1 | システムに関する基本的考え方
しごと情報ネット(以下「システム」という。)は、民間職業紹介事業者、民間求人情報提供事業者、経済団体、公共職業安定所等の保有する求人・求職情報(当面は「求人情報」に限る。以下同じ。)から取り出されたインデックス情報(以下「インデックス情報」という。)を求職者等の利用者がインターネットを利用して一覧、検索できるようにし、システムとリンクしている各機関のホームページを閲覧する等の方法により詳細情報にアクセスすることのできる仕組み等である。これを設けることにより、利用者による民間の労働力需給調整機関の積極的な利用を促進し、我が国における労働力需給調整機能の一層の強化を図り、失業者の早期再就職、在職者の失業なき労働移動の実現に資することを目的とする。 |
2−1 | 一般参加機関に係る情報の提供について |
(1) | 基本的考え方
一般参加機関(システムにより検索対象となるインデックス情報を提供する機関をいう。以下同じ。)がシステムにより提供することを希望するインデックス情報の提供については、次のとおりとする。 |
(2) | 一般参加機関に係る参加資格
次のいずれかに該当する者は、自らの希望に基づき運営協議会の事務局に申し出て、システムを利用した情報提供を行うことができる。
1. | 有料職業紹介事業、無料職業紹介事業に係る厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に対する届出を行っている者 |
2. | 有料又は無料で、求人情報(求人者が直接雇用することとなる情報に限る。)提供の事業を行っている者 |
3. | 公共職業安定機関 |
|
(3) | 一般参加機関の認定
一般参加機関については、次の要件を課すこととし、この要件に従い情報審査体制及び苦情処理体制が整備されていることその他規約を遵守することを誓約する機関を参加機関として事業所ごとに認定する。
1. | 提供する求人情報について、職業安定法、労働基準法等の法令に違反する情報その他運営協議会が不適切と認める情報を提供しないこと、労働条件等の内容を虚偽又は誇大な内容としないこと、誤解を生じさせないこと等適正な情報提供や適正、的確な情報の表示を担保するための審査体制が確保されていること |
2. | 提供された求人情報に係る求職者等からの苦情を適切に処理するための体制が整備されていること |
なお、この参加機関についての認定は、運営協議会が実施することとし、その具体的な実施に係る事務は、運営協議会の事務局が行う。 |
(4) | 具体的な情報提供手続等 |
イ | 一般参加機関は、認定を受けた正当な情報提供者であることを示した上で、システムを利用して提供を行うことを希望するインデックス情報を、次の方法により掲載する。この場合において、複数の認定を受けた一般参加機関の行う掲載手続をとりまとめて行う者(以下「一般参加機関とりまとめ機関」という。)を利用することを妨げない。
1. | 入力画面をメール等で送信し、掲載する方法 |
2. | データベース等を加工したものをメールで送信し、掲載する方法 |
3. | データベース等からの自動抽出・送信の仕組みにより、掲載する方法 |
4. | その他運営協議会が適当と認める方法 |
|
ロ | 3の情報の利用者は、システムによる第一次的な検索結果を踏まえ、当該検索結果として表示されるインデックス情報のうち希望するものについて、当該検索結果に表示されるアクセス方法により、その詳細情報にアクセスすることを基本とする。 |
ハ | システムにより提供されるインデックス情報の内容については、別に定める。 |
ニ | 一般参加機関等(一般参加機関及び一般参加機関とりまとめ機関をいう。以下同じ。)については、当該機関の判断によりシステムで提供することとしたインデックス情報に係る検索の機能に加え、システムにおいて、一般参加機関等の名称、業務内容等の情報を提供すること、当該情報欄から当該機関等のホームページに直接リンクすること等を可能とする。また、当該機関等のホームページからシステムにリンクすることを希望する機関等については、これを可能とする。 |
(5) | 情報提供の停止等
システムにより提供されるインデックス情報の内容については、一般参加機関自らが責任を負い、当該機関が苦情処理等を行うものとし、これを前提に、その信頼性確保のための担保措置として、(2)の資格を喪失した等のとき、(3)の誓約に違反したとき(一般参加機関が、システムにおける情報提供に関し、法令に違反する情報を提供したり、実際の求人に係る労働条件と大きく異なる求人情報を提供する等不適切な情報の提供を行った場合、システムにより提供された求人情報に係る苦情について適切な対処がなされなかった場合等)、一般参加機関とりまとめ機関が認定を受けた一般参加機関のインデックス情報以外のものの提供を行ったときその他参加規約に違反したときについては、行政による指導監督を行うという手法を採るのではなく、運営協議会の判断に基づき、システムによる一般参加機関のインデックス情報の提供の全部又は一部を一定期間停止し、若しくは一般参加機関としての認定を取り消し、又は一般参加機関とりまとめ機関を通じた情報の提供を一定期間停止することができる。
