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2015年8月5日 第61回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会議事録
労働基準局勤労者生活課
○日時
平成27年8月5日(水)
○場所
中央合同庁舎5号館 労働基準局第1・2会議室(16階)
○出席者
公益代表委員
勝部会長、内藤部会長代理、小野委員、鹿住委員 |
労働者代表委員
川野委員、曽原委員、松岡委員、宮嵜委員 |
使用者代表委員
白土委員、須永委員、新田委員、長谷川委員、円山委員 |
(事務局)
谷内大臣官房審議官(賃金、社会・援護・人道調査担当)、増田勤労者生活課長、田中勤労者福祉事業室長、山口勤労者生活課課長補佐、竹田勤労者生活課課長補佐 |
○議題
(1) 部会長及び部会長代理の選任について
(2) 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案の成立について
(3) 中小企業退職金共済制度の現況及び平成26事業年度決算について
(4) 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)
(5) 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案(中小企業退職金共済法施行令の一部改正関係)要綱について(諮問)
(6) その他
○議事
○増田勤労者生活課長 それでは、ただいまから、第61回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会を開催いたします。
本日は、お忙しい中、また、大変お暑い中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私は、この8月1日付けで着任いたしました労働基準局勤労者生活課長の増田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、委員改選後初めての部会ということですので、部会長が選出されるまでの間、私が議事進行役を務めさせていただきます。
まず最初に、事務局から皆様に一つお願いがございます。議事録を作成する上で、是非、御発言の際には、こちらのマイクを持った状態で御発言いただけますと大変有り難く存じます。スイッチのオン・オフは、不要でございますので、大変恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、まず、事務局を代表いたしまして、担当審議官の谷内より御挨拶を申し上げます。
○谷内大臣官房審議官 本日は、本当に猛暑日が続く中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。
先般、委員の改選が行われたところでございまして、新たにこの委員をお引き受けいただきました委員、また、再任をされた委員の皆様におかれましては、今後よろしくお願いいたします。
この部会で御審議いただきます中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることのできない、中小零細企業のための相互扶助の仕組みとして、昭和34年に国が法律で設けた制度でございます。以来、時々の社会経済情勢を踏まえた、制度改正を経つつ、中小企業の従業員の福祉の増進、さらには、それを通じた中小企業の振興に寄与してまいりました。昨年度もこの部会におきまして、鋭意御議論いただいております。その中身を盛り込みました独立行政法人改革に関する中小企業退職金共済法の改正法案ですけれども、今通常国会で成立したところでございます。部会の委員の皆様には、厚く御礼を申し上げるとともに、我々としては確実な施行に向けて準備を進めてまいる所存でございます。最後ですけれども、中小企業で働く方々が、安心して働くことができるよう、今後とも中小企業退職金共済制度が安定的に運営され、従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与していけるような結果が得られればと考えておりますので、引き続き皆様の御協力を賜りますようよろしくお願いしまして、私の挨拶とさせていただきます。
○増田勤労者生活課長 それでは、議事に入ります前に、先ほど申し上げましたように、今回委員改選後初の部会となりますので、委員の皆様方、全員を御紹介させていただければと思います。資料1を御覧ください。中退部会の委員名簿を配布させていただいております。この名簿順に御紹介をさせていただきます。
まず、御出席の委員から御紹介させていただきます。公益代表委員として、株式会社みずほ年金研究所研究理事、小野正昭委員です。次に、専修大学商学部教授、鹿住倫世委員です。明治大学副学長、勝悦子委員です。慶應義塾大学法学部教授、内藤恵委員です。
引き続きまして、労働者代表委員を紹介させていただきます。JAM副書記長、川野英樹委員です。日本労働組合総連合会総合労働局労働条件・中小労働対策局局長、曽原倫太郎委員です。全国建設労働組合総連合賃金対策部長、松岡守雄委員です。日本紙パルプ紙加工産業労働組合連合会中央執行委員長、宮嵜孝文委員です。
引き続きまして、使用者代表委員を御紹介します。株式会社シラド化学代表取締役、白土博子委員です。税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング代表社員、須永明美委員です。一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部上席主幹、新田秀司委員です。一般社団法人全国建設業協会常務理事、長谷川悦夫委員です。一般社団法人日本中小企業団体連盟理事、円山秀男委員です。
