従業員のみなさま
手取り額の変化について


ご家族や周りの方にも相談して
働き方を考えましょう。
ご家族の方の会社から家族手当が支給されている場合は、
社会保険に加入することで、
手当が支給されなくなることもありますので、
ご家族で働き方を考えましょう。
手取り額と保障の違いについて
国民健康保険料と健康保険料には、子ども・子育て支援金が含まれます。
所得税額については、毎月の収入額の変動などにより年末調整において調整額が発生し、一月あたりの所得税額が本事例と異なったものとなる場合があります。
住民税については、前年度の所得により翌年度の住民税額が決定されるため、手取り計算の算式には考慮しておりません。
それぞれの金額の詳細は勤務先の人事労務担当者、お住いの市町村にご確認ください。
各種保険料額は端数処理した金額です。なお、国民年金保険料は17,920円/月(令和8年度)です。
算出された手取り月額は大まかな目安です。実際の金額は給与の内訳や手当などにより異なります。詳しくは勤務先の人事労務担当者にお問い合わせください。
また、健康保険料、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料、雇用保険料は、事業主と従業員が半分ずつ負担する仕組みです(労使折半)。そのため、従業員と同じ額を事業主も負担します。
本シミュレーターは、パート・アルバイトの方が社会保険に加入した場合の手取りの変化について試算することを目的としており、月額給与が88,000円以上210,000円未満の場合の試算に限定しています。
・保険料率は2026年4月時点のものを使用しています。
・健康保険料率:協会けんぽの全国平均保険料率9.9%に、子ども・子育て支援金率0.23%を合計した率を使用しています。これを事業主と従業員が折半するため全国平均保険料率4.95%及び子ども・子育て支援金率0.115%が従業員の負担する保険料率になります。
・雇用保険料率:一般の事業に適用される0.5%を使用しています。
・所得税:「月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例」を用いて計算しています。ただし、復興特別所得税は加味していません。なお、税額が発生している場合、基礎控除の上乗せ特例等の年末調整や確定申告において適用される措置によって、年末調整または確定申告で還付が発生することがあります。
・算出された手取り月額は大まかな目安のため、保険料や税の計算にあたり端数処理は行っておりません。
各保険料、所得税については下記URLをご参照ください。
健康保険料(保険料率 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp))
※協会けんぽに加入している事業所にお勤めの場合、健康保険組合に加入している事業所にお勤めの場合には、各健康保険組合にお尋ねください。
子ども・子育て支援金(子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁)
厚生年金保険料(厚生年金保険料額表|日本年金機構 (nenkin.go.jp))
雇用保険料(雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp))
所得税(令和7年分 源泉徴収税額表|国税庁(nta.go.jp))
・算出された手取り月額は大まかな目安のため、保険料や税の計算にあたり端数処理は行っておりません。


