ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医薬・生活衛生局が実施する検討会等> 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議> 第42回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議(2020年9月16日)

 
 

2020年9月16日 第42回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

○日時

令和2年9月16日(水) 15:00~17:00

 

○場所

フクラシア東京ステーション(オンライン会議場)
6C会議室(6階)
東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル

○出席者

出席構成員

新構成員、五十嵐構成員、伊藤構成員、岩田構成員、大江構成員、大久保構成員、大森構成員
岡部構成員、小川構成員、合田構成員、田村構成員、平林構成員、堀田構成員
宮川構成員、村島構成員、柳原構成員、山口構成員、山本構成員、横谷構成員
 

出席参考人

金澤参考人、戸高参考人、中村参考人、米盛参考人

○議題

第I~III回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
第IV回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
要望品目の医療上の必要性について
企業から提出された開発工程表等について
その他

○議事

○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 それでは、定刻となりましたので、ただいまより「第42回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」を開催いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からWeb会議形式での開催といたします。また、本会議は公開会議であることから、Web会議の様子をYouTubeにてオンライン配信しておりますので御了承願います。

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中御出席いただき、誠にありがとうございます。Web会議を開催するに当たり、注意事項を御説明いたします。発言される際は、画面の左下にあるマイクのボタンを押してミュートを解除した上で、お名前をおっしゃっていただき、座長に指名された後に御発言いただきますようお願いいたします。また、発言されないときは、マイクをミュートにしておいていただけると助かります。また、会議中に接続トラブル等が発生しましたら、事前にお送りしたWeb会議のマニュアルに記載されている連絡先に御連絡いただければと思います。

 次に、本検討会議の構成員に変更がありましたので、新たに構成員になられた先生を御紹介いたします。前回、5月はメールによる持ち回り開催でしたので、前々回の2月の開催以降、新たに御参画いただきました先生について御紹介いたします。

 まず、日本医科大学大学院医学研究科精神・行動医学教授大久保善朗構成員です。


○大久保構成員
 よろしくおねがいいたします。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 日本医師会常務理事宮川政昭構成員です。


○宮川構成員
 よろしくおねがいいたします。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 東北大学大学院医学研究科医学統計学分野教授山口拓洋構成員です。


○山口構成員
 よろしくおねがいいたします。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 また、佐藤構成員、長島構成員、平安構成員が退任されております。本日は、落合構成員より御欠席との御連絡をいただいております。現在、3名の先生が遅れて参加されると聞いております。また、WGの検討状況の報告に当たり、各WGのメンバーから戸高参考人、金澤参考人、米盛参考人、中村参考人に御出席を頂いております。ありがとうございます。

 続いて、事務局に人事異動がありましたので御報告いたします。本日、公務により欠席しておりますが、医薬・生活衛生局長に鎌田光明が就任しております。また、医政局研究開発振興課長の笠松が遅れて参加の予定です。同じく研究開発振興課、治験推進室長の野村が出席しております。


○医政局研究開発振興課治験推進室長
 野村です。よろしくおねがいいたします。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 それでは、堀田座長に以降の議事進行をお願いいたします。


○堀田座長
 堀田です。新しいメンバーを加えてのスタートになりますが、このようなWeb会議は本検討会としては初めてなので、進行がうまくいくか自信がないところではありますが、皆様の御協力でスムーズに進めたいと思います。先ほど、御紹介がありましたように、御発言をいただくまではミュートにしていただいて御発言の際にミュートを外していただくということで、よろしくお願いいたします。

 画像共有をしていますと、皆さんのお顔を一覧で見ることは難しいので、声を出していただかないと、どなたから発言があるのか見えないので、よろしくお願いいたします。それでは、まず最初に、本日の会議資料の確認を事務局からお願いしたいと思います。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 事務局です。事前に送付しました資料を御用意ください。本日の資料は順に、資料0が議事次第、配布資料一覧になっております。資料1が検討の進め方、資料2-12-3がこれまでのWGにおける検討状況の概要、資料3-13-4が個別の開発要望に関するWGの評価、資料4-14-5が企業から提出された開発工程表の概要等、資料5が開発公募を行った医薬品のリスト、資料6-16-4が今般、医薬品医療機器法の改正で導入されました特定用途医薬品制度の説明資料です。以上の資料を1つのPDFファイルとして配付しております。

 また、開催要綱、構成員名簿、WGメンバー名簿、評価基準等を1つづりで「参考資料」としてまとめておりますので、適宜、御参照いただければと思います。この「参考資料」の最後のページの参考資料6ですが、執行部に所属されている学会に関する資料を付けております。本会議の公平性の観点から、当面、構成員のうち、学会の執行部に在籍する方は、当該学会からの開発要望については、要望に係る背景事情の説明等は行うものの議決には参加しないこととしております。

 本資料は、現時点の内容に更新しておりますが、誤り等がありましたら、この時点でお知らせいただければと思います。本日の審議については、これらの資料に基づき進めていただければと思っております。以上です。


○堀田座長
 ありがとうございました。皆さん、資料は大丈夫でしょうか。同じものが配信されていますので、配信内容については問題ないかと思いますが、お手元に印刷等をされている方については、その都度、参照していただければと思います。それでは、前回会議が527日に電子メールによる持ち回り開催として実施いたしましたが、その後の進捗状況について事務局から説明をお願いいたします。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 事務局です。まず、資料1を御覧ください。こちらは検討会議における検討の進め方の資料ですが、左下に要望の件数をまとめております。現在、受付中の第Ⅳ回要望は118件となっております。また、資料の中央下に企業への開発要請の件数などが記載してありますが、前回、28件だった第IV回要望の件数が29件に更新されております。また、開発企業を公募しているものについては、8件から10件ということで、こちらも更新しているところです。こちらの資料については以上です。

