ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会)> 第66回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会議事録(2017年3月10日)
2017年3月10日 第66回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会議事録
労働基準局勤労者生活課
○日時
平成29年3月10日(金)10:30
○場所
中央労働委員会講堂
○出席者
公益代表委員
勝部会長、内藤部会長代理、小野委員、鹿住委員、関委員 |
労働者代表委員
大久保委員、小川委員、川野委員、宮嵜委員 |
使用者代表委員
久保委員、白土委員、須永委員、新田委員、円山委員 |
(事務方)
藤澤大臣官房審議官(労災、賃金担当)、平嶋勤労者生活課長、田中勤労者福祉事業室長、小林勤労者生活課長補佐、竹田勤労者生活課長補佐 |
○議題
(1)平成29年度の付加退職金支給率について(諮問)
(2)一般の中小企業退職金共済事業及び特定業種退職金共済事業における退職金の確実な支給に向けた取組並びに今後の加入促進対策の取組状況について(報告)
○議事
○勝部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第 66 回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会を始めたいと思います。
本日は花井委員が御欠席となりまして、内藤委員が少し遅れていらっしゃるということですが、労働政策審議会令第 9 条の規定 ( 全委員の 2 / 3 以上 ( 最低 10 人 ) 又は公労使委員の各 1 / 3 以上 ( 最低各 2 人 )) により、定足数を充たしております。
本日の議題ですが、 2 つあります。 1 番目は「平成 29 年度の付加退職金支給率について ( 諮問 ) 」、 2 番目は「一般の中小企業退職金共済事業及び特定業種退職金共済事業における退職金の確実な支給に向けた取組並びに今後の加入促進対策の取組状況について ( 報告 ) 」です。
それでは、次第に沿って議事を進めてまいります。まず、議題 1 の「平成 29 年度の付加退職金支給率について」です。この件につきましては、本日厚生労働大臣から労働政策審議会あてに諮問がなされておりますので、事務局から説明をお願いいたします。
○平嶋勤労者生活課長 おはようございます。委員の皆様には、年度末のお忙しいところ御出席いただきましてありがとうございます。
それでは、議題 1 について御説明します。まず資料 1 の 2 ページを御覧ください。今年度の収支見込みを過去 4 年間の収支の実績とともに示しています。一番右の欄、平成 28 年度の上から 3 つ目の数字が 717 億円となっておりますが、これが今年度の運用収入の見込みであり、これを基に今年度の利益見込み額を算定しております。下から 2 つ目の数字ですが、 326 億円のプラスです。
また、累積剰余金は昨年度末で 3,151 億円、責任準備金に対する比率で 7.6 %となっていましたが、今年度末の時点では 3,476 億円、準備金比率でいうと、 8.2 %となっています。この見込みの仕方につきましては、 3 ページの別紙にまとめております。例年同様の見込み方ですが、特に 3 の (2) 委託運用の部分です。現時点で運用実績が判明していない 3 月の収益率については、一定の安全率を加味して推計しているということです。 2 月に示した収益については、ベンチマーク収益率を使用しておりますが、前回の部会では、これがまだ判明していなかったということで、 0 と置いていました。このため、前回の部会では、利益見込み額を 181 億円と示していましたが、 2 月の間に株価が多少上昇したことにより、今回示ししている利益見込み額は 326 億円と、若干増加しています。
4 ページです。この利益見込み額を基に、平成 29 年度の付加退職金の支給率を諮問させていただくことになりますが、前回の審議において、平成 29 年度の支給率については、具体的には 5 ページの 4 の所にございますように、平成 26 年 3 月に取りまとめていただいたルールに従って決定するということで合意をいただきました。利益の 2 分の 1 を付加退職金に充てるということを基本としつつ、 600 億円までは全て積み立てる、 600 億円から 1200 億円までは付加退職金に回すというルールに従っております。
これに従いまして、ルールを適用しますと、利益見込み額が優先して剰余金の積立てに充てるべき額である 600 億円を下回ることになりますので、来年度の支給率は 0 ということになります。
資料 1 の 1 ページ目に戻りまして、今申し上げましたように、「来年度の付加退職金の支給率を 0 とすること」について、厚生労働大臣から労政審の会長あてに意見を求めるものです。「記」の下にありますように、平成 29 年度に係る付加退職金の支給率を 0 と定めることについて、諮問させていただいております。
参考 2 の 11 ページで、「付加退職金の支給に関する告示の制定に伴う関連告示について」という資料を付けています。今回諮問させていただく、「付加退職金の支給率に関する告示」と合わせて、関連する内容について、告示する内容をこちらに列挙しています。
