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2018年7月17日 第71回労災保険部会

労働基準局労災管理課

○日時

平成30年7月17日(火)13:55~15:58

 

○場所

TKP新橋カンファレンスセンター ホール1A
(東京都港区西新橋1-15ー11大手町建物田村町ビル1階)

○出席者

明石 祐二((一社)日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹)
荒木 尚志(東京大学大学院法学政治学研究科教授)
大前 和幸(慶應義塾大学名誉教授)
小畑 史子(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)
砂原 和仁(東京海上日動メディカルサービス(株)企画部 担当部長)
田久 悟(全国建設労働組合総連合労働対策部長)
立川 博行(全日本海員組合中央執行委員政策局長)
坪田 英明(日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員)
二宮 美保(セコム(株)人事部特命担当次長)
浜田 紀子(UAゼンセン(日本介護クラフトユニオン特任中央執行委員))
本多 敦郎(鹿島建設(株)安全環境部長)
水島 郁子(大阪大学大学院高等司法研究科教授)
宮智 泉(読売新聞東京本社編集委員)
村上 陽子(日本労働組合総連合会総合労働局長)
山内 幸治(新日鐵住金(株)人事労政部 部長)
 
 

○議題

(1)労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)社会復帰促進等事業に係る平成29年度成果目標の実績評価及び平成30年度成果目標等について
(3)労災保険の業種区分に係る検討会の開催について(報告)

○議事

 
○荒木部会長 それでは若干早いですが、御予定の方はお揃いですので、ただいまより第71回労災保険部会を開催いたします。異常な猛暑の中お集まりいただき、どうもありがとうございます。本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の岩村委員、労働者代表の酒向委員、使用者代表の秋田委員が御欠席と聞いております。また御都合により、本多委員におかれましては遅れての御参加、山内委員におかれましては15時30分頃退室の御予定と聞いております。出席者は15名でありますが、公益代表、労働者代表、使用者代表、それぞれ3分の1以上の出席がありますので、定足数は満たしていることを御報告いたします。それでは、カメラ撮りはここまででお願いします。
 早速、本日の議題に入ります。まず第1の議題は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱についてです。本件は、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛ての諮問案件となります。では、事務局から説明をお願いします。

○労働保険徴収課長 それでは、説明いたします。お手元の資料、参考1-1を御覧ください。労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)です。まず今般の改正案策定に至る背景についてです。昨年6月でしたが、「規制改革実施計画」が閣議決定されております。これは平成31年度までに政府全体で行政手続コストを20%削減する取組を進めるとされたものです。これを踏まえ、労働保険徴収法第7条の規定に基づく「有期事業の一括」に係る保険関係事務につきまして、事業主の手続を簡素化する観点から、所要の措置を講ずるものです。
 それでは、現在の制度、手続について説明いたします。2ページを御覧ください。こちらに有期事業の一括制度の概要を記載しております。労働保険徴収法では、労働保険の保険関係は、事業単位で成立することとなっております。他方、事業の期間が予定されている小規模の建設の事業及び立木の伐採の事業につきましては、事業単位で保険関係を成立させると、手続が煩雑になることから、事業主及び政府の保険関係事務の簡素化を図ることを目的として、同一事業主が行う二以上の小規模の有期事業を法律上当然に一の事業とみなし、継続事業と同様に取扱うこととしております。先ほど申し上げた小規模につきましては、ここに※として概算保険料の額が160万円未満かつ建設事業の場合で言いますと、請負金額が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業の場合で言いますと、素材生産見込料が1,000立方メートル未満の事業です。
 しかしながら、この一括される有期事業につきましては、保険料を納付する事務を行う事務所の所在地を管轄する労働局と、その隣接する労働局及び厚生労働大臣が指定する労働局の管轄区域内で行う事業に限られているわけです。
 また、一括有期事業の事業主につきましては、それぞれ個々の事業を開始したときは、翌月の10日までに一括有期事業開始届を労働基準監督署長に提出しなければならないとなっているわけです。
 ただいま説明した内容を具体的な例として、下図に示しております。まず、右側を御覧いただきますと、これは宮城県にある建設会社の例です。この建設会社が管内で行う一括有期事業、事業A、B、Cとありますが、これらにつきましては小規模ということで一括有期事業になるわけです。また、各事業を開始した翌月10日には、所轄監督署に一括有期事業開始届を提出することになっております。
 3ページに、先ほど説明した一括有期事業を行う地域について記載しております。左側の上から4番目に宮城県とあります。ここに記載している一括有期事業を行う地域としては岩手、秋田、山形、福島の4県で行われる小規模の有期事業についても、宮城県で一括することになっております。2ページに戻っていただき、下の図の左側の青森と書いてある所を御覧ください。
 青森労働局管内は、先ほどの4つの県の中に入っておりませんでした。よって管内の小規模有期事業につきましては、地域要件があるために一括されずに単独の有期事業として、事業Dについては、保険関係の成立届、また、概算保険料申告書を青森局管内の労働基準監督署に提出するシステムになっております。1枚目に戻っていただきます。
 そこで改正概要ですが、有期事業の一括に係る地域要件の廃止として、一括された有期事業については、個々に労働保険の保険関係を成立させる必要性はなく、労働保険料の申告・納付は、一般の継続事業と同様に継続事業として年度更新の手続によることになっております。しかし、先程来申し上げたように、一定の区域内で行う有期事業に限られておりますので、当該地域以外で行われる事業につきましては、個々に保険関係を成立させる必要が出てきます。そこで、今般、有期事業の一括に係る地域要件を廃止し、遠隔地において行われる小規模有期事業についても一括できることとし、労働保険の保険関係に係る行政手続コストの削減を図るものが、1点目です。
 また、一括有期事業開始届について、先ほど申し上げたように、それぞれの事業を開始した際に、翌月10日までに一括有期事業開始届を提出いただくこととなっておりますが、この一括有期事業開始届によって把握される事項につきましては、他の届出等により確認することも可能ですので、一括有期事業開始届を廃止し、併せて行政手続コストの削減を図るものです。
 施行期日は、平成31年4月1日を予定しております。説明は以上です。

○荒木部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明につきまして、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。

○村上委員 1点確認ですが、今回の取扱いは労災保険の申告納付に関わる改正であり、労働安全衛生の指導・監督などは、これまでと同様だと認識しております。例えば今、有期事業が複数あり、全国数箇所に分かれる場合においても、労働災害や、労働安全衛生に関する指導・監督については、これまでと同様の取扱いということでよろしいでしょうか。

○労働保険徴収課長 今委員がおっしゃられたように、今回の改正案は、労働保険の保険手続について、有期事業の一括に係る地域要件を廃止するものであり、安全衛生関係、また監督関係についての手続は一切変えておりませんので、従来どおりとなります。

○荒木部会長 ほかにはいかがでしょうか。

○田久委員 すみません、ちょっと質問ですが、特別加入に関しての手続は、どのような扱いになるのでしょうか。

○労働保険徴収課長 特別加入につきましては、これまでも労働保険事務組合や一人親方の特別加入の場合であれば、特別加入団体が行うことになっており、従来どおり、それらの地域のところで関係手続を行うことになりますし、保険関係の成立に関しても従来どおり変えておりませんので、変化はないと考えております。

○荒木部会長 よろしゅうございますか。

○田久委員 第一種特別加入に関して言うと、成立が今までと変わらないということであれば、手続はちょっと複雑になるのかなというイメージを持ってしまっているのですが、それはないですか。私の勘違いならいいのですが。

○労働保険徴収課長 一種、いわゆる中小事業主特別加入の保険関係の成立についてでしょうか。

○田久委員 そうですね。

○労働保険徴収課長 これについても、一括有期事業に該当する場合が広く出てきますので、処理としては1つのところに集約されてくることは在り得ると思いますが、特別加入手続に関しては特段の変化はないと考えております。

○荒木部会長 よろしいでしょうか。それでは、ほかに何か御意見、御質問等はございますか。ほかに特段なければ、諮問のあった件につきましては、当部会としては「妥当と認める」旨労働条件分科会に報告したいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
 それでは、御了承いただいたものとさせていただきます。報告文については、座長に御一任いただければと考えておりますが、よろしいでしょうか。
 それでは、そのように処理いたします。次に、第2の議題に移ります。社会復帰促進等事業に係る平成29年度成果目標の実績評価及び平成30年度成果目標等についてです。これについても、事務局より説明をお願いします。

