ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医薬・生活衛生局が実施する検討会等> 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議> 第36回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議(2018年10月17日)

 
 

2018年10月17日 第36回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

○日時

平成30年10月17日(水) 15:00~17:00

 

○場所

AP新橋虎ノ門 Aルーム(11階)
東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル(日本酒造虎ノ門ビル)

○出席者

出席構成員

新構成員、五十嵐構成員、伊藤構成員、大森構成員、小川構成員
合田構成員、後藤構成員、田村構成員、長島構成員、平林構成員
藤原構成員、堀田構成員、村島構成員、横谷構成員
 

出席参考人

金澤参考人、中川参考人、中村参考人

○議題

第I回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
第II回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
第III回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
第IV回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
要望品目の医療上の必要性について
開発要請品目の公知申請への該当性について
企業から提出された開発工程表等について
その他

○議事


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
まだ一部御出席予定の委員がいらっしゃっていませんが、定刻となりましたので、ただいまより、第36回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議を開催いたします。本日は岩田構成員、岡部構成員、落合構成員、佐藤構成員、平安構成員、山本構成員より御欠席との御連絡をいただいております。小川構成員につきましては、現在確認中です。現在のところ、13名の先生に御出席いただいております。
また、ワーキンググループの検討状況を御報告するに当たりまして、各ワーキンググループのメンバーから金澤参考人、中川参考人、中村参考人に御出席いただいております。
続きまして、事務局に人事異動がありましたので御報告いたします。医政局研究開発振興課長の伯野です。
カメラ撮影のほうはここまででお願いいたします。それでは、堀田座長に以降の議事進行をお願いいたします。
 
○堀田座長
皆さんこんにちは。お集まりいただきましてありがとうございます。早速ですが、本日の配布資料につきまして、事務局から確認をお願いします。
 
○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
資料につきまして、まずお手元にありますタブレットですが、今回から試行的にペーパーレス化の試行を始めさせていただきたいと考えています。各委員におかれましては、お手元のタブレット端末を資料の御確認に用いていただければと思います。まず、タブレットの操作の説明につきまして、「ペーパーレス審議会タブレット操作説明書」をお手元に御用意いただき、併せて御確認をいただければと思います。
タブレットの操作の説明書の1ページですが、タブレット端末は資料を画面に表示した状態で配布されています。もしスリープ状態であれば、下の丸いボタンを押していただいて、更にもう一度押していただくと、議事次第のページが表示されると思います。現在、この議事次第のページが出ていると思いますが、ほかの資料を画面で表示するためには、画面の左上のマイプライベートファイルという所を指で一度タッチしていただければと思います。そうすると、本日配布している資料の一覧が出てまいりますので、その中で必要なファイルをタッチしていただくと閲覧ができるようになっています。表示内容につきましては、指を下から上にスワイプしていただければ順次表示されます。また、その他拡大・縮小なども操作できますので、このタブレット操作説明書を、必要な操作につきまして御覧いただければと思います。
なお、今回、本会議では初めてタブレットを使用することになりますので、御参考といたしまして、紙資料も机上配布していますので、併せて御活用いただければと思います。タブレットの使用方法につきましては以上となります。
通常の配布資料の確認をさせていただきます。本日の配布資料は、座席表と議事次第、配布資料の一覧、そして配布資料の一覧に沿って御確認いただければと思いますが、資料1が、検討会議における検討の進め方、資料2-1~2-4が、第I回~第Ⅳ回の要望に係る専門作業班(WG)の検討状況の概要等について、資料2-5が、第Ⅳ回要望の未承認薬・適応外薬の開発要望について、資料3が、医療上の必要性に関する専門作業班(WG)の評価、資料4-1~4-3が、公知申請への該当性に係る報告書、資料5-1が、企業から提出された開発工程表について、資料5-2~5-5が、第I回~Ⅳ回の要望、企業から提出された開発工程表の概要等について、資料6が、開発企業の募集を行った医薬品のリスト、資料7が、乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢの後天性アンチトロンビン欠乏症における血栓塞栓性合併症の治療の開発について、以上の資料を配布しております。
参考資料につきましては、1つづりとして配布しておりまして、開催要綱、構成員の名簿、WGの設置、WGメンバーの名簿、医療上の必要性の評価の基準、開発を要請された企業の指定の考え方、人道的見地から実施される治験の制度該当性基準について、執行部に所属している学会についてという内容になっております。最後の執行部に所属している学会に関する文書ですが、お示しさせていただいているものについて、前回の会議の資料を現在に更新した内容とさせていただいております。本会議の公平性の観点から、当面は構成員のうち、当該学会の執行部、理事会メンバー以上の場合を想定しております。そちらに在籍する方につきましては、当該要望に係る背景事情等の説明は行うものの、議決には参加しないこととしております。本資料の内容に誤り等がございましたら、その時点でお知らせいただければと思います。 また、当日配布資料がありまして、当日配布資料1として、公募品目に係る状況の再調査の結果について、を配布しております。
本日の審議につきましては、こちらの内容に基づき進めていただければと思います。資料の不足等ありましたら、事務局までお申し付けいただければと思います。
 
○堀田座長
ありがとうございました。タブレットに表示されているのはみな同じものですから、間違いないと思いますが、操作上で問題がありそうな方がいましたら意思表示をしていただければ係の者が助けに参ると思いますので、よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。
前回の検討会議は7月4日に開催しておりますが、その後の進捗状況について、事務局のほうから説明をお願いします。
 
○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
それでは、資料1から順番に説明させていただきます。資料1、検討会議での検討の進め方の下のほうを御覧いただければと思います。資料の1枚目の右下、企業の開発要請に関する件数が更新されております。本年9月末までに、新たに開発企業募集を行った品目を更新しておりまして、第Ⅲ回要望の件数を前回50件と御報告しておりましたが51件に、第Ⅳ回要望の件数を前回10件と報告しておりましたが14件に更新いたしました。また、開発企業を募集したものにつきましては、第Ⅳ回の要望の件数を前回2件と御報告しておりましたが、6件に件数の更新を行っております。それ以外の箇所につきましては変更がございません。裏面につきましても、タブレットであれば下のほうにある2枚目ですが、同様の情報につきまして更新をさせていただいております。資料1につきましては以上です。
 
○堀田座長
ありがとうごさいました。資料1に関して何か御質問ございますでしょうか。数値の更新ということですが、よろしいでしょうか。それでは、次に、第I回から第Ⅳ回の未承認薬適応外薬の開発要望について、事務局から説明をお願いしたいと思います。
 