今回の諮問を妥当と認めていただいた場合には、これらの告示に定めるべき率についても、 0 という支給率に連動して定めることになりますので、資料を付けています。 1 つ目は以上です。
○勝部会長 はい、ありがとうございました。ただいまの御説明、前回の部会でも少し議論しましたけれども、ただいまの説明は支給率は 0 とするということですけれども、御意見あるいは御質問等ありましたらお願いいたします。
○新田委員 今、事務方のほうから御説明がありましたが、前回の部会で、平成 26 年に決めた取り扱いにのっとってやっていきましょうと皆さんで合意したので、その内容にのっとっている今回お示しいただいた諮問案で妥当だと思います。
○勝部会長 ありがとうございます。ほかに何か意見をおっしゃりたい方はおられますでしょうか。労働側は如何でしょうか。
ありがとうございました。それでは、部会として厚生労働大臣からの諮問を妥当と認め、労働政策審議会勤労者生活分科会会長あてに報告をすることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 了承 )
○勝部会長 それでは、諮問通りで、「妥当」と認めるということで、労働政策審議会勤労者生活分科会会長あてに報告をしたいと思います。事務局で報告案を用意していただきましたので、まず配布をしていただきまして、その内容を読み上げていただきたいと思います。
○小林勤労者生活課長補佐 それでは、読み上げさせていただきます。
「平成 29 年 3 月 10 日 勤労者生活分科会 分科会長宮本みち子殿。中小企業退職金共済部会 部会長勝悦子。『中小企業退職金共済法第 10 条第 2 項第 3 号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第 2 条第 1 項第 3 号ロ (1) の支給率』について。平成 29 年 3 月 10 付け厚生労働省発基 0310 第 1 号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。記。厚生労働省案は、妥当と認める」。
今読み上げたのは、分科会長あての文書ですが、労働政策審議会令第 7 条第 9 項により、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、同じく同令第 6 条第 9 項により、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められています。このことから、御承認いただければ、この報告が実質的には労働政策審議会会長への報告となり、この内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣あてに答申されることとなります。以上です。
○勝部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明のとおり、実質的には、この内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣あてに答申されることとなります。ただいま朗読していただきました文案でよろしいでしょうか。
( 異議なし )
○勝部会長 それでは、異議なしと認めます。ありがとうございました。それでは、この内容で厚生労働大臣あてに答申をすることにいたします。
続いて、議題 2 の「一般の中小企業退職金共済事業及び特定業種退職金共済事業における退職金の確実な支給に向けた取組及び今後の加入促進対策について」に入ります。
それでは、事務局から説明をお願いします。
○平嶋勤労者生活課長 それでは、議題 2 の「一般の中小企業退職金共済事業及び特定業種退職金共済事業における退職金の確実な支給に向けた取組並びに今後の加入促進対策について ( 報告 ) 」を御説明します。資料 2 を御覧ください。
1 ページ、一般の中退共制度における「未請求退職金の状況」についてです。表は、 (1)2 年経過後の未請求退職金の状況を ( 人数ベース ) と ( 金額ベース ) に分けて記載しております。上段の表です。平成 25 年度に退職して 2 年経過後の平成 27 年度に退職金受給権を持っている人の未請求者数とその比率を記載しています。直近の平成 27 年度において、 2 年経過後の未請求者は 3,778 人、率にして 1.42 %。それから (2)( 金額ベース ) になります。 16 億 2,500 万円、率にして 0.46 %となっておりまして、 ( 人数ベース ) としては若干上昇、 ( 金額ベース ) では前年度並みとなっております。
2 ページ、一般の中退共制度における「退職金未請求者に対する主な取組」についての資料になります。現在、勤退機構が行っている主な取組です。枠の中の太文字で書いております。まず制度加入時に被共済者に対して、「加入通知書」を発行しております。それから加入後は毎年共済契約者を通じて、「加入状況のお知らせ」を発行しております。
これについては労働側委員から、「これが労働者に渡っているか」という御質問を頂いておりましたが、機構の調査によりますと、これは平成 25 年度の調査になりますが、「加入状況のお知らせ」を従業員に渡しているかどうかと聞いたとき、「渡している」という事業主が 55.3 %ということです。ではなぜ渡していないかと聞いております。渡さなくてもよいと思ったが 58.3 %、それから掛金の納付状況を従業員に知られたくないというのが 17.1 %、渡すと退職金をあてに辞めてしまうというのが 14.4 %というデータが出ております。その後は労働者の退職後に 3 ヶ月経過後、 2 年経過直前、 5 年経過直前と経過後で、請求勧奨を行っております。
