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生活習慣病対策室

1.生活習慣病対策

(1)生活習慣病の一次予防について

 がん、心臓病、脳卒中、糖尿病、歯周病等の生活習慣病は、日常の生活習慣を見直すことにより相当程度予防できる。しかし、痛みなどの自覚症状がないまま発症・進行し、結果として死亡や要介護状態につながる重篤な症状発作にいたる場合が多い。生活習慣病の患者は近年著しく増加傾向にあるにも関わらず、生活習慣病という言葉の意味を理解している者は3割にとどまるという状況(平成12年2月の総理府世論調査結果)にあり、無自覚を自覚に変え、生活習慣を見直す機会が得られるよう、生活習慣病に関する知識を普及啓発することが重要な政策課題となっている。
 このため、平成9年より、2月1日から7日の1週間を「生活習慣病予防週間」として、毎年新たに標語を定め、ポスターやシンポジウムを活用するなど生活習慣の見直しによる疾病の発症・進行の防止の意義などについて、国民の認識の醸成を図っていくこととしている。
 本年の標語は、一般公募の結果、「確かめよう、からだがくれるメッセージ」に決定した。
 本週間の実施に関する実施要項は平成14年1月9日付け健発第0109001号をもってすでに通知しているとおりであるが、各地方公共団体におかれても広報・宣伝などの方法に創意工夫をこらし、効果的な普及啓発に努められるよう御協力をお願いする。

(2)がん・循環器疾患対策について

 がん対策については、平成6年度より開始された「がん克服新10か年戦略」の一環である研究事業を着実に推進することとしている。
 なお、国立がんセンター、国立循環器病センターを中核として地方の診療施設を結ぶがん及び循環器病の診療施設情報ネットワーク事業の全国展開を計画的に実施しているので、都道府県の御協力をお願いする。
 また、我が国に多いがん(肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん等)について、住民がその日常の生活圏域の中で全人的な質の高いがん医療を受けることができる体制を確保する観点から、地域がん診療拠点病院を整備するため、昨年8月に各地方公共団体にその推薦及び積極的な整備を依頼しているが、平成14年度に機能強化のための予算を計上しているので、引き続き質の高いがん医療の全国的な均てんを図るため、特段のご配慮をお願いする。
 本年度各地方公共団体の御協力により、平成12年度循環器疾患基礎調査を実施したところである。本調査結果を踏まえ、厚生労働省においても循環器疾患対策の一層の推進を図ることとしている。なお、調査結果は平成13年度末までに各地方公共団体あて送付する予定であるので、地域の循環器病対策の充実のため活用されるようお願いする。

(3)糖尿病対策について

 平成9年11月に実施された糖尿病実態調査では、糖尿病が強く疑われる人が690万人、可能性を否定できない人を含めると1,370万人と推計され、国民の健康上の深刻な問題となっている。
 このため、国民に対して、糖尿病の早期発見、早期治療の重要性等その予防・進行防止に関する普及啓発を行っていくこととしているので、各地方公共団体におかれても地域に密着した施策の展開をお願いする。
 平成14年度は、第2回目の糖尿病実態調査を国民栄養調査と併用して行う予定であり各地方公共団体の御協力をお願いする。本調査結果を踏まえ、厚生労働省においても糖尿病対策の一層の推進を図ることとしている。

(4)食生活指針の普及啓発について

 食生活指針は、国民の健康を保持・増進する観点から、国民一人ひとりが食生活の改善に対する自覚を持ち、実践できるよう、日常の食生活において留意すべき事項を具体的なガイドラインとして示したものであり、平成12年3月に、文部省、厚生省及び農林水産省の連携により新しい「食生活指針」を策定し、その推進について閣議決定したところである。
 さらに、同年12月には、食生活指針の策定趣旨等について解説した「食生活指針の解説要領」を3省共同で作成するとともに、食生活指針の推進について3省の連携内容等を示した「食生活指針の推進に係る文部省・厚生省・農林水産省の連携方策」を策定したので、これらの内容を十分に踏まえ、関係者が緊密に連携しつつ、各地域や対象者の実情にあわせ、食生活指針の効果的な啓発をお願いする。
また、平成14年度は、食生活改善の支援方策を検討し、個人の特性に応じた栄養教育のための媒体を作成し、食生活改善の推進を図ることとしている。

(5)国民栄養調査等について

 国民栄養調査は、栄養改善法に基づき、国民の食品摂取量、栄養素等摂取量の実態を把握すると同時に、栄養と健康との関連を明らかにし、栄養改善や健康増進対策に必要な基礎資料を得るために実施している。
 本年度調査においては、日本食品標準成分表の改訂を踏まえ、データベース等の技術的な検討を行い適用したところであり、調査結果は「第6次改定日本人の栄養所要量」において新たに策定された栄養素を含め、栄養素数を拡大して公表する予定である。
 なお、昨年11月に平成12年度調査結果の概要を公表したところであり、調査結果を踏まえ、国民の食生活の改善支援の効果的な推進をお願いする。

