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2014年3月11日 第55回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会議事録

労働基準局勤労者生活課

○日時

平成26年3月11日(火)


○場所

厚生労働省共用第8会議室(19階)


○出席者

公益代表委員

勝部会長、内藤部会長代理、小野委員、鹿住委員、関委員

労働者代表委員

大塚委員、川野委員、松岡委員、松本委員、宮嵜委員

使用者代表委員

市瀬委員、島村委員、清水委員、新田委員、長谷川委員

(事務局)

大西大臣官房審議官(労働条件政策担当)、松原勤労者生活課長、安達勤労者生活課課長補佐、井口勤労者生活課課長補佐

○議題

(1) 一般の中小企業退職金共済制度における今後の付加退職金の取扱いについて
(2) 平成26年度の付加退職金支給率について(諮問)
(3) その他

○議事

○勝部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第 55 回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会を始めます。本日は、全委員が御出席となっております。

 本日の議題は、前回も議論いただきましたが、 1 番目として「一般の中小企業退職金共済制度における今後の付加退職金の取扱いについて」、 2 番目として「平成 26 年度の付加退職金支給率について」、 3 番目として「その他」となっております。次第に沿って議事を進めます。

 議題 1 は、「一般の中小企業退職金共済制度における今後の付加退職金の取扱いについて」です。前回の部会において、部会長が取りまとめ案を作成することとしました。今回、私が事務局にお願いして、具体的な取りまとめ案を作成しました。これは資料 1 としてお配りしております。事務局から文章を読み上げてください。

○安達勤労者生活課課長補佐 資料 1 を御参照ください。

 平成 26 3 11 日。一般の中小企業退職金共済制度における今後の付加退職金の取扱いについて ( ) 。労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会。

 当部会は、一般の中小企業退職金共済制度において、累積欠損金が平成 24 年度に解消した中で、今後の付加退職金の取扱いについて検討を行ったところであるが、検討の結果取りまとめた当部会の意見は下記のとおりである。

 記。 1 、一般の中小企業退職金共済制度 ( 以下「一般中退」という。 ) は、単独では退職金制度を設けることが困難な中小企業のための簡便で加入が容易な社外積立型の退職金共済制度であり、制度創設以来、多くの中小企業に活用され、その従業員に退職金を支給してきた。このような性格を有する一般中退は、中小企業に退職金制度を確保するための中心的で重要な制度であり、今後とも、長期的に安定した制度として維持されていくことが必要である。

2 、こうした中、一般中退における累積欠損金は解消したものの、過去には多額の累積欠損金が存在したところである。累積欠損金が存在すれば、制度の財政的安定性という観点から、制度の信頼性を損ね、ひいては、加入者の減少を招くおそれもあり、今後の一般中退の運営に当たっては、累積欠損金の発生を防止するための取組が求められる。また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」 ( 平成 25 12 24 日閣議決定 ) 等において、独立行政法人勤労者退職金共済機構は金融業務を行う法人として位置付けられるとともに、累積欠損金が生じないよう、実効性あるリスク管理体制の整備等が求められていることにも留意する必要がある。

3 、一方で、これまで一般中退においては、累積欠損金の計画的かつ早期の解消が重要な課題であったことを踏まえた対応を行ってきたところであるが、累積欠損金が解消した中で、一般中退において一定の利益が生じた場合には、累積欠損金の防止に向けた取組を行いつつ、付加退職金の支給を行うことも求められる。

4 、以上を踏まえ、今後、一般中退における付加退職金の取扱いは以下のとおり行うことを基本とすることが適当である。

(1) 今後、累積欠損金が直ちに生じることを防止するため、過去の実績を踏まえ、平成 29 年度までを目途に剰余金として 3,500 億円 ( ) を積み立てることとし、毎年度の目標額 ( 以下「単年度目標額」という。 ) 600 億円とする。後に 3,500 億円の考え方については※で説明します。

