ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(化学物質調査会)> 平成30年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、平成30年度化学物質審議会第1回安全対策部会、第186回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同開催につい

 
 

一部公開

頭撮り可

平成30年7月3日(火)

(照会先)

医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

化学物質安全対策室

 室長補佐  小池  紘一郎 (内線:2910)

衛生専門官 松浦    秀幸   (内線:2416)

(代表番号) 03-5253-1111

(直通番号) 03-3595-2298

 
 

平成30年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、平成30年度化学物質審議会第1回安全対策部会、第186回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同開催について

標記会議について、以下のとおり開催しますので、お知らせします。

1.日時

平成30年7月13日(金) 13時30分~18時00分(予定)
第一部 13時30分~15時00分(予定)(公開)
第二部 15時30分~18時00分(予定)(非公開)

 

2.場所

経済産業省別館2階 227・231・235各省庁共用会議室
(〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1)

 

3.議題

[1]第一部【公開】 13時30分~15時00分(予定)
・優先評価化学物質のリスク評価(一次)評価Ⅱにおける評価等について
 (審議予定物質:
  (1) アニリン(#54)【人健康影響】
  (2) アクリル酸(#94)【生態影響】
  (3) 安息香酸ベンジル(#128)【生態影響】)
・その他

[2]第二部【非公開】 15時30分~18時00分(予定)
・新規化学物質の審議について
・その他

4.非公開の理由(第二部)

新規化学物質の審査等に係る企業情報が開示され、特定の者に不当な利益もしくは不利益を与えるおそれがあるため、非公開とする。

5.傍聴申込要項

[1] 傍聴希望の方は、平成30年7月9日(月)16:00(必着)までに、電子メール又はFAXに「化審法3省合同会議傍聴希望」と記入し、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、所属(勤務先等)、電話番号、及び傍聴券の送付先(電子メールアドレス又はFAX番号)を明記し、下記連絡先までお申し込みください。申し込みは、傍聴希望者1人につき1通といたします。なお、この募集は、経済産業省及び環境省においても実施しています。厚生労働省、経済産業省又は環境省のいずれかにお申し込みいただければ、3省で調整いたしますので、同一希望者の傍聴希望を複数の省に提出いただく必要はありません。また、マスコミ関係の方で、撮影(冒頭のみ可)を御希望の方は、別途担当者まで御連絡ください。
[2] 傍聴人数は約30名を予定しています。希望人数が傍聴可能人数を超えた場合は抽選といたします。
[3] 電子メールで申し込まれた場合は返信メールを印刷したものを、FAXで申し込まれた場合はこちらからの返信を傍聴券といたしますので、傍聴の際には身分を証明するものと合わせて御持参願います。
[4] 厚生労働省では、環境負荷削減の観点から、審議会等のペーパーレス化の取組を推進しています。当日は、参考資料の紙媒体での配付はございませんので、傍聴の際には、厚生労働省ウェブサイトに掲載する資料をあらかじめご用意いただくなどペーパーレス化へのご協力をよろしくお願いいたします。なお、会場内にはご利用いただける無線LANのアクセスポイントはございませんので、厚生労働省ウェブサイトをご利用される場合にはご自身で通信環境を用意していただくようお願いいたします。

(厚生労働省ウェブサイト)(7月12日(木)までに掲載いたします。)
  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji.html?tid=127879


【連絡先】厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線:2427) 担当:上田、神、上野
FAX:03-3593-8913  電子メール:exchpro@mhlw.go.jp

6.傍聴に当たっての留意事項

(1) 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
(2) 会議の妨げとならないよう静かにしてください。携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
(3) 写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません。(あらかじめ申し込まれた場合は、会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。)
(4) その他、座長と事務局職員の指示に従ってください。
 

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