○労災管理課課長補佐(企画) 労災管理課課長補佐の尾崎です。よろしくお願いいたします。資料2-1~2-4を中心に御説明させていただきたいと思いますが、まず参考2-1を御覧いただければと思います。
 こちらの部会において御議論いただく趣旨ですが、平成20年に策定しました参考2-1にあります基本方針に基づき、PDCAサイクルを回していくという趣旨で、この部会で御議論いただくというものです。平成30年度が始まっておりますけれども、我々のほうで平成30年度の各事業について目標設定をし、事業を動かしていっているという状況ではありますが、今の段階で平成29年度の実績が出てまいりましたので、そちらを皆様にお示しして、今年度(平成30年度)の目標が適切かどうか、それから来年度(平成31年度)の概算要求をどうしていくかということの参考に資すために御議論いただきたいと考えております。
 その際の評価の付け方については参考2-2にありますが、アウトプット指標、アウトカム指標のそれぞれ2つの指標に基づいて、達成度合いに応じてA評価、B評価、C評価の3つを付けているというところです。
 本体資料2-1を御覧ください。それぞれの事業の実績評価、成果目標の概要ですが、1にあるとおり平成29年度の評価すべき対象事業は84あります。そのうち、下に(1)から(7)まで類型化しておりますけれども、それぞれ主にA・B・Cと評価していますが、今回はBとCにそれぞれ目標未達成のところがありますので、原因を分析の上、改善措置を講じているかというところで、御議論いただきたいと思います。
 資料2-2は、B、C評価の事業名を一覧にしているものですので飛ばします。
 資料2-3を簡単に説明させていただきます。目標未達成事業についてということで、1枚おめくりいただくとC評価が4つありますので、1つ目から順に説明いたします。
 まず、1ページのC評価ですが、長期家族介護者に対する援護経費というものです。事業の概要は次ページに書いておりますけれども、資料の1ページの表の上のほうを御覧ください。事業概要としては、要介護状態の重度被災労働者が業務外の事由で亡くなった場合に、遺族の方に一時金100万円を支給するというものです。
 C評価というのは、アウトカム指標が達成できなかったということで、その下の平成29年度目標と実績という所を御覧いただければと思います。目標については、申請から支給決定まで1か月以内とする。もし、1か月を超える場合は、申請者にその旨を連絡するというところですが、実績に書いてあるとおり、1か月を超えたものが4件あり、そのうち1件については申請者に遅れる旨を連絡していなかったというところです。
 未達成の理由・原因の下線部の所ですが、理由としては、各都道府県労働局において年間ゼロから数件程度の申請ということで、我々より労働局に対しては処理期間1か月等という指示はしているのですけれども、指示に対する意識が薄かったと考えております。参考までに3ページに全国での支給実績の概要というのを付けていますが、30件前後で推移しているというところです。
 この実績を踏まえて、改善すべき事項・今後の課題という所ですが、下線部にあるとおり、改めて各都道府県労働局や労働基準監督署に通知し、周知してまいりたいと考えております。
 平成30年度目標については、平成29年度のままとさせていただきたいと思います。
 続いて、4ページのC評価の2つ目の事業です。安全衛生に関する優良企業を評価・公表する制度ということで、こちらも5ページに概要がありますが、4ページで御説明いたします。企業からの申請に基づき、労働環境水準の高い優良企業というのを評価して公表することにより、企業の安全衛生への積極的な取組を促し、また、求職者の方にもそういった企業の情報を共有するということを目的にしております。
 平成29年度目標と実績の表の所ですが、アウトカム指標として、まず企業から申請いただく際に自己診断サイトというホームページにアクセスいただくのですけれども、そこのアクセス数を15万件以上というのを目標にしているところ、14万6,781件ということで、やや到達には及ばなかったというところです。
 未達成の理由・原因の所を御覧いただくと、安全衛生優良企業の認定基準というのがありまして、それについて昨年6月に、長時間労働が常態化している企業は認定しないということを内容とした改正を行いました。それに伴い、新たに申請いただこうという企業向けの周知というので、いろいろセミナーや求職者向けの事例発表会なども毎年やっているのですが、そちらの開催が遅れてしまい、結果としてアクセス数も目標に達しなかったということと分析しております。
 今後の改善事項ですが、平成30年度については認定基準の改正は予定していないということですので、計画どおりに実施していきたいと思います。
 また、下線部の所にありますけれども、これまでアウトプット指標はリーフレットを1万部印刷して配布することを目標としていましたが、より若者などの求職者向けの周知を強化していこうという観点から、リーフレットはこれまでどおり作るのですけれども、目標自体は変えました。事例発表会というのを全国4会場で開催して、合計300名以上の参加を得るというところを目標とし、効果検証をしていきたいと考えております。
 7ページのC評価の3つ目です。過労死防止対策関係ですが、こちらは過労死の法律、大綱に基づいて各種事業をやっておりますが、そのうちシンポジウムの開催状況というのを目標として掲げています。
 アウトカム指標として、シンポジウムの参加者満足度を80%以上とするということとしていましたが、78.6%とやや及びませんでした。
 これについての理由・原因の所を御覧いただくと、過労死防止のための労務管理や働き方に関する具体的な提言等を、参加された方は期待していたというところですが、プログラムの内容が、必ずしもその期待に沿えていない部分があったというところが、アンケート結果から浮かび上がったところです。
 それを踏まえ、改善すべき点としては、まずはアンケート結果についても、より詳細な分析が行えるようなものにするというのと、各都道府県労働局でプログラムの企画立案段階から積極的に関与するということで、プログラムの充実を図っていきたいと考えています。
 目標は従前どおりと考えております。次ページに東京でやったプログラム等も添付しておりますので、御参照ください。
 9ページのC評価の最後です。自主点検方式による特別監督指導の機能強化という事業ですが、こちらは安全衛生に関係するような自主点検表を作成し、事業主に配布して自主的な改善を図るというものです。
 目標と実績の所を御覧いただくと、過去5年ごとの労働災害の発生状況の減少傾向を維持するという目標を掲げていたところ、この直近5年間というのはその前の5年間より労働災害の件数が増えてしまったというところです。
 未達成の理由・原因の所については、安全衛生体制が脆弱な第三次産業での労働災害の増加が顕著であったということと、災害リスクが高い高齢者が増加しているということを考えております。平成29年度に限って見ますと、陸上貨物運送事業の需要増加というのも影響したと考えています。
 改善すべき事項・今後の課題の所については、引き続き自主点検表を活用していきたいと考えています。
 また、アウトカム指標について、過去5年間の労働災害発生状況というのを設定していたのですけれども、これについては様々な要因により増減するということで、なかなかこの事業自体の効果検証をするのが難しかったというのもありますので、より有効な指標として、新しく9ページの一番下にありますが、自主点検表の回収率を50%以上とするということで、事業主がその自主点検に取り組んだことが明らかとなる目標にしたいと考えております。以上がC評価の事業4つでした。
 続いて、11ページからB評価のものが8つあります。まず1つ目は、労災特別介護施設設置費です。いわゆるケアプラザでして、全国8つありますが、こちらの施設の整備・修繕に関する事業です。
 平成29年度目標と実績を御覧ください。B評価ですので、基本的にはここから後は、アウトプット指標が達成できなかったというところです。目標としては、平成29年度に実施予定としていた工事15件のうち、年度内に80%以上完了させるというところでしたが、実績は7件となりました。
 未達成の理由・原因ですが、近年の建材高騰や人材不足等公共工事を巡る厳しい環境の下で、国土交通省に支出の委任を行っているところですが、調達に不調が生じてしまったというところでスケジュールどおりできなかったというものです。
 改善すべき事項の所を御覧いただくと、適切な工期を確保した入札ということで、設計と工事について、それぞれ年度を分けて入札を実施していきたいと考えており、関係機関と調整を行ってまいりたいと考えています。
 平成30年度目標については、平成29年度と同じと考えております。
 ちょっと飛ばしていただいて、14ページの事業です。先ほどは、ケアプラザの箱物の事業でしたが、こちらは運営費的なものです。
 平成29年度の目標と実績の所ですが、全国8施設の年平均での入居率を90%以上とするというところでしたが、86.4%の実績ということで到達しませんでした。
 未達成の理由・原因については、全8施設の死亡や長期入院等により、退去者が多かったというところです。※にも書いてあるとおり、新しく入居される方は平成28年度より増えていたというところですが、退去者がそれを上回って大きかったことが影響しているところです。
 改善すべき事項・今後の課題の所を御覧いただくと、1段落目は全8施設全体に共通する周知啓発の取組ですが、2段落目を御覧いただければと思います。入居率が90%に達しなかった施設が北海道、広島、愛媛、熊本にありますので、そちらについては、対象となる労災年金受給者に対して個別に施設の案内を送付した上で、希望される方に対し、施設長が訪問し、施設の空き状況等を含め、直接説明をするような取組を行ってまいりたいと考えております。
 平成30年度の目標については、アウトカム、アウトプットはこれまでどおりと考えています。
 15ページは、福島第一原発の緊急作業従事者の被ばく管理対策等です。事業概要ですが、①は緊急作業に従事された方のデータベースを構築・運用して、長期的な健康管理を図ろうというもの、②と③はいずれも働いておられる方の健康支援を行うというものです。
 平成29年度目標と実績を御覧いただくと、このうち①のデータベースの所が達成しなかったというところでして、具体的には上の目標①にあります健康診断等の結果、被ばく線量についてデータベースに4万8,000件入力を行うとしていたところ、下の実績①を御覧いただくと、3万2,000件余りであったというところです。上の目標⑤の所を御覧いただきますと、産業保健支援に係る研修会、これは事業場・労働者向けのものですが、こちらは年間10件を予定しておりましたけれども、下の実績を御覧いただくと年間8件であったというところです。
 この理由については、次ページを御覧ください。データベースの入力については、請負業者による入力誤りが発覚したというところで、そちらについては入力の差止め、訂正作業を行わせた上で再発防止策を求めていたところ、なかなか十分な再発防止策がまとまらず、半年分の追加データの入力が行えなかったというところが原因です。産業保健支援に係る研修会については、平成29年度から新しく実施した事業でして、事業の開始当初は参加者数が見込めないということで、逆にこちらから出向く出張相談に2回振り替えたというところです。
 改善すべき事項・今後の課題について、①データ入力については、請負業者に対して、平成30年4月に契約の解除を通知いたしました。また、ほかの事業者に発注することを検討していますが、その際は競争参加資格の厳格化、サービス水準に応じ支払額が決定する仕組みの導入等の見直しを適切に行った上で、実施してまいりたいと考えております。②産業保健支援に係る研修については、東京電力と協力して早期に日程調整を行いたいと考えております。
 平成30年度の目標につきましては、データ入力の部分について、平成29年度の未入力分がありますので、そちらの分も踏まえて5万8,000件入力ということで、データを新しく設定しています。そのほかは、平成29年度と同じ目標としています。
 18ページは、職場における受動喫煙対策の事業です。こちらは喫煙室の設置助成、その他にもデジタル粉じん計等の測定機器の貸出しを実施しているところです。
 各種事業に応じて目標を設定しておりますが、アウトプット指標の(2)の②を御覧ください。デジタル粉じん計等の平均貸出し件数を、平成28年度実績維持ということを目標としていたのですが、実績の所を御覧いただくと到達しなかったというところです。
 未達成の理由・原因の所を御覧いただくと、受動喫煙防止対策助成金という喫煙室の助成金の申請が前年度とほぼ同じという中で、中小企業事業主に対する貸出件数の増加につながらなかったというところです。そもそもデジタル粉じん計というのは全ての規模・業種の事業者に利用いただけるのですが、大企業などの喫煙室助成を受けられない事業主向けの周知公報が不十分だったと考えております。
 今後、改善すべき事項としては、生活衛生団体など、中小企業が多かったりニーズが高かったりする団体を中心に周知していくとともに、下線部にありますが、デジタル粉じん計等については、助成金の対象となる中小企業事業主に限らず利用いただけるということを、リーフレットで積極的に周知啓発を行ってまいりたいと考えています。
 次ページの平成30年度の目標についてですが、予算額を平成29年度と比べて増やしているところですけれども、健康増進法の審議の状況がまだもう少し掛かるというところで、出足が鈍ることも勘案して、目標設定自体は前年度よりは増やします。(1)は平成29年度から1.5倍、(2)の②と(3)については、平成29年度実績の2倍といったところで設定しているというところです。
 21ページのB評価は、メンタルヘルス対策等事業ということで、メンタルヘルスの対策のための周知啓発を行っているものです。
 アウトプット指標の所に、ポータルサイトへのアクセス件数300万件以上というのを目標としておりましたが、約270万件でした。
 未達成の理由・原因については、平成27年12月にストレスチェックが施行されて、平成28年11月までに一巡したというところで、平成29年度についてはそういったストレスチェックのノウハウが事業場でも蓄積したということで、それらを求めるニーズが余り多くなかったというところで、アクセスが減ったのではないかと考えています。
 改善すべき事項としては、第13次労働災害防止計画のほうでもストレスチェックの実施の後、その結果を活用して職場環境を改善するということを、重点目標に位置付けていますが、そういった中身に応じて、このポータルサイトにおいてもコンテンツを充実させたり、こちらのサイトにアクセスするような誘導のための周知広報強化というのを考えているところです。
 平成30年度の目標は、これまでと同じものを掲げております。
 続いて、23ページの建設業関係の労働災害防止対策です。事業概要は(1)から(6)までたくさんありますが、(1)は、東日本大震災及び熊本地震に係る復旧・復興工事についての安全衛生教育の関係、(2)は、足場からの墜落防止措置に関係するものです。(3)は、2020年東京オリンピック・パラリンピックに関係する安全衛生対策、(4)は外国人造船関係の就労者向け・事業主向けの対策です。(5)は、建設工事の請負契約において安全衛生経費の確保を図るというもので、(6)は、工事の危険性自体を低減する設計というのを実施していくための先行事例調査をするというものです。
 24ページに平成29年度の目標と実績がありますが、上の目標(5)を御覧ください。(5)は先ほどの請負契約においての安全衛生経費の確保に関するものですが、研修会を発注者向け、建設事業者向けにそれぞれ実施することを予定しておりましたけれども、下のほうの実績を御覧いただくと、建設事業者については実施はできたのですが、目標に達せず、発注者については、ゼロであったというところです。上の目標(6)の所は、危険性低減の設計を行うというところで、その先行事例調査です。いろいろな方にヒアリング等をし、事例調査をするというところですが、下の実績を御覧いただくと、一部ヒアリング等を行えなかったというところです。
 未達成の理由・原因ですが、(5)の請負契約の安全衛生経費確保対策の発注者向けの研修会が実施できなかったというところですけれども、発注者というのはどなたでもなり得るということで、誰向けにどのようにやっていけばいいのかがなかなか難しかったということで、応札に至らなかったというところでして、目標どおりに実施できなかったというものです。(6)の各国調査ですが、こちらも調査対象の種別と種別ごとの調査件数を細かく設定して入札を掛けたところ、それが受託業者にとって過度な負担だったというところで、もう1回入札をやり直したため、遅れが生じたということです。
 25ページに今後改善すべき事項と書いておりますが、請負契約の安全衛生経費の関係については、国交省でも安全衛生経費の定義等について検討をやっていたりするところですので、どのような発注者に周知していけばいいのかという周知啓発用の教材、方法自体の見直しを本省で検討していきたいと考えています。(6)については、入札のときに柔軟に事例調査が行えるように実施していきたいと考えております。
 平成30年度の目標設定については、(1)から(6)についてはそれぞれ適宜リバイスしています。新しくアウトカムもアウトプットも(7)として、一人親方に対する安全衛生教育研修会に関係する目標を新たに設定しているところです。
 27ページは、過重労働の解消と仕事と生活の調和に向けた対策です。事業の概要としては、1つ目のマルが中小企業・小規模事業所向けの助成金、2つ目のマルが働き方・休み方改善に向けた周知啓発ということで、シンポジウムの開催等を行っているものです。
 28ページにアウトプット指標、アウトカム指標をそれぞれ掲げておりますが、助成金についていずれも1から4まで目標件数を設定していますけれども、下の実績の所を御覧いただくと、4番目の勤務間インターバル、これは平成29年度の新しい事業ですが、それ以外は全て未達成となっていたというところです。
 次ページの未達成の理由・原因の所ですが、助成金は各コースいろいろあるのですけれども、1番目の職場環境改善コースについては、事業の計画段階では前年度より35件増えていたというところですが、実際に実行した後の助成金支給申請までには至らなかったというところで、活用が図られなかったところです。
 2つ目の所定労働時間短縮コースにつきましては、そもそもこの特例措置対象事業場というのが今後範囲を縮小する方向ということで、平成27年に労政審の建議で決められているところですが、実際にそれが、いつどのような形でなるのかというのが決められていないために、そういった特例措置の対象となる事業主に所定労働時間短縮のインセンティブが働かず、活用されなかったということと分析しております。
 3つ目の時間外労働上限設定コースについては、こちらは平成28年度に設けた助成金ですが、上限規制の議論の状況が見えなかったことや、助成要件が厳しかったこともあり、申請に対するインセンティブが働かなかったのが理由と考えております。
 改善すべき事項・今後の課題の所については、平成30年度においては大きく全体の助成金の内容の改善を図っておりまして、助成の内容もコースを統合したりするとともに、助成の対象範囲を広げたり、助成率、上限額を引き上げたりして活用されやすいものとしています。具体的には、お時間があるときに31ページを御覧いただければと思います。助成金のほかに、新しく「働き方改革推進支援センター」というものも平成30年度から設けていますので、そちらで助成金の活用に向けた周知を行っていくこととしております。
 そういったことを踏まえて、平成30年度目標については、アウトプット指標の(1)から(4)までは従前とほとんど同じですが、アウトカムの3番、アウトプットの5番に働き方改革推進支援センター関係の目標を新たに設定しております。アウトカムの4番、アウトプットの6番に働き方・休み方の改善に向けた事業ということで、ポータルサイトの関係やシンポジウムの参加者についても目標を新しく設定し、PDCAサイクルを回せるようにしています。
 最後ですが、32ページはテレワーク普及促進対策ということで、テレワーク関係の助成金等を実施しているところです。
 アウトプット指標の所を御覧いただくと、支給決定件数80件以上を目標としていましたが、実績の所で1件足りず、79件であったというところです。
 33ページに未達成の理由・原因を記載していますが、こちらも事業の計画の段階では計画の承認申請があったのですけれども、実行されて助成金の支給決定までには至らなかったというところで目標に達しなかったというところです。
 改善すべき事項・今後の課題としては、申請者の方が余裕を持って実行し、助成金の申請をして交付決定を年度内にすることができるように、申請の時期を早めにやると取り組みやすいといった内容を周知していきたいと考えております。
 平成30年度の目標自体は従前ベースとしています。
 以上が資料2-3です。資料2-4は、別の担当者から説明させます。
 
