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8.介護関連施設の整備・運営について

(1)介護関連施設の整備について

ア 介護サービス基盤整備の基本的な考え方について

(ア)平成13年度第2次補正予算(案)及び平成14年度予算(案)について

○ 介護関連施設の整備については、平成13年度第2次補正予算(案)においては約954億円を、平成14年度予算(案)においては約1,064億円を、それぞれ計上したところである。
 これにより、「ゴールドプラン21」に掲げられた平成16年度における介護サービス提供量を踏まえた計画的な整備を進めるために必要となる整備量を確保できるものと考えている。

(参考)介護関連施設の整備量
(13年度第2次
補正予算(案))
(14年度予算(案))
○特別養護老人ホーム 14,000人分 13,000人分
○介護老人保健施設 12,000人分 7,000人分
○ショートステイ 4,000人分 5,000人分
○ケアハウス 1,000人分 3,700人分
○生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター) 100か所 110か所
○老人デイサービスセンター 400か所 1,000か所
○痴呆性高齢者グループホーム 300か所 500か所
○訪問看護ステーション 1,000か所

○ 平成13年度第2次補正予算(案)に計上している介護関連施設の整備については、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」(社会資本整備特別措置法)に基づき、補助金型(Bタイプ)公共事業貸付制度として、各都道府県・指定都市・中核市に対して無利子貸付を行い、後年度において貸付金が償還される際に補助金又は負担金が交付される方式によることとしており、そのための法令改正が行われる予定である。

○ 介護関連施設の整備については、平成13年度第2次補正予算と平成14年度当初予算を併せ、切れ目のない予算執行を行う方針であり、財政担当部局とも十分に協議の上、積極的な活用をお願いしたい。

a 平成14年度予算(案)における特別養護老人ホーム等社会福祉施設の内容
改善事項

(a)新型特別養護老人ホームについての補助の創設

○ 特別養護老人ホームにおける居住環境を抜本的に改善し、入居者の尊厳を重視したケアを実現するため、全室個室・ユニットケアを特徴とする新型特別養護老人ホームを施設整備費補助の対象とする。

○ 新型特別養護老人ホームに対する施設整備費の補助は、施設内の公共スペース部分及び事務室等の管理部分を対象とする。これに伴って施設整備時に設置者が調達を要する資金の額が従来に比べ増加することに配慮し、社会福祉・医療事業団の融資において新型特別養護老人ホーム(併設する老人ショートステイ用居室及び老人デイサービスセンターを含む。)については従来よりも融資率を引き上げ、90%とすることとしている。

○ 新型特別養護老人ホームの個人スペース部分及び準個人スペース部分に係る建築費用等については、ホテルコストとして入居者が負担することとする。(平成15年度から)

(b)国庫補助額算定方法の簡素・合理化

○ ゴールドプラン21関連施設の国庫補助額については、これまで施設種別毎・工事区分毎に実面積と補助基準面積を、さらに、実工事単価と補助基準単価を各々比較し、面積及び単価ともに低い方を採用した上で、都道府県又は国の補助率を用いて算定することとしていたが、複雑であり補助申請者等の事務負担の増大要因となっているためこれを改め、平成14年度から(13年度からの継続事業を除く。)、国庫補助額の算定方法を簡素・合理化する。

○ 国庫補助額の算定方法を変更するのは、次の施設とする。

  • 特別養護老人ホーム(新型特別養護老人ホームを含む)
  • 老人短期入所施設
  • 老人ショートステイ用居室(特別養護老人ホームに併設する場合に限る)
  • 軽費老人ホーム(ケアハウスに限る)
  • 老人デイサービスセンター
  • 生活支援ハウス(居住部門)
  • 痴呆性高齢者グループホーム
  • 在宅介護支援センター
  • 在宅複合型施設

○ 国庫補助単価については、

  • これまでの「定員1人当たり補助基準面積」及び「1平方メートル当たり補助基準単価」に代えて、新たに、本体工事、冷暖房設備工事、浄化槽設備工事、昇降機設備工事、スプリンクラー設備工事に係る費用が含まれている「定員1人当たり補助基準単価」を設定する。
  • 単価表については、別紙1〜11のとおり基本的に直接負担(補助)及び間接補助の2類型とし、このほか、国の財政上の特別措置として行われる沖縄振興開発特別措置法第3条による沖縄振興開発計画に基づく事業など施設整備費に係る補助率の嵩上げに係る単価表についても設定する。
     なお、間接補助に係る単価表については、算定方式の簡素・合理化のため、直接負担(補助)の単価の3/4相当の額をもって設定している。

