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2013年6月21日 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事録

○日時

平成25年6月21日(金)
15:00~


○場所

厚生労働省専用第15・16会議室


○出席者

出席委員(14名) 五十音順

今 井 聡 美、 梅 津 光 生、◎笠 貫   宏、 正 田 良 介、
武 谷 雄 二、 田 島 優 子、 寺 崎 浩 子、 中 谷 武 嗣、
新 見 伸 吾、 西 田 幸 二、 濱 口    功、 菱 田 和 己、
村 上 輝 夫、 桃 井 保 子
(注)◎部会長 ○部会長代理
他参考人2名

欠席委員(10名)五十音順

○荒 井 保 明、 荒 川 義 弘、 石 井 明 子、 川 上 正 舒、
  木 村    剛、 齋 藤 知 行、 塩 川 芳 昭、 鈴 木 邦 彦、
  高 橋 好 文、 千 葉 敏 雄

3.行政機関出席者

平 山 佳 伸 (大臣官房審議官)
赤 川 治 郎 (審査管理課長)
俵 木 登美子 (安全対策課長)
浅 沼 一 成 (医療機器審査管理室長)
矢 守 隆 夫 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)
佐久間 一 郎 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構副審査センター長)
山 本    弘 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構上席審議役)

○議事

○医療機器審査管理室長 定刻になりましたので、ただ今から、「医療機器・体外診断薬部会」を開会いたします。委員の先生方におかれましては、御多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。

 本日は、医療機器・体外診断薬部会24名のうち、現在13名の御出席をいただいておりますので、薬事・食品衛生審議会令に基づく定足数を満たしておりますことを御報告いたします。

 続きまして、本日の議題の公開・非公開の取扱いについて御説明いたします。平成13年1月23日付けの薬事・食品衛生審議会決議に基づき、本日の議題については医療機器の承認審査に関する議題であり、企業情報に関する内容等が含まれるため、非公開といたします。

 これより議事に入りますので、傍聴の方によるカメラ撮りはここまでといたします。御協力のほど、よろしくお願いいたします。

 以後の進行につきまして、笠貫部会長、どうぞよろしくお願いいたします。

○笠貫部会長 始めに、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○医療機器審査管理室長 配布資料の確認をいたします。本日は、すべて非公開案件ということですので、一括して御確認をお願いします。資料1「医療機器『着用型自動除細動器 LifeVest』の高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の指定、特定保守管理医療機器の指定の要否、生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び再審査期間の指定について(諮問書)」、資料2「医療機器『SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル』の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び再審査期間の指定について(諮問書)」、資料3「優先審査品目『HOYAシーティーアール』について」、資料4「医療機器『血管内OCTイメージワイヤー』及び『血管内OCTイメージングシステム』の再審査報告について」、資料5「競合品目・競合企業リスト」、参考資料1「薬事分科会審議参加規程」、参考資料2「クラス分類ルール(平成16年7月20日付薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知)」です。また、当日配布資料として、当日配布資料1「専門協議委員リスト」、当日配布資料2「使用成績調査実施計画書() SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル」、当日配布資料3「正誤表 SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル」、当日配布資料4「添付文書() SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル」、以上です。不足等ありましたら、事務局にお申し出いただければ御準備いたします。どうぞよろしくお願いします。

○笠貫部会長 資料はいかがでしょうか。

 よろしいでしょうか。これより議題に入らせていただきます。まず、本日の審議事項に関与された委員と利益相反に関する申出状況について、事務局から御報告をお願いいたします。

○事務局 本日の審議事項に関する影響企業の調査について、御報告させていただきます。資料5と参考資料1です。これらの報告については、平成201219日付け薬事分科会で決定された薬事分科会審議参加規程に基づくものです。皆様から毎回御報告いただいておりますので、概要は御存知かと思いますが、過去3年度にわたり寄付金、契約金等の額について、競合企業と申請企業から申告を頂き、その結果に応じて審議不参加、若しくは議決への不参加という形を審議会規程として決めさせていただいております。

 資料5の「競合品目・競合企業リスト」を御覧ください。議題1「着用型自動除細動器 LifeVest」についてです。申請者はZOLL Lifecor Corporation。選任製造販売業者が、旭化成ゾールメディカル株式会社です。本品の類似品は現在ないと考えられることから、競合品目の申告はありませんでした。

 議題2「SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル」です。申請者はニプロ株式会社です。競合品目としては、1点目はテルモ株式会社の「テルモPTCAカテーテルRX-2」、2点目はグットマン株式会社の「ラクロス PTCA バルーンカテーテル」、3点目として、オーパスネイチメディカル株式会社の「Sapphire2 バルーンカテーテル」が、いずれもステント内再狭窄治療に用いられる器具で、本品と同じ一般的名称である「冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル」という理由から申告されております。

 また、本日の審議事項に関する影響企業について、委員の皆様から寄付金・契約金等の受取状況をお伺いしましたところ、薬事分科会審議参加規程第12条の「審議不参加の基準」、又は第13条の「議決不参加の基準」に基づき、御退室いただく委員及び議決に御参加いただけない委員等はいらっしゃいませんでした。以上、御報告いたします。

○笠貫部会長 ただ今の事務局からの御説明について、特段の御意見はありますでしょうか。

 よろしければ、皆さんの了解を得たものとして議題に入らせていただきます。

 議題1「医療機器『着用型自動除細動器 LifeVest』の製造販売承認の可否等について」審議を行います。本議題の審議にあたりましては、参考人として、日本医科大学外科学心臓血管外科教授の新田隆先生にお出でいただいております。よろしくお願いいたします。まず、審議品目の概要について、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 議題1について、資料1に基づいて御説明いたします。1枚目は諮問書になります。審査報告書1ページですが、販売名は「着用型自動除細動器 LifeVest」。申請者はZOLL Lifecor Corporationです。本品は、既存の一般的名称のいずれにも該当しないことから、「着用型自動除細動器」を新設したいと考えております。

 審査報告書4ページ「審議品目の概要」です。本品は、常時着用して使用する除細動器で、右側のページに外観を示しております、コントローラ、電極ベルト、ベスト及びバッテリーほか、付属品から構成されます。着用中の患者の心電図を連続的にモニタリングして、除細動が必要な不整脈を検出した場合に、自動的に二相性の除細動電気ショックを出力するものです。電気ショックの前には一定の時間アラームを発して、不整脈の誤検出である場合には、コントローラの2つのレスポンスボタンを同時に押すことによって、電気ショックをキャンセルすることができます。また、電気ショックの出力に備え、除細動電極表面から導電性ジェルが自動で放出されます。

 本品の使用目的につきましては、審査報告書3ページです。「本品は、心室頻拍又は心室細動による心臓突然死のリスクが高いが植込み型除細動器(以下「ICD」という。)の適応の可否が未確定の患者、又はICDの適応だが患者の状態等により直ちにはICDが植え込めない患者を対象として、除細動治療を目的に使用する。ICDの適応の可否が確定するまでの期間、又はICDの植込みを行うまでの期間使用する。」となっております。また、その下に承認条件が記載されております。