 堀田座長お願いします。

 

○堀田座長
 ありがとうございました。それでは続いて、第IIVの未承認薬・適応外薬の開発要望について、事務局よりお願いします。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 事務局です。資料2-1を御覧ください。まずこちらは、第I回~第Ⅲ回の要望についての進捗状況を取りまとめたものになります。第I回から第Ⅲ回の要望については、前回会議までに1ページ左の表の右上の数字になりますが、未承認薬で95件、適応外薬で250件の合計345件が、医療上の必要性が高いという評価を頂いております。前回の会合のときには、検討中のところに10件ありました。この10件については、引き続き検討中という状況です。個別の品目に関しては、3ページ以降にまとめております。

 次の2ページは、開発要請又は開発公募を行った345品目の状況をお示ししております。左下の表は、少し濃い枠囲みですが、実施が必要な試験や公知申請の妥当性について検討中のものが14件あり、こちらは、前回会議時から変わりがありません。詳細な品目の内容は6ページ以降に示しております。

 続いて、資料2-2を御覧ください。同様の形式の資料になっておりますが、こちらは現在、随時、募集を行っております第IV回要望についての状況、430日までの状況をまとめたものです。前回会議終了時点で、既に検討済みという品目が47品目あり、うち医療上の必要性が高いと評価されたものは、左側の表の上の未承認薬10件と適応外薬24件、迅速実用化スキーム対象品5件の合計39件が必要性が高いとされています。

 さらに、下は検討中のものですが、4件、34件、4件ということで、合計42件が検討中でした。こちらの進捗が右の表になります。上の検討済みという欄を見ていただきますと、循環器で合わせて5件、抗菌・抗炎症で1件、抗がんで4件の合計10件ついて検討が終わっております。今回、各WGから御説明をいただく予定となっております。なお、循環器の5件は、このうち4品目は小児の疾患に用いられることから、小児WGから御説明を頂く予定です。この右の表では、引き続き検討中のものが、3品目、26品目、3品目の合計32品目となっております。

 続いて、資料2-22ページ目を御覧ください。こちらは、医療上の必要性が高いとされた39品目の状況を示しております。前回、3品目が追加されて39品目です。これらのうち、実施が必要な試験や公知申請の妥当性について検討中のものは20件です。進捗ですが、この20件のうち、2件は新たに公募を開始している状況で、検討中のものは18件です。

 続いて、資料2-3を御覧ください。こちらは、今年の430日以降、731日までに頂いた開発要望です。適応外薬が3件、迅速実用化スキーム1件の合計4件です。これらの要望についても、今後、検討を進めていただくこととなっております。説明は以上です。


○堀田座長
 ありがとうございました。第I回から第Ⅲ回は古いもので、検討中のものは一部残っておりますが、なかなか難しいものが残っており、余り動きがありません。第IV回が直近のものですが、随時、受付となっておりますので、ここは結構、出入りがある形になっております。第IV回要望には新しく検討すべきものが追加されてくることになりますが、ここまでの説明で何か御質問や御意見がありましたら、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 続いて、要望品目に係る医療上の必要性に関する検討状況について、各WGからの御報告を頂きたいと思います。まず最初に、循環器WGから戸高先生よりお願いしたいと思います。戸高先生、よろしくお願いいたします。


○戸高参考人
 九州大学の戸高から御報告いたします。よろしくお願いいたします。資料3-1を御覧ください。通しで24ページに当たると思います。今回の御報告は、先ほど事務局からの御説明にもありましたとおり1品目のみです。日本集中治療医学会から要望されましたAngiotensin Ⅱの敗血症性ショックや他の血管拡張性ショック患者に対する血管収縮作用を介した血圧上昇効果に関する要望について御説明いたします。

 まず、本要望内容の適応疾病の重篤性ですが、敗血症性ショックを含め原因によらず、血管拡張性ショックは死亡率の高い重篤な疾患であることは、皆さん御存じのことと思います。そのことから「ア 生命に重大な影響がある疾患(致死的な疾患)」に該当すると判断いたしました。

 また、次の項目で、医療上の有用性について御説明いたします。本剤については、米国、英国、独国、仏国で承認されており、これらの国での承認の根拠となった海外臨床試験では、ノルアドレナリン等の既存の昇圧薬で効果不十分な血管拡張性ショックの患者における本剤の昇圧効果が示されております。加えて現在、本邦においては、血管拡張性ショック時の昇圧には、やはりノルアドレナリン等の既存の昇圧薬が標準的に用いられているものの、これらの薬剤で効果不十分な場合がよくあります。その場合の昇圧薬は存在しないことから、既存の昇圧薬で効果不十分な場合においては「ア 既存の療法が国内にない」に該当すると判断いたしました。

 以上を踏まえ、血管拡張性ショックのうち、既存の昇圧薬による治療で効果不十分な場合での使用に関して、医療上の必要性が高いと判断いたしました。循環器WGからの御報告は以上です。よろしくお願いいたします。


○堀田座長
 戸高参考人、ありがとうございました。それでは、ただいまのWGからの御報告について疾患の重篤性は「ア」、有用性についても「ア」ということで必要性が高いという判断でした。委員の先生方から質問、御意見等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、このWGからの御報告を了解といたします。ありがとうございました。

