ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医薬・生活衛生局が実施する検討会等> 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議> 第46回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議(2021年8月4日)

 
 

2021年8月4日 第46回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

○日時

令和3年8月4日(月) 14:00~16:00

 

○場所

フクラシア八重洲(オンライン会議場)
F会議室(3階)
東京都中央区八重洲2-4-1 住友不動産八重洲ビル(旧ユニゾ八重洲ビル)

○出席者

出席構成員

新構成員、伊藤構成員、岩田構成員、大江構成員、大久保構成員、大森構成員、岡部構成員
落合構成員、合田構成員、田村構成員、堀田構成員、宮川構成員、村島構成員、柳原構成員
山口構成員、山本構成員
 

出席参考人

勝野参考人、中川参考人

○議題

第I~III回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
第IV回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
要望品目の医療上の必要性について
開発要請品目の公知申請への該当性について
企業から提出された開発工程表等について
その他

○議事

 

○吉田課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第46回「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」を開催いたします。
今回も、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ウェブ会議形式での開催とさせていただきます。また、本会議は公開の会議でありますことから、ウェブ会議の様子をYouTubeにてオンライン配信しておりますので、御了承お願いいたします。
委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
会議を開始するに当たりまして、注意事項を御説明いたします。
発言される際は、画面のマイクのボタンを押して、ミュートを解除した上でお名前をおっしゃっていただき、座長に指名された後に御発言いただきますようお願いいたします。また、発言されないときは、マイクをミュートにしていただければと思います。
会議中に接続トラブル等が発生しましたら、事前にお送りした連絡先に御連絡いただければと思います。
本日の出席状況ですけれども、五十嵐構成員、小川構成員、平林構成員より御欠席と御連絡いただいています。また、田村構成員、横谷構成員、宮川構成員からは、遅れて参加するとの御連絡をいただいておりますので、現在のところ14名の先生に出席いただいております。なお、落合構成員は14時30分までの御参加とお聞きしております。
また、ワーキンググループの検討状況の報告に当たりまして、各ワーキンググループのメンバーから、勝野参考人、中川参考人に御出席いただいております。
それでは、堀田座長に、以降の議事進行をよろしくお願いいたします。

○堀田座長 座長の堀田でございます。
本日は、お忙しい中、御参加いただきましてありがとうございます。
今回は先回と日にちが余り離れておりませんけれども、第46回検討会議を始めさせていただきます。皆様方におかれましては、ウェブ会議でありますから、御発言のときは意思表示をしっかりしていただきますように、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の資料の確認を事務局からお願いします。

○武内調整官 では、説明させていただきます。
事前に送付した資料を御用意ください。電子ファイルにつきましては、1つにまとめて右下に通し番号を振っておりますので、御確認ください。
本日の資料の一覧を2ページ目にお示しております。
議事次第。
配付資料一覧。
資料1が、検討の進め方。
資料2のシリーズ、5ページ目からが、これまでのワーキングの検討状況の概要等ですが、前回、7月12日の会合から余り日がたっておりませんので、これにつきましては前回と同じ資料となっております。
また、資料3、27ページからになりますが、個別の開発要望の医療上の必要性に関するワーキンググループの評価、今回1件になります。
続きまして、資料4のシリーズ、29ページからですけれども、公知申請への該当性に係るワーキンググループの報告書、これも今回1件ということになります。それと、その補足資料でございます。
続いて、資料5のシリーズ、47ページ目からですが、開発の進捗状況である、企業から提出された開発工程表の概要等。
そして、資料6、141ページからになりますが、開発公募を行った医薬品のリストですが、この資料5、資料6につきましても、資料2と同様に、前回、7月12日の会合から資料は変わっておりませんので、同じ資料を添付しております。
そして、資料7、144ページからでございますが、その他という議題になりますけれども、不妊治療において使用されている医療用医薬品の取扱いに関する資料ということになります。
以上、御説明した資料を1つのPDFファイルで配付しておりますので、御確認ください。
また、別ファイルに、開催要綱、構成員名簿、ワーキンググループのメンバーの名簿、評価基準等を一つづりにして参考資料としてまとめておりますので、そちらも適宜御参照ください。
参考資料の最後の15ページに、参考資料7としまして、構成員が執行部に所属されている学会に関する資料をつけております。
本会議の公平性の観点から、当面、構成員のうち、学会の執行部に在籍する方、これは理事会メンバー以上を想定しておりますが、につきましては、当該学会からの開発要望については、要望に係る背景事情等の説明は行うものの、議決には参加しないとしております。本資料は現時点の内容に更新しておりますが、もし誤り等がございましたら、この時点でお知らせいただければと思います。
以上、資料の説明になりますが、本日の審議、よろしくお願いいたします。

○堀田座長 ありがとうございました。
では、資料のほうは確認されましたでしょうか。よろしければ、本日の議題に入るところでありますけれども、本日は事情で議題が少し前後するということがございますので、会議の進め方について事務局から説明をお願いします。