 本品は、日本不整脈学会から「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」に要望があがり、平成24年7月に選定されております。また、平成2410月には優先審査の指定を受けております。詳細については、機構より説明いたします。

○機構 審議事項議題1、資料1「医療機器『着用型自動除細動器 LifeVest』の高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の指定、特定保守管理医療機器の指定の要否、生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び再審査期間の指定について」医薬品医療機器総合機構より御説明いたします。

 当日配布資料1の、本品目の専門協議委員を御覧ください。本審査に当たっては、4名の専門委員の先生方から御意見を頂いております。

 初めに、品目の概要について説明いたします。本品は、着用中の患者の心電図を解析し、除細動が必要な不整脈、心室頻拍(VT)、心室細動(VF)を検出した場合にアラームを発し、導電性ジェルを除細動電極表面に放出した後、電気ショックを送出します。不整脈の誤検出によりアラームが鳴った際は、患者自身がコントローラのレスポンスボタンを押すことによって、電気ショックを中止することができます。本品の初期モデルであるWCD2000は、欧州で2000年にCEマークを取得、米国で2001年にPMAを取得しています。その後、除細動波形を単相性から二相性としたWCD3000、レスポンスボタンをコントローラと一体型にしたWCD3100、コントローラの操作性などを向上させたWCD4000が順に承認されています。また、その後ベストの形状を変更したベスト2.0が承認されております。本品は最新のWCD4000、ベスト2.0のモデルになります。

 提出された非臨床試験成績について説明します。審査報告書11ページを御覧下さい。本品の性能に関する資料として「機械的安全性」、「電気的安全性及び電磁両立性」及び「生物学的安全性」の試験成績が提出され、いずれも試験基準に適合したことが示されました。

 審査報告書12ページに記載の「機器の性能を裏付ける試験」及び「効能効果を裏付ける試験」では、心電図の解析に関する性能試験が行われ、試験基準に適合したことが示されました。また、動物試験により、本品の除細動効果が示されております。後述する臨床試験で用いたベストが、その後改良されたことに伴い、従来のベストと新しいベスト使用時の心電図解析性能が比較され、両者に大きな差がないことが示されております。

 審査報告書13ページに記載の「機器の使用方法を裏付ける試験」では、健常者を対象としたベストの組立て試験及び着用試験が行われ、ベスト組立てに関するリスクの抽出及び着用中の誤検出の発生頻度が評価され、いずれも許容範囲であると説明されております。

 提出された臨床試験成績について説明いたします。審査報告書14ページです。海外において実施された3つの臨床試験成績が提出されております。1998年~2001年にかけ実施されたWEARIT/BIROAD試験-WCD2000は、心臓移植待機患者又は同程度の心疾患の患者、急性心筋梗塞後及び冠動脈バイパス術後の患者を対象として、19施設において実施された前向き単群試験であり、289例が登録されました。有効性の主要評価項目は、心臓突然死イベントに対する除細動成功率とされ、試験の結果、7回の心臓突然死イベントのうち5回の蘇生が行われたことから、除細動成功率は71%とされました。除細動が不成功であった2例では、除細動電極を誤って裏返しに取り付けていました。

 安全性の主要評価項目は、患者一月当たりの不適切ショック発生率とされ、試験の結果、6件の不適切ショックが発生し、発生率は0.69%でした。

 審査報告書18ページを御覧下さい。2001年~2002年にかけ実施されたWEARIT/BIROAD試験-WCD3000は、WEARIT/BIROAD試験-WCD2000に引き続き行われたWCD3000の安全性を評価することを目的とした前向き単群試験であり、4施設において13例が登録されました。主要評価項目は不整脈の誤検出発生率とされ、全患者の累積の着用時間105週で計214回の誤検出が発生し、平均では1週当たり2.0回でした。この試験において、不適切ショックに至った例はありませんでした。

 審査報告書19ページです。2001年に実施されたEP Lab Sub-study試験-WCD3000は、WCD3000の除細動の有効性を評価することを目的とした単一施設において実施された前向き単群試験です。ICDの植込み、又は定期検査のために電気生理検査を受ける患者が対象とされ、12例が登録されました。治験機器を着用した状態でVFが誘発され、治験機器による除細動が行われました。主要評価項目は、誘発された不整脈に対する除細動成功率であり、試験の結果、誘発されたVFに対して除細動はすべて成功しております。

 続きまして、審査の主要な論点を御説明します。審査報告書23ページ「総合評価」を御覧ください。本品の有効性についてです。臨床試験では、検出された心臓突然死イベントに対し、治験機器を適切に着用していた全例で除細動に成功し、誘発されたすべてのVFに対しても除細動が成功しております。これらの結果から、本品を適切に着用した場合のWCD2000及びWCD3000の有効性は一定程度期待できると考えます。本品は、これらに改良を加えたモデルであり、ベストについても臨床試験で用いられた機器と異なるものですが、改良された内容及び非臨床試験の成績を踏まえ、除細動の有効性は一定程度期待できると判断しました。

 次に、本品の安全性についてです。海外における使用状況では、不適切ショックにより誘発されたVFによる死亡例の報告も認められることから、本品着用時の不整脈の誤検出、及びその後に起こり得る不適切ショックのリスクには十分な注意が必要であると考えます。誤検出によりアラームが鳴った際は、患者自身がレスポンスボタンを押すことによって不適切ショックは回避可能であることから、市販後は医療機関及び患者に対し使用方法が十分に理解されるよう、情報提供することが必要と判断し、申請者に指示しました。

 次に、本品の適応患者についてです。本品が除細動の対象とする不整脈はVT及びVFであることから、VT及びVFによる心臓突然死のリスクが高い患者を本品の対象患者とすることが妥当と考えます。また、本品は非着用時には有効性が期待できないことから、ICDの適応があり、ICDが植込み可能な患者には本品を適応すべきではなく、本品の対象はICDの適応の可否が未確定の患者、又はICDの適応だがICDを植え込むことができない状況等にある患者とすることが妥当と考えます。また、これらの対象患者に対しては、原則として一時的なリスクに対する使用とすることが妥当と考えます。以上の点を踏まえ、申請時の使用目的を、審査報告書24ページに記載のとおりに修正する必要があると判断しました。また、本品の適切な使用にあたっては、ICDの植込み及び管理に関わる判断が求められることから、本品の適応を十分に理解している医師により、適切な施設において本品が患者に提供されることが必要と判断し、承認条件を付すことが妥当と判断しました。

 次に、市販後の安全対策についてです。本品は、患者自らが装着し、管理及び操作をするものであること、及び臨床試験において不適切な使用によって治療が行われず死亡に至った症例等を認めていることから、本品の位置づけ、適応、管理方法、不整脈の誤検出時の対応、不適切ショック時の対応及び患者トレーニングに関して、適切な情報提供を行うための医療従事者に対する講習及び患者に対する教育が必要であると考え、承認条件を付すことが妥当と判断しました。

