ホーム> 医師臨床研修制度のホームページ> 医師臨床研修に関するQ&A(病院編)
医師臨床研修に関するQ&A(病院編)
医師臨床研修に関するQ&A(病院編)
区分 | 質問 | 回答 | |
---|---|---|---|
指定の基準 | 研修プログラム | 救急部門の研修は、3月以上連続して実施しなければなりませんか。 | 救急部門に関する到達目標を達成できるよう、原則として1年目に3月以上を行うことが必要です。ただし、病院の救急医療体制を踏まえ、例えば、1年目に2か月、2年目に1か月の研修を行うことでも差し支えありません。 また、一定期間のまとまった研修に加えて、週1回の救急外来での研修を特定の期間行い、合計3月以上となるようなものでも差し支えありません。このような 場合は、研修プログラムにおいて「救急外来で特定の期間、一定の頻度により行う」旨を明記しておくことが必要です。 |
基幹型臨床研修病院の地域連携室、地域医療推進室等での業務及び活動を中心とした研修は、地域医療の研修とみなされますか。 | 地域医療の到達目標は、「適切な指導体制のもとで、患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療(在宅医療を含む)について理解し、実践する」などとなっており、到達目標が達成できる内容であれば地域医療の研修とみなすことができます。 | ||
地域医療の研修をへき地診療所(臨床研修協力施設)で行うこととしています。研修の一環として保健所の見学が含まれている場合は、当該保健所を臨床研修協力施設として位置付ける必要がありますか。 | 臨床研修協力施設の責任において、研修を行う上で有益な施設を1~2日見学させる程度であれば、当該施設が臨床研修協力施設に位置付けられていなくても差し支えありません。 なお、このことは地域医療以外の分野において、研修の一環として指導医同行の下で診療援助を行うような場合も同様です。 |
||
到達目標を達成するために、外科症例や認知症の入院患者を受け持つ必要がありますか。 また、外科や精神科での研修が必要ですか。 |
到達目標には、「外科症例を1例以上受け持ち、症例レポートを提出すること」、「認知症などのA疾患について入院患者を受け持ち、症例レポートを提出すること」が必修項目に含まれています。 各病院では、このような必修項目について目標を達成できるよう研修プログラムを作成することが必要です。外科症例や認知症の入院患者を受け持つため、必要に応じ、外科や精神科での研修を行うことも考えられます。 |
||
認知症、気分障害、統合失調症については、入院症例を受け持ち、診断、検査、治療方針について症例レポートを提出することとなっていますが、到達目標を達成するためにどのような研修を実施したらよいですか。 | 到達目標を達成するため、精神科病床に入院している認知症、気分障害、統合失調症の患者を対象に、診断、検査、治療方針の決定に参画し、症例レポートを書くことが考えられます。 また、症例の選択、研修中の指導、評価、症例レポート作成等においては、精神科に配置されている指導医に相談することが考えられます。 |
||
選択必修となる外科は、例えば脳神経外科や整形外科などの外科系の診療科からさらに選択できるようにしてよいですか。 | 選択必修となる外科は、いわゆる一般外科(あるいは腹部外科)が基本と考えていますが、到達目標を達成することができるように一般外科以外の外科系の診療科(整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科等)を含んでも差し支えありません。 ただし、これら外科系の診療科の研修を行う際には、あまり専門的な内容を研修させることは適当ではありません。 |
||
研修プログラムにおいて、選択必修科目の全部または一部を必ず研修する診療科目としてもよいですか。 | 各病院の判断で選択必修科目の全部又は一部を必修としても差し支えありません。その場合、臨床研修の到達目標が達成できるよう適切な研修期間の設定に留意して下さい。 | ||
選択必修科目の研修期間はどのように設定したらよいですか。 | プログラム責任者は指導医とともに、症例数、指導体制等を勘案し、関連する「到達目標」が達成できるように研修期間の設定を行います。 | ||
