少子化対策については、従来から様々な取組を行ってきたが、平成12年の合計特殊出生率が1.36となるなど、依然として低い水準で推移し、人口を維持するのに必要な水準を大幅に下回る状況となっており、少子化対策の推進は引き続き重要な課題となっている。
このため、こうした少子化に対応するために、平成11年末に、中長期的かつ総合的な少子化対策の指針として「少子化対策推進基本方針」を策定し、またその基本方針に沿った具体的な実施計画として、「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画」、いわゆる「新エンゼルプラン」を策定し、これらに基づき、総合的な少子化対策を推進しているところである。
平成14年度予算(案)においては、全体として新エンゼルプランを大幅に前倒しした積極的な内容となっており、新エンゼルプラン関連経費として、3,304億円(対前年比151億円増)を計上しているので、積極的な取組をお願いしたい。
(2)地方版エンゼルプランについて
少子化対策推進基本方針には、「地方公共団体においては、本基本方針の策定趣旨、内容を踏まえ、少子化対策の計画的な推進を図るなど、地域の特性に応じた施策を推進するものとする」とされている。少子化対策を有効かつ適切に推進していくには、地方公共団体の計画的な取組が極めて重要であり、地域の実情に応じた、きめ細やかな対応が必要不可欠である。
地方公共団体においては、関係部局・関係機関とも連携をとりながら、地域住民のニーズに対応した効果的な施策を検討、推進していただくとともに、地方版エンゼルプランの策定・見直しについて、幅広い住民の計画策定への参加などを含めた積極的な取組をお願いしたい。
(3)少子化対策への取組について
(4)NPO等を活用した地域の子育て支援(つどいの広場事業)について
家庭や地域の子育て支援機能の低下が問題となっている中で、子育て中の親が、子育てに対する悩みや負担感を増大させており、その解消を図ることが重要な課題となっている。
このため、平成14年度予算(案)において、主に乳幼児(0~3歳)を抱える子育て中の親たちが、気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で交流したり、悩みを語り合う場を提供する事業として、「つどいの広場事業」を新規に盛り込んだところである。
具体的には、公共施設内のスペースや商店街の空き店舗などの社会資源を活用して、全国に65か所設置し、その運営に要する費用などに対して補助することとしており、事業の実施について、管内市区町村とも連携を図り、積極的な取組をお願いしたい。
また、本事業の実施主体は、市区町村(人口規模は問わない)であるが、地域で子育て支援活動を積極的に展開しているNPO団体や株式会社などへの委託を可としている。今後とも、子育て支援の担い手として、地域に根ざした活発な活動が期待される子育てNPO等の活用を図られるよう特段の配慮をお願いしたい。
(1)児童相談所の体制整備等について
(2)保健と福祉の連携について
(3)家庭訪問等身近な地域での支援事業の実施
里親制度は、養育に欠ける児童を温かい愛情と正しい理解を持った家庭の中で養育する、児童の健全育成を図る上で大変有意義な制度である。
このため、平成14年度予算案において、家庭での濃密なスキンシップ関係を必要とする被虐待児等に対する専門的な援助技術をもった専門里親(仮称)制度を創設する。専門里親に対し通信教育などによる研修を実施し、専門的技能をもった里親に一定期間(原則として2年以内)子ども(軽・中度の被虐待経験のある概ね10歳以下の乳幼児・児童で、2人以内)の養育を委託し、施設では不可能な家庭的な援助を行うことにより、早期の家庭復帰を目指す。また、一時的休息のための援助(レスパイト・ケア)を行う。
さらに、専門里親希望者及び養育里親に対する研修や里親に対する養育相談を行う里親支援事業を実施することとしたので、積極的な取組をお願いする。
(5)乳児院への個別対応職員の配置について
近年、乳児院への措置理由として目立っているものに、虐待を受けた乳幼児、未婚や未成年の母親から生まれた乳児があげられる。また、乳児院から新規に里親委託される場合、子育て経験のない里親の例も多い。こうした乳幼児について家庭復帰又は里親委託した場合に、母親又は里親は、乳幼児の育て方がわからず、育児ノイローゼなどから、育児放棄や虐待につながり、施設へ再入所となるケースもある。
このため、虐待を受けて入所した乳児等をできるだけ早く家庭に帰し、家庭で適切な養育が受けられるよう乳児院に個別対応職員を配置し、保護者等に対して育児指導や相談等を実施し、併せて里親の新規開拓や養子縁組の推進を図ることとしたので、積極的な取組をお願いする。