 続いて、抗菌・抗炎症WGから金澤先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。


○金澤参考人
 抗菌・抗炎症WGの金澤です。まず、資料3-2を御覧ください。要望番号IV-2として一般社団法人日本リウマチ学会からリツキシマブの既存治療で効果不十分な関節リウマチに対する要望が提出されております。

 2ページ目です。本要望は第Ⅱ回要望でも既に提出されており、20136月ですが第16回の本会議において適応疾病重篤性については「イ 病気の進行が不可逆的で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患」に該当するもの。医療上の有用性については「ア」から「ウ」に該当せず、医療上の必要性が高いとまでは言えないと判断を頂いておりました。

 今般、2015年及び2019年に海外ガイドラインが更新されたことを踏まえて、再度、要望書が提出されましたので、本剤の医療上の有用性についてのWGで、再度検討を行いました。医療上の有用性について更新された海外ガイドラインにおいて、本剤の位置付けが悪性リンパ腫を含む悪性腫瘍や神経脱髄疾患の既往歴等があるリウマチ患者に対して、第一選択として推奨される薬剤とされたこと、欧米等6か国を含む海外で、本剤の関節リウマチに対する効能・効果が承認されていることを踏まえ、国内外の医療環境の違い等を踏まえても、国内における有用性が期待できると考え「ウ」に該当すると判断いたしました。

 ただし、現時点において、日本人を対象とした臨床成績等は得られていないことから、要望される効能・効果を踏まえると、本剤の日本人関節リウマチ患者における有効性及び安全性を確認するための臨床試験を実施することが必要と考えております。抗菌・抗炎症WGからの御報告内容は以上です。


○堀田座長
 ありがとうございました。それでは、ただいまの抗菌・抗炎症WGからの御報告について、何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。これは2013年に一度、要望として出ていましたが、そのときの状況では、まだ必要性が高いとまでは言えないということで、一度そのような処理になっておりますが、再度ガイドライン等に掲載されたことで要望が出てきて、状況の変化があるということです。いかがでしょうか。


○田村構成員
 順天堂の田村です。よろしいでしょうか。


○堀田座長
 田村構成員どうぞ。


○田村構成員
 リウマチの患者さんは、結構、リンパ腫の患者さんが少なくなくて、そういった患者さんで治療に非常に難渋する場合がありますので、是非、臨床試験をした上で早く使用できるようになればと考えておりますのでよろしくお願いいたします。


○金澤参考人
 WGでも同じ指摘があり、前向きにいきたいという結論に至った次第です。


○田村構成員
 よろしくお願いいたします。


○堀田座長
 ありがとうございました。リウマチの場合に、メトトレキサートなどを使っていると、そのうちにリンパ腫が出てくることがあるのですが、リツキシマブが、このようリンパ腫にも効くのでしょうか。


○田村構成員
 そうですね。メトトレキサート関連のリンパ腫ですと、びまん性の大細胞型B細胞リンパ腫が多いのですが、それにもリツキシマブが使われるということと、やはり、メトトレキサートが、今、リウマチの中心的な治療薬ですので、メトトレキサートが使えなくなると非常に選択肢が狭まってまいりますので、そういった意味でもリツキシマブが使えるようになれば、非常に有益だと考えます。


○堀田座長
 ありがとうございます。もう一点は、リンパ腫で使うときには、375mg/sqmで統一されていると思いますが、リウマチに関してのみ、1,000mg/bodyとなっておりますが、この辺の用量というのは、これが推奨用量とガイドライン上もなっているのですか。


○田村構成員
 恐らく、そうなっていると思うのですが、比較した試験などは見たことがないので、どちらが有効かなどを比較した試験はないように思います。多分、1,000mg2回というのが投与しやすいので、そのようなことかと思います。


○堀田座長
 なるほど、その辺は今後、臨床試験が必要だということですので、整理して臨床試験に入っていただきたいと思います。これは、医療上の必要性の判断とは別の問題ですので、よろしいかと思います。


○田村構成員
 ありがとうございます。


○堀田座長
 ほかに御意見はありますでしょうか。


○村島構成員
 村島です。特に、大きなことではないのですが、日本リウマチ学会もガイドラインの最終段階の改訂に入っており、臨床側からは、このリツキシマブをガイドラインに載せる方向で、今、進めておりますので、有用性を認めていただきましたら、今後の作業にもその辺を加味して関わっていただけると思い、追加発言いたしました。


○堀田座長
 コメントありがとうございました。そのような形で前に進めていくということで、皆さん、御了解いただけますか。はい、よろしければ、これを了承としたいと思います。ありがとうございました。

 次は、抗がんWGから米盛先生、よろしくお願いいたします。


○米盛参考人
 抗がんWGの米盛です。よろしくお願いします。抗がんWGにおいて検討した品目について、御説明させていただきます。資料3-3を御覧ください。まず12ページを御覧ください。日本小児血液・がん学会から、高リスク神経芽腫に対するイソトレチノインの維持療法に関する要望が、未承認医薬迅速化実用化スキーム対象品目として提出されております。本要望は要望要件のうち「優れた試験成績に係る論文が権威ある学術雑誌等で公表されているもの」に該当すると説明されており、当該説明の根拠として提出された化学療法又は自家骨髄移植後の高リスク神経芽腫患者を対象に、イソトレチノイン投与の維持療法としての有効性を検討することを目的とした、海外第Ⅲ相試験に関する論文を中心に評価しました。重篤性について、高リスク神経芽腫は致死的な疾患であることから「ア」に該当すると判断しました。