○武内調整官 御説明させていただきます。
先ほど御説明いたしましたとおり、ワーキンググループの検討状況、開発の進捗状況の資料、資料番号で言うと2、5、6ですけれども、これは前回、7月12日の資料と同じものですので、説明は今回は割愛させていただきたいと思います。なお、これらの資料については、おおむね3か月ごとに更新作業を行う予定としております。
今回の会議では、ワーキンググループにおきまして、1件の要望が医療上の必要性が高いと評価されておりますので、本日はこの1件の要望、具体的にはレベチラセタムについて御審議いただきたいと思います。
また、ワーキンググループにおいて1件の要望、こちらは乾燥人フィブリノゲンですが、につきまして公知申請が妥当とされましたので、こちらについても本日御審議をいただければと思います。
通常は「医療上の必要性」の議論を先に行っておりますけれども、本日御出席いただく構成員の都合によりまして、先に「公知申請への該当性」に係る議論を行っていただければと思っております。
以上です。

○堀田座長 ありがとうございました。
それでは、先に公知申請への該当性に係る議論に入りますが、ただいまの説明に何か御質問や御意見がございますでしょうか。
特になければ、先に進めさせていただきまして、公知申請への該当性に係る報告書について、最初に御説明をお願いします。生物ワーキングから、資料4-1に基づきまして中川先生に御報告をお願いします。

○中川参考人 中川です。
生物ワーキンググループから報告させていただきます。乾燥人フィブリノゲンの公知申請への該当性に係る報告書について御説明申し上げます。
資料4-1、通し番号の29ページを御覧ください。
要望内容については、報告書の1ページ、右下通し番号の29ページを御覧ください。本要望は、日本産科婦人科学会からの産科危機的出血、心臓血管外科手術に伴う後天性低フィブリノゲン血症による出血傾向の改善の効能追加に係る要望です。
要望内容における医療上の必要性については、報告書の1ページ、通し番号の29ページの「2.要望内容における医療上の必要性について」を御覧ください。
適応疾病の重篤性は「ア」に、医療上の有用性は「ウ」に該当すると判断し、本要望について開発要請が行われています。
次に、公知申請への該当性について報告いたします。報告書の2ページ、右下の30ページの「3.欧米等6カ国の承認状況等について」を御覧ください。欧米等6か国では、ドイツにおいて承認されています。
また、報告書の7ページ、右下の番号で35ページの(4)学会又は組織等の診療ガイドラインへの記載状況を御覧ください。
国内外のガイドラインでは、産科危機的出血や心臓血管外科手術等に伴う大量出血時の低フィブリノゲン血症においては、状況に応じ、フィブリノゲン製剤の投与は推奨又は考慮すべきとされています。
有効性について、報告書の9ページ、右下の37ページの(1)要望内容に係る外国人におけるエビデンス及び日本人における有効性の総合評価についてを御覧ください。
公表論文においては、フィブリノゲンの有効性について、血中フィブリノゲン値が150mg/dL未満の低フィブリノゲン血症患者へのフィブリノゲン製剤投与による血中フィブリノゲン値の上昇が確認されたほか、無作為化比較試験結果から、フィブリノゲン製剤の投与により輸血を必要とする患者が減少するとの報告がなされています。
しかし、産科危機的出血及び心臓血管外科手術における出血に伴う後天性低フィブリノゲン血症患者にフィブリノゲン製剤を投与したときの予後改善への寄与を示す確証的な情報はございません。
一方で、後天性低フィブリノゲン血症に対するフィブリノゲン製剤の投与については、前述のとおり、ドイツでの承認があるほか、国際的な教科書及び診療ガイドラインの記載には、大量出血時の低フィブリノゲン血症の状況に応じたフィブリノゲン製剤投与は、推奨又は考慮すべきとされています。
また、大量出血時の全身管理において、他の因子に先立ち止血可能域を下回ることが知られているフィブリノゲンを補充することには、一定の合理性があること等も考慮し、フィブリノゲン製剤投与によるフィブリノゲン補充の有効性は期待できると考えました。
安全性について、報告書の9ページ、右下の37ページの(2)要望内容に係る外国人におけるエビデンス及び日本人における安全性の総合評価についてを御覧ください。
産後出血や心臓血管外科手術を対象として、国内外で実施された臨床試験等において、フィブリノゲン製剤の既知の副作用として知られている血栓塞栓症の発現割合が明らかに高くなることは示されておらず、フィブリノゲン製剤の投与において、新たな安全性上の問題が認められる可能性は低いと考えます。ただし、本剤はヒト血液に由来し、ドナー由来の感染症に対する安全対策によっても、感染症伝播リスクを完全に排除することはできないことから、適切な投与対象や投与条件に該当する症例に限って投与されることが必要と考えます。
以上より、産科危機的出血、心臓血管外科手術における出血に伴う後天性低フィブリノゲン血症に係る本要望の内容は、医学薬学上公知であると判断いたしました。
次に、効能・効果について、報告書の10ページ、右下の38ページの(1)効能・効果についてを御覧ください。
出血に伴い低フィブリノゲン血症となった症例が投与対象であることを明確化するという観点、及び先に申し上げました有効性に係る評価を踏まえ、産科危機的出血、心臓血管外科手術における出血に伴う後天性低フィブリノゲン血症に対するフィブリノゲンの補充とすることが適切と判断しました。
ただし、本剤の有効性が期待され、副作用の発現が大きな問題とならないことが公表論文等から確認されたのは、血中フィブリノゲン値が150mg/dL未満の症例であることから、効能又は効果に関連する使用上の注意に、本剤投与直前の血中フィブリノゲン値を必ず測定し、基本的に血中フィブリノゲン値の測定結果を確認した上で投与を開始する旨を注意喚起することが適切と判断しました。
用法・用量について、報告書の11ページ、右下の39ページの(2)用法・用量についてを御覧ください。
欧米のガイドラインや国内の使用実態調査等を踏まえ、1回投与量を3gとすること、及び追加投与を可能とすることは適切と判断しました。
ただし、用法及び用量に関連する使用上の注意において、後天性低フィブリノゲン血症が改善されない場合における本剤の追加投与の適否は、フィブリノゲン以外の因子の出血への関与の可能性も考慮して慎重に判断すべき旨、及び本剤を漫然と投与しない旨を注意喚起することが適切と判断しました。
製造販売後の留意点については、報告書の12ページ、右下の40ページの(3)その他、製造販売後における留意点についてを御覧ください。
安全性についてのところで申し上げましたとおり、本剤は適切な投与対象や投与条件に該当する症例に限って投与されることが必要であり、有効性が明確ではない症例に使用されることは回避されるべきであることから、本剤の要望内容に係る使用は、血中フィブリノゲン値の迅速測定が可能であり、また産科危機的出血の管理や人工心肺を用いた心臓血管外科手術に精通する医師が常駐する施設に限定することが適切と判断しました。
なお、要望者からは、産科では、大学病院及び周産期母子医療センター、心臓血管外科では、心臓血管外科専門医認定機構の認定修練施設での使用に限定することが適切との見解を得ております。
また、本剤の投与は、基本的に測定結果に基づき行われるものとしておりますが、大量出血が明確で、速やかな処置をしないと致命的な患者に対しては、投与前に採取した検体の血中フィブリノゲン値の事後的な確認を行うことで本剤の投与を開始することを許容することが適切と考えます。加えて、以上の内容を含めた適正使用に係るガイドラインの作成、周知活動や、使用実態の把握を要望者や関連学会が行うことにより、有用性が明確ではない症例における本剤乱用の防止等を図ることが必要と考えます。
生物ワーキングからの説明は以上です。

