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人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)

重要なお知らせ

 人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)につきましては、令和2年度限りで廃止しました。

 

 

助成内容

概要

 生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を実現した企業に対して助成するものです。 

 

主な受給要件

 

受給するためには、事業主が、次の措置をすることが必要です。
 

1 雇用管理改善計画期間1年タイプ
 

(1)計画達成助成

 ア 雇用管理改善計画(生産性向上に資する設備等を導入すること、雇用管理改善(賃金アップ等)に取り組むこと等)を作成し、設備等を導入する雇用保険適用事業所を管轄する労働局の認定を受けること。 

 イ 上記アの雇用管理改善計画に基づき、
 

  A 生産性向上に資する設備等を導入

  B 賃金アップの実施(計画前と比べて2%以上)
 

  等
 

(2)上乗せ助成
 

上記(1)の支給を受け、
 

  A 引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること。 

  B 賃金アップ(計画前と比べて6%以上)  

  C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上であること。)

  等  

 

2 雇用管理改善計画期間3年タイプ

(1)計画達成助成(1回目) 

 ア 雇用管理改善計画(生産性向上に資する設備等を導入すること、雇用管理改善(賃金アップ等)に取り組むこと等)を作成し、設備等を導入する雇用保険適用事業所を管轄する労働局の認定をうけること。
 

 イ 上記アの雇用管理改善計画に基づき、

  A 生産性向上に資する設備等を導入

  B 賃金アップ(計画前と比べて2%以上)

  C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその1年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが0%以上であること。)
 

  等
 

(2)計画達成助成(2回目)
 

上記(1)の支給を受け

  A 引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること。 
    B 賃金アップ(計画前と比べて4%以上)  
  C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその2年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが2%以上であること。)  

 

  等
 

(3) 目標達成時助成 
 

上記(2)の支給を受け
 

  A 引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること。

  B 賃金アップ(計画前と比べて6%以上)  

  C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上であること。)  
 

  等

労働者の適切な雇用管理に努める事業主であること、同一事業主の全ての雇用保険適用事業所において事業主都合による解雇等していないこと、各計画期間中の離職率が30%以下であること等の要件があります。

 

  • その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
  • サイト内リンク 雇用関係助成金に共通の要件等

受給額

 

本助成金は、下表の額が支給されます。 

 計画期間  設備導入費用 計画達成助成
(1回目)
計画達成助成
(2回目)
目標達成時助成  総額     
 1年コース  175万円以上1,000万円未満  50万円  -  80万円
(上乗せ助成)
 130万円
 3年コース  240万円以上5,000万円未満  50万円  50万円  80万円  180万円
   5,000万円以上1億円以上  50万円  75万円  100万円  225万円
   1億円以上

 100万円

 150万円  200万円  450万円
 

計画認定の実績がある設備(一例)

              
業種 設備
医療業 X線CT診断装置
電子カルテシステム  
建設業 鉄筋自動曲げ装置
油圧ショベル
積載型トラッククレーン
製造業 サーボプレス
ケーブルの全自動測長・切断・端末ストリップ装置
天井クレーン
電気窯
食品製造業 小袋自動投入機
その他卸売業 受発注業務システム

 

支給要領

 

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

 人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)は令和3年3月31日をもって廃止しました。令和3年4月1日以降手続を行うことができるのは、令和2年度中に計画が提出された申請のみになるため、ご留意下さい。
 人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)の各コースにおいて、計画開始日が令和元年6月中の計画認定申請については、平成31年4月26日(金)の開庁時間内までが受理期限(郵送で提出する場合も含む)になりますのでご留意ください。


 

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