○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
それでは、資料2-1から御説明いたします。第I回要望についての進捗状況を取りまとめたものです。第34回の検討会議で、開発企業が新たに確認された品目につきまして、現在ワーキンググループにおいて、公知申請の妥当性を検討しているということを御説明させていただいております。そのときの検討会の会議資料を2ページ目、紙であれば裏側、タブレットであれば下側に出ていますが、そちらのほうにそのときの開発要請に関する資料を参考として付けております。これが第I回の要望に関する状況です。
続きまして、資料2-2を御覧ください。第Ⅱ回要望に係る専門作業班の検討状況の概要等ですが、前回会議までに1ページ目の上段の表の右上の合計欄ですが、未承認薬で26件、適応外薬78件の合計104件について、医療上の必要性が高いという評価を頂いております。前回会議時点で、検討中であった品目が1件ありましたが、こちらにつきましては、今回の会議までに特段の変更はなく、引き続き検討中という状態でございます。品目につきましては、同じ資料2-2の中の3ページでお示ししております、チオペンタールナトリウムの痙攣重積症に関することです。
2ページに戻っていただきまして、こちらは開発要請又は開発企業の募集を行った品目の状況を示したものです。資料の中ほど、赤枠で囲った10件について前回会議時点で検討を行っているところです。これらのうち1件について、公知申請が妥当であるもの、2件について、治験の実施等が必要と考えられるものと評価されましたので、この2ページ目の4.の所ですが、引き続き実施が必要な試験や公知申請の妥当性を検討するものにつきましては、残り7件となりました。今回、公知申請が妥当であるものと評価されました1件につきましては、後ほど資料4-1で御報告させていただきます。その他、検討中のものの詳細につきましては、資料2-2の中での、4、5ページ目、別添2として取りまとめておりますので、御参考にしていただければと思います。灰色の網掛けの掛かっている部分が、前回会議からの変更箇所となります。資料2-2の説明は以上です。
続きまして、資料2-3を御覧ください。こちらは第Ⅲ回要望に係る専門作業班の検討状況の概要です。第Ⅲ回の要望につきましては、1ページ目の上段の表の右上ですが、未承認薬13件、適応外薬43件の合計56件について、前回会議までに医療上の必要性が高いとの評価を頂いております。前回の会議時点で検討中の項目であった残り10件、2.の赤枠のに囲まれたところですが、当該品目につきましては、今回会議での進捗がありませんでした。こちらの品目の詳細につきましては、別添1として3ページ~5ページ目に表として取りまとめておりますので、御参考にしていただければと思います。
続きまして、開発要請又は開発企業の募集を行った品目の状況を御説明いたします。2ページ目を御覧ください。資料の中程ですが、前回の会議時点で、検討中のものが14件あることが、3.の赤枠で囲まれた部分に示されています。さらに、前回の会議で医療上の必要性が高いと評価された1件も合わせ、現在15件が検討の対象となっております。これらのうち1件につきましては、公知申請が妥当であるものと評価されましたので、引き続き実施が必要な試験や公知申請の妥当性について検討中のものは残り14件となりました。そちらが4.の赤枠で囲まれた表のところに示されております。今回、公知申請が妥当であるものと評価されました1件につきましては、資料4-3で後ほど御報告いただきます。また、検討中のものの詳細につきましては、この資料の6~8ページ、別添2に一覧として取りまとめております。前回から変更があった部分につきましては、灰色の網掛けで示しておりますので、御参考にしていただけたらと思います。以上で、資料2-3に関する御説明とさせていただきます。
続きまして、資料2-4について御説明いたします。資料2-4は第Ⅳ回要望に係る専門作業班の検討状況の概要等です。こちらは、平成27年7月1日~平成29年11月30日の、第Ⅳ回につきましての進捗状況を取りまとめたものになります。第Ⅳ回の要望につきましては、前回会議までに、1ページ目の上段の表の右上ですが、未承認薬5件、適応外薬11件、迅速実用化スキームの4件の合計20件につきまして、医療上の必要性が高いという評価をいただいております。前回の会議時点で、検討中だったものが25件ありました。このうち生物ワーキンググループにおいて、1件が医療上の必要性が高いと評価されておりますので、こちらにつきまして、後ほど資料3で御報告いただくとしております。医療上の必要性の検討の状況につきまして、残る品目の詳細については、別添1、3~7ページ目までに、表でまとめておりますので、御参考にしていただければと思います。
続いて、2ページ目を御覧ください。こちらは、開発要請又は開発企業の募集を行った品目の状況をお示ししているものです。資料下段の4、前回検討会議から本会議までの開発要請と公知申請の妥当性の確認に係る進捗状況についての1つ目ですが、前回会議で医療上の必要性が高いと評価された4品目がありましたが、こちらは平成30年8月30日に開発要請を行っております。前回会議の時点で、検討中のものは先ほどの資料の2ページの3.の赤枠で囲まれた7件と合わせて11件ありますが、そのうちの公知申請が妥当であるものと判断されたものが1件ございますので、そちらにつきましては後ほど資料4-2の中で御報告をさせていただきます。残る10件につきましては、別添2、8~9ページの中で表でまとめておりますので、御参考にしていただければと思います。こちらが第Ⅳ回要望のワーキンググループにおける検討状況です。
続きまして、資料2-5を御覧ください。こちらは、先ほど2-4で取りまとめた状況よりも後に開発の要望がなされている、平成29年12月1日~平成30年9月30日の要望のリストです。この期間中につきましては、未承認薬が5件、適応外薬が12件、迅速実用化スキームの3件で合計20件の要望を現在いただいているところです。今後この合計20件につきまして、要望の検討をさせていただくこととなります。少々長くななりましたが、説明は以上です。
 
○堀田座長
ありがとうございました。第I回から第Ⅳ回までの要望の現在の進捗状況についてざっと説明していただきました。フォローできましたでしょうか。タブレットでの表示がカラーになっているので見やすくなっています。何か御質問やコメントがありましたらお願いします。特にないようでしたら、要望品目に係る医療上の必要性に関する検討状況について、ワーキンググループからの御説明をお願いします。生物ワーキンググループから中川先生に御報告をお願いします。
 
○中川参考人
それでは生物作業班から報告させていただきます。資料3の1ページを御覧ください。抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリンにつきまして、日本血液学会、日本小児血液・がん学会から、中等症以上の再生不良性貧血の適応に関する未承認薬要望が提出されております。中等症以上の再生不良性貧血の治療に用いる、抗胸腺細胞グロブリン製剤としては、現在我が国ではウサギ由来の製剤である、サイモブログリンが市販されていますが、患者に再度の投与が必要となる場合に、同一の動物種由来の製剤を複数回投与することには、重篤なアレルギー反応のリスクがあることから、ウサギ以外の動物種に由来する製剤の確保が望まれております。このような背景から、本要望が提出されました。
適応疾病の重篤性についての該当性につきましては、再生不良性貧血は、白血球減少による感染症、赤血球減少による貧血症状、血小板減少による出血を生じる重篤な致死的疾患です。また、致死的とならない患者さんにおいても、これらの症状や頻回の輸血などによる、QOLの低下を生じることから、「ア」に該当すると判断いたしました。
次に、医療上の有用性についての該当性につきましては、本剤は米国及びカナダにおいて、再生不良性貧血を適応として承認されています。また、国内外の教科書・ガイドライン等において、移植非適応の患者さんに対する治療薬として、抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリンが記載されており、さらに、複数の臨床試験で本剤の評価がなされています。したがいまして、「ウ」に該当すると判断いたしました。
以上より、本要望の医療上の必要性は高いと判断いたしました。生物ワーキンググループからの報告は以上です。
 