続きまして、本日、欠席されている委員がお二人おられますので、御紹介させていただきます。一人目ですけれども、公益代表委員の、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授、関ふ佐子委員です。労働者代表委員として、労働者福祉中央協議会事務局長、大塚敏夫委員です。
更に引き続きまして、審議官と私以外の事務局のメンバーを紹介させていただきます。一人目ですが、勤労者生活課勤労者福祉事業室長田中です。勤労者生活課課長補佐山口です。同じく、勤労者生活課課長補佐竹田です。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速ですが、議題に入らせていただきます。本日は、議題が6件ございます。まず、議題1の「部会長の選任」を行いたいと存じます。部会長については、労働政策審議会令第7条第6項の規定によりまして、部会に属する公益を代表する本審の委員から当該部会に所属する本審の委員が選挙することとされているところです。当部会におきましては、公益を代表する本審の委員でいらっしゃるのが、勝悦子委員お一人でございますので、審議会令の規定によりまして、勝委員に部会長をお願いしたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。
( 異議なし)
○増田勤労者生活課長 ありがとうございます。それでは、勝部会長が選任されましたので、以後の議事進行につきましては、勝部会長にお願いしたいと思います。
○勝部会長 よろしくお願いいたします。ただいま部会長を拝命いたしました勝でございます。先ほど審議官のお話にありましたように、中小企業の福祉の向上というところで、この制度は非常に重要な位置付けにあるかと思います。現在構造改革がいろいろ進む中で、更によりよい制度になりますように、審議委員の皆様、本日新たなメンバーも加わりましたが、皆様のお力を得てよりよい制度になりますように、議論を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、次に部会長代理の指名を行いたいと思います。部会長代理の選出につきましては、労働政策審議会令第7条第8項に「部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する」という規定がございます。この審議会令の規定に基づきまして、今回の委員改選前から当部会の委員をされておられる内藤委員を指名いたしたく存じます。よろしいでしょうか。
( 異議なし)
○勝部会長 ありがとうございます。それでは、内藤委員どうぞよろしくお願いいたします。
○内藤部会長代理 引き続き、務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○勝部会長 ありがとうございます。
それでは、早速議題に入りたいと思います。議題2、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案の成立について」です。事務局から御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○増田勤労者生活課長 議題2について御説明を申し上げます。資料のほうは、資料2になります。
この法律につきましては本年2月13日の当部会におきまして大臣からの諮問に対して概ね妥当と認めるという御答申をいただきまして、その要綱を条文化し、国会に提出いたしました。国会での御審議の上、先ほど審議官の挨拶にもございましたように4月24日に成立、5月7日に公布されたところでございます。重ねまして御報告、御礼を申し上げたいと思います。
それでは今回、新たに委員に就任された方もいらっしゃいますので、簡単に法律の内容を御説明いたします。1ページの上に法律という題名が付いておりますが、その下の囲みの中を御覧ください。今回の法律は平成25年12月の閣議決定を受けまして厚生労働省所管の6つの独立行政法人について「改革を行うために必要な措置を講ずる」というのが趣旨でございます。下のほうに6つの独立行政法人が並んでおります。この中で、当部会に関する部分について御説明を申し上げます。
2ページ、こちらも1番上の囲みにございますように、今回の改正趣旨につきましては、勤労者退職金共済機構の資産運用業務にかかるリスク管理体制を強化するほか、事務の効率化の一環として、退職金の積立を継続しやすくする等の措置を講ずるというものでございます。具体的には下にございますけれども、まず1番目といたしまして、資産運用委員会の設置でございます。これまで、機構におきましては資産運用に関しまして、理事長任命の外部委員に意見を聞く会議というものが置かれておりましたけれども、今回の改正によりまして、厚生労働大臣が任命する委員からなります諮問機関である資産運用委員会を新たに設置し、資産運用の基本ポートフォリオ等をご審議いただくとしたところでございます。
2つ目が事務の見直しについてでございます。(1)の退職金の積立を継続しやすくする措置といたしまして、制度利用者である従業員の方が転職しても、これまでの掛金が無駄にならず、持ち運んで退職金が受け取れるように現在、掛金納付月数の通算制度を設けているところでございますが、この通算に当たっての申出期間を2年から3年に延長するということで利便性の向上等を図ることとしたものでございます。
右側の(2)建設業退職金共済制度の退職金支給方法の見直しです。退職金が支給されない掛金納付期間が現行24月未満ということになっておりますけれども、制度の魅力がより大きくなるという趣旨も込めまして、これを12月未満に短縮するという内容でございます。最後に(3)住民基本台帳ネットワークの活用ですが、機構が持つ情報と住基ネットの情報とを突合いたしまして住所を把握し、これを基に請求勧奨を行うなど、未請求退職金の発生防止対策を強化することとしております。