(6)管理栄養士・栄養士制度の見直しについて

 生活習慣病が国民の健康面における大きな課題となっている中で、個人の身体状況や栄養状態等を総合的・継続的に評価・判定し、適切な栄養指導を行うことが重要であることから、こうした業務に対応できる管理栄養士を養成するため、平成平成12年に栄養士法が改正された。これに伴い、昨年9月には政省令の改正が行われ、管理栄養士免許証と栄養士免許証のそれぞれについて、免許の申請等に係る手続きの規定整備を行うとともに、高度な専門的知識及び技能を持った管理栄養士の養成を行い、及び栄養士の資質の向上を図るために、管理栄養士養成施設及び栄養士養成施設に係る指定の基準を改めるなど、所要の規定整備を行ったところである。
 これら改正法等の施行は本年4月1日であり、施行に遺憾のないようお願いする。
 なお、毎年5月に実施している管理栄養士国家試験については、平成15年度実 施の試験より、試験業務の一部を地方厚生局に移管することとしている。

(7)地域における行政栄養士の業務について

 地域における行政栄養士の業務については、平成12年12月27日付け健医発第1897号をもって保健医療局長から通知するとともに、行政栄養士が果たすべき具体的な役割について、「地域における行政栄養士業務の基本方針」を定め、平成12年12月27日付け健医地生発第77号をもって生活習慣病対策室長から通知しているところである。市町村の栄養士配置率は平成13年7月現在、全国平均で52.5%であるが、都道府県あたり配置率は12.0〜98.6%とその違いが著しい。健康日本21の地方計画推進等にあたり、行政栄養士の職務の重要性にかんがみ、行政栄養士の専門性を活かした体制の整備に特段の御配慮をお願いする。

2.たばこ・アルコール対策

(1)たばこ対策について

 喫煙の健康に与える影響が大きいこと、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であること等から、平成7年4月に公衆衛生審議会から意見具申された「たばこ行動計画検討会報告書」を受けて、広く国民に対して喫煙と健康に関する正しい知識の普及啓発を中心とした対策を講じてきたところである。
 しかしながら、近時、若年者、特に女性の喫煙率の上昇、たばこ関連疾患による死亡者数の増大とそれに伴う医療費の増大が深刻な問題となっている。また、喫煙習慣とニコチンの依存性との関連やたばこ煙の発がん性等の危険性、低タール化に伴う健康影響等についての研究が世界的に進むとともに、WHOたばこ枠組み条約の締約に向けた作業が始まるなど諸外国のたばこ対策も連携・強化される方向にある。
 このため、平成12年4月から開始した「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」において、(1)喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、(2)未成年者の喫煙をなくす、(3)公共の場及び職場での分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及、(4)禁煙支援プログラムの普及、の4つの目標を掲げたところである。
 現在、平成13年度事業として、(1)年間を通じた普及啓発(ポスター、分煙環境チェックシートの作成・配布)、(2)禁煙週間期間中の普及啓発、(3)禁煙指導者養成のための研修会の実施、(4)たばこ煙の成分分析事業、を行っているところである。
 なお、昨年12月には「喫煙と健康問題に関する検討会(座長:富永祐民 愛知がんセンター総長)」よりたばこの健康影響などの科学的知見を取りまとめた「喫煙と健康問題に関する報告書」(いわゆる「たばこ白書」)について報告が行われたところである。
 平成14年度においては、(1)年間を通じた普及啓発(ポスター、禁煙・防煙メッセージの作成、分煙環境の模型及びパネルの作成)、(2)禁煙週間期間中の普及啓発、(3)禁煙指導者養成研修会の実施など禁煙支援事業の推進、を順次実施することとしている。
 今後ともたばこ対策への一層の御理解と御協力をお願いする。

(2)アルコール対策について

 現在、多種多様なアルコール飲料が販売されるとともに、飲酒機会が増大する中で、がんや循環器疾患等へのり患など生活習慣病患者やアルコール依存症者数の増加などをはじめアルコールに起因する様々な事柄が大きな社会問題となっている。
 このことから、アルコール関連問題の解決のため、各種の調査研究や平成5年10月の公衆衛生審議会アルコール関連問題専門委員会の提言等を踏まえ、各種施策を推進しているところである。
 特に、未成年者の飲酒については、「未成年の飲酒行動に関する全国調査(平成8年度厚生科学研究報告)」によると中学1年男子の6人に1人が月1回以上飲酒し、高校3年男子では、その割合が2人に1人と学年が進むにつれて割合が高くなる傾向にあり、平成12年度の全国調査においても同様な結果が報告されており、こうした成長期の飲酒は身体的、精神的、社会的に様々な害をもたらすとされている。
 平成12年度には、政府の「酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会」において「未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱」が同年8月に策定され、10月2日付け通知をもって、保健医療局長ほかから各都道府県知事、政令市長及び特別区長あてに、協力依頼を行っているところであるが、今後とも未成年者飲酒の防止について、御理解と御協力をお願いする。
 また、「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」において、(1)多量に飲酒する人(1日に平均純アルコールで約60gを超えて摂取する人)の減少、(2)未成年者の飲酒をなくす、(3)「節度ある適度な飲酒」(1日平均純アルコールで約20g程度)の知識の普及、を目標として掲げたところである。
 これについては、従来から、精神保健福祉センター、市町村保健センター、保健所等を地域の拠点として、国民に対するアルコール飲料及び飲酒に起因する疾患等の正しい知識の普及啓発、アルコール飲料を飲む場合の適正飲酒の推進、大量飲酒者等アルコール問題で悩んでいる者及びその家族に対する相談指導等を行っているところであるが、今後は、これらに加え生活習慣病の一次予防を推進する観点から「節度ある適度な飲酒」のあり方についての普及啓発を重点的に行うこととしているので御理解と御協力をお願いする。


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