(2) (1) を前提に、各年度で生じた利益の処理に係る基本的な取扱いは、次のとおりとする。1利益の見込額が単年度目標額の 2 倍に相当する額を下回るときは、まず、当該利益の見込額のうち、単年度目標額に相当する額を控除し、残額を付加退職金に充てる。2利益の見込額が単年度目標額の 2 倍に相当する額を上回るときは、当該利益の見込額の 2 分の 1 を剰余金として積み立て、残りの 2 分の 1 に相当する額を付加退職金に充てる。

(3) (1) 及び (2) の取扱いについては、今後の剰余金の積立状況、資産運用状況等を踏まえ、必要に応じ見直しを検討する。

( ) 平成 19 20 年度における金融情勢の急激な悪化による欠損金の発生を踏まえ、同様の金融情勢の想定の下で算定される累積欠損が発生しない剰余金の水準 ( 責任準備金比 9 ) を、平成 29 年度末時点の責任準備金推定値 (3 9,000 億円 ) に乗じたもの。以上です。

○勝部会長 ただいまの説明について、御意見、御質問等はございますか。

○大塚委員 私はこれでいいと思いますが、 1 つお聞きしたいのが 2 の独法改革の関係です。今回、これはこれからの 5 年間で 3,500 億円を積み立てることになりますが、独法改革絡みでリスク管理強化という観点から資産運用委員会ができると。それが、このことに影響はするのでしょうか。

○勝部会長 それは前回もありましたが、お願いします。

○松原勤労者生活課長 直接の関係性はありませんが、念のため申し上げます。リスク管理に関する資産運用委員会は、この閣議決定等の位置付けにおいては、過去、累積欠損金が生じたことについて、リスク管理をきちんとやるべきではないかという背景から、資産運用委員会という発想が出てきたものと理解しております。

○勝部会長 ほかに御意見、御質問はございますか。よろしいですか。

 特に御意見がなければ、「一般の中小企業退職金共済制度における今後の付加退職金の取扱いについて」、ただいま事務局から説明のあった案を了承することといたしますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○勝部会長 ありがとうございます。異議なしと認めます。今後の付加退職金の取扱いについては、この内容に基づいて行っていくことにいたします。

 それでは、議題 2 「平成 26 年度の付加退職金の支給率について」、諮問に入ります。この件について、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会宛てに諮問がなされておりますので、事務局から説明をお願いします。

○松原勤労者生活課長 議題 2 では、議題 1 における一般の中小企業退職金共済制度における今後の付加退職金の取扱いを踏まえ、平成 26 年度の付加退職金支給率について諮問いたします。

5 ページに、大臣からの諮問文を付けております。記ですが、根拠条文が記載されておりますが、内容としては、平成 26 年度の付加退職金支給率を 0.0182 とすることについて、審議会の意見を求めるものです。

 内容を御説明します。 9 ページを御覧ください。今年度の収支見込みです。具体的には縦軸で平成 25 年度、横軸で当期損益金の所です。前回の部会においては、 1 月末までの資産運用の状況を反映した利益見込額をお示ししましたが、今回は 2 月までの資産運用の状況を反映した結果、利益見込額は 1,367 億円となっております。

11 ページです。支給率の案の算定についてです。今ほど申し上げたとおり、平成 25 年度の利益見込額は 1,367 億円です。これについては、単年度積立目標額 600 億円の 2 倍である 1,200 億円を上回っているので、先ほど取りまとめていただいた記の 4(2) の1に従って、この見込額の 2 分の 1 である 684 億円を付加退職金に充てることとします。

 これを頭に置いて、上の算式に戻ります。若干端数が出ておりますが、これを分子として平成 26 年時点での退職金総額相当額で割ります。これが支給率として求められるもので、 0.0182 を案としてお示ししております。以上を踏まえて諮問させていただきます。よろしくお願いいたします。

○勝部会長 今の説明について、御意見、御質問等はございますか。

 それでは、厚生労働大臣からの諮問を適当と認め、労働政策審議会会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○勝部会長 ありがとうございます。諮問どおりで適当と認めるということで、労働政策審議会会長宛てに報告をすることにいたします。事務局に報告 ( ) を用意していただきましたので、配布して読上げをお願いします。

○安達勤労者生活課課長補佐 今、お手元に配布させていただいた報告 ( ) について読み上げます。

 「中小企業退職金共済法第 10 条第 2 項第 3 号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第 2 条第 1 項第 3 号ロ (1) の支給率」について。

