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2011年1月21日 平成22年度第11回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会 化学物質審議会第102回審査部会 第108回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会 【第1部】議事録

○日時

平成23年1月21日(金)13:00~15:00


○場所

中央合同庁舎5号館17階 専用第18、19、20会議室


○出席者

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会

江馬 眞 (座長) 清水 英佑 高木 篤也
田中 博之 西川 秋佳 西原 力
長尾 哲二 能美 健彦 平塚 明
前川 昭彦 吉岡 義正

化学物質審議会審査部会委員

内田 直行 北野 大 (部会長) 竹内 和彦
西原 力 前川 昭彦 水橋 福太郎 (林委員代理)
吉田 緑

中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員

青木 康展 菅野 純 日下 幸則
小山 次朗 白石 寛明 鈴木 規之
田中 嘉成 中杉 修身 (委員長) 吉岡 義正
和田 勝

○議題

【第1部】
1.優先評価化学物質の審議について
2.その他

○議事

○MOE事務局 それでは、時間が参りましたので、ただいまから、平成22年度第11回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第102回審査部会、第108回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同審議会を開催したいと思います。
 本日はいずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は成立していることをご報告いたします。また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続はそれぞれの省により異なりますが、化審法第41条に基づく新規化学物質の判定に関する諮問が大臣よりなされている審議会もございますので、よろしくお願いいたします。
 なお、本審議会は第一部と第二部に分けて実施します。本日は、1時から15時までを第一部として、優先評価化学物質の審議等を公開で行います。終了後、休憩を挟みまして、第二部として、通常の新規化学物質等の審議を行いますので、よろしくお願いいたします。
 議論に先立ちまして、本年1月より新たに鹿児島大学水産学部の小山先生が委員に就任されましたので、ご紹介させていただきます。小山先生よりも一言ご挨拶をいただけますでしょうか。

○小山委員 鹿児島大学の小山です。生態影響について担当いたします。よろしくお願いいたします。

○MOE事務局 ありがとうございます。
 それでは、お手元にお配りした第一部の資料について確認を行いたいと思います。
 まず、資料1が今回のスクリーニング評価の進め方でございます。資料2が生態影響に関して新たに収集した有害性情報。資料3が分解性未判定物質の分解性に関する情報について。資料4が人健康影響に関する優先度判定案。資料5が生態影響に関する優先度判定案。資料6-1がスクリーニング評価における詳細評価と判断基準。資料6-2がPRTR排出量による曝露クラスの見直し。資料6-3が一般毒性の重大性に関する不確実係数の付与による有害性クラスの見直し。資料6-4が人の健康に係る優先度「中」区分からの優先評価科学物質選定についてということでございまして、参考資料として4つ、委員名簿等をつけております。
 過不足等ございましたら、事務局までよろしくお願いいたします。
 それでは、これよりご審議賜ればと思います。本日の全体の議事進行につきましては、中央環境審議会環境保険部会化学審査小委員会の中杉委員長にお願いしたいと思います。
 よろしくお願いいたします。

○中杉委員長 よろしくお願いいたします。
 初めに、本日の会議の第一部の公開の是非についてお諮りします。
 各審議会の公開につきましては、それぞれ規定のあるところでございますけれども、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい影響を及ぼすおそれがある場合、または特定な者に不当な利益または不利益をもたらすおそれがある場合等、非公開とするべき場合には該当しないと考えますので、原則公開いたしたいと思います。ただし、営業秘密等に該当する場合は秘匿することを認めることといたしますが、いかがでございましょう。よろしいでしょうか。
 それでは、本日の第一部は公開といたします。
 議事録につきましては、後日ホームページ等で公開されますので、あらかじめご承知おきをお願いいたします。
 それでは、議事次第に従って進めたいと思います。議題は、優先評価化学物質の審議について、1つでございますけれども、資料に従って順次一つずつ説明をいただいてご議論をいただこうと思います。
 まず、この議題に入ります前に、今回のスクリーニング評価の進め方について、資料1でしょうか、事務局からご説明をお願いします。

○MOE事務局 資料1についてご説明をさせていただきます。スクリーニング評価をするのは今回初めてですので、まずその進め方についてご説明させていただきます。
 今回の対象物質なんですけれども、二監につきましては、22年4月時点の指定物質で1070物質あるんですけれども、そのうち届出があるのが682物質になっておりまして、さらに製造・輸入数量が10トン超のものが447物質になっております。スクリーニングの対象はこの10トン超のところになりますので、447物質が対象物質になります。
 三監につきましては、指定物質が276物質、届出が212物質、10トン超が166物質でございまして、166物質が今回の対象になります。
 それから、今回どのような有害性に関する情報を用いたかということですけれども、二監につきましては、原則として化審法審査により判定した際の根拠となったデータを用いて、有害性クラスを付与しました。
 それから、化管法を基に二監指定された化学物質については、その根拠は、優先度マトリックスにおいて評価できないもの等は今回のスクリーニング評価の対象外としております。これは後ほど別添のほうでご説明させていただきます。
 それから、事業者から判定日以降に報告された有害性情報がございましたので、有害性クラス判定の際に考慮しております。
 三監につきましては、原則の部分は同じでございます。ただ、平成20年11月の化管法政令改正で、化管法に指定された物質につきましては、化審法に基づく審査の際に一種類の栄養段階のみを用いて三監相当と判定しておりましたので、今回新たに公知の情報を集めております。それにより信頼できたものについては、それに基づいて有害性クラスを付与しております。
 事業者からの報告については、三監についてはありませんでした。
 続きまして、裏面なんですけれども、3.の曝露に関する情報につきましては、平成21年度の実績の届出情報と用途分類別の排出係数を用いて推計した全国合計排出量に、分解性を加味した量で曝露クラスを付与しております。
 この際、分解性を考慮するために、分解性未判定物質につきましては、分解性に関する情報を新たに収集しております。
 それから、専門家によるエキスパートジャッジに資するために、一部の物質につきましては、化管法の排出量実績も示しております。これは平成20年度の実績になっております。
 それから、4.ですけれども、このような情報を用いてスクリーニング評価を進めるんですけれども、順番としましては、まず新たに収集した有害性情報や分解性情報についてご審議いただき、それについて確定をさせていただきます。その後にエキスパートジャッジなしで「高」になるものについてまずご審議をいただきまして、最後にエキスパートジャッジのご審議をいただきたいと考えております。
 以上でございます。

○MHLW事務局 それでは、資料1別添のほうをご覧ください。化管法の対象物質から指定された第二種監視化学物質のスクリーニング評価における取扱について、ご説明させていただきます。
 まず1番、化管法からの指定について。これまで化管法対象物質から一定の考え方の下に化審法の第二種監視化学物質のほうに指定されているものがございます。
 優先化学物質のスクリーニングにおける取扱といたしまして、化管法の指定根拠を基に二監指定されている物質につきましては、原則として二監指定時の化管法の指定根拠を基に有害性クラスの付与を行うこととしております。なお、化管法につきましては、一般毒性または変異原性が指定根拠となっておらず、当該データのない物質もございます。基本的に化審法で審査されたものにつきましては、スクリーニングのデータセットとしまして、28日間の反復投与試験と変異原性試験を求めておりますので、基本的に新規物質由来のものであればデータがあるはずですが、化管法由来についてはデータがないものもございます。
 スクリーニングの評価の基本におきまして、こういった一般毒性と変異原性につきまして、データのないものについてはデフォルトのクラスを使うことを基本としておりますが、今回は化管法由来の二監物質が化管法の指定根拠でどちらかだけの場合でも、あるいは、いずれもない場合でも指定されておりますので、その場合はあえてデフォルト値をつけないということにしております。
 なお、二監につきましては、今年度中にスクリーニング評価を実施することとしておりますので、そういった意味でデフォルト値のほうは適用しないこととしております。ただ、今回、優先評価化学物質に選定されず、一般化学物質となるものにつきましては、来年度以降一般毒性のデータ等を収集いたしまして、スクリーニング評価の対象にすることを考えております。なお、その際にもデータが得られない場合であれば、デフォルト値を適用するというふうにしたいと考えております。
 3番に移りまして、優先度マトリックスに当てはまらないものの取扱いです。化管法におきましては、評価基準が化審法と違う点がございまして、気道感作性がある物質というのを化管法の対象物質に選定しております。二監物質には化管法の対象物質になっているということをもって指定されていますので、これらの気道感作性を基にした物質も現状二監に指定されているところでございます。
 一方、スクリーニング評価の検討におきまして、感作性をスクリーニング評価でどのように扱うかということが議論になったところでございますが、優先度マトリックスで評価しないという結論になりましたので、今回は気道感作性を根拠に化管法に指定された物質についてはスクリーニングの対象外とさせていただきます。
 来年度以降、こういった物質について反復投与毒性等のデータが収集されましたら、そちらについては、そのデータを基にスクリーニング評価を実施していきたいと考えております。
 4番に移りまして、化管法対象物質の見直し時に化管法対象外となった物質の取扱でございます。化管法におきましては、平成20年に対象物質の見直しがなされております。新たに化管法で指定された物質のうち、一定の考え方に合致するものは第二種監視化学物質に追加指定されておりますが、その一方、20年の見直しで化管法の対象物質から外れた物質については、二種監視化学物質の指定は取り消されておりません。
 二種監視化学物質で化管法指定から外れたものについては、資料をおめくりいただきまして、裏面の[1]、[2]、[3]のようなケースがございました。1つ目が、変異原性を基に化管法の対象物質として指定されていましたが、その後、in vivo試験での陰性データが見つかって指定を外れたというような物質でございます。
 これらの物質については、in vivo試験で陰性の結果が得られておりますが、必ずしもin vivoで陰性が出ているからといって、変異原性が全く懸念がないと言い切れるものでもございませんので、今回スクリーニングにおいてはin vitroのデータを使ってスクリーニングを行うこととさせていただきたいと思います。
 2番目につきまして、化管法では指定の根拠として吸入毒性と同程度となる作業環境基準を使っている場合がございますが、作業環境基準の根拠を詳細に調べましたところ、慢性影響ではなく急性症状、例えば上気道の刺激とか目の刺激といったような急性症状を基につくられた作業環境基準であることが判明したために、見直しの際、これらの根拠から指定されていた化管法物質を外しております。化審法においても、化管法と同じような考え方で、慢性影響に対して見ていくということにしておりますので、そういった化管法の根拠が外れたものについては、これらのデータをスクリーニングに利用しないことといたしたいと考えております。
 3番目ですが、化管法の指定根拠となっていたWHOの水質基準が暫定値であったといった理由で、化管法見直しの際に指定物質から外れたものがございますので、こちらについても、化管法の根拠として採用されなかったというものでございますので、優先評価の化学物質の選定においては根拠として使用しないことにいたしたいと考えております。
 なお、こちらは今回対象としない[2]、[3]の物質につきましても、来年度以降一般毒性データ等の収集をした後に、スクリーニング評価の対象としたいと考えております。
 以上です。