 以上の審査を踏まえて、本品を承認して差し支えないとの結論に達し、本医療機器・体外診断薬部会で御審議いただくことが適切と判断しました。再審査期間は3年と判断しております。生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないと考えます。

 機構からの報告は以上になりますが、本日御欠席の川上委員からは、海外で適応とされているICDを拒否した成人患者が使用目的に書かれていないことについて、コメントを頂いております。この点については、本品はICDの代わりの位置づけではないことを踏まえ、使用目的を「ICDの適用だが、患者の状態等により直ちにはICDが植え込めない患者」としていることを、回答させていただきました。

 同じく御欠席の齋藤委員からは、患者の皮膚の状態が機器の動作に与える影響についてコメントを頂きました。この点については、心電図解析の点では何らかのトラブルにより正常な心電図波形が検出されない場合は、アラームを発し適切な装着が行われるようアナウンスがされます。除細動電極においても、常に皮膚との接触状態を監視しており、必要に応じて適切な装着となるようアナウンスがされます。可能な限り有効性に与える影響が少なくなるよう対策がとられている点を回答させていただきました。以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○笠貫部会長 ありがとうございました。参考人の新田先生から、何か付け加えることはありますか。

○新田参考人 まず、適応に関しては、ただ今の機構からの説明のとおりで、大きく分けて2つです。突然死のリスクが相当あるだろうということですが、本当に高いのかどうかはっきりしない未確定だという患者、それから、感染のことが多いのですが、ICDの適応なのだが、今、植え込む状態ではないという患者を対象とすることでよろしいかと思います。重要な点は、ICDの適応としっかり分けなければいけないということで、患者の希望、あるいはいろいろなほかの要素で左右されてはいけません。ICDの適応とWCDの適応は、なかなか線を引くのは難しいのですが、ここはしっかり線引きをする必要があるということが、まず1点非常に大事な点だと思います。そこに関しては、我々学会の方で、少し時間はかかると思いますが、ガイドラインみたいなものも作成する方向で検討を始めております。

 2番目に重要な点は、着用期限です。欧米のデータですと、一応3か月着用した時点で見直すというデータが出ております。ただ、これは3か月がいいのか、3か月の時点で全く作動がなかった場合どうするかという、そこでもう一度見直すわけですが、その辺は具体的には議論があるのかもしれません。特に欧米ですと、心筋梗塞の患者が多くて、実際、今出ているデータはほとんど心筋梗塞の患者なのですが、御存知のように日本では心筋梗塞によるICDの植込み患者は約3分の1で、残り3分の2は非虚血性と申しまして、心筋症とか、ほかの理由ですので、3か月待ったから変化があるかというと、必ずしもそうでない患者も相当含まれる可能性がありますので、そういう着用期限に関連する時間的な経緯も適応に絡んでいくと思います。この辺も今後、関連学会でガイドラインの検討を進めていきたいと考えています。

 しかし、本品は今までICDの適応かはっきりしなかった患者にとって、非常に重要な治療上の位置づけとなりますので、本邦においても是非、御承認いただければと考えています。以上です。

○笠貫部会長 ありがとうございます。本件について、委員の先生方から御意見・御質問はありますでしょうか。

 除細動成功率が71%ということですが、AEDの方から持ってきている文献的な成功率の基準と比べて、成功率としては十分だということですか。

○機構 臨床試験での除細動の成功率が7分の5になっているのですが、こちらの2例については、今サンプルの回覧があったと思いますが、除細動電極の入れ方を間違っていたという失敗例がありまして、この臨床試験の後に除細動の電極が裏返しに挿入できないような対策がとられております。直接的な除細動成功率は、適切に装着された場合は全例で成功していて、そのような臨床試験の後に対策がとられているという点で、この除細動成功率については許容可能なものではないかと考えております。

○笠貫部会長 適切に使用した場合には、今3つの試験が出ていますが、EP Lab Sub studyも、WCD3000も含めて、除細動の成功率は先ほどの不適切例を除くと全例成功しているという考え方でいいですか。

○機構 試験の成績からはそのように読ませていただきまして、本品の除細動の波形についても、現在市販されておりますAEDのものと大きく変わらないことが説明されており、エネルギーについても150Jから下は75Jまで選択することができて、大きく変わるものではないことから、適切に装着が行われれば同程度の除細動が行えるというところで有効性を評価させていただいております。

○笠貫部会長 安全性では誤作動の発生率です。先ほど不適切ショックによって起こったVFで死亡例もあるということだったのですが、まずVFと感知した場合にはアラームが鳴るわけですね。そのアラームの起こる頻度、いわゆるアルゴリズムとして不適切に心室頻拍細動と診断したというのが、3000でもあるということですね。

○機構 臨床試験のWCD2000では不適切ショックが6件発生しており、次の3000については誤検出の発生が評価されて、患者1人当たり週に2回程度アラームが鳴っているという結果が出ております。誤検出が起こる条件としては、ノイズなどによって、それが10秒、20秒、長時間続いた場合にまずアラームが鳴って、その時点で患者自身がレスポンスボタン、コントローラに付属のボタンを押すと、ショックのシーケンスが解除されます。その誤検出が鳴る頻度については、この臨床試験から読み取ることはできるのですが、その誤検出の原因や、どういった患者に起こりやすいかといったところまでは評価が完全にはされていなくて、アラームが鳴った際に、意識がある場合は必ず御自身で止めていただくといった対策を立てて、それが理解できる患者に限って使用していただくといったことを、条件に加えております。

○笠貫部会長 先ほどの、不適切ショックでVFが起こったことによる死亡例というのは、この試験の中には入っていないですか。

○機構 この試験には含まれておらず、市販後の報告に含まれております。資料は、添付資料概要31ページになります。四隅の番号で133ページになります。表の下から5番目の有害事象の報告になりますが、本来、除細動すべきではない不整脈に対してショックが行われて、VFが誘発されてしまって死亡に至った例が報告されております。

○笠貫部会長 この1例だけだということですか。

○機構 この4000の有害事象の報告では、この1例になるかと存じます。

○笠貫部会長 アメリカでは4万件以上使われていて、その1件の報告ということですね。

○機構 上がってきている報告としては1件になります。

○笠貫部会長 ほかにはありますでしょうか。救命という意味では、非常に大事な高度な医療機器だと思います。

○中谷委員 使用についてですが、例えば夜の睡眠時とか運動とかに関して余り記載がないのですが、実際その状況で使っていて誤作動とか、通常の使用との間で大きな差がなかったのか。あるいは、付けている人に対して運動制限などをする必要はなかったのですか。