○ 変更後の算定方法は、次のとおり。

(従前) (変更後)
1平方メートル当たり基準単価×基準面積×定員」 定員1人当たり基準単価×定員」

により算出した金額を国庫補助基準により算出された算定額とした上で、
 (1) 補助対象経費の実支出額の合計
 (2) 国庫補助基準により算出された算定額の合計
 (3) 都道府県が実際に補助する予定の額の合計
を比較し、最も低い額に国庫補助率を乗じて得た額を国庫補助額とする。

b 平成14年度予算(案)における介護老人保健施設等保健衛生施設の内容改善事項

(a)介護老人保健施設の補助対象の拡大【グループケアユニット型改修経費】

 グループケアユニット型の介護老人保健施設を新設する場合の補助制度を平成13年度に創設したところであるが、平成14年度においては、既存施設をグループケアユニット型に改修する場合の経費を、新たに補助対象とする。

(b)訪問看護事業所の補助の間接化及び補助額の定額化

 訪問看護事業所については、事業所の指定と整備費補助が一体的に行われるよう、市町村及び非営利法人への補助方式を間接補助化する。
 また、補助金執行事務の効率化の観点から、補助額を定額化する。

(イ)平成13年度第2次補正予算(案)における介護予防拠点整備事業について

 介護保険制度の円滑かつ安定的な運営を確保するためにも、高齢者が要介護状態になることを予防するための取り組み(介護予防)を積極的に進めていくことが重要である。
 このため、介護保険制度を適切に実施し、高齢者介護の問題に積極的に取り組もうとする市町村が、地域の実情に応じて、高齢者が要介護状態なることを予防するための事業や健康増進のための事業を進めるとともに、介護予防に関する知識・方法の普及を図るための拠点を整備することを支援するため、平成13年度第2次補正予算(案)に300億円(施設整備に限る)が計上されたところである。
 本事業については、補正予算成立後速やかに所要の事務を進めていくこととしているので、上記の趣旨を十分理解の上、準備をお願いしたい。

(事業内容)
(1)介護予防・生きがい活動支援のための拠点整備事業
(2)高齢者の生きがいと健康づくり推進のための拠点整備事業
(3)介護知識・介護方法の普及を図るための拠点整備事業
(4)高齢者等の生活支援のための拠点整備事業

(ウ)介護サービス基盤整備の基本的な方向について

a 質・量両面にわたる基盤整備

 介護サービスの基盤整備に当たっては、量的な面での整備の推進とあわせて、質的な面での取り組みが重要である。
 介護サービスは、要介護高齢者を対象とした「対人サービス」であり、その良し悪しは、サービスを担う介護職員などの資質によるところが大きい。
 具体的には、
(1)高齢者や家族の状態を的確に把握し、適切なサービスが提供できる「知識や技術」
(2)他の職種を含め多様な社会資源と協調し、一体となって問題解決に取り組む「協調性」
(3)高齢者や家族の心情を理解する「優しさ」
(4)個人のプライバシーに深く関ることから求められる「高い倫理観」
を兼ね備えている人材を養成し、確保することが重要である。

b 地域の特性に応じた基盤整備

 市町村や都道府県によって高齢化の度合い、人口規模等には大きな差異があり、高齢者を取り巻く社会資源も多様であることから、介護サービス基盤の整備に当たっては、そのような地域特性を踏まえた取り組みが求められる。
 このため市町村・都道府県においては、各々の地域特性を十分に踏まえ、地域に最も適した介護サービス体制を構築するために介護保険事業(支援)計画を定めているところであり、これに沿って、地域の特性に応じた基盤整備を推進することが重要である。

c 効率性の視点を踏まえた基盤整備

 介護保険制度においては、給付と高齢者等の介護保険料の負担が連動しており、介護サービス基盤の整備は、保険料をはじめとする介護保険財政に直接結びつくこととなることからも、整備にあたっては、介護保険財政の安定等に十分に配慮することが重要である。

(エ)平成14年度における整備方針について

○ 計画に即した整備

 国庫補助協議に当たっては、各市町村における介護保険事業計画等の施設サービス提供量の見込みやその進捗状況等を十分に把握し、所要の調整を図った上で臨まれたい。
 なお、現行の介護保険事業支援計画において定められている圏域ごとの提供量の見込みを上回ることとなる整備要望についても、圏域間の調整を行った上で都道府県全域における計画の総数の範囲内であれば弾力的に対応する方針である。

○ 施設の立地条件

 介護関連施設は、利用者である高齢者が長期間にわたり介護を受けながら生活する場等であることから、住民が生活している地域から離れた孤立した場所に建設されることなどがないようにしなければならない。したがって、都市計画の区域区分、住宅地からの距離、交通網等の移動手段、今後の近隣の開発計画などを総合的に勘案した上で、立地条件が利用者の心情に配慮した適切なものであると認められるものについて整備を進める。
 特にケアハウスについては、こうした立地条件及び利用者の需要に関して審査を強化することとしているので、十分に留意の上、協議に臨まれたい。