施行日については平成28年4月1日、資産運用委員会に関しては平成27年10月1日ということとなっております。
3ページ、法案を審議していただきました参議院の厚生労働委員会で法案に附帯決議がなされております。この内容は勤労者退職金共済機構関係部分を抜粋したものとなっております。まず、1点目の二のところですが、中退共制度の資産を安全、かつ効率的に運用するため、資産運用委員会の委員として経済、金融の専門知識を有しつつ、労使の考えを代表して議論を行う者を参画させること、また中退共制度の更なる普及のため、広報活動等の強化を図ることとされております。
2点目が六になります。こちらにつきましてはGPIFと共に指摘をされている点ですが、資産運用を担当する職員の専門性の向上に努めること等とされているところです。
議題2については、以上でございます。よろしくお願いいたします。
○勝部会長 御説明、大変ありがとうございました。
それでは、今の御説明にございましたけれども、この法律の概要等につきまして御意見、あるいは質問等ございましたらお願いいたします。どなたからでも結構でございます。
○曽原委員 一件、意見させていただきたいと思います。
まず、この部会の答申を踏まえて法律の成立までご尽力いただいたことに関して改めて事務局に感謝を申し上げたいと思います。それに加えて、附帯決議に関連をすることですが、資産運用委員会の委員の任命に当たって意見、並びに要望を申し上げさせていただきたいと思います。現在、委員の選任に向けて事務局で準備をされている段階というふうに認識をしているところですが、これまでの審議の中でも、労側、あるいは使側からも意見してきたとおり、この資産運用委員会で扱う資産は使用者側が全額拠出をするものであり、我々、労働者側にとっては後払いの賃金の位置付けでもあるという大切な資産であり、改めて、労使の意見が反映できる形で資産運用委員会が運営されるということ、あるいは労使の意見が資産運用の実務においても反映がされるように望んでいるところです。そういった観点で附帯決議に関して、労使の考えを代表して議論を行うものを参画させるものということが付記されているところに関しては、重みを持って受け止めていただき、委員の任命に向けて人選を進めていただきたい。本来であれば、我々としては中小企業で働く者の意見を正確に反映できる者を推薦なり、そういった形でお示しして選んでいただきたいところがあるものもございますけれども、そういった観点で附帯決議については重く受け止めていただければと思っております。以上でございます。
○勝部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
ほかには何かございますでしょうか。今の御意見、何かございますか。
○増田勤労者生活課長 曽原委員、ありがとうございます。
事務局といたしましても部会での御議論を踏まえまして作業をさせていただいて、無事に通ることができて心から御礼を申し上げます。
先ほど、曽原委員の御指摘がございましたけれども、附帯決議におきまして、正に退職金の支払い原資となる資産を安全、かつ効率的に運用することが求められているということが明記されていること、また専門的知識を有しつつ、労使の考えを代表して議論を行う者を参画させると、こういうものが国会におきまして附帯決議として決議されているわけですので、私どもとしては、この趣旨を十分に踏まえて今後の手続を進めたいと思います。
○勝部会長 ほかに御意見、御質問等ありますか。よろしいでしょうか。
それでは、次の議題に入ります。次の議題は、議題3、「中小企業退職金共済制度の現況及び平成26事業年度決算」についてです。事務局から説明をお願いいたします。
○増田勤労者生活課長 それでは、議題3について御説明いたします。資料3「中小企業退職金共済制度の現況」です。1ページが、中小企業退職金共済制度の現況を示した資料です。まず、1「新規加入状況」についてです。一番下が平成26年度の実績です。左側が共済契約者数、加入事業主の数ということですが、新規加入については、合計で1万7,624件となっています。右側が、被共済者数、つまり従業員の新規加入者数ですが、こちらは46万9,876人となっています。前年度と比較しますと、契約者数、被共済者数ともに、一般中退、建退及び林退で増加しております。一般中退の被共済者数の時系列ですが、平成23年度までは適格退職年金からの移行者が存在していたのですが、平成24年度からそれがなくなったということで、大幅に減少しております。この平成26年度になり、反転をしている状況です。
次に、新規加入を受けた現在の在籍状況についてです。下の2です。平成26年度末現在の数字ですが、左側の共済契約者数は合計で53万7,525件の在籍があります。また、右側の被共済者数については、全体で639万5,467人となっています。前年と比較しますと、共済契約者数については、いずれの内訳についてもほぼ横ばいの状態かと考えております。また、被共済者数については、清退、林退で僅かに減少していますが、一般中退及び建退で大きく増加していますので、全体では、前年度よりも9万人ほど増加という結果となっております。
2ページです。「退職金等支給状況」です。こちらも一番下が平成26年度の結果ですが、支給件数が合計で31万8,334件、支給総額は合計で4,022億6,900万円となっています。内訳は、どの退職金共済についても1件当たりの支給額が前年度よりも増加しています。