○労災管理課課長補佐(主計) 労災管理課課長補佐の畠中と申します。資料2-4について御説明いたします。この資料は、社会復帰促進等事業のそれぞれを評価に関係なく、予算の執行率という観点で、70%未満のものを抜き出したものになっておりまして、昨年度からこの資料を提出しております。まず、資料2-4は2ページにわたっておりますが、全部で10の事業が執行率70%未満という仕分けをされております。大きく執行率が低かった理由なのですが、1つは、入札を行ったことで差額が生じてしまったことです。もう1つが、こちらが想定していたよりも請求が少なかったという2点の理由がございます。それぞれ個別の事業について説明いたします。
 まず、事業番号13の社会復帰相談員等設置費です。こちらは社会復帰相談員の設置費となっていますが、行政経費を除く形とすると、監督署のコールセンター業務を委託しているものです。こちらについては、入札の結果、差額が生じてしまっており、執行率が低かったということです。
 20番の労災援護金等経費です。こちらは古い話なのですが、昭和35年以前に労災保険の打切補償を受けた方に対して、社復事業でその療養の費用等を支給していたものなのですが、平成29年度は申請がありませんでした。したがって、決算額がゼロとなっています。
 続いて、21番の過労死等援護事業実施経費です。過労死関係の遺族の交流会を外部委託で実施するものなのですが、これについては、次のページの36番の過労死等防止対策推進経費というもので、こちらは過労死関係の周知広報あるいはシンポジウムを行う経費なのですが、セットにして入札を行った結果、入札の差額が生じてしまったということです。21番と36番を合わせて入札をした結果です。
 続いて、前のページに戻っていただいて23番です。安全衛生の優良企業の評価・公表事業です。こちらについても入札による差額が生じ、執行率が低かったということです。
 28番は受動喫煙対策です。こちらも、受動喫煙の職場の改善を行った場合の助成金等を支給する経費なのですが、こちらについては思ったより申請が伸びなかったということで執行率が低くなっております。
 続いて、次のページの30番、職場における化学物質管理の総合対策・化学物質管理の支援体制の整備です。こちらも、化学物質の管理体制の訪問指導等を行う事業なのですが、入札の差額が生じてしまっております。
36番は先ほどの21番とセットにして、入札の差額によるものです。
 40番、働きやすい職場環境形成事業ですが、こちらは職場のパワハラ防止のための周知広報や支援を行う事業なのですが、こちらも入札の差額が生じているところです。
 続いて、64-1番は設定改善の過重労働の関係です。こちらも長時間労働の抑制等を行った事業主等に対して、助成金を支給するといったものが主なものなのですが、助成金の申請が少なかったことによるものです。
 最後に64-2番、テレワークの普及促進事業です。こちらについても、助成金の請求が思ったより少なかったということで、予算の執行残が出ているところです。
 以上の2点、入札による差額というところと申請が少なかったということによるものなのですが、こちらについては現在、平成31年度に向けて、例えば入札による差額が出たものはどこに差額が出ていたのかという分析、あるいは申請が少なかったことについては、周知広報が足りなかったのではないかというような分析等を行いつつ、適正な積算となるよう、省内調整中です。
 なお、これ以外の事業の執行率については、参考2-6の個票で全て網羅しているので、そちらを御覧いただければと思います。説明は以上です。

