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適用拡大 Q&A

適用拡大の対象

2027年10月からは常時36~50人の従業員を使用する事業所(現在は51人以上の事業所)に勤めている、以下のすべての要件に該当する短時間労働者の方です。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 学生でない
  3. 所定内賃金の月額が8.8万円以上

なお、フルタイムの従業員と同じく2ヶ月を超える雇用の見込みが必要です。


※❸の要件は、最低賃金以上で週20時間以上働く場合、この要件を満たすことになるため、収入を意識する必要はありません。(この要件は2026年10月に撤廃予定)

所定労働時間は、就業規則や雇用契約書等で判断します。週の所定労働時間が定まっていない場合は、次の方法で判断します。


  • 所定労働時間が短期的・周期的に変動する場合
    …その周期中の1週間の所定労働時間の平均で判断します。
  • 所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合
    …1ヶ月の所定労働時間を52/12で割って判断します。
  • 特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合(繁忙期の特定の月が例外的に長い等)
    …当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を52/12で割って判断します。

なお、所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続くと見込まれる方は、3ヶ月目から加入対象となります。

「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。

卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、一部の教育施設に在学する者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は学生でも社会保険の対象となります。

「学生でないこと」について詳しくはこちら(https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html)を確認ください。

時給1,016円以上で週20時間以上働く方は月額8.8万円(年収約106万円)以上の要件を満たすことになります。全ての都道府県で最低賃金が時給1,016円以上となりましたので、この要件を意識する必要はありません。なお、2026年10月にこの要件を撤廃する予定です。

契約期間が2ヶ月以内であっても、更新が予定されている、または同条件で雇用された者が更新された実績があるなど、2ヶ月を超えて雇用される見込みがある場合も加入の対象となります。ただし、季節的な業務や臨時的事業の事業所で働く場合は、対象とならない場合があります。

雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

そのため、社会保険の対象となる短時間労働者の要件に該当する場合は、社会保険と雇用保険ともに加入することになります。

適用拡大による変化

適用拡大により社会保険に加入する従業員が増えると、企業等が負担する社会保険料(事業主負担)は増えます。
どのくらい変わるかは加入する人数や従業員の給料によります。企業が負担する社会保険料額(概算)は社会保険料かんたんシミュレーターで試算できます。

(社会保険料かんたんシミュレーターはこちら)

社会保険料の負担が変わります。手取りの変化については、手取りかんたんシミュレーターで試算できます。

月額給与が88,000円以上210,000円未満の場合の試算に限定しています。

(手取りかんたんシミュレーターはこちら)


また、厚生年金保険に加入すると、基礎年金に加えて厚生年金を受け取ることができ、健康保険に加入すると、病気やけが、出産のため、会社を休んだ場合に収入が保障されます。
年金額の変化は、公的年金シミュレーターで試算できます。

(公的年金シミュレーターはこちら)

◆1日当たりの金額


【支給開始日 (※1)の以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額】÷ 30日 (※2) ×2/3(※3)

  • ※1 支給開始日とは、傷病手当金 (出産手当金)の支給が始まる日のことです。
  • ※2 働いた月に関わらず 「30日」で割ったところで1の位を四捨五入
  • ※3 「2/3」で計算した金額に小数点があれば、 小数点第1位を四捨五入
注)

会社が加入している健康保険の保険者(健保組合や協会けんぽなど)によって、 金額が異なる場合もありますので、 ご不明な点は、 保険者にご確認ください。

なお、支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

  1. 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  2. 加入する健康保険の標準報酬月額の平均額

ただし、休業している間にも会社から給与が支払われる場合は、傷病手当金(出産手当金)と給与の差額が支給され、給与が傷病手当金(出産手当金)よりも多い場合は、支給されません。

iDeCoの加入者の方で、従来国民年金の第1号被保険者、第3号被保険者又は任意加入被保険者であった方が社会保険に加入する場合には、iDeCoの種別変更の手続きが必要です。

詳細は、ご自身が利用されている金融機関等にお問い合わせください。(オンライン手続きサービス(e-iDeCo)を利用できる場合があります。)
なお、手続きをされない場合、iDeCoの掛金の引落しが停止されますのでご注意ください。
国民年金基金の加入員である方が社会保険に加入した場合には、国民年金基金の加入員資格を喪失しますので国民年金基金へ資格喪失届の提出が必要です。

社会保険の加入によって生じる変化を伝えることが重要です。

メリットとしては❶将来受け取れる年金が増額❷休業時に給付が受けられること(傷病手当金、出産手当金)が挙げられます。

また、現在扶養に入っている方は、新たに社会保険料が発生すること、配偶者の会社で支払われている「家族手当」や「配偶者手当」の対象外となる可能性があることにも留意が必要です。

保険料の額については、シミュレーションのためのチラシを厚生労働省で作成していますので、是非ご活用ください。

相談先

事業所や厚生年金加入者の方のご相談は日本年金機構の「ねんきん加入者ダイヤル」にお問い合わせください。
「ねんきん加入者ダイヤル(事業所、厚生年金加入者向け)」
0570-007-123
受付時間など詳細は以下リンク先の「ねんきん加入者ダイヤル」ページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html

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