ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医薬・生活衛生局が実施する検討会等> 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議> 第31回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議(2017年5月17日)




2017年5月17日 第31回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

○日時

平成29年5月17日(水) 16:00~18:00


○場所

TKPガーデンシティ永田町 ホール3A(3階)
東京都千代田区平河町2-13-12 東京平河町ビル


○出席者

出席構成員

新構成員、五十嵐構成員、伊藤構成員、岡部構成員、小国構成員
落合構成員、北田構成員、合田構成員、佐藤構成員、鈴木構成員
友池構成員、西川構成員、藤原構成員、堀田構成員、村島構成員
横谷構成員

出席参考人

安藤参考人、花岡参考人

○議題

第II回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
第III回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
第IV回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
要望品目の医療上の必要性について
開発要請品目の公知申請への該当性について
企業から提出された開発工程表等について
その他

○議事

○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
皆様、定刻になりましたので、ただいまより第31回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議を開催いたします。
 本日は、岩田構成員、後藤構成員、平安構成員、山本構成員、それから座席の方には書いてございますが、西川構成員より御欠席との御連絡をいただいております。現在のところ15名の先生に御出席していただいております。
 また、ワーキンググループの検討状況を御報告するに当たりまして、各ワーキンググループのメンバーから安藤参考人、花岡参考人に御出席いただいております。
 なお、事務局といたしまして、医薬・生活衛生局長並びに研究開発振興課長につきましては、所用により欠席しております。
 カメラの撮影はここまででお願いいたします。御協力、よろしくお願いいたします。
それでは堀田座長、以降の議事進行をお願いいたします。

○堀田座長
皆様、こんにちは。今日は、皆様お集まりいただいて、ありがとうございます。早速ですが、本日の配布資料の確認を事務局からお願いします。

○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
配布資料の確認をさせていただきます。本日、席上に、座席表、議事次第、その裏に配布資料一覧です。こちらを見ていただきながら、資料の御確認をしていただければと思います。資料1「検討会議における検討の進め方」、資料2-1「第II回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況の概要等について」、資料2-2「第III回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況の概要等について」、資料2-3「第IV回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況の概要等について」、資料3-1から資料3-2については、医療上の必要性に関する専門作業班(WG)の評価の資料です。資料4は、公知申請への該当性に係る報告書の案です。なお、資料4につきましては、先生方に事前にお送りしたものから一部変更したものとなっております。変更点につきましては、資料4の説明の中で後ほど御報告いただくこととなっております。それから、資料5-1「企業から提出された開発工程表について」です。企業から提出された開発工程表の概要等について、資料5-2が第I回要望関連、資料5-3が第II回要望関連、資料5-4が第III回要望関連、資料5-5が第IV回要望関連です。資料6は開発企業の募集を行った医薬品のリストです。以上の資料を配布しております。
参考資料につきましては、ひとまとめにしてお配りをしておりますが、参考資料1「開催要綱」、参考資料2「構成員名簿」、参考資料3-1「専門作業班(WG)の設置について」、参考資料3-2「専門作業班(WG)メンバー」の名簿、参考資料4-1「医療上の必要性の評価の基準について」、参考資料4-2「開発要請先企業の指定の考え方について」、参考資料5「人道的見知から実施される治験の制度該当性基準について」、参考資料6「執行部に所属している学会について」です。
参考資料6は、各構成員の先生方が執行部に所属している学会についてお示ししており、前回会議の資料を本日現在に更新した内容となっています。本検討会議の公平性の観点から、当面は構成員のうち、当該学会の執行部、具体的には理事会メンバー以上の場合を想定していますが、そこに在籍する方については、当該要望に係る背景事情等の説明は行うものの、議決には参加しないこととすることになっています。本資料の内容に誤り等がありましたら、この時点でお知らせいただければと思います。
 本日の審議については、こちらの内容に基づいて進めていきたいと思っております。資料の不足等がごさいましたら、事務局までお申し出ください。

○堀田座長
それでは、資料の落丁等、よろしいでしょうか。もし問題がなければ、次に議事に入りたいと思います。前回の会議は215日に開催しておりますけれども、それ以後の進捗状況について事務局から説明をお願いします。

○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
資料1を御覧ください。1枚紙でございます。前回から変更した部分を御説明いたします。
 まず、左下の要望の品目数になります。第IV回要望の品目数を前回25件と御報告しておりましたが、昨年7月から12月末までに要望のあった品目7件を追加いたしましたので、合計32件に更新しております。
 また、資料の右下にございます開発要請の件数でございますが、本年4月末までに新たに開発要請した品目がございますので、件数の更新を行っております。企業に開発要請を行ったものにつきましては、第II回要望について前回86件と御報告しておりましたが、開発要請先企業の指定の考え方の見直しに伴いまして、新たに開発要請を行ったものが2件ございますので、2件追加し、合計88件に、第III回要望については、前回40件と御報告しておりましたが、3件追加し、合計43件にそれぞれ更新しております。
 また、開発企業を募集したものにつきましては、第II回要望について前回17件と御報告しておりましたが、先ほど御説明しましたとおり、開発要請先企業の指定の考え方の見直しに伴い、17件のうち2件について開発要請を行うことといたしましたので、2件減り、15件に修正させていただいております。第IV回要望につきましては、前回0件と御報告しておりましたが、2件追加し、合計2件に更新しております。詳細につきましては、資料21から23で御報告いたします。裏面につきましても、同様の箇所について、件数の更新を行っております。
 以上でございます。

○堀田座長
ただいまの説明に何か御質問や御意見はございますか。よろしいですか。
 この開発要請先企業の見直しというのは、参考資料にもございますけれども、公募中であっても開発企業が特定できる場合には、開発要請を行うということになったものです。ですから、募集中ということはその時点でなくなるので、件数が減っているという状況かと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、続きまして、第II回、第III回、第IV回の未承認薬・適応外薬の開発要望についての事務局からの説明をお願いします。