それからその後は共済契約者を通じて電話番号等の情報を把握できた未請求者に対して、在宅時間中に合わせたテレホンアプローチ等を実施しております。このような取組を行った実績として、平成 27 年度の数値を〔参考〕として、下の欄の表に記載しております。この欄の1~5の数字は上の太枠の中の1~5の数字に対応しております。
それからここには記載しておりませんが、これまで機構が取り組んできた対策を御紹介します。平成 23 年度には退職金請求書の裏面に QR コードを掲載し、機構のモバイルサイトのページに飛ぶようなことをやっております。平成 25 年 1 月からは、「被共済者退職届」に従業員の住所を記載するための省令改正を実施しております。それから同じく平成 25 年度には、退職金額が 500 万円以上の未請求者に再度の請求要請、あるいは外部委託による請求業務を実施しております。平成 26 年度には退職金 300 万円~ 500 万円未満の人について再度の請求要請を実施しております。最近はこのマイナンバーによる取組を実施しておるところです。
3 ページです。特定業種退職金共済事業における「長期未更新者の状況」についてです。特退共事業は一般の中退共事業制度とは違いまして、退職という概念がないため、 3 年間手帳の更新がない労働者について、直近に共済手帳の更新申請を行った事業主を通じて郵送や電話による現況調査を行っています。
平成 27 年度の「長期未更新者調査の結果」を見ていただきます。「建退共」については、過去 3 年間共済手帳の更新のない被共済者が2万 4,725 人のうち、手帳を更新した人が 3,806 人、退職金請求手続に至った人が 1,879 人、就労が確認できた人は 4,268 人となっています。またこれ以外で住所が判明している人は 1 万 2,637 人、住所不明者は 2,135 人でした。「清退共」については、同様に 17 名が調査対象でしたが、手帳更新は 1 名、請求手続が 9 名、就労を確認した人はいなかったということです。「林退共」については 153 人の調査対象のうち、手帳更新が 31 名、請求手続は 39 名、就労確認 11 名という数字になっております。
4 ページ、特退共事業における「長期未更新者に対する主な取組」について記載しております。 1 ~ 3 がこれまでの取組になります。加入の通知、長期未更新者に対する現況調査、住所が把握できた人に対する請求勧奨、住所不明者に対する住基ネットを活用した請求勧奨、入手した被共済者住宅情報のデータベース化、長期未更新者の状況が集計できるシステムの抜本的な改修、これらに引き続き取り組んでいきたいと思っています。
これらに加えて、「今後の取組」としては、長期未更新者調査後、さらに 2 年間動きがない方を対象とした請求勧奨、建退共については手帳の更新後相当の期間を経過し、かつ年齢等を勘案して業界を引退していると見込まれる労働者を対象として、新たな請求勧奨を実施することによって、今後、更に長期未更新者を減らしていきたいと思っております。
5 ページ。マイナンバーを活用した「未請求退職金の発生防止対策の強化」について、資料をお付けしております。平成 26 年度の法改正によって機構が業務において、住基ネット・マイナンバーを活用できるようになりまして、これを未請求退職金の発生防止に用いることとしました。具体的には、事業主が機構に対して提出する退職届にマイナンバーの記載を求め、退職後 3 ヶ月、 2 年、 5 年と経過しても退職金の請求を行わない方に対して、機構から個別に請求勧奨を行うことになります。その際に、住所不明で返送される者が一定数ありますので、そのような方に対して、マイナンバーを記入して住基ネットの検索を行い、最新の住所情報を入手しまして、それを基に個別に請求勧奨を行うという流れになります。
続いて、「 1 加入促進のための取組 ( 一般中退 ) 」について御説明します。資料 3 の 1 ページ、一般の中退共制度の加入促進のための取組です。勤退機構が今年度実施している主な加入促進対策です。機構職員や全国に配置している普及推進員、特別相談員が行う個別事業主に対する加入勧奨等の実施、当省と連携した新たな業界団体への加入促進活動、業務委託事業主団体及び業務委託保険会社との連携による加入促進活動に積極的に取り組んでおります。また、それぞれの加入促進対策の活動事例を参考までに、少し小さい字で記載しております。このような活動もありまして、今年度の加入目標数は 1 月末時点ではありますが、達成できております。目標数については、過去の実績に努力目標を加えたものということで設定しております。
「平成 29 年度の主な取組について」は、上の 3 つは今年度と同様になりますが、 4 つ目の○以降、特定退職金共済事業を廃止した団体からの移行を働き掛ける周知活動、それから You Tube 上での動画広告等の新しい媒体を活用した周知を実施していきたいと考えております。
