ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医薬・生活衛生局が実施する検討会等> 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議> 第23回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議(2015年4月22日)




2015年4月22日 第23回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議

○日時

平成27年4月22日(水) 15:00~17:00


○場所

TKPガーデンシティ永田町 ホール3A(3階)
(東京都千代田区平河町2-13-12 東京平河町ビル)


○出席者

出席構成員

堀田構成員、五十嵐構成員、伊藤構成員、岩田構成員、岡部構成員
小国構成員、落合構成員、北田構成員、合田構成員、鈴木構成員
友池構成員、藤原構成員、吉村構成員

出席参考人

安藤参考人、勝野参考人、中村参考人、軒原参考人、宮崎参考人、山本参考人

○議題

検討会議の運用改善について
第II回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
第III回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況等について
要望品目の医療上の必要性について
企業から提出された開発工程表等について
その他

○議事

○医薬食品局審査管理課

それでは、吉村先生は少し遅れられているようではございますが、定刻になりましたので、ただいまより第23「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」を開催したいと思います。

 本日は、小川構成員、後藤構成員、西川構成員、樋口構成員、村島構成員、山本構成員及び横谷構成員より御欠席との御連絡をいただいております。現在のところ、12名の御出席をいただいているところでございます。

 また、本日はワーキンググループの検討状況を御報告するに当たりまして、前回同様各ワーキンググループのメンバーから参考人として御出席いただいております。これまで御出席いただいている先生方になりますので、本日の御紹介は割愛させていただきたいと思います。

 カメラ撮影のほうはここまででお願いしたいと思います。

 それでは、堀田座長、以降の議事進行をお願いいたします。

 

○座長

皆さん、こんにちは。前回が1月でしたので、年度も変わり、季節も随分変わって、今日は暑いぐらいになりましたけれども、本日もよろしくお願いいたします。

 本日は、前回に提案がありましたように、この会議の運用の改善等に関して踏み込んだ議論をさせていただくために、最初に議題として取り上げてございます。

 それでは、本日の配付資料の確認を事務局からお願いします。

 

○医薬食品局審査管理課

 それでは、資料の確認をさせていただきます。

 席に置かせていただいている資料を順に御紹介します。

 まず、一番最初に議事次第、座席表がございます。

 資料1としまして「検討会議における検討の進め方」両面1枚紙になります。

 資料2といたしまして「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議の運用改善について」というものが資料2-1。関連資料としまして資料2-2、2-3を1枚紙で御用意いたしております。

 専門作業班の検討状況の概要等に関しての資料として、資料3-1が「第2回要望に係る専門作業班(WG)の検討状況の概要等について」、同様に第3回要望につきまして3-2としてまとめさせていただいております。

 4-1から4-5といたしましては、医療上の必要性に関する専門作業班の評価経過という形で御用意させていただいております。

 資料5-1は「企業から提出された開発工程表について」、5-2が第1回要望、5-3が第2回要望、5-4が第3回要望ということになります。

 また、資料6といたしまして「開発企業の募集を行った医薬品のリスト」を1枚紙両面で御用意させていただいております。

 資料7といたしまして「ミグルスタットのゴーシェ病1型に対する開発について」という資料でございます。

 資料としましては以上でございますが、参考資料といたしまして、開催要項や構成員名簿、ワーキングの設置について、ワーキングメンバーの名簿等々につきまして、参考資料の1から4-2まで御用意させていただいています。1つの資料にとじさせていただいています。

 また、本日の議題には直接関係はないのでございますけれども、人道的見地からの治験への参加、先駆け審査指定制度というものにつきまして、薬事・食品衛生審議会薬事分科会に報告させていただいた資料についても、参考までに席に置かせていただいております。会議資料ではないのですが、一応関係する資料として、今日お渡しする形で席に御用意させていただいています。

 資料の過不足等ございましたら、事務局までお申しつけください。

 

○座長

 ありがとうございました。

 それでは、資料の落丁等がありましたらお知らせください。

 そうしましたら、まずは事務局から議題1になります「検討会議の運用改善について」の説明をお願いします。

 

○医薬食品局審査管理課

 それでは、資料を説明いたします。

 その前に資料2-1をごらんください。2アップのパワーポイントが6ページの資料でございます。

 まず、1ページ目上段「問題意識」としまして、前回の会議でも先生方からいろんな御意見をいただいたところでございますけれども、最近、専門作業班、ワーキンググループからの上程件数が少なくなっているのではないか。作業効率を向上させる必要があるのではないかという御指摘をいただいたと思っております。

 また、検討会議で議論することが余りにも少ないのであれば、開催頻度も含めてあり方を見直してはどうかという御議論もあったかと思います。

 今までの議事録等を確認しますと、学会からの要望につきまして対応をこの会議で御決定いただいているわけですけれども、要望を出された学会の先生の中で、意思決定できるような方がここで議決に参加することは、他の学会等との関係上も公平性の観点で少し見直してはどうかということも見られたので、ここに問題提起で並べさせていただいております。

 また、ワーキング、今回特に第2回要望につきまして、かなり要望から時間がかかっていますので、どこで行き詰まっているのかというのも事務局のほうで精査させていただいたところ、技術的に難しいところといたしまして、医療上の必要性が高いとされたところまではいいのですが、公知申請にはエビデンスが不足している。では、治験をしましょうとなったら、今度は治験するには実施できないという類の薬もあるのではないかと。そうしますと、実行上行き詰まってしまう。そういったものにつきましては、結局評価レポートを書けないものですから、ワーキングの先生方のところにお願いしたままとなってしまっているというケースも、難しいケースとしては大分たまってきてしまっている。第1回要望から第3回要望まで数百種類を御検討いただいてきたわけですが、残った品目には相当程度難しいものが含まれているので、そういったものについては慎重かつ丁寧に問題点についてどうしたらいいのかを検討していかなければ、今までの方法では難しいということもあるのではないかということが見受けられました。

 また、大分制度開始から時間がたっておりますけれども、開発要請を受けて、企業の中で開発が進んでいるのですが、そういった中にはどんどん新薬が上市されて、今日も議題の中で御紹介しますが、新薬が次々に承認されてきますと、開発要請当初には必要だったということがあって、実際に開発を進めてきたわけでございますが、今となってはもう新薬に比べて、治療の選択肢としては要らないのではないかということもないわけではないようだということもありますので、今回の見直しのときに、そういったものについての取り扱いについても検討してはどうかという問題意識を持ってございます。

 事務局の方で、一応、下以降に対案案をつくってまいりました。

 まず、下の段を見ていただきますと、対応の方向性1といたしまして、ワーキングの活性化を図る方法論として、1つは迅速な検討を具現化するための方策として、ワーキンググループについては、専門領域の先生方を集めて診療科ごとに専門家チームを集めてやっていますので、意見の一致が見られていれば、全会一致であればその結論をもって本会議の結論と追認してもいいのではないか。

 もちろん、意見が割れたり、あるいは全く収拾がつかないことも中にはあるかもしれませんが、そういったものについては逆にそういったものの状態をそのままこちらに持ち込んで御議論いただくというほうがいいのではないか。これについては、丁寧な議論をするのは大事なのですが、一定期間、目標期間を決めませんと、どうしてもずっと検討が長引いてしまって、先生方から御指摘いただいたように、なかなか上程されないのではないかという御指摘をいただくようになりますので、ある程度仮想的な一定期間、1~2回程度の開催頻度の間にはかかったものについての報告をさせていただくということを目途に上げていくこととして、このような運用をしてはどうか。

 また、事務局の手続も簡素、合理化を図って、進行を促進したいと思っております。

 2といたしまして、意思疎通を図るという観点で、これまで文章で学会等から要望をいただいたものにつきましては御意見をいただいて、双方向のコミュニケーションを図ってきたわけですが、実際にはこの検討会議でもそうですし、ワーキングでもそうなのですが、要望を上げられた先生方に生の声をお聞きしたほうが実は効率的だということもわかってきましたので、今後の運用、細かいことかもしれませんが、実際に要望を出された学会のしかるべき人をこちらのほうからお呼びして、意見交換をさせていただくような場もお認めいただくというのはどうかと考えているところでございます。

 ページをめくっていただきまして、上段の方向性2です。

 この会議の方法論ということでございますけれども、先ほどちょっと問題として申し上げましたが、この検討会議で重大な結論を得るということでございますので、公平性の観点から専門家の先生方に議論には参加していただくということでございますが、要望された学会の当該要望についてだけは、そこの理事とか執行役員の方は議題の採決には直接関与されないというほうが、はたから見ても公平性が担保されると思いますので、そのような形を明文化してはどうかと考えているところでございます。

 進捗管理の明確化につきまして、事務局のほうでいろいろ調べたところ、学会に使用成績調査とか使用実態調査をお願いしているケースが多々ございます。こういったものが医療上の必要性の評価であるとか、公知申請の妥当性の評価に必要なケースが多々ありますが、こういったものにつきましては、実はずっと調査中という形で、私たちも督促をなかなかできていないところもあって申しわけなかったのですが、そういうものがあるので、随時募集ということになりましたので、逆にいうといつでもデータが追加されれば御要請いただけることを考えると、調査結果後に再度要望をいただくような勧告なりレポートを書いて、一度お戻しする、あるいは学会で調査中のものがちょうどもう少し待てばいいような場合には、その進捗状況をここの検討会議に定期的に報告することによって、見える化は図られるし、より加速できるのでないかと考えている次第でございます。

 下段の方向性3でございますが、開発が行き詰まったりする等の問題につきましては、画期的な方法論はないのですけれども、医療上の必要性が高いと評価されたもののエビデンスが不足していると公知は難しい。一方で治験も無理ということにつきましては、現在では薬事法上承認できるデータがないので、必要がないというわけではなくて事実上無理というカテゴリーも実はあるのではないか。当時ルールをつくったときには無理ということをあえて考えなかったものですから、ルールに無理というカテゴリーがなかったのでございますが、実際、事実を見てみると、かなり無理というものが残ってしまっていますので、こういったものにつきましては、要望学会にさらなるエビデンスの収集方策とかも御検討いただいて、今後どうするかも含めて検討していただくような依頼をするというカテゴリーもあってもいいのではないか。

 2ですけれども、先ほどお話ししたように、医療上の必要性が変化する、特に新薬等が次々に承認された場合には、医療実態が変化して、もはやこの薬は要らないのではないのとかと、そこに資本投下されるよりは、もっと別のものを開発してくださいということもあろうかと思いますので、こういった場合には医療上の必要性の再評価という形でお諮りさせていただいて、その結論で、これはもういいでしょうということであれば、要望学会への要望取り下げであるとか、あるいは評価としてもいいですねという裁定を行わせていただいたらどうかと考えている次第でございます。

 右側のページに行っていただきまして、その他細部にわたるルールでございますが、今まで第3回要望からは、先発品で治験、開発中のものにつきましては、既に着手しているということで、要請をしないという運用をさせていただきました。ただ、ルールについては資料2-3で御用意させていただいていますが、実はルールの改定がなされていませんで、今日、2-3「開発要請先企業の指定の考え方について」という1枚紙を御用意させていただきましたが、そこの「要望された未承認薬については」というところで、既に開発を行っている企業であればその企業に要請するというようになっていたのですが、第3回要望からはこの会議の合意事項として対象外として要請しないという運用をなされていたのですが、そこは改めてきれいに修文するとともに、運用上、先発品に限らず後発品が例外的に学会要望を満たすような開発を自発的にやられているケースが最近見つかりまして、先発品に限らず後発品、あるいは第三者の会社がその成分で開発に着手しているのは同様の取り扱いをしてもいいのではないか。そういったものを透明性確保の観点から読めるように明文化したらどうかと考えております。

 また、ワーキングのほうを拝見していますと、学会要望から意外に添付資料が不足した形で上げられることが多々あるようでございまして、ワーキングの先生方にはお忙しい中、また検索をいっぱいしていただかないと、当該品目についての賛否両論の評価ができないということなので、明らかに主要文献が抜けている場合につきましては、そのことを明確にした上で学会に再度資料を調整いただくような形も明確にすることによって、円滑なワーキングの活動が促進できるのではないかと事務局は考えている次第でございます。

