ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(医薬品等安全対策部会安全対策調査会)> 平成24年度第3回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会議事録




2012年10月11日 平成24年度第3回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録

医薬食品局安全対策課

○日時

平成24年10月11日(木) 16:00~


○場所

航空会館7階第701・702会議室


○議事

○事務局 定刻より若干早めですが、委員の先生方が全員お集まりになりましたので、平成24年度第3回「薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」を開催いたします。
 本日の調査会は公開で行いますが、カメラ撮りは議事に入るまでといたします。マスコミ関係者の方々におかれましては、御理解と御協力をお願いいたします。
 傍聴の方におかれましては傍聴に際しての留意事項、例えば「静粛を旨とし、喧噪にわたる行為をしないこと」、「座長及び座長の命を受けた事務局職員の指示に従うこと」などの厳守をお願いいたします。
 本日御出席の先生方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。
 まず委員の先生方の出欠ですが、全員出席となっております。
 続きまして、本日の議題であります化粧品等のリスク評価について、御出席いただいている参考人の先生方を五十音順で御紹介いたします。
 五十嵐良明先生、国立医薬品食品衛生研究所生活衛生化学部部長です。広瀬明彦先生、国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター総合評価研究室室長です。藤井まき子先生、昭和薬科大学薬剤学研究室准教授です。
 これ以降は議事に入りますので、カメラ撮り等は、ここまでとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 それでは、議事進行を松本先生にお願いいたします。
○松本座長 まず、事務局から審議参加に関する遵守事項について報告してください。
○事務局 まず、薬事分科会審議参加規程についてです。委員及び参考人の方々の過去3年度における関連企業からの寄附金・契約金等の受取状況を御報告いたします。
 今回は、化粧品、医薬部外品、医薬品については貼付剤が関係する品目です。この結果、資生堂、花王株式会社、カネボウ株式会社、ホーユー、株式会社ダリア、久光製薬、祐徳薬品工業株式会社、第一三共株式会社からの過去3年度における寄附金等の受取について申告をいただきました。各委員からの申し出の状況から、今回の審議への不参加の委員はおりませんでした。
 なお、遠藤委員より、久光製薬株式会社からの50万円以下の受取との申告がありましたので、御報告いたします。
 参考人につきましては、五十嵐参考人より、資生堂株式会社からの50万円超~500万円以下の受取との申告がありましたので、お知らせいたします。以上です。
(注:文末参照)

○松本座長 ただ今、事務局から説明がありました審議参加に関する遵守事項についてはよろしいでしょうか。特にないようですので、御了解いただいたものといたします。ありがとうございました。続きまして、事務局から本日の資料の確認をお願いします。
○事務局 まず、お手元の安全対策調査会の議事次第、その後ろに座席表と安全対策調査会の委員等名簿をお付けしているかと思います。そのあと、配付資料の一覧が付いております。資料1が「化粧品等のリスク評価について」、資料2が、別紙1として「化粧品等の調査結果一覧」、資料3になりますが、別紙2として「リスク評価の試算例」です。以下は参考資料になります。参考資料1として「The Scientific Committee on Consumer Safety Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and Their Safety Evaluation 7th Revision」、参考資料2として「RIVM Report Cosmetics Fact Sheet to assess the risks for the consumer Updated version for ConsExpo4」、参考資料3として「IPCS UNEP/ILO/WHO Concise International Chemical Assessment Document No.55 Polychlorinated Biphenyls:Human Health Aspects」です。参考資料4が平成24年9月6日(木)プレスリリース、「非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する可能性がある有機顔料の製造・輸入等について行政指導を行いました」という厚生労働省、経済産業省及び環境省の同時発表の資料となります。以上です。
○松本座長 よろしいでしょうか。よろしいようでしたら議事に移りたいと思います。議題1は「化粧品等のリスク評価について」です。まず、事務局から説明をお願いします。