○荒木部会長 資料2の関係の説明について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

○立川委員 資料2-3の4ページの事業番号23の安全衛生に関する優良企業を評価・公表する制度の推進についてです。事業の概要としては記載のとおりですので省略いたしますが、平成30年度の目標として、アウトカム指標として自己診断サイトへのアクセス数を15万件とか、アウトプット指標として求職者向け事例発表会を全国4会場で開催して、300人以上の参加を得るとしています。平成30年度からアウトプット指標として、求職者向けの事業発表会への参加目標が設定されたということは、事業概要に沿ったもので評価できるのではないかと思っているところです。
 そのような中で、アウトカムとかアウトプット目標の指標の設定の根拠について教えていただきたいと思います。例えばアクセス数15万件の根拠というのは何だったのだろうか。参加者数300人の基準というのは、どういうところから持ってきたのでしょうか。これを教えていただきたいと思います。
 2点目ですが、アウトカム指標として自己診断サイトへのアクセス数が、15万件以上に達するということなのですが、これを使って認定を申請した企業は何社ぐらいあるのでしょうか。それがまた記載されている優良企業サイトへの記載件数は、制度開始から何件ぐらいあったのでしょうか。今は何件ぐらい掲載されているのでしょうか。これまでの優良企業サイトの閲覧数ですとか、今年度の検索件数は何件だったのでしょうか。そうした点について教えていただければと思います。

○荒木部会長 担当課から御説明いただけますか。

○事務局 安全衛生部計画課の相原と申します。まず、平成30年度のアウトカム指標の設定ですが、毎年平均のアクセス件数が毎月約1万2,000件前後で推移していますので、そちらの平均より少し高い15万件ということで、数字を設定しております。
 アウトプット指標については、リーフレットの印刷というところから、今回、優良企業の事例発表会の参加者の数字を目標としているのですが、ここについては若者等求職者向けの周知が、これまで少し足りなかったことから、今回、参加者数を設定しているのですが、平成29年度のこちらの事例発表会の参加者数が目標に足りなかったところもあり、まずは実現可能性が高いような数字で設定しようということでで、300名としています。
 事例発表会は東京、大阪、福岡、名古屋で開催するのですが、集客が見込める東京、大阪会場を中心に、集客をしていきたいと考えております。
 あと、自己診断サイトへのアクセス件数ですが、こちらは先ほど申し上げたとおり、今年度に入っても毎月約1万2,000件を前後しているような状況です。この優良企業になりたい企業に関しては、労働局宛てに申請を行うのですが、そちらの申請書類に自己診断の結果を付ける所がありますので、平成29年度に関しては認定をした件数が6社になっています。こちらの制度は平成27年度から開始している制度ですが、これまで認定した企業は、優良企業のサイトに取組事例と企業名を公表しており、その件数は37件です。
 あと労働局宛てにどれぐらい申請があったかについては、今の段階ではまだ把握しておりませんので、これから把握していきたいと考えております。

○立川委員 あと優良企業サイトへのアクセス件数は分かるのですか。

○事務局 平成29年度のトータルのアクセス件数は先ほど御説明申し上げましたとおり、アウトカム指標の実績の所に14万6,781件ということで記載しております。

○立川委員 いや、自己診断サイトのほうではなくて、「この企業が優良です」ということで認定企業が載っているサイトへのアクセス件数は分かりますか。

○事務局 失礼しました。ホームページの優良企業自体のサイトの中に自己診断サイトが入っているようなサイトの作りになっておりまして、この件数は優良企業のアクセス件数ということで、同じ数字を用いて使っています。ですので、ホームページにアクセスした件数が、イコール自己診断サイトへのアクセス件数ということでカウントしております。

○立川委員 37件が掲載されている所へのアクセス件数のことですが。

○事務局 そうです。この数字の取り方については、そこの分け方をしておりませんで、そのホームページに取組事例と企業名が書いてあるページと、自己診断サイトが掲載されているページが一緒なものでして、そこのサイトのアクセス件数というのが、イコールこの自己診断サイトへのアクセス件数ということでお示ししております。

○立川委員 ちょっと観点が違うのですが、自己診断サイトではなくて、自己診断が終わって、各企業が申請をして、承認をされた優良企業サイト、ですから、これまで37件が認証されたと言っているページへのアクセス件数というのは分かるのですか。

○事務局 そちらのほうは取っておりませんので、優良企業のページにアクセスした件数が、イコールこの件数ということになっています。

○立川委員 分かりました。と言いますのは、労働者にとっても安全衛生水準の高い企業に入るということは非常に安心して就業し、働き続けられる企業が増えるということで望ましいことだというように思っているわけです。その取組への喚起を促す事業として、自己診断サイトを周知することも重要ですが、求職者ですとか若者がその情報を知らなければそうした企業に就業できないわけです。そういう意味では、企業の情報を就職者と共有するという点が、これまでは欠けていたのが補足されてきたということで、非常にいいことだと思っているわけです。労働者としても、環境の良好な企業への就業が、そういうことが周知されない限りかないませんし、企業側としても就業者の増加が望めないのではないかと思っているところです。
 そういう意味では、求職者や若者への幅広い周知活動を行っていただいて、制度がもっと広く活用されるような対応が重要ではないかと考えているところです。そういう面でも、要請をしておきたいと思いますので、広報をよろしくお願いしたいと思います。

○荒木部会長 ほかに御意見、御質問等はございますか。

○大前委員 これは提案なのですが、今の23番が典型ですが、実績未達成が97.9%ということでほとんど100に近いですよね。こういうタイプのアンケート結果とか満足度とかアクセス数に関しては、プラマイ5%ぐらいの誤差はあってもいいと思うのです。これでいくと、たかだか2.1%ですから、2.1%未達成であるがゆえにCという評価は、少し改善したほうがいいのではないかと思いますので、検討してください。