○機構 先生がおっしゃられているのは、試験の中の話ですか。

○中谷委員 試験中のこともありますが、実際いざ日本で使うとなったら、実際上どんな運動をしていいかとか、夜睡眠時はどうするかとか、シャワーはどうするかとかがはっきりしていないように思われます。不整脈がある人の中には、シャワーを浴びるのも結構大変なときがあります。これはそういうときまでカバーするのですか。今回の説明・資料からはカバーしていそうな雰囲気があるのですが、その辺のところがよくわかりません。市販後調査をやるというのであればそれでいいのですが、市販後調査の内容とか、ここを注意するとかいうのが不足しているようなので、どうなのかと思いました。

○機構 入浴やシャワーの制限等については、添付文書()の資料89ページの警告欄になるのですが、入浴・シャワー時は、本品は取り外していただくことになっております。それ以外は着用し続けることという指導を必ず行うことになっております。運動に関しては、なるべく控えていただくように指導がされると考えてはいるのですが、皮膚と電極の摩擦などといったものによってノイズが引き起こされる可能性もありますので、その点を理解した上で行動等していただくことになるかと思います。特に添付文書の中で運動の制限をしてはいないのですが、アラームが鳴った際は必ず止めるということで、そういったことを使用上の注意に記載していただくことになるかと存じます。

○新田参考人 追加で補足させていただきます。そういう指摘で明らかなように、医療従事者もそうですが、患者への教育が非常に重要になりまして、いかに適切に作動するかということと、不適切作動を防ぐという意味で、患者への装着時の教育が非常に大事だと思います。適応となる患者は、患者自身がいわゆる突然死に対するおそれを持っていらっしゃるわけですから、きちんと説明すれば多分日本の場合は問題なく、アメリカよりはきっと適切に使用されると期待しています。再度申し上げますが、そういう意味で患者への装着時の最初の教育は非常に大事だと考えております。

○笠貫部会長 ほかにはありますか。

 まず不整脈を検出したときにアラームが鳴ります。そこで、自分で止めれば不適切ショックは掛からないのですね。先ほどのWCD2000のときは、それでも不適切ショックがありましたということは、患者の方でアラームが鳴っている間に止められないために不適切ショックが起こってしまったのか、あるいは先ほどの教育の問題と絡んでくるのですか。60秒間のアラーム時間があるにもかかわらず、どうして不適切ショックが起こってしまったのかについては、何か分かるのでしょうか。

○機構 審査報告書16ページです。臨床試験の中で不適切ショックに至った例がWCD2000のモデルで、16ページの表8に詳細を示しております。これを御覧いただきますと、「アラームに気付いたが」というのがすべての症例で入っているのですが、何か動作をしていて気をとられて、レスポンスボタンを押せなかったですとか、そういった例が挙がっております。対策としては、レスポンスボタンの役割を理解して、必ず押すことができる患者を事前に選択することは、患者選択を行う上で非常に重要なことかと考えております。添付文書()の「警告」にも示されておりますが、「レスポンスボタンの使い方を理解して、必ず患者自身で押すべきときに押すこと」といった注意書きがされております。

○笠貫部会長 先ほど患者向けのパンフレットも回していただいたのですが、この承認条件の中でも、「患者に対する教育を徹底し」ということが、この機器の特徴だと思うのです。その場合に、誰がその責任を持つのか。それは企業の方が説明するのか、あるいは医師が説明するのか、医療機関側がするのか。ここで医療従事者への講習も書いてありますから、医師以外の人たちでもいいのか。患者教育を徹底するための責任はどこにあるのでしょうか。

○機構 承認条件として、医療従事者に対する講習及び患者に対する教育を徹底することを製造販売業者に付しております。製造販売業者の説明としては、医療機関向けに患者トレーニングに関する講習を行うといった回答を示してきており、その回答ではメーカーから直接患者とは示されておりませんで、医療機関向けに講習会等を行っていくことで、患者に対する教育まで行き届かせるようなトレーニング法を講習することを予定しているということです。

○新田参考人 これは医療機器ですので、やはり最終的な責任の所在は医師になると思います。ただ、教育に必要なパンフレットだけでいいのか、あるいは最近のウェビナーみたいなインターネットを使用したものがいいのか、いろいろなオプションがあると思うのですが、そういうものは企業に是非良いものを作っていただきたいと思います。それを利用して、医療機関側が責任を持って指導するということになるかと思います。

○梅津委員 トレーニングをやったということに対しては、やはりやったことに対するテストの結果ですね。それを積み重ねて、こういうケースのときは十分である、こういうときは十分でないという数値といいますか、科学的根拠が何かなされるといいのではないかと思います。その辺りを特に実際やられる方、十分に考えていただきたいと思います。

○新田参考人 ありがとうございます。

○笠貫部会長 リスクコミュニケーションで十分理解したと、説明するほうが思っていても、説明を受けたほうがそれを十分理解していないという、このギャップをどうするかということです。患者の教育が非常に難しい機器だと思いますので、学会でも十分検討していただいて、場合によって説明を十分理解したという文書まで取るかどうか。そこまで必要なのか分かりませんが、十分患者が理解できるような教育をしていただきたいという、医師の方に重い承認条件になりますが、よろしくお願いしたいと思います。

○武谷委員 まだ詳しく読んでいないのですが、警告で、意識があるときは自分でレスポンスボタンを押してくださいと書いてありますが、私が患者の立場になると、眠ってしまうとどうなのか。眠っているときは意識があるのか、ないのか。あるいは、眠っているときにアラームが聞こえるのかどうかという説明は、どこかに書いてあるのか。あるいは、これは口頭で患者にお話していただくことになるのでしょうか。

○機構 まず、アラームについては、実際、今、実器がありますので、アラームをお聞きいただきたいと考えます。

 その間に、承認申請書を御覧いただきたいのですが、資料47ページです。原則として患者の睡眠中も着用することになります。

○笠貫部会長 この音が60秒間だそうです。

○武谷委員 普通は目が覚めますね。

○笠貫部会長 これは多分一番嫌な音として、耳に入る周波数を選んでいるのでしょう。

○機構 電極ベルトの背中の部分にはバイブレーションのボックスがありまして、アラームの少し前にまず振動によって患者に知らせるというシステムになっております。ですので、寝ている間は、おそらくそちらが先に気付かれるとは思うのですが、47ページの7.4.1に睡眠時間の設定があります。あらかじめ患者が眠っている時間を定めておくと、応答時間を少し長めに設定することができます。やはり気付くのが少し遅くなるといったことを想定して、こういった機能も備えております。ですので、睡眠中もレスポンスボタンは押すことが使用方法になっております。

○武谷委員 高齢者などで、聴力障害とかがある方も装着の対象になることはありますね。その辺は注意事項には特別書かないで、あらかじめその音が聞こえるかどうかを確認するようなことは最低限しないといけないわけですね。

○機構 添付文書の警告欄にもありますが、やはりレスポンスボタンを使用できることといったところで、アラームが聞こえて押せる患者に使用は限られることが、この警告からも読めるかと思います。聴力障害などでレスポンスボタンが押せないという患者は、選択からは外れてくるのではないかと考えております。