○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
資料2-1を御覧ください。
 第II回要望につきましては、前回会議まで、1ページ目上段の表の右上の合計欄になりますが、未承認薬26件、適応外薬78件の合計104件について、医療上の必要性が高いと評価をいただいております。
 前回会議時点で検討中であった品目は2件でございますが、これらについては本会議までに進捗はなく、引き続き、検討中という状況でございます。詳細につきましては、3ページ目、別添1に示したものでございます。
 それでは、1枚おめくりいただきまして、2ページ目を御覧ください。こちらは開発要請又は開発企業募集を行った品目の状況を示したものになります。資料下段の「4.前回検討会議から本会議までの開発要請と公知申請の妥当性の確認に係る進捗状況について」の1ポツ目になりますが、資料1でも御説明したとおり、前回会議後、開発要請先企業の指定の考え方の見直しに伴い、開発要請先となり得る企業が確認された2品目について、企業公募を終了し、327日に開発要請を行っております。前回会議時点で検討中であったものが、資料の中程になりますが、9件ございます。今回の開発要請を行った2件と、前回検討中であった9件を合わせた合計11件につきまして、現在検討を行っているところでございます。詳細につきましては、4ページ目、別添2に示しておりまして、現在の状況につきましては、表の右側から2列目の検討状況等に示したとおりでございます。前回会議からの変更箇所は、灰色で示した部分になります。
 続きまして、資料2-2を御覧ください。
 第III回要望につきましては、前回会議までに、1ページ目の上段の表の右上の合計欄になりますが、未承認薬13件、適応外薬34件の合計47件について、医療上の必要性が高いとの評価をいただいております。
 前回会議時点で検討中であった品目は22件ございましたが、これらについては本会議までに進捗はなく、引き続き検討中という状況でございます。詳細につきましては、3ページ目の別添1に示したものになります。
1ページおめくりいただきまして、2ページ目を御覧ください。こちらは、開発要請又は開発企業募集を行った品目の状況をお示ししております。資料下段の「4.前回検討会議から本会議までの開発要請と公知申請の妥当性の確認に係る進捗状況について」の1ポツ目になりますが、前回会議で医療上の必要性が高いと評価された3品目について、327日に開発要請を行っております。前回会議時点で検討中のものが、資料の中ほどになりますが、22件ございます。今回開発要請を行った3件と前回検討中であった22件を合わせた合計25件のうち、1件は公知申請が妥当であるものと評価されました。具体的な品目の概要につきましては、資料4で後ほど御説明いたします。
 引き続き検討中のものは24件ございまして、詳細については7ページ目、別添2に一覧としてまとめております。現在の状況については表の検討状況等に示しており、灰色で示した部分が前回会議からの変更箇所となっております。
 続きまして、資料2-3を御覧ください。
 資料2-3は、平成2771日から平成281231日までの第IV回要望についての進捗状況を取りまとめたものになります。
 第IV回要望につきましては、前回会議までに、1ページ目上段の表の右上の合計欄になりますが、未承認薬2件、適応外薬1件の合計3件について、医療上の必要性が高いとの評価をいただいております。
 前回会議時点で検討中であった26件のうち、下段の表になりますが、代謝・その他WGにおいて1件、抗がんWGにおいて2件が医療上の必要性が高いと評価され、また抗がんWGにおいて2件が検討対象外とされております。具体的な品目の概要につきましては、資料3-13-2で後ほど御説明いたします。
 引き続き検討中のものは21件ございまして、詳細につきましては3ページ目、別添1に一覧として取りまとめております。現在の状況については表の検討状況等に示しており、灰色で示した部分が前回の会議からの変更箇所となっております。今回検討対象外とされたものにつきましては、7ページ目を御覧ください。一番後ろのページでございます。検討対象外とされたものは、「IV-15 イリノテカン塩酸塩水和物」、「IV-28 シスプラチン」の2品目でございます。イリノカンにつきましては、提出された要望は、既存の効能・効果の範囲内と判断できることから検討の対象外、それからシスプラチンにつきましては、用法・用量に関連する使用上の注意等に記載すべき内容であるため検討の対象外としております。
 戻りまして、2ページ目を御覧ください。こちらは、開発要請又は開発企業募集を行った品目の状況をお示ししております。資料下段の「4.前回検討会議から本会議までの開発要請と公知申請の妥当性の確認に係る進捗状況について」の1ポツ目になりますが、前回会議で医療上の必要性が高いと評価された2品目について、327日に開発企業の募集を行っております。第IV回要望につきましては、現時点において公知申請の妥当性の確認を行っている品目はございません。
 説明は以上でございます。

○堀田座長
ただいまの事務局の説明につきまして、何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。
 どうぞ、横谷構成員。

○横谷構成員
 最後に説明いただいた資料2-3の最後の7ページの色塗りの部分ですけれども、そのうちの1番目、イリノテカンについては、用法・用量の承認の範囲であるという説明だったと思いますけれども、学会が要望してきたことは、それなりに承認外だと解釈していたと思うので、その点で明確に承認の範囲内ということが判断されたということですね。

○堀田座長
 事務局からお願いできればと思います。

○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 御質問ありがとうございます。実はこのテモゾロミドとの併用につきましては、最初は平成24年だと思いますが、効能追加の要望を出されております。第11回の医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議におきまして、テモゾロミドについて、難治性の小児悪性固形腫瘍に係る要望がありまして、検討を行ったことがございます。当時、これについてはエビデンスが少ないということで、医療上の必要性が高いと判断されず、開発要請の対象とはされませんでしたが、その後、要望学会の方から、その対象を再発・難治性ユーイング肉腫というものに限定した内容で再度要望がございました。再度、要望のあった再発・難治性ユーイング肉腫については、前回の会議に検討され、医療上の必要性が高いと御判断されております。その前提があって、今回のイリノテカンの効能追加の要望につきましては、テモゾロミドについて医療上の必要性が高いということで開発要請を現在かけているところでございまして、こちらの方できちんと効能が取得できれば、イリノテカンにつきましては、テモゾロミドとの併用について、今の用法・用量自体の範囲内で変更する必要はございません。そのため、本剤については、今回は直接判断が要らないだろうということです。将来的にテモゾロミドについて効能追加がきちんとなされれば、本剤との併用が可能になるということでございます。

○堀田座長
 よろしいでしょうか。どうぞ。

○横谷構成員
 事情は了解しました。学会にも、申請者にもその旨は伝わっているのでしょうか。できれば、そういうことが理解されていればありがたいと思います。

○堀田座長
 ということでよろしいですか。

医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
はい。

○堀田座長
 その他はいかがでしょう。どうぞ、藤原構成員。

○藤原構成員
 同じページの下の方で、シスプラチンという抗がん剤の前投与でショートハイドレーション、点滴を短い時間でやるという要望が日本肺癌学会から出ていて、それは適応外薬ではないかということで検討していただいたのですけれども、最終的に添付文書の使用上の注意に記載すべき内容なので、これは適応外薬ではないという判断かと思います。使用上の注意を改訂するためには、別に治験をやらなくても、普通の臨床試験でも安全対策課が変更すると言えば変更できるので、わざわざ適応外薬として仰々しく治験をやらなくてもいいですよという判断をしたということでいいのでしょうか。

○堀田座長
 事務局、お願いします。

○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 基本的にはそういうところでございます。ただ、現在のシスプラチンの用法・用量につきましては、ハイドレーション法に沿ったような細かな記載がありますので、こちらについても一変で用法・用量に関連する使用上の注意の方に移して、今回、要望にあったものと同じような形で併記するという全体の整理というのも合わせてやっていきたいと考えております。

○堀田座長
 添付文書の解釈で使用できるという話ですね。他にいかがでしょう。よろしいですか。
 それでは、次の議題に入ってまいります。要望品目に係る医療上の必要性についての検討状況に入りたいと思います。まずは、代謝・その他ワーキンググループの花岡先生から、ワーキンググループの報告をお願いいたします。