○労災監理課課長補佐(企画) 目標設定の在り方については、全体的に確認させていただきたいと思います。

○荒木部会長 ほかに何かございますか。

○村上委員 C評価の事業の36と47についてです。36ですが、過労死等防止対策推進シンポジウムですが、47の都道府県で全てできるようになってきたということは、大変よいことだと思っていますが、満足度というところで目標を達成しなかったということです。先ほどの御意見もございますが、このシンポジウムは私どもも地方連合会という地方の組織にも周知しているところですが、大分定着してきたということもあり、過労死防止の重要性は、一定程度皆さんが認識するところになって、やはりここに記載されているように、ではどうしていったらいいのかというところが、今後の課題になっているのかなと感じているところです。誰でもいいから参加してくださいという話ではなくて、誰に来てほしいか、誰が来ることを想定して、どのような内容にしていくのかということが大変重要ではないかと考えております。
 私どもの所にも、この間、大学生から高校生、中学生までいろいろな学生さんが先生の紹介などで来られておりますが、過労死防止が重要だということは学生でも認識されているのですが、何が原因なのかですとか、どうしていけばいいのか、自分たちは何をしていけばいいのか、社会が何をすればいいのかというところは、質問の内容としては大変多いところで、シンポジウムにおいてもそういったところを是非充実させていっていただきたいということで、これは1点要望です。
 それから、9ページの47について質問です。平成30年度の目標で、自主点検表の回収率50%以上となっておりますが、これまでは回収していなかったのかということと、回収率50%の根拠が何かあれば教えていただきたいと思います。以上です。

○事務局 総務課過労死等防止対策推進室の仁木と申します。貴重な御意見をありがとうございました。実際に、今年度のプログラムの企画立案段階から都道府県労働局、昨年度は企画段階から関与できていない労働局もありましたので、今年度は全ての都道府県労働局で企画段階から関与していただきまして、誰をターゲットにするかとか、村上委員から御指摘のあった若者をターゲットにするべきかといったことも踏まえて、シンポジウムの開催に向けて対応していきたいと思います。ありがとうございました。

○事務局 労働基準局監督課の城と申します。委員からの御質問につきましては、自主点検表の回収率を50%以上にした理由いかんということですが、回収率についてはこれまで詳細なデータというものは取っておりません。しかしながら、当課において、労働基準監察をやっておりまして、そういった監察を通じた自主点検の回収率はおよそ4割台というようなことでした。このようなことから、今回50%以上で設定したところです。以上です。

○荒木部会長 それでは、ほかに御意見、御質問はございますか。

○浜田委員 私からは2点ほど要望をさせていただければと思っております。まず、資料2-3の21ページのB評価のほうに入りますが、メンタルヘルス対策事業についてです。記載のとおり、メンタルヘルスポータルサイトへのアクセス数について、一時期、ストレスチェックの制度が入ったときには多かったけれども、減少してしまったということで分析されておりますが、メンタルヘルス対策というのは依然として重要な課題ですので、コンテンツの更新、サイトの広報の充実は記載のとおり大変重要だと思っております。利用者が一度来たらもう来なくなるようでは、なかなかサイトの利用というのは広がらないということもありますので、非常に難しいところもあると思いますが、是非過去にアクセスした人もリピーターとなって再度来訪されるように、是非周知、コンテンツの充実については更なる努力を求めていきたいと思っております。
 それと、少しページが飛びまして32ページのテレワークに関するもので、労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策の推進ということで、テレワーク普及促進等対策ということになっておりますが、こちらも政府が非常に推進しているテレワークですが、客観的な時間管理とか労働安全衛生対策については、今までこういう働き方がないという比較的新しい働き方と思いますので、「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」というものが出ていたと思いますが、このガイドラインに示されている労働時間の把握、労災への対応などについて、更に徹底したものを求めたいと思っております。意見としては2点です。

○荒木部会長 御意見ということですが、担当課から何かございますか。

○事務局 労働衛生課産業保健支援室の鶴川と申します。浜田委員、御指摘ありがとうございます。浜田委員がおっしゃったとおり、一度見ただけで終わりというサイトでは駄目だと思っています。そのため、当方としても当該サイトにおけるコンテンツの充実も含めて、周知広報を更に徹底していきたいと思っております。貴重な御指摘をありがとうございました。

○事務局 同じく労働衛生課の樋口と申します。労働時間の把握については、別途議論されているところですので、それも踏まえ、テレワークをされている方についても同じようにやっていただく必要があると思います。
 また、こちらのVDTガイドラインということで、作業環境管理についても、少し内容が古いところがありますので、今見直し等をさせていただいております。そういった内容も含めて、テレワークの環境でもしっかりと健康に配慮した形でやっていただくように周知等をさせていただきたいと思います。

○事務局 在宅労働課の紀伊と申します。浜田委員から御指摘のテレワークについては、委員の御指摘のとおり、本年2月にテレワークのガイドラインを刷新しております。現在、この新しいガイドラインを用いて周知啓発を行っているところでございまして、委員の御懸念のとおり、長時間労働や安全衛生対策についても、今後とも周知啓発を徹底してまいりたいと考えております。貴重な御意見をありがとうございました。

○荒木部会長 よろしいでしょうか。ほかにはいかがでしょうか。

○田久委員 B評価の41番の建設業における労働災害防止対策費の安全経費の関係の中の安全経費の所で、未達成の理由や今後改善していく点はこのとおりだと思うのですが、改めて要望という形も含めて申します。今後、啓発をしていく教材や方法、特に先ほども報告にあったように、一般市民、国民が理解をするところがすごく重要になってきます。そこの部分で言うと、本当に私たち全建総連傘下の組合も含めると、その部分で言うと中小零細の企業が多くて、対消費者というか国民の皆さんが対応になる。こういったところに対する啓発が広がらない限りは、幾らそういう部分で対策を強化すると言ったとしても、なかなかそういったところでは前進しないことも考えられますので、是非そういったところの観点を国交省も含めて一緒になって考えて、いい案を出して啓発を進めていただきたいと思っています。

○事務局 安全課の東と申します。田久委員も御承知のとおり、昨年度にこの事業をやろうとしたときには、なかなか発注者が幅広いところもあってうまくいかなかったというところもございます。また、現在国交省のほうで、田久委員も御出席かと思いますが、安全衛生経費に関する委員会を開いています。我々としてもどちらの省ということはなく、併せて国交省とも連携して、しっかりといい形で進めていきたいと思っておりますので、引き続きそちらの検討会の状況なども踏まえて、今後対応を考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○荒木部会長 ほかにはいかがでしょうか。

○立川委員 事業番号64-1に関して要望を含めてお願いをしておきたいと思います。労働時間等の設定改善の促進を通じた仕事と生活の調和対策の推進という所なのですが、この事業においては、平成29年度は非常にバランスが悪いと言うか、アウトカム指標の達成に比べて、アウトプット指標の達成に非常にばらつきが大きいことが見えてきます。そのような中で、平成30年度においては制度の廃止ですとか、統合、助成要件の拡充とか、新たなアウトプット指標の設定が行われているところですが、なぜかその中に「支給決定要件を予算における想定件数の7割」という言葉がよく使われてきます。この目標の設定要件の根拠となっている部分というのは、どのようなことなのでしょうか。基本的なところを教えていただければと思うところです。
 と言いますのは、ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、当該事業による時間外労働の上限規制への事業者の円滑な対応とか、事業主が、自らが働き方や休み方の現状を客観的に評価することによる労働者への有給休暇の取得促進とか、勤務時間のインターバル制度が促進されることが重要だと考えるということです。そういった意味では、意識改善が全体に図られるよう、事業を適切に運営して更に拡充していただきたいというところですので、皆さんの共通の理解のためにも、どのような根拠で目標を設定しているのかを含めて、概念的なところを教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○荒木部会長 それでは、担当課からお願いいたします。

○事務局 労働条件政策課の粟村と申します。今御指摘のあった予算上の根拠なのですが、昨年度から国会でもいろいろとご指摘のあった平成25年度に行っている労働時間等総合実態調査で、そのデータの中で、例えば36協定についてどれぐらい締結しているのかといったような数に、経済センサスから算出されている中小企業数、これから割り出しているもの、それと過去の実績等を踏まえながら算出されているといったものが、根拠の数字になっているものです。
 確かに、委員が御指摘の平成29年度のアウトカム、アウトプットのバランスが非常に悪いといった状況は当方としても把握しておりまして、これについては先ほどもお話がありましたが、平成30年度に向けて一つ一つ改善していくという方向で、必要な見直し等を行っているということです。引き続きこのような形で、臨機応変な対応で、より助成金が活用されるように中小企業の支援を念頭に置いて、またこの見直し等を行っていきたいと思っております。

○荒木部会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。

○浜田委員 B、C評価と違いまして、A評価になるのですが、分厚い参考2-6を事前に見せていただきまして、気になる所がありましたので一言だけ発言させていただきます。参考2-6の78ページ、事業番号29の新規化学物質の有害性調査試験の所です。A評価ではあるのですが、新規化学物質は御存じのように毎年増えております。そのためのリスクアセスメントは非常に重要ではあると思いますが、予算を見ると、この1、2年で若干増えてはいますが、経年で見ると、平成26年ぐらいからすると大分減っています。化学物質による疾病、例えば最近だと印刷会社に勤務して胆管がんを発症した労働者に労災認定が認められたケースなどもありましたので、予算の拡大と更なる充実を是非要請したいと考えております。以上です。

