個人事業所で働く方への
社会保険の適用について
個人事業所の適用対象も拡大する予定です。
社会保険の適用対象となっていない事業所であっても、任意で社会保険に加入できます。
社会保険に加入すると、従業員の保障が充実するなどのメリットがあります。
個人事業所の適用対象を拡大
現在は、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種の事業所は、
社会保険の適用対象とされていますが、2029年10月からは業種に関わらず、常時5人以上の者を使用していれば適用対象となります。
任意加入
従業員が常時5人未満の個人事業所や法定17業種以外の
個人事業所は、
社会保険の対象外のため、
従業員は国民年金や国民健康保険に加入します。
ただし、従業員※の半数以上の同意を得て申出することにより、
従業員を社会保険に加入させることができます。
※厚生年金保険の被保険者(70歳以上で同様の働き方をしている従業員も含みます。)
社会保険への加入による3つのメリット
メリット1
従業員が病気・ケガや
出産で休んだ場合の
本人の所得保障あり
メリット2
協会けんぽで
実施している
健康診断が
従業員の健康づくりを支援
メリット3
従業員の
将来受け取る年金が増額、
障害や遺族への保障も充実
週30時間以上働いている方の半数以上が、
社会保険に加入できる求人は魅力的だと感じています。
JILPT「働き方に関するアンケート調査」(2024)
適用拡大に向けた社内準備や
従業員の方への影響を説明しています。