 医療上の有用性について、当該試験の結果、イソトレチノイン投与群において、イソトレチノイン非投与群と比較して、主要評価項目とされた3年無イベント生存率の改善が認められました。

 高リスク神経芽腫患者では、再発後に有効な治療法がないため、再発までの期間を延長することが重要であると考えられており、欧米等6か国では高リスク神経芽腫の適応として承認はされていないものの、当該試験結果等が報告されて以降、海外ガイドライン等において、イソトレチノインを含む維持療法が標準的な治療として記載されております。また、高リスク神経芽腫の維持療法に対して、承認を有する薬剤は国内になく、国内診療ガイドライン等ではイソトレチノインを含む維持療法以外の治療選択肢は記載されておりません。以上により、医療上の有用性は「ア」に該当すると判断しました。

 続いて、35ページの品目を御覧ください。日本胃癌学会から、治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対するフルオロウラシル、レボホリナートカルシウム及びオキサリプラチンの併用投与に関する要望です。WGでは、これら計3件の要望をまとめて評価しました。重篤性について、治癒切除不能な進行・再発の胃癌は、致死的な疾患であることから「ア」に該当すると判断しております。

 医療上の有用性について、フルオロウラシル、レボホリナートカルシウム及びオキサリプラチンの併用投与は、欧米等の診療ガイドライン及び教科書の記載内容、海外臨床試験成績等から、治癒切除不能な進行・再発の胃癌患者に対して欧米等において標準的治療として位置付けられていると考えられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期待できると考えました。以上により、医療上の有用性は「ウ」に該当すると判断しました。説明は以上です。


○堀田座長
 ありがとうございました。これは3つ一緒ということでよろしいですか。


○米盛参考人
 これは3つをまとめたFOLFOX療法という形で要望されております。


○堀田座長
 そういうことですね。ですから、オキサリプラチンとフルオロウラシルとレボホリナートカルシウム、この3つがFOLFOX療法として胃癌にて展開すると、こういうことで必要性があるとのWGの報告でした。

 それでは御意見いただけますか。最初にイソトレチノインについて、いかがでしょうか。日本小児血液・がん学会から要望が出ていて、高リスク神経芽腫の維持療法としてどうかということです。これについて御意見、御質問はありますか。本剤は国内では未承認ですね。したがって、治験という形を取らざるを得ないのですが、国内ではトレチノインは承認薬になっていますが、この場合はイソトレチノインであることは重要なのでしょうか。この辺はどうですか。

 海外のデータがイソトレチノインしかないので、仕方がないかもしれないですね。よろしいでしょうか。


○米盛参考人
 はい。


○堀田座長
 それでは、特に御意見がなければ、イソトレチノインについてはWGの報告を了解としたいと思います。

 続いて、オキサリプラチンを含むFOLFOX療法の胃癌に対する適用について、必要性があるかどうかについて、いかがでしょうか。米盛先生、これはあくまでFOLFOX療法としての併用療法としてという限定付きになってもいいのですか。


○米盛参考人
 一般的に標準的な治療選択肢として、FOLFOX療法という3剤併用で用いられていますので、今回の要望については3剤の形として出ております。


○堀田座長
 ということですが、よろしいでしょうか。特に御意見はありませんか。


○大江構成員
 すみません。


○堀田座長
 どうぞ。


○大江構成員
 がん研究センターの大江ですが。


○堀田座長
 はい、大江先生。


○大江構成員
 基本的なことを教えていただきたいのですが。胃癌に対して、それぞれ単剤での承認は取れていないのですか。オキサリプラチン、5FU、ロイコボリンも、胃癌には通っているのかと思ったのですが、すみません、ちょっと間違ったかもしれません。


○堀田座長
 そこはどうでしょう、米盛先生。


○米盛参考人
 5FU、ロイコボリンは、様々な消化器がんで通っていたと理解しております。今回の要望のオキサリプラチンとの併用のFOLFOX療法としては通ってないと理解をしております。


○大江構成員
 個々には承認を取っているけれども、3剤の併用として通っていないと、そういう理解ですか。


○堀田座長
 そうですか、米盛先生。


○米盛参考人
 本邦の承認内容では、胃癌ではオキサリプラチン、また5FUとして通っています。今回の要望のFOLFOX療法と異なる決まった用法・用量になっております。


○堀田座長
 では、レボホリナートについてはどうなのですか。


○米盛参考人
 レボホリナートについては、胃癌に通っていますが250mg/m2という形での承認になっております。今回の用法・用量の要望とは、異なっております。


○大江構成員
 ありがとうございました。


○堀田座長
 なるほど。こういう辺りは、少し微妙なところはありますね。それぞれに適応があって、その用法・用量が少し違うというものの併用療法を、実診療でやっていくときに、いちいち承認という格好を取っていかないとやれないのかどうかは、別の議論があるかもしれませんね。ただ、ここは学会の要望について、必要性が高いかどうかという判定をする所なので、今回の要望について必要性が高いという判断で、特に大きな問題はなかろうと思いますが、いかがでしょう。よろしいですか。ありがとうございます。そうしたら、次は小児WGから中村先生にお願いしたいと思います。


○中村参考人
 小児WG、国立成育医療研究センターの中村から御報告させていただきます。4品目ありますが、メチルプレドニゾロンについて先に説明させていただいて、下の3つは同じ適用になりますので、まとめて説明させていただこうと思います。