(6)情緒障害児短期治療施設の設置促進等について
情緒障害児短期治療施設は、現在、全国に19か所が設置されているが(平成14年4月に2か所開設予定)、被虐待児などへの専門的な心理ケアが必要なことから、「健やか親子21」においても、全都道府県に設置するとの目標を立てているところである。しかしながら、医師の確保が困難であるため設置が進まないとの指摘もあることから、平成 14年度において、医師の専門科目の要件を緩和することにより施設の設置促進を図ることとしたので、積極的な取組をお願いする。
また、平成13年度第2次補正予算案及び平成14年度予算案において、情緒障害児短期治療施設の居室面積を児童養護施設並びに改善し、入所者の処遇の向上を図ることとしたので、積極的な対応を図られたい。
* 1人当たりの面積 28.6平方メートル → 30.7平方メートル
(7)虐待・思春期問題情報研修センターについて
虐待・思春期問題情報研修センターは、深刻化する児童虐待問題や非行等の思春期問題への対策の一環として、インターネット等を利用した情報の収集・提供、児童相談所や児童家庭支援センターなどの専門機関からの電話等による専門的な相談、虐待問題等対応機関職員の研修及び児童福祉施設における臨床研究と連携した研究などを通じて、関係機関職員の専門性の向上を図ることを目的として設置される。(実施主体:社会福祉法人横浜博萌会)
現在、平成14年度の開設に向けて準備を進めているところであり、児童相談所や児童福祉施設等関係機関職員の研修への参加のための特段の配慮及び社会福祉法人等への指導をお願いしたい。
(8)児童虐待防止市町村ネットワーク事業について
住民に身近な市町村域において、児童虐待に対する取組を進めるため、保健、医療、福祉、教育、警察、司法等の関係機関、団体等のネットワークを整備する児童虐待防止市町村ネットワーク事業を平成12年度より実施しているところである。
ついては、なお一層積極的な取組が図られるよう、管内市町村及び関係機関、団体等への指導をお願いする。
(9)つどいの広場事業(再掲)
児童虐待の発生予防においては、地域の子育て支援活動の拡充等を通じて、子育て中の親の子育てに対する悩みや負担感を解消していくことが重要である。
保育所等の地域子育て支援センター事業の推進等の他、平成14年度予算案においては、子育て中の親子に対する交流・集いの場の提供を行う「つどいの広場事業」を創設することとしているので、積極的な取組をお願いする。
(1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律について
DV法の主な内容は以下のとおり。
(3)一時保護委託制度の創設について
DV法において、一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとされたところである。家族同伴、配偶者からの追跡など被害者の状況に応じた適正な保護が可能となるよう、厚生労働大臣が定める基準(平成13年7月23日厚生労働省告示第254号)を満たす民間施設(民間シェルター)や公的施設等の積極的な活用をお願いしたい。委託に係る単価、手続等の具体的な内容については、追ってお示しする。
なお、現在、民間シェルターに対する資金援助等を独自に行われている自治体におかれては、被害者保護を今後とも推進するためのご配慮をお願いする。
(4)婦人相談所と関係機関との連携について
被害者の保護支援については、相談の受付、保護、自立支援に向けて、福祉、医療、保健、警察、司法等の関係機関の連携が必要である。婦人相談所と福祉事務所をはじめとする関係機関との連絡会議を開催し、また、事例検討会議を開催して事例集を作成するなど、関係機関とのネットワークの整備について積極的な対応をお願いする。
母子家庭等対策のあり方については、昨年の秋以降、政府部内で検討するとともに、与党各党において母子家庭対策に係る小委員会・部会等の場で検討が行われてきた。昨年12月に、各党において母子家庭等対策についての各党の基本的な方針がとりまとめられた。
この方針においては、戦後50年の歴史を持つ母子家庭等対策を根本的に見直し、「きめ細かな福祉サービス」の展開と「自立・就労」の支援に主眼をおいた改革を実施することとされた。具体的には、母子家庭等の自立が一層促進されるよう、(1)子育てや生活支援策、(2)就労支援策、(3)養育費確保策、(4)児童扶養手当を含めた経済的支援策などについて総合的に母子家庭等自立支援策を行うものとされた。この方針を踏まえ、児童扶養手当制度などについて平成14年度から一部、制度の見直しを行うこととしている。
さらに、今後、この方針を踏まえつつ、引き続き与党において御議論いただきながら、次期通常国会に向けて法改正を検討することとしている。