 平成 26 3 11 日付け厚生労働省発基 0311 1 号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。

 記。厚生労働省案は、妥当と認める。

 なお、併せて労働政策審議会令第 7 条第 9 項により、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、また、同令第 6 条第 9 項により、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められております。このことから、今回これを御承認いただければ、この報告が実質的には労働政策審議会会長への報告になり、この内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛ての答申となるということです。このことについても併せて申し上げます。以上です。

○勝部会長 ただいまの事務局の説明のとおり、この報告が実質的には労働政策審議会会長への報告となります。この内容で労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てに答申されることになりますが、ただいま朗読していただいた文案でよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○勝部会長 ありがとうございます。異議なしと認めます。この内容で厚生労働大臣宛てに報告をすることにいたします。

 次の議題「その他」ですが、事務局からその他の議題について御説明をお願いします。

○松原勤労者生活課課長 議題 3 「その他」について御説明します。ここでは、先ほどの議題 2 で諮問した付加退職金支給率に関する告示の制定に合わせて、制定する必要のある告示を列挙しております。

 資料 3-1 、資料 3-2 です。中退共制度は、事業主が機構と共済契約を新規に結んで、掛金を支払って、従業員の退職時に従業員が一括して退職金を受け取るのが基本形ですが、この基本形をベースにして幾つかのバリエーションがあることは、委員の皆様も御承知かと思います。この幾つかのバリエーションの取扱いについては、基本形における中退共の付加退職金支給率が決まると、これに連動して支給率の取扱いが自動的に決まったり、あるいは過去の経緯からゼロとされている等のため、これらに関する告示についてはこれまで部会には御報告しなかったという経緯があります。他方、本年においては、先ほど答申いただいたとおり、基本形の中退共において付加退職金が支給されることになったため、これらの告示においてもそれぞれ支給率等を定める必要が生じました。これらの告示についても、部会の委員の皆様に御報告するべきと考え、今回これを御説明させていただくものです。

 資料 3-1 に、 6 本掲げております。説明の都合上 3 つのグループに分けて、それぞれポイントを説明します。

 資料 3-1 です。 1 つ目のグループは 4 5 6 です。ほかの制度から中退共に資産の移換をしていただいたときのものです。

4 「中小企業退職金共済法第 30 条第 2 項第 2 号イの厚生労働大臣が定める利率を定める件」です。文章に書いてあることを御説明しますと、特定退職金共済というものがあります。これは商工会議所等が実施している退職金共済制度ですが、当該制度に加入していらっしゃる従業員が退職されて、新たに中退共の加入事業所に転職された場合に、この従業員の資産移換を認めているものです。この場合、移換された資産については全額を別建てで運用することとなっておりますが、これについて基本退職金の予定運用利回り ( 年利 1 ) に、付加退職金と同様の考え方の利率として厚生労働大臣の定める利率を加算したものを乗じた額を、最終的に退職金としてお支払いすることになっております。

 この数字が 1.67 と出ていますが、 1.82 となぜ違うかという話です。この利率については、仮に 1.82 %とすると、複利計算で別建て運用している関係上、基本形の中退共における付加退職金支給率と均衡が取れなくなるということがあるので、調整をすることとしており、具体的には 1.67 %となっております。なお、ただし書がありますが、特定退職金共済から資産を移換した方のうち、経過措置が適用されている方、具体的には平成 14 年度に現行の予定運用利回り 1 %に引き下げる前の加入者で、従前の 1 %を超えるような予定運用利回りが引き続き適用されている方が若干いらっしゃいます。この方については、既に 1 %を大きく超えているということで、公平性の観点から支給率を 0 %とするために、ただし書で除いています。

 次に、 5 「確定給付企業年金法附則第 28 条第 3 項第 1 号の厚生労働大臣が定める利率を定める件」についてです。中退共においては、適格退職年金、これは平成 14 年から 10 年間の経過措置を経て制度が廃止されたものですが、ここからの資産移換を認めておりました。この資産を中退共に移換する場合、基本的には掛金納付月数に通算することとされており、通算されなかった残余の額について別建てで運用した上で、退職時にこれらを一括して支給することとしております。ここが若干 4 と違うところですが、考え方は同じで、これについても厚生労働大臣が定める利率として 1.67 %とするものです。