○堀田座長
ありがとうごさいました。それでは、抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリンの報告につきまして、御質問あいは御異議がありましたらお願いします。いかがでしょうか。
重症再生不良性貧血については、ウサギ由来の抗胸腺細胞が日常診療で使われているのですけれども、それだけでは十分でないという現状だということですね。この点はいかがでしょうか。既に海外でも承認は得られているという状況ですが、逆に言うと、今までに大分年月がたちましたが、その間はあまりそういう問題がなかったのですか。
 
○中川参考人
恐らくあったので、こういう問題が出てきているのではないかと思うのですけど、その辺の状況はまだ十分把握できてないです。
 
○堀田座長
よろしいでしょうか。医療現場では非常に必要だということでありますので、それでは、ワーキンググループの評価を了承としてよろしいでしょうか。ありがとうございます。
続きまして、公知申請の該当性に係る報告書につきまして、資料4-1について、小児ワーキングググループから中村先生に御報告をお願いします。
 
○中村参考人
資料4-1を御覧ください。日本小児循環器学会及び日本小児腎臓病学会より、カンデサルタン シレキセチル(以下本薬と呼ばせていただきます)の小児の高血圧症に対する要望が提出されております。
まず、医療上の必要性、1ページの下から2ページですが、小児の高血圧症は、小児期のうちに重大な臓器障害を合併する可能性は低いものの、成人と同様に、動脈硬化の主要な危険因子であり、長期的には心不全等の心血管系疾患や腎不全に至る可能性がある疾患です。したがって、「イ 病気の進行が不可逆的で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患」であると判断いたしました。
医療上の有用性については、本薬は、米、英、独、仏及びカナダにおいて、小児の高血圧症への用法・用量が承認されていること、また、海外ガイドライン及び教科書において、小児の高血圧症に対する薬物療法の選択肢の1つとして位置付けられていることから、「ウ 欧米等において標準的療法に位置付けられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても、国内における有用性が期待できると考えられる」に該当すると判断いたしました。
なお、本邦で6歳未満の小児での用法・用量が承認されているアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(以下、「ARB」)は、現時点ではございませんが、本薬については、米国で1歳以上6歳未満の小児に対する用法・用量が承認されています。
続いて、19ページの7番の公知申請の該当性についてです。有効性についてですけれども、1歳以上6歳未満、及び6歳以上17歳未満の海外の高血圧症患者を対象とした試験において本薬の有効性が確認され、米国では1歳以上の小児、英、独、仏、カナダでは、6歳以上の小児での用法・用量が承認されております。当該臨床試験において確認された本薬の薬物動態パラメーターは、年齢によって本薬の薬物動態が大きく異なる可能性を示唆するものではありませんでした。
これらの結果に加えて、本薬は成人の高血圧症に対しては、既に国内外で承認され、長年使用されていることを踏まえると、本邦の小児の高血圧症患者においても降圧効果が期待できると考えます。また、国内のガイドラインでも、本薬が小児の高血圧の治療選択肢の1つとして推奨されていること、及び国内使用実態調査の結果から、おおむね海外での承認用法・用量の範囲内での一定の用法・用量で本邦の医療現場で広く使用されていることから、小児の高血圧症に対する本薬の有効性は医学薬学上公知と判断いたしました。
20ページの安全性についてです。海外の小児高血圧患者を対象とした臨床試験。国内外の副作用報告及び国内使用実態調査の結果から、日本人及び海外のいずれにおいても、小児でのみ注意すべき新たな副作用は認められておりません。また、日本人小児及び海外、外国人小児において報告された有害事象、副作用は類似しており、日本人小児において発言割合が高くなる事象は認められませんでした。
海外臨床試験で認められた死亡例1例については、血管内脱水が生じていた状況下で、本薬投与後に発現した急性の下痢によって脱水が亢進したことに起因するものと考察されています。国内外トライアルを踏まえると、本薬に限らずARB投与時には、脱水に注意する必要があることは広く知られていますので、ARBの一般的な注意事項を遵守されれば、本薬の安全性は管理可能、安全性はしっかり注意事項を守れば問題ないと考えました。
22ページの効能・効果についてですが、要望者からは効能・効果に「小児高血圧症」を表記する要望がなされていましたけれども、本薬は既に「高血圧症」の効能・効果を有していますので、効能・効果自体は変更せず、小児の用法・用量を新たに追加することが適切と判断いたしました。
用法・用量についてですが、22ページの下の8番から25ページです。まず、1歳以上6歳未満の小児についてです。要望された用法・用量は、米国の承認用量と同値です。欧米等の教科書及びガイドラインでは、米国の承認内容と同様の用量が推奨されております。しかしながら、国内のガイドラインには、米国の承認内容が記載された上で、国内の成人の最大投与量を超えるべきではない旨の注意喚起がされております。以上の状況と国内使用実態調査で、0.05mg/kgでも問題なく投与されていたこと、これは0.05~0.09mg/kg/日の投与が111例の国内での使用実態調査44例ということかと思いますが、このように0.05mg/kg/日でも問題なかったということで、1日用量の下限は、米国での承認用量の下限と同じ0.05mg/kg/日とすることが妥当と判断いたしました。
また、1日用量の上限は、海外において小児と成人でそれぞれの承認用量を投与した際に、ばく露量が同程度であったこと、これは23ページの下から2段目の段落で「一方、1日用量の上限について」と書いてあります。本薬の成人の承認用量が米国と比較して、日本で低いこと、また国内使用実態調査の結果を踏まえ、米国での承認用量の上限より少ない0.30mg/kg/日と設定することが妥当であると判断いたしました。
2)の6歳以上の小児についてです。要望された用法・用量及び欧米での承認用量は、24ページにあります表8のようになっており、欧米等の教科書及びガイドラインでも欧米の承認用量と同様の用量は推奨されています。
日本小児循環器学会からの要望内容や欧米等の承認用法・用量では、体重別で異なる用量範囲が設定されています。しかしながら、本邦の使用実態調査の結果、1日投与量の分布に体重に関する大きな違いがなかったと、確認できませんでしたので、本邦では体重別の用量説明は必要はないと報告書には少し強く書いてありますけれども、体重別の用量設定を公知として判断する場合には、国内の使用実態を踏まえて判断する必要がありますので、公知とする観点からは根拠が見いだせないと判断いたしました。
1日用量の下限については、国内使用実態調査の結果から、米国の承認用量の下限である2mg以上の用量で問題なく使用されていることから、2mgとすることが妥当と判断いたしました。1日用量の上限は、国内使用実態調査では多くの患者で8mgまでの用量で問題なく使用されており、高用量側では成人の国内外の承認用量の違いがより反映されているということを踏まえ、米国の承認用量の上限よりも少ない8mgを通常用量の上限として設定することが妥当と判断いたしました。なお、国内使用実態調査では、12mgが投与された例もあったこと、国内外の教科書及びガイドラインの記載等も踏まえて、必要に応じて12mgまで増量することは可能であると考えております。
腎障害を伴う患者への用法・用量についても、本邦における成人の承認用法・用量を踏まえて、「ただし、腎障害を伴う場合には、低用量から投与を開始する」といった規定を設ける必要があると考えております。なお、これらの用法・用量の規定では、1歳以上6歳未満の小児及び腎障害を伴う小児で成人の用量を超える可能性がありますので、小児に投与する場合は成人の用量を超えないというような用法・用量に関する使用上の注意を記載する必要があると考えています。以上により、用法・用量をまとめておりますのは25ページの下になりますけれども、この内容とすることが妥当であると。ここに記載している内容は、今御説明したとおりです。
以上、小児ワーキンググループは、本要望について提示された情報から、本邦における本薬の有効性・安全性並びに用法・用量は医学・薬学上、公知と判断できるということから公知申請に該当すると判断いたしました。報告は以上です。
 
