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個人事業所で働く方への
社会保険の適用について

個人事業所の適用対象も拡大する予定です。
社会保険の適用対象となっていない事業所であっても、任意で社会保険に加入できます。
社会保険に加入すると、従業員の保障が充実するなどのメリットがあります。

個人事業所の適用対象を拡大

常時5人以上の者を使用する個人事業所 法律で定める17業種対象(現行どおり) 上記以外の業種(※)対象外▶対象 ※農業、林業、宿泊業、飲食サービス業 等 2029年10月からただし、2029年10月時点ですでに存在している事業所は当分の間、対象外とします。 5人未満の個人事業所 対象(現行どおり)

現在は、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種の事業所は、
社会保険の適用対象とされていますが、2029年10月からは業種に関わらず、常時5人以上の者を使用していれば適用対象となります。

任意加入

従業員が常時5人未満の個人事業所や法定17業種以外の
個人事業所は、
社会保険の対象外のため、
従業員は国民年金や国民健康保険に加入します。

ただし、従業員の半数以上の同意を得て申出することにより、
従業員を社会保険に加入させることができます。

※厚生年金保険の被保険者(70歳以上で同様の働き方をしている従業員も含みます。)

社会保険への加入による3つのメリット

メリット1

従業員が病気・ケガや
出産で休んだ場合の
本人の所得保障あり

メリット2

協会けんぽで
実施している
健康診断が
従業員の健康づくりを支援

メリット3

従業員の
将来受け取る年金が増額、
障害や遺族への保障も充実

週30時間以上働いている方の半数以上が、
社会保険に加入できる求人は魅力的だと感じています。

魅力的54.6% 魅力を感じない19.9% どちらでもない25.5%
(出所)
JILPT「働き方に関するアンケート調査」(2024)
法定17業種

①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業

法定17業種以外の業種

農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業、洗濯、理美容、浴場業、娯楽業、デザイン業、警備業、ビルメンテナンス業、政治・経済・文化団体、宗教 等

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