6 「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第 36 条第 3 項第 1 号及び第 8 項の厚生労働大臣が定める利率を定める件」についてです。これは平成 26 4 月以降、厚生年金基金が解散した場合には、その上乗せ資産について中退共へ移換することができるようになります。この 6 に出てくる厚生労働大臣の定める利率についても、 5 と同様の考え方の下、 1.67 %とするものです。以上、 4 5 6 が資産移換に関するグループです。

 次のグループは 1 2 です。中退共制度においては一時金として受け取る場合のほか分割支給も制度上可能となっております。

1 「中小企業退職金共済法施行令第 2 条第 1 号及び第 2 号の厚生労働大臣の定める率を定める件」についてです。今回、付加退職金をお決めいただいたので、この支給率が決まり、これに基づいた支給額が決まります。この付加退職金を加えた額が、従業員が退職されるときに退職金として支払われることになります。

 一旦、今回の退職金額が決定しているわけですが、その退職金を分割支給する場合に、いわば一時金を先に送って、繰延べしてお支払いすることになりますから、一時金の場合の退職金の額を分割支給の期間に応じてその間資産運用することとなり、予定運用利回り相当率を乗じることとしておりますが、更にプラスして、厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額を支給することとされております。この厚生労働大臣の定める率ですが、分割支給ということですので、今後、最長で 10 年間、毎年にわたり加算されることになります。継続的な支給ができるような安定的な運用が見込まれる場合等に加算することとされております。しかし、現在そこまで将来を見通せる状況にはないことを踏まえ、これまでの取扱いと同様、本年においてもその率はゼロとするものです。

2 「中小企業退職金共済法第 13 条第 2 項の厚生労働大臣が定める利率を定める件」です。退職金を分割支給している場合において、被共済者が亡くなるなどした場合、残りの退職金に相当する額を一括で支給することにしております。その場合、残りの期間に応じて 1 の率を基にした利率を割り引いて行うことになります。一括して支給する場合ということですので、割り引いて行うということです。本告示は、当該割引すべき利率を定めるもので、具体的には 1 の率がゼロであったこともあって、予定運用利回りと同じ 1 %という数字になります。

3 「中小企業退職金共済法第 28 条第 1 項の厚生労働大臣の定める率を定める件」についてです。説明書きの冒頭で、過去勤務期間の通算という話が出てきますが、中退共においては、事業主が退職金共済契約の申込みを行う際に、契約前から当該企業に勤務されている従業員についても、中退共の契約前の期間に基づく掛金として、一定の方法により算出した額を契約後 5 年以内に分割納付していただければ、過去の勤務期間についても最大 10 年間、本共済制度に加入していた期間に通算することを認める制度があります。これが「過去勤務の通算制度」と言われるものです。

 本告示は、この通算に当たって、これは事業主に負担していただくことになりますので、事業主に負担していただく分割納付額である過去勤務掛金の決算方法に関するものです。具体的には、過去勤務掛金の計算に当たっては、通常の掛金に予定運用利回り 1 %相当の率プラス付加退職金相当額として厚生労働大臣の定める率を乗じることにしております。この厚生労働大臣の定める率は、付加退職金が支給された実績に相当する支給率としており、具体的には過去勤務期間に応じて 0.00 0.04 の率が加算されることになります。以上が関連告示です。

 以上の内容については、付加退職金の支給率そのものの告示と併せて制定します。具体的な告示の文面は、 15 16 ページの資料 3-2 に掲げておりますので、併せて御報告します。以上です。

○勝部会長 ただいま事務局から議題 3 について説明がありましたが、御意見、御質問等はございますか。

○小野委員 資料 3-1 の1と 2 ですが、これはいろいろな考え方があるので、こういう見方もありますね、という観点からお話します。付加退職金というのは、ある種保険制度における配当みたいなものだと考えると、保険契約者の中での配当の公平性にかなり留意するという話になってくると思うのです。今回の付加退職金の算定のプロセスを見ると、資産運用においてかなり好調であったために、その結果生まれた剰余で在職中の労働者の退職金を底上げしているということなのでしょうけれど、分割して支給を受けている方々のお金もその中にはあると思いますので、その方の貢献はそれなりに考慮するという考え方もあるのではないでしょうか。これが 1 点です。