○新田参考人 補足させていただきます。作動には不適切作動と適切作動がありまして、適切作動の場合は心室頻拍、あるいは心室細動になりますので、患者の意識は数十秒後に消失して、どんなにアラームが鳴っても目が覚めるわけがないです。これはアラームが聞こえる、聞こえないにかかわらず、電気ショックが落ちないといけないわけです。一番問題となるのは、睡眠中にノイズ等の不適切作動で、不適切に機械が動き出した、そのときに、アラームが聞こえるか、聞こえないかということが問題だと思います。今までのデータを見ると、睡眠中にそういう不適切作動がやむを得ず起きてしまったという事例はあります。それもできれば避けなければいけないのですが、指摘されたように、聴力障害とかそういうことも当然考慮に入れなければいけないのですが、逆にこの種の医療機器は、心室細動になった場合に確実に助けるという、そちらに非常に目的があります。副作用はゼロに近い方がもちろんよいのですが、目的とするのはやはり不整脈による突然死を防ぐというところにあります。御指摘のように、装着に当たっては、先ほども申し上げましたように、患者の教育も含めて、最大限の配慮が必要かと思います。

○笠貫部会長 ありがとうございます。これは不整脈学会の要望から「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」で選定された機器でもありますし、学会として先ほど準備がされているということですが、ガイドライン、特に患者教育については十分、患者の選択だけではなくて、教育を含めたガイドラインをお作りいただけたら大変意味があるのではないかと思いますので、是非お願いしたいと思います。

 特にほかに御意見がなければ、議決に入ります。「医療機器『着用型自動除細動器 Life Vest』」については、本部会として審査報告書にある条件を付した上で承認を与えて差し支えないものとし、再審査期間は3年間とし、高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器として指定し、また生物由来製品及び特定生物由来製品への指定は不要ということで、よろしいでしょうか。

 御異議がないようですので、そのように議決させていただきます。この審議結果については、次回の薬事分科会に御報告することにいたします。議題1が終了いたしましたので、参考人の新田先生におかれましては御退室いただいても構いませんし、あるいはお時間が許せば、このままお聞きいただいても結構です。どうもありがとうございました。

○新田参考人 ありがとうございました。

── 新田参考人退室 ──

○笠貫部会長 議題2に移ります。「『医療機器SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル』の製造販売承認の可否等について」審議を行います。本議題の審議にあたりましては、参考人として、順天堂大学循環器内科先任准教授の宮内克己先生にお出でいただいております。よろしくお願いします。

 まず、審議品目の概要について、事務局から説明をお願いします。

○事務局 資料2を御覧ください。1枚目が諮問書になります。具体的な品目の概要については、審査報告書1ページになります。一般的名称は「冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル」、販売名は「SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル」と呼ばれるものです。こちらの申請者は、ニプロ株式会社となっております。

 審査報告書3ページを御覧ください。一番下にある図1、図2が本品の外観になります。概略としては、ステント内での再狭窄病変に対する血行再建術時に再狭窄を抑制するために使用される、冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテルです。バルーン表面にパクリタキセルとイオプロミドがコーティングされていて、病変部位で本品を少なくとも30秒間拡張し、血管内膜へ薬剤を到達させるといったものです。使用目的、効能・効果については2ページ一番下に記載しております。「冠動脈ステント内再狭窄病変の血行再建術時に、再狭窄を抑制するために使用する。」となっております。詳細については、機構より御説明いたします。

○機構 審議事項議題2、資料2「医療機器『SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル』の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び再審査期間の指定について」医薬品医療機器総合機構より御説明いたします。

 まず、当日配布資料1の、本品目の専門委員の一覧を御覧ください。本審査では、御覧の4名の専門委員の先生方に御意見を頂きました。また、当日配布資料3の本品目の正誤表を御覧ください。こちらを追記・訂正させていただきます。申し訳ございません。

 本品目の概要から説明させていただきます。審査報告書3ページ以降を御覧ください。本品は冠動脈ステント内再狭窄病変の血行再建術時に、再狭窄を抑制するために使用することを目的に開発され、ニプロ株式会社より申請されたものです。図1及び図2に本品を示していますが、本品のバルーン表面にはパクリタキセル及びイオプロミドがコーティングされており、通常の経皮的冠動脈形成術用バルーンカテーテルによって前拡張を行った後、病変部位で本品を少なくとも30秒間拡張し、血管内膜へ薬剤を到達させ、パクリタキセルの新生内膜増殖抑制効果により再狭窄を抑制します。虚血性心疾患に対する血行再建術として、バルーンカテーテルや金属ステントを用いた血管内治療が行われており、薬剤溶出型ステントの開発後は治療効果も安定し、臨床的位置づけが確立されてきています。しかし、ステント内再狭窄病変、小血管、あるいは分岐部等の狭窄病変や冠動脈の屈曲部、可動部等のステントを留置することが不向きな病変もあり、未解決の課題となっています。本品は、このようなステントに不向きな部位の治療手段として設計され、細胞増殖抑制作用を有するパクリタキセルを造影剤と組み合わせてバルーンカテーテルに塗布し、病変部の細胞増殖を局所的に抑制することにより、再狭窄を抑制します。今般、ニプロ株式会社はステント内再狭窄病変に限定した適応として、本品の開発を行いました。

 海外において本品は、小血管病変を含む新規狭窄病変、バルーン又はステントによる経皮的冠動脈形成術治療後の残存狭窄や、ステント内再狭窄などに用いることを目的として、2007年にロシアで認可を取得したのをはじめ、2009年3月7日にCEマークを取得しています。2013年4月現在、20か国以上で販売されており、海外における総販売数量は□□本です。非臨床試験については、安定性及び耐久性に関する資料、物理的、化学的特性及び生物学的安全性などを含む性能に関する資料、製造方法に関する資料が提出されましたが、特段の問題は認められませんでした。

 続きまして、本申請に添付された臨床試験成績について説明いたします。審査報告書16ページ以降を御覧ください。冠動脈へのステント留置後にステント内再狭窄が生じた患者を対象に、冠血管向けバルーン拡張式血管形成術に対する本品を用いた治療の優越性を検証するために、無作為化2群比較オープン試験が国内13施設で実施されました。主要評価項目は、治療後24 プラスマイナス 2週における標的血管不全(以下「TVF」という。)は、標的血管が原因となる心臓死、心筋梗塞及び標的血管再建術と定義されました。本試験には、本品群138例、対照群72例の合計210例が登録され、本品群の同意を撤回した1例及び対照群で対照機器としてカッティングバルーンを使用した1例を除いた、本品群137/142病変、対照群71/71病変が解析対象とされました。