 また、下の段、開発要請に至らなかった要望、要するに、医療上の必要性が必ずしも高くない、あるいはエビデンスが十分ではないから何とも言えませんという形で終わったような案件につきまして、新たなエビデンスが追加されて医療上の評価が動くような場合はもちろんそれで結構でございますけれども、随時募集になりましたので、アクセスはかなりよくなったと考えておりますが、変化がないままもう一度要請、もう一回要請と、実効上の変化がないまま何回もお出しいただくと、他の案件との処理上、不都合がありますので、この辺についてはルールの改定というか公募要項みたいなものについての見直しを図っていきたいと。

 今日、先生方に御議論いただいた後、一応学会への要望書というか、フォーマットの見直しをお知らせする意味でも、再度整理してお出しさせていただきたいと考えているところでございます。

 以上、問題点の運用改善についての事務局案でございます。


○座長

 ありがとうございました。

 それでは、ただいまから少し時間をとってこの件について議論をしたいのですが、構成員の皆さんはもちろん、ワーキンググループの先生方も日夜努力されておりますので、御意見を自由に言っていただければありがたいと思います。

 今の提案で、問題意識としては大体皆さんはそんなにずれていないのではないかと思いますが、この点はよろしいでしょうか。具体的な方向性といったところで議論を主にいただければと思います。

 既に運用上でやっている部分もあるのですが、明文化されていないものと新しい提案とがあるかと思います。その辺の区分けを説明してもらえますか。

 

○医薬食品局審査管理課

 基本的には今回、お諮りするまでは正式に行っているものは原則としてございません。ただ、最後に御説明した、既に開発中のものについては要請をしないということにつきましては、ルールは2-3のように改定していなかったのですけれども、この検討会議で既に合意事項として採決がなされていますので、運用上、それについての問題はなかった。事務局がちゃんとルールを改定するのを忘れていたというだけでございますので、基本的にはそれ以外のものは新規提案で正式に御審議いただくということだと理解しております。

 

○座長

 吉村先生から前回、御意見をいただいたのですけれども、問題意識と方向性について何か御意見があれば、最初にお願いします。

 

○吉村構成員

 とにかく改善の必要があるということだけははっきりしていて、とりあえずここに出てくる問題点自身はそれでいいと思うのです。他にももしかしたらワーキンググループの方から新たな問題点が指摘されるならば、それは考慮したほうがいいのではないかと思います。

 

○座長

 ありがとうございました。

 ワーキンググループの先生の中で問題意識としてこの部分が足りないとか、意識がずれているみたいなところがございますでしょうか。特によろしいですか。

 それでは、今後の対応の方向性について話を進めて参ります。まず、ワーキンググループのあり方につきまして、ここにありますように、ワーキンググループで一致した意見がまとまった場合は、それを検討会議でもう一回評価し直すことはなく、それを結論としてよいのではないか。この提案について、いかがでしょうか。

 

○鈴木構成員

 ワーキンググループの全会一致の意見をもって検討会議の結論としてはどうかということですが、ワーキンググループというのはやはり、特定の分野にある程度偏ったと言っては失礼ですけれども、特定の分野の専門家が集まっていらっしゃるので、その意見を尊重すべきだとは思いますが、逆にこの検討会には多様な分野の方がいらっしゃるわけですから、結論を出す上では、それらの幅広い視野から検討した上で結論を出すべきではないかと思います。

 要するに、この会議が3カ月に1回なので審議がおくれていくことを心配されているのだろうと思いますが、スピードアップするためには、昔で言えば持ち回りで、今ならメールで何か意見がないか確認することは、他の会議でもよくやられていますので、そういった手法をとるなどして、最終的に結論を出す場合にはこの検討会の枠組みを通すことにしたほうがよいのではないかと思います。

 

○座長

 といった御意見がございました。

 最終的にはこの検討会が結論を出すというのは変わりないのですね。ワーキンググループの結論でもって事務的に終わりというわけではないですね。そこはどうですか。

 

○医薬食品局審査管理課

 基本的には全てこの検討会議に御報告することはやぶさかではないと思って、当然、これからもやりますし、問題ないのですけれども、今、先生からいただいた御意見ですと、仮にも決定をするのであれば、開催の前に先生方に一応メールで回付することもありかという御指摘、そういう意味でよろしいですか。そうであれば、事務局的にすぐできると思いますので、一応全部取りまとまった段階で先生へお送りして、いいですねということだけお話しした上で、もし疑義があるようだったら別にするということはできると思います。そうすると早くなるし、先生の御趣旨も反映できるかもしれません。そういうことでよろしければ、運用改善としてはありかと思います。

 

○座長

 その他の御意見はございますか。

 

○吉村構成員

 確認ですけれども、要はこのように集まる会議というのは割と間隔をあけてやる。それに対して今の御提案は、例えばメールみたいなもので資料を送って、特に異議がなければいいとするということなのでしょうか。

 

○医薬食品局審査管理課

 基本的には今まで御報告いただいていけるかと思っていたのですが、報告に先立って、先生のおっしゃるように、先生方全員にこの結論でいいですねとワーキングで全会一致でこうなりました、特に御異議がなければこのまま手続を進めますという確認をメールでお投げして、特に問題がなければ次の会議には資料でお出しはしますが、もう意思決定は終わったものとして取り扱いますし、ちょっと待ってくださいということがあるようでしたら、そのときにもう一度議論という形で仕分けすることでも、かなりのものを早く円滑に進めることができますので、御懸念があるのであれば、そのような運用でよろしいですかと考えております。

 

○座長

 あくまで医療上の必要性についての判断であり、公知申請が妥当かどうか、すなわち開発要請をかけるかどうかはこの検討会議の承認が必要ということか思います。

 

○医薬食品局審査管理課

 基本的には開発要請については医療上の必要性が高いということであれば、そこはまず一つの事実行為なので、なければ自動的に要請に行ってしまうフェーズですので、事務局としてはできるだけ早く回転させようとすると、今、言った定期開催の間にでもできるかと思ったのですが、先生方のほうでそういったチェックをされたほうがいいということであれば、一応事前にメールで確認を念のためしていただいて、もしなければ事務作業は続けておいて、次の定例会議で資料をお出しして、これは既にオーケーをもらっていますけれどもという形にするだけという認識でおります。

 ですので、要請とかも特に問題がなければそのまま事務局のほうで淡々と進めさせていただいたほうが早くなるかということを考えていたところでございます。

 

○座長

 特に大きな異議がないようであれば、メール等で確認させてていただいて、できるだけ迅速に対応できるようにしたいという事務局の提案です。

 何かございますか。

 

○藤原構成員

 関連があるかどうかですけれども、ワーキングの活性化と効率化を図って迅速化を図ってはどうかという問題意識のところはそもそもがおかしくて、ワーキングは別に普通にやっているのですが、その後の公知申請にかかる基準とか薬事の承認の基準が定まっていない分野が最近はふえてきたから、ワーキングでの最終結論が出ないというのが一番大きな審査進捗のおくれの原因だと私は思います。

 今回、問題意識の中で、4つ目のひし形に「公知申請にはエビデンスが不足しており、治験の実施可能性もないような場合には」と書いてありますけれども、問題点としてもう一つ大事なのは、公知申請自体が時代の流れに沿っていないということのほうがむしろ問題で、現行の課長通知で第3相試験の存在等を要求していますが、そもそもウルトラオーファンとかオーファンのような領域、あるいは小児難病のような領域で、第3相試験の存在を公知承認の判断の基準にしていること自体を変えないと、多分、抜本的な解決にはならないと考えます。

 

○座長

 重要な指摘だと思いますが、運用上の問題とは別の話になるので、それはまたそれできちんと、どこかで議論する必要がありま。公知申請の取り扱い方については引き続きまた進めていただきたいと思います。

 

○医薬食品局審査管理課長

 たしかに今、藤原構成員が言われたところが、これからそういう薬が多くなってくるという、開発がそちらのほうにシフトしていますので、最近の申請あるいは承認の品目を見ていても、オーファン、難病あるいは希少ながん、こういったものの薬が多くなってきていて、かつては数が少ないので個別個別に例外的にこのぐらいでしようがないのではないですかとして審査を何とかやっていた。そういうものがむしろ今はかなりの割合になってきているということなので、やはりそこに関する共通した考え方を整理しなければいけなくなってきているということを御指摘いただいていると思います。

 それとともに、この4月にオーファンドラッグの指定対象を指定難病のほうにも広げております。そうすると、それらのものに対する治療薬をどういうエビデンスレベルで審査をする、承認をする、それがどういう格好であれば許容されるのかということを、エビデンスが少ない中で承認するとリスクがどうしてもあるので、そのリスクをどのようにヘッジするのかということを、承認後の取り組みも含めて総体として考えるという枠組みの問題にもなっておりますので、これはまさしくそういったところの整理をきちんとしていく中で、ワーキングの先生方の悩みをもっとすっきり整理ができるようにということを御指摘いただいているのだと思います。

 その取り組みを私どもも真摯にやろうと考えておりますので、この場の運用の改善の話とはちょっと違う話ではありますが、行政としてはしっかり取り組みたいと考えております。

 

○座長

 ぜひよろしくお願いいたします。

 その他の御意見はよろしいでしょうか。

 そうしましたら、また戻っても結構でありますので、次の方向性の2のところで要望学会との関係、公平性の観点から、COIといいますか、構成員が当事者になる場合には議決には参加しないことがいいのではないか。これはよろしいですね。

 何かありますか。

 

○伊藤構成員

これだと要望提出者自身も入れておいたほうがいいのではないですかね。私自身は執行部を外れていまして、1つのものに関してはまだ提出者にはなっているのです。

 

○座長

 そこは非常に関係の深い立場にある場合は提出者も含めて避けたほうがいいということで、そこも文言としてわかるようにしてください。

 

○吉村構成員

 最後のところに「議論に参加することは可としてはどうか」とクエスチョンマークがついているのですが、これはどうするのでしょうか。

 

○座長

 専門家の立場として議論というのか、状況を説明したりするのは必要ではないかと思いますので、賛成とか反対とかという議決には参加しないということがいいのではないか。

 

○中村構成員

 会議が成熟してきましたのでそういうことがないと願ってはいるのですけれども、かつて小児関係の品目で、ここでの公開の席で学会の重鎮の先生からプレゼンをするワーキンググループのメンバーがこてんぱんに言われて、私以外にもう一人いるのですが、非常に心にトラウマを受けたことがございまして、なので、そこを議長の先生がうまく抑えていただけるのであればいいのですが、すごく主張される先生もおられるので、そこを御配慮いただけると大変助かります。

 

○座長

 そうですね。たまたま今のメンバーはそんなことはないという話なのですけれども、ルール的には要望学会と関係があって利益誘導になってしまうような立場は避けたほうがいいという、そこは皆さん、共通でよろしいかと思います。

 

○伊藤構成員

COIの関係があるものに関しては言えないということにはなっていますね。

 

○医薬食品局審査管理課

 ここは公開の会議ですので、基本的にはかなり自由に御対応させていただいていたと思うのです。あとは企業からのお話というのは若干あったのですが、今回、要望自身のCOIということで、別の観点で新しく御提案させていただいたのです。

 というのは、ここの中に先生、御歴々並んでいただいていますけれども、数に限りがありますので、全ての学会の先生方に御臨席いただく形ではない中で、ある意味で学会の代表みたいな形に至ったときに、自分の母体となった学会の要望が出てきたときに、それに何らかの形で肯定的、否定的な関与を示されるということ自身が、この会議としてはたから見たときにどうかと思われることを懸念いたしまして、今回、新たに明確にしたほうがいいのではないかと。

 先生方の自発的なもので抑えられていたとは思うのですけれども、正確に書いておいたほうが、恐らくはたから見てもそのように運用しているのだと思われるのではないかと考えて、今回、明確にこういうものを運用規定等に当てはめてはどうかという御提案を差し上げた次第です。

 

○伊藤構成員

 ただ、今のところは「議論に参加することは可としてはどうか」というところで、その人自身がCOIに抵触するような立場にある人に関しては、参加してはだめなのですね。

 