 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウムについて、資料3-41ページです。日本小児循環器学会及び日本川崎病学会から要望された本薬の川崎病の急性期(静注用免疫グロブリンに不応または不応予測例)に関する要望です。

 重篤性ですが、川崎病は小児の急性熱性疾患であり、特徴的合併症である冠動脈瘤が形成されると血管狭窄や血栓形成により狭心症や心筋梗塞を起こす危険性が高く、心筋梗塞が発現した場合には致死的な経過を辿ることもあることから、「ア 生命に重大な影響がある疾患(致死的な疾患)」に該当すると判断しました。

 次に、医療上の有用性についてですが、欧米等6か国において本剤は川崎病の急性期の効能・効果では承認されておりませんが、静注用免疫グロブリン不応例に対する本剤の投与は米国及び英国のガイドラインで、静注用免疫グロブリン不応予測例に対する本剤の投与は英国のガイドラインで、それぞれ推奨されております。加えて、本邦のガイドラインにおいても静注用免疫グロブリン不応例及び不応予測例に対する本剤投与が推奨されておりますので、「ウ 欧米等においても標準的療法に位置づけられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期待できると考えられる」という判断をしました。なお、要望用法・用量の投与期間の妥当性は、欧米のガイドラインと記載が微妙に違いますが、ここについては今後審査の過程で検討いただければと考えております。以上です。まず、ここで1回よろしいでしょうか。


○堀田座長
 引き取ります。ただいまのメチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウムの報告について、何か御意見、御質問はありますか。よろしいですか。ありがとうございました。それでは、これは了解とさせていただきます。続いてお願いします。


○中村参考人
 続いて、エルトロンボパグ オラミンについてです。2ページですが、日本小児血液・がん学会から要望された本薬の慢性特発性血小板減少性紫斑病に関する要望についてです。慢性特発性血小板減少性紫斑病(以下、「ITP)の病態は成人と同様で、頭蓋内出血等の重篤かつ致死的な出血の発現を抑制するために、血小板数を一定以上に管理する必要があります。このため、「イ 病気の進行が不可逆的で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患」と判断しました。

 医療上の有用性についてですが、成人の慢性ITPに対する本薬の承認については、本邦及び欧米等6か国で承認されております。1歳以上の慢性ITPに対する用法・用量は、米国、英国、独国及び仏国で承認されており、米国ガイドラインにおいて1歳以上の慢性ITPの二次治療として本剤の投与が推奨されています。国内ガイドラインでも同様に小児の慢性ITPの二次治療として推奨されており、慢性ITPの治療体系における本剤の位置付けは欧米と同様であると考えております。加えて、本邦でも本剤の小児慢性ITPに対する使用経験が報告されております。以上より、「ウ 欧米等においても標準的療法に位置づけられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期待できると考えられる」に該当すると判断しました。なお、要望用法・用量の妥当性は、成人の慢性ITPに対する国内外の承認用法・用量が違いますので、そのことを踏まえて、今後、検討する必要があると考えております。

 続いて、ロミプロスチムです。3ページですが、同じく日本小児血液・がん学会から要望されております本薬の慢性特発性血小板減少性紫斑病(以下、「ITP)に対する要望です。重篤性については先ほどと同じで、「イ 病気に進行が不可逆的で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患」に該当すると判断しました。

 医療上の有用性は、成人の慢性ITPについて本邦及び欧米等6か国で承認されています。1歳以上の慢性ITPに対する用法・用量は米国、英国、独国、仏国及び豪州で承認されており、米国ガイドラインにおいて1歳以上の慢性ITPの二次治療として本剤投与が推奨されています。国内ガイドラインでも同様に小児の慢性ITPの二次治療として推奨されており、慢性ITPの治療体系における本剤の位置付けは欧米と同様であると考えられます。加えて、本邦でも使用経験があります。以上より、「ウ 欧米等において標準的療法に位置づけられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期待できると考えられる」に該当すると判断しました。

 3つ目です。リツキシマブです。4ページですが、日本小児血液・がん学会から要望されたリツキシマブのITPについての要望です。疾患は、重篤性については先ほどと同じでイです。医療上の有用性についてですが、成人の慢性ITPに対するリツキシマブの本薬については、欧米等6か国では承認されていませんが、ガイドラインで二次治療の選択肢として推奨されております。26回本検討会議で医療上の必要性が高いと御判断いただき、30回本検討会議(20172)で公知申請の該当性を判断いただき、現在、本邦では承認がなされております。

 小児の慢性ITPについては、欧米等6か国で承認されていないものの、米国及び欧州ガイドラインにおいて小児の慢性ITPの二次治療として推奨されております。国内ガイドラインでも同様に小児の慢性ITPの二次治療として推奨されており、慢性ITPの治療体系における本剤の位置付けは欧米と同様と考えます。加えて、本邦でも使用経験が報告されていることも考慮し、「ウ 欧米等において標準的療法に位置づけられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期待できると考える」に該当すると判断しました。

 以上3品目、同じ疾患ですが、エルトロンボパグとロミプロスチムはリツキシマブとは作用機序が異なり、エルトロンボパグは経口投与、ロミプロスチムは週1回の皮下注射、リツキシマブは週1回の点滴静注で、投与経路が異なります。リツキシマブについては、投与期間が1か月、週1回の4週間、こういった違いがあり、専門家にお聞きしても、3剤ともニーズがあることを確認しております。以上のことから、いずれも医療上の必要性はありと判断しました。以上です。