選択必修科目の各診療科について、到達目標の達成に必要な体制を確保するためにはどのような対応が必要ですか。 | 選択必修科目においても到達目標の達成ができるよう、受け持ちの入院患者について指導できる体制を確保することが必要です。 | ||
周産期の研修プログラムは、募集定員が20人以上の基幹型臨床研修病院が必ず設けることとなっている小児科研修プログラム、産科研修プログラムとみなされますか。 | 研修プログラムが、将来、周産期医療に従事することを希望する医師を対象とした内容であれば、小児科研修プログラム、産科研修プログラムの両方を設置しているものとしてみなします。 ただし、この場合は、研修プログラムが1つであっても募集定員4人以上で設置する必要があります。 |
||
地域保健研修として、保健所や介護老人保健施設などで研修を行うことはできますか。 | 「臨床研修の到達目標」には、保健所、社会福祉施設等の役割について理解し、実践することも含まれています。必修項目は設けられていませんが、地域保健の研修の充実を図る観点から当該施設での研修を含めた研修プログラムとすることも考えられます。 | ||
必要な症例 | 「臨床研修を行うために必要な症例があること」とは、具体的にはどのようなことですか。 | 「臨床研修の到達目標」を達成するために必要な症例が確保されていることです。 協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設の症例も合わせて確保されていれば差し支えありません。 |
|
年間入院患者数の定義について教えてください。 | 新規指定の申請を行う年度を起点に前々年度からの繰越患者数に前年度の新規入院患者数を加えた数を年間入院患者数としています。 | ||
基幹型臨床研修病院が精神科を標ぼうしてはいるが入院病床は持たないという場合、外来のみで精神科の研修を行うことは可能ですか。 | 精神科研修の実施施設については、必ずしも精神科の入院病床を有する施設に限定するものではありませんが、臨床研修の到達目標を達成するために必要な症例を経験できるよう入院病床を有する施設においても研修をすることができるように計画してください。 | ||
臨床病理検討会 | 協力型臨床研修病院の症例を用いて臨床病理検討会(CPC)を開催してもよいでしょうか。 | 基幹型臨床研修病院で剖検に至る症例を確保できない場合は、協力型臨床研修病院の症例を用いても差し支えありませんが、臨床病理検討会(CPC)は、基幹型臨床研修病院の主催の下に適切に開催されることが必要です。 | |
研修管理委員会 | 「プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会」とは、具体的にどのような講習会を指していますか。 | 「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針」に則った 指導医養成講習会、 プログラム責任者養成講習会 、医学教育者のためのワークショップ(富士研ワークショップ)等があります。 | |
臨床研修指導医になるためには、指導医養成講習会を必ず受講しなければなりませんか。 | 7年(84月)以上の臨床経験を有し、指導医養成講習会を受講していることが臨床研修指導医の要件となっています。未受講の場合は、必ず受講して下さい。 講習会の開催情報は こちらを参照して下さい。 |
||
プログラム責任者 | 研修プログラムごとにプログラム責任者を置くこととされていますが、受け入れる研修医数が少人数の場合には、同じプログラム責任者が兼任することは可能ですか。 | 原則として、一つの研修プログラムに一人のプログラム責任者を置くこととしています。 ただし、プログラム責任者1人当たりの担当する研修医数が20人以内(1年次と2年次の合計)であれば、複数のプログラム責任者を兼任しても差し支えありません。 |
|
研修医の募集定員 | 研修医の募集定員に関して、算出した数値に小数点以下の端数が生じた場合の取扱いはどうなりますか。 | 「都道府県の募集定員の上限」や「各病院の募集定員の上限」を算出する際に端数が生じた場合は、小数点以下第1位を四捨五入するものとします。 | |
過去3年間の研修医の受入実績とは、具体的にはいつからいつまでですか。 | 研修医の募集を行う年度を起点として過去3年間を指します。 例えば、平成24年度から研修を開始する研修医の募集は、平成23年度に行うので平成21年度から平成23年度となります。 |