○医薬食品局審査管理課

 すみません、私が書いたときは、議決には参加しないけれども、限られた人数でしたので、専門領域の意見がないといけないという意見もあるかと思って、どういう御意見になるのかを聞こうと思って、ニュートラルで。もともと議決もだめ、議論にも参加しないというのも1つの考え方ですし、議決には参加しないけれども専門領域ではこういうことがありましたぐらいは、専門家としてのコメントは可とすることを先生方が望まれるのかというのは、ちょっと事務局としてはちゅうちょしまして、丸ではなくてはてなになったということでございます。意図はそういう意味でございます。

 

○座長

 座長が個人的な意見を言っていてはまずいかもしれませんが、構成員にもそれぞれの専門性がありますので、その要望内容の解説とか、業界の状況といったことを説明するのはやぶさかではないのではないかと思うのです。個別品目を取り上げろとかそういう要求ではなくて、説明はできるということにするとよろしいでしょうか。

 

○医薬食品局審査管理課

 では、書きかえて、説明はできるということにすればよろしいでしょうか。

 

○岡部構成員

 やはり議論には参加できるのでいいのではないかと思います。ただ、議決に参加すると、バイアスがかかる可能性があると言われてしまっては困るというので、また、議論する側も、書かれてはいないけれども、そこについては解説という意味で、そこを専門的な立場から御発言願う。

 余りそれが何かしら強いようですと、そこは議長にお任せをして何とか判断をしていただければと思います。

 

○座長

 わかりました。

 いずれにしても、議決には参加しないというのは皆さん、共通だと思うのですが、そこの範囲内で専門の立場で客観的な御意見をいただくのは構わないということでよろしいでしょうか。

 ありがとうございます。

 それでは、あとは方向性3に進めます。エビデンスが不足しているので、公知が適当でない場合に治験に持っていくかというと、それも困難といった場合に、これをどう扱うかということであります。これは要望学会にもう一回調査をやり直してもらうというか、追加してもらうといったことですね。こういったことについて御意見いただきたいと思います。

 

○伊藤構成員

 いいですか。

 これは1のところと関係があって、要望後一定期間というのが何となくあいまいで、ここのところをはっきりしないと、やはり5~6年たってからもう一回するというのは非常に問題があると思いますから、そこら辺がはっきりしたら、多分、これは非常に生きてくると思うのです。

 これは現状、解決困難という項目を設けるわけですね。

 

○医薬食品局審査管理課

 御指摘ありがとうございます。

 事務局もできるだけ一定期間のところに数字を入れようと頑張っているつもりではいるのですけれども、余りにも今のうちから何カ月と書くだけの自信と体制が整っておりません。

 ただ、おっしゃるように3カ月に1回この会議を開いておりますので、最終的には定期的に進捗が言えるようなことには最低限したいと思っているのですけれども、実際に難しい案件になりますと、例えば学会とのコミュニケーションであったり、あるいは調査に時間がかかってしまうことがありますので、標準的には定期的にこの開催ごとの進捗を意図していますが、ちょっと具体的な数字を入れられなかったというのはそういう意図でございます。

 また、開発困難というのはおっしゃるとおりと考えております。

 

○鈴木構成員

 方向性3のところですけれども、治験が実施困難である場合にはと書いてありますが、実施が困難であるというのは、誰が、どこがどの段階で判断を行うのでしょうか。安易にこういうことが行われるのも問題だと思いますし、その上で、学会に「使用実態調査の実施など更なるエビデンスの整備をした上で要望するよう依頼する」ということですけれども、使用実態調査ということは、要するに使用実態が現実としてあるものに限ることが前提になっているのでしょうか。それも含めて確認の質問をさせていただきます。

 

○医薬食品局審査管理課

 ステージとしては、医療上必要だという評価をいただいた後に、公知申請の妥当性の評価のフェーズに移るときになると思うのですけれども、この段階で公知申請はちょっとデータが足りないというのは、ワーキングのほうで御議論いただくことはよくあることなのですが、では、治験を実施してもらいましょうという結論をした瞬間に、要望を出された学会のほうに企業のほうが言ったら治験を受けてくださいと言ったら、倫理的に無理ですという形になると、では、どうして開発しますかという話になってしまって、そこまで踏み切った瞬間にはしごが外れてしまうということを恐れていまして、実際にワーキングで御議論いただくときに事務局とのコミュニケーションのときに、やるときには企業が治験をやるということになったら受けてくださいますかということを学会に問い合わせると、そのときにイエスと言ってくださったときは余り問題にならないのですが、そんなもの無理だと言われてしまいますと途端に、形的には進むのですが、実行上身動きがとれなくなるというフェーズが目に見えているところがございまして、こういうときには無理ですということを御報告したいということが私の意図でございます。

 安易に何でもこれに追い込むつもりは毛頭ございません。ただ、実際に難しい症例についてはこういうことが顕在化してきておりますので、そういうものは御相談させていただきたいというのが本意でございます。

 

○座長

 鈴木構成員、よろしいですか。

 

○鈴木構成員

 あくまでも使用実態があるものに限ってということですね。わかりました。ありがとうございます。それで結構です。

 

○座長

 その他に標準的な治療が変わってきて、開発を手がけた時には必要性があったのだけれども、時代おくれになってしまったというものも中にはありますね。こういったものについてはどうでしょうか。

 これはそういう状況になったら学会との打ち合わせで取り下げなり何なりやっていただけるといいのですけれども、こちらは打診するということで整理をつけていくということですね。

 どうぞ。

 

○医薬食品局審査管理課

 実際に今日、議題の中でもお出ししているのですけれども、できた場合には同じように、学会がもういいですと、既に2剤出ていますから、3剤、4剤となくても似たようなものがあるので、別にファーストライン、セカンドラインでもないのは要りませんと言ってくださるときは特に問題にならないのですが、場合によってはあればあったほうがいいという形で言われるケースを事務局としては体験しておりまして、そうなりますとちょっと苦しい立場になりますので、その場合には同じようなジャッジメントをもう一回回させていただけないかという意味でございますので、学会が必ずしもいよと言ってくださらない場合であって、そういった承認状況も含めて状況の変化のエビデンスがあるのであれば、俎上にのせた上で再判定してもいいのではないかという意味でございますので、必ずしも学会で御同意いただいたものに限るものではないと考えてございます。

 

○座長

 よろしいでしょうか。

 では、次に移らせていただきます。その他のルール整備でありますけれども、これはここに書いてありますように、先発品と後発品の話でありますが、後発品の開発をやっていても、先発品の治験に着手するのと同じように、開発しているものについては開発要請をかけないということです。これもよろしいですね。特に大きな問題はないと思います。

 その次は、文献等のエビデンスが不足している場合に、要望学会への資料不十分として一回返すという作業をしてもいいかという話ですね。これはどうでしょう。よろしいですか。

 ワーキンググループの先生方がうなずいていらっしゃいますけれども、そうですね。こうしたルールを設けないとWGが自分で調べなければいけないものね。これはぜひそのようにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

 では、その他のルールの整備の2のところです。ここはいかがでしょうか。

 再要望の際に前回と同じ文面でほとんどコピペの状態でまた出してくるのを避けたいということです。そうですか。

 

○医薬食品局審査管理課

 随時募集になりまして、前の運用は定期募集でしたので、ウインドーピリオドしかもらえない、聞いてもらえないという御要請が多かったので、反省点もあったのですが、随時受付になりましたし、我々事務局の事務処理も速くしようという中でございますので、だめならだめな理由をつけた上で再エントリーをお願いするといういい循環を回さないと、他の審議に影響しますので、そういう形でスタイルアップしたい。そのときには実在として変化がないのにもかかわらず、前に出してだめだったのでもう一度という、それはちょっとないでしょうという話なので、フォントを変えただけとかそういうものはなしですという意味で、状況が変わったエビデンスをお出しいただけないか。変わった部分を御明示いただけないですかということを私どもとしては学会にお願いしたいということでございます。

 

○座長

 これも異論のないところかと思います。

 岩田構成員、どうぞ。

 

○岩田構成員

 もちろん異論はございません。要望を出す側もそれなりに覚悟を持って出していただかないといけないと思いますので、先ほどの文献の話もそうですけれども、ちゃんとしたエビデンスをつけて出していただきたいということです。要望を出すための作業は大変になりますが、よろしくお願いしたいと思います。

 

○座長

 ありがとうございました。

 新しい問題として、医療上の必要性そのものはいいのですけけれども、有用性の評価については、今までは国外にエビデンスがあるということが大前提だったのです。そこのところに少し踏み込んで、海外の承認がない国内の未承認薬というものにも拡大するという、ここがかなりポイントだと思いますが、ここをもう一回説明してください。

 

○医薬食品局審査管理課

 ここにつきましては、10月の検討会議、1月の検討会議でも御審議、御検討いただいたものです。

 先駆けパッケージ戦略の中の2つの目玉の中のうちの一つであります未承認薬迅速実用化スキームということで、未承認薬検討会議の対象範囲を拡大するというトピックがあったかと思います。そのときには当然、国内外未承認でも一定の要件を満たしたもの、医師主導治験で3相までいったもの、先進Bである程度データがあるもの、トップジャーナル等でエビデンスが十分なもの。ただし、オーファンのときにはその減免をちょっとするというようなその他の要件が満たされたものについてはここの検討対象にする。

 まだやったことがないものなので、今後の運用についてもまた中でいただいたものを中心に御議論いただきながら処理方法も考えていきたいとは思いますが、そういったものの医療上の必要性の最初の判定基準のところが、今までの上段のほうになります「ウ」の部分が実は論理的に存在しない。国内外で承認されていませんので、標準的に位置づけられているわけがないということで、そこは前回、もう要らないですねと、ずらすとよくわからなくなるので、「ウ」を欠番にするという処理で御了解いただいたと理解しておりますので、その部分についての修正案をここでただ単に出しているだけなので、特に新しいことを御提案するものではございません。

 

○座長

 ありがとうございます。

 これはあくまで必要性の判定の基準というところでありますので、公知申請にまでは入らないという話ですね。

 

○医薬食品局審査管理課

 国内外初ですので、公知申請になるという事態は余り想定してございませんが、とにかくどんなものが出てくるかも、前回の先生方の御議論でもこの会議で持ちこたえられるのかとか、いろんな慎重な御議論もいただいたところでございますが、現時点でできる検討会議が他にありませんので、先生方にまた御検討に協力いただいて、どのような対応をしたほうがいいのかというのは実例に沿って考えていけばいいかと思っています。

 とりあえずスコープの第一段階である医療上の必要性の評価については論理的にこの程度でなるだろうと事務局では考えてございます。

 

○吉村構成員

 この部分を削除するということは、これは一切考慮しないということなのでしょうか。

 

○医薬食品局審査管理課

 そのカテゴリーで出されたものについては「ウ」の項目がないので「ア」か「イ」かに該当することで該当しないかどうかのジャッジメントをする。今までは「ア」か「イ」か「ウ」に該当する、あるいはそれらに該当しないという。「ア」か「イ」か「ウ」に該当すればあり、なければ「エ」ということだったわけですが、このカテゴリーのものは「ア」と「イ」以外には採択されないという御理解でよろしいかと思います。

 

○吉村構成員

 実は先ほどの藤原構成員の問題提起は一体どのように位置づけられるべきものかがよくわかっていません。そうすると、先ほど言われたように、どちらかというと希少疾患であったり、新しいものであったりして、過去の文献もそんなにはない。外国でもエスタブリッシュしてないというものの医療上の有用性はどうやってあると判定するのか、疑問を感じています。

 

○医薬食品局審査管理課

 すみません、藤原構成員の意図するところはもしかすると十分に把握できていないかもしれませんけれども、先ほど御指摘いただいたのは、海外では承認があるのだけれども、国内で承認がない場合に、余りにも公知というものについてハードルを上げ過ぎるとなかなか難しい領域がふえてきただろうという御意見だと理解しております。

 今回の新しいカテゴリーは、国内外どこも承認していないもの、言うなれば海のものとも山のものともわからないもの。だけれども、ある程度のエビデンスがあって、開発の可能性が相当程度高いのではないかというものがあるかもしれない。そういったものを評価する場合には、そこの新領域に既存療法があるのであればもういいではないの。そんなリスクがあるものまで開発要請まで必要はないのではないか。ところが、全くこの領域において治療法がないとなると、とにかくわらにもすがる思いで、これだけの一縷の望みがあるのであれば、エビデンスの内容を評価いただいて、ちょっと開発をお願いできないかという議論があり得るかと。