 審査報告書19ページ、表6を御覧ください。本臨床試験における主要評価項目及び副次評価項目の結果を示しています。主要評価項目である治療後24 プラスマイナス 2週のTVF発生率は、対照群31%に対し本品群は6.4%と、有意に低い値を示しました。副次評価項目である治療後24週の主要心事故(MACE)の発生率は、対照群31%に対し本品群6.6%であり、標的病変血行再建術(TLR)の発生率は、対照群31%に対し本品群は2.8%でした。また、死亡率、Q波及び非Q波の心筋梗塞発生率、血栓性イベント発生率、緊急バイパス手術施術率は両群ともに0%でした。

 安全性評価についてですが、本品特有と考えられる有害事象は発現しておらず、通常の冠血管向けバルーン拡張式血管形成術による治療と比較して、有害事象が著しく多く発生している傾向は認められませんでした。また、本品群において心不全、狭心症、冠動脈造影術時の心室細動を含む重篤な有害事象は、137例中27例認められましたが、いずれも本品との因果関係は否定されました。

 続いて、審査における論点について説明します。審査報告書29ページ「総合評価」を御覧ください。1つ目の論点は、2.00mm径のバルーンを構成品に含めることの妥当性についてです。2.00mm径のバルーンは、臨床試験において適応となる患者が登録されなかったため使用されませんでしたが、既存の冠動脈ステントサイズは2.25mm径以上であるものの、小血管病変はテーパーしていることも多く、拡張による解離を避けるために遠位側には小さいサイズのバルーンが用いられること、本品に塗布されたパクリタキセルの内膜増殖抑制機序は、血管径が異なっても変わらないと考えられること、本品は、塗布されている薬物の安全性以外は、既承認の経皮的冠動脈形成術用バルーンの安全性と同等であると考えられ、薬物の安全性については、本臨床試験のほかのサイズにより評価されていることを踏まえると、2.00mm径の本品サイズを治療選択肢として臨床現場へ提供する意義はあると判断しました。

 2つ目の論点は、本品使用後、再狭窄病変に本品を再度用いることの妥当性についてです。ステント内再狭窄は、再狭窄を繰り返す病変もあり、本品が複数回使用されることも想定されますが、本臨床試験においては本品による複数回治療の評価は行われていませんでした。本品の再使用においては、パクリタキセルの過剰投与による局所組織障害が懸念されます。そのため、本品の再使用については臨床試験においてリスク・ベネフィットは評価されていないことから、「本品使用後に再度再狭窄をきたした病変に対する本品での治療については安全性と有効性は確立されていない。」と添付文書に記載することが適切であると判断しました。なお、パクリタキセルが組織から消失する期間を情報提供することは意義があると判断し、ブタを用いた動物試験において、28日間でパクリタキセルがほぼ消失する旨を添付文書に記載することとしました。

 3つ目の論点は、適切な抗血小板療法についてです。本試験では、ステント内再狭窄の再拡張により、ステントストラットが血管内に再露出し、血栓形成のきっかけになる可能性を危惧し、本品群のみアスピリン及びクロピドグレル又はチクロピジンを術後12週間の服用が必須とされていました。長期の2剤併用抗血小板療法は、出血性事象発症率が高まる可能性があり、海外においては論文報告及びドイツの本品に関するドクターたちの学会発表での推奨などから、本品使用後の2剤併用抗血小板療法の期間が30日まで短縮されています。再治療により、金属ストラットが再露出する可能性はあり、ステント血栓症を避けるためには、本品においても一定期間の2剤併用抗血小板療法は必要であると考えますが、提出された資料には2剤併用抗血小板療法の期間を30日間とする根拠は示されておらず、現時点では臨床試験に実施された12週間を推奨することが妥当であると判断しました。

 以上の論点を踏まえ、本品は承認して差し支えないとの結論に達し、本医療機器・体外診断薬部会で御審議いただくことが適切と判断しました。再審査期間は3年と判断しております。また、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないと考えます。

 添付文書()に1点修正がありますのでお知らせいたします。当日配布資料4、添付文書()の最終ページ「5.その他の注意」を御覧ください。当該欄の記載については先ほどお話した論点2の内容を踏まえ、ブタ冠動脈のパクリタキセルの組織中濃度の実測値を記載させていただきます。

 なお、本日御欠席の齋藤委員、川上委員から事前にコメントを頂戴しております。齋藤委員からは事前に4つコメントを頂いております。1つ目は、「海外における本品の不具合報告で、全体の発現率が少ないものの、バルーンを挿入や設置できない、あるいはシャフトの破損等、製品に起因する不具合の事例が多く見られているが、改善されたのでしょうか。」という御質問を頂いております。申請者へ再度調査を依頼したところ、当該不具合情報には、術者の手技に起因すると考えられる不具合が□□件中□□件含まれており、製品に起因すると考えられる不具合の発生率は0.033%であるとのことでした。本不具合発生率は、本品の設計の基となった「SeQuent PTCA RX バルーンカテーテル」の不具合発生率と同程度であるとのことです。これらの不具合に対して、特に製品の改良等は行われておりませんが、「SeQuent PTCA RX バルーンカテーテル」は、本邦において平成18年に承認され、かなりの使用実績があることを踏まえると本品のリスクは許容できると考えております。

 2つ目のコメントは、「『使用時の塗布した薬剤の剥がれが最小限となるよう注意喚起』とありますが、具体的にはどのような指導をされるのでしょうか。」という御質問を頂いております。屈曲病変を通過する際に、バルーンに塗布しているパクリタキセルが剥がれる恐れがあることから、添付文書において注意喚起を記載しています。まず1つ目に、標的病変までにデリバリーする際に想定される薬剤の剥がれを最小限にするために、「重要な基本的注意」の項に、「高度屈曲及び石灰化病変を有する血管への挿入は慎重に行うこと。[コーティングが損傷を受けたり、薬剤が早期に溶出したりするおそれがある。]」と記載しています。2つ目として、標的病変を通過する際の薬剤の剥がれを最小限とするための対応として、使用方法欄に「バルーンカテーテルを適用部位の位置まで進めた後、圧力計付き加圧装置で推奨拡張圧を確認しながら、造影剤混合液で加圧しバルーンをふくらませて、狭窄部を前拡張させます。」と記載し、注意喚起をしております。

 3つ目のコメントは、「本邦における2.00mm径のバルーンの使用頻度が高いのであれば、臨床的な有効性を示す必要があると考えますが、本邦における使用頻度はどの程度と予測しているのでしょうか。」という御質問を頂いております。海外の本品を用いた市販後レジストリー試験の文献報告では、2.00mm径のバルーンが使用された症例は全症例の8%であったことが示されております。しかし、本品の海外での適用には小血管を含む新規病変の拡張など、ステント内再狭窄以外の治療も含まれており、ステント内再狭窄に限定した場合の使用頻度は8%より低くなるものと想定されます。加えて、本邦において承認を得ている金属ステントの最小径は2.25mm径であり、ステント内再狭窄における2.00mm径バルーンの使用頻度は8%を大きく下回ると考えております。臨床試験においても138例の患者が登録されましたが、2.00mm径のバルーンは1例も使用されておりませんでしたので、2.00mm径の有効性及び安全性については製造販売後調査にて情報収集を行う予定です。