2 ページ、「 2 加入促進のための取組 ( 特定業種 ) 」についてです。こちらについても未加入、既加入それぞれの事業主に対してマスメディア等を活用した周知広報活動等を行っています。各目標値については、過去の実績、あるいはトレンドに一定の努力目標を加えたものになります。 1 月末時点の数値です。「建退共」「清退共」は加入目標数を達成しております。一方で、「林退共」については約 8 割の達成率となっております。林野庁の「緑の雇用」事業による効果が平成 27 年度の新規加入者数増に大きくつながりましたが、今年度はややその反動減ではないかという感じもいたします。
こうした状況を踏まえまして、 (3) 平成 29 年度に実施予定の取組としましては、「建退共」では、関係団体と協力して、 ( 土木、建築学科を有する高等学校等 ) に通う将来の業界入職に直結する若年者に対する加入促進活動の実施。「清退共」では、酒類製造業免許の新規取得者のうち、未加入事業主に対する加入促進活動の実施。林退共では、引き続き「緑の雇用」事業と連携した加入促進活動を実施していくことで、更なる加入促進を図っていきたいと思っております。以上が加入促進対策になります。説明は以上です。
○勝部会長 御説明、大変ありがとうございました。未請求者についても減少しているということ、それから加入促進も進んでいるという御説明がありましたが、今の説明について何か御意見、あるいは御質問などありましたらよろしくお願いします。
○川野委員 未請求退職金の取組については、この間御尽力賜っていることが数字に顕著に出てきているわけですが、事前説明会のときに質問させていただいたことを、先ほど御説明いただいたのですが、加入している事業主の 55.3 %しか毎月の加入通知を渡していないという実態は問題ではないかと。事業主が掛金を掛けているものの、積み立てられた退職金は個人債権であり、個人の財産ということです。個人の財産を自覚できないことによって、 1.4 %強の方々が未請求につながっている可能性は否定できないと思います。
そもそも中退共の「目的」に書いてあるとおり、「相互扶助の精神に基づいて従業員の福祉の増進」が目的であるとするならば、そうした人たちの権利を周知徹底することが求められると思います。
年金制度において年金通知便が来るように、個人に直接通知ができるような仕組みがあって、自分たちの退職金が今、幾ら積み立てられているのかを知ることも、必要な取組ではないかと思っています。先ほどの「渡さない理由」の中に、「加入納入状況を知られたくない」という理由も 1 つに挙がっており、本来、企業の退職金制度は、就業規則等で定められているルールに基づいて、退職金の一部又全額を中退共に掛けていると思います。
従業員に「加入納入状況を知られたくない」ということは、ルールと違う運用がされていることも考えられることからは、そうした個人の権利を奪うことなく、抑止に努めることは、中退共の通知を徹底することで解消できる部分もあるかと思いますので、検討も含めてやっていく必要があるのではないかと思います。ただし、 1.42 %の方々が未請求で 98 %強への支給ができていることを踏まえれば、費用等も考えながら検討が必要かと思います。個人の権利であることを前提に、従業員の福祉増進という目的を全うするならば、前述のような検討も必要であり、この未請求退職金の状況を改めて見て、知らせない理由を聞いて、なおさらそれを強く感じたということであります。意見として。
○勝部会長 ありがとうございます。ただいまの意見について何か使用者側からはコメント等ございますか。よろしいですか。
ほかには何か御意見、御質問ありますでしょうか。
○鹿住委員 資料 2 の最後のページのところです。「未請求退職金の発生防止対策の強化」ということで、皆さんに配布されているマイナンバーの記載を求めて、被共済者の住所がもし分からなかった場合に、マイナンバーを使って調べるということもできるとなっているのですが、昨今、私どももいろいろなところで謝金を頂いたりすると、「マイナンバーを出してください」と必ず言われるのです。やはり今一つ、大丈夫だと思うのですが、漏えいのリスクはないのかと、きちんと管理されているのかというところがちょっと心配になるのです。ですので、「退職されるときにマイナンバーの記載を」と呼びかけても、やはりそういった御心配もちょっとあるかと思うのです。その辺の情報管理のやり方については、細心の注意を払って頂きたいという要望です。
○勝部会長 ありがとうございます。それについてはよろしいですか。
○平嶋勤労者生活課長 ありがとうございます。機構では御指摘のとおり、セキュリティの問題を非常に懸念しておりまして、現在のやり方は加入者全員のマイナンバーを、約 600 万人になりますが、というやり方ではなくて、退職時にマイナンバーをもらって、請求支給が済んだら順次消去していくということで、大量のマイナンバーを持たないやり方をやっております。いずれにしましても、マイナンバーが漏えいすることがないように今、機構のシステムは論理的分離というのがされておりますが、今後、物理的にも分離していくことで、ハッカーのようなことで漏えいすることがないようにやっていきたいと思っております。
○勝部会長 ほかには何かコメントございますか。
○大久保委員 先ほどの川野委員の御発言に戻ります。今、厚生労働省から、きちんと従業員に、「加入状況のお知らせ」を毎年渡している事業主が約半数であるという情報を今日初めて伺いまして、思っていたより少ないなというのが正直なところでした。これは、今の制度では、事業主に対して、「加入状況のお知らせ」を従業員に知らせることは義務化されてはいないからこそ、この数字だと思うのです。まず法律なり規則上でどのような書きぶりになっているのかを教えていただきたいということと、それを義務付けようとする場合には法改正が必要になるのかどうかを教えていただければと思います。