 もちろん、それが成功するかどうかも保証はないと思われるのです。というのは国内外どこも承認していませんので、実は開発の途中でエビデンスがネガティブになる可能性もあって、慎重な議事進行が必要だと思いますが、そういう意味からすると既存療法がないというのは少なくとも大きなものかな。あるものだったらそもそもエビデンスがないときにそこまでやりますかという話になるでしょうし、明らかにすぐれている何らかのデータが出てしまっているのだったら、開発の可能性が相当程度あるので、未承認でも開発要請の議論に乗ってくるのではないか。そういう観点でこのルールを使うという認識でございます。

 

○座長

 どうぞ。

 

○吉村構成員

 これはむしろワーキンググループの皆さんに御意見をお聞きしたいのですけれども「ア」はいいとして、「イ」で全て判断できるとワーキンググループの皆さんは感じられているのでしょうか。

 

○座長

 何か御意見のある方はいかがでしょうか。

 

○山本参考人

 循環器ワーキングの山本でございます。

 ワーキングでも少し議論いたしましたけれども、かなりこの状況をクリアするものというのはハードルが高いと考えます。ですので、よほど何か、まだ出てはいない、承認はされていないけれども、恐らく既存薬か何かで新しい臨床試験の結果が出たというものでないと、ワーキングとしても医療上の必要性が高いというところまで、常識的な範囲で考えられないので、そういうことになってきますと、国内外未承認とはいっても、全くの新成分がここにかかってくるとは考えられないですし、何らかの形で世の中に存在するものが医薬品として使われるなり何なりということではないかと考えます。

 ワーキングとしましては、それで公知の考え方がある程度変わったとしても、ここで出てくるものについては、恐らく治験を要請する以外には承認をとっていただく方策もないと思いますので、あくまで医療上の必要性が高いのではないかということしか言えないのではないかと思います。

 

○座長

 ありがとうございます。

 全くの未承認で世界のどの国でも承認がないものをこの場で議論して進めるのはなかなかレアなケースかと思いますけれども、適応外だったらありますね。海外ではなくて日本のエビデンスで適応外のものを公知申請に持っていくということも考えてもいいのではないかという考えもあります。

 

○山本参考人

 国内だけで承認されていて、なおかつそれの適応外であれば、ここにかかってくる可能性はあると思います。その場合も余りエビデンスはないと思いますが、エビデンスを構築するだけの意義のあるものであるというぐらいのことになるのかと思います。

 

○座長

 どちらにしましょう。

 

○中村参考人

 今の話で、適応外薬のという話がありましたけれども、ここに国内外未承認薬についてはという枕言葉がついているのですが、適応外薬といいますか、小児科領域として既存の薬なのだけれども、研究者の先生が全く新しい作用機序を見つけて開発したいというものがありまして、そういったものもここに含まれるという認識でよろしいでしょうか。

 そうすると、既存の療法が国内になくて、臨床試験で一定程度の評価ができる。先進医療か医師主導治験に近いレベルでなくてはできないと思いますが、そういうものはこれから幾つか念頭にあるもので、それがこういったところでちゃんと評価できるのですか。

 

○座長

 必要性の評価はできると思います。

 

○中村参考人

 なので、国内外未承認薬というのが、通常、未承認薬というと承認がない成分みたいな形になっていて、適応外使用薬なのだけれども、本当に試験的な適応外使用しかされていないような適応外薬なのです。先生方が作用機序を見つけて、まず何例かの患者さんに投与してみたら効きそうだと。非臨床のPOCも大分固まってきたというものはここに入れていいのかというのがここでは読めないので。

 

○医薬食品局審査管理課

 すみません、事務局のほうで表現が必ずしも適当でなかったので、国内外での未承認の薬、つまり、全くの未承認薬も適応外薬も含めるように書くべきだったと思うので、そこは改めたいと思います。

 

○藤原構成員

 この項目が一番、抗がん剤は最近、国内外未承認であっても非常に有望な薬が既に明らかになっていまして、FDAがブレークスルー・デジグネーション・セラピーというものを承認前の薬でかなりのリストを出しています。例えばアメリカのNPOのフレンズ・オブ・キャンサー・ リサーチというところにあるブレークスルー・セラピー・デジグネーションのリストが毎月のように更新されていますけれども、そこに出てくるものは恐らく世の中の治療を根源的に変える薬、ただし承認前のお薬なので、そういうリストはたくさん出ているのです。今でも60から70ぐらいあると思いますが、最近、私どもの抗がん剤の領域で困っているのは、国際共同治験に入る段階で日本は市場が小さいからかとか日本人は後でからとか、理由は幾つかあると思うのですが、外資系の企業がブレークスルー・セラピーに載っているようなコンパウンドの治験を日本で開始しないという事例を見聞きします。

 そうすると、せっかく将来につながって、承認されたら間違いなくここにかかわってくるような品目が事前にわかっているのにそれにタッチできないということから、例えばこのトラックを使っていただければブレークスルー・デジグネーションに出ていますよと、この会議で医療上の有用性はフェーズ1、フェーズ2ぐらいから非常に明らかですよというのがあれば、この会議で言っていただくと、外資系の企業にもプレッシャーになって、ちゃんと国内の治験を早めに欧米とあわせてやってくれるという可能性はあるのではないかと私は考えます。

 

○座長

 これまではどちらかというとドラッグラグ解消ということで、後追いといいますか、マイナスをゼロに近づけるという努力をしてきたのですけれども、もう少し踏み込んで評価できるようにこの検討会も運用にしたらどうかということです。総論としては非常にいいことではないかと私も思いますが、よろしいでしょうか。

 

○勝野参考人

 ちょっと先ほどの吉村先生の御質問に少し戻るのですが、こういうレアディジーズとかでなかなかエビデンスが少ない中で「イ」のところですが「明らかに優れている」と判断するのはなかなかタフなところも出てくるかと思いますけれども、今まで言われているのは医師主導治験に行っているとかというような幾つかの条件を出していただいていると思うのですが、そういった目安みたいなものがある程度あると、この判断が少ししやすくなるのではないかと思いますので、そこも御検討いただければと思います。

 

○座長

 友池構成員、どうぞ、よろしくお願いします。

 

○友池構成員

 今、藤原先生が御指摘になったのは大事な点だとは思いますが、これはこの委員会ではなくて、やはりPMDAではないかと思います。

 

○座長

 有用性を検討事項にするかどうかということですが、実際にそれが薬事承認ということになれば、もちろん、PMDAの話になるのだろうと思います。

 どうぞ。

 

○中村参考人

 小児・希少疾病とかで国内での治験数がすごく少ない、医師主導治験のときにやったものもそうなのですけれども、そうすると「明らかに優れている」かどうかわからないけれども、例えば非臨床の作用機序からすると効きそうであって、少数例の国内治験でも効きそうな感触はあるけれども、PMDAの方にもいまだに時たま比較試験がないですねなどということをおっしゃる方もいるので、そういったレベルを求められると先に進めないものもあるのですね。だから、ちょっとこの書きぶりは強いなというのは、特に症例数が極めて少ない希少疾病で、新しいものを開発してくると、あれはデバイスのほうですかね。ヒューマニタリアン・デバイスとかだと安全である程度有効性が期待されるものはまず承認して、市販後にデータをとろうというシステムがアメリカにあると思うのですが、条件つき承認ですね。そういうところもちょっと考えてシステムをつくっていただかないと、結局ここで撃墜されて、せっかく研究者の先生が持っておられるいいシーズが先に進まなくなるのかとちょっと懸念します。

 

○座長

 これはPMDAの承認と絡んでくる問題なので、ここだけ解決はしないのですが、検討会の姿勢としてはそういったものを取り込めるような形で運用していこうということでありますので、文言とかにつきましてはまた詳細を詰めていただきたいと思います。

 これはいつから運用する予定ですか。

 

○医薬食品局審査管理課

 できれば今回の会議の結果を踏まえて、今までの開発要望の通知が散漫になっているので、一つ取りまとめて学会の先生方にこのパッケージでということで通知を出したいと思っていますので、その通知が出たら、その通知に基づいて募集に入る。今まではこのカテゴリーのものは募集されていなかったので、海外で承認されているけれども日本で承認されていないものしかターゲットになっていなかったものが、通知が出た後はターゲットになると考えてございます。

 この規制について2つでございますが、1つは他意はございません、コピペしただけですというのが1つ目で、2つ目は、ここについてはまだ私たちがやったことがない評価になりますし、世界で承認されていないものなので、慎重にするという意味でもこの中でやっていったらどうかと思うのですが、実際に規定がそぐわないのであれば、検討していった段階でこのルール自身も見直していただければよろしいのかと思っている次第ですが、まずは一回固めませんと通知を出せませんので、もしよろしければ前回の御議論はこうだったかと思いますので、まずはこれで仮でも固めさせていただいて、お許しいただければ通知を出したいと考えてございます。

 

○座長

 よろしいでしょうか。

 

○吉村構成員

 先ほど問題のあった「明らかに優れている」ということに対して若干の抵抗があって、一方で、藤原構成員のほうだと、多分「明らかに優れている」までは求めていないような印象を受けたので、この会議の語彙として「明らかに」としていいのかどうかだけははっきりしておいたほうがいいと思うのです。

 

○座長

 どうですかね。

 

○宮崎参考人

 「ア」と「イ」でくくられるものの中で、既存の療法が国内にあるのだけれども、死亡率がまだまだ高くて不十分なものがたくさんあると思います。その中で、臨床試験が今、行われていて、恐らく非劣性ぐらいまでは示せる可能性があるものについて、今、藤原先生がおっしゃったようなことが、薬が実際に幾つか進んでいるのだろうと思います。そういったものをこのトラックに乗せるのであれば、随分踏み込んでやることになりますので、それは非常に患者さんの側としてはいいことなのですが、実際の医薬全般の負荷から考えるとできないことかもしれないということはありますので、そこのところはぜひこの会議で、国内にはあるのだけれどもまだ不十分なものについていい薬がありそうだというときにこれを載せるのかどうかは決めておいていただくほうが、ワーキングとしては非常にやりやすいと思います。

 

○座長

 既存の治療がないというと、希少疾患などで例えば承認された薬が一つもないというようなことですね。一方、何か既存の治療薬でやっているのだけれども、まだ致死的という話だったらどうなのだと、こういったところですね。これは事務局としてどうですか。

 

○医薬食品局審査管理課長

 多分、オーファンの指定のときにも審査管理課で担当がいつも悩んでいて、PMDAの審査部でも悩んでいるところなのですが、何もないところだったら全然悩まない。

 次に、あるのだけれども、その病気に対する治療の水準がまだ余りよくなくて、若干奏功があるとか、若干延命があるという薬が2~3登場はしているのだけれども、まだ治療としては開発の途上にあるという、がんの領域などはそういうことは非常に多いのです。そうしたところで出てくると、次から次へみんな優先審査しなくてはいけないという話になるというのが、ドライブがかかり過ぎると審査部がパンクする、あるいはワーキングがパンクするというような御懸念の部分が今、指摘されていると思います。

 そういう点では、どうしても明らかにすぐれているものだったらいいと今、表現としては書かせていただいているのですが、ともすればそれが余りにも厳し過ぎて、舞台に乗ってこられないものが、多分、がんの領域はどちらかというとそういう中でキャンディデートがいっぱいになってしまっているものですから、そこは困る。それ以外の領域になると、物すごくキャンディデートが少ないので、ハードルがこんなものではなかなか出られないと、ちょっと領域によって大分差があるのだなと思います。

 ちょっとそのあたりのところをどう工夫したらいいかというところが、一概にここでぱっと結論が出ないという議論の様相を呈している事情なのだと私どもは理解をしています。

 やはりがんの領域が少し特殊事情かと思うところが正直なところなのです。それを除くと多分「明らかに」というのを取っ払ってしまったほうがいいかと正直思っているので、かなりの部分「明らかに」は取ろうかと思っていたところなのですが、その点が悩ましいということを今、御指摘いただいていると思うのです。