○事務局 それでは事務局から説明いたします。最初に、参考資料4を御覧ください。まず、本件の経緯について簡単に説明いたします。これは9月6日付のプレスリリースです。製造過程で非意図的に副生したポリ塩化ビフェニルが有機顔料中に含まれていることが分かりました。これについて、国際条約で流通させるべきではないとされている濃度を超えるおそれがある製品があるという報告が当省にあった次第です。それを受けまして、厚生労働省では販売事業者等に対して、その数値を超えるおそれがある製品の出荷の停止、回収の指導をするとともに、製品の製造事業者に対して製造品の製造の停止等の指導を行っているところです。
 これにつきましては、別紙として「副生するPCB含有量が50ppmを超えることが判明した有機顔料について」という表があります。この表の最後のところを見ていただきますと、山陽色素(株)、山水色素工業(株)が製造・販売しております「ピグメントエロー-12」、この色素の「主な用途」に、化粧品原材料があります。これを受けて、この色素を扱っている化粧品の製造・販売事業者に対して調査を行って、今回、その結果がまとまりましたのでこの調査会でその報告と御審議をいただくということです。
 まず、ここまではよろしいでしょうか。よろしければ、資料1に移らせていただきます。
 資料1「化粧品等のリスク評価について」です。ただ今説明しました副生したPCBを含有する顔料を原料として使用した化粧品等に関して、健康リスクの試算を行いました。ここでは、最大濃度1,500ppmのポリ塩化ビフェニルを含有する有機顔料の納入先等の調査の結果、全部で24社、329品目の化粧品等に使用されていることが分かりました。これらの各製品に対して、今回、事務局でまずリスクの試算を行った次第です。
 その方法です。まず、PCBの推定1日最大暴露量の算定です。これについてはここに示しました計算式がありますが、各社の製品に関して、それぞれ使用方法がありますので、それに応じた暴露シナリオを想定して、それに従ってその製品を使用した場合に、副生したPCBが含有されていて、それが推定1日でどれだけ最大暴露されるかを試算した次第です。
 想定方法です。まず暴露経路を考えたときに、これは化粧品等の用法・使用方法から推定しておりますが、多くは経皮暴露になるのですが、一部の製品種については、文献等に基づきましてそれ以外の暴露経路も考慮しております。また、1日最大使用量ということで、これもその用法・使用方法を参照しておりますが、不明な場合等については、事業者からの聞き取りあるいは暴露に関する文献等に従って使用量を設定しております。
 体内移行率は、使用した量のうちどれだけ体内に取り込まれる可能性があるかという割合です。これを化粧品の暴露に関する文献に基づいて試算しております。どの暴露経路においても、生物学的利用率は×1として計算しております。使用頻度は、化粧品等の用法・使用方法を参照いたしましたが、不明な場合には、事業者からの聞き取り若しくは暴露に関する文献に従いました。毎日使用する場合を1として、毎日使用しない場合には、便宜上、例えば週当たりの使用回数を7で割って1日当たりに換算した数値という形にしております。
 裏面をお願いいたします。そこで求めましたPCBの推定1日最大暴露量を人への健康影響の観点から、摂取の指標となる値と比較して、安全域の大きさを算定しております。
 そのPCBの摂取の指標となる値ですが、一つは暫定1日摂取許容量です。これは体重当たり5μg、体重50kgとして250μgという数字です。これは、食品中に残留するPCBの暫定的指標値を設定する際に暫定的に設定された1日摂取許容量として使われているものです。
 もう一つはWHOの評価書の1日耐容摂取量です。これは体重当たり0.02μg、体重50kgとして1μgとなります。これは、WHOがPCBのヒトの健康への影響を評価した文書で示された1日耐容摂取量です。
 安全域の算定結果を説明する前に資料2を御覧ください。先ほど説明しました各製品に関しまして、会社ごとに、その代表的な製品種についてこの表にまとめております。これは、各社の製品の試算結果について、用法や使用方法の同等な製品種ごとに、1日耐容摂取量に対する安全域が最も小さいものをここに代表して示してございます。
 表の見方です。いちばん左側にA社、B社ということで会社名を示しました。2列目が製品種、3列目が用法・使用方法。4列目がその製品の種類で、化粧品、あるいは医薬品も一部あります。その次の列が、今回問題となっている顔料である黄色205号の製品中に使われている濃度です。その右側ですが、PCBがこの顔料に最大で1,500ppm含まれたとして計算した場合の、最終の製品における推定PCB濃度になります。その次の列は暴露シナリオで、暴露経路と体内移行率と使用頻度をここに示してございます。その次の列は最終製品の1日最大使用量です。その次の列は、先ほど製品中の最大PCB濃度を計算で求めておりますので、これとその1日最大使用量、それに暴露シナリオ等を加味しまして、推定1日最大PCB暴露量を求めます。これについては、さらにその使用頻度で補正した暴露量を求めまして、最後の二つの列は、摂取の指標である暫定1日摂取許容量と1日耐容摂取量に対する安全域を求めてここに示してございます。
 具体的な試算の仕方ですが、資料3を使って説明いたします。資料3を御覧ください。全部で七つの試算例を示してございます。