○堀田座長 ありがとうございました。
ただいま説明いただきましたが、本件、今日は、産婦人科が御専門の落合構成員が、時間の都合の関係もありまして、まず最初に御意見いただいて、それからディスカッションに入りたいと思います。よろしいでしょうか。

○落合構成員 落合でございます。いろいろ御配慮いただきまして、ありがとうございます。
ただいま資料4-1を御発表いただきました。

○堀田座長 ちょっとお待ちください。私のほうがちょっと先走ってしまったみたいで、ごめんなさい。落合先生、ちょっとお待ちください。

○落合構成員 分かりました。

○堀田座長 事務局から資料4-2、4-3について、まず説明いただいてから落合先生に御発言いただきたいです。すみません、よろしくお願いします。

○高橋主査 事務局から御説明させていただきます。
資料4-2を御覧ください。
フィブリノゲン製剤については、今ほど中川先生から御報告いただいたとおり、日本産科婦人科学会等からの要望を踏まえ、ページ番号29の資料4-1「公知申請への該当性に係る報告書(案)」をまとめさせていただいているところでございます。これらを踏まえ、事務局としては、まず本会議では、産科領域及び心臓血管外科領域についての医学薬学上の公知に該当するか、御議論、御判断いただきたいと考えております。
一方、要望学会から、ページ番号45の資料4-3「フィブリノゲン製剤の適応拡大に関する申出書」が提出されておりまして、心臓血管外科領域については、心臓血管外科学会が適正使用に関する調査を行うため、実際に使用できるようにするのはその後にしてほしいと申し出られております。
なお、フィブリノゲン製剤やヒトの血液から製造される医薬品でもあり、一般論として、製造販売業者による供給量には限界があることが知られておりまして、先天性フィブリノゲン欠乏症患者と比べて、後天性フィブリノゲン欠乏症が発生し得る手術の件数は極めて多いということもありまして、安定供給にどのような影響を与えるか留意する必要があると考えております。
公知申請に係る手続としては、本検討部会の後に「薬事・食品衛生審議会」での事前評価がございますが、そちらでも了承が得られた場合には、ページ番号44の資料4-2「今後の取扱い」のとおり、学会の申出を踏まえ、まずは産科領域から使用するよう取り扱いたいと考えております。その上で、引き続き学会とも相談いたしまして、行われる調査の状況、製剤の供給量を適切に勘案し、使用可能となるよう手続を進めさせていただきたいと考えております。
説明は以上となります。