||
研修医の受入実績には、研修を中断した後に再開した研修医も含まれますか。 | 他の病院で研修を中断した後に再開した研修医についても受入実績に含めて取扱います。 | ||
病院の所在する都道府県以外の病院へ医師を派遣している場合についても、医師派遣としてみなされますか。 | 質問の場合も医師派遣の実績としてみなしますが、各都道府県に設置されている地域医療対策協議会や関係する地方公共団体などの意向を踏まえた医師派遣等であることが必要です。 | ||
受入病院(派遣先病院)で3年を超えて勤務する予定の医師は、「医師派遣等」に該当しないのですか。 | 将来的に受入病院での勤務期間が3年を超える予定であっても、研修医の募集を行う年度の前年度末の時点において、受入病院で勤務している期間が継続して1年以上3年以下であれば、「医師派遣等」の実績とすることができます。 | ||
地域医療対策協議会や地方公共団体が認めた医師派遣等でなければ、医師派遣等の実績として勘案されないのですか。 | 医師派遣等の全てが地域医療対策協議会等の意見どおりに行われている必要はありませんが、医師派遣等を行うにあたって、事前に意見を聞いておくことが必要です。 なお、地域医療対策協議会等にまとまった方針がない場合等、具体的な意見が無い場合もあり得ます。 |
||
当院では、複数の都道府県の病院に医師派遣等を行っていますが、募集定員の医師派遣加算を希望する場合、全ての都道府県の地域医療対策協議会などに意見を聞く必要がありますか。 | 複数の都道府県の病院に医師派遣等を行っている病院は、それぞれの都道府県の地域医療対策協議会の意見を聞く必要があります。 | ||
医師派遣等に関して、地域医療対策協議会などに意見を求めても回答がなかった場合は、募集定員の加算は認められないのですか。 | 病院から意見を求めている場合には、回答が無かった場合でも医師派遣等の実績が募集定員の加算の対象となります。 | ||
同一開設者間で医師派遣を行っている場合は、募集定員の加算の対象となる「医師派遣等」に該当しますか。 | 同一開設者間での医師派遣は、「医師派遣等」には該当しません。 | ||
研修医の募集定員の合計が、都道府県の上限を上回っている場合は、その都道府県において基幹型臨床研修病院の新規指定は受けられないのですか。 | 協力型臨床研修病院として一定の実績があることなど、基幹型臨床研修病院の指定基準を満たしていれば指定を受けることができます。 | ||
募集定員を増員したいのですが、どのような場合にどの程度認められるのですか。 | 当該都道府県の募集定員の上限を超えない範囲で、都道府県における調整を踏まえ募集定員の増員ができることとしています。 | ||
過去3年間の受入実績の最大値が1名の場合、募集定員の設定はどのようになりますか。 |
原則として研修プログラムごとに2人以上の研修医を継続的に受け入れることができる体制であることが臨床研修病院の指定基準となっています。よって、過去の受入実績が1名の場合は、募集定員を2人とすることになります。 | ||
変更の届出 | 臨床研修病院として指定されている病院が移転する場合は、どのような手続きが必要ですか。 | 臨床研修病院としての指定の継続の適否について、医道審議会において審議することになります。詳細は、管轄の地方厚生局にお問い合せ下さい。 | |
臨床研修病院として機能している病院を他の開設者から譲渡される場合、どのような手続きが必要ですか。 | 臨床研修病院としての指定の継続の適否について、医道審議会において審議することになります。詳細は、管轄の地方厚生局にお問い合せ下さい。 | ||
臨床研修病院や臨床研修協力施設の名称、住所表示、開設者の変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。 |
名称等の変更があった日から起算して1月以内に臨床研修病院変更届出書の提出をお願いします。併せて、臨床研修プログラム検索サイト(REIS)から『研修病院変更届出』の手続きを行ってください。 なお、協力型臨床研修病院や臨床研修協力施設は、基幹型臨床研修病院を経由して届出を行うことになります。 |
||
