国民生活の質の向上や経済活動に直結する基盤施設として必要不可欠なものとなっている。
 しかしその一方で、水道原水の悪化に伴う異臭味、消毒副生成物の有害性、塩素耐性を持つ新たな病原性微生物問題への対応や地震あるいは渇水に強い水道を構築するなど、次世代に継承するにふさわしい質の高い水道として整備することが要請されている。
 平成15年度政府予算案における水道施設整備費は、他府省計上分を含めて、1,475億円(対前年度比95.0%)を確保し、(1)地方の生活基盤となる簡易水道の整備・近代化、(2)安全で安心できる生活を支える水道の整備、(3)地震・渇水に強い水道施設の整備を一層促進するため予算配分の重点化を行ったところである。また、地震・渇水等に強い水道施設整備に向けて、(1)配水池整備事業の補助対象の見直し、(2)緊急時用連絡管整備事業について、同一事業体内での整備を追加、(3)大容量送水管整備事業の追加等により、事業の推進を図ることとした。
 都道府県においては、これらの補助事業の積極的な活用を図るとともに、水道整備の課題を踏まえた基本構想及び広域的水道整備計画の策定・改定などによって、計画的な水道整備の推進が行われるよう水道事業者に対する指導等に努められたい。
 また、近年多発している災害による被害を踏まえ、緊急時給水拠点確保、水道広域化施設整備等の国庫補助制度を活用しつつ、震災時の広域的応急対策計画の策定、水道施設の耐震化の計画的・効率的実施等について水道事業者等を指導するなど、地震対策を推進するとともに、利用者への節水PR、漏水防止、広域化を促進するほか、事業計画の認可等に際し、水資源開発の適正な規模についての検討や、その有効活用の推進を行うなど、地震・渇水対策の充実に努められたい。
 
(2) 改正水道法について
 水道法の一部を改正する法律は、平成13年7月4日に公布され、また、関連する政省令についても、平成13年12月19日、平成14年3月27日にそれぞれ公布され、これらは平成14年4月1日より施行されており、より一層の安全な水道水の安定供給の確保を推進しているところである。
 主な改正事項は次の5点である。
(1)水道事業者による第三者への業務委託の制度化
(2)水道事業の広域化による管理体制の強化
(3)利用者の多い自家用の水道に対する水道法の適用
(4)ビル等の貯水槽水道における管理の充実
(5)利用者に対する情報提供の推進
 水道事業者による第三者への業務委託の制度化に関しては、平成14年度から3年計画で第三者への業務委託を適切に推進するためガイドラインを整備することとしている。昨年12月には、同ガイドラインの整備の一環として、水道事業者等における第三者への業務委託の対象業務の考え方について情報提供を行ったところである。
 また、水道事業の広域化による管理体制の強化に関しては、市町村合併の推進とあいまって広域化が円滑に推進されるよう、水道事業統合のメリットやデメリットの整理、統合に向けた計画策定に資する情報の整理等を行っているところであり、今後、段階的に情報を提供することとしている。
 都道府県においても管下水道事業体や新規専用水道の監督等を充実することにより、適正な水道法の施行に努められたい。
 
(3) 水道事業者等への指導監督について
 水道事業者等への指導監督については、平成12年度からは国と都道府県それぞれが、水道事業の規模に応じてその業務を実施することになっているところである。
 厚生労働省においては、平成13年度から厚生労働大臣認可に係る水道事業者等を対象に立入検査を実施しており、今年度は493事業(470事業者)の内109事業(104事業者)に対して、水道の管理体制の強化をテーマとして立入検査を実施したところである。(平成14年12月末現在)
 水質管理の複雑化・高度化、施設の老朽化やその更新など、水道事業に要求される技術水準、施設水準は非常に高くなっていることを踏まえ、より安定した水道事業が進められるよう水道事業者等に対する指導監督体制の一層の充実を図っていくこととしており、都道府県においても管下事業体の指導監督の充実をお願いする。
 また、今年度、厚生労働大臣認可に係る水道事業等の水道技術管理者を対象として技術的な研修を実施したところであるが、今後とも引き続き実施することとしているので、各都道府県担当者の研修としても御活用いただきたい。
 さらに、国と都道府県それぞれの所管する事務の遂行のために必要な情報交換等についても重要と考えているので引き続き各都道府県の協力をお願いしたい。