○中杉委員長 それでは、今回のスクリーニング評価の進め方について、資料1及びその別添でご説明いただいた内容につきまして、ご質問等ございますでしょうか。いかがでしょうか。
 特段ご質問がないようですので、今回の審議は、資料1及びその別添の考え方に沿って進めさせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか
 それでは、資料1の4のところで審議の進め方とございます。その順番に従って順次やっていこうと思います。
 最初に、新たに収集した有害性情報、分解性情報に関する審議です。新たに収集した有害性情報について、まず事務局から、資料2でしょうか、ご説明をお願いいたします。

○MOE事務局 資料2をごらんください。生態影響に関して新たに収集した有害性情報を一覧表に載せております。
 こちらにつきましては、出典のところをごらんいただきたいんですけれども、表の下に出典の例が載っているんですが、出典Aにつきましては、信頼性の確認を必要としないというジャンルに入るものです。これは参考資料にもつけているんですけれども、信頼性の確認方法についてご審議いただいておりまして、その資料の中で信頼性確認を必要としないとされている出典でございます。
 それから、出典Bにつきましては、同じ資料の中で、信頼性の確認を必要とするものというふうにされておりまして、この表の網かけになっているものは出典Bについて網かけをしております。さらに、その網かけの中で濃い網かけの部分があるんですけれども、こちらにつきましては、有害性判定のキースタディになっているものについて濃い網かけをしておりまして、本日は時間の都合もございますので、有害性クラス判定に影響がある濃い網かけをした部分について信頼性の確認をしていただければというふうに考えております。
 具体的には、次のページの資料2(補足)というところでご説明をしたいと思います。資料2(補足)のところで濃い網かけになっているところが、先ほど申し上げたキースタディになっているものです。
 まず164番の物質、1,3-ジクロロプロペンですが、こちらにつきましては、藻類について0.0059という毒性値なんですけれども、これは環境省の生態影響試験でやっておりまして、GLP機関でテストガイドラインに基づいてやっておりまして、試験条件等についても特段の問題はないというふうに考えておりまして、信頼性ランクは1というふうに事務局としては考えております。
 次の物質ですけれども、166番、テトラエチレンペンタミンですが、こちらにつきましては、藻類について0.018という毒性値、これは慢性毒性ですけれども、GLPのほうでやっておりまして、テストガイドラインに従って、これも同じく環境省の生態影響試験でやっております。しかしながら、被験物質につきまして、純度が50%ということでございまして、それ以外の成分としては、備考欄に書いておりますけれども、エチレンアミン類、これはエチレンアミン類の混合したものが混ざっているようですが、それが48.5%含まれているということで、このようなものについて、現状、信頼性ランク2にしているんですけれども、それでよろしいかということをご審議いただければと思っています。
 次の物質が173番のチオ尿素です。こちらについては、ミジンコのデータなんですけれども、毒性値が1.8で、GLPでやっておりまして、テストガイドラインに基づいてやっておりますし、試験条件も満たしております。これも同じく環境省の試験なんですけれども、こちらについても問題はないかと思っておりまして、信頼性のランクを1とさせていただいております。
 以上、ご審議をいただければと思います。

○中杉委員長 有害性情報についてはどのような形で公表するか、まだ議論は詰められていませんけれども、いずれ公表することになりますので、公表するデータについてはすべて信頼性の確認をしていく必要があるかと思いますけれども、本日は時間の関係で、その中でも特にスクリーニング評価で判定基準となる、キーとなるデータについて、使われるものに限って見ていただこうということでございます。
 基本的には資料2(補足)のところを見ていただいて、今、事務局が、最初の物質1,3-ジクロロプロペンについては1、それから、テトラエチレンペンタミンについては2、チオ尿素については1という、信頼性のランクをつけております。1と2ですと、ほかの情報との絡みもございますけれども、採用して評価に用いることがあり得るということでございますので、それでよろしいかということでございます。化審法信頼性ランクでこういう評価をしたけれども、それで適当かということに関してご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。
 はい、どうぞ。

○田中(嘉)委員 2番目の物質のテトラエチレンペンタミンですけれども、純度が50%程度しかないということで、信頼性のランクの基準からいいますと、95%以上が必要であるか、あるいは、被験物質に関する情報が必要であるという基準を満たすかどうかということになります。被験物質に関する情報に関して、純度と、不純物に何が含まれているか、エチレンアミン類が含まれているという情報はあるのですが、後半部分の不純物の成分が毒性に影響しないという前提がどこまで満たされるかが不明確なので、事務局のほうでその辺りの情報を何か持っていらっしゃるようでしたら、この場で教えていただきたいのですが。

○中杉委員長 いかがですか、事務局。

○MOE事務局 このエチレンアミン類につきましては、いろいろな物質の混合物でして、それについて詳しい毒性情報というか、そういったものは事務局のほうでは現時点では持ち合わせておりません。
 あと、参考情報としましては、同じ物質につきまして、SIDSのほうでデータがありまして、そちらは純度が97.3%ある物質なんですけれども、この毒性値から比べると非常に高いというか、毒性としては弱い、NOECが5というような数字になっております。ただ、このSIDSのデータの信頼性がどうかというのはまだ確認しきれていないところはあるんですけれども、そういったところで事務局としても確認しきれていない部分があるのが現状でございます。

○田中(嘉)委員 あと、藻類のほうで急性の生長阻害率のEC50のデータが環境省の化審法のほうで出てきているのがあるみたいですけれども、こちらのデータも純度に関しては同様な感じなのでしょうか。

○MOE事務局 資料2の1枚目に戻っていただきますと、こちらについては、出典がAの[1]ということですので、化審法において審査済みの有害情報となっているんですけれども、こちらは化管法から持ってきている時に審査をしている物質でございまして、この試験も全く同じ環境省の生態影響試験でやっておりまして、被験物質は同じ50.2%の純度のものでやっております。

○田中(嘉)委員 はい、わかりました。信頼性のランクの基準からいいますと、額面どおり解釈しますと、ランク2の基準を満たすのが微妙に難しいのかなというふうに考えられますので、一つの考え方としては、もう少し有害性の情報、特に純度を上げて試験データが出てくるか、不純物の毒性の情報がさらに集積した段階でまた判定をすると。保留という判断はいかがかと思います。
 以上でございます。

○中杉委員長 吉岡先生、どうぞ。

○吉岡委員 164番目の1,3-ジクロロプロペンのところですけれども、藻類の試験の急性毒性と慢性毒性は多分同じ試験で得られたデータではないかと思います。その試験で得られたデータの毒性値が余りにも桁が違うので、これは一度中身を確認しておかないと、ちょっと怖くてそのまま使えないなという感じもいたします。
 以上です。

○中杉委員長 いかがでしょうか。一つずついきたいと思いますけれども、テトラエチレンペンタミン、田中委員が今回はこのままでは2としてそのまま扱うのは少し問題がありそうだということでありますので、保留というとあれですが、先ほど別添のほうでご説明いただきましたように、今回判断をしないと、優先評価化学物質にしないということになると、一般化学物質ととりあえずしておいて、情報を集めてもう一回評価をし直すということになります。
 そういう扱いになりますので、今回優先評価化学物質にしないと、それをもって優先評価化学物質ではないと、これは曝露のほうが変わると当然そういうことになるんですけれども、必ずしもそういうことではないという扱いですので、これについては田中委員のご意見を入れて、今回はこの物質については保留とするということは、優先評価化学物質に該当するかどうかの判断はしないというふうな整理をさせていただければと思いますが、いかがでしょうか。
 それでは、その物質については……。はい、どうぞ。

○小山委員 そうなると、その後、この物質の扱いはどうなるんですか。

○中杉委員長 この後の話は、どうするかというのはまだ。情報を集めなければいけないということになります。もう少し中身を精査するということも、先ほどのSIDSのデータも含めて中身を精査していく。ここに挙がっているのは全部ほかの生物についても50.2%のデータを使っていますが、同じ評価になりますので。そういう既存のデータを評価する、あるいは、別途新しくどういうふうにとるかですけれども、この試験のデータ、この物質についての試験を行う等をして。
 誰が行うかというのはまた議論になると思いますけれども、事業者の方から出てくれば、それを採用することもありますし、場合によっては、こういう問題がある物質については、これは環境省が昔やったデータだと思いますので、可能であれば環境省が試験をもう一回行って確認するということもあるのかなと思います。そういう意味では、今回今まで得られている情報についてもう少し精査するということ。それと、必要に応じて情報収集を行うと。それを踏まえて評価するということになるんだろうと思います。
 そういうことでよろしいですね、環境省。

○MOE事務局 はい、そうですね、参考のほうにつけておりますけれども、信頼性の確認の方法のほうを見ますと、今いろいろな情報がないので信頼性は確認できないというジャンルに入るのかなと思っています。あるいは、信頼性が不十分というランクになりますと、毒性値がないという扱いにするということになっております。そうしますと、毒性値がないという場合は少し猶予期間を置きましょうということになって、その間に毒性値を集めましょうということが、スクリーニング評価の基本的な考え方になっておりますので、この物質についてもそのような扱いにしまして、さらにまた公知の情報については環境省のほうで集めたいと思いますし、今ご指摘の点についても精査したいと考えております。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。
 それでは、2番目の物質、テトラエチレンペンタミンについては、今のような扱いにさせていただく。一番上の1,3-ジクロロプロペンについてはいかがでございましょうか。

○MOE事務局 1,3-ジクロロプロペンにつきましては、ご指摘のとおり同じ試験でやっておりまして、現時点では、なぜこれだけの毒性値精緻の差があるのかというのは、事務局のほうで確認する情報は持ち合わせておりません。