○平嶋勤労者生活課長 現在のところ、この通知に関しての法的な義務は記載されておりません。委員がお感じになっているとおり、我々はこの 55 %という数字はちょっと低すぎると思っております。先ほど川野委員からも御指摘を頂きましたが、そういうことでして、この事業主に送る通知書に何らか、「きちんと従業員に渡してください」とか、今のところ、そういうのは書いていないものですから、まずそういうことをきちんと書いて、渡さなくてよいと思ったという人がいないように、本文に書くか、手紙を入れるか、検討したいと思います。何らか事業主にきちんと、これは従業員に渡すべきものだということが分かるように取組を早急にしたいと思っております。
○大久保委員 すみません、もう 1 つです。義務付けるということは現時点ではできないわけですね。
○平嶋勤労者生活課長 現時点ではそのような。
○平嶋勤労者生活課長 しているわけではありません。
○大久保委員 義務付けようとすると、やはり法改正が必要になるということでよろしいですか。
○平嶋勤労者生活課長 そういうことでございます、はい。
○大久保委員 分かりました。
○勝部会長 ありがとうございます。そうすると、お知らせの中に何かそういった文言を入れていくことになりますでしょうか。
○平嶋勤労者生活課長 そこは機構と検討したいと思っています。
○勝部会長 なるほど、ありがとうございます。ほかには何か。
○新田委員 今の関連で申し上げますと、知り合いの中小企業の経営者の方とか、実際にこういう担当をされている方に聞いたところ、通知書はミシン目で 1 人 1 人に渡せるような紙になっているのですが、今は給与を直接現金で渡すことはほとんどなくて、明細書を配っています。以前ですと、給与袋の中に合わせて入れ込んだりできたのですが、今、ミシン目の入ったものをポンと渡されても、それを切り取って、それだけを別途渡すというわけにはいきません。やはりまたそれを封筒に入れて当然金額とかが入っていますので、そのためにちょっと作業的な部分、特に中小ですと、やはり人数が少ないという問題もあります。例えばあらかじめそのまま渡せるような形や、金額の部分にシールを貼ってあって隠してあるとか、何かしら、事業主なり中小企業の担当者の方に負担がないような形での資料の作り方とか、それも場合によっては、加入者の方々の御意見を直接聞いていただいて進めていったらよろしいのではないかと思いました。
あと資料 2 の関係で御質問というか、確認があります。資料 2 の 1 ページに、「 2 年経過後の未請求退職金の状況 ( 金額ベース ) 」とあります。以前に、ちょっと私の記憶違いかもしれませんが、確か ( 金額ベースでいうと)、およそ 7 割ぐらいが 10 万円以下とか、かなり少額の退職金だったように記憶しております。金額の実際の分布というか、例えば 10 万円以下がやはり 7 割とか、 100 万円以下が幾ら、何%とか、そのような状況をちょっと教えていただきたいということ。恐らくそれを見るとなぜ請求しないのか。私からすると、もらえるのになぜ請求しないのかという素朴な疑問が生じるのですが、そこが見えてくるのかという気がしますので教えていただきたいと思います。
○平嶋勤労者生活課長 どうもありがとうございます。まず最初の御意見の、事業主の方が渡しやすいように、非常に貴重な生のお声を頂きましてありがとうございます。それから 2 つ目の分布です。金額別に申し上げますと、 1 万円未満の方が 36.3 %、 1 ~ 5 万円の間が 36.7 %、 5 ~ 10 万円の間が 8.7 %、 10 ~ 50 万円が 15.0 %、ここまでで累積で 96.8 %になります。ですので、 5 万円未満のところで累積で 73 %という構成になっております。
○勝部会長 多分、それで退職金の未請求額は 16 億になっていますが、これは累積というか、毎年あるので、この額になっているということですね。
○平嶋勤労者生活課長 すみません、今、申し上げましたデータは退職後 5 年経過後の。
○勝部会長 5 年。
○平嶋勤労者生活課長 5 年のものをちょっと今、手元に持っておりまして、それを申し上げましたが、基本的には大きく違わないのではないかと思います。
○勝部会長 よろしいですか。
○新田委員 かなりあれですね、少額のがほとんどということですね。
○勝部会長 少額ですね。
○新田委員 そうすると 5 万円以下のところでも 73 %ということですので。ということは、それはやはり金額が低いからなかなか請求されないというふうに原因の分析みたいなのはされているのでしょうか。
○平嶋勤労者生活課長 いろいろな理由を頂いておりますが、やはりわざわざ手続きに行くほど退職金をもらえないという声は結構頂いております。
○勝部会長 これはあれですか、事業主を通じて請求することしかできないということですね、ローンを何か月、あるいは何年かたった後に請求するというのは。
○平嶋勤労者生活課長 最初の退職届は事業主からもらいますが、その後の請求は御本人から頂きます。
○勝部会長 機構に直接できるということですね。
○平嶋勤労者生活課長 はい。
○勝部会長 では、この辺のやはり、どういう理由でこういう状況になっているかというのはですね。