○堀田座長
ありがとうございました。カンデサルタンについて、小児高血圧に関して公知であり、病名に小児と特定しなくても用法・用量で対応できるという報告でした。何か御発言、御追加はありますでしょうか。
 
○伊藤構成員
エビデンス研究をされたときに、剤形はどうなのでしょうか。全部同じような剤形でされたということでいいのでしょうか。錠剤潰しで全部しているということですか。
 
○中村参考人
今、事務局が本邦で流通している錠剤とおっしゃっていますが、恐らくその情報は集められていないものと思います。
 
○伊藤構成員
だから、前に私がエビデンス研究をしていた時に、剤形の違うものを同じような土俵で検討していいかどうか非常に悩んだことがありましたから、文献では記載上体重当たり何ミリと書かれているのみですので、実際それは、剤形によってそのミリ数というのは同じ土俵で評価できないと思っていました。
もう1つ心配なのは、例えばここで錠剤潰しで、以前も多分発言しと思うのですけれどもこの案件が承認されて、次に新しい安全な剤形が開発された時にどのように対応するかというのが問題になるのではないかと思うのですが。
 
○堀田座長
その点は何か御発言はありますか。
 
○中村参考人
これはちょっと私の判断というよりも、事務局側の御判断ではないかと思うのですが。この薬に限らず、これは私の個人的私見ですけれども、剤形変更の問題というものは、まだ世界的に見ても十分には解決しておりませんので、なかなか難しい問題ではあろうかとは思います。現状では、この検討会での過去の検討でもそこのところについては、余り細かくそれにおける、例えば吸収の違いであるとか、安定性の違いであるとかというところまでは掘り下げなくて、結論が出されてきたと理解しております。
 
○堀田座長
この薬剤については、幾つかのミリ数の違う錠剤がありますね。それでも、もっと細かく対応しなければいけないというのは、特に小児ではあるということかなと思います。
 
○伊藤構成員
種々の錠剤があるので、少ないミリ数もある程度潰しはしやすいと思います。ただ、新しい剤形で散薬や水薬などが出たときに、その剤形の方が錠剤を潰して使用するより安全だと私自身は思います。このことは薬学の人でないと、ちょっとよく分からないところだと思います。例えばここで錠剤を潰した形で承認されてから、次にこれより良い剤形が出たときにどう対応したらいいかということが、ここではすぐに結論がでないと思うのですが、そのような場合も考えていった方がいいのではないかと思います。そうしないと、このままでこのような状態で決められていたら、何時までたっても子供たちはずっと錠剤を潰した剤形で投与される形になってしまいます。この形で承認されたら、企業は新しい剤形なんて全く開発しないということになってしまうと思います。もし、新しいより安全な剤形が開発された時の対応をどうするかということを考えていくことによって、子供のより安全な剤形の開発つながって行けばよいなあと思って発言させていただきました。
 
○堀田座長
恐らくこの薬剤に限らず、小児に適応を展開するときに剤形の問題というのは非常に大きな問題としてあります。ここでは公知に該当するかどうかという点では、特に問題ないでしょうか。
 
○中村参考人
すみません、今事務局に確認いたしましたけれども、剤形を潰しているか錠剤かというのの数はあるそうです。ちょっと細かい数が今ここですぐには出てきませんが。
 
○大森構成員
信州大の大森です。錠剤を潰すというのは、剤形が変わるということが薬学では基本であります。しかも1歳からということになると当然、錠剤のままでは適正な投与ができないであろうということが明らかになっています。我々は業務ではこうした場合、一錠一錠潰して、それをもう一度量り取ってということになって粉薬にするわけです。そうすると、通常でいくと、これは全く剤形が違うものということです。子供に適切な剤形として錠剤と粉薬、粉薬とドライシロップがありますので、この様な場合是非剤形の面も併せて議論をしていただきたいと思います。
 
○堀田座長
そうですね、非常に重要な問題で、本薬に限らずこういったことに全体としてどのように対応していくかという議論をどこかできちんとやらなければいけないと思います。ただ、今回はこれで公知申請として進めるべきかと考えます。もし剤形を全く変えるという話になると最初から別の開発になります。そこは公知という形にはなりづらいので、そこを御勘案いただければと思います。事務局で何かコメントはありますか。
 
○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
先生方、どうもありがとうございます。小児に必要な剤形の開発というのは、世界で幅広く問題になっているというのは中村参考人の御指摘のとおりでして、対応がなかなか難しいところではあります。今後、承認申請という形になっていくわけですけれども、どのような情報が提供できるかというのは、この個別の剤については改めて検討させていただくとともに、そういった幅広い小児用の医薬品をどうするかというのは、また別途議論が必要なことではないかと理解しております。ありがとうございます。
 
○堀田座長
それでは、小児の剤型の問題は、別途きちんとした検討をして方向性を示していただきたいと思います。今日は、公知の該当性についてはよろしいでしょうか。御了解いただき、ありがとうございました。
続いて、公知申請に係るもので、資料4-2です。抗菌・抗炎症ワーキンググループの金澤先生、お願いいたします。
 