 

○座長

 これはまだ始まっているわけではないし、実際にどのぐらいそのようなケースが出てくるかもわからないので、「明らかに」との制限を加えないでやってみて、処理し切れないようだったら考え直すということでもいいのではないか。

 

○山本参考人

 今、森さんがおっしゃったように、恐らく領域ごとに物すごく違うものが出ます。今まではワーキングとしましてはどのワーキングもそうだと思いますけれども、医療上の有用性があるといって上げる段階で、ほぼ公知ないしは何らかの実績調査、どうしても治験というぐらいの方向性もある程度見た上で医療上の有用性から上げております。

 そこまで整理をして、あとは予定どおりエビデンスというか調査実態を上げていただくとか、ゴールをある程度予想して最初のところから上げるような議論をワーキングの中ではしております。

 ただ、もうこの辺になってくると恐らくゴールが見えないので、ワーキングでは可能性を感じて上げたけれども、ここで御議論いただいて、結局潰されるというものも出てくるのだろうと。

 ですので、こういうものについてはここの検討会の場でも本当に上げていいのかどうか。あるいは他のものとの横並びでだんだんと相場観をつくっていくような形で御議論いただけるのであれば、ワーキングとしては明らかにとは言えないけれども、議論していただくだけの価値のありそうなものについて上げさせていただくという、ちょっと立場を変えるような形になるのではないかと思います。

 

○鈴木構成員

 薬食審では問題にならなくても、薬事承認されれば従来保険収載はほぼ自動的だったけれども、今、中医協でも費用対効果の議論もありますし、途中でとまっている薬もありますので、そのようにハードルを低くしてどんどん通しても最後の保険収載のところでとまってしまうのではないでしょうか。

 ですから、余りそれいけどんどんとハードルを低くし過ぎるのもどうかと思いますし、そこは保険収載まで見据えて、今の医療保険制度との整合性を考える必要性があると思います。ここはリスク・ベネフィットだけを見ればよいのだからコストは考えないのだと言われればそれまでですけれども、先に保険収載があるわけですので、そこはやはり「明らかに」という言葉が、そこで一つ判断の基準になるように残しておいたほうがよいのではないかという気がいたします。

 

○座長

 わかりました。

 まとまるかどうかわかりませんが、私の勝手な判断では、今の段階ではやはり残したほうが整理をつけやすいと思いますね。それで余りにも集まらないのであれば、少し領域的に広げるという対応のほうが混乱しないというのが、皆さんの御意見と伺いました。

 よろしいでしょうか。

 

○医薬食品局審査管理課長

 ちょっと今のこの場御議論で、一応「明らかに」を残すという方向だと理解をしました。ただ、運用していく上での領域によってかなりの格差があるということもここの場で共有された理解だと思いますので、ワーキングにおかれて候補に上げるというときの「明らか」の部分について、少し濃淡があってもそれはやむを得ないのではないかということは理解されたのかと思っております。なかなか微妙なところだと思いますが。

 藤原先生がおっしゃった、日本になかなかものを持ってこないという御発言について、ちょっとだけコメントさせていただきたいのですけれども、ここで海外未承認のものでも、この場で取り上げるという新しい迅速化スキームの話も解決策として考えるのだということは明らかにありますが、もう一個、先駆け審査指定制度も、今日、一応参考にお配りしましたが、そちらのほうも実は海外でブレークスルー・セラピーに指定されているものが、日本でもそれに相当する制度がないのというところが、日本で治験に持ち込もうとするかどうかということついて今までヘジテートされていたものが、少し日本にも持ってこようかという、メガファーマの開発の幹部の反応が変わってきているということも一応御紹介したいと思います。そのこともありまして、今日、資料として先駆け審査指定制度が薬事分科会にもこういうやり方をします、今年は試行としてやりますという考え方が日本でも出てきているので、少し風向きを変えるためにもこういった取り組みが一定のインパクトを持っているという手ごたえも出てきているということを御紹介させていただきました。

 これがちゃんと動いてくれないと、先駆けと未承認薬の迅速化スキームと、この2つともが日本における、日本で新しい治療が生み出されていく取り組みを応援する、プロモートするということにならないと、制度として提案をしている意味が余りないので、その運用がこれから勝負どころになるかということでございます。

 

○座長

 ありがとうございました。

 この問題の取り扱いにつきまして、今日、大体のところは合意いただいたと思うのですけれども、細部にわたってどういう通知にするかというところについては、次回の検討会よりも前に出したいということですね。

 

○医薬食品局審査管理課

 基本的には既に断片的に出させていただいて、第2回要望の手引きだとか、そういったものをベースに今回の改変を盛り込むだけですので、基本的に実質的な改変はないと考えております。今日御議論いただいたものを盛り込むだけなので、できれば座長のほうに最終確認をお願いして出させていただければありがたい。

 次回は7月になってしまいますので、こういった改正がどんどん後ろになっていってしまうのはできれば避けたいなとは思っております。

 

○座長

 皆さん、それで承知していただけますでしょうか。

 

○鈴木構成員

 それで結構なのですが、一方で昨日、医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会が開かれており、、私は出られなかったのですけれども、そこで医療機器でも同じような枠組みをつくっていこうということになりましたので、両方の検討会の整合性をどのようにして図ろうと考えているのでしょうか。漏れ聞くところによると、昨日は大分活発な議論が出たようで、この会議も大御所ですけれども、もっと大御所の先生がいらして、欧米未承認を扱うのは抵抗があるという議論も出たと聞いておりますが、いかがだったのでしょうか。2つの検討会の様子をお互いに知っておく必要はないですか。

 

○医薬食品局審査管理課

 すみません、細かい話を私のほうから。

 事務局レベルでは連携しておりますので、隣の課でもありますので、資料作成段階から意思疎通とか、資料の共用化とか、考え方については局内で統一しておりますので、今回、未承認薬のほうの私たちの枠組みは既にワーキンググループを7個持っているわけですけれども、医療機器についても同じように細分化してはどうか。できるだけそろえるような方向でやっている。

 基本的には同じ方向を向いているということはまず御報告できるかと思います。

 次に、内容自身がそれぞれ医薬品と医療機器で違いますので、そこについては各検討会のほうで先生方の御議論をそんたくして、できるだけ先生方の御意向に沿えるような形でフィッティングをする。方向性はそろえるけれどもチューニングは先生方の御意向を踏まえるという形で理事を進めているつもりではございますが、事務的にはそんな感じで進めておるところでございます。

 

○座長

 よろしいでしょうか。もう大分時間を費やしてしまいました。

 

○医薬食品局審査管理課長

 ちょっと簡単に。昨日の会議は私も出席をしておりまして、そこの議論も聞いておりましたし、そちらでいろんな活発な御意見をいただいているので、それは機器のほうに関しては座長とまた御相談をして、整理をして、まとめるというお話になっているという状況です。

 そちらで新しい取り組みをまた通知の形にするということは今後、進められていくと思いますが、やはりどういう形になっているのかをなるべく前広に情報をシェアさせていただくということについては事務局としても御協力させていただけると思いますし、今日の御議論で一応御確認いただいた改善の方向の話を通知にする際も、こういう格好の通知にするとこんな文章になりますよということも、先生方全員にお送りさせていただいて、このような文面になるのですということもごらんいただきながら、通知として出していく。

 ただ、それは会議を次に開くまで待つことはないと思いますので、進めさせていただければ。疑問の点はどうぞ御質問いただいて、理解をいただいてやっていくというように進めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 

○座長

 ありがとうございました。

 そうしたら、また通知の案文が回ってまいりますので、御意見があったらぜひよろしくお願いいたします。

 残り時間がどんどん迫ってしまいましたので、次の議題に移りたいと思います。

 前回1月23日の検討会でありましたが、それからの進捗状況につきまして、まず事務局から説明をお願いします。

 

○医薬食品局審査管理課

 資料1に戻っていただきたいと思います。両面1枚のものでございます。

 前回からの更新としましては、昨年1231日までに提出されました要望を第3回要望の3期として取りまとめております。また、第3回要望は随時募集ですので、現在は第4期として引き続き募集を行っていることになります。

 資料の右下にございます開発要請の件数につきましても、新たに開発要請をしましたので更新されている。逐次更新されたデータのアップデートと御了解いただければと思いすます。

 裏面につきましても、開発要請の件数の当該部分の更新を行っているということと、右上の「学会・患者会等」の下の部分の吹き出しに、一定要件を満たす未承認薬、適応外薬の致死的疾患等ということで、先ほど御議論いただいたものも、スコープを広げることも盛り込んでいるものということになります。

 資料は以上です。

 

○座長

 何か御質問はございますか。

 それでは、引き続きまして、第2回、第3回の未承認薬・適応外薬の開発要望について、事務局から説明をお願いします。

 

○医薬食品局審査管理課

 それでは、資料3-1、3-2に従って御紹介したいと思います。

 その前に、先ほどの御議論でいただきました要望学会との関係につきましては御了解いただいたということでございますので、先生方の御所属の学会等についての調査は次回までにさせていただきたいと思いますので、その際にはよろしくお願いしたいと思います。

 それでは、資料3-1をごらんください。第2回要望の進捗状況表になります。

 こちらにつきましては、まず、上の段、前回での状況でございますけれども、必要性が高いと言われた未承認薬26、適応外薬78、合計104件が医療上の必要性が高いと御議論いただきまして、ボールドで囲っている16件が検討課題として残っていたものでございます。

 下を見ていただいて、今回までの間にも2件整理がつきまして、14件に減った。こちらにつきましては、循環器ワーキングと精神・神経ワーキングのほうで1件ずつこれはもう大丈夫ですということで取り下げていただきましたので、2件処理ができたということになります。

 ページをめくっていただきまして、こちらは公知申請の妥当性の確認のフェーズになってございます。こちらにつきましては86件開発要請をさせていただいておりますが、前回時点では太字の16件が検討課題として残っておりました。

 下のほうに行っていただきまして、16件のうち2件が、ボールドの上側にありますけれども、治験が必要という形で認定を受けましたので、2件処理が終了。それぞれ医療上の必要性の評価は14課題、公知申請等の妥当性の評価が14課題が残っているということになります。

 今回から、次の資料の別添のとおりに書いてありますが、進捗状況を可能な限り、残課題について大分減ってきましたけれども、非常に難しい問題が残っている案件につきましても、できるだけ詳細に御報告できるようにしていきたいと思いますが、今日は申しわけないのですが、大分時間が迫ってしまいましたので、この部分は資料だけで御確認させていただきたいと存じます。

 次に、資料3-2のほうに移らせてください。第3回要望になります。

 こちらにつきましては、上段を見ていただきますと、前回までに、医療上の必要性が高い未承認薬5件、適応外薬1件、合計6件御評価いただいたわけでございますが、残っていたものが太字の枠囲みの中です。未承認薬11件、適応外薬33件の合計44件が残ってございました。

10件ですけれども、これが新たに追加された要望になりまして、第2期要望10件を加えますと、44足す10で、下の矢印の方向に行きますと、合計54件が課題になってございました。今回、ワーキングのほうで大分御臨席賜っていますけれども、ものすごい数を処理いただきまして、ここの医療上の必要性が高い、高くないという欄のところをごらんいただきますように、循環器で3件、精神・神経で3件、抗菌・抗炎症で3件、小児で2件という形で医療上の必要性が11件で高いという御評価と、医療上の必要性が必ずしも高くないということで7件、合計18件御評価いただいたという形になってございます。

 裏面2ページを見ていただきまして、医療上の必要性が高いと既に御評価いただいたものでございますが、前回までの検討課題が3件ございました。こちらにつきまして、1件が既に治験着手ということが確認されまして、2件が治験の実施が必要という御評価をいただいています。

 前回会議で医療上の必要性が高いと評価された2件につきましても、2件公募しておりますので、こちらのフェーズについては現時点では全部処理済みと。また改めて今日御議論いただいたもので18件がこちらのフェーズに流れ込んできますので、こちらの件数もまた処理をしなければいけない課題がふえていくということになります。

 足早でございますが、こちらの資料は以上でございます。

 