3ページです。掛金の状況です。左上は、一般中退の平均掛金月額の状況です。掛金月額については、一定の幅の中で任意ということで定めていただいております。こちらの数字については、短時間労働者の掛金も含めた平成26年度の状況で、平均9,274円となっています。御覧いただくと、ここしばらくは増加傾向ということで、増えております。右側の表の、特定業種の掛金日額の状況です。こちらについては、それぞれ日額で表のように決まっていますので、こちらについては平成26年度まで変更はありません。下の表6は、資産運用残高の状況についてです。平成26年度の運用資産高は合計で約5兆5,537億円となっており、そのうち一般中退が約4兆5,767億円を占めています。資産運用状況については次ページ以降に詳しい内訳を載せておりますので、そちらを御覧いただければと思います。
4ページが、一般中退における資産運用状況です。時系列で一番右側が平成26年度末の数字です。真ん中辺りに自家運用の合計欄がありますが、構成比で55.03%、国債等の有価証券で運用を行っているものです。平成26年度の自家運用の利回りは1.22%となっており、自家運用については、国債等の満期保有を行っているわけですが、国債の低金利傾向を反映しまして、利回りが低下傾向です。また、信託銀行等への委託運用ですが、平成26年度の利回りについては13.24%という結果です。委託運用については、株式等、比較的価格変動がある資産による運用を行っており、利回りは時系列で見ていただくと、プラスになる年度とマイナスになる年度がありますが、平成24年度以降は大きくプラスという状況です。それを含めて、一般中退の運用全体としては、運用利回り6.61%という結果です。
5ページは、建退における資産運用状況です。建退については、中小企業に対する事業と、附帯的に行っている中小企業以外の大手企業に対する事業で、経理のほうを給付経理と特別給付経理という形で区分させていただいております。上段の表が給付経理、下段の表が特別給付経理です。平成26年度の利回りについては、上の表にあるように3.89%ということです。
6ページは清退の資産運用状況です。清退においても、経理を給付経理と特別給付経理に区分しております。平成26年度の運用利回りについては、上の表ですが、給付経理で3.09%という結果で、前年度よりも高い利回りを維持しています。
7ページが林退における資産運用状況です。平成26年度の運用利回りについては、こちらも表にあるように2.69%ということで、昨年の利回りを上回っています。
以上が共済制度の現況ですが、引き続き、平成26事業年度決算について御説明いたします。資料4です。1ページは、機構全体の貸借対照表及び損益計算書の要旨を示しております。まず、下段の損益計算書の要旨を御覧ください。損益計算書の一番下の数字が、当期総利益の額ですが、平成26年度については、先ほど御説明しましたように、運用収入等が大幅に増加しまして、機構全体で約1,914億円の当期総利益を計上しております。なお、この数字については、機構で別に行っています財形事業等の数字も含まれていますので、退職金共済事業のみで見ると、約1,885億円の当期純利益となっております。個々の事業については以降のページで記載しておりますので、そちらを御説明いたします。
2ページです。こちらが一般中退についてです。下段に損益計算書がありますが、平成26年度については、運用収入等で2,833億円を計上しており、この結果、当期純利益は約1,656億円となっております。これにより、上段の貸借対照表ですが、平成23年度末時点では約1,755億円の欠損金があったわけですが、こちらが解消され、下から3段目の利益剰余金合計欄ですが、約3,784億円の利益剰余金を計上しております。
3ページです。建退についても一般中退と同様に、損益計算書で、約365億円の運用収入等があり、当期純利益として約226億円を計上しております。この結果、1,234億円の利益剰余金を計上しております。
4ページが清退です。こちらについても同様ですが、損益計算書で、運用収入等が約1億4,100万円となり、7,700万円の当期純利益となっております。この結果、貸借対照表ですが、約26億円の利益剰余金を計上しております。
5ページは林退についてです。こちらは運用収入等で約3億6,400万円計上しており、約2億700万円の当期純利益となっています。結果として、貸借対照表の累積欠損金について、8億6,400万円まで縮小したところです。
一番最後に、決算確定までの流れを示した資料をお付けしております。こちらの平成26事業年度決算については、法律に基づき、6月30日に機構から厚生労働大臣に財務諸表が提出されました。7月17日に厚生労働大臣が承認したところです。大変駆け足で申し訳ございませんが、議題3については以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○勝部会長 ただいま御説明にありましたように、在籍者数も増えており、総資産残高も増えていて、収益もかなり増大している状況でした。ただいまの御説明について何か御意見、御質問等ありますでしょうか。
○小野委員 ちょっと質問させていただきます。資料3です。お酒のほうの制度について、やや特徴的な動きがあるかなと思って拝見していたのですが、例えば1ページの下に、左からいくと共済契約者数ですが、平成24年度から平成25年度にかけて、少しガクッと落ちていたり、被共済者数ですが、これが平成21年度から平成22年度にかけてガクッと落ちていたり、次のページでは平成21、22年度の支給件数がかなり多かったり、あと、近年、1件当たりの支給金額が急速に伸びているというような特徴があるのではないかと思います。
もう1点、資産運用のところでも、6ページですが、金銭信託というところで、例えば上の段でいくと、利回りが出ておりますが、これが平成24、25、26年度と横に見ると、かなり変動が大きくて、これは一般中退はこれほど変動していない。この制度に関して、この制度特有の御事情がある部分と、一般的に言える部分と、いろいろな要因があると思うのですが、その辺りがお分かりになれば御説明いただきたいと思います。