(2)児童扶養手当制度の見直しについて
児童扶養手当制度については、このような基本的方針を踏まえ、また平成14年8月に児童扶養手当認定等の事務が、都道府県から福祉事務所設置自治体へ委譲されることとなっていることと併せ、以下のような見直しを行う。
〈政令に定める事務費単価〉
[委譲前] | [委譲後] | |||
都道府県分 | @1,060円 | → | 都道府県分 市等分 |
@1,060円 @1,430円 |
市町村分 | @ 430円 | → | 町村分 | @ 430円 |
(13年度予算) | (14年度予算案) | ||
全部支給 | 42,370円 | → | 同額 |
一部支給 | 28,350円 | → | 〃 |
*一部支給については、平成14年4月~7月分まで。 |
(3)母子家庭等の自立促進について
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、平成13年7月「仕事と子育ての両立支援策の方針について」が閣議決定され、平成16年度までに全国で15,000か所とすることとされており、これを踏まえ、新エンゼルプランに上乗せをし、平成14年度には、800か所増の10,800か所に拡大することとしている。
また、上記閣議決定を踏まえ、放課後児童クラブの設置促進を図るため、平成13年度第1次補正予算において「子育て支援のための拠点施設」の設置要件を緩和したところである。平成13年度第2次補正予算案にも所要の額を計上しているので、第1次補正予算と合わせ、積極的な取組をお願いしたい。
なお、平成14年度予算案において、次の2点について、改善を図ることとしている。
(2)児童委員及び主任児童委員について
都市部を中心に待機児童の解消や多様な保育需要の対応など、地域の実情に応じた対応が求められているところであるが、国においても、「仕事と子育ての両立支援策の方針について」(平成13年7月6日閣議決定)等に基づき、「待機児童ゼロ作戦」を進めることとしている。
このことについては、「待機児童ゼロ作戦の推進について」(平成13年9月6日雇児保第35号通知)等によりお示ししているところであるが、以下の点に留意の上、待機児童の解消や多様な保育需要への対応について特段のご配慮を願いたい。
また、待機児童ゼロ作戦等を計画的に推進していくためには、国、地方公共団体双方における密接に連携した取組が必要であることから、待機児童解消に向けた取組等についての調査を行うとともに、待機児童が多い市区町村に対してのヒアリングを実施したいと考えており、おってご連絡するのでご協力をお願いしたい。
(2)児童福祉法の改正(認可外保育施設、保育士関係)について
児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)が昨年11月に成立し、認可外保育施設に対する指導監督の強化、保育所整備促進のための公有財産の貸付け等の推進、保育士資格の法定化が図られたところであり、その内容は以下の通りである。
今回の法改正に伴う、政令・省令の改正は本年4月を目処としている。また、法の施行は、別添関連資料のスケジュールのとおりであり、法の円滑な施行に向けてご協力願いたい。
なお、今回の法改正については、「児童福祉法の一部を改正する法律等の公布について」(平成13年11月30日雇児発第761号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び昨年12月26日の全国児童福祉主管課長会議においても説明させて頂いたところであるので、十分留意されたい。
(3)保育所の規制緩和について
保育所については、これまで、定員の弾力化、短時間勤務保育士の導入、分園方式の導入、設置主体制限の撤廃、最低定員の引き下げ、賃貸方式の認容等の規制緩和を行い、保育需要に柔軟に応じられる体制の整備に努めてきたところである。
今後とも、待機児童解消に向けた必要な措置を講ずることとしており、各地方公共団体においては、規制緩和の趣旨を御賢察の上、地域の事情を勘案して待機児童の解消等のための積極的な対応をお願いしたい。
(4)児童福祉施設に係る第三者評価の普及啓発について
児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価基準、評価の方法、評価結果の公表等については、「児童福祉施設等評価基準検討委員会」で検討を進め、平成13年度中を目処に最終報告を取りまとめる予定であり、平成14年度からは、第三者評価事業の実施を推進してまいりたい。
また、第三者評価事業は、新たな取り組みであることから、事業者、利用者などの関係者に十分に周知を図ることが重要であることから、国においては、この一環として、1月28日(大阪)及び2月4日(東京)に「児童福祉施設等評価基準検討委員会公開シンポジウム」を別添関連資料のとおり行う予定であるので、関係者の出席について御配意いただきたい。