○花岡参考人
 それでは、説明させていただきます。お手元の資料3-11ページを御覧いただきたいと思います。
 ケノデオキシコール酸につきまして、ワーキンググループにおける検討の結果、医療上の必要性が高いと判断いたしました。要望された効能・効果は、脳腱黄色腫症です。
 重篤性については、脳腱黄色腫症は27-ヒドロキシラーゼ活性が低下することで、コレステロールが過剰に産生される常染色体劣性遺伝性の疾患であり、コレステロールが各臓器に蓄積することで神経障害や白内障等の不可逆的な種々の臨床症状が生じることから、「イ」の基準に該当すると判断いたしました。
 また、有用性につきましては、ケノデオキシコール酸の脳腱黄色腫症に対する海外承認はございませんが、米国国立衛生研究所が公開する遺伝病の治療と診断に関するデータベースにおいて、本疾患の治療薬としてケノデオキシコール酸が推奨されていること、海外の公表文献で本疾患に対するケノデオキシコール酸の有用性が報告されていること等を踏まえて、「ウ」の基準に該当すると判断いたしました。
 以上です。

○堀田座長
 ありがとうございます。それでは、このケノデオキシコール酸について、いかがでしょうか。医療上の必要性を認めるという御判断であります。
 どうぞ、小国構成員。

○小国構成員
 これは指定難病になっている希少難病です。ですから、エビデンスといってもランダム化はほとんどできず、オープン試験で効いたという報告のみかと思います。実は小児の方でも先天性胆汁酸代謝異常症という非常に珍しい病気があって、コール酸の方を申請していますが、すぐ手に入るのはこのケノデオキシコール酸ということもあって、それが有用であるという報告があります。
 ただ、2例~3例ですけれども、既に厚生労働省の特定疾病情報センターにはこの薬が有効であると記載がありますが、適応外使用となっています。このケノデオキシコール酸の適応症は胆石の溶解だけと書いていますので、もう少し適応を広くできないのかなという思いがあります。

○堀田座長
 ありがとうございます。貴重なコメントだと思います。日本で50例、60例例くらいですか。

○小国構成員
 それも何十年もの蓄積した症例数です。

○堀田座長
 蓄積してね。だから、毎年患者がどんどん出るという感じではないわけではないですね。これは、適応外ということになるのですが、もともとの適応は何でしたか。

○花岡参考人
 今、先生がおっしゃったとおり胆石です。

○堀田座長
 胆石については適応があるわけですが、脳腱黄色腫症におけるコレステロールの蓄積症状に有効であるということですね。

○花岡参考人
 そうです。今回は脳腱黄色腫症に対する適応ということでして、これ自体が全身への蓄積を抑えるということで、治療薬として海外では使われるということでございます。発症については、先生がおっしゃるように発見するのが難しくて、小児では下痢があって、その後、白内障が出てきて、頭への神経精神症状が出てくるということでして、早期診断が非常に重要とされている疾患ということでございます。

○小国構成員
 基本的には、各倫理委員会を通して既に使っていると思うのですけれども、添付文書に記載していただければ倫理委員会を通す必要がないとなると思います。

○堀田座長
 ありがとうございます。いずれにしても、これは医療上の必要性があるとなれば、何らかの開発要請をかける形にはなるということですね。今、小国構成員がおっしゃったように、もう少し広い適応がとれないかという話はありますが、今回は学会の方から、この項目で要望がありましたので、これに応えるということであって、要望もされていないものにはみ出して応えることは、それはまた別の仕切りになるかと思いますので、よろしくお願いします。
 その他、いかがでしょう。この件につきましてはよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 そうしたら、この報告を了解したいと思います。続きまして、抗がんワーキングの方から安藤先生にお願いします。

○安藤参考人
 抗がんワーキングからです。資料3-2を御覧ください。
 要望番号IV-25、要望者、日本神経内分泌腫瘍研究会と膵臓学会とパンキャンジャパンから要望されております。薬剤名はカペシタビンで、効能・効果は神経内分泌腫瘍。用法・用量は、テモゾロマイドとの併用にて、カペシタビンとして1750mg/m212回連日14日間経口投与して、14日間休薬。これを1サイクルとするという要望が出ております。
 適応疾病の重篤性に関しては、「ア」と判断いたしました。神経内分泌症は致死的な疾患であり、適応疾病の重篤性は「ア」に該当すると判断いたしました。
 それから、医療上の有用性についての該当性は「ウ」と判断いたしました。これに関しては、特記事項に記載されておりますように、要望内容は、欧米等の6カ国では承認されておりません。しかし、膵臓の神経内分泌腫瘍に対するテモゾロマイドとカペシタビンの併用投与については、診療ガイドラインと教科書の記載内容から、欧米等では標準的な治療に位置づけられておりまして、国内でも有用性が期待できると考えられたので、「ウ」に該当すると判断いたしました。
 備考のところに、次のIV-26の神経内分泌腫瘍に対してのテモゾロマイドとカペシタビンの併用療法の要望がありますが、その併用についてワーキンググループで検討いたしました。そうしたところ、膵臓原発の神経内分泌腫瘍に対しては、テモゾロマイドとカペシタビンの併用療法に関しては、医療上の有用性が期待できると判断できまして、この範囲を、これは神経内分泌腫瘍、広く要望が出ているのですが、これに関しては、膵臓原発の神経内分泌腫瘍に限定すれば、このエビデンスが蓄積されていると判断いたしました。
 もう一つ、神経内分泌腫瘍、特に膵臓に関しては、国内でソマトスタチン誘導体であるオクトレオチドと、分子標的薬、VGFRの阻害剤であるスニチニブと、mTOR阻害剤であるエベロリムス。もう一つは、いわゆる殺細胞薬であるストレプトゾシンという4つが現在、承認されております。ただ、海外等の臨床試験の結果からも、これらの薬剤は腫瘍縮小効果があまり期待できなくて、奏効率が10%未満なのですが、このテモゾロマイドとカペシタビンの併用というのは、報告によってばらつきますが、奏効率が3割ぐらいの腫瘍縮小効果があると報告されております。
 それで、腫瘍縮小効果が期待できる薬剤ということと、もう一つは、この神経内分泌腫瘍というのは、進行再発、転移を起こした後も予後が長い疾患で、大体3年以上の予後が期待できるという疾患なので、治療経過が長くなるということも考えると、先ほど申し上げたように、腫瘍縮小効果が期待できて、あとは既に4薬剤が承認されておりますが、それ以外にもう一つ、腫瘍縮小効果の期待できる今回の組み合わせがあるのが有用だろうとワーキンググループで判断いたしました。もう一つのテモゾロマイドも続けてよろしいでしょうか。