○ 地元の理解

 介護関連施設は、その性格上、地域に根ざした運営を行うことが求められるが、これを実現するためには、施設の役割や運営について地域住民の理解と協力を得ることが必要となる。このため、施設運営に先立つ整備の時点から地域住民の理解を得るための努力を行うことが重要であり、こうした観点から、国庫補助協議に際しては、設置者が自ら行った住民説明会の状況について把握することとしているところである。
 しかし、近年、地域住民に対する説明不足や設置者が住民説明会に出席せず建設業者任せにするなど、設置者の不適切な対応による住民の不信感が建設反対運動にまでつながる事例が目立っており、このような場合には、住民の不信感を解消することは難しく、施設整備の中止に至ることも少なくない。
 このような事態が生じることのないよう、国庫補助協議に当たっては、事前に設置者から地域住民に十分な説明を行うよう指導するとともに、必要に応じて行政からも説明を行い、地域住民の理解が得られたものについて協議に臨まれたい。

○ 事業内容の審査の徹底

 国庫補助協議に当たっては、従来から事業内容等の徹底した審査を求めているところであるが、依然として本年度も、協議後に事業内容の変更を要望してくるケースが多数見られた。
 本来、事業内容の変更は、執行段階での予期せぬ事由によるものを除き、あってはならないことである。
 また、補助の採択自体について、再検討の必要が生じる場合もある。
 したがって、今後は、協議後に事業内容の変更を要望してくることがないよう、協議対象施設の審査に当たっては、今まで以上に厳密に審査を実施していただくようお願いする。

a 特別養護老人ホーム等社会福祉施設関係について

(a)特別養護老人ホーム等の整備

○ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、ケアハウス等「ゴールドプラン21」における介護関連施設については、各地方自治体の介護保険事業(支援)計画等におけるサービス提供見込量に基づき、計画的な整備を行うものを支援する。

○ 介護保険制度下での特別養護老人ホームについては、地域における今後の状況等を踏まえつつ、より良質で効果的な介護サービスを安定的、効率的に提供できるような運営基盤の確保が求められていることから、特に、次の2点に留意されたい。
 また、国庫補助の採択に当たっては、これら2点に沿った整備計画を優先採択する方針である。

(1) 多機能化(痴呆性高齢者グループホーム、老人デイサービスセンター、ショートステイ、ケアハウス、生活支援ハウス等の機能を併せ持つこと)

(2) 適切な規模の確保等(50人未満の施設は、離島、過疎地域等に限るものとすること。また、小規模な既存施設を増築することや、適正な施設運営を行っている既存法人が新たな施設を整備すること。)

○ 特別養護老人ホームの創設については、居住環境を抜本的に改善し、入居者の尊厳を重視したケアを実現するため、全室個室・ユニットケアを特徴とする新型特別養護老人ホームの整備を優先採択する方針である。

○ 既存の特別養護老人ホームに係る老朽改築や増改築については、入居者に対するケアのあり方に照らせば新型特別養護老人ホームでの整備が望ましいが、現に入居している者の理解を得る必要があることや、用地の制約等も考えられることから、従来型での整備も可能とする。

○ 特別養護老人ホームや痴呆性高齢者グループホーム等では、木材の柔らかさや暖かさを取り入れることにより、利用者に精神的なゆとりや安らぎをもたらすなどの効果が期待できることから、積極的に木材の活用を図るようお願いしたい。

(b)PFI制度を活用したケアハウスの整備促進

○ ケアハウスについては、規制改革推進3か年計画(平成13年3月閣議決定)等を踏まえ、民間企業等に参入への途を開き、PFI制度を活用して整備を促進することについて、平成13年度第1次補正予算に盛り込んだところである。

○ 現在、PFI制度を活用したケアハウスの整備・運営に関し、市区町村の事務処理の参考となる具体的な手続や契約書のひな形等をまとめたマニュアルが作成されているところであり、近々配布の予定である。
 ついては、マニュアル等の内容について御了知いただくとともに、管内各市区町村にも周知徹底を図るなど、PFI制度を活用したケアハウスの整備促進についてご協力いただくようお願いしたい。

(c)ケアハウスの整備に対する審査の強化

○ 会計検査院の平成13年度の実地検査において、開設後一定年数を経過しているにもかかわらず入居状況の思わしくないケアハウスが相当数存在しており、補助による事業の効果が十分に発揮されていないとの指摘を受けたところである。

○ 既に、「ケアハウスの整備及び運営に対する審査・指導の強化について」(平成13年10月12日付老健局計画課長通知)により通知したところであるが、平成14年度以降に整備を予定しているケアハウスの協議に当たっては、新たに、

・ 一般住民が生活している区域から遠距離に、施設のみが孤立した設置となっていないこと

・ 孤立して設置されてはいないものの、医療機関への通院や商店街へ買物に行くための移動手段等が限定されており、その結果として入居者の外出に不便が生じる地域での設置となっていないこと

など施設の立地条件が適切であることを裏付ける挙証資料及び実地調査の結果等を、協議資料として提出されたい。

○ さらに、ケアハウスの整備は、単に老人保健福祉計画が未達成であるという理由のみから行うようなことがあってはならず、設置する地域において真に需要があることが必要不可欠である。
 これを踏まえ、設置者に対しては、具体的な建設計画について、特に次の2点の指導をお願いしたい。

