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新たに通所リハビリテーションの指定を受けようとする方に
1.介護保険制度の概要
介護保険制度は、市区町村(保険者)が制度を運営する地域保険です。
40歳以上の方が被保険者として介護保険に加入し、市区町村(保険者)が実施する要介護認定された場合、
いつでもサービスを受けることができます。
介護認定を取得するには、市区町村に要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をする必要があります。
申請後は市区町村により手続きが実施されます。具体的には、職員が訪問しての認定調査の結果やかかりつけ医が作成する主治医意見書に基づき、
介護認定審査会が開催され、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスや上限額が決まっていますので、要介護度が判定された後は、
「どんな介護サービスを受けるか」「どの程度利用するか」や「どのサービスと組み合わせて利用するか」について、
ケアマネジャーと相談しながらサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

2.通所リハビリテーションについて
<指定とは>
介護保険の通所リハビリテーション(以下「通リハ」という。)を提供し、介護報酬を請求・支払いを受けるためには、
都道府県等の条例で定める人員、設備及び運営の基準を満たし、通リハ事業所として都道府県等から指定を受ける必要があります。
また、人員など体制面で手厚い配置を行い都道府県等に届け出ることで、基本報酬に加算して報酬を受けることができます。
指定には都道府県等ごとに書類や手続き期間に違いがあるので、まずは確認してみましょう。
実際に通リハのサービス提供を行った際は、翌月に審査支払機関である都道府県国民健康保険団体連合会に対し請求を行い、
翌々月に支払いを受けることができます。なお、これとは別に利用者から通リハ利用の自己負担分について、支払いを受けることができます。
<指定居宅サービス事業所の特例(みなし指定)>
病院及び診療所について、健康保険法第63条第3項第一号の規定による保険医療機関の指定があったときは、
その指定の時に当該病院および診療所の開設者について、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの
介護保険事業所としての指定があったものとみなされます。
※ 介護認定には認定期間が設定されており定期的に更新しなければ、要介護認定が失われてしまします。
通リハの事業所として利用者の認定期間に注意を払い、必要に応じ適切な支援を行う必要があります。
また、介護度が利用者の心身の状況とかい離している場合については、区分変更の申請を行うこともできます。
<サービス利用までの流れ >
前述のとおり、介護保険サービスを利用するためには、市町村に要介護認定申請を行い、要介護認定をうける必要があります。
また、利用者が通所リハビリテーションの利用を希望する場合は、介護サービスの利用計画(ケアプラン)の作成が必要です。
ケアプランを作成してもらうためには、要介護認定の結果が「要支援1・2」の利用者は介護予防支援事業所(地域包括支援センター)と、
「要介護1~5」の利用者は居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)と契約をし、その事業所に勤務する介護支援専門員(ケアマネジャー)等が、
利用希望者の主治の医師や利用予定の通所リハビリテーション事業所の担当者等と調整した上で、ケアプランを作成してくれます。
以上の手続きを経て、利用希望者がケアマネジャーから提示されたケアプランの内容に同意できた場合には、
そのケアプランに基づいた通所リハビリテーションの利用を開始することができます。
※ なお、ケアプラン作成にかかる費用は介護報酬から支払われるので、利用者負担はありません。
3.通所リハビリテーションに関する基準・報酬等
<指定基準(人員、設備及び運営に関する基準)>
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について
<介護報酬算定関係>
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) [938KB]
平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) [82KB]
平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) [95KB]
平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4) [403KB]
平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5) [191KB]
平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6) [147KB]
平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8) [55KB]
リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について [261KB]
【別紙】リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について [289KB]
4.通所リハビリテーション事業所を開設するには
通所リハビリテーション事業所を開設するためには、都道府県等から指定を受けるほか、
利用者のサービス利用開始には、当該利用者と事業所の間で契約を結ぶ必要があります。
なお、以下に掲載する書類は、国がひな形として示したもので、必ず指定申請を行う地方公共団体に
内容を確認してください。
<指定申請書>
<介護給付費算定にかかる体制届け>
(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[12KB]
(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [532KB]
(別紙12-5)サービス提供体制強化加算に関する届出書 [6KB]
(別紙18)通所リハビリテーション事業所における社会参加支援加算に係る届出 [268KB]
<介護給付費の請求>
介護給付費請求書等の記載要領について [281KB]
【別表】介護給付費請求書等の記載要領について [137KB]
<利用契約書>
利用契約は事業所ごとに契約ひな形を作成していただく必要があります。
民間団体がひな形を示している場合もありますので、御確認ください。
(参考:一般社団法人全国デイ・ケア協会ホームページ)
5.その他
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詳細は下記のリンクをご覧ください。
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