研修プログラムの変更等 | 臨床研修病院群に協力型臨床研修病院に指定されていない病院を追加する場合は、臨床研修病院の指定申請が必要となるのですか。 | 協力型臨床研修病院の指定申請が必要となります。 なお、既に協力型臨床研修病院に指定されている病院を臨床研修病院群に追加する場合は、研修プログラム変更届けのみで結構です。 |
|
臨床研修協力施設を変更する場合は、研修プログラムの変更届けが必要ですか。 | 研修プログラム変更届けは必要ありませんが、変更後1か月以内に臨床研修病院変更届出書(様式7)を提出して下さい。 | ||
選択研修における選択可能な診療科及び研修を行う病院(施設)について、指導医の退職等によりそれらを変更する場合は、研修プログラムの変更届けが必要になりますか。 | 選択研修を行う病院(施設)に変更が無く選択可能な診療科のみ変更する場合は、研修プログラムの変更届けは必要ありませんが、研修希望 者に正確な情報を提供するため、臨床研修プログラム検索サイト(REIS)において、「研修内容報告」又は「研修プログラム変更届出」の機能により、研修 プログラム内容の変更をして下さい。 | ||
募集定員の変更のみでも研修プログラムの変更届けを行わなければなりませんか。 | 募集定員のみの変更でも研修プログラムの変更届けが必要です。この場合は「研修プログラム変更・新設届出書」(様式8)のみを提出して下さい。変更後の研修プログラム等の添付は必要ありません。 なお、変更届けの有無にかかわらず、研修医の適正配置の観点から募集定員の調整が必要な場合は、厚生労働省又は都道府県から募集定員の変更を求めることがあります。 |
||
募集定員が20人以上の病院の研修プログラムの変更は、小児科及び産科研修プログラムの定員も含めて届け出する必要がありますか。 | 小児科及び産科研修プログラムの定員分も含めて届け出を行ってください。 | ||
募集定員について、地方厚生局が情報提供を行った後、都道府県の調整により20人以上となった病院は、小児科及び産科研修プログラムの募集定員の特例加算が受けられますか。 | 都道府県の調整により募集定員が20人以上となった場合は、小児科及び産科研修プログラムが必置となりますので、別途4人分の加算を行います。 | ||
小児科及び産科研修プログラムを設けている場合の募集定員の設定について、過去の採用実績にかかわらず4人の特例加算がありますが、採用実績が5人以上であった場合はどのような取扱いになりますか。 | 小児科及び産科研修プログラムの受入実績が5人の場合は、特例加算の実績が4人、小児科及び産科研修プログラム以外の実績が1人とみなします。 | ||
稼働中の研修プログラムにおいて、研修協力施設を追加したり変更したりすることはできるのですか。 | 研修協力施設を追加または変更する場合には、研修プログラム全体が指定基準を満たしていることが必要です。(研修協力施設での研修期間が合計3か月以内など) 研修プログラムの変更を行う場合は、管轄の地方厚生局に相談したうえで、必要な手続きを行ってください。 |
||
研修医の募集 | 募集定員が決まらない状態で、研修医の募集、面接はどのようにしたらよいのでしょうか。 | 研修プログラムの変更届け出中であり、募集定員に変更があり得る旨を明示した上で、研修医の募集、面接を行うことは可能です。 | |
臨床研修病院として新規に指定申請をする場合、申請する年度の医師臨床研修マッチングに参加することは可能ですか。 | マッチングに参加することは可能ですが、「臨床研修病院として申請中」であることを明示して、研修医の募集を行ってください。 | ||
受験者に対して、「内定」と伝えてよいのでしょうか? | 研修医マッチングにおける「内定」とは、マッチングの結果マッチしたことを示すので、マッチ結果発表日より前に内定が分かることはありません。 なお、医師臨床研修マッチング協議会は、参加病院に対して、受験者にいわゆる「採用内定」のような約束をしたり希望順位登録の意向を尋ねたりすることを謹むよう依頼しています。マッチングシステムの公平・公正な運営を維持するために、このルールを厳守してください。 |
||
指定の取消し | 平成21年度の制度見直しに伴って基幹型臨床研修病院とみなされた単独型・管理型臨床研修病院は、基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさない場合でも、研修医の受入実績があれば指定を継続することになっていますが、この取扱いはいつまで適用されるのですか。 | この取扱は平成24年度から臨床研修を開始する研修医の募集期間まで適用し、平成24年3月31日をもって廃止することになっています。 | |
