人事・労務管理者のみなさま

社会保険適用拡大
対象となる事業所・従業員に
ついて

社会保険適用拡大の
対象について

従業員数(※)が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方が、
2024年10月から新たに社会保険の適用となります。
従業員数のカウント方法は「従業員数のカウント方法」を
新たに社会保険が適用される従業員の要件は「対象となる従業員の要件」を参照ください。
なお、従業員数「50人以下」の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、
51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。
「事業主向け社会保険適用拡大ガイドブック」P10を参照ください)。

※「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことを指します。

社会保険の適用拡大のイメージ
①2024年10月からの対象企業等
2024年10月から、従業員数51人~100人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
②2022年10月からの対象企業等
2022年10月から、従業員数101人~500人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

※企業年金(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金)を実施している場合は、厚生年金保険の適用拡大に伴い、別途、企業年金の加入要件の整理が必要になる場合があります。詳しくは、顧問の社会保険労務士や企業年金に関する業務を委託している金融機関等へご相談ください。

従業員数のカウント方法

従業員数は以下のA+Bの合計

A:フルタイムで働く従業員数 + B:週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数 ※従業員には、パート・アルバイトを含みます。

※従業員には、上記要件を満たす正社員や有期職員等だけでなく、パート・アルバイトも含みます。

  • 原則として、従業員数の基準を常時上回る場合(※)には、適用対象になります。
    ※厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち6ヶ月以上基準を超えることが見込まれる場合を指します。
  • 法人は、法人番号が同一の全事業所の従業員数を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。

対象となる従業員の要件

新たな加入対象となる従業員は、
パート・アルバイトの方のうち、
以下の全てにチェックが入った方です。

check
週の所定労働時間が
20時間以上30時間未満

※フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合

契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。

※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、
それ以降も続く見込みのときは、3ヶ月目から加入対象となります。

check
所定内賃金が
月額8.8万円以上

基本給と手当の合計額です。
残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません。

含まない例

  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  • 最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
check
2ヶ月を超える
雇用の見込みがある
check
学生ではない

※休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります。

好事例紹介

対象となる従業員の把握方法例

社会保険の加入対象となる従業員を把握し、各従業員への説明の進捗状況や加入の希望などを
次のような方法で管理することが有効です。

  • 既存の給与計算システムを活用する
  • 表計算ツール(Excel等)を活用する(A社事例 参照)

事例 A社

従業員101~200人 / 複合サービス / 東京

対象となる従業員を
把握可能なExcelを作成

  • 同社では、社会保険加入の対象となり得る全従業員を一覧化して確認可能な簡易的な表計算ツール(Excel等)を作成(イメージ参照)。
  • 従業員個別の加入希望有無も含めて一括で把握可能な表計算ツール(Excel等)を活用することで、従業員の加入人数等を効率的に把握。
A社の管理方法のイメージ

※企業の状況に応じて項目を加除してご活用ください。

次は、経営陣や幹部へ
適用拡大に関しての
説明計画を知りましょう。

社会保険適用拡大
解説動画・手引き・
パンフレット一覧