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2.建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部 改正について

 先の臨時国会において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法津(平成13年法律第156号)が成立し、これにより以下の改正が本年4月1日から施行されることとなった。
 都道府県においては、改正法の円滑な施行につき御配慮をお願いする。

[改正内容]

ア 登録業種の拡充(法第12条の2第1項第3号及び第6号、第12条の3)
 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けることができる業種として、新たに、建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業及び排水管の清掃を行う事業の2事業を追加する。
 本年4月以降、都道府県に申請して登録を受けた事業者は、それぞれ「登録建築物空気調和用ダクト清掃業」又は「登録建築物排水管清掃業」と表示することができる。

イ 「一般管理業」の「総合管理業」への変更(法第12条の2第1項第8号、第12条の3)
 従来の「建築物環境衛生一般管理業」について、現行業務に建築物における空気環境の調整並びに給水及び排水の管理を追加して、「建築物環境衛生総合管理業」に改める。「登録建築物環境衛生総合管理業」と表示できるのは、本年4月以降に都道府県に申請して登録を受けた事業者である。なお、現在、一般管理業の登録を受けている者は、法施行後6年間(平成20年3月末日まで)は引き続き登録一般管理業と表示することができる。

ウ 各登録業種の登録基準の追加(法第12条の2第2項)
 事業の登録を受けるための基準に、現行の「機械器具その他の設備」及び「事業に従事する者の資格」以外の基準を厚生労働省令で追加できることとする。現在、厚生労働省ホームページにおいて、省令の改正案概要についてパブリックコメントを行っているところであり(募集期限:平成14年1月27日)、これも踏まえて省令を改正することとしている。

[参考]登録制度について

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)においては、建築物における衛生的環境の確保に関する事業を行う者に対する登録制度が設けられている。これは、一定の要件を満たす事業者が登録を受け、登録業者を名乗ることを認めるものである。
 この登録制度は、優良業者の一つの目安とするとともに、事業者の資質の向上を図るものして、昭和55年の法改正により設けられたものである。

*今回の改正前の登録業種
(1)建築物清掃業、(2)建築物空気環境測定業、(3)建築物飲料水水質検査業、(4)建築物飲料水貯水槽清掃業、(5)建築物ねずみこん虫等防除業、(6)建築物環境衛生一般管理業



担当課:健康局生活衛生課
      直通 03-3595-2301


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