○金澤参考人
抗菌・抗炎症ワーキングの金澤です。資料4-2の1ページを御覧ください。日本造血細胞移植学会からホスカルネットナトリウム水和物の造血幹細胞移植後のヒトヘルペスウイルス、以下「HHV-6」と略しますが、脳炎に関する要望が提出されています。
2~4ページの3.ですが、「欧米等6か国の承認状況等について」のとおり、海外において要望内容に関わる承認はありませんけれども、欧米のガイドラインにおいてヒトヘルペスウイルス、HHV-6脳炎に対するホスカルネットの投与が推奨されている。そういった状況です。
24ページの有効性についてですが、下から始まる(1)「要望内容に係る外国人におけるエビデンス及び日本人における有効性の総合評価について」を御覧ください。国内外で、HHV-6脳炎患者に対するホスカルネットナトリウム水和物の投与時の有効性及び安全性の評価を目的とした臨床試験は実施されておりませんが、国内外の症例報告、臨床研究等により、造血幹細胞移植後のHHV-6脳炎に対するホスカルネット(180mg/kg/日、1回60mg/kgを8時間ごとに1日3回)のウイルス学的効果及び臨床効果を示唆するデータが報告されていることと、ホスカルネット投与とHHV-6DNA量の減少との関連が示唆されていること等を踏まえ、造血幹細胞移植後のHHV-6脳炎患者に対するホスカルネットの有効性は期待できると考えています。
25ページの中ほどの安全性についてです。国内外で使用されているホスカルネットナトリウムの造血幹細胞移植後のHHV-6脳炎患者に対する用法・用量は、本邦既承認の用法・用量と同一であること、国内外の公表文献等の報告において、未知の副作用に対する記載はないことから、造血幹細胞移植後のHHV-6脳炎患者にホスカルネットを投与した場合に、新たな安全上の懸念が生じる可能性は低いと考えています。以上より、造血幹細胞移植後のHHV-6脳炎に係るホスカルネットナトリウムの公知申請は、妥当であると考えています。
効能・効果については26ページのとおり、造血幹細胞移植後のHHV-6脳炎とすることが適切と考えています。用法・用量については27ページに記載したとおり、通常、ホスカルネットナトリウム水和物として1回体重1kg当たり60mgを、1時間以上掛けて8時間ごとに1日3回点滴静注するということが適切と考えています。以上です。
 
○堀田座長
ありがとうございました。それでは、造血幹細胞移植後のHHV-6脳炎に対するホスカルネットですが、いかがでしょうか。これは、移植の現場では何かの形で、例えば個人輸入か何かいろいろな形で対応してきているのですね。実際に本薬を使わないときはの代替品はガンシクロビルですね。
 
○金澤参考人
ガンシクロビルを適応外で使っていると、そういうことです。いずれにしても現状では、保険適用という点ではちょっと苦しい状況であるということでしょうね。
 
○堀田座長
現状では、保険適用の薬剤がないという状況で、しかも重篤な脳炎を起こすということです。DNA量が一定以上高いということが使用の条件ですね。それが基準になっているかと思います。そういった患者に投与するということで、公知申請は妥当としていかがでしょうか。
 
○横谷構成員
言葉の問題で、26ページの効能・効果で、現在認められているところの「造血幹細胞移植患者におけるサイトメガロウイルス血症及びサイトメガロウイルス感染症」という適応症があるのですが、似ている表現なのだけれども、「移植後」というのと「患者における」というのは、意味合いの違いがあるのかどうか。違わないのであれば同じほうがいいのかどうかというのをちょっとお聞きしたいのです。「移植後の」というと、移植後のある期間ですよねと言われる可能性があるので、その辺がもし分かっていれば分かりやすい表現、あるいは合わせるということが可能なのかということについてお聞きしたいのですが。
 
○堀田座長
いかがですか。その点についてコメントはありますか。
 
○金澤参考人
ワーキングでは、全く検討にならなかった点なので。
 
○堀田座長
移植前にHHV-6脳炎になるとはちょっと考えにくいのですけれども、用語を統一しておいたほうが、表現としてはいいということですよね。
 
○金澤参考人
分かりました。
 
○堀田座長
そのほかは、よろしいでしょうか。では、これについてもワーキンググループの報告を了解いただけますでしょうか。特に問題はないようですので、よろしくお願いいたします。
それでは、次の議題に移りますが、企業から提出された開発工程表について、事務局から説明をお願いいたします。ごめんなさい、もう1つありました。同じ抗菌・抗炎症ワーキングから金澤先生の担当の品目が、もう一題ありました。失礼いたしました。
 
○金澤参考人
忘れられたかと思いました。資料4-3を御覧ください。抗菌・抗炎症ワーキングで検討する第Ⅲ回要望のうち、今回、公知申請の妥当性を検討したものについて説明いたします。平成30年3月に開催された第34回の本会議において、医療上の必要性があると御判断いただいた日本皮膚科学会より要望されておりますメトトレキサートの皮膚の赤みやふけ等を主症状とする自己免疫疾患である乾癬。具体的には、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症の4病系に対する適応拡大に関する公知申請の妥当性の評価結果となります。
2ページです。3.の欧米等6か国の承認状況等についてに記載のとおり、メトトレキサートは欧米等6か国において、乾癬適応症を有しており、ドイツ及びカナダでは、尋常性乾癬及び関節症性乾癬、フランスでは尋常性乾癬、感染性紅皮症及び反発性性膿疱性乾癬で承認されています。
8ページの5.の要望内容に係る国内外の公表文献・成書等についてに記載のとおり、海外では中等度から重度の尋常性乾癬に対する無作為化試験、及び関節症性乾癬に対する無作為化試験の報告があり、加えて国内外の教科書及びガイドラインで、中等度から重度の尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬に対する使用が推奨されています。
更に進んでいただいて、15ページの6.ですが、本邦での開発状況(経緯)及び使用実態についてに記載のとおり、国内では日本皮膚科学会によるメトトレキサートの使用実態調査が行われ、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬及び感染性紅皮症の4病系に対する使用実態が確認され、臨床現場においても使用実績が蓄積されているものと判断いたしました。
有効性については、17、18ページに記載したとおり、海外において要望内容に関わる承認を有しており、国内外のガイドラインにおいてメトトレキサートの使用が推奨されており、更に国内における使用実態調査から有用性が示唆されていることを踏まえると、メトトレキサートの有効性に関するエビデンスは得られていると考えています。
18ページの安全性についてです。国内外の文献、ガイドライン及び教科書で報告されている副作用は、現行の添付文書にて注意喚起されている既知の事象であったこと、並びに用量により副作用の発現傾向に大きな差は認められなかったことを踏まえると、要望内容に係るメトトレキサートの安全性は、既承認効能・効果と同様に、用量調説、臨床検査値を含めた患者状態の確認、葉酸製剤の併用等の安全対策を行うことで管理可能と考えています。以上より、局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症に対するメトトレキサートの有効性及び安全性は、医学薬学上、公知であると判断いたしました。
効能・効果については、18、19ページに記載したとおり、海外の承認状況、海外の臨床試験成績、国際的な教科書及び国内外の診療ガイドラインを踏まえ、局所療法での効果が不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症とすることにいたしました。
用法・用量については、19、20ページに記載したとおり、ガイドライン、公表文献及び使用実態調査における報告を踏まえ、通常1週間単位の投与量をメトトレキサートとして6mgとし、1週間単位の投与量を1回又は2、3回に分割して経口投与する。分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する。1回又は2回分割投与の場合は、残りの6日間、3回分割投与の場合は、残りの5日間は休薬とする。これを1週間ごとに繰り返す。なお、患者の年齢、症状、忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減するが、1週間単位の投与量としては、16mgを超えないようにすると設定することが適切であると判断いたしました。以上です。
 