 まず、「試算例1」です。これは口紅のケースです。まず、顔料の濃度とその顔料に含まれるPCBの最大含有率が1,500ppmとした場合の最終製品中のPCBの最大含有率が出てきます。暴露シナリオですが、これは唇に使用するわけですが、唇の場合、当然なめたりしますので、これは経口暴露で、全部口に入ると仮定しております。また使用頻度も、毎日使いますので1としております。暴露量の試算は、1日最大暴露量が、その化粧品が全部体の中に入るとした場合に0.04gになりますので、先ほどの最終製品中のPCB最大含有率を考慮しますと、1日最大PCBの摂取量は0.558μg、毎日使いますから頻度補正は×1ということになります。これを例えば暫定1日摂取許容量と比較しますと、安全域は448、また、1日耐容摂取量と比較しますと、安全域は1.79という計算になります。これは口紅のケースです。
 めくっていただきまして「試算例2」です。これはヘア用カラースプレーの試算です。これも、最終製品中のPCBの最大含有率が9.03ppmという数字が導き出されます。暴露シナリオにつきましては、これは文献により、頭髪に適用した場合に適用量の85%が頭髪に、15%が顔周辺の空気に分配されると仮定しております。前者の頭髪に分配した部分については、さらにそこから頭皮に移行するのが10%ということで、×0.1としております。また、顔周辺の空気中に揮散された部分に関しましては、全量が口から入ると仮定いたしました。使用頻度につきましては、文献では、年4回から6回、または事業者からの聞き取りでも、毎日使うことはないということだったのですが、明確なデータが分かりませんでしたので、最大ということで毎日使うという仮定で計算しております。それで最大使用量が分かります。
 今言った85%と15%に暴露経路を分配して計算いたしますと、最終的に頻度補正する前の1日最大PCB摂取量が10.61μgとなります。これを毎日摂取した場合にはこの数字がそのまま使えますので、これを基に比較しますと、ADIに対する安全域は23.6、TDIに対する安全域は0.09という数字が導き出されております。
 「試算例3」です。これは石けんのケースです。これも同様にして、最終製品中のPCBの最大含有率が6.75ppmと導き出されます。暴露シナリオにつきましては、皮膚に適用しますので経皮暴露です。体内移行率につきましては、いわゆる使ってすぐ洗い流しますので、皮膚に保持される率を考えますと、文献に従いまして×0.01ということで、1%とどまるという仮定をしております。ただし、皮膚に残った部分から体内には全量入ると仮定して、毎日使うと設定した次第です。これによって求めますと、1日最大のPCBの摂取量が0.203μgとなりまして、ADIに対する安全域は1,230、TDIに対する安全域は4.94と導き出されております。
 続きまして、「試算例4」パックの場合です。これにつきましても暴露シナリオ、これは最大で顔面に20分程度塗布したあと、拭き取りはするのですがすぐに拭き取るわけではありませんので、基本的には全量保持されて、それが体内に全部入るという仮定を置いております。ただし、これは使用頻度が週2回と文献で分かっておりますので、これを最終的には頻度補正することで暴露量を求めております。
 続きまして、「試算例5」です。これは貼付剤のケースです。これは経皮暴露です。これは比較的長時間貼付いたしますので、皮膚への移行率は1で、全量が体の中に入るというシナリオを仮定しております。
 「試算例6」です。これはちょっと特殊ですが、爪化粧品、俗に言うネイルポリッシュというものです。これにつきましては、文献から、その暴露シナリオにおいて、適用面積19cm2のうち、爪に該当する部分が15cm2、爪周辺の皮膚の面積が4cm2で、爪周辺皮膚からの経皮暴露を考えますと、4/19で、適用量×0.21が実際に皮膚暴露に相当する量になります。また、使用頻度は週3回程度ということが分かっておりますので、それに基づいてこのような試算をいたしているところです。
 「試算例7」です。これはファンデーションのケースです。これも適量皮膚に塗布いたしまして、経皮暴露で、基本的には、塗布したあと洗い流したりはいたしませんので長期に皮膚にとどまるということで、全量、それが皮膚に入るという計算をしているところです。以上、代表的なケースに関しまして試算の仕方を簡単に説明いたしました。
 資料2に戻っていただきまして、それをまとめたのが資料2の一覧表になっております。これを見ていただきまして、資料1の3.「安全域の算定結果」というところにそれをまとめさせていただきました。これを見ていただきますと、暫定1日摂取許容量に対する、各社各製品種のPCB推定1日最大暴露量の安全域は約23倍から120万倍ということで、十分な安全域があることが分かりました。
 一方、WHO評価書の1日耐容摂取量に対する、各社各製品種のPCB推定1日最大暴露量の安全域につきましては、4社の3製品種において、ヘア用カラースプレーが0.094倍、貼付剤が0.25倍、ファンデーションが0.73倍及び0.95倍というものがありましたが、その他の製品種につきましては、1倍から4,800倍という結果でした。
 以上が事務局でスクリーニング的に行ったリスク試算です。調査会におきましては、この手法について確認いただいて、特にWHOのTDIから見て問題があるかもしれない3製品種を含む各製品のリスクの評価をいただければと思っております。以上です。
○松本座長 ありがとうございました。それでは皆様から御意見をいただきます。まず事務局から説明のあった安全域の評価についてです。リスク評価の方法論としての妥当性について、特に暴露シナリオの妥当性、安全域の算定の妥当性について、御意見をいただきたいと思いますが、その前に、やはりPCBの安全性を議論する場合に、PCBの生体に対する毒性というのが問題になろうかと思います。PCBの毒性について、広瀬先生、何かお教えいただけませんか。
