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公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定

 公認心理師法(平成27年法律第68号)第7条第3号の規定に基づく公認心理師試験の受験資格認定については、外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修めてその課程を修了した者等を対象とします。受験資格認定の手続及び審査方法は、以下のとおりです。

【申請スケジュール】

本人持参による書類申請:2月初日~3月末日締切り

書類審査:4月中

↓認定

↓認定不可

認定書交付:4月末

通知交付:4月末

 

公認心理師試験受験手続

 

※第2回公認心理師試験以降に向けた申請スケジュールについては、上記から変更の可能性があります。

以下、「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について」(平成30年1月31日付け29文科初第1390号・障発第0131第2号文部科学省初等中等教育局・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)より

 

第1 審査対象者

 1 日本の大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第5号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)において公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修めてその課程を修了した者
 2 外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、日本の大学院において施行規則第2条に規定する科目を修めてその課程を修了した者
 3 外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、日本において施行規則第5条に規定する施設で2年以上法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に従事した者
 4 外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修めてその課程を修了した者
 5 1から4までによらず大学院の課程修了相当の外国の心理職資格を得た者

第2 審査方法

 審査対象者から提出された申請書類により、審査対象者が法第7条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有しているか否かについて、第3の認定基準に基づき審査を行うこと。

第3 認定基準

 以下の1から5までの認定基準を満たした者に対し公認心理師試験の受験資格を認定することとする。
 1 外国の大学及び大学院の入学資格及び教育年限
   第1の1又は5に該当する者は以下の(2)、第1の2又は3に該当する者は以下の(1)、第1の4に該当する者は以下の(1)及び(2)のそれぞれの基準を満たすこと。ただし、教育制度の相違を考慮する場合がある。
 (1)外国の大学の入学資格及び教育年限
   ア 入学資格 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)
   イ 教育年限 4年以上
 (2)外国の大学院の入学資格及び教育年限
   ア 入学資格 大学卒業以上(修業年限16年以上)
   イ 教育年限 2年以上
 2 専門科目の履修時間
   外国の大学及び大学院においてはそれぞれ一貫した専門教育を受けていること。なお、第1の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げる必要な基準を満たすこと。ただし、施行規則第1条及び第2条に規定する科目を満たす程度については、外国の大学及び大学院における教育内容の相違を考慮する場合がある。
 (1)第1の1又は5に該当する者
   外国の大学院において履修した専門科目の合計の時間数が990時間以上であり、施行規則第2条に規定する科目を概ね満たすこと。
 (2)第1の2又は3に該当する者
   外国の大学において履修した専門科目の合計の時間数が1,790時間以上であり、施行規則第1条に規定する科目を概ね満たすこと。
 (3)第1の4に該当する者
   外国の大学において履修した専門科目の合計の時間数が1,790時間以上であり、施行規則第1条に規定する科目を概ね満たすこと、かつ、外国の大学院において履修した専門科目の合計の時間数が990時間以上であり、施行規則第2条に規定する科目を概ね満たすこと。
 3 教育環境
   教員数等が、施行規則第1条及び第2条に規定する科目を開講している大学等及び大学院と同等以上と認められること。
 4 日本語能力
   日本の中学校及び高等学校を卒業した者(中等教育学校を卒業した者その他その者に準ずるものを含む。以下同じ。)以外のものについては、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ。)の認定を受けていること。

第4 必要書類

  申請に当たって、申請者は以下の書類を提出すること。
 1 公認心理師試験受験資格認定願[様式例1(WORD:22KB)(PDF:35KB)
 2 履歴書[様式例2(WORD:50KB)(PDF:38KB)、記載例(49KB)](学歴については、日本の小学校に相当する学校からの入学・卒業・課程の修了年次を各々の学校について西暦で記入すること。小学校から高等学校までの修業年数が12年未満の場合は、原則としてその事情が分かる書類を添えること。)
 3 以下の(1)から(4)までの書類のうち、いずれか一つ
 (1)住民票(本籍地(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されており、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号が記載されていないもの。)
 (2)在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の経過措置により在留カードとみなされる登録証明書を含む。)
 (3)戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)
 (4)旅券(外国籍の者に限る。)
 4 写真(3枚:申請前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4cmのもの。)
 5 外国で取得した資格証の写し(外国で心理職資格を取得した者に限る。)
 6 第1の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げる書類
 (1)第1の1に該当する者
   ア 卒業した大学等の卒業証書の写し又は卒業証明書
   イ 卒業した大学等の教科課程及び時間数を明らかにした書類
   ウ 課程を修了した外国の大学院の修了証書の写し又は修了証明書
   エ 課程を修了した外国の大学院の教科課程及び時間数を明らかにした書類
 (2)第1の2に該当する者
   ア 卒業した外国の大学の卒業証書の写し又は卒業証明書
   イ 卒業した外国の大学の教科課程及び時間数を明らかにした書類
   ウ 課程を修了した日本の大学院の修了証書の写し又は修了証明書
   エ 課程を修了した日本の大学院の教科課程及び時間数を明らかにした書類
 (3)第1の3に該当する者
   ア 卒業した外国の大学の卒業証書の写し又は卒業証明書
   イ 卒業した外国の大学の教科課程及び時間数を明らかにした書類
   ウ 「公認心理師法第7条第2号に規定する施設の文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定等について」(平成29年12月8日付け29文科初第1166号・障発1204第3号)第9の2によるプログラム修了証の写し
 (4)第1の4に該当する者
   ア 卒業した外国の大学の卒業証書の写し又は卒業証明書
   イ 卒業した外国の大学の教科課程及び時間数を明らかにした書類
   ウ 課程を修了した外国の大学院の修了証書の写し又は修了証明書
   エ 課程を修了した外国の大学院の教科課程及び時間数を明らかにした書類
 (5)第1の5に該当する者
   ア 課程を修了した外国の大学院の修了証書の写し又は修了証明書
   イ 課程を修了した外国の大学院の教科課程及び時間数を明らかにした書類
 7 日本語能力試験N1認定書と成績書の写し又は日本語能力試験N1認定結果と成績に関する証明書(日本の中学校及び高等学校を卒業した者以外のものに限る。)
 8 1から7までの書類のほかに、必要に応じて提出を求める場合がある書類
 (1)外国における心理職資格試験の合格証書の写し又は合格証明書
 (2)外国における心理職資格取得に関する根拠法令等の抜粋(当該心理職資格が国家資格である場合に限る。)
 (3)卒業した外国の大学又は課程を修了した外国の大学院の概要を明らかにしたパンフレットその他の書類

(※)作成上の注意
 1 提出書類の部数は1部である。
 2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本語訳を添付すること。(8の(3)については、担当者が必要と認めるものに限る。)
 3 必要書類の5及び6については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において、提出書類及びその日本語訳両方の記載が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。なお、当該国の大使館、領事館とは、外国に所在する日本国の大使館及び領事館ではないので注意すること。
 4 必要書類の5から7までの書類については、写しとともに各原本を持参すること。なお、原本は照合後に返還する。
 5 認定申請は厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室に対して行うこと。必ず申請者本人が行い、郵送、代理による申請は受理しない。申請のため同室に来室する際は、日時について必ず担当者の約束を取り付けること。約束がない場合、対応ができないことがあるので注意すること。

第5 手続及び問合せ先

〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 公認心理師制度推進室
電話:03-5253-1111(内線3113、3112)
よくある御質問

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