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7.介護予防・生活支援対策について

(1)介護予防・生活支援事業について

 本事業は、高齢者の自立促進を目的とするものであり、「介護予防・生きがい活動支援事業」はもとより、「高齢者等の生活支援事業」の実施に当たっても、高齢者が要介護状態になったり、状態が悪化することがないよう配慮することが極めて重要である。このような観点から、本事業の拡充を図ることとしており、平成14年度予算(案)において、配食サービス等の「食」に関わるサービスを、充分なアセスメントを行ったうえで計画的に提供する事業について、「「食」の自立支援事業」として追加することとしているところである。
 また、痴呆のお年寄りを介護する家族への支援の充実を図る観点から、近隣者、ボランティア等が痴呆のお年寄りの見守りや話し相手を行う訪問事業を、「痴呆性高齢者家族やすらぎ支援事業」として追加することとしている。
 都道府県・市町村においては、これらの新規メニューも視野に入れ、また、地域における組織・団体等を有効に活用し、より一層の本事業への取り組みをお願いしたい。

〈平成14年度予算(案)におけるメニューの追加等〉

ア 予算額 500億円

※ 市町村限度額については平成13年度と同額とする予定。

イ メニューの追加

○ 市町村事業
  ・ 「食」の自立支援事業
  ・ 痴呆性高齢者家族やすらぎ支援事業
  ・ 在宅介護支援事業
  ・ 高齢者住宅等安心確保事業
○ 都道府県事業
  ・ 老人性痴呆指導対策事業

ウ 対象の拡大

○ 成年後見制度利用支援事業の対象者に新たに「知的障害者等の障害者」を加える。

(2)都道府県における支援体制について

 介護予防・生活支援事業を効果的・効率的に実施していく観点から、「介護予防事 業等の総合的実施について」(平成13年6月21日老計第28号)を発出し、市町 村の保健部局と福祉部局とが常に連携を保つとともに、サービス提供情報を共有する などの積極的な取り組みをお願いしているところである。これを実効あるものにして いくためには、都道府県が市町村に対する技術的な支援体制を確保することが極めて 重要であり、例えば、「介護予防指導者養成事業」等の介護予防事業に対する支援に 関し、保健部局の保健医療専門職を確実に関与させる、あるいは保健・医療・福祉に またがる総合的な協議の場を設置することにより、市町村の設置する「地域ケア会 議」を支援する体制を強化するなど、都道府県において保健部局と福祉部局とが連携 して支援する体制を確保するよう努められたい。
 なお、都道府県において取り組まれている「介護予防指導者養成事業」を側面的に支援する目的で、「介護予防指導者養成支援研修会」が、厚生労働省の補助事業として、本年3月13日から15日にかけて東京において実施されることとなっているので、その積極的な活用を図られたい。

(3)在宅介護支援センター運営事業について

 在宅介護支援センターは、介護保険制度導入前にあっては、在宅高齢者やその家族 等に対する在宅介護の相談や、ケアマネジメントの要としてその役割を果たしてきた ところである。今後、居宅介護支援事業への取り組みを強める一方、要介護・要支援 状態とは認定されていない在宅高齢者等の総合相談、高齢者実態把握や地域の要援護 高齢者等に対する保健福祉サービスの利用調整(申請代行)等の業務を行うとともに、 介護予防拠点としての機能を担っていくことがますます期待されている。
 平成14年度予算(案)においては、地域型在宅介護支援センターで実施されている高齢者の実態把握及び介護予防プラン作成を、介護予防・生活支援事業の「在宅介護支援事業」に区分変更し、在宅介護支援センター運営事業の効果的・効率的な予算執行を可能とし、介護予防拠点としての機能の充実を図ることとしている。
 各都道府県においては、今後の市町村の事業展開に対するご指導、ご支援をお願いしたい。
 また、平成14年度予算(案)において、介護保険制度の円滑な運営のため、基幹型在宅介護支援センターを中心にケアマネジメントリーダーを配置し、ケアマネジャーに対する支援体制の充実を図ることとしている。
 都道府県においても、市町村によるケアマネジャーの支援活動に対しての後方支援体制の整備をお願いしたい。


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