○広瀬参考人 PCBの毒性として最初に思い浮かぶのは、たぶん1968年か1970年ぐらいの油症の話だと思うのです。その油症の事例は、最近の治験ではジベンゾフランとかダイオキシン様のPCBが混ざった影響の複合暴露ということで、主にダイオキシン様の影響だと言われております。そういう意味ではPCBそのものの影響がどこにあるかというのは、本当は難しい話になっています。それ以外の知見
では、コンデンサーの会社の職業暴露とか五大湖とか、環境汚染が少し高い所での疫学調査等で、神経発達異常や発がん性のコホートの研究がされているわけです。しかし、それもほかのPCBだったりダイオキシンだったりということでの複合暴露もあるところで、定量的な評価として確固たる数字が出せるものは、実はなかなかないようです。
 PCBそのものの毒性状況について何で見るかというと、動物実験からある程度類推することになります。ただ動物実験でも、古い実験ではダイオキシンの混ざった実験があったりするので、比較的新しい実験からデータを取らないといけないのですけれども、新しい実験というのは実験の数が限られてくるといった状況です。それでもラットでは発がん性とか、比較的高用量暴露では肝臓への影響とか、サルを使った実験では神経影響とか、生殖・発生毒性影響というのが調べられているところです。
 そういう意味では定量的評価は分からないということではあるのですが、例えば日本の暫定1日摂取量の基準については、わりと高用量で暴露した際の皮膚への影響とか、血中の生化学的なマーカーを指標として、それを1日摂取量で割り戻した場合に、5μg/kgあたりまでいいのではないかという基準がある一方で、WHOのこの基準との間にはかなりの開きがありますが、こちらはアカゲザルの実験で、かなり低用量の暴露で影響が認められた実験で求められています。
 どちらが正しいかどうかという問題は、きっと後で議論になるとは思うのですけれども、ヒトの場合はいろいろな複合暴露の影響で疫学研究が行われてますが、動物実験ではAroclor 1254という、特殊なPCBでの実験があります。PCBにもいろいろな種類がありまして、それごとに毒性が違うのですが、それが今は明らかでない。その中でもわりと組成が明らかなPCBで、しかもわりと毒性が強めのPCBでやったアカゲザルの実験で、それの毒性がPCBを代表するというように仮定すると、こういう低い値でも影響が出るといった状況です。ですから実際のヒトの暴露でどのくらいというのは、なかなか難しいところではあるのですけれども、5μg/KgからWHOが示している値の間ぐらいには、実際の許容閾値があるのではないかと考えられています。
○松本座長 やはりこういう毒性を発揮するには、まず体内へ吸収されるということが必要ですか。
○広瀬参考人 はい、それはかなり重要なファクターです。PCBはクロールの付き方によっていろいろな種類があり、それごとに吸収率が違うことが知られています。そういう意味では、複合的なPCBということでどの程度吸収率を見込むかというのが、リスク評価にとっては重要な因子になると思います。
○松本座長 やはり吸収される場所とすると、消化管からの吸収がいちばん多いわけですか。
○広瀬参考人 今回の場合はたぶん消化管からの吸収率というのが、皮膚などよりは高いのかもしれませんが。皮膚はそもそもバリアがありますので、それほど高くはないと思います。どこからの値が高いかというのは、藤井先生の方がどちらかというと。
○松本座長 皮膚からの吸収はいかがですか。
○藤井参考人 一般に脂溶性が高い物質の方が、皮膚からの吸収がよいということは知られております。その点ではPCBは危険があると思います。そうは申しましても、皮膚にはバリア機能があります。今回は吸収率1で計算をなさっていますが、かなり吸収がよくて医薬品として一生懸命使おうとしているようなものでも、100%吸収されることはまずないと考えていいと思います。特に角層まで入ったとしても、全身血流に入るところまで透過するかというと、それはなかなか難しいのではないかと思います。
○松本座長 PCBそのものの皮膚への直接障害ということはあり得ますか。
○藤井参考人 毒性については、私の方ではちょっと。
○松本座長 広瀬先生、直接障害というのはあり得ますか。
○広瀬参考人 塩素座瘡という場合があります。すごい高濃度だと、直接、火傷をしたような影響があります。体内経路でも、そういうように全身に出る場合もあります。
○松本座長 中から刺激して起こってくるのですね。
○広瀬参考人 両方あります。
○松本座長 そうすると、現在の暫定1日摂取許容量であれ1日耐容摂取量であれ、これは一応吸収された量を表しているわけですね。
○広瀬参考人 吸収された量に換算しています。
○松本座長 先ほど言われた皮膚からの吸収率を×1としているのは、直接的な作用もあり得ることも考えての多めの判定かもしれないですね。計算されたものは、また後で御意見を伺いたいと思います。そういうことですが、委員の先生方、何か御意見はありませんか。
 よろしいですか。そうなりますと1日の最大暴露量を推定するということは、PCBの安全性の評価において、大変重要であろうと思います。先ほど事務局が説明した暴露シナリオの妥当性についてはいかがでしょうか。これについて藤井先生、何かコメントをいただけませんか。