○荒木部会長 御要望でしたが、担当課から何かございますか。

○事務局 化学物質対策課の土井と申します。御指摘ありがとうございます。78ページの新規化学物質の有害性調査試験ですが、この事業の内容は新規化学物質を製造、輸入しようとする際に届出が必要になっております。その際に専門的な機関にお願いをして、有害性の調査を行うという制度になっております。その有害性の調査を行う際の試験研究機関というものがありまして、その試験研究機関の適格性を判断するようなものですとか、あとは労働基準監督署なり労働局が監督等で使用する保護衣等が予算の中に含まれているものです。そうしたことでして、委員が御指摘のとおり、化学物質の数というのはどんどん増えてきているわけですが、この予算については、今申し上げたような予算が中心になっているもので、そういう理由で余り伸びていないというところです。
 別途、化学物質に関する予算については、例えば80ページに職場における化学物質の総合対策・化学物質管理の支援体制の整備というような予算、あるいは別な予算もございますけれども、御指摘のとおり、化学物質に関する様々な支援等については、引き続きしっかりと必要な予算を確保して、適切な管理を進めていきたいと考えております。

○坪田委員 私からもA判定の所について、少し質問があります。参考2-6の115ページの事業番号46ですが、特定分野の労働者の労働災害防止活動促進費についてです。平成29年度の目標として、アウトカム指標が①労働災害及び労働時間等に係る相談件数が2,966件以上という所と、②派遣労働に関する労働条件等の相談件数が8,874件以上とあるのですが、この目標の細かい数字の根拠というのはどういうところからきているのでしょうか。それと、この目標に対して実績がアウトカム指標で、①は3,484件、②が9,096件ということで、件数が増えていると思うのですが、件数が増えているということはトラブルが増えているということではないかと思うのですが、その点について、どのように考えておられるかをお聞きしたいというのが1点です。
 あと、これは要望なのですが、127ページの事業番号51ですが、外国人技能実習機構に対する交付金の件です。昨年の2017年については、外国人の労働実習生の労災が496件発生していると思います。この中で機構と受入企業による実習制度の適正な運営はもちろんなのですが、機構が実習生の労働災害の防止に向けた対策が適正かつ迅速に行われるように求めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。

○荒木部会長 それでは、担当課からお願いします。

○事務局 監督課の城と申します。よろしくお願いいたします。まず、1点目の御質問ですが、外国人労働者の相談件数並びに派遣労働に係る相談件数をどのようにして出しているかということですが、これは過去3年間の実績を出して、それの平均値ということで、相談件数を出しております。ちなみに、外国人労働者に関しては、平成26年度は2,786件、平成27年度は2,993件、平成28年度は2,930件となっており、この平均で出しているところです。
 それから、アウトカム指標の件数について、実績が増加していることに関する御質問でしたが、これについては様々な窓口等を設けておりまして、それについていろいろなチャンネルを駆使して周知等をやっておりますので、その関係で相談件数が伸びているのではないかと考えているところです。以上です。

○事務局 人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室の山西と申します。外国人技能実習生につきましては言葉の問題等もありますので、安全衛生上の問題や、労災事故が発生しやすいと承知しております。つきましては、労災勘定において実地検査という形で入っていくということ、安全衛生セミナー等を開催していくというものを事業としてさせていただいております。
 技能実習法自体が昨年の11月に施行されました。実地検査を始めておりますが、平成30年度からは本格的に実施させていただきまして、安全衛生状況も見させていただき、改善を指導していきたいと思っております。
 特に、死傷病報告が出ている所につきましては必ず見に行くということと、平成30年度からは労働災害件数が多い職種、まずは建設とか農業といったところを重点的にと思っておりますが、見させていただいて改善できるように、労災事故がなるべく減少していくような形で指導させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○荒木部会長 ほかにはよろしいでしょうか。

○村上委員 1点、A評価の参考資料2-6の101ページの事業番号40です。働きやすい職場環境形成事業ということで、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた事業の話で、これは毎年意見を言わせていただいておりますが、この事業そのものに対しては高く評価しているところで、今年度もアウトカム指標についても充実していただいているところではありますが、肝心なのはこういったサイトに来ない事業主であるとか、分析もされておりますが、従業員規模が小さい所ほど、こういった対策が取られていないというところで、そこをどうやって対策を進めていくのかということが大変重要だと思っております。今後取り組むに当たっては、そこを更に充実させていただきたいということと、関係の審議会で議論されるかと思いますが、パワーハラスメントの防止に対しての法的な措置というものが求められているということを指摘しておきたいと思います。以上です。

○荒木部会長 担当課からお願いします。

○事務局 雇用機会均等課の野村です。よろしくお願いいたします。パワーハラスメントにつきましては、厚生労働省本省、地方労働局を含めまして、防止に向けて周知徹底に努めてまいります。先ほどお話がありました法的な整備の話ですが、今年度の3月に研究会の検討結果が出されまして、それを受けて、今後労働政策審議会のほうで検討されることになると考えております。以上です。

○荒木部会長 ほかにはいかがでしょうか。よろしければ、議題2は以上とさせていただきたいと思います。第3の議題は労災保険の業種区分に係る検討会の開催についてです。これも事務局より説明をお願いいたします。

○労災保険財政数理室長 労災保険財政数理室長の久野と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。私からは、労災保険の業種区分に係る検討会の開催について御報告を申し上げます。本検討会は平成33年度の労災保険率改定に向け、労災保険部会で御審議いただくのに先立ち、業種区分の見直し案を作成することを目的として、外部有識者の先生方に御参集を頂き、御検討いただくものです。先日7月3日に第1回検討会を開催し、検討のキックオフをしたところです。本日は、検討会の開催要綱等に基づき、検討会の趣旨、目的、検討課題等について御報告申し上げます。
 それでは、資料3の1ページ目の検討会の開催要綱について御説明申し上げます。まず、1.検討会の趣旨・目的ですが、労災保険の適用事業場数は平成28年度末時点において279万事業場、適用労働者数は5,748万人となっており、労災保険率は54に区分した業種ごとに災害率等に応じて設定しており、3年ごとに改定をしております。
 業種区分については、産業構造や労働災害発生状況等の変化を勘案して、随時見直しを行ってきております。近年では平成18年度の労災保険率改定において、「その他の各種事業」から「通信業、放送業、新聞業又は出版業」、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」、「金融業、保険業又は不動産業」の3つの業種を分離独立させております。また平成27年度の労災保険率改定においては、「たばこ等製造業」を「食料品製造業」に統合しております。
 労災保険率は業種別に設定しておりますが、これは財政方式やメリット制を設けていることと同様に、事業主の保険料負担の公平性を確保するとともに、労働災害防止インセンティブを有効に機能させるため行っているものです。しかしながら、現在の業種区分を見てみますと、「その他の各種事業」のように、全体の3割以上を占める大きな保険集団が存在しており、事業主の保険料負担の公平性の確保と労働災害防止インセンティブの観点から、業種区分の検討が必要と考えております。そこで平成33年度の労災保険率改定に向けて、業種区分の見直し案を作成することを目的として検討会を開催するものです。
 次に2.検討会の検討課題ですが、検討会では、「その他の各種事業」における業種区分について御検討いただくこととしております。
 次に3.検討会の運営です。(4)の所ですけれども、本検討会の議事については、別に本検討会において申し合わせた場合を除き、公開とするとしております。
 次に2ページですけれども、検討会に御参集いただく先生方を五十音順に御紹介しております。法律を専門とする先生が3名、経済学者の先生が3名、アクチュアリーの先生が2名の合計8名の先生方に御参集を頂いております。座長は慶應義塾大学大学院教授の森戸先生にお願いしております。以上が検討会の開催要綱についてです。
 続いて、3ページの労災保険の業種について御説明申し上げます。3ページから5ページまでは労災保険の業種及び細目についての説明になります。労災保険の業種については2段階の階層からなっております。1段目の階層が事業の種類、すなわち業種であり、徴収法施行規則第16条及び別表第1に示されております。料率を設定する区分で54種類の業種があります。2桁の番号で定義されております。
 その下の2段目の階層が、労災保険率適用事業細目であり、告示で示されております。業種を更に細分化したものであり、161種類の細目があります。細目については保険関係成立時に個々の事業に適用され、4桁の番号で定義されております。4桁の番号のうち頭の2桁は上の階層の業種区分と同じ番号になっております。
 次の4ページですけれども、54の業種ごとに平成30年4月1日に改定した労災保険率を示しております。真ん中の列が事業の種類、すなわち業種であり、54の業種があります。下から2番目にありますのが今回御検討いただく94番、「その他の各種事業」であり、その料率は3厘となっております。
 次の5ページは、94番、「その他の各種事業」について、適用事業細目を見たものです。3列目が事業の種類、すなわち業種であり、その隣の4列目が細目です。「その他の各種事業」の細目を見てみますと、「9411 広告、興信、紹介又は案内の事業」から始まり、一番下の「9416 前各項に該当しない事業」までの17個の細目があることが分かります。
 それでは次に6ページですが、ここからは業種区分に係る課題について整理しております。上の帯グラフは適用事業場数の構成で、下の帯グラフは適用労働者数の構成です。まず上の帯グラフですが、一番右側の楕円で囲んだ所が「その他の各種事業」であり、単独の1つの業種で33.0%と、適用事業場数全体の3分の1を占めております。左側の建設事業は8つの業種から構成されておりますが、8つの業種を合わせた建設事業全体でも23.2%となっております。製造業は24の業種を合わせても13.1%の割合となっております。下の帯グラフの適用労働者数で見てみますと、「その他の各種事業」への集中度合いがもっと大きくなっており、単独の1つの業種で36.5%を占めております。
 一番下に課題と書いていますが、このような状況にあるところ、業種単独で全体の3割を占める「その他の各種事業」の在り方、一部事業を業種として分割することなどについて検討する必要があると考えております。
 次に7ページです。適用事業場数の構成について時系列的な変遷を見たものです。平成15年度当時は、「その他の各種事業」は全体の50.3%を占めておりましたが、平成18年度の業種区分の再編において、「その他の各種事業」から「通信業、放送業、新聞業又は出版業」、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」、「金融業、保険業又は不動産業」の3つの業種を分離独立させたことにより、「その他の各種事業」の割合は29.2%に低下しております。しかしながら、「その他の各種事業」のほとんどはサービス業の事業で構成されており、いわゆるサービス経済化の進展に伴い、平成28年度には33.0%にまで割合が増えております。
 次の8ページは、この変遷を適用労働者数で見たものです。その次の9ページは、これら帯グラフのバックデータとなっております。
 このような状況にあるところ、「その他の各種事業」における業種区分について御検討いただき、平成33年度の労災保険率改定に向けて、業種区分の見直し案を作成することを目的として、外部有識者の先生方による検討会を開催することとしたところです。検討会としての結論がまとまりましたら、改めて本労災保険部会に御報告させていただく予定としております。その後、業務システムの改修等の準備を進め、最終的には平成32年度の労災保険部会に、労災保険率の改定案を徴収法施行規則の改正案として諮問する際に、新しい業種区分に基づく労災保険率の改定案について諮問することとなります。甚だ簡単ではありましたが、議題3についての御報告は以上です。