○平嶋勤労者生活課長 はい、この辺りの、もうちょっと請求する気がない方をどうするかというのは 1 つの課題だと。
○勝部会長 なるほど。よろしいでしょうか。
○宮嵜委員 今の関係に関連です。過去の中退共の中でも、機構からそういう御説明を頂いて、やはり未請求、少額の方はどうしても手続きが面倒くさいからというお話があって、その中の議論の中では、難しさはあるけれど、何らか手続きの簡素化というのも考えられないかという、そういう議論もされたと記憶しています。その後、そういう検討は今後されないのかというのが 1 点。あと 1 つは数字の関係です。未請求の関係、直近ということで平成 27 年度の関係を御説明いただいたのですが、まだこれからのことで、平成 28 年度の状況がどうなのか、これは平成 29 年度までに 1 %程度という目標がありますので、平成 28 年度の状況がどうなのかをお聞かせいただきたいと思います。以上です。
○勝部会長 ありがとうございます。
○平嶋勤労者生活課長 まず平成 28 年度につきましては、ほぼ現在と、平成 27 年度と同じで、若干、上回っている状況だと聞いております。
最初の御質問の請求手続きの簡素化についてですが、いろいろ検討はしたようですが、具体的な対策はまだ取れていないと聞いています。
○勝部会長 大きな課題ですので、やはり今後少し検討することが必要になると思います。
○平嶋勤労者生活課長 引き続き検討していきます。
○大久保委員 資料 2 の 1 ページ目の表、確認ですが、あくまでこれは単年度ごとのデータであって、累積ではないという読み方でよろしいのですね。では累積のデータというのは今、お持ちなのでしょうか。全体で未請求者が累積で何人いて、未請求額が累積でいくらぐらいある、それが全体の占める割合がどうか、もし分かれば教えていただければと思います。
○平嶋勤労者生活課長 ( 一般中退 ) のデータになりますが、累積で平成 27 年度で 50 万 7,112 人ということです。累計額につきましては、 9 兆 2 千 8 百億円になります。あっ、失礼しました、すみません、今申し上げたのは支給金額の累計額で未請求の金額は 432 億円です。
○勝部会長 そうすると、累積で 50 万人を超える数になっているということで、特に時効はないのでしたよね。
○平嶋勤労者生活課長 時効を使うことは可能ですが、機構ではその援用はしておりませんで、例えば 6 年後に請求があってもお支払いはするということをやっております。
○勝部会長 なるほど、分かりました。他には何か御意見、御質問等ございますか。
○関委員 先ほどのマイナンバーの話に少し戻るのですが、請求に当って連絡先が分からないところが未だあるという点は、これからマイナンバーが普及すると、それなりに解消されるのではないでしょうか。この点について 2 点あります。 1 点目は、現在、情報漏えいの観点から、退職時にマイナンバーを記載する形になっていると伺いました。情報漏えいに気を付けることは非常に重要だとは思いますが、例えば資料 2 、 3 ページ目の特定業種の方、特に建退共の方には未請求者が多いです。こちらはあまり退職という概念はないので、そうすると就職時、それは日々ということになるかと思いますが、雇った段階でマイナンバーを聞いておかないと、結局はその人達をフォローしていくことは難しいのではないかと思います。これからオリンピックなどもあって建設関係の方が増える中で、もう少しそういった制度加入時にマイナンバーを取得する方法も検討してはいかがでしょうか。
それとの関係で、 2 点目ですが、例えば退職時にはどれぐらいの方が、マイナンバーをしっかり記入されているのかを伺えればと思います。全員が必ず記入していればいいのですが、そもそも私の回りでもマイナンバーカードを取得していない方が結構います。そもそも取得手続きが結構煩雑で、 例えば、わざわざ区役所の予約を取らないと取りに行けません。もしかするとマイナンバーは、これからいろいろなところで社会保障関係では利用していきますので、もう少し簡易な手続きで取得できないかということを、こちら側からお願いしていくことなども検討する必要があるかと少し思いました。
○平嶋勤労者生活課長 どうもありがとうございます。特に建退共について、加入時からマイナンバーを管理して行くべきではないかという御意見かと思います。おっしゃるとおり、結構、特に建設労働者の方は住所の変更が多いものですから、そうやって加入、管理していくことで住所がロストすることがなくなると思うので、そういうメリットは非常に大きいものではないかと思います。
一方で、先ほど申し上げましたセキュリティの懸念がありますので、その辺のバランスを考えながら、もう一度検討したいと思います。
それからマイナンバーの記載状況ですが、 12 月からマイナンバーの実施に伴うことで始めていますが、月間大体 2 万件ぐらい出てきています。その中では、聞いているところではほとんどの方について記載があるとのことです。
○勝部会長 他には何か御意見ございますか。質問等よろしいでしょうか。
○川野委員 加入促進の取組に関することになるかと思うのですが、加入事業者および加入企業を増加させる取組は、毎年目標を上回る成果を着実にこなしておられるのですが、先ほどの未請求のことにも若干関連するのですが、平均で加入者の受取支給額が、先ほどの資料から計算してみると、 1 人当たり、大体 133 万円平均ぐらいの受給なのです。一般的に考えて、退職金の支給額の一部と見るのか、これが全額と見るのかもあるのですが、非常に低額の支給であると印象を受けます。我々が事業主の方、企業側にお願いをしているのは、中小企業の経営持続性は不安定性が大企業に比べて高いため、退職金の重要な外部保全先として中退共を活用していただきたいと PR もしているところです。