  • 設置地域及び県内における需要調査の結果等を基に、単身世帯や夫婦世帯の構成割合及び夫婦世帯のうち個室利用を希望する者の割合の予測を行うなど、様々な情報を最大限に活用すること。
  • 夫婦部屋は、可動式のパーテションを利用するなど個室としての利用も阻害されないような構造とすること。

b 介護老人保健施設等の保健衛生施設関係について

○ 介護老人保健施設、訪問看護ステーション等「ゴールドプラン21」における介護関連施設については、各地方自治体の介護保険事業(支援)計画等におけるサービス提供見込量に基づき、計画的な整備を行うものを支援する。

○ 介護老人保健施設は、入所者が居宅での生活に復帰することを目指す施設であり、その機能が十分に発揮されるようにするためには、居宅サービスの充実が不可欠である。その際、退所は可能であっても自宅への復帰が困難な者のために、自宅以外に居所を移して居宅サービスを利用できる受け皿として、ケアハウス、痴呆性高齢者グループホーム、生活支援ハウス等の整備を図ることが重要である。
 これらは、地域の実情に応じて計画的に整備されるべきことは言うまでもないが、介護老人保健施設と併せて整備することは、施設退所後における要介護者等に対する介護サービスを提供する上でも連携し易く、また、望ましいものであり、特に生活支援ハウスについては、平成12年度から、介護老人保健施設に併設・隣接したものについても補助対象としているところであるので、積極的な整備を図られたい。

イ 施設整備業務の適正化について

(ア)補助金の不正受給について

○ 社会福祉法人が、補助事業を行うために締結した契約の相手方等から寄付金等の資金提供を受けることは、いわゆる水増し契約が行われ、リベートなどとして不当に資金が還流しているとの社会的疑惑を招く基になる。
 このため、既に「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費に係る契約の相手方等からの寄付金等の取扱いについて」(平成13年7月19日付4部局課長連名通知)によりお示ししているとおり、契約の相手方等から寄付金等の資金提供を受けることを禁止しているところである。

○ しかしながら、本年度においても、本来の工事費を水増しした虚偽の契約書をもとに実績報告を行い、整備費補助金を不正な手段により過大に受給するなどの事件が散見される。
 これらの事件のほとんどは、平成9年度に施設整備業務改善方策を示す以前の整備であるものの、同様の事件の再発は厳に防止すべきであり、このため、管内市区を町村及び社会福祉法人等に対し、引き続き各種関連通知の趣旨に沿った指導の徹底を図られたい。
○ さらに、各種の全国会議等でも再三申し上げてきたところであるが、不正受給の事実が発覚した場合には、補助金を返還させることはもとより、不正に関与していた者について告発を行うなど、厳正な対処を行われたい。
 併せて、このような不適正な整備事業が採択された要因を分析し、再発防止に 万全を期されたい。

(イ)補助金の過大受給について

○ 会計検査院の平成13年度の実地検査においても、特別養護老人ホーム等を設置する際のスプリンクラー設備等に係る補助に関して、設置者である社会福祉法人等が、補助の仕組みの理解不足により、誤って同一の補助対象経費を二重に算入する又は補助対象外経費を補助対象に含めていたことにより、結果として補助金を過大に受給している事例が、指摘されている。

○ ついては、管内の市町村及び社会福祉法人等に対して、適切な補助の取扱いについて更なる周知の徹底を行うとともに、国庫補助協議時のみならず、交付申請時、実績報告時の書類審査をより厳格に行われたい。


(別紙1)
直接負担(補助)金
(単位:円)
施設の種類   北海道、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、長野県、滋賀県、京都府、大阪府、沖縄県 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県 島根県、広島県、山口県、長崎県、熊本県、鹿児島県 鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県
特別養護
老人ホーム
従来型 都市部 8,700,000 8,300,000 7,800,000 7,400,000
標準 7,900,000 7,600,000 7,200,000 6,800,000
痴呆性老人及び重篤な入所者の特別な介護のための個室加算 都市部 500,000 500,000 400,000 400,000
標準 500,000 500,000 400,000 400,000
従来型 グループ
ケアユニット型
都市部 9,600,000 9,200,000 8,700,000 8,200,000
標準 8,800,000 8,400,000 7,900,000 7,500,000
居住福祉型 都市部 6,100,000 5,900,000 5,600,000 5,300,000
標準 5,600,000 5,400,000 5,100,000 4,800,000
ヘルパーステーション 1施設 都市部 11,400,000
標準 10,400,000
老人短期入所施設 都市部 8,900,000 8,500,000 8,000,000 7,600,000
標準 8,100,000 7,800,000 7,400,000 7,000,000
老人ショートステイ用居室(特養) 従来型併設 都市部 3,500,000 3,400,000 3,200,000 3,000,000
標準 3,200,000 3,100,000 2,900,000 2,700,000
居住福祉型 都市部 1,900,000 1,900,000 1,800,000 1,700,000
標準 1,800,000 1,800,000 1,700,000 1,600,000
軽費老人ホーム(ケアハウス) 本体 都市部 9,400,000 9,000,000 8,500,000 8,100,000
標準 8,600,000 8,200,000 7,700,000 7,300,000
ヘルパーステーション 1施設 都市部 11,400,000
標準 10,400,000
生活支援ハウス(居住部門) 都市部 8,100,000 7,800,000 7,400,000 7,000,000
標準 7,400,000 7,100,000 6,700,000 6,300,000
在宅複合型施設
注1
基本部門のみ 都市部 303,900,000 289,500,000 275,000,000 260,500,000
標準 276,300,000 263,200,000 250,000,000 236,800,000
基本+給食又はヘルパーステーション 都市部 315,900,000 300,900,000 285,800,000 270,800,000
標準 287,200,000 273,600,000 259,900,000 246,200,000
基本+給食+ヘルパーステーション 都市部 328,000,000 312,400,000 296,700,000 281,100,000
標準 298,200,000 284,000,000 269,800,000 255,600,000
(注)1 在宅複合型施設については、施設1か所当たりの単価であること。
 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。


