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2017年3月1日 第66回労災保険部会議事録

労働基準局労災管理課

○日時

平成29年3月1日(水)10:30~10:42


○場所

厚生労働省専用第21会議室(17階)


○出席者

明石 祐二(社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹)
秋田 進(日本通運株式会社取締役執行役員)
荒木 尚志(東京大学大学院法学政治学研究科教授)
岩村 正彦(東京大学大学院法学政治学研究科教授)
桐明 公男(一般社団法人日本造船工業会常務理事兼事務局長)
酒向 清(日本化学エネルギー産業労働組合連合会副会長)
下茶 健一(日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員)
諏訪 嘉彦(東急建設株式会社執行役員住宅事業部長)
田久 悟(全国建設労働組合総連合労働対策部長)
立川 博行(全日本海員組合中央執行委員政策局長)
田中 恭代(旭化成株式会社人事部付シニアマネージャー)
中窪 裕也(一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)
長尾 健男(新日鐵住金株式会社人事労政部部長)
永峰 好美(読売新聞東京本社編集委員)
浜田 紀子(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン特任中央執行委員)
村上 陽子(日本労働組合総連合会総合労働局長)

○議題

(1)労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(案)について(報告)
(3)厚生労働大臣が定める現物給与の価格の一部を改正する告示について(報告)

○議事

○岩村部会長 それではただいまから、第 66 回「労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」を開催いたします。本日の委員の出欠状況です。大前委員、小畑委員が御欠席ということです。これによりまして出席者は 16 名となりますが、公益代表、労働者代表、使用者代表のそれぞれ3分の1以上の御出席を頂いておりますので、定足数を満たしていることを御報告申し上げます。

  それでは本日の議事に早速入らせていただきます。お手元の議事次第を御覧ください。第1の議題は、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について」です。本件は、厚生労働大臣から労働政策審議会会長への諮問案件ということになります。また、第2の議題の「労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(案)について」ですが、こちらは報告案件ですが、こちらについても併せて事務局から説明を頂きたいと思います。それではどうぞよろしくお願いします。

○労災管理課長 それでは御説明します。今回の改正の主なポイントは、参考1-1にある「介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定」と、参考1-2にある「マイナンバーの利用による添付書類の省略」の2点です。それではまず、1点目の介護(補償)給付の額について御説明します。

参考1-1です。労災保険制度では、一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)給付として支給しております。その支給額は、原則、月を単位として介護に要する費用として支出した費用の額としていますが、障害の状態に応じて最高限度額及び最低保障額を設けております。この最高限度額、最低保障額については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の介護手当の支給制限額との均衡を考慮して設定しており、毎年度、人事院の国家公務員の給与勧告率に合わせて改定することとしております。今般、平成 28 年度の人事院勧告では 0.17 %の引上げとされたため、平成 29 年度より介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額も引き上げるものであります。また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の規定に基づき、経過措置として支給している介護料の最高限度額、最低保障額についても同様の方法により改定しているところでありまして、これに合わせて引き上げるものです。

次に、「マイナンバーの利用による添付書類の省略について」を御説明します。参考1-2を御覧ください。労災保険でも平成 28 年1月よりマイナンバーの利用を開始しているところです。請求書にマイナンバーを記載していただければ、住民基本台帳ネットワークを通じて、行政側で請求される方の住民票情報を確認することができるようになりました。そのような場合については、これまで御提出いただいていた住民票の写しの添付を省略できるよう省令改正を行うものです。この改正により、例えば遺族補償年金の請求手続の際に、受給要件の1つである生計維持関係などの確認のために、従来は添付書類として住民票の写しを提出していただいていたのですが、請求される方がマイナンバーをその書類に記載していれば住民票の写しの提出が不要となり、請求される方の負担軽減を図ることができます。ここまでが議題(1)の諮問案件の説明となります。

 続いて、議題(2)の告示様式の改正に関する報告案件です。参考1-2の下の箱の部分を御覧ください。先ほど御説明しましたとおり、マイナンバーの利用による添付書類の省略を行うことに伴い、請求される方などが実際に手に取って記載する請求書等の様式に、マイナンバーを記載いただいた場合は住民票の写しの添付が不要となる旨の注意書きを、新たに設けるものです。その他、行政事務簡素化のため、請求書等の様式に社会保険労務士の氏名等の記載欄を設ける、組織改編により労働基準監督署の次長が副署長となっていますが、これに伴い請求書等の様式についても同様に変更するという改正を行うものです。議題(1)及び議題(2)の説明については以上です。

○岩村部会長 ありがとうございました。それではただいま事務局から説明を頂いた点について、御意見あるいは御質問がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしゅうございますか。それでは御意見もないようですので、諮問のあった件については当部会としては「妥当と認める」旨を労働条件分科会に報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○岩村部会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。報告文についてですが、私に御一任いただくということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○岩村部会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。

  では続いて、議事次第にあります第3の議題に移りたいと思います。こちらは、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する告示について」です。それでは事務局からまず説明を頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

○労働保険徴収課課長補佐(企画・法規)労働保険徴収課の喜名と申します。よろしくお願いします。お手元の資料2を御覧ください。資料2にあるとおり、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する告示」が2月6日に告示されましたので御報告します。毎年御報告している案件になります。労働保険料は、原則として労働者の賃金総額に労働保険料率を掛け合わせて確定する形になっております。賃金総額に掛けるのですが、賃金は一般的には現金という形で支給されるのですが、中には一部現物という形で支給される例がありますので、それの評価額を定める告示になっております。同様の仕組みが健康保険法、船員保険法にもありますので、三法まとめて1つの告示という形で出しております。

具体的には、食事で支払われる賃金について、お手元の「2 改正内容」にありますが、評価額の出し方としては、総務省統計局が「家計調査」で算出します一人当たり食料費に、同じく総務省統計局の小売物価統計調査に基づく消費者物価地域差指数というのを掛けて、各都道府県ごとに価額を定めているところになります。1枚めくり、別紙という形で付けています。すみません、大変恐縮なのですが、白黒で配布しているので少し分かりづらくなってしまっているのですが、各都道府県ごとに一人当たりの食事の額と、右側には住宅で支払われる報酬額についても記載があります。この告示の中では食事と住宅で支払える価額の両方を規定しておりますが、今回価額の変動があったところは食事のみです。具体的には、数字が2つ記載されているところが今回見直しがあったところになります。括弧書きで記載されているのが現行の価額、括弧書きの外に記載されている額が今度4月1日から適用される評価額ということになります。算出された結果としては、都道府県全体で食費が全て上がっている状況になっています。この告示ですが、既に2月6日に告示として官報に掲載されておりまして、4月1日から適用される予定です。以上事務局からです。

○岩村部会長 ありがとうございました。それでは、ただいま事務局から説明がありましたが、これについて御意見あるいは御質問がありましたらお願いします。いかがでしょうか。特にないということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。

何かほかに委員の方からの御発言等ありますでしょうか。よろしいですか。

それでは御意見もないということですので、本件についてはこれで終了ということにさせていただきます。事務局におかれては、本日の議論を踏まえて適切に対応していただければと思います。

以上をもちまして本日の部会は終了とさせていただきたいと思います。なお、本日の議事録の署名委員ですが、労働者代表の酒向委員、それから使用者代表の諏訪委員にそれぞれお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いします。それではお忙しい中、本日はありがとうございました。


(了)

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