(5)i-子育てネットについて
全国の保育所情報、市町村情報、都道府県情報、子育て関連情報等については、財団法人こども未来財団の運営によるインターネットを活用した「i-子育てネット」として平成13年2月から情報を広く提供しているところであるが、情報の入力に当たっては、各地方公共団体及び保育所のご協力を賜り厚く御礼申し上げる。
しかしながら、一部の市町村及び保育所においては、情報が入力されていない部分も見られることから、情報の入力についての協力方をよろしくお願いしたい。
また、インターネットによる情報提供等については、今後も利用者の増大とともに利用者に応えた情報の提供や情報の更新が求められることから、重ねて協力をお願いしたい。
(6)ファミリー・サポート・センター事業について
ファミリー・サポート・センター事業は、急な残業など臨時的、一時的な保育ニーズに対応するため、会員制で地域における育児に関する相互援助活動を行う市町村に対して、労働者の仕事と家庭の両立を支援するという雇用対策としての観点から補助を行っていたものである。
平成13年度からは、仕事と家庭の両立支援に加えて、児童の福祉という目的をも併せて果たすため、援助を受けられる者の対象を専業主婦等に拡大するとともに、支部を設置するなど、地域の子育て支援機能の強化に向け、総合的に事業を推進しているところである。
平成14年度予算案においては、以下のとおり、箇所数の増加等を行うこととしている。
本事業は、現在、保育関係部局が担当している市町村が多いが、今後ニーズが更に高まることが予想されるので、労働関係部局とよく連携し、市町村に対するセンターの設置促進や保育所との連携等に御尽力いただくようお願いする。
平成13年度 | 平成14年度 | ||
本部 | 182か所 | → | 286か所 |
我が国の母子保健は、既に世界最高水準にあるが、妊産婦死亡や乳幼児の事故死について改善の余地があるなどの残された課題や思春期における健康問題、親子の心の問題の拡大などの新たな課題が存在する。また、小児医療や地域母子保健活動の水準の低下を防止することも重要である。
このような中、平成12年11月に「健やか親子21」がとりまとめられたところであるが、昨年は、「健やか親子21推進協議会」が設置され、年末には加入団体数が70となったところである。
また、主要4課題である、(1)思春期の保健対策の強化と健康教育の推進、(2)妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援、(3)小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備、(4)子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減、について関係する団体による幹事会を開催し、意識の高揚、積極的な取組に努めたところである。
厚生労働省としても、引き続き、全国大会の開催等により国民的な運動の展開を図っていくこととしているが、都道府県、市町村においても自主的・積極的な取組をお願いする。
(2)母子健康手帳の改正について
母子健康手帳については、昨年9月に「母子健康手帳改正に関する検討会」を設置し、その様式の改正等について検討を行ってきたところである。
検討会においては、平成12年に実施された「乳幼児身体発育調査」の調査結果や、最新の医学的知見、社会情勢の変化等を踏まえた検討が行われ、昨年11月30日に、検討会としての母子健康手帳の様式の改正等についての報告をとりまとめたところである。
今回の母子健康手帳の様式の改正については、母子保健課長通知等により、各都道府県等にその内容等をお知らせするとともに、管内市区町村への周知をお願いしたところであるが、今回の改正のうち、省令様式に係る部分については、全国統一様式であることから、平成14年4月1日からの改正後の省令様式にそった新たな母子健康手帳の交付に向け、管内市区町村に周知徹底を図るなど準備方よろしくお願いする。
また、作成例として示している省令様式以外の部分についても、検討会の報告を参照の上、平成14年4月1日から交付する母子健康手帳に、適宜、その内容を反映させるよう、周知方よろしくお願いする。
(3)小児慢性特定疾患治療研究事業の見直しについて
医療費の自己負担部分を全額補助する制度である小児慢性特定疾患治療研究事業は、事業創設以来4半世紀が経ったところであり、制度を今後とも安定的に維持・運営するため、昨年9月に「小児慢性特定疾患治療研究事業の今後のあり方と実施に関する検討会」を設置し、本事業のあり方について検討を行っているところである。
