8.介護関連施設の整備・運営について
(1)介護関連施設の整備について
(参考)介護関連施設の整備量
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○ 平成13年度第2次補正予算(案)に計上している介護関連施設の整備については、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」(社会資本整備特別措置法)に基づき、補助金型(Bタイプ)公共事業貸付制度として、各都道府県・指定都市・中核市に対して無利子貸付を行い、後年度において貸付金が償還される際に補助金又は負担金が交付される方式によることとしており、そのための法令改正が行われる予定である。
○ 介護関連施設の整備については、平成13年度第2次補正予算と平成14年度当初予算を併せ、切れ目のない予算執行を行う方針であり、財政担当部局とも十分に協議の上、積極的な活用をお願いしたい。
(a)新型特別養護老人ホームについての補助の創設
○ 新型特別養護老人ホームに対する施設整備費の補助は、施設内の公共スペース部分及び事務室等の管理部分を対象とする。これに伴って施設整備時に設置者が調達を要する資金の額が従来に比べ増加することに配慮し、社会福祉・医療事業団の融資において新型特別養護老人ホーム(併設する老人ショートステイ用居室及び老人デイサービスセンターを含む。)については従来よりも融資率を引き上げ、90%とすることとしている。
○ 新型特別養護老人ホームの個人スペース部分及び準個人スペース部分に係る建築費用等については、ホテルコストとして入居者が負担することとする。(平成15年度から)
(b)国庫補助額算定方法の簡素・合理化
○ 国庫補助額の算定方法を変更するのは、次の施設とする。
○ 国庫補助単価については、
○ 変更後の算定方法は、次のとおり。
(従前) | (変更後) | |
「1平方メートル当たり基準単価×基準面積×定員」 | → | 「定員1人当たり基準単価×定員」 |
b 平成14年度予算(案)における介護老人保健施設等保健衛生施設の内容改善事項
グループケアユニット型の介護老人保健施設を新設する場合の補助制度を平成13年度に創設したところであるが、平成14年度においては、既存施設をグループケアユニット型に改修する場合の経費を、新たに補助対象とする。
(b)訪問看護事業所の補助の間接化及び補助額の定額化
訪問看護事業所については、事業所の指定と整備費補助が一体的に行われるよう、市町村及び非営利法人への補助方式を間接補助化する。
また、補助金執行事務の効率化の観点から、補助額を定額化する。
(イ)平成13年度第2次補正予算(案)における介護予防拠点整備事業について
介護保険制度の円滑かつ安定的な運営を確保するためにも、高齢者が要介護状態になることを予防するための取り組み(介護予防)を積極的に進めていくことが重要である。
このため、介護保険制度を適切に実施し、高齢者介護の問題に積極的に取り組もうとする市町村が、地域の実情に応じて、高齢者が要介護状態なることを予防するための事業や健康増進のための事業を進めるとともに、介護予防に関する知識・方法の普及を図るための拠点を整備することを支援するため、平成13年度第2次補正予算(案)に300億円(施設整備に限る)が計上されたところである。
本事業については、補正予算成立後速やかに所要の事務を進めていくこととしているので、上記の趣旨を十分理解の上、準備をお願いしたい。
(ウ)介護サービス基盤整備の基本的な方向について
介護サービスの基盤整備に当たっては、量的な面での整備の推進とあわせて、質的な面での取り組みが重要である。
介護サービスは、要介護高齢者を対象とした「対人サービス」であり、その良し悪しは、サービスを担う介護職員などの資質によるところが大きい。
具体的には、
(1) | 高齢者や家族の状態を的確に把握し、適切なサービスが提供できる「知識や技術」 |
(2) | 他の職種を含め多様な社会資源と協調し、一体となって問題解決に取り組む「協調性」 |
(3) | 高齢者や家族の心情を理解する「優しさ」 |
(4) | 個人のプライバシーに深く関ることから求められる「高い倫理観」 |
b 地域の特性に応じた基盤整備
市町村や都道府県によって高齢化の度合い、人口規模等には大きな差異があり、高齢者を取り巻く社会資源も多様であることから、介護サービス基盤の整備に当たっては、そのような地域特性を踏まえた取り組みが求められる。
このため市町村・都道府県においては、各々の地域特性を十分に踏まえ、地域に最も適した介護サービス体制を構築するために介護保険事業(支援)計画を定めているところであり、これに沿って、地域の特性に応じた基盤整備を推進することが重要である。
c 効率性の視点を踏まえた基盤整備
介護保険制度においては、給付と高齢者等の介護保険料の負担が連動しており、介護サービス基盤の整備は、保険料をはじめとする介護保険財政に直接結びつくこととなることからも、整備にあたっては、介護保険財政の安定等に十分に配慮することが重要である。
(エ)平成14年度における整備方針について
国庫補助協議に当たっては、各市町村における介護保険事業計画等の施設サービス提供量の見込みやその進捗状況等を十分に把握し、所要の調整を図った上で臨まれたい。
なお、現行の介護保険事業支援計画において定められている圏域ごとの提供量の見込みを上回ることとなる整備要望についても、圏域間の調整を行った上で都道府県全域における計画の総数の範囲内であれば弾力的に対応する方針である。
○ 施設の立地条件
介護関連施設は、利用者である高齢者が長期間にわたり介護を受けながら生活する場等であることから、住民が生活している地域から離れた孤立した場所に建設されることなどがないようにしなければならない。したがって、都市計画の区域区分、住宅地からの距離、交通網等の移動手段、今後の近隣の開発計画などを総合的に勘案した上で、立地条件が利用者の心情に配慮した適切なものであると認められるものについて整備を進める。