○藤井参考人 化粧品は顔が主ですし、1日の最大使用量もどちらかというと多めに見積もられているような感じがします。中には1日数回塗る方もいらっしゃるかもしれないとは思います。化粧行動というのは、人によってかなり違いますので、化粧直し等で何回も付ける方はいらっしゃるかもしれませんが、1回の使用量を多めに見積もられているので、試算の表を見てその辺りも大丈夫ではないかと思っております。
○松本座長 そうなりますと、事務局が説明した暴露シナリオについては、先ほど先生がおっしゃったように、吸収率を×1と書いているくらい多めに見積もっているわけですから、この推定は許容範囲である、容認できる範囲であると判断してよろしいですか。
 ありがとうございます。ほかにありますか。
○五十嵐(良)参考人 これは事務局にお聞きしたいことです。1日最大PCBの暴露量を算定する上で、体内移行率が1、製品中の濃度が決まっている、使用頻度が1日1回ということになると、やはり1日の最大使用量というのが、この暴露量には関係すると思うのです。この試算において、表の中に使用量が書いてありますよね。この使用量、どのデータをお使いになったのかということをお聞きしたいのです。例えば、95パーセンタイルのところの値を持ってきたのか、本当に最大値を持ってきたのか、平均値を持ってきたのか、どこの国のものを持ってきたのか、その辺を教えていただきたいと思います。
○事務局 これについては、実際にこの製品を製造販売している企業からの聞き取り調査の中で、その製品に書かれている用法・用量に照らして、最大使用量はどれぐらいになっているかを聞き取った結果を中心に記載しております。それでも分からなかった部分は、文献もしくは書かれている用法に従って記載しております。ですから統計的な実際の使用量等を解析して求めた数字ではありません。
○五十嵐(良)参考人 例えば参考資料にはたしかヨーロッパでの使用量が書いてあったのですけれども、それと比べて今回の試算に用いた値というのは、ほぼ一緒と考えてよろしいですか。
○事務局 一部の製品種については、参考資料1で示されている中で大体平均的に使われる使用量が記載されていますが、こちらの方で比較した結果、そんなに大きくずれているところはなかったと理解しております。
○松本座長 ほかに御意見はございませんか。ここのところはよろしいですか。そうなりますと、今度は安全域の算定についてはいかがでしょうか。
○広瀬参考人 最終的に体内に入った量を、吸収率1と見積もっていますけれども、その体重当たりの摂取量と、比較対照した相手の暫定1日摂取許容量、あるいはWHO摂取量ということで、計算方法その他については、これで適切だと思っています。
○松本座長 計算方法そのものに関しては、問題がないということでよろしいですか。
○五十嵐(良)参考人 私はICCRという化粧品の規制の会議に出ていて、こういう不純物の安全域を求めるときに、最大暴露量と毒性となる指標との比較で、MOSという値を求めています。今回の安全域では体重当たりの量ということで、例えば50kgの人の暫定1日摂取許容量は250μgというように設定しておりますけれども、そちらの会議では体重当たりの量、すなわち最初の5μg/kg/dayという値と、実際の製品で1kg当たりどのぐらいの量を使用しているかを比較して計算しているのです。今回の場合の50kgというのは、あくまでも日本人の大人の体重を比較しているということですね。化粧品の場合はあまりないとは思いますけれども、子どもの場合ですと、50kgでの比較というよりは、やはり子どもだと体重が軽いので、体重当たりの比較とした方がより安全域が正しいかどうかという判断になると思います。
 あと、WHOでも5例、日本人に当てはめて50kgで計算しています。たしかWHOの体重というのは、60kgで計算してあるのではないかという気がします。あくまでもここは日本ですから、日本人の体重というのは正しいのですけれども、外国人と日本人、あるいは子どもと大人で比較するのであれば、やはり体重当たりの量で換算してそれとの比較で計算した方が、より安全な値を求められるのではないかと私は感じます。
○松本座長 これに対してはいかがですか。
○広瀬参考人 確かに体重当たりでやる方が正確というか。どういったリスク評価をするかということで、体重当たりでやるのであれば、暴露量も体重当たりに換算すれば、結局同じ安全域が出てくると思います。今回の場合は1人当たりで暴露評価をしているので、もし子どものことを考えるのであれば、子どもだったらどのぐらい使用するかというところでやる。もちろん、本当に正確にやれば、子どもと大人と両方を計算してやらなければいけないのでしょうけれども、基本的には比例計算なので、評価する上ではこの数字だけでもある程度推測できるかと思います。
○松本座長 五十嵐先生、いかがでしょうか。よろしいですか。
○五十嵐(良)参考人 1日当たりの量でやるというのも確かですけれども、体重当たりでやるという意味では、子どもも平均体重というのは、それぞれ年齢によってあると思うのです。やはりキログラムでやれば、どの年齢の人にもこの安全域の数値が出てくるのではないかということで申し上げました。さらに、今回はその安全域が1を超えれば、ある程度安全と考えているのですけれども、最初の最大暴露摂取許容量が安全係数100あるいは300という数字を持っているので、ここで年齢、子どもと大人の差は相殺されるとは思うのです。ただ、本当にMOI、MOSという安全域の値が子どもに対しても1でいいかというのは、考えなければいけないかと思います。子どもの場合には、もしかしたら1.5というような値を取った方がいいのかなと思いました。