○堀田座長
 続けてお願いいたします。

○安藤参考人
 では、IV-26のテモゾロマイドも神経内分泌腫瘍ということで要望が出ておりますが、用法・用量はテモゾロマイド単独、他の悪性腫瘍剤との併用に関して、テモゾロマイドとして175mg/m2、もしくは100mg/m212回連日5日間経口投与、23日休薬するということになっております。
 これは、先ほど申し上げたように、疾患の重篤性に関しては「ア」で、致死的な疾患であるということ。
 医療上の有用性の該当性に関しては「ウ」ということで、先ほど述べましたように、膵臓原発の神経内分泌腫瘍で、テモゾロマイドとカペシタビンの併用に限ってということであれば、医療上の有用性に関しては該当性が「ウ」であると判断しました。
 以上です。

○堀田座長
 それでは、ただいまIV-25IV-26を続けて報告していただきましたけれども、この報告に何か御質問や御意見がありましたら、よろしくお願いします。膵のNETに限るということですけれども、他のものはまだエビデンスがないということですね。

○安藤参考人
 少ないということで、膵臓原発のものであればエビデンスがあります。

○堀田座長
 もし他のNETについて適応を取ろうと思うと、また別の治験を組んだりしなきゃいけないですか。有用性があるかどうかも判断できないということになるので。

○安藤参考人
 国内でいくつか行われたものがありますがが、これから国内のデータだけで公知申請に該当するかどうかは、また検討ということになると思います。

○堀田座長
 この報告については、公知かどうかというより、有用性があるかどうかですね。

○安藤参考人
 はい。

○堀田座長
 学会の方は、膵に特定しないで、神経内分泌腫瘍と広く出しているので、そのあたりの説明が、今のお話だと膵内分泌腫瘍の場合に限って有用性が期待できるということにとどめるということですね。

○安藤参考人
 神経内分泌腫瘍というと、肺とか小腸とか、いろいろなところの原発のものを全部含んでしまうので、非常に広い範囲になるので、それらに対して全て網羅できるようなエビデンスがあるかというと、それはないと判断しました。

○堀田座長
 その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。

○佐藤構成員
 素人で申しわけないのですけれども、膵NETと他のNETと何が違うのでしょうか。

○安藤参考人
 発生する臓器が違います。膵NETは膵臓から出てくる腫瘍ということになります。

○佐藤構成員
 そうすると、膵臓にエビデンスが多いというのは、膵臓が多いからで、他のNETに効かないということになりますか。

○安藤参考人
 いや、効かないというわけではありません。

○佐藤構成員
 その膵NETで承認されている4薬剤は、他のNETには処方されないのですか。

○安藤参考人
 膵NETに限られているものもあれば、神経内分泌腫瘍になっているものもありますが、海外で行われた臨床試験というのは、今、挙げた薬剤も、非常にまれな腫瘍なのですけれども、発生は膵臓が多いので、膵臓が主に対象で臨床試験が行われているので、これに対してということです。先生が御指摘されたように、他の発生の神経内分泌腫瘍に全く効かないかというと、そういうわけではないのですが、何分、非常に症例数が少なくて、限られた治験成績ということになります。

○堀田座長
 御指摘のように、腫瘍としての成り立ちが共通であれば効くのではないかということは予想されますけれども、エビデンスとしては蓄積されていないということでしょうね。よろしいですか。

○佐藤構成員
 ちょっと気になったのは、ここで例えば膵NETで何らかの形で承認しますとなったときに、他のNETに対して、どういう形でこの薬が承認できるか、ちょっと気になったので。

○堀田座長
 その辺は、恐らく適応外の臨床試験か何かやらなきゃいけないという話になるのかもしれませんが、いずれにしても希少な疾患で、膵以外の症例を蓄積するのはなかなか困難になりますね。そういった場合に、今後どう対応するかというのは、希少がんの共通の問題だろうと思います。この辺で事務局側から何かコメントありますか。要するに、膵NET以外のもっと希少な神経内分泌腫瘍に対して、今後ある意味で置き去りになってしまうことが懸念されるわけだけれども、それはどう対応したらいいか。

○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 事務局でございます。具体的な品目は忘れましたが、ここ1年ぐらいで膵NETと小腸NETと肺NETのエビデンスを踏まえて効能追加をしていって、その3つ揃ったところで神経内分泌腫瘍としてまとめて承認したというものが確かございました。具体的な品目名は忘れてしまいましたが。ただ、エビデンスが大きくなれば、全体として取得していくという前例が確かあったと思いますので、そういう形でできるだけエビデンスを確認しながら、適応拡大を進めていきたいと思います。

○堀田座長
 今回は膵NETに絞ってフォーカスしてということですが、いずれにしろ、将来的には全部を含んだ形でどうかという要望が出てくる可能性は十分あるので、そのときに受けられるかと思います。どうぞ。

○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 先ほどの例でございますが、アフィニトールという薬剤で、そのように適応拡大したものがございます。

○堀田座長
 よろしいですか。2つ目の報告の併用に関しては、特に御意見ないでしょうか。テモゾロミドについては、当面、カペシタビンとの併用に限定して有用性があるという判断でございます。よろしいでしょうか。特に御異議がなければ、この報告のとおりとしたいと思います。ありがとうございました。
 続きまして、公知申請の該当性に関するワーキンググループの報告を花岡先生からお願いしたいと思います。

○花岡参考人
 それでは、資料4を御覧ください。オランザピンの公知申請への該当性について御報告いたします。本要望は、日本緩和医療学会、日本消化器病学会からの抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状(悪心嘔吐)の効能・効果への追加に関する要望でございます。
 本要望については、平成282月の第26回本会議にて医療上の必要性が高いと判断され、開発要請が行われました。
 資料42から6ページに記載していますように、欧米等6カ国では、抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状(悪心嘔吐)に対して承認されている国はございません。
 一方、6から10ページに記載されておりますように、米国NCCNガイドラインや欧州ガイドラインでは、抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状に対する治療として、オランザピンの使用が推奨されております。
 また、11から14ページには、この欧州のガイドラインにおける記載の根拠となった海外公表文献の試験結果等を記載しております。標準的な制吐療法との併用のもとで、オランザピンの有効性が検討された公表論文が示しますように複数ございまして、オランザピンの有効性が確認されております。
 その後、14ページから16ページにかけては、国内の公表文献の試験結果を記載してございます。国内においても、海外と同様に標準的な制吐療法との併用のもと、オランザピンの有効性が確認されております。 その後、19ページを御覧ください。安全性については、国内外の公表文献で認められた主な有害事象は、眠気、傾眠や鎮静でございまして、その他の有害事象を含めてオランザピンの現行の添付文書で注意喚起されている副作用と異なる傾向は特に認められませんでした。以上の検討を踏まえ、本要望については公知申請として差し支えないと考えました。
20ページを御覧ください。国内公表文献の試験結果として、本邦において承認されている他の制吐剤における効能・効果等を記載したオランザピンの効能・効果として、抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)に使用する旨を記載し、効能・効果に関する使用上の注意については、強い悪心、嘔吐が生じる抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)の投与の場合に限り使用する旨を記載することが適切と考えました。 また、用法・用量につきましては、国内公表文献において、標準的な制吐療法との併用のもとで、オランザピン5mg及び10mgを比較した結果、有効性において大きな差は認められないことから、安全性について、眠気の発現割合は5mgに比べて10mgで高い傾向がないことから、オランザピンの用法・用量については、本剤は他の制吐剤との併用において使用する旨、及び通常成人においては、オランザピンとして、5mg11回経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日量は10mgを超えない旨を記載することが適切と考えます。
 また、国内外の公表文献及び海外のガイドラインにおけるオランザピンの用法・用量を踏まえ、オランザピンの用法・用量に関する使用上の注意には、「原則としてコルチコステロイド、5-HT3受容体拮抗薬及びNK1受容体拮抗薬と併用して使用する」旨等記載することが適切と考えました。
 なお、オランザピンの投与期間につきまして、事前に親会議の委員の先生方に送付しました公知該当性報告書では、最小限の使用にとどめる旨を添付文書において注意喚起することを検討する必要があると記載しました。その後、さらに予防学会と協議を行う等した結果、オランザピンの添付文書には、具体的に投与期間は「6日間を目安とする」旨を注意喚起することが妥当と考えたことから、本日お配りした資料421ページでは、オランザピンの添付文書には、投与期間は「6日を目安とする」旨を注意喚起する必要があると記載と変更いたしました。
 また、国内外の公表文献、海外のNCCNガイドライン及びヨーロッパのガイドライン等では、オランザピンは化学療法施行前に投与すると記載されていることから、オランザピンの添付文書には、「化学療法施行前に投与する」旨を記載することが妥当と考えました。
 説明は以上でございます。

