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電子レセプト請求の電子化普及状況等(平成27年4月診療分)について

 

概要および状況等

概要

 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号)の規定により、レセプトコンピュータを使用して書面で請求している保険医療機関等については、審査支払機関への届出により、当該レセプトコンピュータの減価償却期間(保守管理契約期間)又はリース契約期間が終了するまでの間(最長で平成27331日まで)、電子レセプト請求への移行が猶予されていたところであるが、今般、猶予期限を迎えたことから、平成274月診療分(5月請求)時点の電子レセプト請求の電子化普及状況及び電子化未対応状況について、別添のとおり公表いたします。

状況等

照会先

厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険システム高度化推進室
03-5253-1111(内3269、3228)

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