○堀田座長 ありがとうございました。どうも先走って申し訳ありませんでした。
ただいまの事務局の説明を踏まえた上で、落合先生に改めて御発言いただきたいと思います。落合先生、よろしくお願いします。

○落合構成員 構成員の落合でございます。
この乾燥人フィブリノゲンに関しましては、日本産科婦人科学会として長年いろいろ要望していたことでございまして、今回、公知申請の検討ということで、中川先生、本当に詳しい御報告をいただきまして、ありがとうございました。まさに御報告いただいたとおりだと思います。
産科出血と心臓血管外科手術が同列に書いてありますけれども、確かに日本産科婦人科学会からも、心臓血管外科手術におけるということが書いてありますが、背景的なことを見ていただきますと、備考のところにも書いてございますように、羊水塞栓症とか弛緩出血、常位胎盤早期剥離。ある意味で、産科的な危機的出血というのは予測ができない。一方、心臓血管手術は予定手術に対することでございますので、その辺、若干違いがございますけれども、後天性低フィブリノゲン血症に対して、このフィブリノゲンを用いるというのは、理論的にも、それから海外の報告を見ましても、私は妥当なことだと思います。
確かに、大学病院、そのほか周産期センター、非常にリスクの高い患者さんを取り扱うところで、まず使ったらどうかということでございますけれども、先ほど申し上げたように、なかなか予測がつかない、突然起こる出血というのは、産科を取り扱う小さな施設においても起こり得ることでございますので、大きな施設で十分検討した後に、小さな施設でも使えるような対策を今後考えていただきたいと思っております。
しかし、今回、この資料4-2におまとめいただきました現状と今後の取扱いという点に関しまして、私は大変妥当な見解ではないかなと思っております。
私の意見は以上でございます。堀田先生、ありがとうございます。

○堀田座長 落合先生、ありがとうございました。
それでは、ここから皆様方に御意見、御質問いただきますが、いかがでしょうか。
私から1点。これは、1回に3g静脈投与するのですけれども、投与すると、先天性の場合は恐らく血中濃度が上がるのでしょうけれども、こういう産科的出血の後でも血中フィブリノゲン濃度というのは上がるのでしょうか。もし上がらなければ、次に出血症状があれば、繰り返し再投与も可能という意味合いでしょうか。中川先生、その辺り、どうでしょうか。

○中川参考人 御質問ありがとうございます。
公表論文等の検討で、150mg/dL未満の症例に投与されますと、止血に有効と言われている150~200mg/dLぐらいまで上昇するという報告が多うございます。ですので、これは国内での産科学会での使用実態調査でもこの量で投与されているのですけれども、この3gで効果が得られると考えられます。
ただし、1回の投与で十分な効果が得られない場合は、追加投与を行ってもいいという書き方をしているのですけれども、実際にこの使用実態調査でも、追加投与された件数はさほど多くはございませんでした。ですので、ある程度、この3gという投与量が妥当ではないかという判断に至っております。

○堀田座長 ありがとうございます。
それでは、岡部先生から御発言があるようですが、よろしくお願いします。

○岡部構成員 すみません、ありがとうございます。
単純な質問なのですけれども、確かに産科的な状況とか心臓血管手術のときの大量出血というのはあり得ると思うのですけれども、もしそれ以外の手術で大量出血の場合というのは適応にならないという考えなのでしょうか。それとも、これに準じて使用が可能になってくるというものなのでしょうか。
以上です。

○中川参考人 御質問ありがとうございます。中川がお答えさせていただきます。
このことも生物ワーキンググループで随分検討いたしました。実際に使用実態調査で、そういう症例に使われる可能性はなきにしもあらず。今も実際、使われている可能性があるという情報を得ております。しかし、先ほど事務局からの御説明にもありましたように、製剤の製造上、人の血液由来であるということ等を含めまして、現在のところは、要望が出れば適応拡大を検討するというところで、具体的にこの症例に使うということの予定は立っていないというのが現状でございます。

○堀田座長 岡部先生、よろしいですか。

○岡部構成員 ありがとうございました。

○堀田座長 では、そのほかの構成員の方、何か御発言ございますでしょうか。
どうぞ、宮川先生。

○宮川構成員 このフィブリノゲン製剤、先ほどお話あったように、安定供給の問題があろうかと思うのですが、その供給元というか、日本においてフィブリノゲン製剤を求める先はどこなのでしょうか。

