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[重点事項]

1 支援費制度施行準備について

(1)これまでの準備状況について

 平成15年度に施行される支援費制度については、現在、国においてその制度運用に必要な事項について検討しており、平成13年8月には、支援費制度の事務大要として、市町村及び都道府県が行う事務の流れや支援費の支給決定に関し必要となる事項、事業者・施設の指定基準の考え方及び支援費基準と利用者負担の基本的な考え方と設定に当たっての主な論点についてまとめ、全国会議でお示ししたところである。
 さらに、平成14年1月には事業者指定基準、支給決定における障害程度区分等政省令で定める事項について整理し、その具体的考え方及び内容等について全国会議でお示ししたところである。
 特に、施設支給決定の際に市町村が定める障害程度区分については、施設支援の種類毎、入所、通所別に区分を設定することとしており、これら施設の種別毎に支援の必要性や困難性をチェックすべき項目を示したところである。
 これらの項目をチェックし、該当する項目の数等に応じて支援の必要性や困難性を判断し、障害程度区分を決定することとしている。なお、障害程度区分については、2ないし3程度設定することとしている。
 また、事業者及び施設の指定基準については、現行の最低基準等をもとに、基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準等について具体案を提示したところである。
 今後は、これまでお示しした考え方をもとに、地方公共団体や関係団体等のご意見を伺いながら、13年度末に支援費制度に関する政省令を公布するとともに、14年度早々には、利用者等に対する制度の周知・広報を図ってまいりたいと考えている。

(2)今後の日程等について

 平成14年度においては、都道府県、市町村において制度施行のための事前の準備を行っていただくこととなる。
 具体的には、都道府県においては、実施主体である市町村に対し支給決定等の事務について十分な説明を行っていただくとともに、事業者・施設の指定を行い、利用者等に対する情報提供に努めていただくこととしている。
 また、市町村においては、サービス利用希望者に対し広報等を通じて制度の周知を図っていただき、14年度後半には、実際に支給決定を順次行っていただくこととしている。
 国としては、円滑な支援費制度への移行を図るため、14年度の早い時期に、市町村等の事務処理要領を作成してお示しするとともに、各都道府県等の支援費担当職員に対する説明会を開催する等による支援を講ずることとしているので、都道府県等におかれても積極的な市町村への情報提供、助言等を行い、円滑な制度の施行のためご協力をお願いしたい。

(3)平成14年度支援費制度施行準備関係予算(案)について

 平成15年度から施行される支援費制度の円滑な実施に向け、国、都道府県(市)及び市町村においては、それぞれの役割に基づいて施行前準備を行う必要がある。
 このため平成14年度予算(案)において支援費制度施行準備経費を計上し、

(ア) 都道府県・指定都市・中核市分として、(1)支援費支給決定(障害程度区分決定等)に係る市町村職員に対する打合せ会開催、(2)障害程度区分決定支援に係る非常勤嘱託医等雇上、(3)事業者情報提供に係る非常勤職員等雇上、(4)支援費関係事務処理システム開発(中核市を除く)に係る経費を、

(イ) 市町村分として、(1)受給者証交付及び受給者台帳の整備、(2)申請勧奨、(3)広報啓発、(4)障害程度区分決定の円滑化に係る経費を

在宅福祉事業費補助金に計上したところである。
 なお、本事業の実施については、各都道府県、市町村の施行前準備に支障のないよう速やかに実施要綱案をお示しし、協議書等の提出依頼を行う予定である。

 また、都道府県等が指定した施設及び事業者に関する情報について、社会福祉・医療事業団の運営するWAM−NETを活用して、事業者情報データベースを構築し、インターネットを活用して指定事業者情報が容易に得られるシステムの開発に係る経費についても平成14年度予算(案)に計上したところである。

2 重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇について

(1)経緯

 重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇を巡っては、昨年1月以降、法務省・厚生労働省合同検討会を7回にわたり開催した。また、6月以降は、この問題に関するプロジェクトチームが与党において設置され、議論が重ねられてきた結果、11月には報告書が作成されたところである。
 政府としては、この報告書の内容を踏まえつつ、必要な検討作業を進め、次期通常国会に関係法律案を提出したいと考えている。

(2)与党プロジェクトチーム報告書の内容

 別添参照。(PDF:176KB)

(3)新たな処遇制度における地方自治体との関係

 与党プロジェクトチームの報告書において、地方自治体と関係する部分は、以下のとおりである。

(1) 専門治療施設を国公立病院の中に設置

(2) 退院後の体制を確立するため、保健所、精神保健福祉センター等による精神保健福祉サービスの提供

 現在、法律案の検討作業を進めているところであるが、特に上記の点について、地方自治体の御理解・御協力をお願いしたいと考えている。


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