○中杉委員長 これについては今のところそれ以上の情報はないということですね。

○MOE事務局 そうですね。

○吉岡委員 よろしいですか。要するに問題にしたのは通常ならば100倍以上の差ができるということはまずあり得ないんですけれども、ここではそのデータが載ってきているので、例えば数字に間違いがないかとか、あるいは、これはNOECですから、5%の有意差が出てきたところは全部とっているとかいうようなことがないかどうか確認をすればいいと思うんですね。もともと環境省のものですから、基のデータがあるはずですので、それで専門家の方に確認をとっていただければいいのではないかなと思います。

○中杉委員長 それでは、とりあえず確認をとるということで。これも確認をとる必要がありますので、一度一般物質に戻しておく、必ずしも一刻も早くということではなくて、次の段階でリスク評価にいくかどうかというところは順次作業を進めていくことになりますので、どうしても今日1,3-ジクロロプロペンを優先評価化学物質にしておかないと間に合わないという性質のものではありませんので、これもペンディングにさせていただこうかと思います。
 そこのデータを、吉岡先生、確認できますか。それは見ていただいて、これについては、確認できれば、その結果に基づいてご説明いただいて判断をしたいと思いますし……。

○吉岡委員 今パソコンの中にあるデータを見せていただいているんですけれども、一応ドーズレスポンスとれているようですから、そんなに間違いではないというふうには思います。ただ、濃度区の範囲がものすごく広いので、それで出てきているというような感じですね。

○MOE事務局 公比が3.2になっておりまして、結構ダラダラッと……。

○吉岡委員 多分影響が出た濃度は0.025のレベルだと思います。それの一段下をとっていますので、一見非常に下がったように見えるという形になっています。ですから、確認すればそれで済むだろうと思います。
 以上です。

○中杉委員長 では、とりあえず今回は評価をしないと。先ほどと同じような扱いにしたいと思います。よろしいですか。

○MOE事務局 これにつきましては、すぐ確認できると思いますので、確認をして、毒性の先生方が問題ないとなれば指定というのもあるのかなとは思うんですが。報告書をもう一度精査するだけでございますので。

○中杉委員長 それでよろしいですか。ほかの先生方もよろしいですか。そういうことでご了解いただいて、最終的な確認は3座長でさせていただくということでよろしいでしょうか。
 それでは、この物質についてはそのようにさせていただきます。
 ほかにいかがでございましょうか。
 それでは、この物質については、3物質が特に問題になるわけですけれども、1,3-ジクロロプロペンについては今みたいな形で文献を確認して、その結果問題がないということであれば、3座長がさらに確認をしてこれを採用すると。それから、2番目のものについては、今回はペンディングにすると。3番目については、このデータを評価のスキームの中に入れて、これを使ってスキームに従って評価を行っていくと、そういうふうにさせていただこうかと思いますけれども、よろしいでしょうか。
 それでは、次に新たに収集した分解性情報について、事務局からご説明をお願いいたします。

○METI事務局 資料3をご覧ください。良分解性物質につきましては、スクリーニング評価におきまして、曝露クラスをつける際に水質への排出量に一律の値を生じることなどとしております。今回、二監、三監物質のスクリーニング評価の実施にあたりましては、PRTR由来の物質で分解性が明らかでないものの中で、資料2にあります2物質につきまして、類似物質と比較することによりまして、その分解性についてご審議をいただきたいと思っております。
 まず1物質目が、ページをめくっていただきまして、りん酸トリトリルになります。こちらにつきましては、オルト、メタ、パラのそれぞれの物質につきまして、既に良分解性の判定をいただいたものです。今回はメチル基が任意の位置についたものについてご審議いただきたいと思っておりまして、事務局といたしましては良分解ではないかというふうに思っております。
 続きまして、2つ目の物質です。ドデカ-1-エンになります。類似物質との比較表を見ていただきますと、Cの数が6の場合と16の場合で、二重結合が1つついているものにつきましては、いずれも良分解性の判定をいただいておりますので、今回、C-12の物質につきましても同様に、事務局といたしましては良分解ではないかというふうに考えておりますので、合わせてご審議いただきたいと思います。

○中杉委員長 分解性が未判定の物質2物質について、今ご説明いただいたような理由から、いずれも良分解性としたいということでございますけれども、ご意見いかがでしょうか。
 どうぞ。

○北野部会長 資料3の2枚見ますと、良分解という判定で問題ないと私は思います。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 よろしいでしょうか。

○西原委員 いいですか。りん酸トリトリルのほうなんですが、良分解のデータが昭和51年、52年なんですよ。非常に古いデータです。2つは逆転法で良分解になっているんですね。ひょっとしたら今の活性汚泥を使ったらという気がちょっとするので。(Q)SARでやったらどうなりますか、これは。

○METI事務局 すみません、今、(Q)SARの値は持ち合わせていないんですが。ただ、りん酸トリトリルにつきましては、今回ご審議いただくものについては任意の位置ということになっておりますので、オルト、メタ、パラの特定の位置のものも含んだ形で、いろいろな位置についているものについてということですので、既にご審議いただいているものと、それほど分解性は変わらないのではないかというふうに事務局のほうでは考えているんですけれども。

○中杉委員長 西原先生の基の良分解という判断がいいかと。これは、同じようなことを言うと、すべて昔のをさかのぼってチェックしなければいけないので、別な試験があって、これは難分解だという判定が出たと、そういうデータが出てきた場合には、それはまた議論しなければいけないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○西原委員 よろしいですか。私は逆のほうを考えているので。良分解のやつというふうに判定するのでもし難分解になった場合、係数が変わってきますよね、曝露量の。だから、そっちのほうが安全サイドに立てば調べる必要があるのではないかという意味で。古いデータでも難分解だったら僕は問題にしないです、実際に。

○中杉委員長 まあそうなんですが。同じような状況は幾らでも起こり得るので、古いデータの良分解については、最後の判断をするときに本当にデータが正しいかどうかということをすべてやらなければいけなくなるかと思いますので。西原先生のご指摘はご指摘として、多分この物質が、今回入っています、今回後ろのほうで……。

○METI事務局 今回は事務局としては良分解と考えておりますが、それが難分解の扱いになったとしても、曝露クラスは変更しません。良分解であっても難分解であっても、今回ご審議いただく曝露クラスは同じ……。

○中杉委員長 今回のやつはやらないと。

○METI事務局 良分解の値としての係数を掛けたとしても、掛けなかったとしても、曝露クラスは同じです。

○中杉委員長 になるということですか。今回作業をしたらそういうふうになると。

○METI事務局 そうですね。

○中杉委員長 ということですね、わかりました。

○西原委員 それだったら結構です。ただ、今後も、もしあれだったらちょっと古いのは(Q)SARでやっておいていただければ参考になると思うんです。というのは、私の記憶ではこれに近いやつで、難分解だったような気がするので。確証は持てませんけれども。

○METI事務局 わかりました。では、今回のものにつきましては、もう一度ご指摘のありました(Q)SARのデータをそろえて、またご相談させていただくということで。

○中杉委員長 とりあえず今回判定が変わらないのであれば、それは結構だと思いますけれども、参考のために両方そういうのを整理して提供していただくとよろしいのかなと思います。

○北野部会長 西原先生のご心配もわからなくはないんですが、私は個人的には(Q)SARよりも実験データを重視したいと思っております。これはスタンスの違いかもしれません。
 トリトリルでオルト、メタ、パラのつき方、分布というのはよくわからないですが、メタでは標準の良分解になっていて、オルト、パラで、逆転ではありますが、BOD的には100に近い、良分解としていいかなと私は思ったんですが。いずれにしても係数をかけてもランクが変わらないということであれば。もしそれが変わるとすればもう少し議論しなければいけないかもしれませんけれども、とりあえず私は良分解でいいのではないかと判断しました。

○中杉委員長 これも生産量が変わってくると変わってくるのかもしれないけれども、そういうところを、そういうご指摘があったということだけ頭の中にとどめて、当然、議事録にとどめますけれども、頭の中にとどめておいて、事務局のほうで今後見ていくときに注意をしていただければと思います。
 では、この2物質についてはとりあえず良分解ということでよろしいでしょうか。
 それでは、新たに収集した有害性情報、分解性に関する情報についての審議は終わりにさせていただきまして、いよいよ優先評価化学物質の判定に入ろうと思います。
 まず最初に、先ほど言いましたように、エキスパートジャッジメントを入れて詳細な評価をしなければいけない物質は先に置きまして、そういうことをせずに、優先評価化学物質とすべきだと判定される物質、優先度「高」と判定される物質について審議をしたいと思います。
 まず最初に、人健康影響に関する優先度判定の結果について、資料4、5に基づいて事務局のほうからご説明をお願いいたします。

○MHLW事務局 それでは、お手元の資料4をご覧ください。こちらが人健康影響に関する優先度判定案となっております。資料4のA4の紙は各曝露クラス、有害性クラス、それから、有害性項目ごとの有害性クラスということでつけております。有害性クラスにつきましては、有害性項目ごとの有害性クラスのうち最も厳しいものを適用するということにしております。したがいまして、例えば、お手元の資料の上から3つ目の二監番号6番については、一般が2、生殖が3、変異が2、発がんが1となっておりますので、この場合は有害性クラスとしては1をとるといった考えに則っております。
 このスクリーニングの詳細につきましては、本日、参考資料としてお手元にお配りしております参考資料の2番と3番をご覧いただければと思います。こちらの考え方に沿いまして、優先度マトリックスに当てはめて各物質を処理いたしましたところ、お手元の資料にあります優先度が出てきております。
 1枚目はすべて「高」となっておりまして、1枚おめくりいただきますと、真ん中辺からが「中」と変わっておりまして、3ページ目、4ページ目、5ページ目、6ページ目まで「中」が続いております。6ページ目から7ページ目、8ページ目まで「低」がありまして、そこから先が「クラス外」となっております。
 なお、資料1のときに申し上げました化管法物質で対象外となるものにつきましては、一番最後の21ページ、22ページに載せております。こういった感作性のみのものですとか、新しい化管法の対象物質にならなかったものについては、今回判定の対象外としております。
 資料4の別添につきましては、詳細なデータをつけておりまして、例えばNOELの値ですとか、NOELを基にした有害性評価の値、それから、変異原性の判定の値といったものを載せております。こちらにつきましても、2枚おめくりいただきまして、2枚目の裏のほうからは、化管法対象物質から指定された第二種監視化学物質の詳細データを載せております。化管法指定を根拠にした二監につきましては、化管法の根拠をそのまま引用しておりますので、若干データの処理が違っております。変異原性につきましては、例えば、化管法のクラス1というもので引いております。
 以上でございます。

