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(経済課)

1.薬価調査・特定保険医療材料価格調査等について

 薬価調査及び特定保険医療材料価格調査については、他計調査等の実施についてご協力をいただいているところであるが、本年も、引き続き、御協力をお願いする。
 なお、薬価制度及び保険医療材料制度の見直しについては、中央社会保険医療協議会にそれぞれ専門部会が設置されており、平成11年12月にまとめられた「薬価制度改革の基本方針」及び「保険医療材料制度改革の基本方針」に沿って引き続き検討が行われる予定である。


2.医療関連サービスについて

(1)近年、医療機関の行う業務を代行又は支援するサービス(患者等の食事提供業務、滅菌・消毒業務等)や在宅医療を支援するサービス(患者搬送、医療機器保守点検等)が民間事業者によって提供されており、今後、医療提供体制の変化に伴い、さらにその範囲も拡大していくものと見込まれる。
 これらのサービスは、医療機関や国民のニーズに応えるものとして有意義なものと考えられるが、患者の身体や生命に深く関わることから質の確保を図ることが重要である。
 このため、医療法においては、これらサービスのうち医師等の診療等に著しい影響を与える業務として、「検体検査」、「医療用具等の滅菌消毒」、「患者等の食事の提供」、「患者搬送」、「医療機器の保守点検」、「医療用ガスの供給設備の保守点検」、「寝具類の洗濯」、「施設の清掃」の8つの業務を政令で定め、これらの業務を委託する際の基準を設け、医療関連サービスの質の確保及び事業者の健全育成に努めているところである。

(2)平成12年8月9日、医療関連サービス基本問題検討会において、「医関連サービス委託実態調査報告書」が取りまとめられ、公表されたところであるが、同報告書においては、委託開始時及びその後の継続的な質の確保について問題点として指摘されているところであるので、引き続き関係者等への周知を図るとともに指導にあたってご活用いただくようよろしくお願いしたい。


3.衛生検査の精度管理について

(1)衛生検査所の指導・監督について

 医療関連サービス委託実態調査報告書(調査客対数2,000)によれば、96.7%の医療機関が検体検査の全部又は一部を衛生検査所(平成12年1月1日現在、全国912ヶ所)に委託している。
 医療機関が適正な医療を行う上で、衛生検査所の検査の精度は極めて重要であり、衛生検査所の検査内容の質的向上を図るため、外部精度管理調査の義務や精度管理責任者を置くことなど精度管理に関する諸基準を法令で定めている。都道府県等におかれては、衛生検査所の精度管理が適正に行われるよう立入検査等により衛生検査所に対する指導・監督を引き続きお願いする。
 なお、衛生検査所の指導・監督については、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の施行により、平成12年4月1日から、都道府県、保健所設置市及び特別区の自治事務として行われているところであるが、精度管理の重要性を十分に認識され、衛生検査所指導要領(昭和61年健政発第262号健康政策局長通知)を参考にしながら、衛生検査所の指導・監督を実施していただくようお願いする。

(2)「検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の  基準(昭和56年告示第16号)」の一部改正について
 検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所については、告示第16号により、構造設備及び被ばく管理等の基準を定め、放射線防護に必要な規制を行っているところである。
 今回の改正では、放射線審議会の意見具申に基づき国際放射線防護委員会(ICRP)1990年勧告を取り入れ、法令上の用語や検査従事者等の被ばく線量限度の見直し、管理区域設定基準の見直しを行っており、平成13年4月1日より施行することとしている。

(参考)
 平成10年6月、放射線審議会より意見具申として、国際放射線防護委員会(ICRP)1990年勧告に関し、国内法令への取り入れの基本方針が示された。


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