○荒木部会長 それではただいまの報告につきまして、御質問、御意見等ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。報告事項ということですけれども、ちょっと大きくなり過ぎた部分について、きめ細かな見直しの検討を始められたということの御報告でした。
 それでは、特に御意見がなければ次の議題に移りたいと思います。第4の議題は、その他ということになっておりますけれども、資料もありますので事務局より説明をお願いいたします。

○労災管理課長 資料4を御覧ください。7月6日に平成29年度の「過労死等の労災補償状況」を公表しましたので説明いたします。1ページ目にあるように、厚生労働省では過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、労災保険給付を決定した支給決定件数などを年に1回公表しております。
 まず、脳・心臓疾患の労災補償状況について、3ページの表1-1に脳・心臓疾患の労災補償状況を示しております。平成29年度の請求件数は、一番右の欄ですが、840件となっております。平成29年度の支給決定件数は253件となっております。
 これをいろいろな形で分析したものが次のページ以降ですが、4ページを御覧ください。表1-2、これは「日本標準産業分類」の大分類で見たものです。数字的なものは表にありますが、下の図の1-2を御覧いただくと、上から4つ目に運輸業、郵便業というのがそれぞれ請求件数22%、支給決定件数39%となっておりますが、請求件数、支給件数ともに最も多くなっているところです。
 続いて7ページ、表1-3ですが、これは「日本標準職業分類」の大分類により見たものです。こちらも同様に下の図の1-3を御覧ください。請求件数、支給決定件数ともに、請求件数が中ほどですが20%、支給決定件数が35%になっている輸送・機械運転従事者が、最も件数としては多くなっているところです。
 続いて10ページを御覧ください。表1-4ですが、こちらは年齢階層別に見たものです。下の図1-4です。下の3つの箱にあるように、40代、50代、そして次いで60歳以上が多くなっているところです。
 次に13ページ、表1-6は、支給決定事案について時間外労働時間別に見たものです。以上が脳・心臓疾患の労災補償状況の説明です。
 続いて精神障害の労災補償の状況として15ページ、表2-1です。平成29年度の請求件数は、一番右の欄ですが1,732件となっており、件数を把握し始めた昭和58年度以降最多となっているところです。平成29年度の支給決定件数は、その2つ下の段ですが、506件となっております。次の箱が自殺の欄です。これは自殺未遂も含んだものですが、平成29年度の請求件数は221件となっております。
 これを業種別等で見ていきます。16ページ、表2-2です。これは「日本標準産業分類」の大分類により見たものです。これも下の図2-2を御覧ください。請求件数、支給決定件数ともに上から2番目、それぞれ18%、17%となっている製造業、また下から4段目の箱に医療、福祉、請求件数、支給件数が、18%、16%になっておりますが、それらが多くなっているところです。
 続いて職業別に見たものですが、19ページを御覧ください。「日本標準職業分類」の大分類で見たものです。こちらも下の図2-3です。請求件数、支給件数ともに一番上の専門的・技術的職業従事者が多くなっているところです。
 続いて22ページ、表2-4で年齢階層別に見たものです。これも下の図2-4を御覧ください。中ほどの白抜きにしてある40代、またその上の30代で請求件数、支給件数の半数以上を占めている状況です。また、昨年度と比較して20代の請求件数が増加しているところです。
 続いて24ページ、表2-6です。支給決定事案ごとに心理的負荷の評価期間における1か月平均の時間外労働時間を見たものです。
 続いて26ページ、表2-8です。こちらは業務による心理的負荷として、主としてどのような出来事を評価したのかを認定基準の出来事別に見たものです。支給決定件数で多いものを御紹介します。1番目は類型5番にある対人関係の一番上の段は、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」であり、これが平成29年度は88件に支給決定をしており、これが最も多くなっております。次いで中ほど、類型3の仕事の量・質、この一番上が「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」であり、これも右のほうの欄にあるように平成29年度の支給決定件数64件となっております。次いで多いものが一番上の欄ですが、類型1の事故や災害の体験ということで、2番目の箱にある「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」というものが、平成29年度の支給決定件数63件となっております。
 最後に27ページを御覧ください。表3です。裁量労働制対象者に係る決定及び支給決定件数を取りまとめております。昨年度、初めて裁量労働制対象者の支給決定件数を取りまとめたところですが、今回は決定件数も含めて取りまとめをしております。まず上の段、脳・心臓疾患ですが、決定件数としては一番右の欄、平成29年度6件となっており、全て専門業務型です。うち支給決定件数は、その下にあるように4件となっております。下の箱、精神障害ですが、決定件数は19件となっており、専門業務型15件、企画業務型4件となっております。支給決定件数ですが、これは平成29年度10件となっており、専門業務型8件、企画業務型2件となっております。なお、注1の途中からにあるように、平成29年度分については裁量労働制として働いていたが、法定要件を満たしていない事案も含めて集計をしているところです。私からの説明は以上です。

○荒木部会長 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等あればお願いいたします。

○村上委員 丁寧に御説明いただきましてありがとうございました。こちらを拝見しても、脳・心臓疾患においては、いわゆる自動車の運転業務で多く発生しておりますし、精神障害の部分では医療・福祉分野で多くなっているいうことで過労死防止大綱の中でも重点業種とされているところであります。こうした業種においては、今後、時間外労働の上限規制の適用猶予になっていたり、また、別の場で対応を検討している業種ということになっています。関係各部署での検討となっていくかと思いますけれども、そうした場でこのような現実を踏まえた上での労働時間法制の検討を進めていただきたいというリクエストが1点です。
 また今後、過労死防止対策推進協議会などの場になるのかもしれませんけれども、27ページの表3の裁量労働制対象者に関しましては、こういった過労死等の全体状況として、こうした状況であるという話でありますけれども、具体的にどれぐらいの労働時間になっていたのかということについても、今後、対策を検討していく上で大変重要だと思っております。どれだけ資料を公開して、数値を明らかにできるのかということがあるかもしれませんけれども、是非そうした観点での検討をお願いしたいと思っております。要望です。

○荒木部会長 事務局からお願いします。

○審議官(労災、賃金担当) 委員から御指摘のありました自動車運送業、それから建設業につきましては、施行後5年間の猶予期間期間を設けまして、その間、実効性の高い対策を立てた上で、5年後には建設業は一般の労働時間規制に、それから自動車運送業は年間960時間までということでありますが、それぞれ検討を進めていくこととしております。また、医師につきましても5年間の間に、医療体制の確保という面などと併せながら検討していくということになっております。
 それから27ページの裁量労働制についての時間の区分ということですけれども、今、管理課長から御説明しましたように、今回、決定件数、これまでは支給決定件数だけだったわけですが、不支給の分も含めて決定件数としてお示ししたこと、それから裁量労働制として働いていたが法定要件を満たしていない事案と、これは平成29年度からですけれども、これも含めて発表することにしたと。私どもとしてもできる限りの工夫はしながら進めているところです。
 ただ、今の裁量労働制との時間との関係ということがありましたが、こうした公表を行う点について、行う場合に問題になりますのが、個人情報の保護との関係でありまして、特に裁量労働制の事案ということになりますと、これを御覧いただいても件数が少ないということがありますので、そういった労働時間の状況まで明らかにしていくと、特定の案件について特定の個人が特定されるという、個人情報の問題との兼ね合いが出てくるところです。私どもとしては、そうした公表と個人情報の保護との関係を踏まえながら、今後ともできるものについては検討していきたいと考えております。

○荒木部会長 よろしいですか。

○明石委員 今の件ですが、事業者としても、やはり十分な調査、分析をしていただいた上で、担当の審議会で十分な議論をしていただきまして、しかるべき対策につなげていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○荒木部会長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。