○高橋主査 事務局からお答えさせていただきます。
献血事業等については、日本赤十字社が行っている部分もありますけれども、製造販売業者としては日本血液製剤機構というところが担っておりまして、血液をいただいて、そこで必要な加工等を行っていただいて製造販売していただいているという状況になっております。

○宮川構成員 私、献血の事業のほうにも委員として出ているのですけれども、コロナ禍において、若年者も含めて、献血の状況としては5分の1とか、非常に下がって、ぎりぎりの状態で今、献血事業というのが行われている状態で、需要と供給のバランスがどうなることが予測されるのかということが非常に大きな問題で、フィブリノゲン製剤は非常に需要が今でも非常に多いものですから、そこに偏りが少し出てくるのかなと考えるのですが、それについての見通しはいかがなものかなと思って、こういう質問をさせていただきました。

○堀田座長 事務局ですか、どうぞ。

○高橋主査 その点も承知しておりますし、説明しましたとおり、当然、血液製剤は人の血液から精製されるものですので、供給量が限られておりますので、そういった供給量の観点もしっかりウォッチしていく必要があると思います。血液法などでも、宮川先生も御承知のところだと思いますけれども、製造販売業者から報告されたりということもありますので、そういったこともきちんと捉えていく必要があると考えております。

○宮川構成員 ありがとうございます。
そういう意味では、需要と供給のバランスということも含めて、これは今後の問題としてはあろうかと思いますが、今お話があったように、そういう可及的なというところもあるでしょうから、それが余りにも広がらないように、そのバランスがうまく取れるようにしていただければ、先天性の疾患の方々の方のいろいろな既存の問題もありますので、その辺のところは御理解いただきたいと思います。
以上でございます。

○堀田座長 ありがとうございました。
ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。
このフィブリノゲンに関しては、かつて感染の問題がありましたので、今回、これを公知申請という形で後天性のものに使うに当たって、いろいろ慎重に検討されたと思うのです。供給の問題、それから完全には感染を否定し切れないという事情があって、とりあえずという言い方は変ですが、産科的出血を優先して、供給量を見ながらやっていくということで、公知申請に関しては、心臓血管外科手術も対象にはなるけれども、少し時間をずらしていくということかと思っています。よろしいでしょうか。
それでは、ワーキンググループからの報告を了解いただけるということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)

○堀田座長 ありがとうございます。それでは、御了解いただけるものと判断します。
続きまして、要望品目に係る医療上の必要性のほうに戻りますけれども、この検討状況についてワーキンググループから説明をお願いいたします。
精神・神経ワーキンググループから、資料3に基づいて勝野先生から御報告をお願いいたします。

○勝野参考人 名古屋大学の勝野でございます。
資料、右下27ページ、資料3を御覧ください。精神・神経ワーキングにおいて、今回検討が終了したものが1品目ございまして、医療上の必要性の基準に該当すると判断しております。
おめくりいただきまして、28ページ、資料の1ページ目を御覧ください。
このたび、日本救急医学会より、レベチラセタムのてんかん重積状態について要望が提出されております。
医療上の必要性に関するワーキンググループの評価の欄を御覧ください。
まず、適応疾病の重篤性については、「ウ」のその他日常生活に著しい影響を及ぼす疾患と評価いたしました。てんかん重積状態は、てんかんの発作停止機構の破綻又は異常に遷延するてんかん発作を引き起こす機構が惹起された状態であり、けいれん発作の持続時間が5分以上続いた場合に治療を開始することが推奨されています。また、けいれん発作が30分以上持続すると脳機能障害等の後遺障害を残す可能性が指摘されており、日常生活に著しい影響を及ぼすことが想定されるため、「ウ」と判断いたしました。
次に、医療上の有用性については、「ウ」の欧米等において標準的療法に位置づけられており、国内外の医療環境の違いを踏まえても国内における有用性が期待できると考えられると評価いたしました。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、カナダ及びオーストラリアの診療ガイドラインの記載内容、海外の臨床試験成績において、レベチラセタムはホスフェニトイン又はバルプロ酸と同程度の有効性が示されており、同等以上の安全性が示されていることなどから、欧米等では、てんかん重積状態にあり、緊急の場合等における標準的療法に位置づけられていると考えます。
本邦では、てんかん診療ガイドライン2018において、ホスフェニトインは、心循環系障害による心不全を起こしやすいことが記載されており、また当該ガイドラインにおいて、レベチラセタムは即効性があり、呼吸抑制や循環動態に対する副作用が少なく、薬物相互作用も少ないことから、てんかん重積状態に対して推奨されていると記載されています。
以上を踏まえまして、国内における有用性が期待できると考えられるため、「ウ」と判断いたしました。
精神・神経ワーキングからの報告内容は以上でございます。

