目次  前へ  次へ

4.生活衛生関係営業の対策について

(1) 公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策

 公衆浴場及び旅館業におけるレジオネラ症の発生の防止対策の強化のため、昨年お願いした発生リスクが高いと思われる入浴施設の緊急一斉点検結果を踏まえ、営業者向けの研修会等を通じた、レジオネラ症防止対策の周知徹底を図るとともに、レジオネラ症患者発生時における感染源の特定及び営業(使用)停止措置の早期実施や医療機関等への迅速な情報提供による感染者の早期発見など感染の拡大防止策の実施をお願いしたい。
 また、これまでの集団発生事例に鑑み、営業許可に際してレジオネラ症発生防止の観点から十分に審査し、営業の停止及び許可の取消といった行政処分及び行政指導を行う際に、明確な根拠をもって対応するため、「公衆浴場法第3条第2項並びに旅館業法第4条第2項及び同法施行令第1条に基づく条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針について(平成14年10月29日)」を策定したところであり、これについても活用をお願いしたい。

(2) 生活衛生営業振興事業等について

 生活衛生関係営業は、国民の日常生活に極めて関係の深い業種であり、衛生施設の改善向上、経営の健全化、営業の振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図ることが重要な課題となっているところであるが、平成12年度から「生衛法」の改正に伴い営業者組織の自主的活動を促進し、営業の振興を図ることを目的として「生活衛生営業振興事業」を実施しているところである。
 都道府県等におかれても、平成12年度に地方交付税措置が行われている「生活衛生振興対策費」を活用する等生活衛生関係営業の振興対策への積極的な取組みをお願いする。

(3) 国民生活金融公庫の融資について

 国民生活金融公庫の生活衛生資金貸付については、厳しい金融情勢の下において生活衛生関係営業の資金繰りに支障を来さないよう、平成15年度予算案において、対前年同額の貸付計画額2,300億円を確保するとともに、特別利率対象への「毛髪・頭皮カウンセリング関連機器」の追加、店舗等に係る融資条件の改善及び受動喫煙防止施設の追加等を実施することとしている。また、平成14年度補正予算案において、「新規開業支援貸付等における保証人徴求特例措置」の拡充、生活衛生関係営業緊急安定対応貸付の要件緩和並びに取扱期間の延長措置及び取引金融機関から「貸し渋り・貸し剥がし」の取扱を受けた者に対する新たな融資制度を創設することとしている。さらに、デフレ状況の中で生活衛生関係営業者に対する支援策として、昨年11月に「貸し渋り・貸し剥がし特別相談窓口」を設置するともに、株式会社整理回収機構への繰上返済等を行うための融資制度を追加したところであるが、本年1月下旬には「第三者保証人等を不要とする貸付制度」の創設を予定しているところであるので、時宜をとらえ、生活衛生関係営業者等への周知方御配意願いたい。
(詳細は、別紙資料を参照されたい。)


トップへ
目次  前へ  次へ