 4つ目のコメントは、「『動物試験でパクリタキセルの組織内濃度が28日間維持される』とありますが、その期間内で再狭窄の抑制が維持できるという根拠はありますか。」という御質問を頂いております。この点については、ブタを用いた用量設定試験において、本品処置28日後の定量的冠動脈造影評価及び病理組織学的検査が行われ、新生内膜過形成の指標となる測定項目で本品による顕著な抑制が示されております。以上の回答について、齋藤委員に御報告いたしました。

 また、川上委員からもコメントを頂いております。「添付資料概要4.2.3.8 心筋の組織病理学的評価において、パクリタキセル100μmol/L添加の造影剤投与群で、特異的にリンパ球性心膜炎及び心外膜下線維症が認められた原因について説明してください。」という御質問を頂いております。本試験では、左冠動脈に各試験検体を処置し、右冠動脈は無処置対照とし、冠動脈を含む心筋を左右各3点、動物あたり6点、標本採取しております。添付資料概要325ページを御覧ください。リンパ球性心膜炎の所見が、パクリタキセル100μmol/L添加の造影剤投与群の5匹中2匹において認められましたが、無処置対照と比較して発生頻度及びその程度に明らかな差はありませんでした。さらに、高用量の200μmol/Lではこれらの所見が見られなかったことから、本試験で認められたリンパ球性心膜炎はパクリタキセルによる可能性は低いと判断しました。心外膜下線維症の所見は、パクリタキセル100μmol/Lの添加造影剤投与群の5匹中2匹において認められました。2匹ともパクリタキセル処置部位で所見が認められ、比較対照用無処置部位では所見は認められませんでした。御指摘のとおり、本試験結果から科学的根拠に基づいて、パクリタキセル処置の影響を否定することは難しいと考えます。しかし、心外膜下線維症はリンパ球性心膜炎に続く炎症反応の過程と考えられること、臨床試験において種々の測定項目や有害事象報告において対照群との間に差は認められていないことから、当該リスクは許容できると判断しました。以上の回答について川上委員に御確認いただき、御了承いただいております。また、齋藤委員、川上委員から本品を承認して差し支えない旨、御連絡を頂いております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○笠貫部会長 ありがとうございました。参考人の宮内先生から何かありましたらお願いします。

○宮内参考人 追加はほとんどありませんが、今現在御説明がありましたように、心臓冠動脈のインターベンションというのは日本で10万件施行されていて、ほぼ確立された治療です。薬剤溶出性ステントというのが出ていて、それが年間8万件ぐらい行われています。再狭窄率というのは現在5%、もう1回やらなければいけない率も5%で、それを症例数に直すと大体5,000症例ぐらいあるのではないかと思います。その数は少なくなっていますが、1回起こしてしまうと、それを治療する手立てがないのも大きな問題です。そこに薬剤溶出性バルーンが出てきたのは、我々臨床家にとっては大きな救いだということです。皆さんも疑問に思うのは、薬のバルーンを入れてどうなのかということですが、我々は既に薬剤溶出性ステントというものを多く使っていますので、ステントに比べてバルーンの場合には患者に対する負担が非常に小さいだろうと考えていますし、実際に世界のデータを見ても非常に優れた経過です。特に今説明がありましたが、ヨーロッパ、アメリカでは10万件以上使われていて、このバルーンを使うと再狭窄率は90%も減っているということですので、臨床的には大きなメリットがあると考えてよろしいのではないかと思います。以上です。

○笠貫部会長 ありがとうございます。本件について、委員の先生方から御質問、御意見はありますか。素晴らしい臨床成績を上げていらっしゃるということですが、いかがでしょうか。

 抗血小板薬をどう使うかですが、冠動脈ステント、DESを使っているのは8万件で一部狭窄がありました。そこに対して新しいバルーンカテーテルを使った場合に、DESを使っていたら、2剤を使うわけですね。先ほどの2剤を使う場合の基準は、このカテーテルだけでほかに病変が全然ない場合には、そうなるという位置づけになりますか。

○宮内参考人 これはよく分かっていないのだろうと思いますが、前のステントが先生のおっしゃる薬剤溶出性ステントを使ったのか、従来の薬剤を塗っていないベアメタルステントの再狭窄かによって、多少状況は違うのだろうと思います。ベアメタルステントであれば1か月で十分だろうと思いますが、ドラッグ イルーティングステントをやった場合には安全マージンを取って、最低3か月は先生がおっしゃったDAPT、2剤の抗血小板薬は現在のところ必要だろうと思います。これは、世界の流れからいうと1か月でいいのではないかという先ほどの報告もありますが、まだ確立されていないので、今後は安全マージンを取って3か月で進めていきますが、もっと短い観察研究、臨床試験が必要なものだと思います。

○笠貫部会長 片方にDESが入っていて、片方にベアメタルステントの再狭窄があって、このカテーテルを使うときにはDESを優先して、2剤併用はずっと続ける。新たなステントを使った場合に、2剤併用することによる不具合の状態は起こってきますか。それは起こらないと考えていいですか。

○宮内参考人 これはあまり起こってこないと思います。質問とはずれますが、心房細動で3剤使った場合どうなるかという、ワルファリン、抗血栓薬を使っている場合にむしろ問題になってくるのではないかと思いますが、少なくとも2剤の場合には大きな問題は現時点では考えなくてもいいと思います。

○武谷委員 先ほど御説明いただいた1819ページに、本品と対照群とで24週の時点での成績あるいはアドバースイベントを比較した表がありますが、24週、約半年後で明らかに再狭窄が少なかった6.4%と31%は理解しましたが、本剤の局所でのクリアランスが約一月足らずということで、本品の効果というのは長期的に持続し得るのか。もしそうだとしたら局所には残留していないのに、それが1年、2年再狭窄を予防するという、その辺の説明はどうなっているかをお聞きしたいです。よろしくお願いします。

○機構 審査報告書26ページを御覧ください。海外文献におけるパクリタキセルが塗布されたバルーンカテーテルの長期成績について示しています。既存の治療法、薬剤溶出性ステントや薬剤が塗布されていないバルーンカテーテルを対照群に置いた臨床試験成績になりますが、海外文献報告によると9~24か月による長期の観察においても、再狭窄や主要心事故の発生率は、既存の治療法に対して有意に低いことが示されております。こちらの報告からも本品、パクリタキセルが塗布されたバルーンカテーテルの長期の成績については有効だということを判断しております。

 また、28日でパクリタキセルが消失することに関して、これで長期の有効性が示せる根拠はどこにありますかという御質問に関しては、急性期において新生内膜の増殖が見られるというところがありまして、そこにパクリタキセルが作用して増殖を抑える。そのことによって、長期の予後が既存の治療法よりも得られると判断しております。