○松本座長 子どもは想定されているわけですか。
○事務局 これについては事務局の方で試算する際に、文献等も含めて検討したのです。一般的に報告としてあるのが、化粧品の場合、皮膚に塗るわけですけれども、体重当たりの塗布面積、適用面積というのを考えたときに、子どもの場合は当然、大人よりも大きくなる。ただ、その場合の比率が例えば出生児の場合だと2.3倍、10歳のときに1.3倍ということで、大体平均して1.9倍になるという報告があります。
 その場合にMOSを考えるときにどれぐらい加味するかということに関しては、EUのガイダンスを見ますと、今回、参照しているのは、それぞれ暫定1日摂取許容量、もしくはWHOの1日耐容摂取量です。それぞれの指標値を出す根拠を見ますと、実際の基になる数字に、それぞれ100分の1もしくは300分の1という不確実係数を加味しております。子どもの場合に体重当たりの適用量が増えるという部分に関しては、通常活用している不確実係数をきちんと加味しているのであれば、あえて新たに何倍するということをしなくてもいいと、ガイダンスには書かれております。今回はこの二つの参照値を基にしている以上、その参照値の中で十分な不確実係数が加味されておりますので、この評価の中で子どもに対する影響は、すでに考慮されていると見なすことができると考えた次第です。
○事務局 もう一点、50kg、60kgについてです。通常、日本の場合、50kgを当てております。60kgでやった場合には、安全域がより大きくなりますので、50kgで計算した方がより厳しい安全域の計算になります。平均がどれぐらいかはあれですけれども、一応日本人は少し小さめの50kgでやっておりますので、それを当てはめたものです。
○松本座長 そういうことですが、五十嵐先生、よろしいですか。ほかに御意見はございませんか。これまでの御意見を踏まえますと、安全域の算定については、五十嵐先生から御意見がありましたけれども、妥当なものと考えられますので、その安全域をどのように評価できるかについて、御意見を伺いたいと思います。一応、この表を御覧になればお分かりになりますように、暫定1日摂取許容量に対する安全域は、すべての製品で1を超えておりますので、このことに関して、健康リスクは十分低いと考えてよろしいでしょうか。五十嵐先生もこの点に関してはよろしいでしょうか。
○五十嵐(良)参考人 はい。
○松本座長 そうなりますと、今度はWHO評価書の1日耐容摂取量に対する安全域が、一部の製品で1を超えないものがありますが、この点についてはいかがでしょうか。広瀬先生、何かございますか。
○広瀬参考人 このWHOの値の妥当性と、どういう導き方かというのは、たぶん評価のポイントになると思います。一つは、この試験がアロクロールという、PCBの中ではわりと毒性が強いとされているPCBについての実験であり、今回、不確定要素はありますけれども、色素中にコンタミしたPCBというのは、おそらくこういう組成ではなくて、もっと違った組成になっている。そういう意味で割り引いて考えると、確実な科学的証拠はないのですけれども、実際に暴露したPCBは実験に用いたPCBよりも、毒性的にはおそらく弱いと考えられているというのが1点です。それで求めたTDIに関しては、このWHOの値自体が、現在評価しようとしているPCBについては、かなり過大評価になっていると考えております。毒性の観点からはそういう観点です。
 あと、今回のリスクの試算そのものが、最も高かった1,500ppmというものでやってきているので、これはかなり最悪のケースです。国際的な基準としては50ppmに抑えることになっていますので、そういったことがこれまでも今後もきっとあったはずです。今回は特殊に高かった例で、かなり最悪のさらに最悪のシナリオになっているので、マージンとしてギリギリではあるけれども、そういう意味では実際はかなりマージンがあるのかなと思います。
 また、これは毎日使って一生涯に対するTDIですので、一生涯気付かなかったらという話にもなるのかもしれませんけれども、今回はたぶんそんなことはないと思いますので、暴露の期間自体もそれほど長くないということを考慮すると、計算上1前後でも、実際はかなりマージンがあるのではと思っています。
○松本座長 この点に関して御意見はございませんか。
○大野委員 先ほど藤井先生からもお話がございましたけれども、皮膚に塗布したり皮膚に暴露した場合の吸収率の設定が、1という形で計算しています。ダイオキシンの場合だと、大体11~18%というデータがあるのです。それはアセトンに溶かした場合とか、いちばん吸収しやすい条件です。普通のオイルに溶かす場合は、もっと低くなるのです。そういうことで、この計算は薬物動態的に見ても、かなり安全サイドに寄ったコンサバティブな計算です。そういう意味で、全体の結論としては広瀬先生と同じような、これで、問題はないのではないかと思いました。
○松本座長 確かに皮膚からの吸収は1で計算されているわけですが、これを20%ぐらいにすれば、一応、WHOのを使っても1を超すような計算になろうかと思います。藤井先生、そういうことでよろしいですか。