○堀田座長
それでは、この4つの疾患に対して、メトトレキサートの公知申請はワーキンググループとしては妥当ということですけれども、御質問、御意見をお願いいたします。いかがでしょうか。局所療法では効果不十分というのは、やってみて不十分ということですか。
 
○金澤参考人
そういうことのようです。
 
○堀田座長
それとも、不十分だと思われるということですか。重篤性が非常に高くて、いきなり使うということは想定していないのでしょうか。重篤な場合は最初から使ってしまうような気がするのです。
 
○金澤参考人
局所療法で効果不十分というのは、どちらとも取れると思いますけれども、基本は局所療法優先だと思われます。
 
○堀田座長
今、ガイドラインではそうなっているのですね。分かりました。ということで、一応局所療法はトライしてとからいうことになるようであります。よろしいでしょうか。特に御意見はありませんか。
 
○大森構成員
信州大学の大森です。我々としても望むべき適応になるのではないかと思います。ただ、アメリカで適応の表現は重篤なとか、そういう局所療法とはまた別に表現でされているのです。ほかの薬では十分でない場合にこれを使うというような場合に、この適応症のところにはシンプルに疾患名だけが書いてあるべきです。局所療法というのは、ある意味漠然としているようなところもありますので、ちょっと御説明いただけませんか。
 
○金澤参考人
メトトレキサートは、リウマチをはじめとして、リウマチの場合はアンカードラッグとして広く使用されているわけですが、そこでもそういう中等症以上でというような記載がないということで、表現をそろえたというのが1点です。もう一点は。
 
○堀田座長
13ページのアルゴリズムで言うと、尋常性乾癬については、重症の場合は第1選択とメトトレキサートが書いてはありますね。
 
○金澤参考人
効能・効果に対する使用上の注意のところで、「ステロイド外用剤等で十分な効果が得られず、皮疹が体表面積の10%以上に及ぶ患者」という記載がありますので、先生のおっしゃる中等症以上重症というのは、十分に配慮されていると思っていますが。
 
○田村構成員
我々は関節リウマチに使っていまして、乾癬でも関節症状が伴っていればヨーロッパのガイドライン等では、メトトレキサートはファーストチョイスとなっています。皮膚科の先生は、普通は外用薬から使われますので、むしろ今は外用薬が効かなかったら生物学的製剤に行ってしまうようなケースが多いので、その間の薬剤として非常に有用なのではないかと思います。
 
○大森構成員
私もそれに対しては全く同じ印象でして、そんなに高価な医薬品を使用することになる前に、こういうキードラックの1つであるものが1段階あればいいなと確かに思われます。
 
○堀田座長
そうすると、表現ぶりとしてはどちらがいいですか。要するに、局所療法では効果不十分というのか、中等若しくは重症と言ったほうがいいのか。
 
○大森構成員
表現をそろえるという形で、適切に使われればいいのですが、皮膚科の先生というのもいろいろカードを持ちたがりというところもありますので、そういう意味では使えるとなると、不適切な使用に流れてしまう可能性もちょっとあるかなと思いました。その辺のところを細かく規定していただけたらという思いもありましたが、ほかの適応症との表現をそろえるということで、それで問題がなければ私は諾といたします。
 
○金澤参考人
使用実態調査というのを皮膚科学会で行っていて、非常に広範囲というか、広く使われているという実態があるので、現場ではそういった状況を理解した上で使用しているのだろうということはワーキングでは議論になりました。
 
○堀田座長
ありがとうございます。ほかの疾患でもメトトレキサートは広く使われていますので、その辺との表現上の調整をして、問題がなければそれで進めていただきたいと思います。それでは、公知申請の該当性についてはよろしいでしょうか。ありがとうございます。
次に進みたいと思います。企業から提出された開発工程表等について、事務局から御説明をお願いいたします。
 
