ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 労働基準> よくある質問> 労災保険に関するQ&A> 1-2 各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください。
1-2 各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください。
回答
労災保険給付の支給事由と内容については、以下のとおりとなっております。
| 種類 | 支給事由 | 保険給付の内容 | 特別支給金の内容 |
| 療養補償給付 療養給付 複数事業労働者療養給付 |
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき)。 | 必要な療養の給付 | |
| 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき)。 | 必要な療養の費用の支給 |
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| 休業補償給付 休業給付 複数事業労働者休業給付 |
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき。 | 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 | (休業特別支給金) 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 |
| 障害補償年金 障害年金 複数事業労働者障害年金 |
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき。 | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 第1級 313日分 第2級 277日分 第3級 245日分 第4級 213日分 第5級 184日分 第6級 156日分 第7級 131日分 |
(障害特別支給金) 障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金 (障害特別年金) 障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金 |
| 障害補償一時金 障害一時金 複数事業労働者障害一時金 |
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき。 | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 第8級 503日分 第9級 391日分 第10級 302日分 第11級 223日分 第12級 156日分 第13級 101日分 第14級 56日分 |
(障害特別支給金) 障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金 (障害特別一時金) 障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金 |
| 遺族補償年金遺族年金 複数事業労働者遺族年金 |
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡したとき。 | 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 1人 153日分 (一定の場合(※)は175日分) 2人 201日分 3人 223日分 4人以上 245日分 ※遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合 |
(遺族特別支給金) 遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別年金) 遺族の数に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金 |
| 遺族補償一時金 遺族一時金 複数事業労働者遺族一時金 |
(1)遺族(補償)等年金を受け得る遺族がないとき。 (2)遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき。 |
給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した年金の合計を差し引いた額) | (遺族特別支給金) 遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別一時金) 算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額) |
| 葬祭料 葬祭給付 複数事業労働者葬祭給付 |
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき。 | 330,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額 (その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) |
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| 傷病補償年金 傷病年金 複数事業労働者傷病年金 |
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1)傷病が治癒(症状固定)していないこと (2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 第1級 313日分 第2級 277日分 第3級 245日分 |
(傷病特別支給金) 障害の程度により114万円から100万円までの一時金 (傷病特別年金) 障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金 |
| 介護補償給付 介護給付 複数事業労働者介護給付 |
業務上の事由又は通勤による負傷等により一定の障害(※)を負って介護を要する状態となったとき。 ※ 障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害 |
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(186,050円を上限とする) ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が90,790円を下回る場合は90,790円 |
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| 随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(92,980円を上限とする) ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合または支出した額が45,400円を下回る場合は45,400円 |
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| 二次健康診断等給付 | 事業主が行った直近の定期健康診断等(一次健康診断)において、次の(1)(2)のいずれにも該当するとき。 (1)血液検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲またはBMI(肥満度)の測定のすべての検査において異常の所見があると診断されていること。 (2)脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること。 ※ 船員法の適用を受ける船員については対象外 |
二次健康診断および特定保健指導の給付 (1)二次健康診断 脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査 (2)特定保健指導 脳・心臓疾患の発生の予防を図るため、医師等により行われる栄養指導、運動指導、生活指導 |
(注)
1 「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るものです。
2 表中の金額等は令和8年4月1日現在です。
3 給付基礎日額とは、原則として被災直前3か月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した額です。
4 算定基礎日額とは、原則として被災直前1年間の特別給与総額(ボーナスなど)を365で除した額です。
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