戻る  前へ  次へ

6.老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の見直しについて

(1)老人保健福祉計画の見直しについて

 老人保健福祉計画については、介護保険事業計画と同様に、平成15年4月に向けてその見直しに関しご検討いただいているところである。当省として、今回の老人保健福祉計画の見直しに当たっては、前回の見直しの際にお示しした基本的考え方等から大きな変更は行わない予定であるが、見直しの趣旨、留意点及び基本方針等をまとめた形で、平成14年度の早い時期にお示しする予定である。
 なお、老人福祉法第20条の8第4項及び老人保健法第46条の18第3項の規定に基づく参酌すべき標準など早期にお示しする必要のある事項の基本的内容については、本年度中を目途にお示しする予定である。

(2)第2期介護保険事業(支援)計画について

ア 基本的な考え方

 介護保険事業(支援)計画は5年を1期とし、3年ごとに見直しを行うこととされていることから、各自治体におかれては、第2期介護保険事業(支援)計画(平成15年度〜平成19年度)の作成を、平成14年度中に完了させることが必要である。
 第2期介護保険事業(支援)計画は、地域における介護サービスの浸透など制度施行後の実績を踏まえた内容となるようご留意願いたい。したがって、作成作業に当たっては、介護サービスの給付実績について分析評価を行い、利用意向等を把握した上で、地域の実情に応じたものとすることが重要である。
 介護サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策については、介護保険法の基本理念に則り、施設サービスに偏重することなく、在宅サービスの比率を高めるよう十分ご配慮願いたい。
 なお、介護サービス量等の見込みに係る中間集計を平成14年6月ごろに、最終集計を10月ごろに実施する予定である。別途依頼する予定であるが、管内市町村の情報のとりまとめ等、ご協力願いたい。

イ 基本指針の改正について

 第2期介護保険事業(支援)計画の作成に向けた「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成11年5月厚生省告示第129号)」の改正は、平成14年度の早い時期に行う予定である。
 なお、参酌標準に関する基本的考え方については、平成13年12月10日に開催された社会保障審議会介護給付費分科会資料1の別添1を参照されたい。


トップへ
戻る  前へ  次へ