○医政局研究開発振興課治験推進室長
それでは、資料5-1を開けてください。資料5-1は、企業から提出された開発工程表です。これまでに提出されていた第Ⅰ回要望183件、第Ⅱ回要望96件、第Ⅲ回要望45件、第Ⅳ回要望16件について、開発要請先企業から平成30年9月30日時点の更新版が提出されましたので、御報告いたします。なお、前回からの変更点としては、第Ⅲ回要望について第13回開発要請分1件が追加されたので45件、第Ⅳ回要望について第6回開発要請分6件が追加になって、16件となっているわけです。
続いて資料5-2(第Ⅰ回要望の開発工程表)を御覧ください。1ページです。変わった所は、これは第1回から第4回の開発要請分ということで合計欄の所、承認済みが前回176件だったのが177件と、1件増加しております。その下の承認申請済みは、前回2件だったのが1件減少となっております。また、第4回開発要請分2品目以外の現状で残っている品目については、この表を見てお分かりのとおり、全て承認申請済み、あるいは治験届提出済みのステータスとなっております。また第2回の開発要請分のうち、1件が承認されています。
これについては、20ページを開けていただければと思います。表の一番下です。355番のロラゼパム静注剤の剤形追加ということで、2018年9月に承認されています。
続いて、資料5-3(第Ⅱ回要望の開発工程表)を御覧ください。1ページです。この承認済みについては、前回79件だったのが2件追加となって、81件となっております。承認申請済みについては、前回4件だったのが1件減少して3件となっています。治験計画届提出済みについては、前回3件だったのが1件減少して2件となっています。
具体的な品目の進捗状況については、12ページを開けてください。最初の表の一番下です。Ⅱ-168番のバルガンシクロビル塩酸塩が、2018年8月に承認されております。前回は承認申請済みというステータスでした。
続いて、14ページを開けてください。2つ目の表です。最後のⅡ-110番のスピラマイシンについては、前回は承認申請済みでしたが、今回は2018年7月に承認となっております。
続いて、15ページを開けてください。まず、表の一番下、Ⅱ-266番のリツキシマブ(遺伝子組換え)が、前回は治験計画届提出済みだったのが承認申請済みとなっております。その2つ上のⅡ-67番の乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢについては、開発要請先の企業が事業体変更によって名称を変更したものです。
続いて、資料5-4(第Ⅲ回要望の開発工程表)を開けてください。1ページを御覧いただければと思います。これについては承認済みが前回14件だったのが、7件追加して21件となっております。承認申請済みについては、前回7件から4件減少して3件となっております。治験計画届提出済みについては、前回8件だったのが3件増加して11件となっております。公知申請予定については、前回9件だったのが2件減少して7件となっております。治験計画届提出予定については、前回3件だったのが2件減少して1件となっております。合計、前回44件から1件追加して45件となっております。
次に、具体的な状況を説明します。まず5ページを開けてください。3番目の表の一番下です。Ⅲ-①-69のポリエチレングリコールです。前回は承認申請済みでしたが、今回、9月に承認となっております。
続いて、6ページを御覧ください。最初の表のⅢ-①-61のブスルファンは、前回の承認申請済みから、今回は承認となっております。その次の表ですが、一番下のⅢ-③-25のドブタミン塩酸塩は、前回の承認申請済みから承認となっております。同じくその下の表のⅢ-③-11、Ⅲ-③-26のインドシアニングリーンは、前回の承認申請済みから承認となっております。
続いて、7ページの3番目の表を御覧ください。Ⅲ-③-7、Ⅲ-③-8、Ⅲ-④-1、それぞれオキサリプラチン、フルオロウラシル、レボホリナートカルシウムです。こちらも前回は承認申請済みだったのが承認となっています。
続いて、8ページを御覧ください。Ⅲ-③-10のアザチオプリンについては、前回は公知申請予定でしたが、今回は承認申請済みとなっております。
9ページのⅢ-③-54、Ⅲ-④-22のテモゾロミドは、前回は公知申請予定だったのが承認申請済みとなったところです。
続いて、12ページに飛んでください。最初の表です。2つ目のⅢ-④-21のrecombinant human parathyroid hormoneは、前回はその他ということでしたが、これについては治験計画届提出済みとなっています。続いて最後の表です。Ⅲ- ②-6,7、Ⅲ-②-8,9のリツキシマブ(遺伝子組換え)です。前回は開発要請後1年以内に治験計画届を提出することになっておりましたが、今回は治験届を提出済なっております。
続いて、15ページの2つ目の表を御覧ください。Ⅲ-③-19のフルダラビンリン酸エステルです。前回は開発要請をしたもので、今回は公知申請予定となっております。
続いて、資料5-5(第Ⅳ回要望の開発工程表)を御覧ください。まず1ページにありますように、新たに第6回開発要請を実施しているところです。公知申請予定のものが前回4件から10件と、6件増えたところです。
具体的な品目の進捗状況について御報告します。まず、4ページを開けてください。3つ目の表です。Ⅳ-46番のリツキシマブ(遺伝子組換え)、Ⅳ-48のフルダラビンリン酸エステル、Ⅳ-50のレノグラスチム(遺伝子組換え)とフィルグラスチム(遺伝子組換え)、Ⅳ-53のフィルグラスチム(遺伝子組換え)とレノグラスチム(遺伝子組換え)が現在、ワーキンググループで検討中となっております。なお、この表の中でⅣ-50とⅣ-53のフィルグラスチム(遺伝子組換え)については、公知申請予定が未定となっておりますけれども、これはワーキンググループで検討中という意味です。
次に、6ページの3つ目の表を御覧ください。Ⅳ-12のメトロニダゾールについては、前回の開発内容の記載が、単に「酒さ」となっていた所を実際に行う開発内容に沿って、「酒さの炎症性皮疹(丘疹・膿疱)及び紅斑」というように、記載を修正しております。
続いて、資料6を御覧ください。開発募集を行った医薬品の進捗状況で、9月30日時点のものです。これについては、まず2ページの第Ⅱ回要望募集分を見ていただきたいと思います。表で言うと9番のペガデマーゼの開発状況が、前回は承認申請準備中でしたが、承認申請中となっております。同じ表の一番下の14番、15番のチオテパは、小児固形腫瘍について承認申請中となっております。
続いて3ページです。第Ⅳ回要望募集分において3番のミダゾラム、4番のβ-グルクロニダーゼ、5番のコール酸が、新しく追加になっております。その下は「開発に向けた検討依頼品目」ということで、3番、4番のミダゾラムについては検討依頼を実施したところです。以上です。
 
○堀田座長
それでは企業から提出された開発工程表と、全体として今の開発要請の状況について、何か御発言はありますか。全体としては、まずまず進捗していると評価してもよろしいでしょうか。特にありませんか。それでは、開発工程についてはとくに問題ないということでよろしくお願いしたいと思います。続いて資料7について、事務局からお願いしたいと思います。
 
○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
それでは資料7、「乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢの後天性アンチトロンビン欠乏症における血栓塞栓性合併症(Gestosis Index 6以上の妊娠高血圧症候群に限る)の治療の開発について」を御覧いただければと思います。こちらの要望品目は乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢで、日本産科婦人科学会より、先ほど申し上げた疾病に対する治療で要望があったものです。こちらは平成23年8月に実施した第Ⅱ回の開発要望募集に対して要望書が提出され、化学及血清療法研究所及びCSLベーリングに対し、平成24年4月6日に開発要請を行ったものです。こちらの品目については、新たな化学的治験が蓄積され、当該疾患に対する考え方や治療戦略の変化により、要望を取り下げても支障が生じないと判断したことから、当該学会より要望の取下げの申出を頂いたものです。説明は以上です。
 
○堀田座長
ただいまの説明で何か御発言はありますか。いかがでしょうか。よろしいですか。特に問題はありませんか。それでは、取り下げを了承します。
そういえば当日配布資料がありましたね。それではタブレットの一番最初の資料、「公募品目にかかる状況の再調査の結果について」の説明を、事務局からお願いします。
 
○医政局研究開発振興課治験推進室長
タブレットのほうですと、プライベートファイルの一番上にある資料です。「公募品目にかかる状況の再調査の結果について」ということで、報告させていただきます。前回(第35回)の会議において、過去に医療上の必要性が高いと判断され、開発企業の公募の対応を行った品目のうち、現在でも承認に至っていないものについては、進捗に係る資料提出等を求めて問題点の有無等について調査し、この検討会議に報告することにさせていただきました。前回の検討会議後に行った調査によって、各品目における問題点があったものについては、その問題点の類型化を行って対応方針を以下のように整理したため、会議の御意見を伺いたいと思います。
まず、実施した調査についてです。開発公募品目の調査手法については、公募に対する応募企業が存在するが、現時点では承認に至っていない23要望、企業数でいくと27の応募企業を対象に調査票の提出を求めたほか、面会を求める全ての企業と面会を実施し、個別の問題の把握を行いました。
調査結果の概要としては、(1)現状の開発計画に沿って進めることで問題はないという所が11企業、(2)開発計画を検討中であり、今後必要に応じ相談したいという所が6企業、(3)開発上の困難があり、当局と相談を行っているという所が10企業ありました。このうち(1)と(2)に該当する企業については、現在承認申請中あるいは治験実施中などの開発段階であるものが挙げられております。これらに該当する品目については、原則として企業における対応を継続していただくこととする一方で、(3)に該当する企業については、個別の品目の状況に係る相談を実施し、次に原因の類型化を示しました。
2ページを御覧ください。「開発上の困難が生じている事例について」ということで、幾つか挙げております。要望製品の供給元企業が全世界的に販売を中止したため、製剤自体が存在しないということ、要望製品の供給元候補となる企業全てに導入を断られ、開発困難に陥っているということ、要望製品の供給元候補となる企業との交渉が途絶し、連絡が取れない状況に陥っているということ、改良製剤の登場により要望製剤の有用性に変化が生じ、開発の判断が困難となっているということ、このような形で類型化されました。
これを受けて、「開発困難な品目に対する対応の考え方(案)」ということで提示させていただいております。これらの品目が公募品目であることを踏まえ、以下のような対応を検討するべきではないかと。なお、考え方の転換が行われるものについては、次回以降に案を提出し検討会議で議論を行い、ルール化を検討したいと考えるのはどうかということです。
まず1つ目のポツです。要望製品の供給元候補となる企業の中に、(国内における所謂先発メーカーに限らず)国内法人を持つ企業が含まれる場合、1つの選択肢として、当該国内法人に向け厚労省からヒアリングを行うなど、手上げ企業との協力を模索してはどうかということです。
2つ目のポツとして、要望製剤が存在しない状況になったなど、開発実現性が著しく低いことが明らかになった製剤については、開発を断念することについて検討すべきではないかと。その際、要望学会・団体等に対し、現時点での医療上の必要性等に沿った形で別薬剤の要望の再提出を促し、再提出された要望については本会議で優先的に取り扱うなどの対応を合わせて行うこととしてはどうかということです。
3番目のポツとして、上記に限らず要望者においては、要望製剤の現状の医療上の必要性を十分に勘案し、特に新規の医薬品、改良製剤の登場がないかなどについて状況を確認の上、必要な場合は新たな要望として再整理することなどを促してはどうかということです。続いて、次のページの説明をいたします。
 