先ほどの「従業員に知らせない率」が 55.3 %もあることを踏まえると、半数弱の加入者はその権利すらを知らないということになる。知ることで、自社の退職金の制度の善し悪しを自覚することができ、自分の置かれている退職金の状況を知ることができる。そうした点から、通知義務の必要性が先ほど来、発言されているのだと思います。
加えて言うと、機構では事業主を介して配布する通知する中に、 QR コードでの PR もしていただいていて、個人が自分の掛金、退職金相当額がどういう状況にあるかを、パソコンやスマートフォン等で確認できるという、いいことをやっているのにも関わらず、事業主が加入通知を渡さないことで知らない人が発生することは解消すべきということ。加入促進の方向性は、その低い加入事業者数を増やすということと、既加入者の額を増やすことの観点も必要ではないかと思っています。
現時点、自分たちが入っている掛金が毎月幾らで、受け取れる額がどれぐらいかと知って、入っている額が低いと思ったときに会社と交渉する。権利を持っている方々が、自らの手で内容を知る、労働福祉の向上をめざすこともできるということです。それは加入番号を知らないと入っていけないということもあるので、そういうことも含めて PR を強めていただければと思います。
○平嶋勤労者生活課長 ありがとうございます。加入者の量だけでなくて、質もということだと思います。お話にありました QR コードは今のところ機構のトップページに飛ぶというところまでになっていますが、 100 万程度という退職金の水準は大企業と比べると確かに低いと思いますし、国のほうでは引上げを行ったときの助成もやっていますので、その点も加入促進ばかりではなくて、引上げについても併せて周知していくことで、その内容の充実も図って行きたいと思っています。
○勝部会長 はい。ありがとうございます。他には何か御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。
○大久保委員 ありがとうございます。加入促進対策に入ってよろしいですか。
○勝部会長 はい、ありがとうございます。
○大久保委員 こちらの資料 3 の 1 ページ目、「平成 29 年度に実施予定の主な取組内容」という枠囲みがあります。この中で一番最後、「 YouTube 上での動画広告等新しい媒体を活用した施策を実施」とありますが、ここにつきまして詳しく教えていただきたいのですが、加入促進の働き方の対象となるのは個別事業主、具体的に言えば、中小企業の経営者の皆様だと思います。そういう方々に対して、 YouTube というメディアを使って勧奨対象の方々にたどり着けるのだろうかというところが正直あります。中小企業の経営者の方はどちらかというと、高年齢者の方々だと思いまが、そういう方々が YouTube をそんなに見るのかなあという疑問があります。なので、もし YouTube などを使うのであれば、そういう方々に特に訴求するような、何らかの手立てを考えていらっしゃるのか、またこの動画広告の内容は具体的にある程度どういう方向性のものを作るのか、既に計画がおありなら、内容を是非教えていただきたいと存じます。
○平嶋勤労者生活課長 これにつきましては既に作成しておりまして、機構のホームページでも見ることもできるようになっております。ここに書いているのは、 YouTube を何か、例えば野球でも何でも見ようとしたら、最初に CM みたいなのが入ったりしますが、そこで一定の確率でこれが出るという仕組みになっていますが、おっしゃるように 50 代、 60 代の方が若者に比べて、どれだけ見るのかということはあろうかと思います。
内容的には私も見ましたが、社長と秘書みたいな人が出てきて、「こういう中退共制度みたいなのがあるみたいです」「うちもやってみようか」みたいな。それで見ると、この機構の案内ページに飛ぶようなことです。 YouTube でもやって行きますし、機構のホームページにも載せて、いろいろな経路でこれにたどり着くようにと、着けばいいなと思っております。
○勝部会長 よろしいですか。
○大久保委員 すみません。もう 1 つ。多分このようなやり方であると、この YouTube 、どういう経路を使って、例えば機構のホームページにたどり着いたかというのは、統計でデータ取れると思うのですが、これは多分、この平成 29 年度の新しい取組なので、まだデータは出てないと思いますが、年度末にはそれはお示しいただけるのでしょうか。
○平嶋勤労者生活課長 今、試験的にやったデータがありますが、表示回数そのものが 85 万回出て、なかなか最後まで見ていただかない方も多いわけですが、最後まで見た方が 28 %です。機構のホームページのクリックまで行き着いた人が、これは件数ですが、 764 件です。
○勝部会長 それは、もう YouTube では既にやっているわけですね。
○平嶋勤労者生活課長 これはテスト的に、はい。
○勝部会長 分かりました。よろしいでしょうか。
○大久保委員 はい。
○勝部会長 ありがとうございます。何かほかにはございますか。
