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Q&A

【臨床研修の修了・未修了及び中断・再開】編

質問 回答
正当な理由でない休止(例えば、無断欠勤など)の日数の取扱いはどうなりますか。 正当な理由がない休止の日数については、研修を行ったとは認められないことから、研修期間の延長などにより補われるべきものと考えます。
休止期間の上限は45日とされていますが、連続して45日でなく、欠勤した日の合計が45日という認識で良いですか。 貴見の通りです。休止期間の上限の45日は、連続した日数ではなく、合計の日数です。
追加研修期間はどのように設定しますか。 休止期間と同等の不足期間分の延長が必要となります。また、必要履修期間を満たしていても、到達目標に達していない場合は、達成が見込める期間分延長しなければならないということになります。
臨床歯科医としての適性の有無を臨床研修施設が判断しなければならないですか。

現行制度においては、歯科医師としての人格涵養を基本理念に掲げ、到達目標にも医療人として必要な基本姿勢や態度を行動目標に設定しており、研修プログラムにおいてこれらを身に付ける研修が当然含まれているはずです。すなわち、臨床歯科医としての適性の評価は臨床研修施設が判断すべきものです。

臨床歯科医としての適性の評価を行うに当たり、研修管理委員会で判断を下すことが適正といえますか。 研修管理委員会は臨床研修を統括管理する機関であり、適性を評価するには、最も適切な機関であります。
未修了あるいは中断と評価されたときの対応でありますが、研修続行もしくは再開後の評価はどの時点で行いますか。 あらかじめ定められた研修期間の終了の際に、修了・未修了の評価を行いますが、未修了の場合は、未修了の理由により、到達目標が達成できそうな延長期間を設定し、当該期間の終了の際に再評価を行うことになります。また、研修を中断し、別の施設で再開した場合には、受け入れた研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の終了の際に、中断前の評価も踏まえて最終的な評価を行うことになります。
研修歯科医の評価の記録の提出は必要となりますか。 研修歯科医の評価に係る記録については、各施設の管理者が、当該研修歯科医の研修が修了又は中断された日から5年間保存しなければならないことになっています。しかし、現時点では、特に必要となる場合を除き、当該記録を提出していただく考えはありません。
再開の申込みを受けた臨床研修施設が受入れを断ることは可能ですか。また、未修了とした場合、当該研修歯科医を修了まで指導していく場合の最長期限を臨床研修施設で設けることは可能ですか。 再開の申込みを受けた場合、まず募集定員上の空きが必要となります。その上で、各施設における選考の結果に基づき、各施設で判断するべきものと考えます。また、未修了に至るには様々な理由が考えられるので、現時点で最長期限を設けることは適当ではないと考えます。
1年間で研修が未修了となってしまった場合、追加研修を受けることになると思いますが、その際は、「○月○日研修修了」と月単位で個別に臨床研修修了証を交付することができますか。 未修了として追加研修を受けることになった場合には、当該研修歯科医が到達目標に達したならば、個別の修了日により修了証を交付するものと考えます。
臨床研修修了証について、様式を変更することはできますか。また、研修管理委員長の印は私印でも構いませんか。 省令施行通知により示されている項目が記載されていれば多少の様式変更を行うことは差し支えありません。なお、研修管理委員長の印は私印で構いません。
           

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