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理学療法士/作業療法士国家試験受験資格の認定について
外国において理学療法士(作業療法士)学校養成施設を卒業した方、又は理学療法士(作業療法士)に相当する免許を受けた方が日本で理学療法士(作業療法士)国家試験を受験するためには、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第3号及び第12条第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の認定が必要とされています。受験資格認定の手続き及び審査方法は、以下の通りです。
※以下、「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」(平成17年3月24日医政発0324007号厚生労働省医政局長通知)より
1.審査対象者
外国の理学療法士(作業療法士)学校養成施設を卒業し、又は外国において理学療法士(作業療法士)に相当する免許を受けた者
2.審査方法
審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の理学療法士(作業療法士)学校養成施設を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の認定基準に基づき審査を行う。
3.認定基準
以下の(1)から(5)までの認定基準を満たした者に対し理学療法士(作業療法士)国家試験受験資格認定を行う。
(1)外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設の修業年数 | ア)外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設の入学資格 | 高等学校卒業以上(修業年限12年以上) |
イ)外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設の修業年限 | 3年以上 (ただし、外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設入学の際に考慮された前学校養成施設の修業年数も含むことができる。) |
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(2)教育科目の履修時間 | 理学療法士については、単位又は授業時間の合計が101単位又は2,680時間以上で、 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和41年文部省・厚生省令第3号)等に規定する専門科目の単位数又は時間数を概ね満たすこと ただし、単位数を計算するに当たっては、1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間以上、実験、実習及び実技については30時間以上を満たすこと 作業療法士については、単位又は授業時間の合計が101単位又は2,713時間以上で、 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則等に規定する専門科目の単位数又は時間数を概ね満たすこと ただし、単位数を計算するに当たっては、1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間以上、実験、実習及び実技については30時間以上を満たすこと |
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(3)教育環境 | 養成訓練課程が、世界理学療法士連盟(又は世界作業療法士連盟)の定めた基準に適応していること | |
(4)外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設卒業後、当該国の理学療法士(作業療法士)免許取得の有無 | 取得していなくともよい | |
(5)日本語能力 | 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1の認定を受けていること |
4.申請書類
以下の申請書類を厚生労働省医政局医事課試験免許室に提出すること。毎年8月末に申請が締め切られる。
(1)理学療法士(作業療法士)国家試験受験資格認定願〔様式例1(93KB)〕
(2)履歴書〔様式例2(WORD:58KB)(PDF:96KB)、記載例(130KB)〕(学歴については、日本の小学校に相当する学校から、入学・卒業年次を各々の学校について西暦で記入すること。また、職歴についても出来るだけ詳細に記載すること。)
(3)以下の(a)~(d)のうち、いずれか一つ
(a)住民票(本籍地(外国籍の者は国籍等)の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載を省略したもの。)
(b)在留カードの写し(申請時に原本を提示すること。また、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の経過措置により在留カードとみなされる登録証明書を含む。)
(c)戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)
(d)旅券の写し(外国籍の者に限る。申請時に原本を提示すること。)
(4)医師の診断書〔様式例3(121KB)〕(日本の医師資格を有する者により、申請前1か月以内に発行されたものに限る。)
(5)外国で取得した理学療法士(作業療法士)免許証の写し
(6)卒業した外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設の卒業証書の写し又は卒業証明書
(7)卒業した外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設で履修した教科課程及び時間数を明らかにした書類
(8)日本の中学校及び高等学校を卒業していない者の場合は、日本語能力試験N1認定書と成績書の写し又は日本語能力試験N1認定結果と成績に関する証明書
(9)(1)から(8)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合がある書類
(a)外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書
(b)理学療法士(作業療法士)免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋(外国で理学療法士(作業療法士)免許を取得した者に限る。)
(c)卒業した外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設の概要を明らかにしたパンフレットその他の書類
※作成上の注意
1 提出書類の部数は1部である。
2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、(9)の(c)を除き、すべて日本語訳を添付すること。
3 (5)~(7)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において、提出書類及びその日本語訳両方の記載が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。
(注意)当該国の大使館、領事館という記載は、外国に所在する日本国の大使館及び領事館ではありませんのでご注意願います。
4 (5)~(8)については、各原本を持参すること。(原本は照合後に返還する。)
5 認定申請は必ず申請者本人が行い、郵送、代理による申請は受理しない。
申請のため試験免許室に来室する場合は、日時について必ず担当者の約束を取り付けること。約束がない場合、対応できないことがあるので注意すること。
5.手続及び問い合わせ先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局医事課試験免許室 Tel:03-5253-1111(代表)
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