特にケアハウスについては、こうした立地条件及び利用者の需要に関して審査を強化することとしているので、十分に留意の上、協議に臨まれたい。
○ 地元の理解
介護関連施設は、その性格上、地域に根ざした運営を行うことが求められるが、これを実現するためには、施設の役割や運営について地域住民の理解と協力を得ることが必要となる。このため、施設運営に先立つ整備の時点から地域住民の理解を得るための努力を行うことが重要であり、こうした観点から、国庫補助協議に際しては、設置者が自ら行った住民説明会の状況について把握することとしているところである。
しかし、近年、地域住民に対する説明不足や設置者が住民説明会に出席せず建設業者任せにするなど、設置者の不適切な対応による住民の不信感が建設反対運動にまでつながる事例が目立っており、このような場合には、住民の不信感を解消することは難しく、施設整備の中止に至ることも少なくない。
このような事態が生じることのないよう、国庫補助協議に当たっては、事前に設置者から地域住民に十分な説明を行うよう指導するとともに、必要に応じて行政からも説明を行い、地域住民の理解が得られたものについて協議に臨まれたい。
○ 事業内容の審査の徹底
国庫補助協議に当たっては、従来から事業内容等の徹底した審査を求めているところであるが、依然として本年度も、協議後に事業内容の変更を要望してくるケースが多数見られた。
本来、事業内容の変更は、執行段階での予期せぬ事由によるものを除き、あってはならないことである。
また、補助の採択自体について、再検討の必要が生じる場合もある。
したがって、今後は、協議後に事業内容の変更を要望してくることがないよう、協議対象施設の審査に当たっては、今まで以上に厳密に審査を実施していただくようお願いする。
○ 介護保険制度下での特別養護老人ホームについては、地域における今後の状況等を踏まえつつ、より良質で効果的な介護サービスを安定的、効率的に提供できるような運営基盤の確保が求められていることから、特に、次の2点に留意されたい。
また、国庫補助の採択に当たっては、これら2点に沿った整備計画を優先採択する方針である。
(2) 適切な規模の確保等(50人未満の施設は、離島、過疎地域等に限るものとすること。また、小規模な既存施設を増築することや、適正な施設運営を行っている既存法人が新たな施設を整備すること。)
○ 特別養護老人ホームの創設については、居住環境を抜本的に改善し、入居者の尊厳を重視したケアを実現するため、全室個室・ユニットケアを特徴とする新型特別養護老人ホームの整備を優先採択する方針である。
○ 既存の特別養護老人ホームに係る老朽改築や増改築については、入居者に対するケアのあり方に照らせば新型特別養護老人ホームでの整備が望ましいが、現に入居している者の理解を得る必要があることや、用地の制約等も考えられることから、従来型での整備も可能とする。
○ 特別養護老人ホームや痴呆性高齢者グループホーム等では、木材の柔らかさや暖かさを取り入れることにより、利用者に精神的なゆとりや安らぎをもたらすなどの効果が期待できることから、積極的に木材の活用を図るようお願いしたい。
(b)PFI制度を活用したケアハウスの整備促進
○ 現在、PFI制度を活用したケアハウスの整備・運営に関し、市区町村の事務処理の参考となる具体的な手続や契約書のひな形等をまとめたマニュアルが作成されているところであり、近々配布の予定である。
ついては、マニュアル等の内容について御了知いただくとともに、管内各市区町村にも周知徹底を図るなど、PFI制度を活用したケアハウスの整備促進についてご協力いただくようお願いしたい。
(c)ケアハウスの整備に対する審査の強化
○ 既に、「ケアハウスの整備及び運営に対する審査・指導の強化について」(平成13年10月12日付老健局計画課長通知)により通知したところであるが、平成14年度以降に整備を予定しているケアハウスの協議に当たっては、新たに、
・ 一般住民が生活している区域から遠距離に、施設のみが孤立した設置となっていないこと
・ 孤立して設置されてはいないものの、医療機関への通院や商店街へ買物に行くための移動手段等が限定されており、その結果として入居者の外出に不便が生じる地域での設置となっていないこと |
など施設の立地条件が適切であることを裏付ける挙証資料及び実地調査の結果等を、協議資料として提出されたい。
○ さらに、ケアハウスの整備は、単に老人保健福祉計画が未達成であるという理由のみから行うようなことがあってはならず、設置する地域において真に需要があることが必要不可欠である。
これを踏まえ、設置者に対しては、具体的な建設計画について、特に次の2点の指導をお願いしたい。
b 介護老人保健施設等の保健衛生施設関係について
○ 介護老人保健施設は、入所者が居宅での生活に復帰することを目指す施設であり、その機能が十分に発揮されるようにするためには、居宅サービスの充実が不可欠である。その際、退所は可能であっても自宅への復帰が困難な者のために、自宅以外に居所を移して居宅サービスを利用できる受け皿として、ケアハウス、痴呆性高齢者グループホーム、生活支援ハウス等の整備を図ることが重要である。
これらは、地域の実情に応じて計画的に整備されるべきことは言うまでもないが、介護老人保健施設と併せて整備することは、施設退所後における要介護者等に対する介護サービスを提供する上でも連携し易く、また、望ましいものであり、特に生活支援ハウスについては、平成12年度から、介護老人保健施設に併設・隣接したものについても補助対象としているところであるので、積極的な整備を図られたい。
イ 施設整備業務の適正化について