○堀田座長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの精神・神経ワーキングからの報告につきまして、御質問、御意見がありましたらお願いします。
どうぞ、伊藤先生。

○伊藤構成員 香川の伊藤ですけれども、評価には問題ないと思いますけれども、小児のほうが4歳以上で適応が認められておりますから、ワーキングのほうで同時に検討していただけるでしょうか。

○勝野参考人 御質問ありがとうございます。
要望者のほうに小児用量の追加に関する要望の意思を確認したときには、成人のみ要望するという回答でございましたが、企業見解において小児への適応も含めることが望ましいという見解が記載されておりました。そこで現在、要望者以外の関連する学会に小児用量の追加に関する要望の有無を確認しておりまして、これまでのところ、日本小児神経学会、日本小児科学会、日本てんかん学会の3学会からは、要望予定と回答が得られておりますので、今後その方向で検討させていただくことになろうかと思います。

○伊藤構成員 ありがとうございました。

○堀田座長 そのほかの御意見、御質問はよろしいでしょうか。
それでは、ワーキンググループからの報告を御了解いただいたということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)

○堀田座長 特に御意見がないようでありますので、この報告を御了解いただけたものと認めます。
続きまして、資料5、6の説明は、先ほど冒頭に説明しましたように、割愛いたしますので、その他の議題について事務局から御説明をお願いします。

○武内調整官 事務局でございます。
資料7、通し番号144ページからになります。「不妊治療において使用されている医療用医薬品の適応外使用に係る取扱いについて」ということで御説明させていただければと思います。
145ページでございますが、既に皆さん、報道等で御存じかと思いますけれども、不妊治療の保険適用ということにつきましては、令和2年5月に閣議決定されております少子化社会対策大綱の中で、不妊治療の経済的負担の軽減ということで、この不妊治療の保険適用を検討することとされておりまして、その後、令和2年12月に全世代型社会保障改革の方針というものにおきまして、令和4年度、2022年度当初から保険適用を実施すべく工程表が策定されております。
その工程表を、下に表のような形でつけておりますが、その中で、夏頃に学会のガイドライン完成予定という記載がございまして、最終的には、保険適用は令和4年4月からということで策定されております。
次のページに移りまして、その夏頃策定予定ということになっておりました学会のガイドラインでございますけれども、日本生殖医学会が中心になって、日本産科婦人科学会あるいは日本泌尿器科学会といった関連の学会等からの意見も踏まえ、このたび、6月23日に、ガイドラインの一部ではございますが、公表されております。今後、年末にはガイドライン全体が冊子として公表される予定と聞いております。
具体的なガイドラインの中身が、次の147ページでございますけれども、本書の構成というところに書いておりますが、40項目のCQ、クリニカルクエスチョンで構成されているガイドラインになりまして、それぞれのQ&Aのところまでが現状公表されております。その後に解説等の部分、さらに詳細な部分が記載されるものだと聞いておりますけれども、それは年末に冊子として公表されると聞いております。
それぞれのQ&Aについては、次の148ページにお示ししているエビデンスレベル、推奨レベルという2つの指標によって評価がなされております。
まず、エビデンスレベルのほうですけれども、これはそれぞれのアンサーの根拠となった文献情報のエビデンスがどうなのかというところでございますけれども、IからIIIということで、3段階での評価がなされております。
それから、それぞれのアンサーに対しては、推奨レベルというものがついておりまして、先ほど御説明したエビデンスレベルに加え、日本の医療現場での浸透度あるいはコストといった、様々な観点から御判断された3段階の指標ということになります。具体的には、Aが「強く勧められる」、Bが「勧められる」、Cが「考慮される」ということで記載されております。
これらのガイドラインの内容も踏まえ、今後、不妊治療の保険適用に向けて薬事承認が必要と考えられる医薬品につきましては、生殖医学会から要望書が上がってくるということで聞いております。
次の149枚目、これは御説明するまでもないかと思いますが、この未承認薬検討会議の一般的なスキームの図になりますけれども、そういった形で生殖医学会から要望が上がってきたものについては、検討会議の中で医療上の必要性を御判断いただき、企業に開発要請をかけることになろうかと思います。その結果、企業が公知該当性があるのではないかということで見解を出してきたものについては、通常どおりのスキームでございますが、検討会議の中で公知該当性の評価をいただき、さらに薬事・食品衛生審議会のほうでも改めて公知の該当性の評価をいただく、この2段階の評価をもって保険適用ができるという仕組みでございます。
一方で、学会の要望を受け付ける要件というもの、皆さん御承知かと思いますが、150ページにも書いておりますけれども、欧米等6か国での承認状況であったり、欧米のガイドラインの中の記載状況といったものも踏まえて、要望を受け付けるかどうかが決まっているというものになります。
ですので、次のページでございますけれども、今後の不妊治療に係る医薬品の取扱いについては、まずは学会から要望を提出されたものについては、この未承認薬検討会議の要望受付の要件に合うかどうかを確認した上で、該当性ありと判断されたものについては、通常どおり、この未承認薬検討会議の場で御議論いただきたいと思っております。ですので、今後、要望が上がってきたものから、順次、この未承認薬検討会議、また、下のワーキンググループは循環器ワーキンググループになりますけれども、で御検討いただきたいと思っております。
一方で、該当性なし、要望の受付要件に合わないものについては、企業による自主的な承認申請ということを考えておりまして、そちらについては、この会議という意味では御参考になりますけれども、通知を発出しておりますので、簡単に御紹介だけさせていただきます。
具体的には、154ページ、155ページに通知を載せておりますけれども、不妊治療ということで、ホルモン剤等が中心になってきますけれども、実際に使用される用途において薬理作用がおおむね明らかだということ。それから、日本において既に保険診療外で、そういった薬理作用を期待して十分な使用実績があるということから、そういった背景事情も踏まえまして、155ページの記のところに3つ書いておりますけれども、まず1つ目が、通常、改めて治験等を実施して行うものではない承認申請というものでは、公的な研究事業下で行われた臨床試験の試験成績というものを申請に用いられるということを言っておりますが、それが試験でなくとも、調査であっても、同様に取り扱うことができるというのが1点目。
それから、2点目ですけれども、市販後に追加の安全性監視活動を承認条件として求められるということ。
それから、3点目は事務的な取扱いの話でございますが、22年4月からの保険適用ということですので、我々としても迅速に承認審査を行いたいということ。
この3点を記載した通知を既に薬事・食品衛生審議会のほうでは御確認いただきまして、7月30日に発出しておりますので、御報告させていただきます。
以上でございます。