○中杉委員長 まず、人健康に関して優先評価化学物質と判定されるものということで、資料4で「高」というものについてご議論いただくことになりますけれども、ここで「高」というものについては、優先評価化学物質相当と判定してよろしいかどうかということについてご意見をいただければと思います。いかがでございましょうか。これは優先評価化学物質相当とするにはおかしいという物質がございましたら、ご意見をいただければと思いますが。
 よろしいでしょうか。

○西原委員 いいですか。このデータの整理が間違いないということが大前提です。確認は複数でやっているとか、そういうことはやっておられるんですか。

○METI事務局 はい、事務局のほうでダブルチェック、トリプル、二重三重にもチェックはさせていただいております。

○西原委員 当然信頼しています。それだったら、安全サイドに立つということもあるし、これは優先化学物質に自動的にしてもいいぐらいだと僕は思っています。

○中杉委員長 一応ルールにのっとると、自動的に優先評価化学物質とするという判断を事務局のほうでしていただいたものでございますので、特段エキスパートジャッジメントということでしなくてもいいというご意見があれば外そうというぐらいの話でございます。
 よろしいでしょうか。
 それでは、資料4で優先度というところを見ていただきますと、ここで「高」とされている物質が2ページ目の1096番まで。全物質で何物質になりますか、これ。

○MHLW事務局 こちらで約50物質ございます。

○中杉委員長 50物質を優先評価化学物質相当という判定をさせていただくと。よろしいでしょうか。
 それでは、続きまして、今度は生態影響についても同じことをやらせていただきます。
 事務局からご説明をお願いします。

○MOE事務局 生態影響についてご説明をさせていただきます。生態影響につきましては、資料5ですけれども、先ほどご議論がありました信頼性ランクの観点から採用できないのではないかというものについてまず説明をさせていただきます。
 こちらにつきましては、三監のナンバーが166番、上から10番目のテトラエチレンペンタミンでございまして、藻類とミジンコのデータについてはすべて同じ被験物質を使ってやっている同じ試験でございますので、同じ考え方で採用できないということになるかと思っております。
 そうなりますと、魚類の急性毒性値420だけが残ることになります。その場合は、急性データが1種類しかありませんので、魚類のACRを掛けた、魚類のACRは100でございますので、100に種差の10、それから、野外の外挿の10を掛けまして、アセスメントファクターが1万になります。今、50になっていますけれども、ここは1万になります。あ、ごめんなさい、その隣の最小値は魚類の420になります。そうしますと、PNECは0.042になりまして、有害性クラスは3に変更になります。そうしますと、優先度のほうは、マトリックスからしますと、「中」というところになりますので、こちらについては「中」という判定に変更させていただきたいと思います。
 それ以外につきましては、同じような計算をすべて事務局のほうで、こちらも二重三重にチェックをしておりまして、同じような計算をした結果、「高」という判定になってございます。
 以上でございます。

○中杉委員長 その上の1,3-ジクロロプロペンについても、先ほどの確認が必要だということですね。確認ができたらということですね。

○MOE事務局 そうですね。すみません。

○中杉委員長 166は「中」ということではなくて、今はペンディングという整理を先ほどしたので、「中」という判定もしないということであろうと思います、先ほどの整理は。

○MOE事務局 わかりました。

○中杉委員長 今回は評価を保留するということですので。
 1,3-ジクロロプロペンについては確認をした上でということの条件がついておりますけれども、いかがでございましょう。
 同じように、274番のアクリル酸n-ブチルまで、これは必要ないというものがございますでしょうか。
 特段ご意見がないようですので。
 これは何物質になりますか。

○MOE事務局 21物質になります。

○中杉委員長 では、21物質について優先評価化学物質相当という判定をさせていただこうと思います。

○MOE事務局 すみません、20物質ですね。1物質除きましたので。

○中杉委員長 1,3-ジクロロプロペンが入って20物質ですね。

○MOE事務局 そうですね、そういうことになります。

○中杉委員長 1,3-ジクロロプロペンについては条件つきですけれども、優先評価化学物質にさせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、そのようにさせていただこうと思います。
 続きまして、今回のスクリーニング評価において、専門家によるいわゆるエキスパートジャッジメントで優先評価化学物質になるかどうかを判断していく物質ですけれども、まず事務局が案として考えていただいているものについて、事務局はどういう考え方で判断をしたかということが資料6-1にまとめられておりますので、まずそれをご説明いただいてから、個々のものについて判定をしていこうと思います。
 では、資料6-1のご説明をお願いいたします。

○MOE事務局 資料6-1についてご説明をさせていただきます。こちらにスクリーニング評価の詳細評価のやり方、あるいは、判断基準についてまとめております。
 まず、最初の柱書きですけれども、こちらについては、スクリーニング評価手法の基本的考え方に載っているものを抜粋しております。「高」については優先と判定し、「中」、「低」区分についても、必要に応じて3省の審議会で詳細評価を行うとしておりまして、その結果、「中」に分類されるものでも、当該詳細評価を踏まえて必要があると認められれば、優先評価化学物質に選定するということになっております。その際の判断の基準を可能な範囲で明確にするということになってございます。
 この判断の基準について、今回のスクリーニング評価についてはここに書かれているとおりにやりたいと考えておりますが、来年度以降に行う一般化学物質のスクリーニング評価に向けて、さらに今後リスク評価手法も検討していくことになりますので、そちらも考慮しながら判断基準の見直しを行っていきたいと考えております。
 まず、<1>の「中」・「低」区分についてどのように詳細評価をしていくかということなんですけれども、1つ目に、事務局ほうで考えておりますのは、PRTR排出量による曝露クラスの見直しでございます。ここに書かれていますとおり、化管法のほうで届け出られたものですとか、国により推計されたPRTRの排出量については、そのデータを用いながら、必要に応じて曝露クラスを見直すこととしてはどうかというふうに考えておりまして、具体的にはPRTRの排出量が曝露クラスの根拠となる排出量よりも大きい場合には、PRTRの排出量のほうを用いて曝露クラスを見直してはどうかということを考えております。
 ただ、今回のスクリーニング評価については、化審法の規制対象になっておりません農薬・医薬品といった用途について、どういうふうに考慮すべきかというところがまだ整理をしきれておりませんで、今後、リスク評価手法の検討も行っていくことになりますので、その際に合わせてそういったところについて検討したいと考えておりまして、今回については農薬とか医薬品が多く含まれている届出外の推計の部分については用いずに、事業者から届け出られた排出量(大気、水域)の全国集計値だけを用いて曝露クラスの見直しを行っております。
 次のページにまいりまして、2.の環境中濃度による詳細評価につきましては、環境省その他で環境調査、モニタリング調査等々をやっているんですけれども、その濃度と今回のスクリーニング評価で有害性クラスの根拠になった有害性評価値を比較すると、ある程度の評価ができるのではないかということを考えておりまして、そういった形で詳細評価をやっていくことが考えられるのではないかというふうに考えております。
 その具体的な方法につきましては、優先評価化学物質になってからのリスク評価手法のほうも考慮しながら考えていく必要があると思っておりまして、今後、リスク評価手法の検討の際に合わせて検討したいと考えておりまして、現時点では環境調査結果を踏まえた優先度の見直しは行わないことにしたいと考えております。
 同様に、環境省のほうで環境リスク初期評価をやっておりますし、あるいは、PRTRの排出量からシミュレーションモデルを使って環境中濃度を出すということもできなくはないんですけれども、そういったものにつきましても、今後リスク評価手法の検討の際に併せて検討したいということで、今回はそういった作業はしておりません。
 続きまして、3.の生態影響につきまして、基本的に今回慢性毒性優先ということで判定をしております。スクリーニングの手法のフローチャートでそういう形になっておりますので、慢性毒性があればそちらを優先するような形でやっております。しかしながら、これまでの化審法の新規審査では、慢性と急性があった場合に、急性毒性値をACRで割った値が慢性の値を下回るような場合は、急性毒性値のほうを採用すると。要は厳しいほうを採用するという形でこれまで審査をしてきているというような運用もございます。
 したがいまして、そのような運用を考慮して、スクリーニング評価においては慢性毒性優先というのが原則なんですけれども、慢性毒性と急性毒性で逆転が起きるような場合につきましては、毒性試験の信頼性ですとか、生物種、成長段階等を精査した上で、必要があれば急性毒性値のほうを採用するというようなジャッジをしてはどうかというふうに考えております。こちらについて、今回この3.の作業はしたんですけれども、精査した結果、このエキスパートジャッジで「中」・「低」から「高」に判定がひっくり返るというものはございませんでしたので、今回資料は用意しておりません。