(別紙2)

デイ等直接
(単位:円)
施設の種類 基準額
老人デイサービスセンター 標準型 基本事業のみ 都市部 37,500,000
標準 34,100,000
基本+入浴 都市部 45,900,000
標準 41,700,000
基本+給食 都市部 66,800,000
標準 60,700,000
基本+入浴+給食 都市部 76,100,000
標準 69,200,000
利用人員加算 (21人〜25人) 都市部 10,500,000
標準 9,500,000
(26人〜30人) 都市部 20,900,000
標準 19,000,000
小規模型・痴呆型 都市部 23,000,000
標準 20,900,000
  機械入浴部門加算 都市部 6,300,000
標準 5,700,000
都市型複合デイサービスセンター加算 都市部 73,000,000
標準 66,400,000
ヘルパーステーション 都市部 11,400,000
標準 10,400,000
在宅介護支援センター 基本事業のみ 都市部 6,300,000
標準 5,700,000
福祉用具展示スペース等を整備する場合 都市部 12,500,000
標準 11,400,000
痴呆性高齢者グループホーム 定員5人 都市部 35,400,000
標準 32,200,000
定員6人 都市部 37,500,000
標準 34,100,000
定員7人 都市部 39,600,000
標準 36,000,000
定員8人 都市部 41,700,000
標準 37,900,000
定員9人 都市部 43,800,000
標準 39,800,000
(注)1 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。


(別紙3)

間接補助金
(単位:円)
施設の種類   北海道、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、長野県、滋賀県、京都府、大阪府、沖縄県 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県 島根県、広島県、山口県、長崎県、熊本県、鹿児島県 鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県
特別養護
老人ホーム
従来型 都市部 6,500,000 6,200,000 5,800,000 5,500,000
標準 5,900,000 5,700,000 5,400,000 5,100,000
痴呆性老人及び重篤な入所者の特別な介護のための個室加算 都市部 300,000 300,000 200,000 200,000
標準 300,000 300,000 200,000 200,000
従来型 グループ
ケアユニット型
都市部 7,200,000 6,900,000 6,500,000 6,200,000
標準 6,600,000 6,300,000 5,900,000 5,600,000
居住福祉型 都市部 4,600,000 4,400,000 4,100,000 3,900,000
標準 4,200,000 4,000,000 3,800,000 3,600,000
ヘルパーステーション 1施設 都市部  8,500,000
標準  7,800,000
老人短期入所施設 都市部 6,600,000 6,300,000 5,900,000 5,600,000
標準 6,000,000 5,800,000 5,500,000 5,200,000
老人ショートステイ用居室(特養) 従来型併設 都市部 2,600,000 2,500,000 2,300,000 2,200,000
標準 2,400,000 2,300,000 2,100,000 2,000,000
居住福祉型 都市部 1,400,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000
標準 1,300,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000
軽費老人ホーム(ケアハウス) 本体 都市部 7,000,000 6,700,000 6,300,000 6,000,000
標準 6,400,000 6,100,000 5,700,000 5,400,000
ヘルパーステーション 1施設 都市部  8,500,000
標準  7,800,000
生活支援ハウス(居住部門) 都市部 6,000,000 5,800,000 5,500,000 5,200,000
標準 5,500,000 5,300,000 5,000,000 4,700,000
在宅複合型施設
注1
基本部門のみ 都市部 227,900,000 217,100,000 206,200,000 195,300,000
標準 207,200,000 197,400,000 187,500,000 177,600,000
基本+給食又はヘルパーステーション 都市部 236,900,000 225,700,000 214,400,000 203,100,000
標準 215,400,000 205,200,000 194,900,000 184,600,000
基本+給食+ヘルパーステーション 都市部 246,000,000 234,300,000 222,500,000 210,800,000
標準 223,600,000 213,000,000 202,300,000 191,700,000
(注)1 在宅複合型施設については、施設1か所当たりの単価であること。
 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。