事業の見直しは、具体的には、(1)対象疾患・対象者の見直し、(2)他の医療費公費負担制度との均衡を考慮した一定の自己負担の導入、(3)併せて必要な福祉サービスの導入、を現在想定しているが、詳細は検討中である。(検討状況については、厚生労働省HP参照)
見直しを行う場合、その実施は、早くて平成15年度となる見込みである。
今後も適宜状況をお知らせしたいと考えており、御協力をお願いしたい。
(4)周産期医療ネットワークの整備について
妊産婦死亡、周産期死亡等のさらなる改善により安心して出産できる体制を整備するため、新エンゼルプランにおいて、総合周産期母子医療センターを中核とした周産期医療ネットワーク(システム)の整備を計画的に進めているところである。
地域医療計画の改訂に際しては、周産期医療について計画に盛り込むとともに、新エンゼルプランに基づき、平成16年度までに原則として各都道府県に1か所の総合周産期母子医療センターを整備し、これを中心とした地域周産期母子医療センター及び一般産科との母体及び新生児の搬送体制をはじめとする連携体制の整備をお願いする。
(5)不妊専門相談センター事業の整備について
不妊に悩む方々に的確な情報を提供し、専門的な相談に応じられる体制を地域において整備することが重要であることから、平成8年度から「生涯を通じた女性の健康支援事業」の一環として、不妊専門相談センター事業を実施しているが、平成14年度予算案においては、30か所から36か所に補助対象の増を図ることとしている。
本事業については、新エンゼルプランの中で計画的に整備すべき重点施策として位置づけられていることから、引き続き都道府県等の積極的な実施をお願いする。
(6)乳幼児健康支援一時預かり事業について
乳幼児健康支援一時預かり事業については、新エンゼルプランを着実に推進するため、275市町村から350市町村に拡大するために必要な予算を確保することとしたので、各市町村の積極的な取組について指導をお願いする。
なお、施設整備については、平成13年度より保育所等の児童福祉施設に加え、医療機関で本事業を実施するための部屋の整備を医療施設等施設整備費により行うこととしているので、平成14年度においても積極的に取り組まれるようお願いする。
(7)生殖補助医療について
精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療(非配偶者間の生殖補助医療)のあり方については、旧厚生科学審議会先端医療技術評価部会の下に設置された「生殖補助医療技術に関する専門委員会」において検討いただいていたところである。 同専門委員会は、計29回の議論を経て、平成12年12月に、インフォームド・コンセント、カウンセリング体制の整備、親子関係の確定のための法整備等の必要な制度整備が行われることを条件に、代理懐胎を除く精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療を認めるとともに、必要な制度整備を3年以内(平成15年中)に行うことを求める報告書をとりまとめたところである
この報告書の要請を踏まえ、報告書の内容に基づく制度整備の具体化の検討を行うため、昨年6月に、厚生科学審議会の下に「生殖補助医療部会」を設置したところであり、同部会においては、本年中の検討終了を目途に、検討が進められているところである。
なお、同部会においては、検討すべき課題を、(1)非配偶者間の生殖補助医療を受ける条件、精子・卵子・胚を提供する条件等、(2)インフォームド・コンセント、カウンセリング、実施医療施設の基準等、(3)公的管理運営機関、実施医療施設等の監督体制等、に分けて議論を行うこととしており、現在は、非配偶者間の生殖補助医療を受ける条件、精子・卵子・胚を提供する条件等について検討が行われているところである。
イ 放課後児童クラブ等を実施することを目的とした子育て支援のための拠点施設の整備については、「仕事と子育ての両立支援策の方針」(平成13年7月6日閣議決定)に基づき大都市周辺部を中心に、放課後児童の受入れ体制を平成16年度までに全国で15,000か所とするよう整備を推進する。
(4) 入所児童等からの苦情への対応について
児童福祉施設最低基準においては、その行った処遇に関する入所している児童及びその保護者等からの苦情に迅速かつ適正に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないとされており、これについては、平成13年度予算より、苦情解決対策のための経費として第三者委員会の開催に係る経費を措置費等に計上しているところである。
今後ともその適正な実施について指導願いたい。
(5) 児童福祉行政指導監査について