○MHLW事務局 それでは、4.のほうに移りまして、一般毒性の重大性に関する不確実性係数の付与による有害性クラスの見直しについて説明させていただきます。
 「中」及び「低」に区分された二監物質につきましては、一般毒性について詳細評価を行い、重大な影響と考えられるものについては不確実係数を適用することとしております。
 不確実係数を適用する重大な影響については、以下に該当する影響とするということで、こちらに書いておりますが、先月の3省合同審議会においてご議論いただいた内容となっております。今回、影響の重大性については、最大10とすることにしておりまして、リスク評価段階において1~10の範囲で必要に応じて見直しをすることしております。
 なお、化管法においては対象物質の選定に際しまして、人健康影響に関する情報として、ほ乳類における反復投与試験の結果のみならず、作業環境基準あるいは水質基準といったものを考慮して選定してきております。これら化管法の指定根拠として考慮された基準値の策定の際には、影響の重大性が勘案されているだろうというふうに考えておりますので、化管法の指定根拠を基に二監指定された物質については、今回影響の重大性に関する判定は行わないこととさせていただきたいと考えております。
 <2>の優先評価化学物質に選定する際の判断基準のほうに移ります。
 1番、<1>の詳細評価を踏まえた選定の判断基準。<1>の1、3、4の詳細評価によって曝露クラス、有害性クラスが見直された物質については、見直された有害性クラス、曝露クラスを用いて優先度マトリックスを適用し、その結果、優先度が「高」となった場合には、優先評価化学物質に選定することしたいと考えております。
 <1>.2の詳細評価を踏まえた選定の判断基準につきましては、今後検討されますリスク評価手法と合わせまして検討したいと考えております。
 2番、人の健康に関する選定の判断基準。優先評価化学物質と判定される物質は優先度マトリックスにおいて「高」と判定される物質というふうにしておりますが、次のような場合には、優先度マトリックスにおいて「中」と分類された物質、これには先ほどの<1>のほうで優先度「中」になった場合も含んで、こちらで優先評価化学物質に選定することを考慮してはどうかというふうに考えております。
 1つ目のケースとしましては発がん物質。発がん物質につきまして、閾値の有無ということは判断することが難しいものではありますが、このマトリックスが曝露と有害性というもので組んでいるものですので、そういった有害性と曝露の考え方からしますと、閾値のあることが知られていないような場合などは慎重な検討が必要であろうと考えておりますので、そういった物質については優先評価化学物質に選定することを考慮してはどうかと考えております。
 2番目、有害性評価値が非常に低い物質。一般毒性または生殖発生毒性におけるクラス2につきましては、有害性評価値が0.005以下の物質が該当することとなっておりますが、その10分の1以下の有害性評価値を有し、曝露クラスを勘案した場合に、慎重な検討が必要と考える物質については、優先評価化学物質の選定を考慮してはどうかというふうに考えております。
 これについては、若干わかりにくい説明となっておりますので、お手元の参考資料3の13ページにございます人健康に係る優先度マトリックスのほうをご覧いただけますでしょうか。こちらのほうで、一般毒性と生殖発生毒性につきまして、クラス分けは有害性評価値を1桁区切りごととなっております。例えばクラス2であれば0.005より小さいもの、クラス3であれば0.05より小さいもの、クラス4であれば0.5より小さいものといったように、1桁ずつ区切っております。
 こういったように1桁ずつ有害性クラスが変わってまいりますので、クラス2よりもさらに1桁低いようなものであれば、ここには設定がございませんが、実質的にはクラス1相当というふうに考えられることから、例えばクラス2でも「中」になる場合、曝露クラスの4ですと、「中」ですが、有害性評価値がさらに1桁低いような場合であれば、左に1つずれまして、優先評価化学物質相当と判定することを考慮すべきではないかといったことがこの2番の背景となっております。
 3番、(ウ)につきましては、生殖細胞への変異原性のある物質というものを考えておりまして、これについては発がん同様こういった物質については慎重な検討が必要ではないかと考えております。
 最後に、一律の基準だけでは拾いきれないものもありましょうし、また、こういった物質に類似しているのではないかと考えられるケースもあると思いますので、そういった特に検討する必要があるような物質については選定の対象としてはどうかと考えております。なお、その際には理由を明確にしていくことが同時に必要であろうと考えております。
 以上です。

○中杉委員長 資料6-1で、優先評価化学物質のエキスパートジャッジメントの判断基準、今回の中ではこういう判断をしましたということでご説明いただきました。基本的には有害性クラスはエキスパートジャッジメント中心でございまして、曝露部分についてはPRTR排出量を一部使ったというだけにとどめているということでございますけれども、いかがでございましょう。
 はい、どうぞ。

○鈴木委員 少し形式論かもしれませんが、今、有害性と生態影響については、今回スクリーニングされた結果について、中身についてご判断いただく材料が提示されてご議論いただいたかと思うんですが、曝露クラスに関しては、今回決定した曝露クラスがどのようにして決定されたかについて何も情報が示されておりませんけれども、お示しいただきたいと思います。そうでなければ、判断と言われても情報のないものを判断することは不可能です。

○中杉委員長 曝露量の部分だけしか今回は作業していないということですので、ほかの部分について作業した部分については、それをやるときにご提示して判断いただくということになるのだと思いますが。

○鈴木委員 曝露クラスの決定に関して、排出量の推定は一生懸命やられていると思うんです。大きな誤差があることは当然の前提でありますので。そもそもそれが1なのか、2なのか、3なのか、4なのかということについて、そのカテゴリーが正当かどうかということを当初判断する必要があるかと思います。それに相当する判断は有害性と生態影響に関しては一定程度なされたと思っていますが、曝露に関しては、曝露クラスの決定に関して今その議論がなされておりませんので、そのためのご準備をいただくことを私としては希望いたします。

○中杉委員長 今回はここまでの作業をして、優先評価化学物質に今回の判断でなるものは、優先評価化学物質相当にしましょうと。そして、残ったものについては、最初にご説明があったように、一般化学物質に戻しておいて、随時、いつ以降になるかわかりませんけれども、優先評価化学物質、新しい評価の考え方に基づいて評価をしていくということでございまして、今回はここの作業までしかやっていないということ……。

○鈴木委員 わかりました。それはそれで、そのもの自体は了解いたしました。というか、それはある意味前提で了解しておりますけれども、そうでありましたら、曝露クラスの決定に関しても、一種の結果に関して、決定されたクラスの結果の正当性を評価するある種のスキームというものを今後新たに検討していく必要があるかと思います。

○METI事務局 曝露クラスに関しましては、資料1で既にご説明差し上げましたとおり、平成21年度の実績といたしまして、事業者より化審法に基づき届出をいただきました製造・輸入及び用途別の出荷数量を基に、国が設定した排出係数を乗じまして、それぞれ水域、大気への排出量を計算させていただいておりますが、曝露量に関するエキスパートジャッジということで、ただいまご紹介ありましたとおり、今回はPRTR排出量との比較という観点で、後ほど具体的な物質についてご審議いただきたいと考えております。

○MOE事務局 エキスパートジャッジの前の、資料の「高」判定にしたシートのそもそもの曝露クラスの設定の根拠をお示しいただきたいということでしょうか。

○鈴木委員 そうです。すみません、今の審議の進め方という議題で言えば、[2]でいう専門家による詳細評価……、あ、違うかな、[1]か[2]に相当するところに、曝露クラスに関して同様な議論がなされるべきではないかという意味です。

○MOE事務局 曝露クラスの設定につきましては、今、経産省さんのほうからご説明があったとおり、排出係数のほうは既にスクリーニングの基本的考え方をご審議いただく時に、今回参考3という資料をつけているんですけれども、その一番最後のページから少し戻っていただいたところに付録1というのがございますが、ここに排出係数を載せてございます。事務局としては、この排出係数と製造・輸入数量を機械的に掛け算して淡々と作業をしたということでございます。この排出係数につきましては、今後、事業者からの情報等があったり、あるいは、今回行うPRTRとの比較のところで、特に問題が出るようなことがあれば随時見直すということにしておりますので、そういったところでだ検討が必要になればするのかなとは思っております。
 次の議論に入ってしまうのかもしれませんけれども、ちなみにPRTR排出量と、先生ご指摘のとおり、この排出係数は平均的なものでございますので、ものによっては違いが出る可能性は出てくるんですけれども、排出係数は実際の真値は何かというのはなかなか難しいところでありますが、環境省のほうでPRTRの排出量があるものについては比較をしておりまして、今回、資料6-2でご説明させていただく物質以外につきましては、PRTRの届出排出量よりは、化審法で計算した排出量のほうが大きくなっておりますので、より安全サイドの評価にはなっているのではないかと考えております。ただ、確かにPRTR排出量以外についてはちょっと確認のしようはないんですが。

○METI事務局 化審法でスクリーニング評価で用いております排出係数について若干補足させていただきますと、もともと排出係数の成り立ちといたしまして、EUなどで用いられております詳細用途別、ないしは、物価性状ごとに定められております排出係数を基に、例えば日本のPRTRデータなどを実態を見ながら適宜修正をかけたものを、化審法のスクリーニング段階で事業者さんから届出をいただくのは、50の用途別ということになりますので、その詳細用途ごと、ないしは、物価性状ごとにまとめた幾何平均をとったもの、そういった値を採用させていただいております。

○中杉委員長 今回は前に決めていただいたルールにのっとって、とりあえずここでこのルールでやりましょうということを決めていますので、それが適切かどうかというのは、知見を踏まえながら次の段階で必要な修正を行っていくということになります。だから、検証していないからこの方法はだめなんだという考え方では今やっていないので、とりあえずこの方法でやりましょうということを決めました。
 いろんなデータを集めてきて、今回もPRTRのデータと比較してみると引っくり返ってくるものもある。それはなぜなのかということを検証していかなければいけないんだろうと思うんですけれども、とりあえずそういう作業をしていて、今はPRTRの、それも届出排出量に限ってやってみたら、若干違うものもあるけれども、概ねは違わない、前があっていますか、今の方法のほうが安全サイドを見ているという結果であったということを事務局からご報告いただいた。
 それが引っくり返るものについては後で議論していただく、審議をしていただく。もちろん引っくり返るものがたくさん出てきたら、このやり方は少し問題がありそうだと。例えば排出係数を見直さなければいけないとか、いろんな面での見直しが必要かと思いますが、とりあえずこういう方法でやりましょうということで作業を始めていますので、その結果がこうだったということでございます。よろしいでしょうか。

○鈴木委員 もちろんいいんですけれども、多分この化審法の枠組みでリスク原則が入ったのが最初だと思いますので、曝露クラスというものについては、ほかのものは別として、今回初めて入ったスキームだと思うので、今回、曝露クラスというものはこのスクリーニング評価において、理屈からすればすべてが新たに収集された情報に相当するのではないかと私は思うんです。
 というのは、ほかの有害性クラスは、既存の知見あるいは既存のデータをある程度応用しながらやってきたもので、今日の議論を聞いていましても、その先生がなれておられますので、されてきたと思うんですが、曝露クラスについて検証できないとおっしゃるのは、全くそのとおり不可能なんですけれども、曝露クラスという概念は今回のスキームで初めて入ったものだと思いますので、基本的にはすべての新たに収集された有害性、分解性及び曝露クラスという情報というふうに考えるほうが正しいと僕は思いますので、慎重に議論を進めていただくほうがよいと思います。