○堀田座長 ありがとうございました。
ただいまの不妊治療に関する保険診療への適用についての、これは閣議決定に基づいた国の方針で政策として行っていくわけでありますが、ただいまの事務局の説明に何か御質問や御意見、ございますでしょうか。
合田先生、どうぞ。

○合田構成員 1つ教えていただきたいのですけれども、この不妊治療の対象薬は、男性不妊に対するものも対象薬になっているかどうかというのを教えていただきたいのですが。

○武内調整官 事務局でございます。
日本生殖医学会が策定されたガイドラインは、男性不妊も対象にしております。そういった関係で、泌尿器科学会への意見聴取というのも行われていると聞いておりますので、男性不妊についても必要な医薬品があるということであれば、同じように要望書が上がってくると理解しております。
以上です。

○合田構成員 ありがとうございます。

○堀田座長 そのほかの御意見、御質問、いかがですか。
伊藤先生。

○伊藤構成員 1つ非常に難しいのは、不妊治療で生まれた子がどうなるかというフォローアップの問題です。だから、それは個人情報も結構あるものですから、安全性の評価をどのようにするかというのは非常に問題だと思うのですけれども、それはどうされるのでしょうか。

○堀田座長 これは事務局で答えられますか。

○吉田課長 審査課の吉田でございますけれども、なかなか難しい問題だと思います。恐らく不妊治療で使われる薬剤、いろいろ複合的に使って、その結果生まれてきたお子さんをどうするかということだと思いますので、実際するのは難しいかと思います。ただ、いずれにしても、新しく承認される適応は、新しい効能という形で承認する形になりますので、再審査あるいは今回のあれでいくと、別の安全性監視活動といった条件をつけるということは、実際承認する際に考えられる措置だと思いますので、ちょっとそれは個別の承認をする際に、個別の薬剤ごとに状況を見て個別に判断させていただければと思っております。
以上です。

○堀田座長 ありがとうございます。
伊藤先生、よろしいですか。

○伊藤構成員 だから、疫学調査というのは非常に難しいものだと思います。私の様にこどもを見る立場の者において、個人情報保護の問題で、不妊治療されたかどうかという人を選別して判断することも非常に難しいし、これは私たちに課せられると非常に難解な問題だなと思って発言いたしました。

○堀田座長 ありがとうございます。
吉田課長。

○吉田課長 先生、御指摘、どうもありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。
先生がおっしゃるように、個別のメーカーさんにあれするのは難しい。それから、疫学的になると個別の先生方が見るのも難しいというのがあろうかと思いますが、1つの方法として考えられるのは、今回のガイドラインをつくるに当たっても、学会のほうの御協力を得て対応してきておりますので、その後のフォローも学会のほうの御協力を得て対応するというのも、方法としては考えられるのかなと思いますので、その辺りは引き続き学会のほうとも相談させていただきながら、必要性も含めて考えさせていただければと思います。
以上です。