(別紙4)

デイ等間接
(単位:円)
施設の種類 基準額
老人デイサービスセンター 標準型 基本事業のみ 都市部 28,000,000
標準 25,500,000
基本+入浴 都市部 34,300,000
標準 31,200,000
基本+給食 都市部 50,000,000
標準 45,500,000
基本+入浴+給食 都市部 57,000,000
標準 51,900,000
利用人員加算 (21人〜25人) 都市部 7,800,000
標準 7,100,000
(26人〜30人) 都市部 15,600,000
標準 14,200,000
小規模型・痴呆型 都市部 17,100,000
標準 15,600,000
  機械入浴部門加算 都市部 4,600,000
標準 4,200,000
都市型複合デイサービスセンター加算 都市部 54,700,000
標準 49,800,000
ヘルパーステーション 都市部 8,500,000
標準 7,800,000
在宅介護支援センター 基本事業のみ 都市部 4,600,000
標準 4,200,000
福祉用具展示スペース等を整備する場合 都市部 9,300,000
標準 8,500,000
痴呆性高齢者グループホーム 定員5人 都市部 26,500,000
標準 24,100,000
定員6人 都市部 28,000,000
標準 25,500,000
定員7人 都市部 29,700,000
標準 27,000,000
定員8人 都市部 31,200,000
標準 28,400,000
定員9人 都市部 32,700,000
標準 29,800,000
(注)1 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。


(別紙5)

間接補助金 沖縄
(単位:円)
施設の種類 沖縄県
特別養護老人ホーム 従来型 都市部 7,500,000
標準 6,900,000
痴呆性老人及び重篤な入所者の特別な介護のための個室加算 都市部 400,000
標準 400,000
従来型 グループ
ケアユニット型
都市部 8,400,000
標準 7,700,000
居住福祉型 都市部 5,300,000
標準 4,900,000
ヘルパーステーション 1施設 都市部 10,000,000
標準 9,100,000
老人短期入所施設 都市部 7,700,000
標準 7,000,000
老人ショートステイ用居室(特養) 従来型併設 都市部 3,000,000
標準 2,800,000
居住福祉型 都市部 1,600,000
標準 1,500,000
生活支援ハウス(居住部門) 都市部 7,000,000
標準 6,400,000
(注) 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。


(別紙6)

デイ等間接 沖縄
(単位:円)
施設の種類 沖縄県
老人デイサービスセンター 標準型 基本事業のみ 都市部 32,700,000
標準 29,800,000
基本+入浴 都市部 40,000,000
標準 36,400,000
基本+給食 都市部 58,400,000
標準 53,100,000
基本+入浴+給食 都市部 66,500,000
標準 60,500,000
利用人員加算 (21人〜25人) 都市部 9,100,000
標準 8,300,000
(26人〜30人) 都市部 18,200,000
標準 16,600,000
小規模型・痴呆型 都市部 20,000,000
標準 18,200,000
  機械入浴部門加算 都市部 5,300,000
標準 4,900,000
都市型複合デイサービスセンター加算 都市部 63,900,000
標準 58,100,000
ヘルパーステーション 都市部 10,000,000
標準 9,100,000
在宅介護支援センター 基本事業のみ 都市部 5,300,000
標準 4,900,000
福祉用具展示スペース等を整備する場合 都市部 10,800,000
標準 9,900,000
(注)1 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。


(別紙7)

間接補助金 公害防止
(単位:円)
施設の種類   北海道、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、長野県、滋賀県、京都府、大阪府、沖縄県 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県 島根県、広島県、山口県、長崎県、熊本県、鹿児島県 鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県
特別養護
老人ホーム
従来型 都市部 6,900,000 6,600,000 6,200,000 5,900,000
標準 6,300,000 6,000,000 5,700,000 5,400,000
痴呆性老人及び重篤な入所者の特別な介護のための個室加算 都市部 400,000 400,000 300,000 300,000
標準 400,000 400,000 300,000 300,000
従来型 グループ
ケアユニット型
都市部 7,600,000 7,300,000 6,900,000 6,500,000
標準 7,000,000 6,700,000 6,300,000 6,000,000
居住福祉型 都市部 4,900,000 4,700,000 4,400,000 4,200,000
標準 4,500,000 4,300,000 4,000,000 3,800,000
ヘルパーステーション 1施設 都市部  9,100,000
標準  8,300,000
老人短期入所施設 都市部 7,100,000 6,800,000 6,400,000 6,100,000
標準 6,500,000 6,200,000 5,800,000 5,500,000
老人ショートステイ用居室(特養) 従来型併設 都市部 2,700,000 2,600,000 2,400,000 2,300,000
標準 2,500,000 2,400,000 2,200,000 2,100,000
居住福祉型 都市部 1,500,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000
標準 1,400,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000
軽費老人ホーム(ケアハウス) 本体 都市部 7,400,000 7,100,000 6,700,000 6,300,000
標準 6,800,000 6,500,000 6,100,000 5,800,000
ヘルパーステーション 1施設 都市部  9,100,000
標準  8,300,000
生活支援ハウス(居住部門) 都市部 6,400,000 6,100,000 5,700,000 5,400,000
標準 5,800,000 5,600,000 5,300,000 5,000,000
(注) 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。