○山口勤労者生活課課長補佐 御質問ありがとうございました。清酒製造業については、まず、この制度の特徴としまして、非常に規模が小さく、業界で、被共済者や共済契約者の実態を把握しやすいという特徴があります。先ほど委員のほうから御指摘いただいた年度において、急に数が増えたり、減ったりというのは、そこで長期間、手帳の更新がない方に対して、その実態調査というものを行っております。その結果によって、実際には業界からもう退職していた場合については退職金の支払を行っておりますし、もう被共済者ではないということであれば数が落ちるといったような現象が生じているところです。
資産運用の特徴ということでも御質問いただいておりますが、特に金銭信託のところで経年的に大きな変動があるのではないかという御指摘かと思います。これは、やはりこちらも、資産の規模が小さいということに関係しております。一般中退の方では、金銭信託の委託先が20社以上あるのですが、清酒製造業については、委託先が1社になっております。したがって、その1社の運用環境がどうだったかということがダイレクトに利回りの実績に反映されてくるので、この変動が大きくなってしまう。逆に、一般中退の場合は20社ほど委託先がありますので、その影響がなだらかになっているといった特徴があると認識しております。
○勝部会長 ありがとうございます。ほかに何か御質問、御意見はありますか。よろしいでしょうか。
それでは私から1点、質問させていただきます。先ほど、規模がかなり違うということで、一般中退のほうは、かなり委託運用の比率が高いということですが、資産規模が小さな他の中退は自家運用の比率が高いという特徴があるように思われるわけですが、この場合ポートフォリオは、現状ではそれぞれの機構で独自に決めているのか、あるいは全体として決めているのか、この辺りはどのようになっているか教えていただければと思います。
○山口勤労者生活課課長補佐 それぞれの共済制度ごとにポートフォリオは組まれております。今、部会長からもお話がありましたように、資産の規模が違うことによって、自ずと取れるリスクの幅も違ってくるということ。それから、それぞれの共済制度ごとに累積欠損金がまだ存在しているものもあれば、逆に剰余金が潤沢な共済制度もあるということで、期待収益率、どこまで稼ぐかという水準をどこに置くかといった事情の違いもあります。そうした、それぞれごとの共済制度の事情を踏まえてポートフォリオを合理的に組んでいるというのが現状です。
○勝部会長 ありがとうございます。ほかにはよろしいでしょうか。それでは次の議題に入ります。
次の議題は、議題4「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)」です。この件について、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会宛てに諮問がなされておりますので、事務局から説明をお願いいたします。
○増田勤労者生活課長 それでは議題4「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)」について御説明いたします。資料5です。1ページに、先ほど部会長から御紹介がありましたように、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛ての諮問文があります。2ページから「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱」を付けております。以下、内容を説明させていただきます。
第一「特定業種退職金共済契約に係る退職金額の改定」です。「別表第七に係る特定業種(林業)に係る特定業種退職金共済契約による退職金額を、年0.5パーセントの予定運用利回りに基づき定める額に改定すること。」とあります。これについては4ページの参考1を御覧ください。こちらは平成26年12月3日の当部会の取りまとめの内容ですが、こちらの中の3の(2)の1にあります、「予定運用利回りの引き下げについて」、措置したものです。
要綱にお戻りください。第二の一「施行期日」ですが、この政令は、平成27年10月1日から施行することとされております。こちらについても、先ほどの取りまとめの内容を踏まえたものです。さらに、第二の二として、退職金に関する経過措置を設けております。こちらについては、利回り引下げの効果が改正前の期間に及ばないように、施行日前に既に特定業種退職金共済契約の被共済者となった方が施行日以後に退職等をされた場合の退職金の額については、施行日前の分の額について、従前の算定方法により算定した額となるように措置をするというものです。
資料5の6ページです。こちらは改正前後の退職金の比較表です。先ほどの取りまとめを受けて、機構において掛金日額を10円引き上げることとされておりますので、それを合わせると、利回りを引き下げた後についても、現行の退職金水準が維持されているというところです。以上が諮問の内容ですが、併せて資料6についても御説明いたします。
資料6は、林業の業界団体である日本林業協会に設置されました林業労働力対策部会が、機構の林業退職金共済事業運営委員会に報告した資料です。先ほどの、当部会の取りまとめの中で、林退共の加入促進に取り組むこと、また、改善策の実施状況を当部会で定期的に把握することという内容がまとめられておりますので、これを踏まえまして、業界においても積極的に加入促進対策等に取り組むとした内容です。