○中杉委員長 ただ、それは、対応の物質について、すべて一つひとつ審議をしていくことはできないということで、一定のルールを決めて、その中で全体に不都合があれば当然見直しをしていこうということでございます。そういう整理をしたので、今回も何百物質、そういうものの曝露クラスを一つひとつどうだという審議をするのは実質上不可能であろうという判断をしました。そういうことで前のこの委員会でもこういう方法でやりましょうということを合意させていただいたと私は解釈していますので。
 はい、どうぞ。

○菅野委員 実は私もそれに関連したコメントだったんですけれども、新規と既存に関してはそういうことで結構だと思うんですが、二監の見直しに関しては、当時、二監を審査した我々は、1トンだか10トンのワンランクだけで、言ってみれば曝露情報というのはワンランクしかなくて、これが今後新規で使われ始めた時にどうなるかという、ある種曝露のことまで考えた上で物質を見ていったという経緯があるわけですね。
 私は具体例がないとわからなくなるので、先取りして申し上げてしまいますが、例えばカドミウムというのが出てきますね。これは有害クラスは2なのですが、曝露が5なんですね。実際はそんなにちょっとしかつくっていないんですか、という話なんですね。2,000トンだか何かつくっているかと思うんです。係数がうんと少ないのは、バッテリーで使っていてリサイクルしているからかもしれないんですが、カドミは何かほかの法律で規制しているので良いということかもしれませんが、それに相当するもので二監だけで抑止力でとめているものがあった時に、曝露評価だけいただくと5というものが他にもあると考えられます。量的にはその何倍もつくっていたとして、これを外していいかという問題もあるわけです。
 何を言いたいかというと、今ある二監のリストに関しては、曝露もある程度考えて皆さんで化学物質を見ていったわけですね。ですから、今いただくクラス分けでいきなりカドミが5だというデータだけをさあっと通してしまっていいかというところは、二監の審査をしたメンバーからするとちょっと違和感があるんですね。全部とは言っていません。二監で特に「中」に落ちていて目立つものがありますよね、カドミとかフッ化云々とか。そういう例題が出てきているので、その辺は考慮していただいたほうがいいかなと思います。

○中杉委員長 例題としてカドミが今回は入ってこないということに関しては私も違和感を持っています。ただ、それはあくまでも例題であって、それについて全部をやるという話ではなくて、そういう問題があるんだということは理解しますし、それをどう扱うか、例えばカドミは排水規制もやれている物質が……。

○菅野委員 いや、私が言いたいのは、エキスパートジャッジというのが、今、有害性のほうだけに全部ある意味責任がかぶさってきているわけですね。だけど、曝露側のエキスパートジャッジという、今言ったようなジャッジですね、クラス分けがうんと低くなるけれども、実際これは本当にそのクラスでいいのかという判定がそちらのほうでもできるのであれば、ひとつ考えていただく余地はあるでしょうと。

○中杉委員長 これは個人的な経験ですけれども、環境省で環境リスク初期評価というのをやっています。その時に確かに有害性についてはUFを必ず使います。曝露のほうも本当はUFを使いたいんですね。環境測定データというのは、それがどれだけ正しいかという議論はあります。ただ、そちらでUFを使って、有害性のほうでUFを使うと、掛け算でいくと、例えば100万ぐらいのUFになってしまう。両方、1,000、1,000といけば、そうなってしまうという話なんですね。今のところはそういうふうな形で曝露のほうのUFという考え方は入れていないという整理です。
 ですから、これを見ていただいて、個々の物質についてどうだという話は確かに議論としてはあるだろうと思いますけれども、それを……。

○菅野委員 おっしゃることは、マトリックスに持ち込んだので掛け算を気にしなくてよくなったという意味だと思うんですよ。

○中杉委員長 いや、それは違うでしょう。

○菅野委員 そうですか。恐らくそういうことなのだと思うんですけれどもね。

○中杉委員長 それは両方とも3段階ずれてくれば当然同じことをやっています。

○菅野委員 いや、1段階しかずれないので、基本的には。

○中杉委員長 いや、UFを掛けていけば。

○菅野委員 エキスパートのUFは今10しか認められていないですから。

○中杉委員長 そこについては、とりあえず今回のルールとしてはそういうふうな形でやるということにしていませんので、次の段階での議論にさせていただこうかと思います。ただ、菅野先生言われているように、カドミウムについてどうするのか。これは硝酸カドミウムだけを取り扱っているので、カドミウム総体としてはどうかという問題はあります。事務局に伺ったところ、カドミウム総体としても曝露クラスはそんなに高くならないというお話だったので。そういうことになると、カドミウムが優先評価化学物質にならないということ自体が本当に適切かどうかという別な問題があります。これについてはまた別途議論させていただく必要があるのだと思うんですけれども。

○菅野委員 別途でも構わないんですが、今、時間切れみたいな形でばあっといこうとしているものだから。

○中杉委員長 いや、基本的には今回はこの作業で、今回の作業でやったもの、今回の作業で優先評価化学物質相当になるものを取り出しましょうと。最初に申し上げましたように、今回優先評価化学物質にならなかったもの、これは安全な物質だなんていう情報を我々は与えるつもりは全くありません。だから、優先評価化学物質であるものが、優先評価化学物質でないものに代替物質として移行していこうと、これは決して正しい選択ではない。要するに、今は生産量が多いからあれだけれども、毒性値の低いものでも優先評価化学物質になっていないものがあります。そちらのほうに移行するというのは代替物質の移行としては適切ではない。
 今までの二監、三監とは考え方が少し違うんだということを理解しなければいけないんだろう思うんです。これは事業者の方も社会全体でそういう理解をしていただかなければいけない。今までの二監、三監というのはハザードだけでやっていましたから、二監でなければハザードの低いものにいける。今回、優先評価化学物質というのは……。

○菅野委員 よくわかるんですが、それを言っているのではなくて、二監での抑止力という問題が最初からあったものだから、その話をケアするのに、有害性のジャッジだけではなくて、量のほうからのジャッジというのも本来あっていいのではないかという意見だと鈴木委員のほうから。たまたま私も同じことをカドミを見た瞬間に思いついたものだから述べただけで、ここで説得しあう内容ではないなとは思っているんですけれども、そういう考慮を入れる段階にそろそろきたのかなという、コメントでも結構です。

○中杉委員長 そういう問題があるというご指摘はそのとおりだろうと思います。それをどういうふうに扱っていくかということはあれですけれども、今回の作業としてはとりあえず今までのルールにのっとって、全部はやれていませんけれども、ある部分について作業したらこういうふうになりましたということでございますので。今回のあれで優先評価化学物質にならないというと、それは本当に優先評価化学物質ではないかということをメッセージとして出すものではないということは、事務局のほうから公表する時にしっかり言っていただく必要かあると思うんですね。そこのところは従来の二監、三監の扱いと意味合いが違うんだと。

○METI事務局 スクリーニング評価につきましては、基本的考え方をまとめていただいた時にも書いてありますとおり、これから繰り返し行っていくものと考えております。その際は、得られた新たな情報とかご意見を入れながら、リスク評価の結果などもまた踏まえながら、一定期間後は手法を見直すということもはっきり書いてございますので、そうした評価を繰り返していきたいと思っております。

○MOE事務局 追加的に、環境省としましても、カドミウムをはじめ確かに幾つか懸念される物質があるというのは感じておりまして、そういった物質につきましては、今回、審議の時間の都合もありまして、「高」になるものだけ出したのであれなんですけれども、例えばカドミにつきましては、カドミとその化合物について化管法で排出量が出ております。カドミ以外のものもそうなんですけれども、そういったグルーピング化されているものにつきましては、排出量という観点で、今回の排出量が過小評価になっていないかというところについてはすべてチェックをさせていただいております。
 ちなみに、カドミにつきましては、届出外の推計量を含めましても、排出量としては全国で3トンということになっております。ただ、先生ご指摘のとおり、今の二監というレッテルというか、そういうことできちっと管理がされている結果こういうふうになっているということももちろんあるのかもしれないんですけれども、今後もそういった形で漏れがないかというところのチェックにつきましては、環境省のほうできっちりやっていきたいと思います。
 今回は作業が間に合わなかったんですけれども、モニタリングデータ等も使いながら、問題が本当に起きないかというところは毎年きちんとチェックをしていきたいというふうに考えております。そして、それをエキスパートジャッジのほうに活用して、曝露クラスのほうもきちんと詳細に見ていっていただくということにしたいと思っております。

○菅野委員 わかりました。二監のためにレギュレーションがうまくいっていて、それが何となく外れたがためにレギュレーションが緩くなるというケースがあるかどうかぜひチェックしていただく。それが一番重要だと思います。

○中杉委員長 それをチェックして、そういうものがたくさん出てきたときに、今のルールの中で片づく問題か、もう少し変えなければいけないのかというところも含めて、今後議論していかなければいけないのだろうというふうには思っています。これは頭の中で想定してこういうルールでやりますということで決めて動き始めて、今回これで作業してみると少しおかしいなと思うことが見えてきた、それについてはまた議論させていただくということだろうと考えております。
 とりあえず生態影響と人の健康、従来、二監、三監でしたけれども、今回優先……。

○西原委員 ちょっとよろしいですか。同じようなことで、今後また検討してほしいと、今、気づいたんですけれども、今挙がっている「中」のこういった物質はかなり気体のものが多いんですね。曝露も大気中排気というのが多いと思うんですよ。そうすると、毒性として経口投与のデータが今まではメインだったということで、ちょっとチェックをしてほしいんですが、吸入毒性のデータをつかっているかどうか。あるいは、毒性の先生に聞きたいんですが、吸入毒性のデータと経口投与の毒性のデータを比較した場合という、比較できるかどうかですけれども。私個人的には吸収は経口のほうが低いだろうと思うので、最低毒性値を2分の1にするとか、曝露量を倍にするとか。その辺のことが必要ではないかなということです。

○中杉委員長 ありがとうございました。いろいろご指摘がありますので、そこら辺を整理し、書き留めていただいて、リストアップして、今後議論していく時に一つひとつ議論をしていきたいと思います。
 本日、資料4と5で「高」となっているものを優先評価化学物質相当とすると。上げるというところが主眼で、そういうふうにしないという判断をしているわけではないというところを注意をしていただく必要があるんですが、よろしいでしょうか。
 はい。