○堀田座長
 ありがとうございました。この件につきましては、確か前に藤原構成員がコメントされていたと思いますが、いかがですか。

○藤原構成員
 ここまできて、ありがたいなと思っております。

○堀田座長
 どうやら、各国で効能・効果に記載されていないようでありますが、ガイドラインでは出ているということで、比較的新しいエビデンスなのでしょうね。そういう意味では、場合によっては、この公知申請で承認に至ることができれば、日本が初めて効能・効果に、追加されるということになるのかもしれません。そういうことですね

○花岡参考人
 そのとおりでございます。

○堀田座長
 いかがでしょうか。どうぞ。

○佐藤構成員
 本質的ではなくて申しわけないのですけれども、記載の整備をお願いしたいところがあるのです。報告書の17ページの上の方の「日本における教科書等」というところで、臨床腫瘍学会編の新臨床腫瘍学2015年の版が引用されているのですけれども、その下のNCCNガイドラインは最新版の2017年が引用されているので、これは2015年の教科書に2017年のガイドラインは引用できませんので、古いバージョンのものを引用していただくのがいいと思います。
 それから、その下の(4)学会又は組織等の診療ガイドラインへの記述の1)NCCNガイドラインは2017年版だと思いますので、そこの年の整備だけお願いしたいと思います。