 また、この制度はいろいろ利率が出てきてややこしいのですが、 2 では、例えば遺族に支払う現価相当額を計算する際には、一律に 1 %という利率で割り引くという話になっています。現状はこれでいいと思いますが、将来的にも予定利率が切り替わる時期が、ひょっとしたらあるかもしれない。そのときに、例えば予定利率が下がる前に計算された分割支給額を、死亡したからといって予定利率を下げた後で現価相当額に割り戻すと、この場合には大きな金額になってしまいます。逆のケースは小さな金額になってしまうということがあるので、こういった辺りが附則の形で定められていればいいのでしょうけれど、その辺りも少し考慮する必要があるかもしれません。

○勝部会長 ただいま 3 点ほどありましたが、何か御説明があればお願いします。

○安達勤労者生活課課長補佐 おっしゃった点については、基本的には申し上げたとおり、ある意味機械的に決まるものです。今後、予定運用利回りの見直しなどを仮に行うとすれば、この辺りの取扱いを検討する必要があるというお話が 3 点目にありましたが、そういうこともあり得ると思い、ある意味機械的なものではありますが、幅広い御報告をしたということです。

 先生の御指摘は、今現在この取扱いに問題があるというよりは、この前提となっている制度を、例えば付加退職金の支給の在り方について見直すというときに、その関連するこれらの部分についても本当にこういう取扱いでいいのかどうかも含めて、しっかり御検討いただきたいということだと思いますので、この部分は部会に報告をするということも含めて、そういう現象が起こったときにはしっかりと議論、御報告はしたいと思っております。

○勝部会長 これは関連告示ということで、付加退職金を過去に遡ると、こういったケースで告示があったということで、それはこの部会では報告等はなかったという理解でよろしいでしょうか。

○松原勤労者生活課長 おっしゃったとおりです。

○勝部会長 今後は、もし付加退職金が出た場合には、こういう形で報告ということですね。

○松原勤労者生活課長 はい。報告させていただきます。

○勝部会長 分かりました。ほかには何かございますか。

○松本委員 関連して、 6 点目の公的年金制度の健全性の部分について、記載の利率で結構だということを踏まえてお話します。こちらにも記載がありますとおり、今年の 4 月から厚生年金基金の解散要件の緩和に伴い、これまで解散が困難であった厚生年金基金の中で、特に中小企業が多く加盟・構成をする総合型基金の解散も今後発生してくるだろうと思います。

 そうすると、こうした中小企業に対して、一般の中小企業退職金共済制度がその受皿になることが大変望まれると考えております。そうしたことから、スムーズな移換や PR を、これまでも多くやっていただきましたが、引き続き積極的に取り組んでいただくことを併せて要望したいと思います。よろしくお願いします。

○松原勤労者生活課長 今、松本委員が御指摘のとおり、従業員の退職金を保護するため、解散存続厚生年金基金の加入事業所に、移行先として中退共があるということをまずは認識していただくことが最重要課題だと考えております。今までもいろいろやってきてはおりますが、今後の取組として考えているのは、機構のホームページで資産移換の情報を適切に記載するほか、中退共を取り扱っていただいている金融機関等にチラシを送付するということで、チラシについては準備を進めております。こういったことをやって、必要な周知・広報に努めていくことが大きな課題と思っておりますので、御指摘を踏まえて遺漏なくやりたいと思っています。

○勝部会長 ほかに御質問、あるいは御意見等はございますか。よろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○勝部会長 ほかに御意見等がないようですので、事務局にはこの方向で進めていただくことにいたします。

 それでは、本日の議題について 3 つありましたが、御意見は出尽くしたかと思われます。予定よりも早く終わることになりますが、本日の部会はこれで終了します。本日の議事録の署名委員ですが、宮嵜委員と長谷川委員にお願いします。本日は、お忙しい中どうもありがとうございました。


(了)

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