なお、以上の担保措置の具体的な実施に係る事務は、運営協議会の事務局が行う。 |
(6) | 情報の削除・更新
システムで提供されているインデックス情報に係る求人が、充足等により、求人状態でなくなった場合等については、利用者にとって意味のない情報提供を行うこととなることを踏まえ、当該求人をシステムによるインデックス情報の提供対象から除外することとし、次の措置を講ずる。 |
イ | 情報の削除
1. | 一般参加機関等からの情報削除の連絡に基づき、システムにより提供されるインデックス情報から削除する。 |
2. | 1.以外の場合についても、情報の掲載から一定期間(求人情報を就業形態の区分に分類した上で、一般参加機関の属性等を勘案して設定する期間)を経過したときは、その経過時点において、一般参加機関等にメール等により連絡し、情報を引き続き掲載する旨の回答がない場合には、システムにより提供されるインデックス情報から削除するとともに、回答に当たっては、内容の変更を同時に行うことができるものとする。 |
|
ロ | 情報の更新
提供されているインデックス情報については、一般参加機関等からの連絡に基づき、その一部の変更を可能とする。 |
2−2 | 特定参加機関に係る情報の提供について |
(1) | 基本的考え方
特定参加機関等(一般参加機関に係る参加資格を有する機関であって当該機関の名称等のみの情報の提供を希望するもの及び(3)イの特定参加機関とりまとめ機関をいう。以下同じ。)がシステムにより提供する情報の提供については、次のとおりとする。 |
(2) | 特定参加機関の認定
特定参加機関に係る認定については、2−1(3)の「一般参加機関の認定」の規定を準用する。 |
(3) | 具体的な情報提供手続等 |
イ | 特定参加機関は、認定を受けた正当な情報提供者であることを示した上で、システムを利用して提供を希望する当該機関の名称等の情報を掲載する。この場合において、複数の認定を受けた特定参加機関の行う掲載手続をとりまとめて行う者(以下「特定参加機関とりまとめ機関」という。)を利用することを妨げない。 |
ロ | システムにより提供される特定参加機関等の名称等の情報の内容については、別に定める。 |
ハ | 特定参加機関等については、当該機関等の判断によりシステムで提供することとした名称等の情報欄から当該機関等のホームページに直接リンクすること等を可能とする。また、当該機関等のホームページからシステムにリンクすることを希望する機関等については、これを可能とする。 |
(4) | 情報提供の停止等
特定参加機関等に係る情報提供の停止等については、2−1(5)の「情報提供の停止等」の規定を準用する。 |
(5) | 情報の更新
提供されている名称等の情報については、特定参加機関等からの連絡に基づき、その一部の変更を可能とする。 |
2−3 | 参考情報の提供について
労働者派遣事業者及び労働者供給事業者のうち、労働力需給調整機関として信頼できるもの(2−1(3)の「一般参加機関の認定」に準ずる認定を受けたもの)について、その名称等の情報を参考情報として提供すること、当該情報欄から当該機関のホームページに直接リンクすること等を可能とする。また、当該機関のホームページからシステムにリンクすることを希望する機関については、これを可能とする。 |
3 | 情報の利用者について
システムにおいて提供される情報は、システムの目的に沿った利用を行うすべての者が利用できる。 |
4 | 運営協議会について |
(1) | 運営協議会の所掌
しごと情報ネット運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次の事項について所掌する。
1. | システムの参加規約の制定・改廃 |
2. | 参加規約に基づく参加機関の認定、情報提供の停止等 |
3. | システムにより提供されるインデックス情報の項目、内容の設定、変更等 |
4. | 労働力需給の適正かつ円滑な調整を図るための官民連携の在り方に関する検討 |
5. | その他運営協議会において検討を要すると認める事項 |
|
(2) | 事務局
システムの運営に係る事務を処理するため、運営協議会に事務局を設置することとし、厚生労働省職業安定局に置く。
システムに係るサーバー等についても、厚生労働省職業安定局に置く。 |
5 | その他
1〜4までのほか、システムの運営に必要な細則は、運営協議会の同意を得て、事務局において定める。 |