○花岡参考人
 それについては整備させていただきます。

○医政局研究開発振興課治験推進室長
 それでは、資料5-1から6にかけて、事務局、研究開発振興課から御説明させていただきたいと思います。最初に資料5-1を御覧ください。
 表面の1行目に、2017426日時点での工程表の提出状況を記載していますが、第I回要望182件、第II回要望96件、第III回要望39件、第IV回要望2件となっております。前回御報告させていただいた時には、第II回要望は94件でございましたが、今回、96件ということで、2件、開発要請していることになっています。また、第III回要望につきましては、前回37件と御報告しておりますので、今回は39件と、2件増えた形で御報告させていただいているところでございます。
 基本的には、開発要請都度、要請した日を掲示しています。例えば、2ページ目(2)の冒頭2行目の20173月、次の(3)についても20173月という形で、随時、要請したものの月を入れていく形になっています。具体的な品目については、資料5-2以降で御報告させていただきたいと思います。
 引き続き、資料5-2を御覧いただきたいと思います。資料5-2につきましては、実は変更がございません。全部で182件ございましたうち、173件については承認済み。現在承認申請中のものは4件ございまして、これも随時審査が進めば終わる。残り5件については、治験計画提出済みということですので、治験が終了したら、その結果に基づいて承認申請がなされ、その後承認されることとなります。現時点ではこれを見守る形になりますので、資料5-2についての変更はございません。
 続きまして、資料5-3について御紹介したいと思います。これは第II回要望の進捗状況となっています。一番右の欄を見ていただきたいと思いますが、まず承認済みは前回77件でございましたので、1件新たに承認されて、78件になってございます。承認申請済みの件数は3件でございますが、これは治験計画届提出済みから1件承認申請に移ると共に、1件が承認に移ったので、出入りはありましたが、前回と同じ3件になっております。治験計画届提出済みは、前回3件で御報告し、今回は2件なので、承認申請に移行した分が減っているということになります。公知申請予定のものは、前回10件で報告させていただいておりますが、2件増えて12になっております。全体で2件増えておりますので、前回は94件だったものが96件になってございます。具体的な品目については、順次御紹介していきたいと思います。
11ページを御覧いただきたいと思います。中ほどにございますが、II-200CSLベーリングの乾燥濃縮人プロトロンビン複合体でございますけれども、前回は承認申請済みという状況でございましたが、審査が進み、3月に承認されました。
 飛びまして、15ページを御覧いただきたいと思います。こちらにつきましては、ブリストル・マイヤーズ スクイブのアバタセプトでございますが、前回、治験計画届提出済みだったところが、承認申請まで至っているという状況になってございます。
 次に22ページでございますが、こちらは2件追加案件がございます。これは後ほどでも何回か出てきますけれども、前回、ルールを変えていただきまして、公募中の品目について、手挙げ企業がないものの中から、現時点では開発要請先となる企業が見つかる、すなわち、企業買収とか合併等によって開発要請できるようになる品目が存在するということがございました。この2品目についてはファイザーがこの開発権を現在持っているということで、新しいルールに基づきまして、今年の3月に改めて開発要請をさせていただきました。第II回要望で、かなり古いものでございますけれども、この段階に来て開発要請先が見つかったということで、晴れて公募で誰かやってくれませんかというところから、お願いしますとできるようになった2品目でございます。資料5-3は以上でございます。
 続きまして、資料5-4を御覧いただきたいと思います。こちらは、第III回要望ということでございます。こちらにつきましては、今、順次要望を処理している状況でございますので、一番右の数字はころころ変わっておりますが、前回6件だった承認済みが今回9件ということで、3品目、承認まで至った形になります。その1つ下の承認申請済みでございますが、前回3件でございましたが、承認に移行したものが減っています。その分、下からずり上がっていますけれども、治験計画届提出済みが5件だったものが6件になっています。その下の公知申請予定が前回14件だったのですが、2件入って、2件出ていったので、見た目は変わっていない状況。それから、治験計画届提出予定が、前回は5件のものを3件で御報告させていただいている状況になってございます。その他の案件、前回4件で御報告させていただいたのですが、治験計画届提出予定のものの計画書変更がありましたので、1件増えて5件となっている状況です。トータルは、37件だったものが、2件増加しましたので、39件となっています。なお、第8回開発要請分のように、開発要請した都度のものが全部処理済みになったものは、見やすいようにグレーアウトするようにしております。先ほどの資料5-3の第3回開発要請分につきましても、20137月分についてグレーアウト。順次グレーアウトすれば全部終わりとし、かつ、要請分が多くなったものは、年度ごとに取りまとめてから、見やすいような視認性の向上を図っている取り扱いをさせていただいているものでございます。具体的な品目について、順次御紹介したいと思います。
 資料5-46ページを御覧いただきたいと思います。まず一番上になりますけれども、III-(1)-21、中外製薬のオセルタミビルリン酸塩。こちらにつきましては、前回承認申請済みということで御報告させていただきましたが、今年の3月に承認まで至っております。それから、中ほどでございますが、CSLベーリングの乾燥濃縮人C1-インアクチベーターにつきましても、承認申請済みだったものが、同じく3月に承認。次のページの、ギリアド・サイエンシズのソホスブビルにつきましても、承認申請済みだったものが、同じく3月に承認まで至っております。
 次のページをご覧下さい。III-(3)-24III-(1)-74、第一三共のアセチルコリン塩化物と、全薬工業のリツキシマブ(遺伝子組換え)につきましては、承認申請済みへ移行しています。前回は、公知申請を予定しており、ワーキングにて検討中だったものでございますが、承認申請までこまを進めているということなので、審査待ちという状態になってございます。
10ページの、III-(1)-80、あすか製薬のレボチロキシンナトリウムでございますが、こちらにつきましては、前回開発要請後1年以内に治験計画届を提出する予定のものでございましたが、治験計画届が提出されたということなので、治験が開始されたものと思われます。
13ページに飛びますけれども、III-(3)-54III-(4)-22、複数のところから要望が来たもので、同じ番号でやっておりますけれども、MSDのテモゾロミドと、III-(4)-20、中外製薬のベバシズマブ(遺伝子組換え)につきまして、半年以内に公知申請を予定しており、現在、ワーキングにて検討中ということになっております。
19ページまで飛ばしていただきますが、こちらのIII-(4)-3、シャイアー・ジャパンのミダゾラムでございますが、現在、PMDAとの相談を踏まえて、治験実施に向けて準備中だということの御報告を受けております。PMDAとの相談の後、随時治験実施に向けて準備を整備しているという状況になっております。資料5-4は以上でございます。その他、一部内容の進捗状況の数字が変わっているもの等は、グレーアウトする形で、資料では変化分を差分として表示させていただいているところでございます。
 資料5-5は第IV回要望でございますが、こちらについては、まだ募集して間もないこともありますので、品目数は少ないですが、20168月に要請させていただいた2品目につきましては、全て承認申請済みから承認まで至りましたので、現時点で開発要請分については処理済み。逐次、医療上の必要性、公知の該当性を御判断いただきますと、また次の要請で増えていくという形になります。
 裏面が具体的品目でございますが、リバビリン製剤が2社から出ております。MSDのリバビリン、中外製薬のリバビリンがIV-18でそれぞれ出ているということになっております。こちらも3月での承認ということになります。
 続きまして、資料6で公募の状況についても、あわせて御報告させていただきたいと思います。表面の11番のハイドロモルフォン塩酸塩につきまして、現在、網かけしていますけれども、承認済みになりました。前回御報告したときには承認申請中という形になっていましたので、3月に承認まで至ったということの御報告になります。
 ページをめくっていただきまして、8番ジメチルスルホキシドでございます。前回は未公表ということで、進捗状況については御報告できませんでしたが、今回は治験実施中ということで、治験に着手したことを御報告することができるようになりました。それから、10番のイブプロフェン リジン塩につきましては、承認申請中。前回、ここは未公表という形で公表できなかったのですが、承認申請中で公開可ということでしたので、御報告させていただきます。
 それから、11番、12番、13番、3-ヨードベンジルグアニジンのヨウ素131でございますが、こちらにつきましても公表できなかったものですけれども、それぞれ開発者のほうから公表して良いということでしたので、開発計画中及び治験準備中であることが御報告できるようになりました。
 最後、右のページに移りますけれども、第IV回募集というものが2品目増えてございます。
1つ目がCarbidopa/levodopa,14(徐放性製剤)についてでございます。こちらにつきましては、手が挙がった企業と、名前は非公表の企業とがございました。各社の意思に基づきまして、大原薬品工業と、もう一社は未公表という形で、各社それぞれ独自に開発の可能性を、ライセンス等を持っているところと交渉しております。各社の事情がございますので、このような形で御報告する形になります。また、開発準備中と未公表という形での公表をさせていただく形になります。
 あと、開発に向けた検討依頼品目ということで、※で下にもう一つ引き出しをつけております。この品目につきましては、新しいルールでは、製剤設計を変更するようなものについては、今ある流通している製品ではなく、新たに製剤を作らなければいけない。製剤上の大きな問題がございますので、そういった薬物を持っているところに作ってくださいと検討依頼することができるようになっています。実際、こういう場合には特許で阻まれていたり、そういう製剤上の能力を持っていない場合には、各社で議論して検討していただかなければいけませんので、まずは検討依頼から始めるというルールに改めて見直したということになっています。
 ですので、下の品目については、既にCarbidopa/levodopaの製品を持っていらっしゃる企業には、製剤の設計について考えてくださいという検討依頼をお願いしている状況ではございますが、あわせて要請先がない状況でございますので、どこか別の会社さんが、私がやりますということであれば、その公募を妨げないということで、ルールどおり二度掲載させていただく初めてのケースになってございます。このような状況になっていることをあわせて御報告させていただきます。
 最後に、ヘリウム酸素混合ガスにつきましても、要請先がないものですから、公募という形で今、募集させていただいていますが、現時点での手挙げ企業はございませんので、なしということで御報告させていただきます。
 足早でございましたが、各企業から提出された開発工程表の御報告となります。

○堀田座長
 ありがとうございました。それでは、企業から提出されました、開発工程表で、要請に対してどのような動きがあるかというものを一覧でまとめていただきました。要望の種類別、回別に、入り繰りがあるものだから数字をフォローするのはなかなか難しいのですけれども、全体としてはそれぞれ次のフェーズで動いているということだと思います。何か御質問、御意見ございますでしょうか。
 当初の会議のころは、企業がしっかり対応しているかどうかを評価していたのですが、最近は余り必要ないのですが、特に進捗に問題がありそうだということで、この俎上に乗せなきゃいけないようなケースはないということでいいですか。