1ページです。「林退共の加入促進について」というペーパーですが、本年6月、業界内の各団体からなる「林業退職金共済事業の安定的な運営に向けた検討委員会」を立ち上げまして、その中で、機構、厚生労働省、それから林野庁についてもオブザーバーとして加わり、連携して加入促進対策に積極的に取り組む。また、その取組結果については、毎年検証を行うということが1として触れられております。2は、加入促進に向けた、又は資する予算措置等ということですが、厚生労働省としましては、(3)にありますように、従来から、新規加入助成を行っていますが、これに加えまして、林退共の利回り改正に係る周知広報・相談対応の経費を措置するとともに、林野庁においても、(2)の「緑の雇用事業」において、助成要件として、林退共の加入を必須とする。また、(4)民有林補助事業における、林退共加入の評価を引き上げることなど、加入促進に向けた全体での予算措置等を講じているところです。こういうものも含めまして、業界団体や機構の取組と相まって加入促進を図ってまいる所存です。議題4については以上です。御審議のほどをよろしくお願いいたします。
○勝部会長 ただいま御説明がありましたが、この件に関して何か御意見、御質問はありますか。こちらについては、昨年12月の当部会の取りまとめをベースにしたということです。よろしいでしょうか。
特段、御意見等ないようですので、部会として、この厚生労働大臣からの諮問を妥当と認め、労働政策審議会勤労者生活分科会長宛てに報告をすることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし)
○勝部会長 ありがとうございます。諮問どおりで妥当と認めるということで、労働政策審議会勤労者生活分科会長宛て報告をすることにいたします。事務局で報告案を用意していただきましたので、こちらを配布の上、読み上げていただければと思います。
○山口勤労者生活課課長補佐 事務局のほうから読み上げさせていただきます。3枚の紙をお配りしておりますが、1枚目が、労働政策審議会から厚生労働大臣宛ての答申という形になっております。2枚目は、勤労者生活分科会から労働政策審議会への報告という形です。3枚目を読み上げさせていただきます。中退部会から勤生分科会への報告というものです。日付は本日の日付を入れさせていただく予定です。
勤労者生活分科会分科会長宮本みち子殿。中小企業退職金共済部会部会長勝悦子。「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱」について。平成27年8月5日付け厚生労働省発基0805第2号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は下記のとおり報告する。記「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱」について、厚生労働省案は、妥当と認める。
なお、労働政策審議会令第7条第9項により部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、同令第6条第9項により分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められております。このことから、御承認いただければ、この報告が実質的には労働政策審議会会長への報告となり、この内容で会長から厚生労働大臣宛てに答申されることになります。
○勝部会長 ただいま事務局から説明がありましたとおり、この報告が実質的には労働政策審議会会長への報告となります。この内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てに答申されるということになりますが、ただいま朗読していただいた文案でよろしいでしょうか。
( 異議なし)
○勝部会長 ありがとうございます。異議なしと認めます。では、この内容で厚生労働大臣宛てに答申することにしたいと思います。
続いて、議題5「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案(中小企業退職金共済法施行令の一部改正関係)要綱について(諮問)」に入ります。この件についても、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会宛てに諮問がなされておりますので、事務局から説明をお願いいたします。
○増田勤労者生活課長 事務局から、議題5について説明いたします。資料7を御覧ください。こちらについても、先ほどと同様1ページ、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛ての諮問文があります。2ページ、政令案要綱です。別紙として、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案要綱となっております。この中で、中小企業退職金共済法施行令の一部改正関係の内容が載っております。
先ほど、議題2で成立いたしました法律の概要について説明申し上げましたが、施行日については基本的には来年の4月1日ですが、資産運用委員会関係については、本年の10月1日とされておりますので、今回10月1日施行分の改正案要綱を諮問するものです。
以下、内容について説明申し上げます。参考資料を御用意ください。3ページを御覧ください。上段の左側ですが、改正後の中小企業退職金共済法第69条の4ということで、資産運用委員についての規定があるところです。第3項に、資産運用委員については、政府又は地方公共団体の職員はなることができないと定められているところですが、その中でも教育公務員で政令で定める者は例外となっており、今回その政令改正はこの例外となる教育公務員の範囲を定め、その方々について任命可能となるように措置をするものです。大学の先生、国立大学法人や私立大学の教授等については、政府又は地方公共団体の職員には該当しないということで、委任可能ということですが、公立大学の教授等については政府又は地方公共団体の職員に該当するということですので、この政令で定めなければ資産運用委員になることができないという状況です。資産運用委員については、金融経済の専門家、その他学識経験者のうちから任命することとされておりますので、公立大学の教授等についても同様に資産運用委員に任命することができるようにすることが適当であると考えておりますので、先ほどの政令案要綱にありますように、資産運用委員の欠格条項の例外となる教育公務員として、こちらにあります公立大学の教授等規定するという内容です。簡単ではありますが、議題5については以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○勝部会長 ただいまの件について、何か御意見あるいは御質問等はありますか。