○座長

 何か御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいですか。

 ありがとうございました。

 それでは、続きまして、要望品目に係る医療上の必要性に関する検討状況ですけれども、まず最初に、資料4-1、循環器ワーキングの山本先生から御報告をお願いします。

 

○山本参考人

 資料4-1の表紙をおめくりいただきまして、まず1ページ、要望者は日本排尿機能学会です。要望された医薬品はA型ボツリヌス毒素製剤で、会社名はグラクソ・スミスクラインでございます。

 要望されております効能・効果は、抗コリン薬でコントロール不十分な特定神経疾患、脊髄損傷または多発性硬化症等により生じた神経因性排尿筋過活動に起因する尿失禁の治療でございます。

 医療上の必要性に係る基準への該当性に関するワーキングの評価でございますが、まず、適応疾病の重篤性に関しましては、本邦で当該疾患に使用できる薬剤として承認されている抗コリン薬では効果不十分な患者や、副作用の発言により抗コリン薬を十分に投与できない患者が認められておりまして、これらの患者さんでは尿失禁を十分に管理することができませんので、QOLに大きな影響を及ぼしていると考えられることから、こちらは「ウ」に該当すると判断しております。

 また、医療上の有用性についての該当性でございますが、本薬は海外主要6カ国において抗コリン薬では効果不十分または忍容性のない神経因性排尿筋過活動の効能・効果で膀胱平滑筋に筋注する薬剤として既に承認されております。また、海外ガイドラインでも本薬の当該適応に関する記載がございますので「ウ」に該当すると判断しております。

 ということで、ワーキングといたしましては、本品目の医療上の必要性は高いと判断いたしました。

 次に、おめくりいただきまして2ページ、同じく日本排尿機能学会から同じA型ボツリヌス毒素製剤でございます。

 要望内容は抗コリン薬で効果不十分または忍容性のない成人患者における切迫性尿失禁、尿意切迫感、頻尿症状を伴う過活動膀胱の治療ということでございます。

 適応疾病の重篤性についての該当性でございますが、ワーキングとしましては、当該疾患患者の中では本邦で承認されている薬剤の効果が不十分な患者、あるいは副作用の発現により既承認薬を十分に投与できない患者も認められておりまして、これらの患者さんでは尿意切迫感、切迫性尿失禁等の症状を十分に管理することができず、QOLに大きな影響を及ぼしていると考えられることから、重篤性は「ウ」に該当すると判断しております。

 医療上の有用性についての該当性でございますが、本薬は海外主要6カ国におきまして、治療抵抗性の過活動膀胱の効能・効果で膀胱平滑筋に筋注する薬剤として承認されておりまして、海外ガイドラインにおいても当該適応についての記載があることを踏まえ「ウ」に該当すると判断しております。

 先ほどのものと医薬品は同じでございますが、要望内容は若干適応疾患が違うということと、用法、用量が異なっておりますので、別に要望されたものと考えられます。

 続きまして3ページ、要望者は日本内分泌学会、要望された医薬品はトルバプタンでございます。

 要望内容は、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善でございます。

 適応疾病の重篤性についての該当性でございますが、SIADHの患者さんは抗利尿ホルモンであるアルギニンバソプレシンが過剰に分泌されることにより水分貯留が起こり、その結果、希釈性低ナトリウム血症を来し、軽度であれば無症状ですけれども、放置すると悪化して中枢神経症状を呈し、最終的には脳浮腫から死亡に至ることもございますので、該当性としては「ア」に該当すると判断しております。

 医療上の有用性でございますが、本薬は海外主要6カ国におきましてSIADHによる低ナトリウム血症の治療薬として承認されておりまして、海外ガイドライン等においてもSIADHによる低ナトリウム血症の治療薬として本薬の使用の記載があることから「ウ」に該当すると判断しております。以上でございます。

 

○座長

 ありがとうございました。

 循環器ワーキングの3品目につきまして、いずれも医療上の必要性があるという判断をしていただきましたけれども、何か御意見ございますか。

 

○小国構成員

 この3品目に関しては医療上の有用性についても、海外、欧米先進国においても認められていることで全会一致で医療上の必要性は高いと判断されるわけですね。こういう例が先ほどの全会一致で早く通してほしいとなるわけですか。どうもありがとうございます。

 

○座長

 その典型的な事例ということでございます。ありがとうございました。

 特によろしいですか。

 

○伊藤構成員

 小児の対応はどうなるのですか。特に最後のトルバプタンはどうなのですか。

 

○山本参考人

 こちらはたしか小児は出ていなかったですね。小児のほうの要望は出ておりませんで、今回は成人での要望となっておりました。

 

○伊藤構成員

 成人であっても小児を加えてやるというところには入らなかったわけですか。

 

○座長

 これは学会としては小児が要望の中に入っていなかったのですか。

 

○山本参考人

 要望の中にはたしかなかったと記憶しております。

 

○座長

 小児のほうからは何かアクションをしているのですか。

 

○岩田構成員

 前の議論で特に小児からの要望が出ていなくても、小児でも一緒に開発したほうがいいと判断されるような場合は、小児ワーキングと相談の上、小児ではどうするか検討していくということがたしかあったような気がするのですが、それによっても大分違うと思います。

 

○座長

 これは確かにそういう議論はあったことはありましたけれども、要望がないのにやるかという話ですね。

 

○中村参考人

 小児適応と、要望の中にあるかとないかという問題と、海外で小児適応があるかないかという問題と2点です。

 

○山本参考人

 海外で小児適応が特に書かれていない薬剤ということですね。

 

○座長

 そういう案件もあるので、できるだけ意見をだしていただければよろしいかと思います。ありがとうございます。

 それでは、続きまして、精神・神経ワーキンググループですが、事前に先生方にお送りした資料から追加があるようでありますので、この点をまず、事務局から説明をしていただいた上で、勝野先生からお願いします。

 

○医薬食品局審査管理

 資料4-2をごらんください。3-1-12、アーティカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩につきまして、事前送付資料から追加をしてございます。

 こちらにつきましては、ワーキングで御議論いただいた後、要望者の学会との調整にちょっと時間を要したために、事前送付には間に合わなかったというものでございます。申しわけございませんでした。

 内容につきましては先生のほうから一括してよろしくお願いします。

 

○勝野参考人

 まず、資料4-2の目次をごらんください。今回、精神・神経ワーキングにおいて検討が終了したもの2品目ございますけれども、いずれも医療上の必要性の基準に該当すると判断しております。

 まず1品目目、Cisatracuriumですけれども、めくっていただいて資料の1ページ目、日本小児救急医学会より筋弛緩薬でありますCisatracuriumの要望が提出されています。

 まず、こちらの要望番号の3-1-3が成人、めくっていただいて3-1-4のほうが小児の要望となっております。いずれも根拠資料に基づいて検討させていただきました結果、評価結果は同じ内容となりましたので、あわせて御説明をさせていただきます。

 まず、医療上の必要性ですけれども、適応疾患の重篤性については「ウ」と評価いたしました。全身麻酔や集中治療室における人工呼吸時の気管挿管や、あるいは手術中の操作を容易とするために筋弛緩薬が投与されるわけですけれども、目的に応じた筋弛緩状態が得られなければ合併症が発生する危険性があり、患者の日常生活に著しい影響を及ぼす可能性があるため、「ウ」に該当すると判断いたしました。

 続いて、医療上の有用性ですけれども、こちらも「ウ」と判断しております。当薬Cisatracuriumは、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリアなどで承認されており、各国同様の用法・用量が定められております。また、海外のガイドライン、教科書にも記載されています。以上より、Cisatracuriumの国内における有用性が期待できると判断いたしました。

 続いての品目ですけれども、3ページ目、日本歯科麻酔学会より歯科領域の浸潤麻酔または伝達麻酔に用いるアーティカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩について要望が提出されております。

 医療上の必要性ですけれども、まず、適応疾患の重篤性については「ウ」と評価いたしました。歯科治療は浸潤麻酔及び伝達麻酔下で実施することにより疼痛を軽減し円滑に処置を行うことができますが、歯科治療が麻酔下に実施されない場合、患者の日常生活に著しい影響を及ぼすことが想定されます。以上より「ウ」に該当すると判断いたしました。

 続いて、医療上の有用性ですけれども、こちらも「ウ」と評価しております。アーティカイン・アドレナリンはアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどで承認され、各国で同様の用法・用量が定められております。また、海外文献において、国内既承認でありますリドカイン・アドレナリンと同等の麻酔効果を期待できるということが示唆されています。以上より、アーティカイン・アドレナリンの国内における有用性が期待できると判断いたしました。

 精神・神経ワーキングからは以上になります。よろしくお願いいたします。

 

○座長

 ただいまの報告につきまして、何か御意見は。

 

○吉村構成員

 最初の2品目の最後の備考のところに「用量を設定する必要があると考える」と書かれているのですけれども、これは誰が設定するのでしょうか。

 

○座長

 いかがですか。

 

○勝野参考人

 これに関しては、これまでの海外も含めた使用状況に応じて決めていく必要があるのではないかと思いますが。

 

○吉村構成員

 私の質問は誰が設定することになるのでしょうかという質問なのですが。

 

○医薬食品局審査管理課

 最終的には承認をとることを目的にしますので、申請者は承認をとるまでには設定しなければいけない。ただ、こういうものをワーキングで御議論いただくときにエビデンスベースで見ていただきますので、小児用量とか成人用量が決まっていたり、エビデンスがあれば、その旨御報告いただけるのですけれども、そういうものが明確でない場合には、この部分がボトルネックになって今後、開発の障害になる。ですから、もしかしたら用量反応性からやらなければいけないといったことがあるものについても特記して、注意喚起いただいたものと理解しておりますので、承認までいくのであれば、ここの部分は審査の段階、あるいは開発の段階で治験等でやらないとできないところになるだろうという意味で見ていただければよろしいかと思います。

 

○座長

 ということは、今回の有用性の評価の先の話になるので、そのことを付記しておくということですね。

 

○医薬食品局審査管理課

 先ほど山本先生からもお話があったように、ワーキングでは先を見越して医療上の必要性の評価ではないのだけれども、次のフェーズで確実に行き詰まるようなものが見えている場合には、あらかじめ注意喚起をされたり、あるいはこれは無理なのではないかという御議論をいただいているところでございますので、この辺はいずれちょっと問題になることかもしれないということだと思います。

 

○座長

 これについてですか。別のことでしょうか。

 

○中村参考人

 この歯科麻酔のものは、なぜ歯科麻酔から要望が出ていないのか不思議なのですけれども、審査の過程では小児も含めて検討いただけるということでよろしいですね。

 

○勝野参考人

 要望は出ていないのですけれども、海外でも小児用量について注意喚起とかが出ているそうなので、それに応じて小児についても検討させていただくという形になると思います。よろしくお願いします。

 

○座長

 ありがとうございます。

 それでは、小児も含めて検討していただけるということでありますので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。

 続きまして、抗菌・抗炎症ワーキングで、宮崎先生、お願いします。

 

○宮崎参考人

 よろしくお願いいたします。

 資料4-3です。抗菌・抗炎症ワーキングで検討する第3回要望のうち、今回、医療上の必要性を検討したもの7課題について説明させていただきます。

 まずは抗菌分野の要望からです。1ページ、バルガンシクロビル塩酸塩の臓器移植後のサイトメガロウイルス感染予防に対する日本移植学会からの要望がございます。

 適応疾病の重篤性については、移植後に免疫機能が低下している状態でサイトメガロウイルス感染症を発症しますと、致死的な重症感染症に進展する可能性があることから「ア」の「生命の重大な影響がある疾患(致死的な疾患)」に該当すると判断しております。

 医療上の有用性につきましても、本邦においては移植後のサイトメガロウイルス感染の発症予防を効能・効果とする薬剤は現在、承認されておりませんので「ア」の「既存の療法が国内にない」に該当すると判断いたしました。

 以上より、医療上の必要性が高いと判断しております。

 次、2ページ、こちらもサイトメガロウイルス感染症に対するものですけれども、こちらはサイトメガロウイルス免疫グロブリンの腎移植時のサイトメガロウイルス感染症に対する要望です。

 本要望は第2回要望においても提出されておりまして、平成2412月開催の第14回未承認薬検討会本会議におきまして、医療上の必要性が高いとまでは言えないということで承認いただいております。

