目次  前へ  次へ

3.生活衛生関係営業の振興対策について

(1)生活衛生営業振興助成費等について

 生活衛生関係営業(以下「生衛業」という。)の衛生水準の維持向上を図るとともに利用者・消費者の利益の擁護に資するような営業者組織の自主的活動を促進するため、平成13年度予算により生活衛生営業振興事業助成費を計上し、これにより振興事業が実施されているところである。平成14年度においても引き続きこの助成費を計上することとしており、都道府県、保健所設置市及び特別区においては、本事業も含め生衛業の振興対策の推進に御協力をお願いする。
 また、平成13年5月1日に「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」が施行され、飲食店、食肉販売店及び旅館が同法の適用事業所となったことを踏まえ、平成14年度予算において、全国生活衛生営業指導センターを実施主体とし効率的なリサイクルシステムを構築するための事業として、事業所における廃棄量の実態を調査するなどを内容とする「食品リサイクル推進事業」を行うこととしている。都道府県においては、都道府県生活衛生営業指導センターを通じた御協力をお願いする。

(2)国民生活金融公庫の融資について

 国民生活金融公庫の生活衛生資金貸付については、平成14年度予算案において、貸付計画額2,300億円と十分な額を計上するとともに、特別利率対象への「防犯設備」等の追加、食品循環資源の再利用等に係る貸付限度額の上乗せ等の特例措置を実施することとしている。また、既に成立した平成13年度第一次補正予算により、「新規開業支援貸付等における保証人徴求特例措置」の拡充並びに生活衛生関係営業緊急安定対応貸付のうち「運転資金円滑化資金」及び「金融環境変化対応資金」の取扱期間を平成14年度末までとする延長措置を講じているところである。さらに、牛海綿状脳症(BSE)発生により売上げが減少するなどの影響が生じた飲食店及び食肉販売店について、昨年10月16日から本年4月末日までを取扱期間として、「衛生環境激変対策特別融資制度」を発動しているところである。
 これらの措置の概要については既にお知らせしたところであるが、年度の変わり時等の時宜をとらえ、生活衛生関係営業者等への改めての周知方御配意願いたい。
(詳細は、別紙資料を参照されたい。)

(3)生衛業に係る地方財政措置について

 生衛業の振興に関しては、平成12年度から、1交付税標準団体当たり500万円(全国需要額約4億円)の地方財政措置が講じられているところであり、各都道府県においては、引き続き、生衛業の振興のための財政措置の実施について格別の御尽力をお願いする。

(4)生衛業の指導体制について

 都道府県生活衛生営業指導センターの経営指導員による指導体制の充実・強化については従来より御配慮いただいているが、相談内容の複雑、高度化等によりその必要性がより一層高まっているところである。このため、経営、金融、税務、衛生等に関する指導を的確に実施できるよう、中小企業診断士等の資格を有する者の配置や経営指導員の資質の向上を図るための研修の実施等について、引き続き御配慮をお願いする。


担当課:健康局生活衛生課
      直通 03-3595-2301


トップへ
目次  前へ  次へ