○ しかしながら、本年度においても、本来の工事費を水増しした虚偽の契約書をもとに実績報告を行い、整備費補助金を不正な手段により過大に受給するなどの事件が散見される。
これらの事件のほとんどは、平成9年度に施設整備業務改善方策を示す以前の整備であるものの、同様の事件の再発は厳に防止すべきであり、このため、管内市区を町村及び社会福祉法人等に対し、引き続き各種関連通知の趣旨に沿った指導の徹底を図られたい。
○ さらに、各種の全国会議等でも再三申し上げてきたところであるが、不正受給の事実が発覚した場合には、補助金を返還させることはもとより、不正に関与していた者について告発を行うなど、厳正な対処を行われたい。
併せて、このような不適正な整備事業が採択された要因を分析し、再発防止に 万全を期されたい。
(イ)補助金の過大受給について
○ ついては、管内の市町村及び社会福祉法人等に対して、適切な補助の取扱いについて更なる周知の徹底を行うとともに、国庫補助協議時のみならず、交付申請時、実績報告時の書類審査をより厳格に行われたい。
(単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)1 | 在宅複合型施設については、施設1か所当たりの単価であること。 |
2 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
(別紙2)
(単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)1 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
(別紙3)
(単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)1 | 在宅複合型施設については、施設1か所当たりの単価であること。 |
2 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
(別紙4)
(単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)1 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
(別紙5)
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(注) | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
(別紙6)
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(注)1 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
(別紙7)
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(注) | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
(別紙8)
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(注)1 | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
(別紙9)
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(注) | 上段書きは、「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて(平成5年11月17日社援施第133号)」により、都市部特例割増加算後の単価であること。 |
(別紙10)
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(別紙11)
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(2)介護関連施設の運営について
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等介護関連施設内におけるインフルエンザ、結核等感染症対策については、従来から管内各施設をご指導いただいているところであるが、「今冬のインフルエンザ総合対策について(平成13年度版)」をはじめ、既に通知しているレジオネラ症予防対策等に関する各種の手引き等を踏まえ、引き続き施設内における感染症対策について特段の注意を払うよう各施設に対する指導をお願いしたい。
なお、先般の予防接種法及び関係政省令の一部改正により公費(一部実費徴収あり)による予防接種が実施されることになったところであるが、改正の趣旨がインフルエンザ予防接種を促進することにあることにかんがみ、各施設において入所者の意思確認に努めるよう指導するなど、引き続きその推進をお願いしたい。
イ 老人福祉施設の適正な運営及び老人保護費の適正な執行
老人福祉施設の適正な運営については従来よりご指導いただいているところであるが、なお、不祥事が散見される現状にある。
ついては、平成9年3月以降に出した適正化への指導通知等を踏まえ、管内老人福祉施設に対し、適正な運営について強力に指導をお願いしたい。
また、老人保護費の執行については、一部都道府県等において、不適切な事務取扱などにより、精算時に国庫補助金が過大に交付されていたために、再確定等の処理を行うケースが増えている。
特に、費用徴収事務の適正の確保については、これまで会計検査院の実地検査において再三指摘されており、厳正な執行が求められるところであるので、管内の措置の実施機関等に対し、改めて適正な取扱いがなされるよう周知徹底を図るとともに、費用徴収額等の決定に当たって十分な審査を行い、適正を期すよう指導をお願いしたい。