○堀田座長
 ありがとうございました。ただいまの小児のITPに対する3剤、それぞれ特徴があるのですが、これをまとめての議論にはなりますが、何か御質問、御意見があればお願いします。これは3つとも成人には適用はもちろんあり、今回は小児適応ということになるわけです。この要望の前の2つは、小児ということを限定しておりませんが、これは逆に言えば、成人と小児はわざわざ分けなくて、両方とも適用としたいという意図なのか。リツキシマブだけ「小児」という冠が付いているのですが、そこは何か意図があるのでしょうか。


○中村参考人
 特に意図はないということです。記載ぶりが少し違っているというだけです。


○堀田座長
 分かりました。いずれにしても、成人で使えるけれども小児には適応がないという状況を何とか解決したいと、こういう内容ですね。皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、これは特に異議はないということで、了解したいと思います。ありがとうございました。

 それでは、これでWGからの報告については、審議を終了しますが、続いて、企業から提出された開発工程表について、事務局から説明をお願いします。


○医政局研究開発振興課治験推進室長
 事務局です。資料4-1、通しのページ番号で40ページ、企業から提出された開発工程表についてを御覧ください。まず、最初の○です。企業に対して開発要請を行っている要望ですが、第Ⅰ回が183件、第Ⅱ回は93件、第Ⅲ回は44件、第Ⅳ回は30件となっておりますが、開発要請先企業から令和2820日の段階で更新版が提出されております。未提出の企業はありません。前回からの変更点になります。第Ⅳ回の要望が第12回の開発要請で1件追加になっておりますので、29件から30件に増えているものです。

 続いて、資料4-243ページからです。こちらは、開発状況について、前回からの進捗の変化はありません。

 資料4-3については、企業から提出された開発工程の概要、第Ⅱ回要望の分です。こちらについても、開発状況について前回から進捗の変化はありません。なお、一部の内容について、WGにおける申請予定時期の変更などがありましたが、実質的な変更はありませんので説明は割愛します。

 資料4-4、企業から提出された開発工程の概要、第Ⅲ回要望の分です。98ページの開発状況について御説明します。承認済みの部分ですが、前回から1件増えまして29件となっております。また、治験計画届提出済みが前回から1件減って4件となっております。具体的な品目について御紹介します。通し番号の103ページを御覧ください。要望番号Ⅲ--41、大塚製薬のトルバプタンが20206月に承認に移行して0件になっております。次に、107ページの第3回開発要請分ですが、前回1件ありましたが、開発要望番号Ⅲ--3、シャイアー・ジャパンのミダゾラムが承認申請になっております。このため、申請済み品目については増減がありません。

 109ページ、第Ⅲ回の要望分として記載をされていたミダゾラムが承認済みに移行して0件となっております。これらについても、一部の内容についてはWGにおける申請予定時期の変化等がありますが、実質的な変更はありませんので説明は割愛します。

 資料4-5、企業から提出された開発工程表の概要、第Ⅳ回要望の分を御覧ください。前回からの進捗を御紹介します。公知申請予定が前回から1件増えて15件となっております。具体的な品目の状況を御紹介します。130ページです。第41回会議で御議論を頂いた要望番号Ⅳ-57、太陽ファルマのグラニセトロン塩酸塩が、新たに第12回開発要望分として公知申請予定として追加をされております。こちらについても一部申請時期の変更等がありますが説明は割愛いたします。

 最後に資料5、通し番号133ページを御覧ください。資料5は、開発企業の募集を行った医薬品の進捗状況を示したものです。その次です。第Ⅱ回要望募集のうち、№8ジメチルスルホキシドが承認申請中となっております。また、第Ⅲ回要望募集の№4、イベルメクチンが治験準備中となっております。また、1つ前に戻りますが、№3アナキンラについては、企業名、それから開発状況が公表可能となっておりまして、現在、治験準備中となっております。また、第Ⅳ回要望募集の№5コール酸については治験実施中となっております。それから№8に前回第41回会議で御議論いただいたオンダンセトロンが追加されております。

 続いて、同じ資料の検討依頼品目が下にあります。第41回会議で御議論を頂きましたオンダンセトロンが№57として追加をされていて、このうち丸石製薬から開発の意思が示されております。つきましては、参考資料4-2、開発要請先企業の指定の考え方の2ページの(3)にありますように、本会議への報告をもって、今後、開発要請を丸石製薬にかけさせていただきたいと思います。以上です。


○堀田座長
 ありがとうございました。ただいま、開発系企業への開発要請のその後の対応状況について説明を頂きましたが、何か御質問や御意見ありますでしょうか。大変資料が多くなってどこを見たらいいか分かりにくいかもしれませんが。


○医政局研究開発振興課治験推進室長
 失礼しました。


○堀田座長
 このように着々対応していただいているということのようです。いかがでしょうか。今、オンダンセトロンなどは先発企業がもう手放しているので開発企業がどこになるのかはなかなか定まらなかったけれども、丸石製薬が公知申請で対応していただけるという、こういう話でしょうか。よろしいでしょうか。


○医政局研究開発振興課治験推進室長
 先ほど申し上げましたが、参考資料4-2で開発要請先企業の考え方というのを整理していまして、それに沿って決めたというものになります。


○堀田座長
 1つ前の8番、この画面に出ている8番にその企業なしという、この「なし」との関係はどうなるのですか。


○医政局研究開発振興課治験推進室長
 もともとこの8については公募を掛けている形になっているものでして、この下は検討依頼品目ということで違いが。


○堀田座長
 両方とも第Ⅳ回要望ではあるのですね。


○医政局研究開発振興課治験推進室長
 はい。すみません、この丸石製薬さんから、要請に応えていただけるということがありましたので、公募については平行してかけておるため8のほうについてはなしという記載にさせていただきました。