(別紙8)

デイ等間接 公害防止
(単位:円)
施設の種類 基準額
老人デイサービスセンター 標準型 基本事業のみ 都市部 29,900,000
標準 27,200,000
基本+入浴 都市部 36,600,000
標準 33,300,000
基本+給食 都市部 53,300,000
標準 48,500,000
基本+入浴+給食 都市部 60,800,000
標準 55,300,000
利用人員加算 (21人〜25人) 都市部 8,300,000
標準 7,600,000
(26人〜30人) 都市部 16,700,000
標準 15,200,000
小規模型・痴呆型 都市部 18,300,000
標準 16,700,000
  機械入浴部門加算 都市部 4,900,000
標準 4,500,000
都市型複合デイサービスセンター加算 都市部 58,400,000
標準 53,100,000
ヘルパーステーション 都市部 9,100,000
標準 8,300,000
在宅介護支援センター 基本事業のみ 都市部 4,900,000
標準 4,500,000
福祉用具展示スペース等を整備する場合 都市部 10,000,000
標準 9,100,000
(注)1 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。


(別紙9)

間接補助金 地震
(単位:円)
施設の種類   北海道、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、長野県、滋賀県、京都府、大阪府、沖縄県 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県 島根県、広島県、山口県、長崎県、熊本県、鹿児島県 鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県
特別養護
老人ホーム
従来型 都市部 7,200,000 6,900,000 6,500,000 6,200,000
標準 6,600,000 6,300,000 5,900,000 5,600,000
痴呆性老人及び重篤な入所者の特別な介護のための個室加算 都市部 400,000 400,000 300,000 300,000
標準 400,000 400,000 300,000 300,000
従来型 グループ
ケアユニット型
都市部 8,000,000 7,700,000 7,300,000 6,900,000
標準 7,300,000 7,000,000 6,600,000 6,300,000
居住福祉型 都市部 5,100,000 4,900,000 4,600,000 4,400,000
標準 4,700,000 4,500,000 4,200,000 4,000,000
ヘルパーステーション 1施設 都市部  9,400,000
標準  8,600,000
老人ショートステイ用居室(特養) 従来型併設 都市部 2,800,000 2,700,000 2,500,000 2,400,000
標準 2,600,000 2,500,000 2,300,000 2,200,000
居住福祉型 都市部 1,600,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000
標準 1,500,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000
(注) 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。


(別紙10)

設備整備(直接)
(単位:円)
施設の種類 基準額
1 初度設備  
  (1)一般設備  
  老人デイサービスセンター 標準型 基本事業のみを整備する場合 4,623,000円
基本事業と入浴部門を整備する場合 12,060,000円
基本事業と給食部門を整備する場合 6,133,000円
基本事業と入浴部門と給食部門を整備する場合 13,570,000円
小規模又は痴呆型を整備する場合 3,606,000円
  機械入浴部門を整備する場合 7,437,000円を加算
給食部門を整備する場合 1,209,000円を加算
居住部門を整備する場合(生活支援ハウスとして整備する場合) 129,000円×利用(増加)定員を加算
都市型複合型デイサービスセンターとして整備する場合 6,464,000円
サテライト型デイサービス事業設備 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
在宅複合型施設 基本部門のみ整備する場合 (248,000円×老人短期入所施設利用(増加)定員  )+17,176,000円以内
基本部門と給食部門を整備する場合 基本部門 +3,078,000円以内
送迎バス 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
サテライト型デイサービス事業設備 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
老人短期入所施設 248,000円×利用(増加)定員
  送迎バス 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
養護老人ホーム 129,000円×入所(増加)定員
  老人ショートステイ用居室を整備する場合 95,000円×利用(増加)定員
送迎バス(老人ショートステイ用居室を20床以上整備する場合に限る。) 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
特別養護老人ホーム 248,000円×入所(増加)定員
  老人ショートステイ用居室を整備する場合 95,000円×利用(増加)定員
送迎バス(老人ショートステイ用居室を20床以上整備する場合に限る。) 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
軽費老人ホーム(中分類) 129,000円×入所(増加)定員
痴呆性高齢者グループホーム 1施設  2,000,000円以内
(2)非常通報装置
老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(中分類)、在宅複合型施設
1施設  528,000円
2 改築に係る設備整備
本表の1の(1)に掲げる施設
本表の1の(1)に定める基準額の
分の1以内で厚生労働大臣が必要と認めた額
3 非常通報装置設備(既存施設)
本表の1の(2)に掲げる施設
(ア)既存施設に新たに整備する場合
   1施設  528,000円
(イ)既に整備済のものに自動火災報知設備と連動させるための蓄積機能を付加する場合
   1施設  265,000円
4 屋内消火栓設備(既存施設)
厚生労働大臣が必要と認めた施設
厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
5 サテライト型デイサービス事業設備(既存施設)
老人デイサービスセンター及び在宅複合型施設
厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
6 応急仮設設備 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
7 感染症予防対策設備
厚生労働大臣が必要と認めた施設
厚生労働大臣が必要と認めた額を加算