2.水道水質管理について

(1) 水道水質基準の見直し
(1)  昨年にお知らせしたとおり、水道水質管理の一層の充実・強化を図るため、昨年7月24日付で、水質基準の全面的な見直し等について厚生科学審議会に諮問したところである。
(2)  現在、審議会の下に設置された生活環境水道部会水質管理専門委員会において、鋭意、審議が進められているところであるが、
1) 微生物に係る基準項目(大腸菌群、一般細菌)の再評価
2) 化学物質に係る基準項目の拡大
3) クリプトスポリジウム等耐塩素性微生物対策の強化
4) 水質検査に係る品質保証の強化
など、大幅な改正が見込まれている。
(3)  今後は、来年度の早い時期に答申をいただいた上、関係法令の改正その他の必要な措置を講ずることとしている。
(2) 公益法人改革に係る水道法の改正
(1)  平成14年3月に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」に基づき、水道水質検査及び簡易専用水道の管理に関する検査を行う機関(いわゆる20条機関及び34条機関)については、指定制度から登録制度に変更することとし、今通常国会に、このための水道法改正案を提出することとしている。
(2)  制度改正後は、これまでにも増して衛生部局の役割が重要になることから、今後適切に情報提供を行っていくこととしているので、貴部局におかれてもよろしく対応をお願いいたしたい。
(3) 鉛に関する改正水質基準の施行
(1) 既にお知らせしているとおり、鉛の水道水質基準については、昨年3月、0.05mg/L以下から0.01mg/L以下へと改正し、同年10月には給水装置に係る鉛の浸出基準等を改正したところである。
(3) これら改正基準については、いよいよ本年4月から施行されることとなることから、円滑に施行されるようよろしく対応願いたい。
(4) クリプトスポリジウム対策の強化
 平成13年11月に「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を改正したところであるが、所要の対策が的確に講じられるよう水道事業者等への指導・支援をお願いする。
 また、上述のとおり、クリプトスポリジウム対策については審議会で検討が進められているところであり、この結果を踏まえ必要な対策を講じていくこととしているので御留意願いたい。
 
(5) その他
貯水槽水道について
 貯水槽水道の管理の充実等を内容とする水道法の改正が平成13年7月に行われたところであり、水道事業者とも連携し、貯水槽水道の管理が一層充実するよう対応方よろしくお願いする。
飲料水健康危機管理について
 水道水質の異常時における迅速かつ的確な対応のため、緊急時連絡体制の整備、水質異常時の対応指針の策定等が重要であるが、平成11年3月に「水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル」を配布しているので参考とされたい。
水道水源の水質保全対策の推進
 水道水の安全性を確保する上で、適切な水質管理と浄水処理を実施することは不可欠であるが、加えて良質な水道原水確保のために水質保全対策の推進を図ることも重要である。
 「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」に基づく都道府県計画の策定を支援するため、計画策定に必要な経費について国庫補助制度を設けているので、積極的な活用を図られたい。


3.合理的な水資源開発について

(1) 水資源開発について
(1) 水資源開発基本計画について
 水資源開発促進法に基づく水資源開発基本計画(フルプラン)については、国土交通省水資源部が中心となり、水利用の安定性の確保、既存施設の有効活用等について十分な検討を行い、水需給上の必要性等を吟味した上で順次改定されることとなっており、吉野川水系について平成14年2月に全部変更されたのに引き続き、現在、利根川・荒川、豊川、淀川水系について、国土審議会水資源開発分科会に各水系毎の部会が設置され審議されている。
 なお、利根川・荒川水系については、群馬用水施設緊急改築事業の新規計上等のため、平成14年12月に一部変更されている。
 また、平成13年12月に特殊法人等改革推進本部より公表された特殊法人等整理合理化計画において、水の需給計画と実績に関し、定期的に情報公開するとともに、需給計画と実績とが一定以上乖離した場合には、計画を見直すことをルール化することとされた。
 関係都府県においては、計画策定に必要な水の需要想定調査等についての協力をよろしくお願いする。
(2) 水資源開発公団の独立行政法人化について
 特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月)において、水資源開発公団については、水需要の伸び悩み等を踏まえ新規の開発事業は行わないこととするとともに独立行政法人化することとされたことを受けて、平成14年12月の臨時国会において、独立行政法人水資源機構法が成立し、12月18日に公布、施行された。
 この法律では、機構の目的が、主要業務は新規開発ではなく施設の改築又は管理であることを明確化するとともに、その業務については、施設の新築業務については着手済みのものを除いて「水の供給量を増大させないものに限る」こととした。
 また、主務大臣による関与を必要最小限のものに限定するという独立行政法人制度の基本的考え方に基づき、事業実施方針及び施設管理方針の指示を廃止するとともに、利水者の事業からの撤退や事業廃止の手続きを新たに規定した。
 独立行政法人水資源機構は、平成15年10月1日設立が予定されている。
(2) 水資源に関する行政評価・監視結果の勧告について
 平成13年7月、総務省行政評価局より厚生労働省に対し、地域における利水関係者等間の情報の共有化による円滑な水の用途間転用の推進を図るため、補助に係る水資源開発等施設の水源の利用状況も踏まえた水利使用に関する情報交換の推進等、必要な条件整備を図るよう勧告がなされた。
 この勧告の趣旨を踏まえ、地域における利水関係者等の情報の共有化による円滑な水の用途間転用の推進を図るために、「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」(厚生労働省ほか関係4省で構成)の場を活用するなどにより、水利使用に関する情報交換を推進していくこととしている。
 具体的な転用事例としては、本年度、霞ヶ浦開発事業に係る茨城県の工業用水から水道用水への転用について、関係機関の調整が整い、現在、必要な法手続きが進められている。
 各都道府県においても、用途間転用等水資源の有効活用について検討するとともに、水利使用に関する利水関係者間の情報交換、関係者への情報提供をよろしくお願いする。



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