○堀田座長
 これは解決済みということでいいわけですね。


○医政局研究開発振興課治験推進室長
 はい。


○堀田座長
 企業がないと言っているわけではなくて。


○医政局研究開発振興課治験推進室長
 ではなくてすぐ出しました。


○堀田座長
 分かりました。了解です。よろしいでしょうか。それでは、続いて資料6について事務局から説明をお願いします。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 それでは事務局です。資料6136ページからとなります。今回、医薬品医療機器法の改正に伴いまして、小児に対する用法・用量が設定されていないなどの医療上のニーズが著しく充足されていない医薬品の研究開発を促進することに寄与することを目的としまして、特定用途医薬品制度というものが制定されております。具体的には、このページの下の省令の所の記述を御覧ください。既承認医薬品のうち、小児用の用法・用量がなくて、この用法・用量の変更により小児の治療等に用いるもの、さらに、既承認医薬品のうち、効能・効果、用法・用量を変更して薬剤耐性を有する病原体による疾病の治療等に用いるもの、さらには、ロですが、既承認の医薬品と有効成分等は同一であるものだけれども小児の治療等に必要な剤形がないという場合は、その剤形を異ならせることによって新たにその小児の疾病の治療等に用いるもの、このようなものが特定用途医薬品に該当ということを規定しております。

 次ページ、特定用途医薬品に指定されることのメリットとしては優先審査があります。さらには、研究開発税制と助成の対象というものと再審査期間の付与があります。なお、研究開発税制と助成の対象は、希少疾病用医薬品と同様、対象患者が5万人以下の場合になります。

 次に資料6-2、特定用途医薬品の指定の流れになります。要望は、学会の他、企業、個人等からも受け付けます。右側ですけれども、この要望書の提出後、厚労省から本検討会議に医療上のニーズの充足の程度など特定用途医薬品への該当性の判断を依頼する予定としております。その後左側、企業との調整などを経まして、右下、薬食審で審議いただき指定に至るといった流れになっています。

 2ページがより詳細に示したものになります。本検討会議における医療上のニーズの検討・評価と同様の進め方を想定しております。学会からの要望書、企業からの提案書等を取りまとめた上で、要望書や提案書の内容を踏まえて学会の見解、企業見解を頂いて、この見解が提出されましたらその内容をWGで御議論いただく。さらに、そのWGの議論の結果を受けて本検討会議で報告いただき審議いただくといった流れを考えております。

 なお、資料6-3では、本検討会の検討事項が増えることになりますので開催要綱の一部修正を考えております。こちらがその修正()です。目的の部分と検討事項の部分に特定用途医薬品への該当性の話を追加しております。

 資料6-4、この特定用途医薬品への該当性への基準は、医療上の必要性の高い医薬品の評価の基準の記載に倣って作成しております。まず小児の話がありますが、(1)小児の治療等に用いるものであること。(2)想定される用途の需要が著しく充足していないこと。(3)特に優れた使用価値を有するものである。こういった基準を示しております。

 次のページ、今度は薬剤耐性を有する病原体の疾病の診断治療等に用いるものですが、同様に基準を定めています。これらの基準を基に特定用途医薬品への該当性の評価をWG及び本検討会議で行っていただければと考えております。特定用途医薬品に関する説明は以上です。


○堀田座長
 ありがとうございました。ただいまの新しい枠組みとが導入されるということで、この検討会として第四の評価の項目ができたということになります。WGには大変また御負担にはなりますが、この検討会としてはこれを受けて、特定用途医薬品の基準にかなうかどうかという判断をしていただくことになります。私もまだ初めての話なので皆さんと一緒ですが、何か御質問いただければと思います。どうぞ、中村先生。


○中村参考人
 ちょっと参考人の立場で申し訳ございません。今、開催要綱と該当性の基準についてが両方とも()になっておりますが、これは、今日ここでお認めいただければ最終になるという認識でよろしいでしょうか。小児学会の関係者にどの段階で周知するかということがありますので、そこを確認しておきたいのですが。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 事務局です。先生の御理解のとおりです。本会議で今、御覧いただいて御了解いただければと考えています。


○中村参考人
 ありがとうございます。


○堀田座長
 そのほかいかがでしょうか。


○横谷構成員
 福島県立医科大学の横谷ですが、よろしいでしょうか。


○堀田座長
 どうぞ。


○横谷構成員
 小児の医薬品の開発が促進されるという方向での新しいカテゴリーだと思って大変有り難く思います。感謝をしたいと思います。2つ質問があるのです。実際にこれを運用するに当たって、資料6-1136ページにあります、上の2つ目の赤い字の部分です。需要が著しく充足されていないこと、ニーズが著しく充足されていないという言い方も後の方の要件には書かれていますが、この要件というのは実際どのような基準で判断されるものと考えてよろしいのでしょうか。それが第1の質問です。


○堀田座長
 いかがですか。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 事務局です。今、先生に御指摘いただいた需要が充足していないという点ですが、資料6-4の判断基準に具体的にこういうこととカテゴリー分けをしております。1(2)のアとイです。まずアです。既存の治療法、予防法、診断法がないものということで具体的に括弧で書いておりますが、小児に対する用法・用量が設定された医薬品がない場合を含むことを入れております。あと、もう1つ考え方としては、イです。既存の治療法より医療上の有用性が高い治療法、予防法、診断法が必要とされているといった点を挙げております。こういったものに該当するかどうかを判断していくことになろうかと考えているところです。以上です。