○医政局研究開発振興課治験推進室長
 具体的には、中医協のほうで管理するように言われている進捗管理については、表の承認済み、申請済み、治験あるいは公知申請のステージに一定期間内に入ることになっておりますが、正当な理由がなく遅れることは許されないということなので、例えば6カ月以内の公知申請あるいは1年以内の治験の実施ということになっています。治験を実施する場合にはPMDAの治験相談を受けることになっていますし、公知申請の場合はワーキングで御検討いただいて公知の妥当性の御判断をいただく。
 そういう時間についての持ち分は企業負担ではないので、そういった議論のやりとりについては、例えば資料5-3であれば、1ページ目のクライテリアに順番に分類して各品目の状況を書いてございます。ページをめくっていただいて、開発工程表の詳細な分類でありますと、a-0が承認済み、cが公知申請を計画していたけれども、ワーキングの臨床試験の実施が必要とされたもの、dが要請後半年以内の公知申請を予定しているものをワーキングで検討中のもの。こういうカテゴリーに分けて進捗状況を管理している状況です。
 その中で、理由についてもフェーズに分けて書いておりますので、その辺がわかるもので、例えば資料5-320ページを見ていただくと、開発要請半年後以降に公知申請を予定するもの。単純に言うと、開発要請した後、半年以内に公知申請しないと、単純な数字だけだと合わないわけですけれども、実際にはワーキングで検討をお願いしている場合には、公知申請に行けると言われたらすぐに申請書を出すという形になりますので、持ち時間としては、企業としては待ち時間という形になっていますので、企業が撤退するわけではないことは、こういうもので見ていただければ分かるかなと思います。
 公知申請の予定日というのがここに入っていて、20176月に並んでいるわけでございますけれども、ワーキングの指示が出れば、すぐに行ける。企業のほうの持ち時間は6カ月以内に動いているということになりますので、そういう意味では厳密に見させていただいておりますが、特にここが大きく遅れている、あるいは不当な理由で遅れているというものは特にございませんが、気になるようなことがございましたら、言っていただければ、それについての個別の話についても、公開の会議でございますので、どこまで言えるかは内容によって考えさせていただきますが、御返答できるように管理しているところでございます。

○堀田座長
 ありがとうございます。確認する必要なことがありましたら、御指摘いただきたいということでございます。よろしいでしょうか。ワーキングの先生方から何かコメント、よろしいでしょうか。最後の資料6ですけれども、それぞれ開発要請請求になっている、募集したものの中から、開発企業がある程度特定できたものについては別扱いにするというところが少し動いているということでよろしいですね。

○医政局研究開発振興課治験推進室長
 御指摘のとおりでございます。今回、2品目、開発要請に移ったものは資料6から抜いてございます。それは途中で御説明したのですけれども、資料5-322ページを御覧いただきたいと思います。こちらが第5回開発要請分(2)と書いてございます。第5回というのは、1ページに書いてあるように今年の3月でございまして、ここの要望区分にしてはかなり古い時に、先生方からいただいた開発要望でございます。
 時期としては、第II回要望は201182日から930日までに、どういった医薬品が欲しいですかと公募させていただいたカテゴリーであり、全部処理済みだったわけでございますが、開発要請は全部要請し切って、要請先がないものを公募していたわけでございます。今回、先ほど申し上げたように、企業買収あるいは合併等によって、開発権を得た企業が見つかったということですので、公募であった資料6から抜いて、開発要請をかけて、こちらの資料5-322ページにはまったということでございます。

○堀田座長
 ありがとうございます。それでは、この工程表につきましては特によろしいでしょうか。今日は、時間が割と早いのでありますけれども、全般に何か御要望あるいは御意見がありましたら承りたいと思いますが、いかがでしょうか。横谷構成員。

○横谷構成員
 研発課の報告、56などを見ていると、この枠組みによって努力、また企業の方々の努力によって、すごく進んできたことがわかって大変心強いと思うのですけれども、もともとこの枠組みはドラッグ・ラグの解消ということが非常に意識されていたと思います。一方では、この会議の途中から、海外、6カ国における未承認の薬剤も、その対象とするということになって、この枠組みによって初めて他国で認められていないものが認められるということが生じてきた。

○堀田座長
 認めるというか、検討対象にできるという見直しですね。

○横谷構成員
 既に承認されているものもありますので、例えば今日の資料4のオランザピンも公知申請の妥当性の案が承認されたことによって弾みがついたので、承認される見通しが見えてきたということ。そうすると、他の先進6カ国を抜いて、日本が最初になるのですね。この資料の56でもいいのですけれども、あるいは全体を反映している2でもいいのですけれども、他の6カ国において承認がある、なしの有無を書き込んでもらうことと。それから、公知申請によって承認されたのか、治験によって承認されたのかが、それと対比してわかるように。公知申請の丸もありますので、他国における承認の有無について足してもらえれば、それでわかるかもしれないですけれども、どういう薬剤がその承認の位置づけになっているのかということが、世界の中でわかるとありがたいなと思うのです。
 そのことは逆に言うと、日本での枠組みというのが、逆に他国に対してドラッグ・ラグを生じたことになって、その承認が非常に正当であるならば、日本の薬剤の承認のあり方をアピールすることができるし、それを基盤にして、他のより新たな薬剤の開発のときに承認された薬剤が対照薬として治験が行われたりしますので、そういったことで世界的にそれが認められるとすごくありがたいなと思うので、そのために、まず1つは、日本で初めて承認されたという薬剤がわかるとありがたいなと思っています。

○堀田座長
 ありがとうございます。そういうふうに歴史的に見ると、今日ではむしろドラッグ・ラグをマイナスではなくてプラスのほうに展開するという動きも出てきた。こういう歴史的なところにあるのだろうと思いますけれども、国内での承認が世界に先駆けているものがあるかどうかというのがわかるようにしてほしいということですね。

○医政局研究開発振興課治験推進室長
 具体的にできるかどうか、また事務局同士で相談したいと思いますが、何点か御報告というか、お答えしたいと思います。
 ドラッグ・ラグ解消というのは、海外で使えているのに、日本国民の患者さんには使えないというのをなくそうという考え方。これは、実は衛生行政としての薬事法等の承認という制度と、保険行政としての保険償還という2つの壁があるわけです。その保険行政について、実は各国ばらばらでございまして、例えば日本は皆保険制度をやっていますので、承認、直結、保険という形になりますので、承認の切れ目が縁の切れ目になりがちだというところが、ある意味で海外よりも迅速な適応であるがゆえに、裏を返すと、承認がないとなかなか具合が悪い。
 例えば、アメリカについては、御存じのとおり、皆保険でない。ただ、連邦法におきましては、州をまたいでの移動は承認がないとまたげないことがあるので、未承認から承認というのは非常に大きな壁なのですが、適応外については使用者裁量、かつ保険者がどれぐらいのお金を払って保険に加入するかによって、患者さんの保険の予算というか、レパートリーによってフォーミュラリーが違ってくるという事情がございますので、希少疾患にかかる承認については承認がないまま放置されているケースが決して少なくない実情なのです。
 先生の御指摘のように、日本がドラッグ・ラグを解消して先に承認したから、海外も追随というのを期待したいところなのですが、実は海外が承認しない可能性は相当程度あると私は思っております。というのは、海外は困らない。承認を取得するために申請する必要性もないですし、保険で償還されるのであれば、誰も困らない。お金を持っていない人が困るという困り方はあるのですけれども、それは保険制度の問題であって、保険行政と薬事行政との関係上全て承認に持っていくというドライブはかかっていない。
 ただ、我が国におきましては、標準的に使われている教科書に載っているとか、標準的診療ガイドラインに載っているものについては、エビデンスがあるので、保険と承認を一体化させる形で先生方にお力添えをいただいて、エビデンスをベースに承認に持っていっているという大きな枠組みだと理解いただけるとありがたい。
 ですから、佐藤先生の御指摘もありましたように、エビデンスがないもの、とりにくいものはどうするのだというのは、実はこれも海外ではずっと放置になるわけです。少数例であるもの、あるいはエビデンスがあるものも別に承認をとる必要が必ずしもなければ承認という行動に出ないので、結果的には薬事承認が取得されないまま保険としての取扱いについて保険者との間で処理されることとなる。未承認薬でなければ、流通はできるので、適応症があるかどうかは現場での判断というのがほとんど。アメリカなどはそうなるわけですけれども、日本においては、エビデンスがあるものについてはしっかりとした評価を受けて、ひのき舞台の承認を通って保険に結びつけていく。
 ですから、逆に言うと、そうじゃないニッチなものについては、エビデンスを積んでいただいて、エビデンスが集積したところで、こういう枠組みを御利用いただいて承認の門戸を開いて、しっかりと保険と密着した収載に繋げていくという流れになっていますので、決してドラッグ・ラグから打って出て、世界が承認しないものをどんどん承認して海外は日本に続けという流れをつくるというわけではなくて、それぞれの制度の違いにおける問題を日本の国民に対して感じさせないように、円滑な運用に努めるということでございます。

