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(医事課)

1.医師、歯科医師等の処分について

(1)平成13年11月に医道審議会医道分科会が開催され、2名の医師に対し免許取消しの処分、8名の医師及び8名の歯科医師に対し1月から5年の業務停止の処分を行ったところである。
 また、新たに29名の医師、歯科医師に対しては、意見の聴取等の手続を行うこととなり、関係都道府県にその実施を依頼し、結果のご報告をいただく予定である。
 なお、これら本人からの意見聴取等の手続が終了したものについては、次回の審議会において再度審議され処分等が決定されることとなる。

(2)医師、歯科医師として不適切な行為のあった者に対する処分については、今後も厳正な態度で望むこととしているので、各都道府県におかれては医師法(歯科医師法)第3条又は第4条に該当する事案及び医師、歯科医師としての品位を損するような行為の把握及び報告に関して、引き続き特段の御協力をお願いする。

(3)診療放射線技師等その他の医療関係職種については、昨年4月、業務に関する犯罪又は不正な行為等を行ったものに該当するとして13名の処分を行ったところである。
 引き続き、報告されている処分対象事案について、現在、不利益処分予定者に対する聴聞等を行っているところであり、当該手続終了後速やかに処分等を決定する予定である。
 今後とも、処分対象事案の把握及び報告について、御協力をお願いする。


2.医療従事者の養成について

(1)医師の需給については、高齢化のピーク時においてその均衡が達成されるよう、現在の新規参入医師数の概ね10%削減を目指す必要性が、「医師の需給に関する検討会報告書」(平成10年5月)において提言されている。
 こうした報告を受けて厚生労働省では、文部科学省をはじめ関係者に対し医科大学(医学部)の入学定員の削減を要請してきたところであり、特に公立大学の取り組み方について、引き続き、特段のご配意をお願いする。

(2)医師国家試験は、医師として医療に第一歩を踏み出しその任務を果たすのに必要な知識、技能を問う試験であり、このような趣旨に照らし、医師国家試験は妥当な範囲と適切なレベルを保つことが要請されている。
 このため昭和21年の第1回国家試験実施以来これまで十数次にわたる改善が行われてきており、平成11年4月の「医師国家試験改善検討委員会報告書」を踏まえ、13年の国家試験から、出題数の増加と出題内容の改善等及び試験問題の公募・プール制の導入等を実施することとしている。

(3)診療放射線技師学校及び養成所におけるカリキュラムについては昨年度見直しを行い、平成13年3月30日付けをもって診療放射線技師学校養成所指定規則を改正し、同年4月から施行したところである。
 本年度は、視能訓練士養成施設のカリキュラム、専任教員の見直しを行い、本年度中を目処に視能訓練士学校養成所指定規則の改正を行う予定であり、その際には貴管下の関係者に対する周知徹底をよろしくお願いする。
 なお、臨床工学技士、義肢装具士のカリキュラム等についても、来年度見直しの検討を行い、規則改正等を行う予定である。

(4)当課で所管する各医療関係職種の養成所については、近年においては理学療法士、作業療法士等の新設校が急増している状況である。
 こうした状況を踏まえ、新設校のみならず既存校においてもその質の確保することが重要となっていることから、今後、新設時における審査の一層の適正化を図るとともに、各養成所に対し年次報告書の徴収に加え、必要に応じ適宜個別に指導を行っていく方向で検討中である。


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