基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさない場合について、「研修医の募集を行う年度を起点として過去3年間」に研修医の受入実績がある場合に指定を継続するとありますが、具体的にはいつからいつまでですか。 | 例えば、平成24年度から研修を開始する研修医の募集は、平成23年度に行うので、平成21年度から平成23年度の受入実績となります。 | ||
過去3年間に研修医の受入実績が無く、募集定員がゼロとなってしまった場合は、自動的に基幹型臨床研修病院の指定が取り消されてしまいますか。 | 過去3年間の受入実績が無くても都道府県の調整により募集定員が設定された場合は、指定を継続する取扱いとしています。 | ||
臨床研修の修了 | 研修プログラムを同一のものとみなす判断基準は何ですか。 | 必修科目及び選択必修科目の研修分野について、これらの研修期間がそれぞれ同じであれば、研修を実施する施設、研修を行う順序等が異なっても同一の研修プログラムとみなすこととしています。 | |
研修医の評価に当たっては、患者や家族による評価を参考とすることは考えられますか。 | 臨床研修の目標の達成度の評価にあたっては、「医療の安全を確保し、かつ、患者に不安を与えずに行うことができる場合」に達成したと考えることとしていることから、そのような評価を参考とすることも考えられます。 | ||
研修期間を通じた休止期間の上限は90日とされていますが、病気休暇などを断続的に取得した場合の休止期間の取扱いはどうなりますか。 | 休止期間は、研修期間中に休止した日数の合計をいい、その合計の上限が90日となります。 | ||
休止期間が90日を超え未修了となった場合、不足する期間以上の研修を行えば修了を認定できるのですか。 また、未修了者が不足する期間の研修を行った場合、2年間で修了した者とに何か違いはありますか。 |
不足している期間以上、かつ、到達目標を達成できるような内容で追加の研修を行う必要があります。当該期間の終了時には改めて研修期間修了時の評価を行うこととなります。 また、この場合であっても2年間で研修を修了した者と何ら違いはありません。 |
||
「患者に不安を与えずに行うことができる」とはどのように判断すればよいですか。 | 指導医の総合的な判断によりますが、名指しで苦情が寄せられたり、担当替えを求められるような状況でなければ、特に問題はないものと考えます。 | ||
未修了と評価したときの研修修了時の評価は、どのように行えばよいですか。 | 未修了の場合は、未修了の理由を踏まえて到達目標が達成できそうな延長期間を設定し、当該期間の終了の際に再評価を行うことになります。 | ||
研修を中断した者を受け入れた場合、研修修了時の評価はどのように行えばよいでしょうか。 | 研修を中断して再開した場合には、受け入れた研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の終了の際に、中断前の評価も踏まえて最終的な評価を行うことになります。 | ||
その他 |
協力施設証が廃止されましたが、これまで交付された臨床研修協力施設証はどうしたらよいですか。 | 廃棄するなど適切に処分をお願いします。 | |
「研修医の募集定員」と「マッチングの募集定員」とはどのように違うのでしょうか。 | 「研修医の募集定員」とは臨床研修病院の指定基準における研修医の募集定員のことを指します。研修医マッチングの対象外とされている自治医科大学、防衛医科大学校を卒業した研修医等も含んだ募集定員となっています。 | ||
いわゆる地域枠学生の募集及び採用にあたっては、その地域医療への従事要件等に十分配慮するよう努めることとされていますが、これはどのような意味ですか。 | いわゆる地域枠学生は、臨床研修の勤務要件についても都道府県との間で契約等を結んでいることがあります。応募、見学等の選考手続きにおいて地域枠学生であることが判明した場合には、本人に対し、該当都道府県との間の契約状況を確認するよう促してください。 |
ホーム> 医師臨床研修制度のホームページ> 医師臨床研修に関するQ&A(病院編)