○新田委員 事務局から説明のありました政令案要綱については、特に異論はありません。是非とも、有識者の中から中退共制度に精通した方で、なおかつ労使双方の意見等もきちんと反映される方を選出していただいて、委員に任命していただきたいと思います。重ねてのお願いですが、従前から申し上げておりますとおり、特にこの中退共制度について十分理解をしていただいた方に資産運用委員会の委員になっていただきたいと思いますので、先の話かもしれませんが、任命された際には是非そういった部分の御説明もしっかりしていただいて、委員に御就任を頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○勝部会長 今、資産運用委員会の中身の御意見がありましたが、ほかに何かこの件に関してありますか。よろしいでしょうか。今の新田委員の御意見に対しては、何かコメントがあればお願いいたします。
○山口勤労者生活課課長補佐 私から答えるのが適当かは分かりませんが、最初に曽原委員から頂いたお話と新田委員から今頂いたお話も含めて、中退共の制度の理解と、独立行政法人が運営していることの前提をきちんと御理解いただいた上で、資産運用のリスク管理を高めるような御議論を賜りたいと思っております。我々としても、その委員となるような方の選任、それから選任後の御説明も含めて、きちんとさせていただければと思っております。
○勝部会長 よろしいでしょうか。それでは、特段ほかに意見がないようですので、部会として厚生労働大臣からの諮問を妥当と認め、労働政策審議会勤労者生活分科会長宛てに報告をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、諮問どおりで妥当と認めるということで、労働政策審議会勤労者生活分科会長宛て報告をすることにいたしたいと思います。事務局で報告案を用意していただきましたので、これを読み上げていただければと思います。
○山口勤労者生活課課長補佐 それでは、先ほど同様に3枚目を御覧ください。こちらが、中退部会から分科会への報告の内容となっております。日付は、本日の日付を入れさせていただきます。勤労者生活分科会分科会長宮本みち子殿。中小企業退職金共済部会部会長勝悦子。「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案(中小企業退職金共済法施行令の一部改正関係)要綱」について。平成27年8月5日付け厚生労働省発基0805第4号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。記「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案(中小企業退職金共済法施行令の一部改正関係)要綱」について、厚生労働省案は、妥当と認める。なお、先ほどの政令案要綱と同様に、御承認いただければ実質的にはこの内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てに答申されることになります。
○勝部会長 ただいまの事務局の説明のとおり、実質的にはこの内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てに答申されることとなりますが、ただいま朗読いただきました文案でよろしいでしょうか。
( 異議なし)
○勝部会長 それでは、異議なしということで、この内容で厚生労働大臣宛てに答申をすることにいたします。
次の議題は、議題6、「その他」です。事務局から説明をお願いいたします。
○増田勤労者生活課長 それでは、議題6、その他について説明申し上げます。議題6については、中退部会における今後の課題についての報告です。資料8を御覧ください。平成27年度における中退部会の今後の議題をお示ししております。こちらについては、現時点の案ですので、今後変更の可能性があるということで御留意いただければと思っております。まず、建設業退職金共済制度の運用利回り引上げに係る中小企業退職金共済法施行令の改正についてです。こちらについては、財政検証の結果を踏まえて、建退共の予定運用利回り引上げに係る政令改正の諮問を行うものです。
2つ目は、独立行政法人改革に関する中小企業退職金共済法施行令等の改正(平成28年4月施行分)についてです。本日、議題5として、いわゆる独法整備法の施行令の10月施行分について御審議いただいたところですが、来年4月施行分の政省令改正案についても要綱をお示しして御審議いただくことを予定しているものです。
3つ目は、平成28年度の付加退職金支給率についてです。中退共の退職金については、納付した掛金の金額に応じて定められております基本退職金に加え、資産運用実績を踏まえて支給される付加退職金という制度がありますが、例年、年度末までに当部会の御意見を伺い、翌年度の付加退職金の支給率を定めているものです。こちらについて、御議論いただくものです。
