目次  前ページ 

(研究開発振興課)

1.保健医療分野における基礎研究の推進について

 画期的な医薬品等の創製に必要な基礎的、基盤的技術の開発を目的として基礎研究を実施し、保健医療の向上に大きく寄与することを目指し、平成8年度より医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品機構)が国の出資を受けて、医薬品、医療機器等に関する基礎研究を国立研究機関、大学等と共同もしくは委託により行う「保健医療分野における基礎研究推進事業」を創設した。
 また、平成12年度からは、高齢化に対応したミレニアムプロジェクトのひとつとして、痴呆、がん、糖尿病、高血圧などの疾病に関連する遺伝子を解明し、病気の予防、治療法などの確立、画期的な新薬の開発などの推進をめざして「遺伝子解析による疾病対策・創薬推進事業」を国立高度専門医療センターを中心として実施している。
 平成13年度においては、既採択課題に係る研究及び「遺伝子解析による疾病対策・創薬推進事業」(ミレニアムプロジェクト)を継続するほか、新たに、「メディカル・フロンティア戦略」の一環として、がん、心筋梗塞、脳卒中、痴呆、骨折を中心に、たんぱく質科学、医用工学等を応用した新しい治療・早期診断技術、新薬等の研究開発を重点的に推進するとともに、エイズ、C型肝炎等感染症分野の新規採択課題を公募することとしている。


2.希少疾病用医薬品等の研究開発の促進について

 医療上の必要性が高いにもかかわらず、患者数が極めて少ないことにより研究開発が進んでいない難病、エイズ等の医薬品等(希少疾病用医薬品等;いわゆるオーファンドラッグ等)の研究開発を民間企業の自主努力のみに期待することは極めて困難となっている。このため、企業の負担軽減と研究開発の促進を図り、これら医薬品等を一日でも早く医療の場に提供できるよう平成5年10月に研究開発促進制度が創設され、平成5年度以降、平成12年12月25日までに医薬品147品目、医療用具8品目がオーファンドラッグ等として指定されている。
 希少疾病用医薬品等の開発に係る経費の負担軽減については、医薬品機構を実施主体として開発研究費の助成を実施しており、平成13年度予算案においては対前年度2.5億円増の7.5億円の国庫補助金を助成金に充てることとしている。


3.治験の適正な推進について

 新薬の開発を進める上で、新GCPに基づく的確な治験の実施が必要不可欠であるところから、平成10年度から医療機関における治験管理施設の整備事業を行っており、平成12年度には治験専門外来の整備を補助対象に追加した。
 また、平成11年度からは治験コーディネーター養成事業(日本薬剤師研修センターへの委託事業)及び治験適正推進事業(医療研修推進財団への委託事業)を実施し、治験の推進を図ってきたところである。
 平成13年度においては、より効果的な治験推進体制を構築するため、地域の中核的な病院と診療所等が連携して行う治験推進ネットワークモデル事業を新たに実施するとともに、治験コーディネーター養成のための研修を拡充し、国内治験をより一層推進することとしている。(医薬品機構への補助事業)
 各都道府県においても、医療機関への指導等において、適切な治験の推進を図られるようお願いしたい。


4.医療分野の情報化及びEBMの推進について

(1)医療分野の情報化について

 国民のニーズの高度化及び多様化に対応した質の高い医療サービス を効率的に提供していくためには、

(1) へき地等人的資源の少ない地域のための遠隔診療
(2) かかりつけ医と中核的な病院との連携の推進等
の面において、IT技術を応用した医療サービスが展開されることが重要と考えている。
 このような観点から、遠隔診療については、
(1) 医師等が病理画像等を専門医のもとに伝送し、診療上の支援を受けるといった、医療機関相互の遠隔診療
(平成10年度補正予算で、沖縄県など5カ所に導入)
(2) 慢性期疾患の患者など、病状が安定している患者について、在宅で医療を受けられるよう医療機関と患者の居宅等との間で、テレビ画像等を通して行う遠隔診療
(平成12年から、がん末期患者等在宅での緩和ケア等を求める患者のためのモデル事業を開始)
(3) 離島、へき地等における医療機関と患者の居宅等との間で、テレビ画像等を通して行う遠隔診療
(平成9年度から3カ年モデル事業として、北海道の栗山町等15カ所で実施)

の3分野の事業を推進している。平成13年度予算案においては、「地域医充実のための遠隔医療補助事業」として(1)(2)(3)を併せた事業が措置されている。
 今後とも、患者・家族の利便を図りつつ、在宅医療の質を向上し、併せて離島・山間地においても適切な医療を確保する観点から、IT技術を応用した遠隔診療を支援していく必要があると考えている。
 さらに、医療分野全体のIT化については、医療の質の向上、経営改善等に資するため、情報化の基盤整備を進めることとし、

(1) 平成11年4月には、関係局長通知により診療録等の電子保存を認めるとともに、
(2) 診療情報の用語・コードの標準化やセキュリティの確保といった技術面での取組み
などを進めているところである。
 また、平成12年度第1次補正予算においては、「病院内情報システム整備促進事業」、「医用画像等高速医療情報ネットワーク推進事業」で各都道府県にご協力いただき情報化の基盤整備を行っているところであり、今後とも各都道府県においては、IT技術の進展に応じて医療分野での応用を図られたい。

(2)EBMの推進について

 医療の質の向上を図る上で、標準的な医療の普及を図ること、すな わち、「各種の医学文献を幅広く収集し科学的に分析・評価を行って 得られたものを活用して医療を行う」EBM(Evidence Based Me dicine)の推進が必要と考えている。
 EBMについては、経験の浅い医師や医学雑誌等の情報の入手が難 しい遠隔地に勤務する医師等を含め、全ての診療の場で、最新かつ最 適な情報に基づく治療を容易に行えることなど、医療の質の向上が期 待されている。
 厚生省としては、具体的な推進策として

(1)データベースのあり方等についての検討会及び調査研究
(2)エビデンスとなる臨床研究の支援
(3)学会等の専門家による診療ガイドラインの作成の支援
などを行っていくことにしている。
 今後も、これらの取組みを推進することにより、我が国の医療の質 の向上を図ってまいりたい。


トップへ
目次  前ページ