○小野委員 すみません。よく分からないのですが、 1 つだけ教えていただきたいのですが、先ほどのマイナンバーの特定業種の方々に対する件は、非常に重要な御指摘だと思ったのですが、例えば加入時ではなくて、長期未更新者の調査をする段階で、直近に更新された事業所に対して、その当該者のマイナンバーを提供していただくというのもあり得るのでしょうか。
○平嶋勤労者生活課長 ありがとうございます。マイナンバーの管理を広げようとした場合に、先ほどおっしゃられた加入者全員という方法もあろうかと思いますし、今いただいた長期未更新者に絞って管理するという少し絞ったやり方、それもあり得るかと思います。いろいろなオプションごとにメリット、デメリットを検討して行きたいと思っています。
○勝部会長 よろしいでしょうか。他には何かございますか。
○小川委員 我々は建退共なのですが、建退共については我々も自分たち独自でチラシやリーフレットを作って、「傘下の組合員に加入を勧めるために」ということで周知活動もやったりしているのですが、今後も、この(資料3)「加入促進の取組状況について」の中に記載がありますが、現場の建退共の標識の掲示の徹底を是非お願いをしたいと思っています。
と申しますのは、やはりその現場に何人の手帳所持者がいて、何日就労したのかというのが把握をするのが大変だ等ということで、一部の理解の少ない下位の下請事業者ですとか、あるいは現場の責任者が建退共のことを十分理解しないで、手続きが面倒くさいからということで、「自分たちのところに独自の退職金制度があるから辞退をする」というような用紙を配って書かせて提出をさせることによって、実際には建退共の証紙が交付をされてないという事例が、少ないのですが、出ていることがあります。そうした意味で、是非現場には、建退共の標識を公共の現場あるいは民間も問わず掲示を徹底していただき、建設会社の皆さんも勧めていっていただいていますが、更に下請の事業所、それから現場の管理をされている方も含めて周知を徹底していただいて、公民全ての現場で建退共の加入と証紙の確実な貼付が進むような形になる取組を是非今後もお願いをしたいと思います。
○勝部会長 はい。ありがとうございます。最後に何かございますか。
○関委員 今の点とも関係するとは思うのですが、いろいろな人に周知をするにあたっては、もしかすると会社の社長さんなど上の人たちに対してだけではなく、労働者が「あっ、自分たちはこういうものをもらえるんだ」と思えるよう周知されると、そちらのほうからの声が上がってくることもあるかと思います。そうすると、 YouTube とかツイッターとか、そういう若い人が利用するソーシャル・メディアは、そちらのほうへの効果があるのかなと、少し思いました。
○勝部会長 ありがとうございます。他にはよろしいでしょうか。
それでは、本日の議題につきましては御意見等は出尽くしたと思われますので、本日の部会はこれにて終了とさせていただきたいと思います。本日の議事録の署名委員ですが、川野委員と久保委員にお願いをいたしたいと思います。
それでは、何か事務局からありましたらお願いいたします。
○藤澤大臣官房審議官 今日は付加退職金の支給率について答申の取りまとめをいただき、また未請求退職金対策でありますとか、あるいは加入促進対策について御議論いただきました。ありがとうございます。
3 月になりまして、恐らく今日が今年度最後の中退部会だろうと思いますし、また委員の皆様には 2 年の任期が 4 月末までとなっております。 2 年間、どうもありがとうございました。何度も申し上げているかもしれませんが、政府の統一ルールとして審議会の委員の場合は 10 年という区切りをこちら側で設けさせていただいているところでございますが、そういった中で、特に勝部会長におかれましては、当部会の部会長として長い間御尽力をいただきました。ありがとうございます。
勝先生は省庁再編の前から中小企業退職金制度に関する審議会に御参画をいただいてきているところでございますし、今回も平成 21 年から 8 年間に渡りまして部会長をお務めいただいたところです。一般の中退制度は長い間、累積欠損金がありましたので、勝部会長を中心に付加退職金ルールとか、いろいろなことをこの場では御議論いただきました。お陰様で何とか安定した制度運営に近づけることができているのではないかと思っているところでございます。
厚生労働省を代表いたしまして、委員の皆様、また勝部会長にはこれまで長い間御尽力いただき、お礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
○勝部会長 ありがとうございました。
( 全員拍手 )
○勝部会長 私からも一言だけ。皆さん、本当にありがとうございました。先ほど、審議官からお話がありましたように、私が着任したときは、多分 3 千億円とか 2 千億円の赤字で始まって、これがいろいろな環境変化もありましたが、 3 千億円の黒字になったということで、先ほど来、披露されていますように、やはり中小企業にとって、日本経済の 9 割以上占める中小企業の労働者の福祉の増進という意味で、この部会は常に重要な役割を担っているかと思います。引き続き皆さんの御尽力、それから御意見等、是非反映させていただきより良い制度にしていって頂ければと思います。本当に長い間、ありがとうございました。
( 全員拍手 )
○勝部会長 それでは、これにて本日は散会といたしたいと思います。ありがとうございました。
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