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生活福祉資金貸付条件等一覧(※新型コロナウイルス感染症の特例貸付の内容ではありません)

 

資金の種類 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期限 貸付利子 保証人
総合支援資金 生活支援費 ・生活再建までの間に必要な生活費用 (二人以上)月20万円以内
(単身)  月15万円以内
・貸付期間:原則3月(最長12月)
最終貸付日から6月以内 据置期間経過後10
年以内
保証人あり
無利子

保証人なし
年1.5%
原則必要

ただし、保証人なしでも貸付可
住宅入居費 ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
一時生活再建費 ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うこと
 が困難である費用
 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
 滞納している公共料金等の立て替え費用
 債務整理をするために必要な経費  等
60万円以内
福祉資金 福祉費 ・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために
 必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を
 維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及び
 その期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
580万円以内
※資金の用途に応じて
 上限目安額を設定
貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 据置期間経過後
20年以内
保証人あり
無利子

保証人なし
年1.5%
 原則必要

ただし、保証人なしでも貸付可
緊急小口資金 ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける
 少額の費用
10万円以内 貸付けの日から2月以内 据置期間経過後12
月以内
無利子 不要
教育支援資金 教育支援費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修
 学するために必要な経費
<高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記
  各上限額の1.5倍まで貸付可能
卒業後6月以内 据置期間経過後
20年以内
無利子 不要

※世帯内で連帯借受人が必要
就学支度費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への
 入学に際し必要な経費
50万円以内
不動産担保型生活資金
不動産担保型
生活資金
・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として
 生活資金を貸し付ける資金
・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの
期間又は貸付元利金が
貸付限度額に達するま
での期間。
契約終了後3月以内 据置期間終了時 年3%、又は長期フ゜ライムレートのいずれか低い利率

※推定相続人の中から選任
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金
・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として
 生活資金を貸し付ける資金
・土地及び建物の評価額の
 70%程度(集合住宅の場
合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間
借受人の死亡時までの
期間又は貸付元利金が
貸付限度額に達するま
 での期間
不要

※ 貸付の決定に当たっては、これらの貸付条件に加え、償還可能性の有無が考慮されることとなります。
※ 詳細はお住まいの社会福祉協議会にお問い合わせください。

 

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