(別紙11)

設備整備(間接)
(単位:円)
施設の種類 基準額
1 初度設備  
  (1)一般設備  
  老人デイサービスセンター 標準型 基本事業のみを整備する場合 3,467,000円
基本事業と入浴部門を整備する場合 9,045,000円
基本事業と給食部門を整備する場合 4,600,000円
基本事業と入浴部門と給食部門を整備する場合 10,178,000円
小規模又は痴呆型を整備する場合 2,705,000円
  機械入浴部門を整備する場合 5,578,000円を加算
給食部門を整備する場合 907,000円を加算
居住部門を整備する場合(生活支援ハウスとして整備する場合) 97,000円×利用(増加)定員を加算
都市型複合型デイサービスセンターとして整備する場合 4,848,000円
サテライト型デイサービス事業設備 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
在宅複合型施設 基本部門のみ整備する場合 (186,000円×老人短期入所施設利用(増加)定員  )+12,882,000円以内
基本部門と給食部門を整備する場合 基本部門 +2,309,000円以内
送迎バス 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
サテライト型デイサービス事業設備 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
老人短期入所施設 186,000円×利用(増加)定員
  送迎バス 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
養護老人ホーム 97,000円×入所(増加)定員
  老人ショートステイ用居室を整備する場合 71,000円×利用(増加)定員
送迎バス(老人ショートステイ用居室を20床以上整備する場合に限る。) 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
特別養護老人ホーム 186,000円×入所(増加)定員
  老人ショートステイ用居室を整備する場合 71,000円×利用(増加)定員
送迎バス(老人ショートステイ用居室を20床以上整備する場合に限る。) 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
軽費老人ホーム(中分類) 97,000円×入所(増加)定員
痴呆性高齢者グループホーム 1施設  1,500,000円以内
(2)非常通報装置
老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(中分類)、在宅複合型施設
1施設396,000円
2 改築に係る設備整備
本表の1の(1)に掲げる施設
本表の1の(1)に定める基準額の
分の1以内で厚生労働大臣が必要と認めた額
3 非常通報装置設備(既存施設)
本表の1の(2)に掲げる施設
(ア)既存施設に新たに整備する場合
   1施設   396,000円
(イ)既に整備済のものに自動火災報知設備と連動させるための蓄積機能を付加する場合
   1施設   199,000円
4 屋内消火栓設備(既存施設)
厚生労働大臣が必要と認めた施設
厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
5 サテライト型デイサービス事業設備(既存施設)
老人デイサービスセンター及び在宅複合型施設
厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
6 応急仮設設備 厚生労働大臣が必要と認めた額を加算
7 感染症予防対策設備
厚生労働大臣が必要と認めた施設
厚生労働大臣が必要と認めた額を加算


(2)介護関連施設の運営について

ア 感染症対策の適正な実施について

 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等介護関連施設内におけるインフルエンザ、結核等感染症対策については、従来から管内各施設をご指導いただいているところであるが、「今冬のインフルエンザ総合対策について(平成13年度版)」をはじめ、既に通知しているレジオネラ症予防対策等に関する各種の手引き等を踏まえ、引き続き施設内における感染症対策について特段の注意を払うよう各施設に対する指導をお願いしたい。
 なお、先般の予防接種法及び関係政省令の一部改正により公費(一部実費徴収あり)による予防接種が実施されることになったところであるが、改正の趣旨がインフルエンザ予防接種を促進することにあることにかんがみ、各施設において入所者の意思確認に努めるよう指導するなど、引き続きその推進をお願いしたい。

イ 老人福祉施設の適正な運営及び老人保護費の適正な執行

 老人福祉施設の適正な運営については従来よりご指導いただいているところであるが、なお、不祥事が散見される現状にある。
 ついては、平成9年3月以降に出した適正化への指導通知等を踏まえ、管内老人福祉施設に対し、適正な運営について強力に指導をお願いしたい。
 また、老人保護費の執行については、一部都道府県等において、不適切な事務取扱などにより、精算時に国庫補助金が過大に交付されていたために、再確定等の処理を行うケースが増えている。
 特に、費用徴収事務の適正の確保については、これまで会計検査院の実地検査において再三指摘されており、厳正な執行が求められるところであるので、管内の措置の実施機関等に対し、改めて適正な取扱いがなされるよう周知徹底を図るとともに、費用徴収額等の決定に当たって十分な審査を行い、適正を期すよう指導をお願いしたい。


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