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医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針について

 

医政発第0318008

平成16年3月18
  ( 一部改正  平成2612月10日 )
     ( 一部改正  令和212月25日 )

(一部改正 令和4年3月31日)
 

 

  各都道府県知事 殿
 
 
 

厚生労働省医政局長
(公 印 省 略)

 
 
 

医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針について

 
 平成16年度から実施される新たな医師臨床研修制度については、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)において、臨床研修指導医(以下「指導医」という。)は研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有している者でなければならないこととされ、さらに、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日付け医政発第0612004号当職通知)において、指導医はプライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講していることとしているところである。
 今般、指導医が参加する指導医講習会の質を確保するため、厚生労働省として、別紙のとおり「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針」を定め、これにのっとった指導医講習会の実施を推進することとしたので、貴職におかれては、内容を御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知方願いたい。 

 

 

 

 

別紙

 

医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針



 

第1 趣旨
 本指針は、医師の臨床研修に係る指導医講習会(以下「指導医講習会」という。)を開催する者が参考とすべき形式、内容等を定めることにより、指導医講習会の質の確保を図り、もって臨床研修指導医(以下「指導医」という。)の資質の向上及び臨床研修を行う病院・施設における適切な指導体制の確保に資することを目的とするものである。
 
第2 指導医講習会の開催指針
 1 講習会実施担当者
  次に掲げる者で構成される講習会実施担当者が、指導医講習会の企画、運営、進行等を行うこと。
 (1) 講習会主催責任者(ディレクター)
  講習会主催責任者は、指導医講習会を主催する責任者であり、1名以上であること。ただし、(2)の講習会企画責任者が兼務しても差し支えないこと。
 (2) 講習会企画責任者(チーフタスクフォース)
  講習会企画責任者は、指導医講習会の企画、運営、進行等を行う責任者であり、1名以上であること。
  講習会企画責任者は、「医学教育者のためのワークショップ」(日本医学教育学会主催)、「臨床研修指導医養成講習会」(臨床研修協議会主催)、本指針にのっとって実施された指導医講習会等において、講習会企画責任者又は講習会世話人としての経験がある者であること。
 (3) 講習会世話人(タスクフォース)
 講習会世話人は、講習会企画責任者が行う企画、運営、進行等に協力する者であり、3の3の1グループ当たり1名程度以上であること。
 講習会世話人は、「医学教育者のためのワークショップ」、「臨床研修指導医養成講習会」若しくは本指針にのっとって実施された指導医講習会を修了した者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
 
2 指導医講習会の開催期間
 指導医講習会の開催期間は、原則として、2泊3日以上で開催され、実質的な講習時間の合計は、16時間以上であること(指導医講習会の開催期間が1泊2日である場合においても、実質的な講習時間の合計は、16時間以上であること。)。
 ただし、参加者が診療業務等により連日の講習会に参加できないなど、特段の理由がある場合にあっては、分割した開催も可能とすること。なお、その場合であっても、指導医講習会において必須とされるテーマが網羅され、開催日の間隔を可能な限り短くする等、研修内容の一貫性に配慮すること。
 
3 指導医講習会の形式
 指導医講習会は、いわゆるワークショップ(参加者主体の体験型研修)形式で実施され、次に掲げる要件を満たすこと。
 1 指導医講習会の目標があらかじめ明示されていること。
 2 一回当たりの参加者数が50名以内であること。
 3 参加者が6名から10名までのグループに分かれて行う討議及び発表を重視した内容であること。
 4 グループ討議の成果及びグループ発表の結果が記録されるとともに、その記録が盛り込まれた講習会報告書が作成されること。
 5 参加者の緊張を解く工夫(アイスブレーキング)が実施され、参加者間のコミュニケーションの確保について配慮されていること。
 6 参加者が能動的・主体的に参加するプログラムであること。
 
4 指導医講習会におけるテーマ
 指導医講習会におけるテーマは、次の1~4に掲げる項目を必ず含むこととし、必要に応じ、5~7に掲げる項目を加えること。
 1 医師臨床研修制度の理念と概要(プライマリ・ケアの基本的診療能力を身につけることの重要性を含む)
 2 医師臨床研修の到達目標と修了基準
 3 研修プログラムの立案(研修目標、研修方略及び研修評価の実施計画の作成)
 ・ 「研修方略」とは、研修医が研修目標を達成するために、どのような方法で、誰の指導によって研修を行うか等の具体的な計画及び準備をいうものであること。
 ・ 「研修評価の実施計画」とは、どのような場面で、誰が、どのような評価方法で研修医を評価するか等の具体的な評価計画をいうものであること。
 ・ 研修プログラムの立案にあたってのテーマとしては、例えば、以下の内容が考えられること。
  医療の社会性
  患者と医師との関係
  医療面接
  医療安全管理
  院内感染対策
  救急医療(頻度の高い救急疾患の初期治療等)
  地域医療(患者が居住する地域の特性に即した医療や病診連携等)
  地域保健(保健所等の役割や健康増進への理解等)
  多職種協働(チーム医療)
  医師の働き方改革(医師の時間外労働時間の上限規制、追加的健康確保措置の内容、医療機関内のタスク・シフト/シェア等)
 4 指導医の在り方
  ・ 指導医が身につけるべき指導方法及び内容としては、例えば、以下の内容が考えられること。
  フィードバック技法
  コーチング
  メンタリング
  メンタルケア
  プロフェッショナリズム
  根拠に基づいた医療(Evidence-based Medicine:EBM)
  キャリアパス支援
  出産育児等の支援体制
  医師の働き方改革を意識した研修の効率化
 5 指導医及び研修プログラムの評価
 6 看護師の特定行為研修制度に係る事項
 7 その他臨床研修に必要な事項
 