○鈴木委員 さっき確認していたらよかったんですが、あまり変なことを言うと嫌われますけれども、スクリーニングというと、一般のイメージは毒性なり何なりで広く判断して拾い出すという作業だと思います。もちろんこれもその作業をしているんですけれども、より有害性あるいは曝露性のはっきりしているものを抽出しているという意味合いが今回の作業は非常に強いと思いますので、私のイメージでは、一般的に言うスクリーニングというものよりは、ほとんどエクストラクションに近いというような印象を個人的には持っております。

○中杉委員長 それでは、今の判断基準そのものについて、これもエキスパートジャッジメントですけれども、曝露についても、今回やる部分についてこうだということでございます。環境濃度等は今後のときにまた細かくなされてくると思います。
 では、今の判断基準の順番に従ってエキスパートジャッジメントをしていただこうと思います。
 まず最初にPRTR排出量による曝露クラスの見直し。先ほども話がありましたように、今回は集中して見ていただくために、判定が変わると言いますか、「高」になるものについてのみ資料を提示していただいていますけれども、資料6-2をご説明ください。

○MOE事務局 資料6-2についてご説明をさせていただきます。先ほど申し上げましたとおり、今回、「中」から「高」に上がるものだけ抜き出しております。これ以外につきましては、「高」になってしまうようなものは見つかりませんでした。ここに挙げられております二監番号でいきますと、11番の1,2-ジクロロプロパンにつきましては、化審法の届出のほうから推計しますと、曝露クラスは4なんですけれども、PRTRの届出排出量、これは人の健康ですので、大気と水の足し算なんですけれども、129トンになっておりまして、曝露クラスが3になります。有害性クラスは2ですので、優先度が「高」になるということで、事務局としては優先評価化学物質にしたほうがいいのではないかと考えております。
 もう一つ、クロロエタンにつきましても、同様に化審法の届出は曝露クラスは5なんですが、PRTRの届出は、排出量が676トンありまして、曝露クラスは3となりますので、有害性クラスを見ますと2ですので、優先度が「高」になるというふうに考えております。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○中杉委員長 PRTR排出量の曝露によって、曝露クラスの見直しを行った結果、「高」に変わったというのが2物質ということでございます。いかがでございましょうか。

○西原委員 ちょっと教えていただきたいんですけれども。二百九十何倍という差ができたというのは何か理由が考えられるでしょうか。

○METI事務局 先ほど申し上げました排出係数の成り立ちといたしまして、物価性状ごと、あるいは、詳細用途ごとの幾何平均をとっているということがございまして、そもそも元の係数自体は安全サイドということは設定の原則としておりますけれども、例えばここに挙げております2物質とも非常に蒸気圧が高いというようなこと、あるいは、用途分類の中の本当の詳細用途が、排出係数が高いものであったというような原因も考えられると思います。
 また、化審法の届出に関しては、21年度実績であるのに対しまして、PRTRデータは最新ということで20年度実績を使っているというような、年次の差もあるかと考えております。いずれにしましても、こうした物質が余りにも増えるようであれば、排出係数の見直しを考えるべきではないかと考えております。

○中杉委員長 ほかにも、「中」から「高」にならなかったものについても、200倍を超えているものも見られたようなので、極端なものについてはなぜそうなったのかということを詳細に見ていただきたい。PRTRの排出量の届出が絶対正しいというのもひとつ問題がある。こちらもある意味では推計をやっているかもしれない。そういう意味では、どうしてそこが差があるのかというのは、幾つかの事例を取り上げて原因を整理していただいて、議論する時に材料として提示していただければ。多分こうだろうではなくて、もう少し検討していただければと思います。
 はい、どうぞ。

○鈴木委員 PRTRの扱いについて、この扱い自体は特に、PRTRを優先するということで、私は個人的によろしいかと思いますし、2~300倍違うというのも悪口が言えるのかもしれませんが、その点はかなり頑張ってもこういうところのデータの質もあるということだと思いますので、特にそれ自体が問題だというふうに私は必ずしも思いませんけれども、こういう差があるということを理解していただくことは必要であると。
 何回か前の審議会で、化審法のための排出係数の設定について、安全側の設定であるのか、あるいは、よりPRTRとの近似性、平均的なターゲットの設定であるのかという、そのフィロソフィーを聞きたいというご質問を差し上げて、よりPRTRに合わせたいというようなお答えをいただいたかと思うんです。それはそれでもちろん方針で構わないんですけれども、そうだとすれば、この排出量が上や下に差が振れるときに、当然上に振れるものも出てくるのは当たり前のことですので、それを前提にしてしかるべき確認をしていただければと思います。こういうものはこれからも出るし、100倍違うものは当然出続けるのは係数の設定の哲学からして当たり前のことですので、当然のこととして処理する仕組みを考えていく必要があると思います。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。
 それでは、ここで決めていただくのは、この2物質について優先評価化学物質相当という判定をさせていただいてよろしいかということでございます。よろしいでしょうか。
 それでは、この2物質も優先評価化学物質相当という判定をさせていただこうと思います。
 続きまして、一般毒性の重大性に関する不確実係数の付与による有害性クラスの見直し、先ほどの判断基準の中で2番と3番について、2番は今回は見直しをしない、3番については該当はないということでございましたので、4番の一般毒性の重大性に関する不確実係数の付与による有害性クラスの見直しということで、資料6-3でしょうか、事務局からご説明をお願いします。

○MHLW事務局 それでは、ご説明いたします。先ほど座長からご説明がありましたとおり、資料6-1の4番に相当するのが資料6-3となっております。
 今回、一般毒性の重大性のUF、不確実係数の付与につきまして、この審議会で一物質一物質細かく議論をしていく時間がないといったところもありまして、この審査会の予備審査会に原案の作成を依頼しまして、案を作成しております。かつ、その後、この3省合同審議会の毒性関係の先生方にコメントをいただきまして現在の案をつくっております。
 本日、原案の作成を取りまとめていただきました予備審査会座長である、国立衛生研究所の広瀬先生にいらしていただいておりますので、簡単に不確実性係数の付与にあたりまして、作業いただいたことのご説明をいただければと考えております。

○広瀬座長 それでは、今回重大性をつけた基本的な選択の背景について簡単にご説明したいと思います。そもそもは二監物質の時もそうなんですが、NOELの判定基準、25未満に設定しているんですけれども、それ以上でも重篤な毒性がある場合には、エキスパートジャッジで二監に判定してあったときの根拠をもって、今回も資料6-1については、前回の議論の合意でもありますし、その判断基準をもって判定していたところです。
 ただ、今後の運用等も考えまして、リスク評価あるいは曝露量との比較ということもありますし、そもそも有害性のためのUFをどういうふうに使っているかといったところとの整合性を考えまして、実際には幾つかの、ここには文章としてはまだ示していませんが、そのうちにはつくっていきたいと思いますけれども、具体的な基準について簡単に説明したいと思います。
 そもそもUFの重篤性はどういう時につけるかというと、TDIをつける時に主に使っているのは発がん性があった場合とか、基質性の変化、つまり病理的変化を伴った神経毒性が表れた場合、あるいは、一般毒性よりも低いところで生殖発生毒性、特に発生毒性として催奇形性が見られた場合につけるというのが通常、あるいは、他のガイドラインで決められているところです。ただ、今回の、特に短期の試験結果しかない時にこのUFをつけるのをどう考えるかといったところが難しいところです。
 そこで、優先物質になれば、その後で追加情報が入ってくる可能性があるといったところをある程度見越しまして、発がん性の徴候であるとか、神経毒性の徴候であるとか、あるいは、低い用量での発生毒性が出る徴候であるとかというところをもって、UF10をつけると。安全サイドにとって今の段階の短期のデータではとりあえずは慢性試験を行ったときに出るか出ないかは判定できないけれども、将来データが出た場合には、もし懸念した影響がなければ後で10を減らせばいい話ですし、それがわからない現時点、あるいは安全側に立って今のうちはその懸念がある徴候の所見についてはUFをつけるといった観点で、資料6-3に示した重篤の根拠とした所見というのを根拠として、今回は10をつけております。例えば明らかに刺激性だけで前胃で起きる過形成であるとか、自然病変でも発生するような過形成的な変化というものは今回除いています。それ以外の場合での判定になると、疑わしい場合はとりあえずつけるといった方針で事務局はつけているところです。
 以上です。

○中杉委員長 ということで、資料6-3、影響の重大性についてのUFが10になっているものは、重大性を加味してUFを10としたということになるかと思います。これで適切かどうかということで、問題があればご指摘いただければということでございます。
 いかがでしょうか。どうぞ。

○西川委員 今ざっと拝見しましたが、私は適切だと考えます。

○中杉委員長 ありがとうございました。
 いかがでございましょうか。はい、どうぞ。

○吉田委員 私も概ね、今、広瀬先生がおっしゃった内容でよろしいかと思うんですが、過形成という言葉については若干異議がございます。現在、細胞においては過形成か肥大かという二つに分けますので、昔言った「増生増勢」というような言葉は過形成という。その過形成は前がん病変と単に反応性の過形成が一緒になっているというのが、今の科学的評価の間の根拠ですので、刺激性によって明らかに修復の過程によってある過形成のものは入れないというようなことをしませんと、すべて刺激性のあるものは発がん性かということになってまいりますので、そこは慎重なご判断を願いたいと思います。
 以上です。

○中杉委員長 いいですか。

○広瀬座長 前胃についてはあらかじめ外してあります。

○吉田委員 前胃以外についても反応性に過形成を起こすような、例えば膀胱ですとか腎盂の上皮につきましても、明らかにそこに刺激性あるいは炎症の反応があるような所見が得られた場合は、それをもって発がん性の懸念かということになりますので、それについては入れるべきではないというのが私の個人的な見解です。

○広瀬座長 ありがとうございます。その点に関しましても、予備調査会の中で、単に言葉だけではなく、病理の専門家に見ていただいて、これはとる、とらないという判定をして採用した結果ではあります。

○中杉委員長 前川先生。

○前川委員 今の広瀬先生のご説明で十分かと思います。ですから、資料6-3に関しては全く異論はございません。基本的には判断基準である資料6-1の3ページの一番上の文章をちょっと変えていただければという気はいたします。例えば、神経行動毒性云々はいいんです。重篤な病理組織学的な変化なども結構なんですけれども、問題は、化審法でのデータを参考にしますと、これは急性毒性的な感じですよね。28日の強制経口という特殊な試験方法ですので、当然、今おっしゃったような前胃など消化管に変化が起こります。これはものすごい重篤な変化です。先ほど前胃の病変は外しているというようなことをおっしゃいました。ここに「標的臓器」という言葉が抜けていますので、その辺を加えていただければ、もうちょっとすっきりした判定基準案ができるのではないかなというような気がいたします。

