1 | 情報審査体制及び苦情処理体制についての基本的考え方 しごと情報ネット(以下「システム」という。)については、利用者からみて信頼できる情報が提供される必要がある。このため、一般参加機関、特定参加機関及び参考情報提供機関(以下「参加機関等」という。)については、情報審査体制及び苦情処理体制が整備されていることその他しごと情報ネット参加規約(以下「規約」という。)を遵守することを誓約する機関を参加機関等として認定することとしている。 また、情報審査体制及び苦情処理体制が整備されていないことその他規約に違反すること等が確認された場合については、情報提供の停止等の措置を講ずることとしているところである。 | ||
2 | 確保されるべき情報審査体制及び苦情処理体制の具体的内容 | ||
(1) | システムへの参加に当たり、具体的に整備されるべき情報審査体制及び苦情処理体制の目安は、次のとおりである。 | I | 情報審査体制 職業安定法、労働基準法等の法令に違反する情報その他しごと情報ネット運営協議会が不適切と認める情報を提供しないこと、労働条件等の内容を虚偽又は誇大な内容としないこと、誤解を生じさせないこと等適正な情報提供や適正、的確な情報の表示を担保するためには、求人情報の確保に当たってこのような点に日常的に留意することに加え、営業上の利害等を排した客観的な判断を行えるようにする必要がある。 このため、情報審査担当者(担当組織でも可)を選任し、その者が自主的な活動・判断ができるようにしておくとともに、情報審査の手順を内容とした情報審査規程を定めておくことが求められる。 |
II | 苦情処理体制 提供された求人情報に係る求職者等の利用者からの苦情に適切に対処するためには、苦情等の相談に対応する機能が必要であり、具体的には、利用者に対する苦情処理窓口を設定(担当組織の設置、それがない場合少なくとも担当者の選任)するとともに、苦情処理の手順を内容とした苦情処理規程を定め、苦情について迅速かつ適切な対応ができるようにしておくことが求められる。 |
(2) | なお、参加機関等のうち、厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に届出を行っている有料職業紹介事業者、無料職業紹介事業者、労働者派遣事業者及び労働者供給事業者については、既に一定の体制整備が求められていることから、上記(1)のような目安にあらためて留意する必要はないものである。 |