 新たな情報を加えて再度要望されておりますけれども、今回、提出いただいた報告を踏まえましても、本剤の有効性に関して一貫した結果が認められているとは判断できないと考えましたので、前回の判断と同様、医療上の必要性が高いとまでは言えないと判断いたしました。

 次に、抗炎症薬・呼吸器官用薬分野の要望について説明いたします。

 アナキンラのクリオピリン関連周期性症候群に対する要望が日本リウマチ学会、小児リウマチ学会より提出されております。

 クリオピリン関連周期性症候群は、NLRP3遺伝子変異による自己炎症性疾患で、重症型のCINCA症候群/NOMIDでは、精神発育遅延や関節の拘縮、腎不全等を来して患者さんのクオリティー・オブ・ライフや生命予後を著しく損なうこと、また、無治療の自然経過では早期死亡を来すことから、適応疾病に関しましては「ア」の「生命の重大な影響がある疾患(致死的な疾患)」に該当すると判断いたしております。

 医療上の有用性につきましても、米、英、ドイツ、フランスにおいて承認されていることや、海外ガイドライン、海外臨床試験成績、文献報告等から判断しまして「ウ」の「欧米等において標準的療法に位置づけられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期待できると考えられる」に該当すると判断いたしております。

 以上のことより、医療上の有用性が高いと判断しました。

 次、4ページ、コルヒチンの家族性地中海熱に対する要望でございます。

 適応疾病の重篤性につきましては、家族性地中海熱における重要な合併症の一つとして二次性アミロイドーシス等がありまして、腎アミロイドーシスを発症した際には腎不全に至る場合もあることから「イ」の「病気の進行が不可逆的で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患」に該当すると判断いたしました。

 医療上の有用性につきましては、家族性地中海熱の治療薬として承認された薬剤が国内にはないことから「ア」の「既存の療法が国内にない」と判断いたしました。

 以上のことより、医療上の必要性が高いと判断しております。

 次に、5ページと6ページをごらんいただきますと、いずれもKetorolac tromethamineに関する要望で、5ページが成人、6ページが小児に対する評価となっております。いずれも日本小児救急医学会からの要望です。

 このKetorolacに関しましては、1990年から1993年に97件の消化管出血等の致死的な副作用が全世界から報告されております。米、英、カナダ、オーストラリア等では投与可能日数を短期間にするような注意喚起がなされているところです。英国及びオーストラリアでは、16歳未満の使用は禁忌になっており、米国及びカナダでは16歳未満への投与は推奨しないと位置づけられていることを踏まえて、海外において本剤が標準的療法の一つに位置づけられているとは判断できないと考えました。そのことから、国内における有用性が期待できるとまでは言えないと考えております。

 また、有効性、安全性が既存薬と比べて明らかにすぐれていると結論づけるようなエビデンスも得られていないことから、医療上の必要性が高いとまでは言えないと今回、判断いたしました。

 最後に、7ページ、日本小児感染症学会から提出されておりますサリドマイドのベーチェット病に対する要望がございます。

 本要望に関しましても、第2回要望で提出されておりまして、平成24年3月の第11回未承認薬検討会議におきまして、医療上の必要性が高いとまでは言えないと結論づけていただいております。

 今回、提出いただきました新たな情報を加えて再度検討しました結果でも、海外において標準的療法に位置づけられていると判断できるエビデンスがございませんでした。

 また、そういったことから、前回と同様、医療上の必要性が高いとまでは言えないとワーキングでは判断いたしました。

 抗菌・抗炎症からは以上です。

 

○座長

 たくさんの品目を評価していただきました。ただいまの報告に何か御発言があればよろしくお願いします。

 特に小児領域も結構ありましたね。いかがでしょうか。

 

○藤原構成員

 1ページ目、田辺三菱さんのバルガンシクロビル塩酸塩ですけれども(2)の医療上の有用性の該当性についての評価の2行目で「移植後の同感染症の予防効能を有する薬剤は承認されておらず」と書いてあるのですが、他のガンシクロビルとかバルガンシクロビルというのは発症抑制という書き方で、明示的に予防効能がないだけで臨床的に予防に使われていることはないのかということと、もしこの薬だけに予防効能を与えるのであれば、他の薬に予防効能をとらせるような申請を移植学会が要請するとか何かしなくてもいいのかという2点を教えてほしいのです。

 

○座長

 その点いかがですか。

 

○宮崎参考人

 現実的には抗サイトメガロウイルス薬は臨床では使われているところであると思いますし、それは先生方御存じのことだと思いますけれども、今回、提出された薬がこのバルガンシクロビルであったので、ワーキングとしてはこの薬剤について検討を行いました。

 この薬が通ったということで、他のものに要望を出すようにとか、適応を出すようにということは、今のところはこの検討会議の外のことかと考えております。

 

○座長

 確かに予防という文字が書いてありますけれども、ウイルスの再活性化が起こって発症してからでは遅いということがあって、検査値の上昇があれば抗ウイルス薬を使っていることが現実には多いのです。

 

○宮崎参考人

 実際にはほとんどの方が感染して、再活性化で増悪いたしますので、重篤な感染症に至る前の予防ということでの適応だと思いますので、予防という適応は今のところ薬剤ではないと考えています。

 

○座長

 先ほどの藤原構成員のように、他の医薬品にもその問題がはねていくのかどうか。この辺についてはいかがですか。

 

○医薬食品局審査管理課

 悩ましいお話ですけれども、2つ言えることは、御要望された内容に忠実に評価するというのは一つあろうかと思います。

 あと、保険の話まではねる可能性はあるとは思います。予防という話が前面に出てくる話は、健康保険法は適応していませんので、ただ、つながっているような因果関係が強いものについては、発症抑制とかで、一連のものとして見ている疾患は確かにございますので、そこは保険との関係はあるかもしれません。

 今、言えることは、発症抑制で出された場合には発症抑制での評価をさせていただく形はあろうかと思います。今回、予防というのであれば予防としての評価をするという話で、最終的に発症抑制になるということはあろうかとは思うのですけれども、そこら辺は承認するときには承認できる項もできない項も出てくるかもしれませんので、最終的にそこの変更はあるかもしれないかという。

 何とも明確な答えになっていないので申しわけないのですが。

 

○座長

 そういう問題があるけれども、現場での有用性、必要性はあるという判断をしていただいたということかと思います。

 よろしいでしょうか。

 

○岩田構成員

 確認ですけれども、バルガンシクロビルの移植医療でのサイトメガロの予防については、小児領域ではたしか前に要望が出ていたような気がするのですが、小児ワーキングでは検討されたのでしたね。

 

○中村参考人

 ほとんど伝言ゲームになっていますけれども、すみません、私、過去の経緯を正確に記憶していませんけれども、小児のほうも要望が上がっていまして、今回の成人のものにゴーが出たら小児として小児と成人あわせてという形で動いていくと認識しています。

 

○座長

 ありがとうございました。

 よろしいでしょうか。特になければ、次のワーキングの報告に移りたいと思います。次は抗がんワーキング。こちらを先にやります。

 

○軒原参考人

 要望番号の27.127.2、カルボプラチンですけれども、安藤委員が関与ですので、私から御説明させていただきます。

 1ページ目、HER2陰性を含む乳がんに対してカルボプラチンが日本臨床腫瘍学会で、3ページ目が日本乳癌学会から同様の要望が出ております。

 適応疾患の重篤性につきましては、乳がんは致死的な疾患であり「ア」に該当すると判断いたしました。

 有用性につきましては、平成22年の第5回検討会議におきまして、HER2過剰発現が確認されている乳がんに対しまして、トラスツズマブ及びタキサン系の抗がん剤との併用で用いる場合に限定して、医療上の必要性が高いと評価しております。

 一方、トラスツズマブ非併用でカルボプラチンを用いる場合につきましては、有用性を示す第3相試験が存在せず、医療用の必要性が高いとは言えないと判断されております。

 今回、新たに得られた臨床用試験成績等を確認したところ、HER2陰性かつホルモン受容体陰性、いわゆるトリプルネガティブの乳がんに対しましては、術前化学療法におきまして治療効果の向上が示唆されるような第2相試験の成績は認められましたが、乳がん全体に対しましてカルボプラチンの有用性を示す検証的な臨床試験が確認できなかったことから、必要性に関しては「ア」から「ウ」のいずれにも該当しないということで「エ」と判断しております。

 

○安藤参考人

 5ページ目、要望番号3-1-28で、また同じカルボプラチンで今度は食道がんに対する要望であります。日本臨床腫瘍学会から出ております。

 これは、食道がんに対して術前化学放射線療法もしくは根治的な化学放射線療法としてパクリタキセルとの併用でカルボプラチンをAUC2で週1回投与を行うという要望でございます。

 適応性疾患の重篤性に関しては、御存じのように食道がんは致死的な疾患であるために「ア」と判断しました。

 医療上の有用性についての該当性については「エ」と判断いたしました。特記事項をごらんいただいて、簡単に御説明しますと、欧米等の6カ国では食道がんの承認はありません。欧米等のガイドラインには治療選択肢の一つとして記載されております。唯一の比較試験というのがカルボプラチンとパクリタキセルと放射線療法を併用して、その後に手術をする群と、手術単独の比較試験が行われていて、その放射線化学療法併用群で治療効果が高かったという比較試験があります。

 ただし、その試験では、本邦では扁平上皮がんというのが食道がんの9割以上を占めているのですが、欧米では腺がんが非常に多くて75%ということと、医療環境が異なるということと、要望内容の一つである根治的な手術不能の放射線化学療法としての有用性を示す成績はありません。

 あと、国内にも日本人の食道がんの患者さんを対象としたカルボプラチン、パクリタキセルとの比較試験等、臨床試験が存在しておらず、症例報告が認められるのみで、エビデンスが乏しいと判断して、医療上の有用性に関しては「エ」と判断いたしました。

 以上です。

 7ページ目、要望番号1-59、ビノレルビン酒石酸塩で、日本小児血液・がん学会からの要望であります。難治性小児肉腫ということであります。

 これは、重篤性に関しては「ア」と判断いたしました。これは御存じのように難治性小児肉腫というのは致死的な疾患であります。

 医療上の有用性については「エ」と判断いたしました。特記事項をごらんいただくと、これに関しても平成24年3月に開催された第11回のこの会議で、欧米6カ国では承認されていなくて、欧米等のガイドラインでは、臨床試験段階にある治療選択肢の一つとして記載されているのみで、欧米でも定まった用法・用量で標準的な治療として用いられていると判断することは困難として、医療上の有用性は「ア」から「ウ」のいずれにも該当しないと評価いたしました。

 前回は小児悪性固形腫瘍だったのですが、今度は難治性小児肉腫に限定した要望でありまして、その中でも再発横紋筋肉腫に対してはビノレルビン単剤と低用量シクロホスファミドとの併用療法が治療選択肢の一つとして欧米等のガイドラインには記載されております。ただし、これも臨床試験で単剤での臨床試験のデータというのがほとんどありませんで、なおかつ、国内でも臨床試験成績というのがありませんで、有用性に関して「ア」から「ウ」のいずれにも該当しないと判断いたしました。

 以上です。

 

○座長

 抗がんワーキングのほうは4つありましたけれども、いずれにも該当しないという判断でありますが、この報告でよろしいでしょうか。

 

○藤原構成員

 いきなり関与ですが、私は臨床腫瘍学会の役員もしておりますので、ちょっと関与になりますので、議論のたたき台となる背景情報だけをお話しするとしてコメントしますけれども、カルボプラチンの乳がんに対する効能でございますが、こういう品目、ここに「治療効果の向上が示唆されたとする第2相比較試験成績等が認められた」「検証的な試験成績は確認できなかった」ため医療上の有用性についての該当性は「エ」となっておりますと。

 一方で、プラチナ製剤というのですけれども、こういう薬が対象になる乳がんというのは特にトリプルネガティブといいまして、ホルモン受容体とかHER2受容体が陰性という、全乳がんの10%ほどを占める、余り数の多くない乳がんであります。典型的なのは女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが遺伝子性の乳がんになりましたけれども、遺伝子の異常を持っている人はトリプルネガティブ乳がんになりやすい。まれな疾患であります。