○機構 補足しますと、再狭窄を来した病変に対してバルーンで拡張することが、新生内膜ではありますが、組織に対して多少のプレッシャーというか障害を与えるということが考えられていて、それは広げた直後、急性期にそのような炎症反応が起きて、更にまた詰まってくる現象が発生すると考えられておりますので、急性期の炎症反応というか再増殖をこのパクリタキセルが抑えてやることによって、より長期的な効果が期待できるという考え方も報告はされております。

○笠貫部会長 ほかにありますか。

 再狭窄にはこのカテーテルが爆発的に増えることが予想されるのでしょうか。そのときに、いろいろな不適正使用を含めて常に危惧されますが、その辺について学会としては何か取組はなされるのでしょうか。

○宮内参考人 学会としての取組は、今のところはっきりしたものはないですが、これは今、世界から報告もされていて、26ページの上から2つ目の試験は24か月~60か月までの報告が、今日出た「ハート」というイギリスの雑誌では既に出ていて、長期の成績もいいというところですので、この場合には1回目の治療に関して不適切治療というのは少ないようで多いのかもしれませんが、この治療の適用というのはあくまで1回ステントを入れたところですから、不適切治療といっても少なくともステントを入れた前後になりますので、臨床的には想定できないかと思います。

○笠貫部会長 先ほどの複数回使用等については、何かあるのですか。

○宮内参考人 それは問題がありまして、1回目の再狭窄のみ使用していくというガイドは必要だろうと思います。

○笠貫部会長 複数回の方については先ほどの添付文書の表現の仕方で、現場の先生方には十分伝わるでしょうか。先生の御意見はいかがですか。

○宮内参考人 もう少し強調しておいた方がいいかもしれません。

○機構 こちらの内容を踏まえて、そのほかの注意に記載させていただいている事項については今一度検討し、適切な記載に改めようと思います。

○笠貫部会長 それ以外にはありますか。

 特に御意見がないようでしたら、議決に入ります。「医療機器『SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル』」については、本部会として承認を与えて差し支えないものとし、再審査期間は3年間とし、生物由来製品及び特定生物由来製品の指定は不要ということでよろしいでしょうか。

 御異議がないようですので、そのように議決させていただきます。この審議結果については、次回の薬事分科会において報告することにします。議題が終了しましたので、参考人の宮内先生には御退室いただいても結構です。本当にどうもありがとうございました。

── 宮内参考人退室 ──

○笠貫部会長 議題3、優先審査品目について事務局から御説明をお願いします。

○事務局 報告事項議題3、資料3「優先審査品目について」事務局より御報告いたします。

 1品目報告させていただきますが、「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」において御検討いただきまして、我が国において早期に導入すべき医療機器だという御判断をいただいている品目です。疾病の重篤度が高く、医療上の有用性が高いものとして、優先審査品目として審査を進めている状況です。

 品目の概要について説明します。資料3を御覧ください。販売名は「HOYAシーティーアール」です。白内障手術の際にチン小帯の脆弱又は断裂が観察される場合、水晶体嚢の安定化のために使用する眼科用嚢内リングです。現在申請されている適用は、チン小帯断裂例、チン小帯脆弱例、偽落屑症候群、水晶体嚢が収縮する可能性がある場合。効能又は効果は、水晶体嚢を円状に拡張する、眼内レンズの脱臼又は偏心のリスクを低減する、チン小帯断裂又は欠落の場合に水晶体嚢を安定化する、となっております。

 1枚めくって、ワーキンググループによる評価を御覧ください。3ページに検討結果の記載があります。検討会では対象患者数は少ないものの、チン小帯脆弱等により、既存の眼内レンズ挿入術を受けられない患者にとってはQOL(quality of life)の向上に極めて有用であるということで、早期導入が望まれるという結論に至っております。以上、御報告いたします。

○笠貫部会長 ありがとうございます。ただ今の御説明に、委員の先生方から御質問、御意見はありますか。

 海外に類似品はあるが、国内開発ということですので、ニーズの高い医療機器の早期導入検討会から出された優先審査品目としてどうかということですが、いかがでしょうか。

○寺崎委員 眼内では水晶体が細いチン小帯で吊られていますが、それが白内障手術中にひどく断裂した場合には、挿入する眼内レンズを糸で縫い付けるわけですが、完全に断裂していないときは、水晶体嚢の中にこのリングを入れると、そのまま固定されて、縫い付けるような大きな手術をしなくてもいい場合があるという器具です。使用頻度は高くありませんが、白内障手術の際、そのような場面に遭遇すれば、有効な手段と思われます。よろしくお願いします。

○笠貫部会長 ただ今の御説明も追加していただきましたが、ほかに御意見はありますか。

 では、本件については、御意見が特になければお認めいただいたということで、議題4に移ります。

 議題4、医療機器の再審査結果について事務局から御説明をお願いします。

○事務局 報告事項議題4、資料4「医療機器の再審査結果について」事務局より御報告いたします。

 再審査は薬事法第14条の4に基づき、新しい医療機器等について再審査期間を定め、承認後の主要成績などの調査を行わせ、その資料に基づき有効性・安全性等の再確認を行うことを目的とした制度となっております。

 1枚目、2枚目が医療機器の再審査結果等結果通知書です。セント・ジュード・メディカル株式会社の「血管内OCTイメージワイヤー」と「血管内OCTイメージングシステム」で、平成19年9月28日に承認された品目です。医療機器の使用実態における不具合発生状況、安全性・有効性等を確認することを目的として、平成19年9月28日~平成22年9月27日まで実施されております。血管内OCTイメージワイヤーは、冠動脈における血管内の断層画像の取得を目的としたカテーテルで、専用のOCT画像診断装置である血管内OCTイメージングシステムに接続して使用される装置ですので、2品目を併せて評価が行われております。今回お配りしている資料は、事前に委員の先生方にお送りさせていただいておりますので簡単な説明とさせていただきますが、これらの2品目は安全性・有効性について特段の問題がないと判断されております。以上のことより、薬事法第14条第2項第3号イからハまでのいずれにも該当しないこと、すなわち再審査結果の区分を、効能・効果などの承認事項についての変更の必要がない「カテゴリー1」と判断しております。以上、御報告いたします。

○笠貫部会長 委員の先生方から御質問、御意見はありますか。

 特段問題がなかったということですので、よろしいでしょうか。

 特に御意見がないようでしたら、これで本日予定された議題はすべて終了になります。事務局からほかにありましたら、よろしくお願いします。

○医療機器審査管理室長 次回の医療機器・体外診断薬部会は、8月28()の開催を予定しております。場所、時間等決まりましたら、また御連絡させていただきます。連絡事項は以上です。

 これをもちまして、本日の「医療機器・体外診断薬部会」を閉会します。本日の御審議、誠にありがとうございました。


(了)

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 医療機器審査管理室 室長補佐 安川(内線4226)

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