○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
続いて、開発要請が行われた品目等の再調査の結果について御説明いたします。「医療上の必要性に関する基準」への該当性の検討で35要望、実施が必要な試験等を検討中の32要望について検討状況の確認を行ったところです。調査結果の概要は表のとおりです。①が医療上の必要性に係る基準です。要望者が検討中又は対応中の要望が11件、企業見解の提出待ちのものが1件、ワーキンググループが検討中の要望が23件でした。また、実施が必要な試験等の検討中の32要望については、学会が使用実態調査中であったり、調査結果の公表待ちを行っている要望が11件、ワーキンググループが検討中の要望が6件、企業が治験の準備中の要望が13件、企業がその他の対応中のものが2要望ありました。
このような形で、医療上の必要性に係る基準の検討については、ワーキンググループでしっかりと御検討いただいている状況のものが多いところではありますが、ワーキンググループから要望者への照会事項に対し、要望者が回答に時間を要しているものがあったことや、実施が必要な試験等の検討を行っているものの中には、例えば学会が使用実態調査に非常に時間を掛けてしまっているものもありました。そういった、検討対応に長時間を要してしまっている要望については、個別に状況を聴取しており、別途、問題解決を進めているところですが、今後個別の要望ごとに滞留している時間などをよく整理し、何か全般的な解決案や対応可能なものであれば、改めてこちらの場にて御提案させていただければと考えております。
 
○堀田座長
開発要請にしても、なかなか進まないケースが少しあるということです。そういったものをいつまでも「進捗ありません」と言って毎回報告するのではなく、どこかでけりをつける場合も必要だろうと思います。事務局のほうも企業に対して調査をし、学会のほうにも医療状況や国内外の状況が変わる中で、今でも本当に必要性がどうなのかということも、もう1回きちんと評価する必要があるので、こういうデータを出していただいたという経緯です。これについて、何か御発言はありますか。
○中村参考人
開発上の困難が生じている事例についての2ポツ、企業の全てに導入が断られというのは、小児科領域ですと海外企業、特に国内に器具がないような会社に交渉した場合に、同じことがまま起きているのです。もし、これで国内における法人が対応できればいいのですけれども、もしかしたらそうでない事例も多くあるのかなと推測していて、個別の情報をもうちょっと詳しく精査いただけると。ここだと、国内の法人がある場合にはというか、含まれる場合にはという対応しか書いていないのですけれども、どういった形で止まっているかというところも、調査いただけると有り難いかなと言いますか。
医師主導治験をやろうとしているものについても、海外の企業が協力してないものがあります。ただ、それも会社の経営陣が投資家から中心人物が開発、医学系に近い人に代わった瞬間に、ころっと変わって協力してくれる例もままあるのです。それは何が問題になっていて、国内の導入が遅れているかというところが、一企業では個別の研究者としかなかなか対応し切れないことがあるのではないかと感じています。そこら辺りをもうちょっと詳しく精査いただけると。それを日本全体の問題として、どう日本に入りやすくするかというのが、もしかしたら検討が必要かと感じている次第です。
 
○堀田座長
そのほかの御意見はありますか。恐らく個別にはいろいろな事情があるのだろうと思います。そういったものについてはある程度類型化して、それぞれに対応していく必要があると思います。恐らく面接あるいはヒアリング等を行っておられるので、そういった個別の事情もしっかりと分かれば精査をして、対応策について提示していただけると有り難いと思います。
 
○医政局研究開発振興課治験推進室長
公開の場で行われていますので、この資料については、余り詳しく書いてしまうと中身が特定されてしまう可能性があるので、このような記載にとどめさせていただいています。
 
○堀田座長
もうちょっと詳しいものは持っていると言うことですか。
 
○医政局研究開発振興課治験推進室長
詳細については、こちらでいろいろやっておりますので、また個別に御相談させていただきます。
 
○堀田座長
そういうことだそうです。よろしいでしょうか。ありがとうございました。これで一応今日は終了かと思いますが、他に何かありますか。
 
○中村参考人
もう一つよろしいでしょうか。これはAMEDの研究事業で、小児科学会を挙げてやっている小児薬品開発ネットワークの議論の中で出ていた話です。やはり未承認適応開発の検討は、結構時間が掛かるものが多くてという話がありました。自分も遅らせているほうに入っているかなと思いながらですけれども、どのステップに時間が掛かっているかというのは、やはりきちんと情報提示をすると。もしかすると、ものによっては企業側が対応に苦慮されているから時間が掛かっているものもあるかと思います。そこは要望を出された先生方にも、是非ある程度明示できればと思いますので、よろしくお願いします。
 
○堀田座長
そういった資料も、できれば出せるような形で整理していただければと思います。そのほかに何か御発言はありますか。審議会の局長から何か御発言はありますか。今日はよろしいですか。ありがとうございます。それでは事務局から、今後の予定等について連絡をお願いします。
 
○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
本日も御議論いただきまして、ありがとうございました。次回の検討会議について御案内させていただきます。次回会議は2019年2月6日の水曜日、16~18時を予定しております。今回、試行的にペーパレス会議を実施いたしましたが、次回は可能であれば、タブレットだけで会議ができればと考えております。もし運用等で御意見がありましたら、事務局にお知らせいただければと思います。また、事前の検討資料についても紙資料の御希望がある場合を除いて、なるべく電子媒体での送付とさせていただければと考えております。その点についても御了承いただければと思います。御多用のところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
 
○堀田座長
それでは、これで第36回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会を終了いたします。ありがとうございました。
 

 

 

(了)
<照会先>

厚生労働省医政局研究開発振興課
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

  03-5253-1111(内線 4165、4229)

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