○堀田座長
 よろしかったですか。横谷先生。


○横谷構成員
 はい、ありがとうございます。


○堀田座長
 ありがとうございます。


○横谷構成員
 第2の質問は、既にお答えいただいたことになりますが確認させてください。最初の136ページに戻ります。下の四角で囲われた省令による要件のうちのイなのです。イの2行目に「用法・用量の変更により」という所がありますが、この用法・用量の変更によりというのは、つまり用法・用量が小児の場合にそれが書かれていないものも含むということで解釈することができるという説明でよろしいでしょうか。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 事務局です。そのとおりです。小児用の用法・用量が設定されていないものに対して、それを設定する場合は特定医薬品ということで指定されることがあると考えています。


○横谷構成員
 ありがとうございました。よく分かりました。


○堀田座長
 ほかにいかがでしょうか。


○伊藤構成員
 香川大学の伊藤です。少し気になるのは、日本では錠剤潰しがかなりされています。そういうものも剤形の変更に入るのでしょうか。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 事務局です。今、御覧いただいている資料6-1の省令のロです。既に同じ有効成分のもの、効能のものがあるのだけれども剤形がないということで、例えば錠剤のものがあるのだけれどもそれを散剤として提供するようなケースといったものがここに入ってくるのではないかと考えているところです。


○伊藤構成員
 その場合、錠剤潰しを回避するために散剤などを開発すると必ず薬価の問題で何かいろいろ問題になることがありますが、そういうものも含めて考えられているのですね、これは。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 薬価は薬価で独自のルールがありますが、少なくとも薬事の側として優先審査とか再審査期間の付与といったインセンティブを考えていまして、現在進められていないところを少しでも後押ししようと考えているところです。


○伊藤構成員
 ありがとうございました。


○堀田座長
 そのほかいかがですか。よろしいでしょうか。


○中村参考人
 参考人で、またすみません。今、伊藤先生がおっしゃったことに関係するのですが、伊藤先生がどうしてこういった発言をされたかというと、小児用剤形を使っていい甘味剤を使おうとかすると、どうしても古い薬で顆粒剤とかを作ろうとすると非常にコストが高くてペイしないという話があちこちから出ております。できる、できないは別として、現場の小児科医の立場で申し上げれば、こういった特定用途医薬品に選ばれたような新しい小児剤形については、せめて赤字にならない汎用的な施策があると非常に企業としても開発しやすいのかなというのは幾つかの会社からも聞こえてくる話です。ここで一言コメントさせてください。


○堀田座長
 ありがとうございます。この特定用途医薬品については、どこから要望を挙げるかというので、今までだと学会、個人がありますが、製薬企業も要望を出せるという形になっているのがこのスキームの1つの特徴となっています。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
 よろしいでしょうか。今、ありました薬価の関係ですが、最終的には保険局といいましょうか、そちらの判断になるのだろうと思いますが、御案内のとおり、薬価の改定ルールは少なくとも2年に1回は改定の見直しがなされますので、ただいま頂きました御意見、特定用途医薬品についての薬価上のルールをどうするのかについては、私からも保険サイドにはお伝えしておきたいと思っております。よろしくお願いします。


○堀田座長
 よろしいでしょうか。そのほか御意見は。今、皆さんの関心、注目は小児ということでしたが、ここのスキームから言うともう1つあって、多剤耐性菌に対する医薬品開発というところも一点あるのです。この点については特に問題なかったでしょうか。あるいは事務局から補足説明がありますでしょうか。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 事務局からは特にございません。


○堀田座長
 よろしいですか。こういったものもこの特定用途医薬品の基準になるということで、この検討会での検討対象になると理解するのでしょうね。そうですか。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 そのとおりです。


○堀田座長
 ということですのでよろしくお願いします。岩田先生、今日いらっしゃいますか。


○岩田構成員
 おります。


○堀田座長
 何かコメントありますか。


○岩田構成員
 いや、特にないのですが、耐性菌に対する抗菌薬に関して既存のもので新しい効能を加えるというところは、全く新しいものを作るのは難しい場合もあったりするので、こういったスキームを通じて開発できればいいなと思っています。それから小児に関しては、実際には小児適応、小児の用法・用量は国内では承認されていないにもかかわらず欧米のガイドラインには記載されているため、普通に使われているような抗菌薬もあったりもするので、そういうものに対してもこのスキームは使えるのかなと思っています。また、中村先生などとも相談して要望を挙げていければいいかなと思っています。よろしくお願いします。


○堀田座長
 そのほかよろしいでしょうか。大体、皆さんの御意見、御質問を頂いたようです。このようなスキームで今後、新しい取組が進むことになりますので、御協力をよろしくお願いします。またWGの先生方には是非、御苦労ですがよろしくお願いしたいと思います。そのほかに事務局として何かございますか。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 事務局です。本日も長時間にわたりまして御議論いただきありがとうございました。次回の検討会議は129日水曜日の15時~17時を予定しております。開催の形式については決定次第御連絡いたします。御多用のところ恐縮ですがどうぞよろしくお願いします。以上です。


○堀田座長
 それでは、これで第42回の医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会を終了したいと思います。皆様、御協力どうもありがとうございました。

 

 

 

(了)
<照会先>

厚生労働省医政局研究開発振興課
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

  03-5253-1111(内線 4165、4229)

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