4.改正水道法の施行について
平成13年7月4日に公布された水道法の一部を改正する法律は、平成13年12月19日に関連政令が公布され、平成14年4月1日より施行される予定であり、以下の事項を勘案のうえ、各都道府県におかれても適切に対応されたい。
(1)改正の背景及び趣旨
○水道事業の担い手である水道事業者は、大半が中小規模の事業者(市町村)であり、水質等の管理体制が極めて脆弱であることから
○水道に起因する感染症の集団発生等を踏まえ、水道の安全性の向上を図るため
(2)主な改正の内容
居住人口の有無にかかわらず、給水量20m3/日以上の容量を持つ水道を専用水道と位置づけ、水道法に基づく規制の対象とする。
専用水道の定義の拡大により、新規に専用水道となる水道の届出が法施行後6ヶ月以内に行われることから、都道府県におかれては、当該届出の受理に万全を期せられたい。
イ ビル等の貯水槽水道における管理の充実(第14条第2項)
ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者の責任を水道事業者が定める供給規程上明確にし、その管理の徹底を図る。
保健所業務等として実施される水道の衛生規制等については、改正水道法の施行に係わらず変更がないことから、都道府県におかれては、水道事業者と連携しつつ、貯水槽水道の管理の充実に努められたい。
ウ 水道事業の広域化による管理体制の強化(第10条及び第11条)
水道事業を統合する場合における水道事業の変更認可を届出制に改め、手続きを簡素化する。
都道府県におかれては、従来の広域的水道整備計画等とともに、必要に応じて水道事業の広域化に努められたい。
エ 水道事業者による第三者への業務委託の制度化(第24条の3)
浄水場の運転管理や水質管理等、高い技術力を要する業務を他の水道事業者又は当該業務を実施できる経理的・技術的基礎を有する者に委託できることとする。
都道府県におかれては、水道事業者に対する制度の周知徹底や相談・指導等について、対応方よろしくお願いする。
オ 利用者への情報提供の推進(第24条の2)
水質やコストに関する情報の提供を水道事業者の責務と位置付ける。
水道の利用者への情報の提供は水道事業者の責務であるが、公衆衛生の維持・向上の観点から重要な事項であるので、都道府県におかれても、制度の周知徹底等に万全を期されたい。
担当課:健康局水道課 直通 03-3595-2368 |
水道事業には、末端給水を行う水道と末端給水を行う水道に水道水を供給する水道用水供給事業があり、末端給水を行う水道のなかに、一般の需要に応じて事業を行う「水道事業」と、特定の需要者専用の「専用水道」、「簡易専用水道」がある。
■末端給水を行う水道
※「貯水槽水道」は、水道事業者が策定する供給規程の中での用語で、水道事業や専用水道のように認可等の規制の観点から水道を分類する用語ではない。 |
■末端給水を行わない水道
●水道用水供給事業(需要者は水道事業) |
(注)●は水道の分類する用語、○はそれを補完する用語、アンダーラインは法律用語