 カルボプラチンを含めたプラチナ製剤は全て再審査期間という日本の薬事承認のメリットを受ける期間は過ぎておりまして、ここで今回、申請に至らなかったら永遠にどこの企業も開発しないだろうという品目である一方で、遺伝子変異を対象にしていろいろ開発されている中で、このプラチナ抗がん剤が併用されているという実態もあって、なかなかこれは悩ましい状況かと感じました。

 7ページ目の難治性肉腫に対するビノレルビン、これは関与ではありませんけれども、小児の固形腫瘍でサードラインでビノレルビンというのは臨床の中では幅広く使われているお薬でありまして、医療上の有用性はないと判断するのは簡単なのですが、実態に追いついていないように思います。これも再審査機関も過ぎているような古い薬で永遠に治験はされないでしょうから、これらの事例が私が最初に申し上げた公知申請の現在の基準の弊害がもたらしている典型的な事例かと思います。

 

○座長

 古い薬で今さら企業が開発するとは思えないような薬だけれども、これだとどうも谷間に落ちていってしまうという印象のある薬があるということだと思います。

 こういったものに対してどう今後対応していくかという話はありますね。今日、ここでこの議論を突っ込んでするわけにはいかないのですけれども、この場での取り扱いをどうしたらいいでしょうか。何か御提案は。

 

○医薬食品局審査管理課長

 この検討会の仕組みで、今のルールでいうとなかなか手が出せない。だけれども、このままだと多分、取り残されてしまうという御指摘もまた重要な御指摘ですので、これは本当に事務局のほうで、行政のほうでよく考えさせていただきたいと思っております。

 御指摘は非常に大事なポイントだと思いますので、検討させていただくというのが今の時点では言えるぎりぎりかと思っております。

 

○座長

 他によろしいでしょうか。

 そうしますと、事務局で預かりという形でしばらく処理させていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。

 報告としては受けるのだけれども、今後の取り扱いについては検討させていただくということにしたいと思います。

 

○医薬食品局審査管理課長

 この未承認薬検討会のスキームとしては一定の判断をされているということで御確認いただきたいと思います。

 それとは別に、そのものが取り残されてしまうということに対する懸念が示されたということですので、それについては行政として預からせていただきたいということでございますので、判断保留のままでずっといくとまずいと。

 

○座長

 この段階ではこの報告を了承しますが、こういった問題についてどういう解決をしていくかということについて宿題とするということでよろしいでしょうか。

 

○医薬食品局審査管理課長

 そのように受けとめさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

○座長

 ありがとうございます。

 それでは、小児ワーキング、お願いします。

 

○中村参考人

 資料4-5をごらんください。第3回要望のうち、今回2件を御報告させていただきます。

 まず1ページ、消化器官用薬、解毒剤、その他分野の要望で、ポリエチレングリコールの慢性便秘症に対する要望でございます。

 中ほどにございますけれども、適応疾患の重篤性につきましては、小児の便秘は重症化することがありまして、排便を我慢することで悪化し、便漏れを起こすようになり、日常生活に著しい影響を及ぼす。また、尿路感染症や排尿障害を併発する場合や、特に重度の場合には手術適応となる場合もあることから「ウ」の「その他日常生活に著しい影響を及ぼす疾患」に該当すると判断いたしました。

 また、その下になりますけれども、医療上の有用性については海外で小児を含む慢性便秘症適応として承認されており、欧米のガイドラインにも小児の慢性便秘症に対する治療薬として記載されていること等から「ウ」の「欧米等において標準的療法に位置づけられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期待できると考えられる」に該当すると判断いたしました。既存の薬で言いますと酸化マグネシウム、プルゼニドとかアローゼンとかございますけれども、いまいち切れが悪いことは小児科の先生はよく御存じでして、よりすっきり効くものであると認識します。

 なお、企業から「本剤は海外では成人及び小児を対象として承認されていることから、国内開発にあたっては、成人も含めた開発もする」という旨の見解が提出されております。小児ワーキングとしましても成人を含めた開発を行う点については特に問題ないと考えておりますけれども、具体的な臨床試験計画については今後、PMDAとの対面助言にて議論いただければと考えております。

 次に、めくっていただきまして2ページ目、オセルタミビルリン酸塩の新生児、乳児に対するインフルエンザウイルス感染症に対する要望でございます。

 なお、1歳以上については既に本邦で承認されております。

 中ほどですが、適応疾患の重篤性については、小児においてインフルエンザ感染による致死的な合併症、肺炎、脳症等が認められていることから「ア」の「生命の重大な影響がある疾患(致死的な疾患)」に該当すると判断いたしました。

 また、医療上の有用性については、インフルエンザウイルス感染症の治療薬には本剤の他、吸入剤、注射剤がありますが、1歳未満の小児に吸入というのはなかなか困難で、感染症が重症化しないよう、発症初期に投与されることもありますので、経口剤である本剤についての必要性があると考えております。

 また、1歳未満の適応については、アメリカで承認され、CDCからも推奨されている。薬物動態に明らかな民族差は出ていないということも踏まえまして、1歳未満の小児に対して有用性が期待できると考えております。

 以上より「ウ」の「欧米等において標準的療法に位置づけられており、国内外の医療環境の違い等を踏まえても国内における有用性が期待できると考えられる」に該当すると考えました。

 なお、要望されている用法・用量の適切性等につきましては、企業が保有するデータも踏まえて今後、精査いただければと考えております。以上でございます。

 

○座長

 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの報告への御意見があれば。

 

○小国構成員

 乳児、新生児の場合は、FDAはたしか生後2週あるいは2週以上となっていたと思うのですけれども、この場合、新生児は全て含むと考えてよいのですか。

 

○中村参考人

 詳細についてはPMDAとの間で今後詰めていただくことになっています。ちょっと日本と海外での使用実態も大きく違いますので、ニーズも違うかと考えます。

 

○座長

 その点についてはこの評価の後にまた詰めていただくということでよろしくお願いします。

 この評価自体はよろしいでしょうか。ありがとうございます。

 それでは、これで必要性に係る基準については済みました。今後、これに基づいて進めていただきたいと思います。

 続きまして、企業から提出された開発工程につきまして、お願いします。

 

○医政局研究開発振興課治験推進室長

 それでは、資料5のシリーズと6に関しまして説明させていただきます。

 まず、資料5-1でございますが、これにつきましては開発工程表の評価に関する考え方を示したもので、従前と変更ございませんので、説明のほうは割愛させていただきます。

 次に、資料5-2でございますが、今回につきましては平成27年4月7日現在での各企業におきます開発工程表の概要についてまとめましたので、御説明させていただきます。

 資料5-2につきましては、第I回要望に関しての進捗状況でございます。前回からの変更点を中心に御説明いたしますが、まず、承認済みのところにつきましては、前回145件であったものが今回148件となってございます。また、承認申請済みのところにつきましては、前回16件であったものが17件。治験計画届提出済みのものにつきましては、前回21件だったものが17件ということになってございます。

 具体的にどのような品目が承認されたかということでございますが、お手元の資料5-2の26ページ、要望番号314.225178、これらの3品目について昨年12月、今年の3月に新たに承認されてございます。

 さらに、28ページの要望番号352番、51番、29ページの328番、213番につきまして、新たに承認申請済みということになってございます。

37ページ、要望番号293のbにつきまして、この後詳細に御説明あるかと思いますが、要望者のほうから要望取り下げに関する連絡がございました。

 なお、この品目につきましては11ページに要望番号293のaという同じ成分名のものに対して、ニーマン・ピック病C型に関する開発の要請を行っておりまして、これにつきましては既に承認済みという形になってございます。

 続きまして、資料5-3につきまして御説明申し上げます。この開発工程表の一番最初の表の変更点でございますが、承認申請済みのところにつきまして、前回10品目でございましたものが、今回、11品目になってございます。

 その下の治験計画届提出済みのところにつきましては、前回7だったものが6に変更になってございます。

 具体的に変更があったものにつきましては、14ページ、要望番号II219、これにつきまして新たに承認申請済みということで現在、審査中でございます。

 資料5-3につきましては以上でございます。

 続きまして、資料5-4でございますが、第III回要望についての状況でございます。

 裏面をごらんいただければと思いますが、承認申請済みのものがまず1品目ございます。これは前回のこの会議におきまして公知申請が認められたものが平成2611月に開発要請をして、その後、承認申請済みということになってございます。

 それから、治験計画届提出済みというものでございまして、その下の要望番号のIII-1-13III-1-14、成人と小児それぞれでございますが、治験計画届け出が提出されたものがございます。

 資料5-4につきましては以上でございます。

 もう一つ、資料6でございますが、公募を行っている品目の状況でございます。

 前回からの変更点でございますが、第I回要望に関します品目番号の8番と9番、これがそれぞれ承認済みとなった、あるいは承認申請中となったという変更がございます。

 裏面のほうにまいりまして、第II回要望募集の品目番号3番と4番、この2つにつきまして承認申請中という変更がございました。

 一番下のほう、第III回要望募集ということで、今回、新たに2品目につきまして募集を開始しております。2月27日から募集を開始しておりますので、新たに2品目が公募となりました。

 事務局からの説明は以上でございます。

 

○座長

 開発工程につきまして、何か御意見はございますでしょうか。それぞれ適切に対応して進んでいるということでよろしいですか。

 ありがとうございます。

 それでは、資料7について事務局から説明をお願いします。

 

○医薬食品局審査管理課

 資料7、最後の資料をごらんください。

 ミグルスタットのゴーシェ病1型に対する開発についてでございます。

 冒頭から書いてありますけれども、第3回検討会議で医療上の必要性が高いと御判断いただいたものですけれども、22年5月21日に開発要請を行いまして進んでいったものなのですが、今回、日本小児神経学会、日本先天代謝異常学会から要望の取り下げに関する申し出をいただきましたので、御報告させていただきます。

 2ポツを見ていただきたいのですけれども、中ほどに英語が2つあります。既にゴーシェ病1型の治療はセレザイムのみならず国内で新たにVelaglucerase alfa、エリグルスタット酒石酸塩と、それぞれ製品名がビプリブ点滴静注用と、サデルガカプセルというものが随時承認されておりまして、開発中と書いてありますが、既に両方とも承認まで至っていますので、現場の治療におきましては新たにこれを進める必要はないということで、学会より取り下げの御連絡をいただいたということでございます。

 先ほど御紹介した、このようなケースはまさに、学会のほうからオーケーということでございましたが、こういったもので学会からなくてもここまでいっているものはいいではないかという御議論は問題提起させていただいた課題になると思います。

 以上でございます。

 

○座長

 ただいまのミグルスタットのゴーシェ病の1型に関してよろしいでしょうか。特に小児領域の先生、よろしいですか。

 こういうことはままあるので、適切に取り下げていただくことでよいと考えます。こうした理由で取り下げになった場合に例の解消加算はどういう扱いになるかというのはいかがですか。

 

○医薬食品局審査管理課

 ここまでの工程で適切に行われていれば問題ないように、こういった場合には取り下げやれば開発要請も撤回するという認識でおりますし、また、医療上の必要性が評価かでまた見直されれば、そこも見直されるということですので、そちらの迷惑にならないように、そこまで適切に行われていれば適切だったと評価できるような形で処理したいと思います。

 

○座長

 説明していただいたようであれば撤回に同意もいただけるけれども、加算が切られるとまずいといって引きずるといけませんので、よろしくお願いします。

 よろしいですか。ありがとうございます。

 それでは、今日の予定していた議題は以上でありますけれども、事務局からその他の事項等につきましてお願いします。

 

○医薬食品局審査管理課

 次回の検討会議は7月1015時を予定してございます。御多用のところ恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

 

○座長

 その他に何か御意見いただくことがなければ、今日は時間が超過してしまいまして申しわけありませんでした。いい議論ができたと思います。皆様、どうもありがとうございました。これで閉会します。

 


(了)
<照会先>

厚生労働省医政局研究開発振興課
厚生労働省医薬食品局審査管理課

03-5253-1111(内線 4165、4229)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 医薬・生活衛生局が実施する検討会等> 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議> 第23回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議(2015年4月22日)

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