○大前委員 例えば13ページの表とか24ページの表とかを見ますと、時間外労働時間によって区分されているわけですけれども、もし可能でしたら単純に合計を示すだけではなくて、分母があれば分母を示していただいて、どれぐらいの率で発症するのかというようなことがまとまると、この表が非常によく分かると思うのです。もしそのような可能性があれば将来的に是非考えていただきたいと思います。
 要するに、例えば160時間以上の時間外労働をやっている人たちの何パーセントぐらいが、例えば脳死を起こすのかとか、そういう数字がないとなかなか見えてこない、間違いなく労働時間が多いのは悪いに決まっているのですけれども、その実態が見えてこないので、もしそのような分母が調査できるような可能性があれば、将来的には考えていただきたいと思います。

○労災管理課長 なかなか時間外労働をどれぐらいしているかということは、今、統計的な部分ではデータがあるかもしれませんけれども、ちょっとこの分子が、この状況、数ですね、1桁とか多いものでも101件とかいう状況で、なかなか対策を講じるのに有効なデータというのをお示しするのは難しいかなと思っております。先ほど審議官からもお答え申し上げましたように、対策に必要なデータというものはどのようなものかという観点で、これからも私どもとしても、労災の補償状況について取りまとめていきたいと思っております。

○荒木部会長 よろしいですか。資料4について、そのほか特段御意見がなければ、その他の事項として、この際何か御発言があれば承ります。

○本多委員 本日の議題にはないのですけれども、前回の部会のときの複数就業者への労災保険給付の在り方につきまして、お時間も余りないところで恐縮ですけれども、事業者側、特に建設業の立場で少々意見を申し述べさせていただきたいと思います。本来ならば前回の場で発言すべきところですけれども、今回となりますことを御容赦いただきたいと思います。
 最初に要約して申し上げますと、複数就業者として働く方の保護との観点から、労災保険給付の在り方も検討すること自体は異論はありませんけれども、複数就業者について労災保険給付を行う場合には、発生した災害に関わる事業者が、支払った賃金額のみを基礎とする現行の取扱いが厳然と存在しております。よって、現行運用の継続も視野に入れて、各産業におきます現場の実態とか運用面の現実も踏まえた、慎重な議論が必要であると思います。つまり現行の制度が定着し、整然と運用されている中で、制度設計をいじることにとどまらず、大きく変更を見直すことを検討するわけですが、その際の課題として、多岐にわたる課題を検証、検討することが求められると感じます。
 それで今日はお時間のないところで本当に恐縮ですけれども、4点について建設業の特殊性も加味して、事業者の一般的な認識として、私どもの見解を問題提起という形で御説明をさせていただきたいと思います。
 1つ目ですが、給付基礎日額の算定についてでして、建設業の事業が数次の請負によって行われている場合には、徴収法の第8条に基づいて元請人のみを当該事業の事業主とする措置が取られていますけれども、請負事業の一括は当該請負系列のみを対象とする特例的な措置です。この請負事業の一括は、元請負人と関係請負人間及び関係請負人相互間で締結される請負契約が基礎となっておりまして、被災労働者が複数就業者であった場合に、全就業先の賃金合算分を基に労災保険給付を行うことになりますと、請負系列外の事業者が支払った賃金額が給付基礎日額に反映される結果となり、労災保険関係が請負系列内にあることを前提とした徴収法第8条の趣旨を逸脱して、制度としての整合が保てなくなるのではないでしょうか。
 また、建設業の事業におきましては、徴収法第11条第3項に基づいて、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする特例が認められておりますけれども、請負系列外の事業者が支払った賃金額も給付基礎日額に反映されることになりますと、請負金額に占める労務費の実態調査結果等を踏まえて決定される労務費率に、合理的な根拠が見出せなくなると思います。
 問題提起の2つ目です。休業3日までの災害補償等との整合についてでありまして、労災保険による給付は、労働基準法に基づき事業者に課せられた災害補償責任を基礎としていることは御承知のとおりです。労基法の第84条第1項は労基法に規定する災害補償の事由について、労災保険から労働基準法上の災害補償に相当する給付が行われている場合においては、災害補償責任を逃れる旨を規定しておりますけれども、事業者は全部又は一部の災害補償を自ら費用し、支出して行うことも当然可能であるほか、休業補償に関しては休業の初日から3日までは労災保険から給付が行われないために、その間については事業者自ら労基法第76条に基づく休業補償を必ず行わなければなりません。そこで事業者が、その待期期間中の休業補償を行うなど自ら費用を負担する場合と、労災保険から給付される場合で、補償額に相違が生じることは合理性を欠くと思われますので、複数就業者について、全就業先の賃金合算分を基に労災保険給付を行うということは、労災保険制度の運用の問題にとどまらず、労基法に基づき事業者に課せられた災害補償責任にも影響を与えることになりかねません。特に労基法により義務付けられました災害補償責任は、履行しない場合には、労基法第119条により6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることになりますが、発生した災害に関わる事業者に対して、刑罰を背景に全就業先の賃金合算分を基に、災害補償を行うことを義務付けるような事態は到底容認できるものではないと思います。
 問題提起の3つ目で、災害補償責任、それから賃金総額の把握についてです。建設の事業で働いている労働者の方は、就労先を転々と変える場合が多く、しかも建設従事の当日や休日等を利用して週又は月に数日程度、別の事業場で働くことも比較的容易な環境にありますため、事業者にとって、労働者が複数就業者であることを確実に把握することは著しく困難であり、それを完璧に把握するというのは事実上ほとんど不可能であると、私は確信しております。
 また、労働災害の発生後に、被災労働者が複数就業者であることを事業者に申し出たような場合でも、賃金明細書が保管されていないといった事情等により、複数就業者が他の就業先から支払った賃金額を、正確に把握できない場合が多いと想定されます。例えば日給制の短期就労者や日雇い労働者の一部においては、支払明細が存在せず、あるいは就業規則を知らないという実態もあることを、十分に考慮しなければなりません。
 このことから、発生した災害に関わる事業者が、労災保険から給付されない待期期間分に関わる休業補償等を支払う目的で、複数就業者が他の就業先から受け取った賃金額を正確に把握することは、相当量の事務負担が生ずることになり、しかも建設の事業では、事務処理等に十分な能力を有しない事業者が数多く存在いたしておりますので、現実に対応できない事案が多発することが懸念されます。
 最後に問題提起の4つ目の労災メリットと保険料率への影響です。個々の労働災害に起因した労災保険給付は、個別に成立している労災保険関係の枠内で処理するという、制度の基本を越えて複数就業者について全就業先の賃金合算分を基に、労災保険給付が行われることになりますと、結果的に保険給付額が増加し、メリット制度の適用を前提とした場合には、発生した災害に関わる事業者に不利益が生じる懸念があります。
 また、費用徴収制度に該当する場合においても、発生した災害に関わる事業者に同様の不利益が生ずることになりかねませんので、これらを回避する手立てを組み立てることが肝要と思います。御承知のとおり労災保険制度は、事業者が労災保険料を納付することで機能しており、例えば建設業における労災保険率は、機械装置の組立て又は据付けの事業の1,000分の6.5から、水力発電施設、ずい道等新設事業の1,000分の79(注:平成30年4月1日より1,000分の62へ改定されたが、平成30年3月31日以前に成立した有期事業には引き続き1,000分の79が適用されている。)まで8種類に区分されております。この保険料率は労災保険給付の状況を踏まえて、定期的に見直しが行われておりますけれども、複数就業者が他の保険料率を適用されている業種で就労していた場合には、全就業先の賃金合算分を基に、労災保険給付が行われているといった事情等が考慮されない結果、労災保険率の決定に際して、業種間の公平な負担が担保できなくなる恐れがあります。
 ちょっと長くなりましたけれども、今回、私が申し述べたい内容は以上ですけれども、このほかに、複数就業者の全就業先での業務上の負荷を併せた業務起因性という長時間労働に係る命題、その場合の労災給付の在り方など、本件はハードルがかなり高いということを最後に申し添えたいと思っております。以上です。

○荒木部会長 ありがとうございました。前回議論した内容についての御意見ということで承りましたけれども、何かほかに御意見はありますか。

○労災管理課長 今、本多委員から御説明いただきました複数就業者の労災保険制度の在り方に関する幾つかの論点につきまして、いずれも大変重要な論点であると認識いたしております。徴収法との関係、労働基準法上の使用者の災害補償責任との関係、また、事業主の事務量、事務負担に関する点、また、メリット制度の適用の在り方、最後に労災保険料率の算定方法への影響ということもおっしゃっていただきましたけれども、いずれも事務局としても非常に重要な論点であると認識いたしておりまして、次回以降、また、この労災保険部会で御議論いただきますときに、事務局でも資料を整理いたしまして、皆様に御議論を頂ければと思っております。

○荒木部会長 建設業の特殊な論点もありましたけれども、その他一般に関わる非常に難しい問題も御提起いただいたと思いますので、引き続き、この労災保険部会で議論してまいりたいと考えております。それではほかに何か御発言等ありますでしょうか。
 それでは、ほぼ定刻になりましたので、本日の部会は以上ということといたします。本日の議事録の署名委員は、労働者代表の坪田委員、使用者代表は明石委員にお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
 

 

 

(了)

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