○中杉委員長 よろしいですか。
 はい、どうぞ。

○西川委員 吉田委員から前胃に対する刺激性による過形成というのはとらないとのご意見があり、それには僕も賛成なんですが、例えば資料6-3の61を見ますと、前胃と小腸に100以上で過形成が出ていて、NOELの推定根拠になっています。資料6-1の2ページの4.の一番下のところを見ますと、全くそれに該当するところだと思います。
 さらに、回復性については、一番高い用量だけですけれども、炎症性の変化というか、肉芽の形成が回復期のほうがむしろ頻度的には多くなっている、増悪しているということがありますので、単純に前胃の刺激性というわけではないと判断されますので、このケースにはUFをつけたほうがいいと考えます。

○中杉委員長 事務局、よろしいですか。

○吉田委員 よろしいでしょうか。

○中杉委員長 はい、どうぞ。

○吉田委員 まだ今回始めたばかりなので、これからいろいろな基準を、28日ではあるけれども、審議で一番困るのはぶれるということですから、ぶれない基準というものを、よりよい基準をつくっていけるような環境づくりをお願いしたいと思います。

○中杉委員長 今回は、資料6-3を見ますと、「高」と判定されるものはなかったのか。

○MHLW事務局 失礼しました。そこは今申し上げようと思いましたところで、1つ候補がございます。908番が、10を適用しますと「高」になりますので、こちらについて、先ほどご議論のありました過形成に関するものでもありますので、少しご議論いただければと。

○中杉委員長 特にこれは判定に関わる部分ですので、このUFを10とするかどうかというのは、少しご意見をいただければと思います。

○吉田委員 908番につきましては、Web上で詳細なデータが入手できますので、これを拝見しました。そういたしますと、膀胱に異常過形成と書いてあるのですが、これは腎盂に細胞浸潤があります。そして、この標的臓器は腎臓です。腎臓に恐らく排泄されるというような化学物質において、また、程度はスライトの下のマイルド、メスは2例でしたけれども、オスには認められず、そのうちのメスの1例では腎盂炎もあるといった所見において、この1例でこのファクター10というのはかけすぎではないか。むしろこれは1でいいのではないかというのが私の意見です。たった1例のマイルドについて、これで10をかけるかということです。

○中杉委員長 ほかの先生、いかがでしょうか。これを1すると、「高」にはならないということですけれども。よろしいでしょうか。
 はい、どうぞ。

○菅野委員 すみません、まだ見切れてないです。

○中杉委員長 では、ほかの先生も含めて判断がつかないということであれは、これもペンディングという扱いにさせていただきます。

○MHLW事務局 それであれば関係の先生と近日中に調整させていただきまして、最終的に……。

○中杉委員長 そうですね、見ていただいて。これが10であれば優先評価化学物質相当、1であればそうではないと。よろしいですか。
 座長に判断を。あとご報告いただいて、見させていただくというふうにしましょうかね。確認を。

○MHLW事務局 では、そのようにさせていただきます。

○中杉委員長 それでは、もう一つだけ残っています。人健康に関して、優先度「中」区分から優先評価化学物質を選定するということでございます。その判断基準の3ページの<2>.2に該当するものですけれども、資料6-4で、この判断基準に従って優先評価化学物質に選定されると事務局が考えている物質が二、三挙げられておりますので、これについてご説明をお願いいたします。

○MHLW事務局 それでは、資料6-4についてご説明申し上げます。
 まず<2>.2(ア)に、該当性を検討するべきと考えられる物質としまして、こちらを挙げております。(ア)につきましては発がん物質で、こちらの基準に閾値のあることが知られていないというふうに書いておりますものの、閾値のあるなしというのは非常に難しい判断が必要なものというところで、事務局の判断では手に負えないところもございますので、基本的に発がん性クラスの2あるいは1がついていて、「中」となっているものを候補として拾っております。そうしますと、こういった物質が該当してきております。こちらの物質について、特段これについては優先にする必要はない、あるいは、これについてはぜひすべきだということがあれば、ご意見をいただきたいと考えております。
 次に、<2>.2(イ)に、該当性を検討するべきと考えられる物質につきまして、2つ挙げております。また参考3のマトリックス、13ページを見ていただきまして、1つ目が曝露クラスが4で、有害性評価値が0.0005以下の物質、及び資料6-3において不確実係数に関する係数を適用した場合に0.0005以下となる物質というふうに書いてございます。こちらの数字の背景としましては、図表3-2のクラス2の曝露クラス4、「中」区分で、有害性評価値が0.0005以下であれば、こちらに入ってくると。ただ、ここから1桁低いものであれば、その隣の「高」に相当するものに近いものと考えてもよろいのではないだろうかと。そういった考え方からきておりまして、0.0005以下となるものを抽出しますと、こういった物質が該当しております。
 なお、318番につきましては、先ほど資料6-3でご議論いただきまして、特段ご意見のなかったところですので、不確実係数を適用し、有害性評価値0.0005でこの表に当てはまると考えております。
 その下、曝露クラスが5で、有害性評価値が0.00005以下の物質及び不確実係数を適用したに、このような数字になる物質ということで挙げておりまして、262番の物質が該当しております。こちらにつきましても、先ほどの資料6-3で不確実性係数の適用に特にご異議のなかったところですので、この数字に当てはまってまいります。
 なお、こちらの物質につきましては、マトリックス上でいきますと、有害性クラスの2で、曝露クラスが5という、「中」区分に当てはまってまいりますが、有害性評価値が有害性クラス2より2桁低いものになりますので、このマトリックス上にはありませんが、実質的には優先度「高」に相当するものとして取り扱ってはどうかと、こちらのほうに挙げております。
 最後、<2>.2(ウ)ですが、生殖細胞変異原性に該当するものにつきましては、これまでの二監がいわゆるAMESや染色体異常で基本的には体細胞への変異原性を見てきたということもあり、これまで情報収集をした中ではこれに該当する情報は特に得られておりませんので、これに関しては候補を挙げてございません。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

○中杉委員長 事務局から資料6-4のご説明がございました。ここに挙げてある物質については、優先評価化学物質相当ではないかというのが、今のところ事務局の案でございます。ご質問、ご意見をいただければと思いますが、いかがでございましょう。
 はい、どうぞ。

○能美委員 今の事務局からの<2>.2(ウ)ですが、該当性を検討する必要があるという物質は、今回の情報中では該当はないということだったんですけれども、2(ア)に入っています1046番のアクリルアミドにつきましては、これにも該当するということで、同じ物質ですから、どちらの理由によって「高」に挙げてもいいのかもしれませんけれども、アクリルアミドにつきましては、(ウ)にも該当するということを指摘したいと思います。
 ただ、幾つか、GHS-1Bという、ヒトの生殖細胞に突然変異を起こすとみなされる物質というのに分類されるわけですけれども、それはそれで別途、どのような物質があるかというのは精査も行われておりますので、今後この中に入ってくる物質もあるかと思いますので、また事務局のほうで勘案していただければと思うところです。
 以上です。

○中杉委員長 新しい情報があれば加えていくということになっていますので。今その新しい情報の一つかと思いますが、事務局のほうで確認をしていただいて。結果としては、上のほうで拾われているからということでございますけれども。
 ほかにいかでしょうか。どうぞ。

○菅野委員 ここの拾い方はかなり厳密に拾われていると思いますので、この6-4に掲げられたものは、案のとおり選定されて結構だと私は思います。

○中杉委員長 どうぞ、西川先生。

○西川委員 表の<2>.2(ア)のリストにある802のニトリロ三酢酸は本当に発がん性ありとなっているんでしょうか。鉄ニトリロ三酢酸は腎発がん性があるということは知っているんですけれども、鉄がない場合にもあるかどうかというのはちょっと記憶がないのですが。

○MHLW事務局 すみません、そこのところはニトリロ三酢酸の発がん分類から持ってきておりますので。申し訳ございません、現時点ではこれ以上の情報がございません。

○西川委員 できれば確認をお願いします。

○中杉委員長 よろしいでしょうか。
 そのほかいかがでしょうか。
 ジイソシアネートが2つありますけれども、排出媒体はわからないですね。出るところはどこなのか。これは水に入ると非常に分解しやすい物質なので、水の中でジイソシアネートが存在するとは考えにくいので、変化物のほうは評価される。今のルールでいくとそうはならないんですが、環境中での挙動というものがもう一つの大きな要素として今後考えていく必要があるのではないかなと思ったものですから。
 今回のあれに関してはそういうことは今考えないという整理をしていますので、このままでいいと思いますけれども、今後は変化したもの、いわゆる微生物分解の分解性というのは考慮していますけれども、それ以外の分解性とか環境中での挙動についてどう考えていくかというのは一つ重要なポイントになってくるのかなと思います。その時には変化して完全にCO2になってしまえばいいんですけれども、その途中で変化したものはどうなって、その毒性はどうなんだと、そういう意味での評価をいかなければならなくなるかもしれない。今後の課題の一つとして指摘をしておきたいと思います。
 いかがでございましょうか。そのほかよろしいでしょうか。
 それでは、これにつきまして、ニトリロ三酢酸については確認をいただくということで、事務局の提案している物質については、優先評価化学物質相当という判定をさせていただこうと思います。よろしいでしょうか。
 では、そのようにさせていただきます。
 一応、本日、第一部で予定していました議題は以上でございます。その他何かございますでしょうか。
 先生方から何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、事務局のほうから何かありますでしょうか。

○MOE事務局 特段ございませんが、第二部の審議につきましては、15分の休憩を挟みまして、15時15分より開始したいと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

○中杉委員長 それでは、以上をもちまして、合同審議会第一部を終了したいと思います。
 なお、第二部につきましては、新規化学物質の審査等でございますので、非公開とさせていただきます。傍聴者の方におかれましてはご退室いただきますように、お願い申し上げます。
 委員の皆様には、開始時間が15時15分でございますので、その時までにお席にお戻りいただくようお願い申し上げます。
 どうもありがとうございました。


(了)

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