○堀田座長 ありがとうございました。
それでは、村島先生からお手が挙がっています。よろしくお願いします。

○村島構成員 余り参考にならないかもしれませんが、妊娠と薬情報センターの現場で見ていますと、いろいろなお薬の相談の中に、本人は意識していないながら、不妊治療で使われたお薬も結構使っているのです。本人は全然心配していないので、こちらから、ほかに何か使っていませんかと言われて初めて、そういえば不妊治療でというのが現状かと思います。したがいまして、現場はどんどん使われているというのはあるのかなと思いますので、先ほど事務局のほうからもありましたように、個別のお薬を見ながら、どういうふうに追跡調査すべきかというのは、その段階でまた考え直す必要があるかなと思いますし、その段階では、妊娠と薬情報センターが少しお手伝いできるかなと思います。
以上です。

○堀田座長 ありがとうございました。貴重な御意見でした。
そのほか、御質問、御意見はございますでしょうか。
私から確認ですけれども、これはあくまで現状で行われている自費診療の中で不妊治療に使用されており、学会が要望として出してくるものを、本検討会議の俎上に乗せて評価するということですね。今回はあくまで適応外だけですか。

○吉田課長 審査課、吉田ですけれども、今回は適応外のものを対象とすると承知しております。

○堀田座長 今後具体的な品目に関してワーキンググループで評価をしていくわけですが、要望として出てきそうなものは、およそどのぐらいあるものですか。そんなに何十もあるのでしょうか。

○武内調整官 事務局でございます。
今、要望書を作成するに当たっては、説明が不十分でしたけれども、学会のガイドライン作成の前に、厚生労働省母子保健課が中心になってでございますけれども、実際に不妊治療を行っているクリニック等に実態調査をかけておりまして、その結果がこの3月末の時点で出ております。その結果の中では、例えば卵巣刺激に使うこんな薬は何割の医療機関で使われています、みたいな結果が出ておりまして、そういった結果も含めて学会にお渡ししていて、それも踏まえた上での学会のガイドラインということになっています。
学会としても、一連の治療の中で、どこか一部でも欠けてしまうと混合診療の問題等も出てきますので、標準的に使用される医薬品については、基本的には要望がなされてくるものだと理解しておりますので、数個というレベルではなく、もう少し多くなると思いますが、具体的な数は現時点では何とも言えないところでございます。

○堀田座長 実際要望が出てこないと、そこは分からないところですが、いずれにしても、この検討会議でそれを1つずつ検討していく必要があるということから言えば、通常の検討会議のレギュラーな要望に加えて、これを来年4月に保険診療への適用ができるようにということは、余り時間がない状況です。構成員の皆様方には承知しておいていただきたいということかと思います。
これは、要望に関して公知申請かどうかはまた別の問題ですね。普通どおりに医療上の必要性を評価し、その後に公知申請の該当性の判断という形で扱っていくということでよろしいでしょうか。

○武内調整官 事務局でございます。
もちろん、要望の内容に応じて、医療上の必要性、公知該当性というものを御判断いただくという、そこのスキームは通常どおりでございます。

○堀田座長 ということで、通常のこの検討会議のスキームにのっとってやっていくということで、よろしくお願いします。いずれにしても、来年4月に保険診療としてできるようにという後ろが決まっていますので、それなりの準備が必要かなと思います。
そのほか、何かここで確認しておきたいこと等はございますでしょうか。特になければ、今日は概要の説明ということで、今後具体的なものが学会要望として出てきた場合に対応することになると思いますので、そのときはよろしくお願いしたいと思います。
それでは、この件はここまでにします。本日予定した議題はここまでですが、事務局から何かありますでしょうか。

○武内調整官 本日、御議論いただきまして、ありがとうございました。
次回の検討会議の日程、開催様式につきましては、決定次第、また御連絡させていただきたいと思います。御多用のところ恐縮でございますが、引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

○堀田座長 ありがとうございました。
今日は、局長もいらしていますが、何か御発言ございますか。今の件でも結構です。

○鎌田局長 すみません、どたばたしておりまして、冒頭から出席できず、申し訳ございませんでした。
今回は、フィブリノゲンのお話ですとか不妊治療のお話ということで、皆様にいろいろ御検討いただいて、我々としても御意見を踏まえて進めることができるということですので、非常に感謝申し上げます。
今はコロナということで、いろいろどたばた動いているところがありますが、医薬品の審査というものは、科学、医療という考え方に立って薬学という考え方で進めるべきでございまして、本日のように、皆様の落ち着いた御意見を伺うと、また自信を持って日頃の業務につくことができるなと話を伺っていたところでございます。
ワクチン、治療薬と、現場の皆様からの御要望が多いところでございますけれども、今日いただいた先生方の御意見を踏まえて、私どもとしては、医療の安全、国民の皆様の安全、そして有効性というものに着目した作業を進めていきますので、今後とも御指導、よろしくお願いします。

○堀田座長 ありがとうございました。いつもながら急に振って申し訳ございませんでした。
というわけで、今日はちょうど1時間ぐらいでありますけれども、進行に御協力ありがとうございました。本日は、これで終了いたします。
 

(了)
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