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9-2 労災保険審査官の決定に不服がある場合、どうしたらよいでしょうか。

回答

 労災保険審査官の決定に不服がある場合には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
 再審査請求書の用紙は、労働基準監督署、都道府県労働局(労災補償課)またはe-GovのHP(「労働保険審査会に対する再審査請求」)にありますので、これに必要事項を記載して、労働保険審査会に提出(郵送)してください。
 手続き方法などの詳細については、決定を行った労災保険審査官(都道府県労働局労災補償課)または労働保険審査会(審査会事務室)にお問い合わせください。
 なお、再審査請求は、労災保険審査官の決定書が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができないので、ご注意ください。
(参考:労働保険審査会の住所)
〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-32労働委員会会館8階 TEL 03-5403-2211(代表)

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