○藤井参考人 今のお話のとおり、全身作用として全身に回るのは、そんなに多くないと思います。特に多めに入っているのが、基材が油となってくるようなものになりますので、吸収率はさらに低いのではないかと思います。ただ一つ懸念されるのは、先ほど広瀬先生からお答えいただいたので大丈夫だと思うのですが、局所での毛包と皮脂腺です。先ほど「座瘡」とおっしゃっていましたけれども、その辺りが濃度が濃いときに、然るべき期間、その製品を使い切るまでの期間ということで、局所での毒性が出ないのであれば、全身については問題がないのではないかと思います。
○松本座長 今回、ここに書いてある濃度内で局所に問題がありそうなものは、今の段階では見つかりませんでしたか。
○藤井参考人 私は、濃度的に移行するかどうかは分かるのですが、PCB自身が毛包等にどの程度刺激等があるかについては。付けていただいている資料では、かなり高濃度を長期間暴露した場合には、座瘡が出るようなことがありますけれども、低濃度のデータというのは、どこにも出ていません。それが大丈夫であれば、問題はないのではないでしょうか。これは全身ですので、1日耐容摂取量に対する安全域に関しては、たぶん問題はないのではないかと思います。
○松本座長 広瀬先生もそういうことでよろしいですか。
○広瀬参考人 たぶん局所の影響については、先ほど高濃度であると言いましたけれども、そんなに刺激の強い物質ではないので、ちょっと触ったぐらいでは、ないと思います。もしそういうケースがあったとすれば急性症状なので、製品中使用中で何らかの影響が出てくるという気がします。
○松本座長 ほかに御意見はございませんか。暫定1日摂取量に対する安全域はすべて1以上ですし、3製品種についてもある程度過大な見積りが関係しているということであれば、現時点で健康リスクは十分低いということでよろしいでしょうか。これに対して御異論はありませんか。健康リスクがそれだけ低いということであれば、現時点で特段の措置は必要ないということにしてよろしいですか。
 ほかに御意見がないようでしたら、大体意見も出尽くしたようですので、調査会としての結論をまとめたいと思います。これまでの御意見から、事務局が算定した安全域算定の方法論については、妥当なものと考えられること、4社3製品種以外の暫定1日摂取量に対する安全域、及びWHO評価書の1日耐容摂取量に対する安全域の両方が1を超えている製品については、健康リスクは十分に低く、特段の措置を取る必要はないと考えられること、4社3製品種については、WHO評価書の1日耐容摂取量に対する安全域を一応下回っておりますが、これらによるPCBの推定1日最大暴露量は、PCBの皮膚からの吸収を100%と想定するなど、現実に起こり得ないほどの安全サイドに立ったシナリオを想定して試算された値であること、PCBが50ppmを超える顔料は今後流通せず、これらを用いる製品から、生涯にわたって1日耐容摂取量を超えるような暴露を受けることはないこと、これは広瀬先生のお話ですが、1日耐容摂取量の根拠となった動物実験における毒性学的影響のヒト健康への重要性が明らかでなく、WHO評価書にも記述されているように、1日耐容摂取量は過度に厳し目に見積もられていると考えられることなどになろうかと思います。
 これらのことを考慮すると、これらの製品についても健康リスクは十分に低く、特段の措置を取る必要はないと考えられること、というようにまとめられるかと思いますが、これでよろしいでしょうか。御異論はございませんか。
 それでは、この内容を事務局でまとめていただいて、最後に確認したいと思いますので、ここで15分ほど休憩を取りたいと思います。
(休憩)
○松本座長 それでは調査会を再開します。事務局が取りまとめた結論(案)が配付されておりますので、まず事務局からこれを読み上げてください。
○事務局 「化粧品等のリスク評価について」。平成24年10月11日、薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会。本日、当調査会は、製造工程で非意図的に副生したポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する有機顔料を原料とした化粧品等の調査結果の報告を受け、それらの製品を使用したときの健康リスクについて検討を行った。当調査会の検討結果等は、下記のとおりである。
 記。1、最大濃度1,500ppmのポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する顔料が使用されていることが判明した24社の329品目の化粧品等を対象に、①各社の製品ごとに、使用方法に応じた暴露シナリオを想定し、②暴露シナリオに従って、化粧品等の使用によるPCBの推定一日最大暴露量を試算し、③PCBの推定一日最大暴露量を人への健康影響の観点からの摂取の指標となる値と比較して、安全域の大きさを評価した。
 2、その結果、暫定一日摂取許容量(体重あたり5μg/日)に対して、各社製品のPCB推定一日最大暴露量の安全域はすべて1倍以上であった。また、WHO評価の一日耐容摂取量(体重あたり0.02μg/日)に対しては、4社3製品種(ヘア用カラースプレー(化粧品)、貼付剤(医薬品)、ファンデーション(化粧品))を除き、安全域は1倍以上であった。