5 指導医講習会の修了
 指導医講習会の修了者に対して、修了証書が交付されること。
 
 
第3 指導医講習会の修了証書
 1 指導医講習会の主催者が交付する修了証書については、任意の様式で差し支えないこと。
 
 2 ただし、様式1の修了証書を交付しようとする主催者は、指導医講習会開催の2月前までに、様式2の確認依頼書に関係書類を添えて厚生労働省医政局医事課まで提出すること。当該指導医講習会が本指針にのっとったものであると当職が確認した場合には、その旨主催者に連絡するので、指導医講習会開催の1週間前までに、様式1を用いた修了証書に、参加者の氏名、指導医講習会の名称等を記載し、主催者印を押印した上で、同課まで提出すること。提出された修了証書については、医政局長印を押印した上で主催者に返却するものであること。
  指導医講習会に参加しなかった者及び指導医講習会を修了しなかった者に対しては、修了証書を交付しないこと。また、第4の講習会報告書を同課に提出する際に、併せて交付しなかった修了証書を同課に提出すること。
 
 
第4 指導医講習会の実施報告
 指導医講習会の終了後、少なくとも次に掲げる事項を記載した講習会報告書を作成し、参加者に配布するとともに、指導医講習会の終了後3ヶ月以内に、厚生労働省医政局医事課まで提出すること。
 1 指導医講習会の名称
 2 主催者、共催者、後援者等の名称
 3 開催日及び開催地
 4 講習会実施担当者の氏名
 5 参加者の氏名及び人数
 6 研修修了者の氏名及び人数
 7 指導医講習会の目標
 8 指導医講習会進行表(時刻、テーマ、実施方法、担当者等を記載した指導医講習会の時間割)
 9 指導医講習会の概要(討議及び発表のグループごとの名簿並びにグループ討議の成果及びグループ発表の結果の記録を盛り込むこと。)

 

 

 

 

確認依頼書作成要領
 

1 2(2)の「共催者、後援者等」については、当該指導医講習会に共催者、後援者等がある場合に記載すること。
 
2 3の「開催日及び開催地」について、分割開催する場合は、その理由、研修内容の一貫性に配慮した点について記載した書類を添付すること。(任意様式)
 
3 4(4)の「講習会実施担当者の氏名及び経歴」については、講習会実施担当者ごとに、

  1.  直近の「医学教育者のためのワークショップ」(日本医学教育学会主催)、「臨床研修指導医養成講習会」(臨床研修協議会主催)、本指針にのっとって実施された指導医講習会等において、講習会企画責任者又は講習会世話人としての経験がある者である場合は、当該指導医講習会等の概要(名称、主催者、開催期間等)
  2.  直近の「医学教育者のためのワークショップ」(日本医学教育学会主催)、「臨床研修指導医養成講習会」(臨床研修協議会主催)又は本指針にのっとって実施された指導医講習会を修了した者である場合は、当該指導医講習会等の概要(名称、主催者、開催期間等)
    3 指導医講習会等の修了者と同等以上の能力を有する者である場合は、そのことが分かる内容
    を盛り込んだ経歴書を別添1として添付すること。
     
    4 6(2)の「参加者の要件」とは、「指導医の要件である臨床経験を有する医師(見込みを含む)」、「臨床研修病院、臨床研修協力施設又は大学病院に所属している医師」など、当該指導医講習会に参加することができる要件をいうものであること。
     
    5 7の「指導医講習会進行表」については、時刻、テーマ、実施方法、担当者等を記載した指導医講習会進行表を別添2として添付すること(別添資料を参照)。
     
    6 8の「修了証書」について、当該指導医講習会が「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針」にのっとったものであると確認した場合には、その旨主催者に連絡するので、指導医講習会開催の1週間前までに、様式1を用いた修了証書に、参加者の氏名、指導医講習会の名称、主催者名及び医政局長名を記載し、主催者印を押印した上で、厚生労働省医政局医事課まで提出すること。

 

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