○堀田座長
 はい。横谷構成員どうぞ。

○横谷構成員
 了解ですけれども、今、例を挙げたのはFDAの話。EMAはもう少し日本に近い形で、薬事と保険がかなり近いと思います。だから、FDAのことでそういう説明をされたのだけれども、薬事承認があるというのは、エビデンスに基づくものとして日本でそうするので、そのあり方というものがもう少し外国に知られてもいいなとは私は思っています。

○堀田座長
 はい。小国構成員どうぞ。

○小国構成員
 そういう点で、希少難病というのは日本の場合、保険適応をとらないと、各倫理委員会を通してやっと治療薬が投与可能となります。ところが、さっきもありましたように、アメリカなどは適応をとらないで各保険によって投与可能となりますので海外のエビデンスというのは、承認されたというよりは、各研究論文から効いた、効かないとなります。それを日本では引用して、本邦では保険適応をとらないとだめだと。そこで希少難病などの治療薬では大きな壁になって、何とか保険適応外申請を出してやっと使用可能となりますが、最近ではいろいろな新しい疾患、特に遺伝性疾患がわかってきてその治療薬の使用が非常に大変なのですね。日本の場合は適応をとらないといけないけれども、海外はどんどん新たな治療薬剤を使っている。

○医政局研究開発振興課治験推進室長
 あと、これも言い過ぎになるかもしれませんけれども、症状詳記というか、現場でのバッファー機能としての薬理作用類似あるいは作用機序上、当然ながら読めるようなものについての円滑運用については、保険分野でもそれなりの努力が払われてございますので、どこまで行っても灰色はなくならない。逆に、いい意味での灰色といいますか、シームレスにするためには、すべてを白黒でびしっと切りわけするのではなくて、連続体の中でけじめをつけながら、ここは読めそうだというのは各保険者機能等で読んでいただいている、あるいは医療現場とのコミュニケーションをしていただいていると思っております。そういう機能と良いバランスをとりつつ、日本は保険と薬事が一体化しているがゆえに世界最速での保険収載を可能にしていることもありますので、そういう面もまた御評価いただきたいなと思っている次第でございます。

○堀田座長
 ありがとうございました。現状はそういうことで、今後は保険の償還と薬事承認がどう関係していくのかというのは大きな問題ではあります。現状は国民皆保険を守るためには、それは承認主義でいるという状況だろうと思います。一部、55年通知等を運用しながら対応してるということかと思います。
 いかがでしょうか。今日はせっかく森審議官がいらしていますので、今のようなことも含めて、今後の展開等、もし御意見がありましたらお願いします。

○大臣官房審議官
 今の御議論は、この検討会が設けられている意義そのものを先生方に議論していただいている、まさしくそのための会であり、そのための議論ということを今日もやっていただいたと思います。稀な疾患に対して、データが出るところはやっていこうとしているのですけれども、そうすると残っているところがどうしてもどんどん取り残されていくという、ちょっと皮肉な話になっている部分があります。今、どこの国でも、アンメット・メディカル・ニーズの中でも特にウルトラオーファンになってしまうところをどのようにして解決しようかという話だと思います。
 ただ、エビデンスだけの世界で解決しようとするのはちょっと無理がある。一方で、数年来、患者申出療養とか臨床研究中核病院のような拠点整備をし、その体制と仕組みが整っている中で稀なケースを取り扱うという、こちら側のアプローチというのも進められているというのも一つの解決策としてあると思います。
 それとともに、薬に関して言うと、副作用のリスクに対する救済政策があるというところが、実は承認をとると、それの対象になり得る。癌はちょっと別だったりするのですけれども、それにしても、承認を取得してもらうことの意味は、もう一つ安全に対する色々な補償制度が連動するということもあるので、日本の制度はそういう点で色々なものを教訓にしながら、制度的にも大分精緻になってきています。それにつなげる薬事承認という側面もありますので、何とか承認の形に持っていって、堂々と、なおかつ安全に保障された形で使えるようにするという道を一番の王道にしているというところです。
 それから、臨床研究で行われていることについても、今回、臨床研究法が成立して、エビデンスとしてきちんと質の高い研究が行われるということがencourageされるようになった。これは、治験の枠組みだけではなくて、臨床研究で行われているものの中からも承認につながるようなエビデンスが、より作られやすくするように法的な整備がされてきているということでもあると思いますし、こうした全体の色々な手立てが同じベクトルで整理されていくとなっているように見えます。
 見えるなんて人ごとみたいに言っているのではなくて、行政として全体をきちんとコーディネートしろ、ガバナンスをやれ、リーダーシップをとれという話はあると思います。そうしたことに関して、この会議も重要な役割を果たしていただいていると思いますし、先生方の御協力に感謝申し上げたいと思います。
 何となくまとめてしまった感じですけれども、僣越ではございますけれども、感謝を申し上げて、行政からもお礼を申し上げたいと思います。

○堀田座長
 どうもありがとうございました。それでは、その他事務局より何かありますか。


○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 次回の会議の御連絡でございます。823日水曜日16時から予定しております。先生方、御多用のところ恐縮でございますが、参加をよろしくお願いいたします。

○堀田座長
 今日は少し時間が早いですけれども、これで今日の検討会議は終了といたしたいと思います。ありがとうございました。

 


(了)
<照会先>

厚生労働省医政局研究開発振興課
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

03-5253-1111(内線 4165、4229)

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