 3、WHO評価書の一日耐容摂取量に対するPCB推定一日最大暴露量の安全域が1倍を下回った4社3製品種以外の製品種については、健康リスクは十分に低く、特段の措置をとる必要はないと考える。また、これら4社3製品種についても、①これらによるPCBの推定一日最大暴露量は、PCBの皮膚からの吸収を100%と想定するなど、現実に起こり得ないほどの安全サイドに立ったシナリオを想定して試算された値であること、②PCBが50ppmを超える顔料は今後流通せず、これらを用いる製品から生涯にわたって一日耐容摂取量を超えるような暴露を受けることはないこと、③一日耐容摂取量の根拠となった動物実験における毒性学的影響のヒト健康への重要性が明らかでなく、また比較的毒性の強いPCB同族体を用いた実験であることなど、WHO評価書にも記述されているように、一日耐容摂取量は過度に厳しめに見積もられていると考えられることを考慮すると、これらの製品の使用による健康リスクは十分に低く、特段の措置をとる必要はないと考える。
 4、厚生労働省は、引き続きPCBを含有する顔料に関する情報収集に努め、化粧品等の安全対策に努めるべきである。
○松本座長 ただ今事務局が読み上げた案に関して、委員の先生方、何か御意見はございますか。
○五十嵐(隆)委員 大変細かいことですけれども、2の「体重あたり5μg/日」というのは、より正確には、1日当たり5μg/kg体重です。同じく2行下も、1日当たり0.02μg/kg体重とするのがより正確ではないかと思われます。
○松本座長 その方がいいかもしれないですね。ほかにございませんか。
○広瀬参考人 3の③の1行目の最後、「ヒト健康への重要性」というのは言い回しがちょっとあれです。「外挿性」あるいは「ヒト健康影響評価に対する重要性」か。
○事務局 「ヒト健康評価に対する重要性」ですね。
○広瀬参考人 はい。
○五十嵐(良)参考人 この「重要性」というのは、どういう重要性ですか。
○広瀬参考人 外挿するウエイトですね、エビデンス。
○五十嵐(良)参考人 例えば発がんとか、刺激性とか、神経症状などに比べて、動物実験での毒性指標が、重要視されるものではないということですか。
○広瀬参考人 動物で得られた所見が、ヒトでそのまま外挿できるかどうかという証拠としての重要性です。
○事務局 事務局の理解では、WHOの評価書の最後に、健康リスクの評価における不確実性について、WHOも評価というか、コメントを付けた評価書になっております。その中でもWHOの指標を出した実験については、アカゲザルで行われているT細胞由来のパラメーターに対する免疫毒性学的な影響ということで、それに限られていて、ヒトの健康への重要性がはっきりしていないとWHOがコメントしていることをおっしゃったのかなと思ったのです。
○松本座長 確かにその方が漠然としていいことはいいけれども、広瀬先生、どうですか。これは考え方の問題ですからね。
○広瀬参考人 もともとの表現で。
○松本座長 今、事務局の言われたことから考えれば、もともとの表現の方がいいような気がするのですけれども、いかがでしょうか。五十嵐先生、よろしいですか。
○五十嵐(良)参考人 はい。
○大野委員 細かいことですけれども、「ヒト健康影響評価への」ではなくて、「ヒト健康影響評価における重要性」の方がよろしいのではないですか。
○松本座長 「ヒト健康への重要性」。「評価」を入れてしまうのですか。
○大野委員 いやいや、入れないです。
○松本座長 「評価」は入れないで、「健康」そのものにするのでしょ。
○事務局 そうですね。WHOの原稿は、「ヒト健康への重要性ははっきりしていない」というコメントが付くと。
○松本座長 WHOの原文は。
○事務局 原文は「their health significance to humans is not clear-cut」。
○松本座長 だから「ヒト健康への重要性」でもいいかもしれない。いかがですか。「評価」というのを入れますか。「健康評価」と言うと何か。
○大野委員 分かりました。結構です。
○松本座長 原文をまた十分に検討してください。私はそれでいいと思いますけれども、いちばんいい訳文を使っていただければと思います。ほかにございませんか。それでは、ただ今修正された部分を反映させたものを承認いただいたものといたしますが、よろしいですか。修正に関しては座長と事務局に一任いただきたいと思います。
 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。本日の議論は終了いたしましたが、最後に事務局から何かありますか。
○事務局 特にございません。先生方には本会議において貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。なお、今回の調査会の配付資料等につきましては、厚生労働省のホームページ等に掲載させていただく予定です。
○松本座長 これにて本日の会議を終了いたします。長い時間、活発な御議論をありがとうございました。

(注)
参考人の審議参加の取扱いについて、藤井参考人において競合企業の第一三共株式会社より500万円を超える受取との申告があったことが報告されず、同参考人の会議への参加を認めるために必要な薬事分科会審議参加規定第16条(特例)に基づく「当該参考人の発言が特に必要である」との調査会としての確認が行われなかった。
このため、安全対策調査会に当日出席した全委員に対し後日確認を行い、同第16条に基づき、「当該参考人の発言が特に必要である」との確認を得た。


(了)
<照会先>

医薬食品局安全対策課
(電話・代表)03-5253-1111

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(医薬品等安全対策部会安全対策調査会)> 平成24年度第3回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会議事録

ページの先頭へ戻る