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第10 しごと情報ネットにおける「不適切な情報」の提供の防止について
 システムにおける情報提供に関する基本的考え方
 しごと情報ネット(以下「システム」という。)については、利用者からみて信頼できるインデックス情報が提供される必要がある。
 まず、インデックス情報の内容については、一般参加機関自らが一元的に責任を負担することから、情報の提供が好ましくないと参加機関が判断した情報については、参加機関からシステムへの情報の掲載が行われず、システムによる情報提供から排除されることとなる。
 さらに、運営協議会において、システムにより提供することがシステム全体の運営にとって不適切と判断された情報については、すべての参加機関について、掲載を行わないこととすることが適当である。
 不適切な情報の判断について
(1) 法令違反に係る情報について
 職業安定法、労働基準法等の法令に違反する情報については、システムにより提供されるインデックス情報としての掲載を認めないこととし、こうした情報が提供された場合には、参加規約2−1の(3)の1.に違反するものとして、同5)の「情報提供の停止等」の対象とする。
(2) 運営協議会の判断による不適切な情報について
 運営協議会の判断に基づき、性風俗特殊営業に係る求人情報等不適切と認める情報については、システムにより提供されるインデックス情報の対象とせず、こうした情報が提供された場合には、(1)と同様に「情報提供の停止等」の対象とする。


(参考)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)(抄)
第二条
 (第1項から第4項まで 略)
 この法律において「性風俗特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業をいう。
 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう
 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
 略
 店舗型性風俗特殊営業
 略



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