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(資料12)

「児童手当等に関する三党合意書」(平成12年12月13日)


 自由民主党・公明党・保守党の三党は、「3党連立政権合意」(平成12年 4月5日)などを踏まえ、児童手当の拡充など子育て支援策について、鋭意、 検討を続けてきた。
 その結果、平成13年度予算編成にあたり、三党は次の点で合意に達した。

1.平成13年度当初予算においては、支給対象児童を養育する親等の所得 制限を緩和し、概ね支給率を85%に引き上げることとする。
 その際の財源措置については、厚生省、自治省予算の歳出の見直しによ り捻出することとする。

1.三党は、これまでの三党合意を踏まえ、児童手当制度を少子化対策の柱 として位置づけ、欧州各国で行われている児童手当制度を参考に、支給対 象年齢及び支給額の拡充を含めた制度全体の見直しについて、早急に検討 を進める。
 また、その際、平成14年度以降の財源措置については、平成13年度 の拡充費用も含め、所得税・個人住民税の諸控除の見直し等の税制改正に より、児童手当拡充の恒久的財源を確保する。

1.上記内容について、三党による平成13年度税制改正大綱に盛り込む。


(資料13)

児童手当の財源内訳

0歳から3歳未満


3歳から義務教育就学前

※所得制限限度額は、扶養親族等が3人(夫婦と子ども2人)の所得ベース
 ( )内は収入ベース(試算)


(資料)

雇児環第16号
平成13年2月13日

各都道府県民生主管部(局)長 殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長

独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
による児童手当法の一部改正等に伴う事務処理について(通知)


 標記については、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第104号。以下「独法整備法」という。)、独立行政法人通信総合研究所法(平成11年法律第162号)等の各独立行政法人個別法(以下「独法個別法」という。)及び独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成12年政令第326号。以下「独法整備政令」という。)が公布、施行されているところであるが、その取扱い等については、下記のとおりであるので、管内市町村への周知徹底についてよろしくお取り計らいいただくようお願いする。
 なお、本通知は、平成13年4月1日に独立行政法人に移行する機関に加えて、それ以降に独立行政法人に移行する機関についても、その移行時に適用されることを申し添える。
 なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的な助言に当たるものである。

1 独立行政法人の職員に対する取扱い

(1) 児童手当制度の適用に対する考え方
 独立行政法人の職員に対する被用者年金制度の適用については、国家公務員の身分を有する職員に対しても国家公務員の身分を有さない職員に対しても、国家公務員共済組合法が適用される。また、費用負担については、組合員本人と独立行政法人とで折半することとされている。
 この取扱いは、それぞれ現行児童手当制度において児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する被用者として整理されている職員団体(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第6条第2項)の専従職員、共済組合(同項)の職員の取扱いと同様である。
 したがって、児童手当制度においても、常時勤務に服することを要する独立行政法人の職員については、国家公務員の身分を有するか否かを問わず、被用者として取り扱うこととする。
(2) 独法整備法等による改正
 上記の考え方に基づき、独法整備法の規定により、法第17条第1項が改正され、国家公務員の身分を有する特定独立行政法人の職員について、「常時勤務に服することを要する国家公務員」から除外された。これにより、法人成立(平成13年4月1日)以降、独立行政法人職員は被用者扱いとなり、住所地の市町村長から児童手当(特例給付及び就学前特例給付を含む。以下同じ。)が支給されるものである。
 さらに、独法整備政令の規定により、令第6条第2項に定められる団体に、独立行政法人が加えられ、独立行政法人が拠出金の納付義務者とされた。

2 独立行政法人設立に伴う経過措置

 独立行政法人制度の創設に伴い、上記のように、独立行政法人の職員に係る受給資格の認定権者が常勤公務員型の「所属庁の長」から被用者型の「市町村長」に移行するが、児童手当を受給するためには認定権者の認定を受けることが必要である。 このため、独立行政法人の成立に伴い、その職員である受給者が改めて市町村に認定請求することが必要となるが、独立行政法人成立に伴う行政事務と受給者の手続きの負担の軽減と効率化を図るため、経過措置を置くこととした。
 具体的には、独法個別法附則の経過措置規定により、独立行政法人成立前に旧所属庁の長の受給資格の認定を受けている者であって、成立後も引き続き支給要件に該当するときは、その者に対する認定があったものとみなすこととされた。

3 独立行政法人制度の創設に伴う事務処理

(1) 独立行政法人成立後の支給事務
独立行政法人の職員に対する児童手当の支給に関する事務については、平成 13年4月1日以降は、市町村において行うものである。
 なお、3月末に児童が出生したことにより受給資格が生じた場合等であって、独立行政法人に移行する予定の機関において平成13年3月31日までに事実上、認定等が不可能な者については、児童手当法第8条第3項の規定を適用し、同年4月15日までに住所地の市町村長へ申請することにより同年4月分から市町村長より児童手当が支給されるものである。

(2) 独立行政法人所管省庁からの書類の受理
 独立行政法人所管省庁から、平成13年3月31日現在の児童手当の受給者に関する「児童手当・特例給付・就学前特例給付認定証明書」及び添付書類(以下「書類」という。)が同年4月末日までに受給者の住所地に送付されることとなっており、市町村がこれを受理した場合は、次の処理を行うこと。
ア 書類等により、平成13年4月1日における児童手当の受給資格及び額等の確認を行うほか、市町村の規則等で定められた認定請求書の事務処理手続に準じた取扱いにより処理するものとする。

イ アにより、受給資格及び額の確認を行ったときは、

(ア) 受給者台帳に所要の事項を記入
(イ) 認定通知書の作成及び送付
(ウ) 住民基本台帳の所定欄に児童手当の支給開始年月の記載
を行うこととなる(児童手当市町村事務処理ガイドライン(平成12年6月20日児発第607号厚生省児童家庭局長通知)第8条関係)。


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