更に、事務局としては、この3番目に関連し、4つ目の○、一般の中小企業退職金共済制度における今後の付加退職金の取扱いについても議題となるのではないかということで、考えているところです。こちらについては、別刷りの参考資料を御覧ください。参考1が条文となっておりますが、最後から2ページ目に参考5という資料が付いております。37ページです。こちらを御覧いただきますと、一般中退の累積剰余金の取扱いについて、平成26年3月11日開催の当部会において、このような取りまとめがされたところです。過去には、累積欠損金が生じていたことを踏まえ、一般中退における付加退職金の取扱いについてということで、4の(1)にありますように、平成29年度までを目途として、剰余金として3,500億円を積み立てることとしておりますし、またこれを前提に付加退職金支給に関しては、(2)のとおりルールを定めたものです。また、(3)にありますように、これらの取扱いについては、今後の剰余金の積立状況、資産運用状況等を踏まえ、必要に応じ見直しを検討するとされているところです。
先ほど、議題3で平成26事業年度決算について御報告申し上げましたが、一般中退の累積剰余金については、約3,784億円となった旨御報告申し上げました。剰余金が3,500億円以上積み上がった段階ですので、それを踏まえて付加退職金を今後どのように取り扱うかについても、議題となるのではないかということです。
今年度、このような議題で3回程度更に部会を開催させていただければと考えておりますので、委員の皆様におかれましては御出席を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。議題6の説明については以上です。よろしくお願いいたします。
○勝部会長 4つ示されておりますが、いずれも重い課題です。特に、3番目、4番目、先ほどの現況の説明にもありましたように、累積剰余金がかなり積み上がってきている状況の中で、今後どうしていくかを早急に考える必要があるかということかと思います。ただいまの説明について、何か御意見あるいは御質問はありますか。
○松岡委員 要望です。実は、もう建退の予定利回り引上げについては、昨年財政検証もして、今年もこういう形で決算も出ているわけですので、できるだけ早い段階で決めていただければと思っております。というのは、やはり建設産業でいいますと、今はちょうど担い手育成、若手技能者の獲得と育成ということで、長谷川委員なども一緒に建設産業活性化会議などでも、この建退の活用と建退の普及ということで取り組んでおります。1つは、給付の12か月でというのは通ったわけですが、併せて利回りの引上げの問題も取り上げて、この秋口ぐらいからは普及に向けて業界を挙げた取組にしたいと考えておりますので、是非順序として、議題として早めに取り上げていただけることをお願いしたいと思います。
○勝部会長 事務局からは何かありますか。
○山口勤労者生活課課長補佐 鋭意、早めに作業を進めたいと存じます。
○勝部会長 ほかに何か御意見、御質問等はありますか。
○小野委員 この議題案の3番目と4番目に関わる部分ですが、冒頭に課長から説明いただきました資料2の中の独法改革の関係の資料で、例えば2ページ辺りで、資産運用委員会の設置という所に書いてありますが、リスク管理がポイントになってくるのではないかと思います。これは、単に基本ポートフォリオを決めればいいということではなくて、その基本ポートフォリオから導かれるリスクがあるわけで、そのリスクを考えながら例えばこちらの部会では付加退職金をどうするか、あるいは基本退職金の中の想定利回りをどうするかというようなところで、これが制度運営につながってきて、これこそが制度全体のリスク管理になると思いますので、この資産運用委員会と当部会との連携を強化していくことが必要なのではないかと思います。
○勝部会長 ただいまの件について、事務局からお願いいたします。
○山口勤労者生活課課長補佐 どうもありがとうございました。この大臣任命の資産運用委員会は、新しくこれからできる組織ですので、どのように運営していったらいいか。それから、この中退部会との関係についても、今後検討しながら適切に進めてまいりたいと思っております。
○鹿住委員 今の質問と関連するのですが、やはり私どもはこの中退共の制度のみ拝見しておりますので、その中でのポートフォリオが適切かとか、リスクに関してどうか、あるいは付加退職金についてどうだろうかと検討しているわけです。ただ、同様の制度はほかにもあり、例えば小規模企業共済制度や、そういったほかの制度の同じようなポートフォリオなり運用なりがどうなっているかを、少し相対化して考えないと、ここだけで議論していても、ほかでもここまでうまくいっているところばかりではないかもしれませんし、逆に相対的に見ると中退共の運用ももう少し利回りが取れたのではないかということもあるかもしれません。そういったベンチマークがない中で議論するのは難しいので、もし可能であればほかの同様の制度での運用がどうなっているかという情報も少し頂けると有り難いなと思います。
○山口勤労者生活課課長補佐 どうもありがとうございました。類似の資金を運用している組織として、中小機構では小規模企業共済、それからもっと大きなクジラとしてはGPIFというものはありますが、それぞれ資産運用をしていることはもちろん共通をしておりますが、何のためにそれをやっているのかという制度の趣旨、それから資金の出方は、それぞれ求められているものが違っている状況です。ただ一方で、資産運用という面では共通をしておりますので、当然参考にすべき事情もあろうかと思いますので、そういった辺りは我々としても研究を進めながら、必要に応じて部会の先生方にも整理をしてお示ししたいと思っております。
○勝部会長 ほかに、何か御意見あるいは御質問はありますか。よろしいでしょうか。それでは、少し早いですが、本日の部会は以上で終了いたします。最後に議事録の署名委員ですが、労働者代表は松岡委員に、使用者代表は新田委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、本日はこれにて散会といたします。御参加、どうもありがとうございました。
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